○茨城県情報公開条例施行規則

平成12年9月21日

茨城県規則第184号

茨城県情報公開条例施行規則を次のように定める。

茨城県情報公開条例施行規則

茨城県公文書の開示に関する条例施行規則(昭和61年茨城県規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,知事が保有する行政文書についての開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2項第2号の規則で定める機関)

第2条 条例第2条第2項第2号の規則で定める機関は,次に掲げる機関とする。

(1) 茨城県水戸土木事務所

(2) 茨城県立図書館

(3) 茨城県近代美術館

(4) 茨城県陶芸美術館

(5) 茨城県立歴史館

(6) 前各号に掲げるもののほか,図書館,美術館,博物館その他これらに類する機関であって,保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして知事が指定したもの

2 知事は,前項第6号の規定により指定をしたときは,当該指定した機関の名称及び所在地を茨城県報で告示するものとする。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも,同様とする。

(平28規則40・一部改正)

(条例第2条第2項第2号の歴史的な資料等の範囲)

第3条 条例第2条第2項第2号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は,次に掲げる方法により管理されているものとする。

(1) 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。

(2) 当該資料の目録が作成され,かつ,当該目録が一般の閲覧に供されていること。

(3) 次に掲げるものを除き,一般の利用の制限が行われていないこと。

 当該資料に条例第7条第1号から第3号まで(前条第1項第5号に掲げる機関にあっては,条例第7条第1号から第4号まで又は第6号ア若しくは)に掲げる情報が記録されていると認められる場合において,当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。

 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は条例第7条第3号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において,当該期間が経過するまでの間,当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。

 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は当該資料を保有する機関において当該原本が現に使用されている場合において,当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。

(4) 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めが設けられ,かつ,当該定めが一般の閲覧に供されていること。

2 前項に規定する資料は,他の機関(実施機関であるものに限る。)から移管を受けて管理しようとするものである場合には,当該他の機関において,第18条第7号に規定する保存期間が満了しているものでなければならない。

(平26規則15・一部改正)

(開示請求書の提出)

第4条 条例第6条第1項の規定による開示請求書の提出は,行政文書開示請求書(様式第1号)により行わなければならない。

2 開示請求書には,開示請求に係る行政文書について次に掲げる事項を記載することができる。

(1) 求める開示の実施の方法

(2) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

(条例第11条第1項の実施機関が定める事項)

第5条 条例第11条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示決定に係る行政文書について求めることができる開示の実施の方法

(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による行政文書の開示をいう。)を実施することができる日時及び場所

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示を実施する場合における準備に要する日数

2 開示請求書に前条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合における条例第11条第1項の実施機関が定める事項は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 前条第2項第1号の方法による行政文書の開示を実施することができる場合 その旨及び前項各号に掲げる事項(同条第2項第1号の方法に係るものを除く。)

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項

(平17規則15・一部改正)

(開示決定等の通知)

第6条 条例第11条第1項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 行政文書の全部を開示するとき 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示するとき 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は,行政文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第12条第2項の規定による通知は,決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

4 条例第13条の規定による通知は,決定期間特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

5 条例第14条第1項及び第14条の2第1項の規定による通知は,事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平13規則5・平17規則15・一部改正)

(条例第15条第1項の実施機関が定める事項)

第7条 条例第15条第1項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(条例第15条第2項の実施機関が定める事項)

第8条 条例第15条第2項に規定する実施機関が定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(意見書提出についての通知等)

第9条 条例第15条第1項又は第2項の規定による通知は,意見書提出についての通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定による通知は,開示決定に係る通知書(様式第9号)により行うものとする。

(開示の実施の方法)

第10条 次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号に定めるもの)

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの

2 次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを交付することとする。

(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画を乾式複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書又は図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの

(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したもの

(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの

(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの

3 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第16条第1項の規則で定める方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表第1の5の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次号において同じ。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表第1の7の項ウにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表第1の7の項エにおいて同じ。)に複写したものの交付

(4) 電磁的記録(前号エ又はに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの

 前号ア又はに掲げる方法

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表第1の7の項オにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。別表第1の7の項カにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表第1の7の項キにおいて同じ。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。別表第1の7の項クにおいて同じ。)に複写したものの交付

4 映画フィルムの開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴

(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付

(平28規則40・令2規則69・一部改正)

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 条例第16条第2項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した開示実施方法等申出書(様式第10号)により行わなければならない。

(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る行政文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)

(2) 開示決定に係る行政文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分

(3) 写しの送付の方法による行政文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨

2 第5条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知があった場合において,第4条第2項各号に掲げる事項を変更しないときは,条例第16条第2項の規定による申出を改めて行うことを要しない。

(更なる開示の申出)

