○茨城県住民基本台帳法等施行細則

平成14年8月5日

茨城県規則第67号

茨城県住民基本台帳法等施行細則を次のように定める。

茨城県住民基本台帳法等施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)及び茨城県住民基本台帳法施行条例(平成14年茨城県条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報及び附票本人確認情報開示請求書)

第2条 法第30条の32第1項(法第30条の44の13において読み替えて準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による開示の請求に係る書面は,本人確認情報及び附票本人確認情報開示請求書(様式第1号)とする。

(平27規則72・令6規則58・一部改正)

(本人であることを証明するために必要な書類等)

第3条 法第30条の32第1項の規定による開示の請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は,自己が当該開示請求者本人であることを証明するために必要な書類その他の資料として,自己の氏名の記載のある次の各号に掲げるいずれかのものを知事に提示し,又は提出しなければならない。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の資格確認書

(4) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード

(5) 前各号に掲げるもののほか,本人であることを確認するため知事が適当と認めるもの

(平17規則31・平22規則22・平27規則72・令3規則7・令7規則1・一部改正)

(本人確認情報及び附票本人確認情報開示期限延長通知書)

第4条 法第30条の33第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面は,本人確認情報及び附票本人確認情報開示期限延長通知書(様式第2号)とする。

(平17規則31・平27規則72・令6規則58・一部改正)

(本人確認情報及び附票本人確認情報訂正等申出書及び本人確認情報及び附票本人確認情報訂正等結果通知書)

第5条 法第30条の35(法第30条の44の13において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出に係る書面は,本人確認情報及び附票本人確認情報訂正等申出書(様式第3号)とする。

2 法第30条の35の規定による通知に係る書面は,本人確認情報及び附票本人確認情報訂正等結果通知書(様式第4号)とする。

(平27規則72・令6規則58・一部改正)

(身分証明書)

第6条 法第30条の39第2項に規定する身分を示す証明書は,身分証明書(様式第5号)とする。

(平27規則72・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報及び附票本人確認情報の提供方法)

第7条 条例第4条第1項に規定する知事保存本人確認情報及び同条第2項に規定する知事保存附票本人確認情報の提供は,電子計算機の操作によるものとし,電気通信回線を通じたその送信については,電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定めるところによるものとする。

(平22規則22・追加,平27規則72・令7規則19・一部改正)

(自己の本人確認情報又は附票本人確認情報の開示に係る費用の負担)

第8条 条例第5条に規定する費用は,前納とする。

2 条例第5条の規則で定める額は,開示に係る書面1枚につき10円とする。

(平15規則12・一部改正,平22規則22・旧第7条繰下・一部改正,平27規則72・令7規則1・一部改正)

(条例別表第1の規則で定める事務)

第9条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成28年茨城県条例第16号。以下「個人番号利用条例」という。)別表第1の1の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 個人番号利用条例別表第1の1の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は,個人番号利用条例別表第1の2の項に規定する給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は,個人番号利用条例別表第1の3の項に規定する補助金の交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

4 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 給付の請求の受理,その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答

(2) 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査

(3) 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認

5 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は,遺族補償年金の受給者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

6 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は,普通財産の売払いの相手方の氏名又は住所の確認とする。

7 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等の許可に係る許可証若しくは従事者証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(2) 指定猟法許可証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(3) 販売禁止鳥獣等の販売許可証の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(4) 狩猟免許の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(5) 狩猟免状の記載事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(6) 狩猟者登録に係る事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

8 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 浄化槽保守点検業者の登録(更新の登録を含む。)の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその登録に対する応答

(2) 浄化槽保守点検業者の登録に係る事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

9 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 土地の埋立て等の許可の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 土地の埋立て等の許可に係る事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

10 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は,修学資金の貸与を受けた者又はその相続人若しくは連帯保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

11 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行われる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行われる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行われる保護の変更の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行われる保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行われる保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行われる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項及び第55条の5第1項の規定に準じて行われる給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第63条の規定に準じて行われる保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第78条第1項から第3項までの規定に準じて行われる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行われる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

12 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 修学資金の貸与の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 修学資金の貸与を受けた者又はその相続人若しくは保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

