○特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和27年12月25日

茨城県条例第55号

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例を公布する。

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職に属する職員の給料,報酬及びその他の給与並びに旅費及び費用弁償について定めることを目的とする。

(1) 知事

(2) 副知事

(3) 教育長

(4) 公営企業管理者

(5) 病院事業管理者

(6) 監査委員

(7) 監査専門委員

(8) 知事の常勤の秘書(以下「秘書」という。)

(9) 教育委員会の委員

(10) 選挙管理委員会の委員

(11) 人事委員会の委員

(12) 労働委員会の委員

(13) 収用委員会の委員

(14) 海区漁業調整委員会の委員

(15) 内水面漁場管理委員会の委員

(16) 公安委員会の委員

(17) 前各号以外の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号,第3号及び第3号の2に掲げる特別職の職員

(昭30条例21・昭31条例35・昭35条例45・昭42条例4・昭50条例49・平9条例52・平13条例36・平18条例6・平19条例6・平27条例38・令元条例12・令2条例27・一部改正)

(知事等の給与)

第2条 知事,副知事,教育長,公営企業管理者,病院事業管理者,常勤の監査委員及び秘書(以下「知事等」という。)の受ける給与は,別に条例で定めるもののほか,給料,通勤手当及び期末手当(秘書にあつては,給料,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,期末手当及び勤勉手当)とする。

(昭31条例35・昭32条例42・昭35条例45・昭42条例4・昭44条例43・昭50条例49・平2条例4・平4条例3・平18条例6・平19条例6・平27条例38・一部改正)

第3条 知事等(秘書を除く。次条第1項第8条第1項及び第2項並びに付則第9項及び付則第10項において同じ。)の給料は,別表第1に掲げる額とする。

2 秘書の給料は,特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第3条の規定による秘書官の俸給月額及びその決定の基準の例により,知事が定める額とする。

(昭31条例35・昭50条例49・昭54条例8・平13条例36・平18条例6・平22条例40・令5条例21・一部改正)

第4条 知事等の期末手当の額に関しては,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)の例による。この場合において,給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と,同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき人事委員会規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と,「職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「職務等を考慮して100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合」と,「人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「規則で定める職員」と,「100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

2 秘書の住居手当,通勤手当,単身赴任手当,期末手当及び勤勉手当の額に関しては,給与条例の例による。この場合において,給与条例第22条第5項及び第22条の4第4項において準用する第22条第5項中「職務段階等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは「知事が定める割合」と,「額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては,その額に,給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)」とあるのは「額」とする。

(平2条例38・全改,平3条例42・平5条例46・平9条例52・平13条例8・平14条例57・平15条例73・平17条例80・平18条例5・平21条例47・平22条例39・平26条例49・平27条例4・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令元条例24・令2条例51・令4条例2・令4条例38・令5条例38・一部改正)

第5条 知事等の給与の支給条件,支給方法及び支給期日については,一般職の職員の例によるものとする。この場合において,給与条例第22条の3第1項第5項第6項及び第7項中「任命権者」とあるのは,「知事」と読み替えるものとする。

(平9条例52・一部改正)

(非常勤特別職の職員の給与)

第6条 第1条第6号のうち非常勤の者並びに同条第7号及び第9号から第17号までに掲げる非常勤の特別職の職員(以下「非常勤特別職の職員」と総称する。)の報酬は,別表第3に掲げる額とする。ただし,必要があると認められるときは,知事は,非常勤特別職の職員のうち報酬が日額をもつて定められている者の報酬について特別の定めをすることができる。

2 非常勤特別職の職員のうち報酬が月額をもつて定められている者(以下この条において「委員等」という。)の報酬は,その職についた日から支給する。

3 委員等が,任期満了,辞職,失職,罷免等によりその職を離れたときはその日の分まで,死亡したときはその日の属する月の分まで報酬を支給する。

4 前3項の規定により委員等に報酬を支給する場合であつて,その月の1日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その月の現日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 委員等に対する報酬の支給定日は,毎月10日とする。ただし,その日が日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近く,かつ,日曜日,休日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(昭31条例35・全改,昭32条例42・昭36条例2・昭37条例1・昭42条例4・昭56条例34・一部改正,平13条例36・旧第9条繰上・一部改正,平18条例6・平19条例6・平22条例3・平22条例38・平27条例38・令2条例27・一部改正)

