○茨城県公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程
平成13年4月27日
茨城県告示第503号
茨城県公共工事の発注の見通しに関する事項並びに入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項に係る文書の閲覧に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)第5条第3項(令第6条及び令第7条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)及び令に定めるもののほか,公共工事の発注の見通しに関する事項(変更後の公共工事の発注の見通しに関する事項を含む。)並びに公共工事の入札及び契約の過程に関する事項並びに公共工事の契約の内容に関する事項に係る文書(以下「公共工事の発注の見通し等に係る文書」という。)の公衆の閲覧の方法等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の場所)
第2条 令第5条第3項に規定する閲覧所を,公共事業情報センター及び公共工事の発注機関(公共工事の発注に関する事務を分掌する本庁の各課及び出先機関をいう。)内に置く。
(閲覧に供する文書)
第3条 各閲覧所において閲覧に供する公共工事の発注の見通し等に係る文書は,別表のとおりとする。
(閲覧の日時)
第4条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧の時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,知事は,文書の整理その他の理由により必要があると認めたときは,閲覧の日時を変更し,又は公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者に対して閲覧をする日時を指定することができる。
(平14告示1654・一部改正)
(閲覧手続)
第5条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をしようとする者は,公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(平14告示1654・全改)
(閲覧者の禁止行為)
第6条 公共工事の発注の見通し等に係る文書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は,当該文書を紛失し,汚損し,閲覧所以外の場所への持ち出しをし,又は当該文書に加筆する等の行為をしてはならない。
(閲覧後の返納)
第7条 閲覧者は,閲覧を終えたときは,当該文書を係員に返納し,係員の査収を受けなければならない。
(閲覧の中止及び禁止)
第8条 知事は,閲覧者がこの規程に違反したとき若しくは係員の指示に従わないとき又はそれらのおそれがあるときは,閲覧を中止し,又は禁止することがある。
付則
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成14年告示第1654号)
この告示は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
閲覧所 | 閲覧に供する文書の区分 | |
法第7条第1項に規定する公共工事の発注の見通しに関する事項に係る文書及び同条第2項に規定する変更後の公共工事の発注の見通しに関する事項に係る文書 | 法第8条第1号に掲げる公共工事の入札及び契約の過程に関する事項に係る文書並びに同条第2号に掲げる公共工事の契約の内容に関する事項に係る文書 | |
公共事業情報センター | 全ての公共工事の発注機関に係る文書 | 本庁の各課に係る文書 |
公共工事の発注機関 | 当該機関に係る文書 | 当該機関に係る文書 |
(平14告示1654・全改)