13 条例別表第1の13の項の規則で定める事務は,使用料等の納付義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

14 条例別表第1の14の項の規則で定める事務は,修学資金の貸与を受けた者又はその相続人若しくは連帯保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

15 条例別表第1の15の項の規則で定める事務は,修学資金の貸与を受けた者又はその相続人若しくは連帯保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

16 条例別表第1の16の項の規則で定める事務は,結核登録票に記録されている結核回復者の氏名又は住所の確認とする。

17 条例別表第1の17の項の規則で定める事務は,福祉資金貸付金の貸付けを受けた者の相続人又は保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

18 条例別表第1の18の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の規定に準じて行われる個人番号利用条例別表第1の5の項に規定する医療費の支給に関する事務

(2) 児童福祉法第19条の3第1項の規定に準じて行われる個人番号利用条例別表第1の5の項に規定する医療費の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 児童福祉法第19条の3第3項の規定に準じて行われる個人番号利用条例別表第1の5の項に規定する医療費の支給の認定(以下「医療費支給認定」という。)を受けた保護者又は成年患者(同法第6条の2第2項第2号に規定する成年患者をいう。)に対して交付される医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証に関する事務

(4) 児童福祉法第19条の5第2項の規定に準じて行われる医療費支給認定の変更に関する事務

(5) 児童福祉法第19条の6第1項の規定に準じて行われる医療費支給認定の取消しに関する事務

(6) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の9第3項の規定に準じて行われる医療費支給認定の申請内容の変更の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

19 条例別表第1の19の項の規則で定める事務は,特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人(特別給付金の請求をしている者を除く。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

20 条例別表第1の20の項の規則で定める事務は,特別弔慰金を受ける権利を有する者又はその相続人(特別弔慰金の請求をしている者を除く。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

21 条例別表第1の21の項の規則で定める事務は,特別給付金を受ける権利を有する者又はその相続人(特別給付金の請求をしている者を除く。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

22 条例別表第1の22の項の規則で定める事務は,軍歴証明書の交付若しくは軍歴資料の閲覧の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

23 条例別表第1の23の項の規則で定める事務は,火薬類製造保安責任者免状若しくは火薬類取扱保安責任者免状の書換えの申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。

24 条例別表第1の24の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 採石業者の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 採石業者の登録に係る事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

25 条例別表第1の25の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 砂利採取業者の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 砂利採取業者の登録に係る事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

26 条例別表第1の26の項の規則で定める事務は,同項に規定する資金の貸与を受けた者又はその相続人若しくは保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

27 条例別表第1の27の項の規則で定める事務は,経営革新計画の承認の申請(変更の承認の申請を含む。)をする者の住所の確認とする。

28 条例別表第1の28の項の規則で定める事務は,同項に規定する資金の貸付けを受けた者又はその相続人若しくは連帯保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

29 条例別表第1の29の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 農地の転用の許可の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 農地若しくは採草放牧地の転用のための権利移動の許可の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

30 条例別表第1の30の項の規則で定める事務は,販売者の届出(届出事項の変更の届出を含む。)の受理又はその届出に係る事実についての審査とする。

31 条例別表第1の31の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 漁業の免許の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 免許漁業原簿の変更の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(3) 漁業の許可の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 漁業の許可に係る許可証の書換え交付の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

32 条例別表第1の32の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 動力漁船の建造,改造若しくは転用の許可の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 動力漁船の建造,改造若しくは転用の許可に係る事項の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

(3) 漁船の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(4) 漁船の登録に係る事項の変更の登録の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

33 条例別表第1の33の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)第47条の収入の報告の受理,その報告に係る事実についての審査又はその報告に対する応答に関する事務

(2) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第8条第1項の入居の申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(3) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第11条第1項第2号の敷金の徴収に関する事務

(4) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第12条の同居の承認の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(5) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第13条の入居の承継の承認の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第19条第2項の敷金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 茨城県県営住宅条例第48条において準用する同条例第42条第1項の明渡しの請求に関する事務

(8) 茨城県県営住宅条例第57条第1項の駐車場の使用の申込みの受理,その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応答に関する事務