第12条 条例第16条第4項の規定による申出は,次に掲げる事項を記載した再開示申出書(様式第11号)により行わなければならない。

(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日

(2) 最初に開示を受けた日

(3) 前条第1項各号に掲げる事項

2 前項の場合において,既に開示を受けた行政文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該行政文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

(費用負担)

第13条 条例第18条の規則で定める額は,別表第1の左欄に掲げる行政文書の種別(第18条第4号において単に「種別」という。)ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の右欄に定める費用の額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額とする。)とする。

2 前項の費用は,前納とする。

3 行政文書の開示を受ける者は,第1項の費用のほか郵送料を送付して,行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で送付しなければならない。

(費用の額等の通知)

第14条 条例第16条第2項又は第4項の規定により行政文書の開示を受ける者から写しの送付の方法による開示の実施の申出がなされた場合には,実施機関は,その者に対し,前条の規定により算定した費用の額及び郵送料の額を通知しなければならない。

2 開示請求書に第4条第2項各号に掲げる事項が記載されている場合において第5条第2項第1号の場合に該当する旨の条例第11条第1項に規定する通知をするときは,当該通知をするときに前項に規定する申出がなされたものとみなして,同項の規定を適用する。

(審査会諮問の通知)

第15条 条例第20条第2項の規定による通知は,審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平28規則40・一部改正)

(提出資料の閲覧請求)

第16条 条例第26条第2項の規定による審査会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めは,書面により行わなければならない。

(平28規則40・一部改正)

(答申の内容の公表)

第17条 条例第29条の規定による答申の内容の公表は,総務部知事公室報道・広聴課において行うものとする。

(平30規則37・令2規則69・一部改正)

(行政文書の管理に関する規程)

第18条 条例第31条第2項の行政文書の管理に関する規程は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該実施機関の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに当該実施機関の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし,次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし,の場合においては,事後に文書を作成することとするものであること。

 当該実施機関の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合

 処理に係る事案が軽微なものである場合

(2) 行政文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。

(3) 当該実施機関の事務及び事業の性質,内容等に応じた行政文書の保存期間の基準を定めるものであること。この場合において,当該行政文書の保存期間の基準は,別表第2の左欄に掲げる行政文書の区分に応じ,それぞれその作成又は取得の日(これらの日以後の特定の日を起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると実施機関が認める場合にあっては,当該特定の日)から起算して同表の右欄に定める期間以上の期間とすること。ただし,当該実施機関において常時使用する行政文書として必要な期間保存することが適当と認めたものを除く。

(4) 行政文書を作成し,又は取得したときは,前号の行政文書の保存期間の基準に従い,当該行政文書について保存期間を設定するとともに,当該行政文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において,保存の必要に応じ,当該行政文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の種別の行政文書を作成することとするものであること。

(5) 次に掲げる行政文書については,前号の保存期間の満了する日後においても,その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において,一の区分に該当する行政文書が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。

 現に監査,検査等の対象になっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間

 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する決定又は裁決の日の翌日から起算して1年間

 開示請求があったもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

(6) 行政文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,保存期間が満了する前に,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了する前にこれを更に延長しようとするときも,同様とすることとするものであること。

(7) 保存期間(延長された場合にあっては,延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した行政文書については,第2条第1項に規定する機関に移管することとするものを除き,廃棄することとするものであること。

(8) 行政文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該行政文書を廃棄することができることとする場合にあっては,廃棄する行政文書の名称,当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。

(9) 行政文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び行政文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する行政文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)及び行政文書(単独で管理することが適当なものであって,保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため,これらの名称その他の必要な事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を調製することとするものであること。

(10) 職員の中から指名する者に,その保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。

(11) 法律及びこれに基づく命令の規定により,行政文書の作成,保存,廃棄その他の行政文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては,当該事項については,当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによることとするものであること。

(行政文書の管理に関する規程等の閲覧)

第19条 実施機関は,行政文書の管理に関する規程を記載した書面及び前条第9号の帳簿の写しを一般の閲覧に供するため,総務部知事公室報道・広聴課に備え置くものとする。

2 実施機関は,開示請求の提出先とされている機関の事務所において,当該機関に係る前条第9号の帳簿の写しを一般の閲覧に供するよう努めるものとする。

(平30規則37・令2規則69・一部改正)

(施行の状況の公表)

第20条 条例第33条第2項の規定による施行の状況の概要の公表は,開示請求件数,開示及び不開示の件数並びに審査請求の状況について,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(平28規則40・平29規則11・一部改正)

(条例第36条の規則で定める要件)

第21条 条例第36条の規則で定める要件は,会社法(平成17年法律第86号)の規定による株式会社等以外の法人であり,かつ,県が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資していることとする。

(平18規則57・一部改正)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第57号)

この規則は,平成18年5月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)第11条各項の規定によりされた決定に係る行政文書(同条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。)の開示に係る費用の額については,第1条の規定による改正後の茨城県情報公開条例施行規則別表第1の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(平15規則4・平28規則40・一部改正)

