○茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

平成13年3月28日

茨城県条例第36号

〔茨城県議会の議員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例〕を公布する。

茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

(平20条例30・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,議会の議長,副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の受ける議員報酬,期末手当及び費用弁償について定めるものとする。

(平20条例30・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬の額は,次の各号に定める額とする。

(1) 議長 月額 1,010,000円

(2) 副議長 月額 900,000円

(3) 議員 月額 850,000円

(平20条例30・一部改正)

第3条 前条の議員報酬は,議長及び副議長にはその選挙された日から,議員にはその職についた日から,それぞれ支給する。

2 議会の議員が任期満了,辞職,失職,除名又は議会の解散によりその職を離れたときはその日の分まで,死亡したときはその日の属する月の分まで議員報酬を支給する。ただし,どのような場合であっても重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合(死亡したときを除く。)であって,その月の1日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬額は,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 議員報酬の支給定日は,毎月10日とする。ただし,その日が日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近く,かつ,日曜日,休日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(平20条例30・一部改正)

第3条の2 議会の議員が,一の定例会の会期の全ての会議及び委員会(以下「会議等」という。)を欠席したときは,その任期中,当該会期の終了日の属する月の翌月分から同日後初めて会議等に出席する定例会の会期の最初の日の属する月の前月分までの議員報酬は,これを支給しない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年茨城県条例第38号)第1条に規定する公務上の災害又は通勤による災害のために欠席したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者となったために欠席したとき。

(3) 出産の予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前から産後8週間以内において欠席したとき。

(4) 負傷又は疾病の療養のために欠席した場合であって,医師の診断書の提出があったとき(議長がやむを得ないものと認めるときに限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか,議長が特にやむを得ない事情があると認めるとき。

2 議会の議員が,被告人又は被疑者として身体の拘束を受けたことにより,一の定例会の会期の全ての会議等を欠席した場合において,その事件につき公訴を提起しない処分があったとき又は無罪の裁判が確定したときは,前項の規定により支給されなかった期間に係る議員報酬を支給する。

(令4条例33・追加)

(期末手当)

第4条 議会の議員の期末手当の額及び支給に関しては,知事の例による。

2 前項の規定にかかわらず,前条第1項の規定の適用がある場合における期末手当の額は,前項の規定により算出された額から,当該額に基準日(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第22条第1項に規定する基準日をいう。)以前6月以内の期間における前条第1項の規定により議員報酬を支給されないこととなる月数を当該期間におけるその者の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。

(令4条例33・一部改正)

(費用弁償)

第5条 議会の議員が定例会又は臨時会の招集に応じ旅行したときは,その住所又は居所から招集地までの片道路程に従い,別表第1に掲げる額を支給する。ただし,議長及び副議長が定例会又は臨時会の招集に応じ公用車を利用して旅行したときは,日額3,000円を支給する。

2 議会の議員が公務旅行(前項の場合を除く。以下同じ。)をしたときは,その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。次項において同じ。)について,別表第2職名の欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表区分の欄に掲げる国家公務員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により受ける額と同一の額の旅費(日当及び支度料を除く。)を支給する。ただし,車賃にあつては,一般職の職員の受ける額と同一の額を支給する。

3 議会の議員が公務旅行をしたときは,その旅行について,前項に規定する旅費のほか,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める額の旅行雑費を支給する。

(1) 次号に掲げる旅行以外の旅行 一般職の職員の受ける旅行雑費の額と同一の額

(2) 公共交通機関を利用した県外への旅行及び外国旅行 別表第2職名の欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表区分の欄に掲げる国家公務員が旅費法の規定により受ける日当の額に相当する額

4 前項に定めるもののほか,議長が定める支給条件を満たす場合における駐車料金,有料道路の料金その他議長が定めるものであって,議長が定める額を限度とする出張に伴う雑費に係る料金相当額の旅行雑費を支給する。

(平17条例87・平23条例22・令2条例32・令5条例27・一部改正)

第6条 議会の議員の費用弁償の路程の計算,支給手続,調整その他の支給方法は,一般職の職員の旅費の支給の例による。

(平23条例22・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(費用弁償の特例)

2 鉄道賃,船賃及び車賃については,当分の間,第5条第2項の規定にかかわらず,次の各号に定めるところによる。

(1) 公用車等を利用した場合には,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。

(2) 県内旅行にあっては,鉄道賃のうち,1等の運賃及び特別車両料金は,支給しない。

(3) 特別急行列車を運行する線路(普通急行列車又は準急行列車を運行するものを除く。)による片道50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行に係る急行料金については,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)付則第3項の規定の例により支給する。

(平22条例4・令元条例12・一部改正)

3 議会の議員が次の表に掲げる旅行先に公務旅行をした場合における宿泊料の額は,第5条第2項の規定にかかわらず,当分の間,同表に掲げる旅行先の区分及び宿泊料(1夜につき)の区分に応じ,同表に掲げる額とする。

旅行先

宿泊料(1夜につき)(単位 円)

議長

副議長及び議員

シンガポール

36,700

32,000

ロサンゼルス

49,600

43,200

ニューヨーク

64,100

55,200

サンフランシスコ

49,700

43,300

パリ

58,500

50,900

アメリカ合衆国(ロサンゼルス,ニューヨーク及びサンフランシスコを除く。)

45,700

40,600

カナダ

46,000

40,900

フランス(パリを除く。)

32,400

28,700

イタリア

29,400

26,100

大韓民国

26,200

23,200

香港

27,300

24,200

中華人民共和国(香港を除く。)

19,100

17,000

台湾

24,600

21,900

モンゴル

17,400

15,500

(令5条例27・追加)

(議会の議員の給与の特例に関する条例の一部改正)

4 議会の議員の給与の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令5条例27・旧第3項繰下)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和27年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令5条例27・旧第4項繰下)

(平成17年条例第87号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第68号)

この条例は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例第5条第2項及び第3項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び旅行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第32号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県議会の議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1(第5条第1項)

(平19条例68・全改)

区分

日額(単位 円)

20キロメートル未満の者

5,000

20キロメートル以上40キロメートル未満の者

6,500

40キロメートル以上60キロメートル未満の者

8,000

60キロメートル以上80キロメートル未満の者

9,500

80キロメートル以上の者

11,000

備考 区分欄のキロ数は,鉄道及び陸路の路程の合計によるものとする。

別表第2(第5条第2項)

(平23条例22・一部改正)

職名

区分

議長

旅費法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等のうち旅費法別表第1又は別表第2に掲げるその他の者

副議長及び議員

旅費法第2条第1項第3号に規定する指定職の職務にある者

茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例

平成13年3月28日 条例第36号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
平成13年3月28日 条例第36号
平成17年12月19日 条例第87号
平成19年12月25日 条例第68号
平成20年9月9日 条例第30号
平成22年3月26日 条例第4号
平成23年3月25日 条例第22号
令和元年10月1日 条例第12号
令和2年3月27日 条例第32号
令和4年9月22日 条例第33号
令和5年6月27日 条例第27号