○茨城県議会情報公開条例施行規程
平成13年3月21日
茨城県議会訓令第1号
茨城県議会情報公開条例施行規程を次のように定める。
茨城県議会情報公開条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城県議会情報公開条例(平成12年茨城県条例第87号。以下「条例」という。)の規定に基づき,茨城県議会(以下「議会」という。)が保有する公文書の開示の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 開示請求書には,開示請求に係る公文書について次に掲げる事項を記載することができる。
(1) 求める開示の実施の方法
(2) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨
(条例第11条第1項の議長が定める事項)
第3条 条例第11条第1項に規定する議長が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る公文書について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示(次号に規定する方法以外の方法による公文書の開示をいう。)を実施することができる日時及び場所
(3) 写しの送付の方法による公文書の開示を実施する場合における準備に要する日数
(平17議会訓令1・一部改正)
(1) 公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(平17議会訓令1・一部改正)
(条例第15条第1項の議長が定める事項)
第5条 条例第15条第1項に規定する議長が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(条例第15条第2項の議長が定める事項)
第6条 条例第15条第2項に規定する議長が定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(条例第16条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号に定めるもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを専用機器により映写したもの
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA4判の用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法
ア 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5項において同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備えられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の7の項ウにおいて同じ。)に複写したものの交付
オ 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の7の項エにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルム開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
(平28議会訓令3・一部改正)
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る公文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る公文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分
(3) 写しの送付の方法による公文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に開示を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
2 前項の場合において,既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては,当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし,当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは,この限りでない。
2 前項の費用は,前納とする。
3 公文書の開示を受ける者は,第1項の費用のほか郵送料を送付して,公文書の写しの送付を求めることができる。この場合において,当該郵送料は,郵便切手で送付しなければならない。
(平28議会訓令3・一部改正)
(提出資料の閲覧請求)
第14条 条例第27条第2項の規定による委員会に提出された意見書又は資料の閲覧の求めは,書面により行わなければならない。
(平28議会訓令3・一部改正)
(意見の内容の公表)
第15条 条例第28条第2項の規定による意見の内容の公表は,議会の情報公開コーナー(以下「情報公開コーナー」という。)において行うものとする。
(公文書の管理に関する規程)
第16条 条例第31条第3項の公文書の管理に関する規程は,次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 議長の意思決定に当たっては文書(図画及び電磁的記録を含む。以下この号において同じ。)を作成して行うこと並びに議会の事務及び事業の実績について文書を作成することを原則とし,次に掲げる場合についてはこの限りでないこととするものであること。ただし,アの場合においては,事後に文書を作成することとするものであること。
ア 議長の意思決定と同時に文書を作成することが困難である場合
イ 処理に係る事案が軽微なものである場合
(2) 公文書を専用の場所において適切に保存することとするものであること。
(3) 議会の事務及び事業の性質,内容等に応じた公文書の保存期間の基準を定めるものであること。
(4) 公文書を作成し,又は取得したときは,前号の公文書の保存期間の基準に従い,当該公文書について保存期間を設定するとともに,当該公文書を当該保存期間の満了する日までの間保存することとするものであること。この場合において,保存の必要に応じ,当該公文書に代えて,内容を同じくする同一又は他の種別の公文書を作成することとするものであること。
(5) 次に掲げる公文書については,前号の保存期間の満了する日後においても,その区分に応じてそれぞれ次に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長することとするものであること。この場合において,一の区分に該当する公文書が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存することとするものであること。
ア 現に監査,検査等の対象になっているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間
イ 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
ウ 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する決定又は裁決の日の翌日から起算して1年間
エ 開示請求があったもの 条例第11条各号の決定の日の翌日から起算して1年間
(6) 公文書について,職務の遂行上必要があると認めるときは,保存期間が満了する前に,一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとするものであること。この場合において,当該延長に係る保存期間が満了する前にこれを更に延長しようとするときも,同様とすることとするものであること。
(7) 保存期間(延長された場合にあっては,延長後の保存期間。次号において同じ。)が満了した公文書については,茨城県立歴史館に移管することとするものを除き,廃棄することとするものであること。
(8) 公文書を保存期間が満了する前に廃棄しなければならない特別の理由があるときに当該公文書を廃棄することができることとする場合にあっては,廃棄する公文書の名称,当該特別の理由及び廃棄した年月日を記載した記録を作成することとするものであること。
(9) 公文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び公文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた,相互に密接な関連を有する公文書(保存期間が1年以上のものであって,当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)及び公文書(単独で管理することが適当なものであって,保存期間が1年以上のものに限る。)の管理を適切に行うため,これらの名称その他の必要な事項(不開示情報に該当するものを除く。)を記載した帳簿を調製することとするものであること。
(10) 職員の中から指名する者に,その保有する公文書の管理に関する事務の運営につき監督を行わせることとするものであること。
(11) 法律及びこれに基づく命令の規定により,公文書の作成,保存,廃棄その他の公文書の管理に関する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては,当該事項については,当該法律及びこれに基づく命令の定めるところによることとするものであること。
(公文書の管理に関する規程等の閲覧)
第17条 議長は,公文書の管理に関する規程を記載した書面及び前条第9号の帳簿の写しを一般の閲覧に供するため,情報公開コーナーに備え置くものとする。
(施行の状況の公表)
第18条 条例第33条の規定による施行の状況の概要の公表は,開示請求件数,開示及び不開示の件数並びに審査請求の状況について,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。
(平28議会訓令3・平29議会訓令2・一部改正)
付則
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年議会訓令第2号)
この訓令は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年議会訓令第1号)
この訓令は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成28年議会訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に茨城県議会情報公開条例(平成12年茨城県条例第87号)第11条各項の規定によりされた決定に係る公文書(同条例第2条に規定する公文書をいう。)の開示に係る費用の額については,この訓令による改正後の茨城県議会情報公開条例施行規程別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成29年議会訓令第2号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(平15議会訓令2・平28議会訓令3・一部改正)
公文書の種類 | 開示の実施の方法 | 費用の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | ア 乾式複写機により複写したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
イ 乾式複写機により複写したもの(多色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 | |
ウ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 作成に要する費用相当額 | |
2 マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの(A4判のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
3 写真フィルム | 印画紙に印画したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
4 スライド | 印画紙に印画したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
5 録音テープ又は録音ディスク | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき310円 |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき380円 |
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。) | ア 用紙に出力したもの(単色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき10円 |
イ 用紙に出力したもの(多色刷りで,A3判以下のものに限る。)の交付 | 1枚につき20円 | |
ウ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき100円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの1件名につき50円を加算した額 | |
エ 光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき350円。ただし,電磁的記録を1枚に2件名以上複写する場合は,2件名目からの1件名につき100円を加算した額 | |
8 映画フィルム | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 作成に要する費用相当額 |
備考
1 用紙に印刷又は出力したものの交付を行う場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として費用の額を算定する。
2 件名とは,第8条第3項第3号に規定する電磁的記録であって,電子計算機で検索することができる,保存するうえでの最小の情報の集合物をいう。
3 公文書の開示を閲覧,聴取又は視聴により行う場合には,無料とする。
(平17議会訓令1・平28議会訓令3・一部改正)
(平17議会訓令1・平28議会訓令3・一部改正)
(平17議会訓令1・平28議会訓令3・一部改正)
(平17議会訓令1・一部改正)
(平17議会訓令1・平28議会訓令3・一部改正)
(平28議会訓令3・一部改正)