(重複給与の禁止)

第7条 知事等が他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは,その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。

(昭31条例35・全改,平13条例36・旧第10条繰上)

(知事等の旅費)

第8条 知事等が公務のため旅行したときは,その旅行について,別表第2職名の欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表区分の欄に掲げる国家公務員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の規定により受ける額と同一の額の旅費(日当及び支度料を除く。)を支給する。ただし,車賃にあつては,一般職の職員の受ける額と同一の額を支給する。

2 知事等が公務のため旅行したときは,その旅行について,前項に規定する旅費のほか,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める額の旅行雑費を支給する。

(1) 次号に掲げる旅行以外の旅行 一般職の職員の受ける旅行雑費の額と同一の額

(2) 公共交通機関を利用した県外への旅行及び外国旅行 別表第2職名の欄に掲げる職名の区分に応じそれぞれ同表区分の欄に掲げる国家公務員が旅費法の規定により受ける日当の額に相当する額

3 秘書が公務のため旅行したときは,その旅行について,知事が定める職務の級に相当する一般職の職員の受ける額と同一の額の旅費を支給する。

(昭32条例42・全改,昭38条例39・昭50条例49・昭60条例43・一部改正,平13条例36・旧第11条繰上・一部改正,平17条例80・平22条例4・平22条例40・一部改正)

(非常勤特別職の職員の費用弁償)

第9条 非常勤特別職の職員が委員会等に出席するため旅行したとき,又は公務のため旅行したときは,その旅行(住所又は居所から目的地までの旅行をいう。)について,費用弁償として別表第3に掲げる職務の級に相当する一般職の職員の受ける旅費の額と同一の額の旅費を支給する。

(昭32条例42・追加,昭60条例43・一部改正,平13条例36・旧第12条の2繰上・一部改正)

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第10条 知事等及び非常勤特別職の職員の旅費及び費用弁償の路程の計算,支給手続,調整その他の支給方法は,一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

(昭31条例35・昭45条例27・一部改正,平13条例36・旧第13条繰上・一部改正,平22条例3・一部改正)

(その他の特別職の職員の給与等)

第11条 別表第1及び別表第3に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償については,常勤の職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮し,予算の範囲内で,別に知事が定める。この場合において,非常勤の者に対する報酬は,特別の事由がない限り,日額とする。

(昭31条例35・昭32条例42・一部改正,平13条例36・旧第14条繰上・一部改正,平21条例47・平22条例3・令元条例12・一部改正)

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭31条例35・追加,平13条例36・旧第15条繰上,平22条例3・一部改正)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和27年9月1日から適用する。ただし,第3条及び第6条の規定は,昭和27年11月1日から,第10条及び第11条の規定は,この条例施行の日から適用するものとし,これらの日までの給料,報酬及びその他の給与並びに旅費及び費用弁償の支給については,従前の例によるものとする。

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)附則第7項の規定により在職する副出納長の給与及び旅費については,従前の例によるものとする。

3 この条例施行の際,従前の規定に基いてすでに支給された給料,報酬及びその他の給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この条例の規定が,第1条の職員の給料,報酬及びその他の給与並びに旅費及び費用弁償に関する従前の規定にてい❜❜触する場合には,この条例の規定が優先する。

5 知事の給料の月額は,令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間において,第3条第1項の規定にかかわらず,別表第1に定める額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,手当の額の算出の基礎となる給料の月額は,同表に定める額とする。

(令2条例34・追加)

6 医師の資格を有する者が病院事業管理者に任命された場合における当該病院事業管理者に係る給料は,当分の間,第3条第1項の規定にかかわらず,月額1,050,000円とする。

(平18条例6・追加,令2条例34・旧第5項繰下)

7 非常勤特別職の職員のうち報酬が月額をもつて定められている者の報酬の月額は,平成22年4月1日から平成27年3月31日までの間において,第6条第1項の規定にかかわらず,別表第3に定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平22条例3・全改,平22条例38・平23条例48・平24条例52・平26条例5・一部改正,令2条例34・旧第6項繰下)

