○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年3月31日

茨城県公安委員会規則第3号

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成5年茨城県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証票)

第2条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証票は,警察手帳とする。

(平15公委規則8・一部改正)

この規則は,平成5年4月15日から施行する。

(平成15年公委規則第8号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則

平成5年3月31日 公安委員会規則第3号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第14編 察/第3章 備/第2節 警ら交通
沿革情報
平成5年3月31日 公安委員会規則第3号
平成15年7月22日 公安委員会規則第8号