行政文書の種別

開示の実施の方法

費用の額

1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)

ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

2 マイクロフィルム

用紙に印刷したもの(A4判のものに限る。)の交付

1枚につき10円

3 写真フィルム

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

4 スライド

印画紙に印画したものの交付

作成に要する費用相当額

5 録音テープ又は録音ディスク

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき310円

6 ビデオテープ又はビデオディスク

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき380円

7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。)

ア 用紙に出力したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき10円

イ 用紙に出力したもの(多色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付

1枚につき20円

ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき100円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの1件名につき50円を加算した額

エ 光ディスクに複写したものの交付

1枚につき350円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの1件名につき100円を加算した額

オ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

カ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

キ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

ク 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

8 映画フィルム

ビデオカセットテープに複写したものの交付

作成に要する費用相当額

備考

1 用紙に印刷又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。

2 件名とは,第10条第3項第3号に規定する電磁的記録であって,電子計算機で検索することができる,保存するうえでの最小の情報の集合物をいう。

3 行政文書の開示を閲覧,聴取又は視聴により行う場合には,無料とする。

別表第2(第18条関係)

行政文書の区分

保存期間

1

ア 条例,規則及び訓令の制定,改廃に関する決裁文書

イ 県行政の総合企画,総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関する決裁文書

ウ 執行期間が20年間存続する事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する決裁文書

エ 法律関係が20年間存続する契約,覚書,協定その他の権利義務に関する決裁文書

オ 法律関係が20年間存続する許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する決裁文書

カ 訴訟及び土地収用に関する決裁文書で重要なもの

キ 公有財産及び国有財産の取得に関する決裁文書

ク アからキまでに掲げるもののほか,実施機関がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

20年

2

ア 執行期間が10年間存続する事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する決裁文書(1の項ウに該当するものを除く。)

イ 法律関係が10年間存続する契約,覚書,協定その他の権利義務に関する決裁文書(1の項エに該当するものを除く。)

ウ 法律関係が10年間存続する許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する決裁文書(1の項オに該当するものを除く。)

エ 訴訟及び土地収用に関する決裁文書(1の項カに該当するものを除く。)

オ アからエまでに掲げるもののほか,実施機関がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項に該当するものを除く。)

10年

3

ア 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する決裁文書(1の項エ又は2の項イに該当するものを除く。)

イ 許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する決裁文書(1の項オ又は2の項ウに該当するものを除く。)

ウ 監査及び検査に関する決裁文書で重要なもの

エ アからウまでに掲げるもののほか,実施機関がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項又は2の項に該当するものを除く。)

5年

4

ア 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する決裁文書(1の項ウ又は2の項アに該当するものを除く。)

イ 許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する決裁文書で軽易なもの(1の項オ,2の項ウ又は3の項イに該当するものを除く。)

ウ ア又はイに掲げるもののほか,実施機関がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から3の項までに該当するものを除く。)

3年

5

ア 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する決裁文書で軽易なもの(1の項ウ,2の項ア又は4の項アに該当するものを除く。)

イ 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する決裁文書で軽易なもの(1の項エ,2の項イ又は3の項アに該当するものを除く。)

ウ 監査及び検査に関する決裁文書(3の項ウに該当するものを除く。)

エ アからウまでに掲げるもののほか,実施機関がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から4の項までに該当するものを除く。)

2年

6

ア 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する決裁文書で特に軽易なもの(1の項ウ,2の項ア,4の項ア又は5の項アに該当するものを除く。)

イ 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する決裁文書で特に軽易なもの(1の項エ,2の項イ,3の項ア又は5の項イに該当するものを除く。)

ウ 許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する決裁文書で軽易なもの(1の項オ,2の項ウ,3の項イ又は4の項イに該当するものを除く。)

エ アからウまでに掲げるもののほか,実施機関がこれらの行政文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(1の項から5の項までに該当するものを除く。)

1年

7

その他の行政文書

事務処理上必要な1年未満の期間

備考 決裁文書とは,実施機関の意思決定の権限を有する者が押印,署名又はこれに類する行為を行うことにより,その内容を実施機関の意思として決定し,又は確認した行政文書をいう。

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(平17規則15・平28規則40・一部改正)

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(平17規則15・平28規則40・一部改正)

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(平17規則15・平28規則40・一部改正)

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(平13規則5・一部改正)

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(平17規則15・一部改正)

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(平17規則15・平28規則40・一部改正)

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(平20規則12・平28規則40・一部改正)

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茨城県情報公開条例施行規則

平成12年9月21日 規則第184号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成12年9月21日 規則第184号
平成13年2月26日 規則第5号
平成15年3月20日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第15号
平成18年4月27日 規則第57号
平成20年3月31日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第40号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年3月30日 規則第37号
令和2年10月1日 規則第69号