8 議会の議員の中から選任された監査委員に係る費用弁償については,当分の間,第9条の規定にかかわらず,茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)第5条第2項の規定を準用する。

(昭54条例18・全改,平13条例36・一部改正,平18条例6・旧第5項繰下,平20条例30・一部改正,平21条例28・旧第6項繰下,令2条例34・旧第7項繰下)

9 知事等及び前項の監査委員に係る鉄道賃,船賃及び車賃については,当分の間,第8条第1項及び前項の規定にかかわらず,次の各号に定めるところによる。

(1) 公用車等を利用した場合には,鉄道賃,船賃及び車賃は,支給しない。

(2) 県内旅行にあつては,鉄道賃のうち,1等の運賃及び特別車両料金は,支給しない。

(3) 特別急行列車を運行する線路(普通急行列車又は準急行列車を運行するものを除く。)による片道50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行に係る急行料金については,職員の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)付則第3項の規定の例により支給する。

(昭54条例18・全改,昭60条例6・平13条例36・一部改正,平18条例6・旧第6項繰下,平21条例28・旧第7項繰下,平22条例4・令元条例12・一部改正,令2条例34・旧第8項繰下)

10 知事等が次の表に掲げる旅行先に公務のため旅行した場合における宿泊料の額は,第8条第1項の規定にかかわらず,当分の間,同表に掲げる旅行先の区分及び宿泊料(1夜につき)の区分に応じ,同表に掲げる額とする。

旅行先

宿泊料(1夜につき)(単位 円)

知事

副知事,教育長,公営企業管理者,病院事業管理者及び常勤の監査委員

シンガポール

36,700

32,000

ロサンゼルス

49,600

43,200

ニユーヨーク

64,100

55,200

サンフランシスコ

49,700

43,300

パリ

58,500

50,900

アメリカ合衆国(ロサンゼルス,ニューヨーク及びサンフランシスコを除く。)

45,700

40,600

カナダ

46,000

40,900

フランス(パリを除く。)

32,400

28,700

イタリア

29,400

26,100

大韓民国

26,200

23,200

香港

27,300

24,200

中華人民共和国(香港を除く。)

19,100

17,000

台湾

24,600

21,900

モンゴル

17,400

15,500

(令5条例21・追加)

(昭和28年条例第16号)

この条例は,昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年4月1日から適用する。

(昭和28年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年4月1日から適用する。

(昭和28年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,農林漁業資金事業推進協議会の会員の項については昭和28年6月15日から適用する。

(昭和28年条例第52号)

1 この条例は,昭和29年1月1日から施行する。ただし,付則次項の規定は,昭和28年12月15日から適用する。

2 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第29号)本則第2項の規定は,特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。

(昭和30年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,生活科学化審議会にかかる改正規定については,昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,生活科学化審議会についての改正規定は,昭和30年12月20日から適用する。

2 この条例施行の際,従前の郡審議会の委員に任命または委嘱されている者は,この条例により当該郡の区域を管轄する支庁の管轄区域ごとに設置された地方審議会の委員として任命または委嘱されたものとみなし,その任期は,昭和30年11月4日より起算して2年とする。

(昭和31年条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日から適用する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第3条第1項の規定により旧議員委員の報酬は,別表第3に掲げる額にかかわらず月額5,000円とする。

(昭和32年条例第8号)

この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第42号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。ただし,第11条から第12条の2までの規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

2 この条例施行の際従前の規定に基いて支給された給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭42条例35・旧第5項繰上)

(昭和33年条例第9号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第37号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和33年条例第52号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月30日から適用する。

(昭和34年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,危険物取扱主任者等試験委員に係る部分については,消防法の一部を改正する法律(昭和34年法律第86号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和34年9月30日)

(昭和34年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。ただし,第9条第1項にただし書を加える改正規定及び別表第4の改正規定中付属機関の委員その他の構成員に係る部分は,昭和36年4月1日から施行する。

2 昭和35年10月1日からこの条例の施行(前項ただし書に係るものを除く。)の日の前日までにすでに支払われた給与は,改正前の規定に基づいて支払われる給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,別表第4の改正規定は,この条例の施行の日以後の出発に係る旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

