○拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
平成5年3月31日
茨城県公安委員会規則第3号
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
拡声機による暴騒音の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,拡声機による暴騒音の規制に関する条例(平成5年茨城県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分を示す証票)
第2条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証票は,警察手帳とする。
(平15公委規則8・一部改正)
付則
この規則は,平成5年4月15日から施行する。
附則(平成15年公委規則第8号)
この規則は,平成15年10月1日から施行する。