2 改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和36年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第39号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。ただし,別表第3に係る改正規定及び付則第2項の規定は,この条例施行の日以降の出発に係る旅行から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて,昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭54条例18・旧第3項繰上)

(昭和41年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第4号)

1 この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

2 改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年茨城県条例第2号)付則第2項の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第35号)

(施行期日)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和44年6月に支払われた議会の議員の期末手当は,改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による議会の議員の期末手当の内払いとみなす。

(昭和44年条例第43号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

12 改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和44年12月10日に支払われた議会の議員の期末手当は,改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による議会の議員の期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年6月15日から適用する。

(昭和46年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項,第9条の3第1項,第11条の2から第12条まで,第14条の2,第14条の3,第19条第1項,第21条,第22条,第22条の2及び別表第1から別表第6まで,第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定,第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第2条第30号,第18条の3及び第18条の4第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は昭和45年5月1日から,改正後の条例第20条並びに改正後の特殊勤務手当条例第2条第26号及び第16条の規定は昭和46年1月1日から適用する。

(給与の内払)

10 改正前の条例,改正前の特例条例,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)又は改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は議会の議員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例,改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,改正前の条例の規定による隔遠地手当は,改正後の条例の規定による特地勤務手当,改正前の特殊勤務手当条例の規定による家畜伝染病作業手当及び夜間通信業務手当は,改正後の特殊勤務手当条例の規定による家畜保健衛生業務手当及び夜間特殊業務手当の内払いとみなす。

(昭和46年条例第47号)

1 この条例の施行期日は,規則で定める。

(昭和46年規則第75号で昭和46年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,昭和46年10月1日から適用する。

3 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和46年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和47年条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づき,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等及び議会の議員並びに教育長に支払われた期末手当は,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第54号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和48年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年10月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及びこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,昭和50年11月7日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項の規定並びに別表第1内国旅行の旅費1日当,宿泊料及び食卓料及び別表第2外国旅行の旅費1日当,宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに改正後の特別職条例別表第3及び別表第4の規定は,昭和50年11月7日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第70号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第9項の規定は,昭和53年3月31日から施行する。

2 改正後の条例の規定(改正後の条例第6条第9項の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和52年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和52年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及びこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は,次項及び第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第15条第1項第6号,第2項及び第3項の規定,第16条第1項第6号の規定,第18条第1項の規定及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに改正後の特別職条例付則第5項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年条例第22号)

この条例は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は,昭和60年3月14日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例付則第6項第3号の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)付則第4項の規定は,昭和60年3月14日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和60年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和63年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,昭和63年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成2年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づき,平成2年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第3条までの規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日

(平成2年規則第71号で平成2年12月21日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。),第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第21条第1項第9号の規定を除く。)及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

9 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の教育長給与等条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第5条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。

(平成3年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(4) 第1条(前3号に掲げる改正規定を除く。)から第3条までの規定 規則で定める日

(平成3年規則第70号で平成3年12月20日から施行)

2 第1条の規定(第1条第2項の改正規定,第10条第4項を削る改正規定,第13条第4項の改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定,付則第9項を削る改正規定及び別表第1から別表第6までを定める改正規定中別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の7級に係る部分を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において,この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から付則第1項第4号に規定する施行の日(付則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,人事委員会規則で定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,人事委員会規則で定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会規則で定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については,職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,次項の適用がある場合を除き,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の特殊勤務手当条例第9条第1項の規定により,改正後の給与条例別表第6 医療職給料表 3 医療職給料表(三)の適用を受ける職員に対し支給された保健衛生業務手当は,改正後の給与条例の規定による給料の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成4年条例第3号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第68号)

この条例は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年10月16日から施行する。

(平成5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)並びに第3条及び第6条の規定 平成5年12月22日

(平成7年条例第8号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条並びに付則第6項から第20項まで,第23項及び第24項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の規定(第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。),第8条の規定並びに付則第12項から第19項まで及び第23項の規定 公布の日

(2) 第1条,第3条,第6条,第11条及び第13条並びに付則第2項から第7項まで及び第11項の規定 平成15年12月1日

(3) 

(4) 第2条及び第4条の規定,第5条中付則第38項の改正規定,第7条,第10条,第12条及び第14条の規定並びに付則第8項から第10項までの規定 平成16年4月1日

(人事委員会規則への委任)

23 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項及び経過措置は,人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定,第6条の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定並びに次項,付則第6項から第9項まで及び第13項の規定規則で定める日

(平成17年規則第120号で平成17年12月21日から施行)

(2) 

(3) 第3条及び第4条の規定,第5条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに第9条の規定並びに付則第11項及び第12項の規定 平成18年4月1日

(平18条例5・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(付則第9項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(付則第9項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成17年12月1日から適用する。

(期末手当等の内払)

9 第1条の規定による改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の教育長給与等条例,改正後の任期付研究員条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,改正前の任期付研究員条例及び改正前の任期付職員条例の規定に基づいて平成17年12月に支給された期末手当又は期末特別手当は,改正後の条例及び前3項の規定により平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当の内払とみなす。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は,同項に定めるものを除き,平成18年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

12 改正後の特別職給与等条例第8条第1項及び第2項並びに改正後の旅費条例別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2 2 死亡手当の表の規定は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平18条例5・旧第12項繰下)

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

22 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例付則に2項を加える改正規定並びに第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第3号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の旅費条例第18条第1項から第4項まで,第20条第1項及び第3項並びに第21条並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第1項及び第2項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成22年条例第38号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条及び第12条並びに付則第7項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第1項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成23年条例第48号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第52号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第67号で平成26年11月28日から施行)

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間(次項において「旧教育長の在職期間」という。)は,旧教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件については,なお従前の例による。この場合において,第6条の規定による改正前の知事等の給与の特例に関する条例第2条の規定の適用については,同条中「特例期間」とあるのは,「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間」とする。

3 旧教育長の在職期間においては,第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条,第6条第1項及び別表第3の規定並びに第4条の規定による改正後の茨城県職員定数条例第1条の規定は適用せず,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条,第6条第1項及び別表第3の規定並びに第4条の規定による改正前の茨城県職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号で平成28年3月30日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに付則第4項から第6項までの規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第83号で平成29年1月4日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成29年規則第63号で平成29年12月27日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成30年規則第100号で平成30年11月30日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第8条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第27号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第34号)

この条例は,令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第51号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第4条第1項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日。以下「基準日」という。)において給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に107.5分の15を乗じて得た額

(2) 基準日において茨城県立医療大学の学長の職にあった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に67.5分の10を乗じて得た額

(3) 基準日において特別職条例第2条に規定する知事等、任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員若しくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員又は任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額

(4) 基準日において前3号に掲げる職員以外の職員であった者(給与条例第24条第1項及び第2項に掲げる職員を除く。) 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額

4 基準日において人事委員会規則で定める者であった者に対する付則第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項及び第14条の10の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(平7条例8・全改,平13条例36・平18条例6・平19条例6・平27条例38・一部改正)

職名

給料月額(単位 円)

知事

1,340,000

副知事

1,080,000

教育長

910,000

公営企業管理者

910,000

病院事業管理者

910,000

常勤の監査委員

660,000

別表第2(第8条関係)

(平13条例36・全改,平18条例6・平19条例6・平22条例4・平27条例38・一部改正)

職名

区分

知事

旅費法第2条第1項第2号に規定する内閣総理大臣等のうち旅費法別表第1又は別表第2に掲げるその他の者

副知事,教育長,公営企業管理者,病院事業管理者及び常勤の監査委員

旅費法第2条第1項第3号に規定する指定職の職務にある者

別表第3(第6条,第9条関係)

(平7条例8・全改,平13条例36・旧別表第4繰上・一部改正,平18条例5・平22条例3・平27条例38・令2条例27・一部改正)

職名

報酬

相当する職務の級

月額

(単位 円)

日額

(単位 円)

非常勤の監査委員

識見を有する者のうちから選任された監査委員

235,000

 

9級

議員のうちから選任された監査委員

133,000

 

監査専門委員

 

16,000

教育委員会の委員

213,000

 

人事委員会の委員

委員長

232,000

 

委員

213,000

 

公安委員会の委員

委員長

232,000

 

委員

213,000

 

選挙管理委員会の委員

委員長

218,000

 

委員

198,000

 

労働委員会の委員

会長

232,000

 

会長代理

213,000

 

公益を代表する委員

208,000

 

その他の委員

200,000

 

収用委員会の委員

会長

 

20,000

委員

 

17,000

海区漁業調整委員会の委員

会長

 

20,000

委員

 

17,000

内水面漁場管理委員会の委員

会長

 

20,000

委員

 

17,000

付属機関の委員その他の構成員

 

13,000

7級

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和27年12月25日 条例第55号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和27年12月25日 条例第55号
昭和28年3月28日 条例第16号
昭和28年6月12日 条例第27号
昭和28年6月12日 条例第28号
昭和28年9月28日 条例第35号
昭和28年12月25日 条例第52号
昭和29年3月20日 条例第9号
昭和29年7月1日 条例第46号
昭和30年3月25日 条例第5号
昭和30年10月26日 条例第21号
昭和31年3月28日 条例第8号
昭和31年6月20日 条例第20号
昭和31年7月31日 条例第21号
昭和31年8月31日 条例第24号
昭和31年9月25日 条例第35号
昭和31年12月26日 条例第51号
昭和32年3月30日 条例第8号
昭和32年10月28日 条例第42号
昭和33年3月28日 条例第9号
昭和33年7月18日 条例第27号
昭和33年10月9日 条例第36号
昭和33年10月9日 条例第37号
昭和33年12月19日 条例第52号
昭和34年3月28日 条例第8号
昭和34年7月6日 条例第31号
昭和34年10月2日 条例第37号
昭和34年12月26日 条例第51号
昭和35年3月31日 条例第6号
昭和35年10月1日 条例第44号
昭和35年10月1日 条例第45号
昭和36年3月7日 条例第2号
昭和37年3月30日 条例第1号
昭和38年10月11日 条例第39号
昭和39年3月10日 条例第2号
昭和41年3月17日 条例第1号
昭和42年3月22日 条例第4号
昭和42年7月18日 条例第35号
昭和44年7月4日 条例第27号
昭和44年10月9日 条例第43号
昭和45年1月20日 条例第1号
昭和45年6月30日 条例第27号
昭和46年1月13日 条例第1号
昭和46年12月22日 条例第47号
昭和47年12月23日 条例第44号
昭和48年4月1日 条例第31号
昭和48年12月24日 条例第54号
昭和49年4月30日 条例第27号
昭和50年3月18日 条例第1号
昭和50年11月20日 条例第45号
昭和50年12月26日 条例第48号
昭和50年12月26日 条例第49号
昭和51年10月15日 条例第61号
昭和51年12月24日 条例第70号
昭和52年3月22日 条例第1号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和54年7月19日 条例第23号
昭和56年7月10日 条例第34号
昭和58年7月12日 条例第22号
昭和60年3月11日 条例第6号
昭和60年7月13日 条例第30号
昭和60年12月23日 条例第43号
昭和63年3月17日 条例第8号
平成2年3月29日 条例第4号
平成2年4月19日 条例第21号
平成2年7月10日 条例第23号
平成2年11月19日 条例第38号
平成3年12月19日 条例第42号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月18日 条例第68号
平成4年9月30日 条例第82号
平成5年12月20日 条例第46号
平成7年3月30日 条例第8号
平成9年10月28日 条例第52号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年3月28日 条例第36号
平成14年11月19日 条例第57号
平成15年11月29日 条例第73号
平成17年12月19日 条例第80号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第6号
平成20年9月9日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月26日 条例第3号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月18日 条例第38号
平成22年11月18日 条例第39号
平成22年11月18日 条例第40号
平成23年12月26日 条例第48号
平成24年12月27日 条例第52号
平成26年3月26日 条例第5号
平成26年11月19日 条例第49号
平成27年3月26日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第38号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年12月28日 条例第50号
平成29年12月26日 条例第40号
平成30年11月19日 条例第52号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第24号
令和2年3月27日 条例第27号
令和2年6月26日 条例第34号
令和2年11月30日 条例第51号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年11月21日 条例第38号
令和5年6月27日 条例第21号
令和5年12月27日 条例第38号