(9) 茨城県県営住宅条例第59条第1項の駐車場の使用料の徴収に関する事務

(10) 茨城県県営住宅条例第60条第2項の駐車場の使用料の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(11) 茨城県県営住宅条例第62条第2項の駐車場の保証金の減免若しくは徴収の猶予の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(12) 茨城県県営住宅条例第63条第1項の駐車場の使用の決定の取消し又は明渡しの請求に関する事務

34 条例別表第1の34の項の規則で定める事務は,同項に規定する土地(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは,当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)若しくは当該土地にある物件について所有権を有し,又は当該土地若しくは物件に関して所有権以外の権利を有する者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

35 条例別表第1の35の項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 売りさばき人の指定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

(2) 売りさばき人の住所若しくは氏名の変更の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

36 条例別表第1の36の項の規則で定める事務は,診療料等の納付義務者の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

(平17規則31・一部改正,平22規則22・旧第8条繰下・一部改正,平28規則23・平28規則52・平31規則6・令2規則27・令4規則9・令7規則19・一部改正)

(条例別表第2の規則で定める事務)

第10条 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第1項の規則で定める事務は,奨励資金の貸与を受けた者又はその連帯保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

2 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第2項の規則で定める事務は,個人番号利用条例別表第1の7の項に規定する経費の算定に必要な資料の受理,その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

3 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第3項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 個人番号利用条例別表第1の8の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 個人番号利用条例別表第1の8の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

4 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第4項の規則で定める事務は,個人番号利用条例別表第1の9の項に規定する給付金の支給の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

5 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第5項の規則で定める事務は,次のとおりとする。

(1) 個人番号利用条例別表第1の10の項に規定する支援金の受給資格の認定の申請の受理,その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 個人番号利用条例別表第1の10の項に規定する支援金の支給に関する収入の状況の届出の受理,その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

6 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第6項の規則で定める事務は,奨学資金の貸与を受けた者又はその連帯保証人若しくは保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

7 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第7項の規則で定める事務は,修学奨励資金の貸与を受けた者又はその保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

8 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第8項の規則で定める事務は,奨学資金の貸与を受けた者又はその保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

9 条例別表第2教育委員会の項事務の欄第9項の規則で定める事務は,奨学資金の貸与を受けた者又はその保証人の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

10 条例別表第2公安委員会の項の規則で定める事務は,次に掲げる者(当該者が法人である場合にあってはその商業登記簿又は法人登記簿の役員に関する事項の欄に記載のある者,当該者が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものである場合にあっては当該代表者又は管理人)又はその相続人(当該者が個人である場合に限る。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の確認とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第4項の規定による命令の対象となる者

(2) 道路交通法第51条の4第6項の規定による通知の対象となる者

(3) 道路交通法第51条の4第13項の規定による督促の対象となる者

(4) 道路交通法第51条の4第14項の規定による徴収の対象となる者

11 条例別表第2監査委員の項の規則で定める事務は,同項に規定する請求の受理,その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答とする。

(平22規則22・追加,平28規則23・平28規則52・令2規則27・令3規則4・令7規則19・一部改正)

この規則は,平成14年8月5日から施行する。

(平成15年規則第12号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則の一部改正)

2 茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例施行規則(昭和37年茨城県規則第99号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正)

3 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則(昭和61年茨城県規則第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則の一部改正)

4 茨城県鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年茨城県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正)

5 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成16年茨城県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第72号)

この規則は,平成27年10月5日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第18項第3号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第58号)

この規則は、令和6年5月27日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則22・平27規則72・令2規則83・令3規則7・令6規則58・一部改正)

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(平27規則72・令6規則58・一部改正)

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(平27規則72・令2規則83・令6規則58・一部改正)

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(平27規則72・令6規則58・一部改正)

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(平27規則72・一部改正)

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茨城県住民基本台帳法等施行細則

平成14年8月5日 規則第67号

(令和7年3月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年8月5日 規則第67号
平成15年3月31日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第31号
平成22年3月31日 規則第22号
平成27年9月3日 規則第72号
平成28年3月29日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第52号
平成31年3月11日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年2月4日 規則第4号
令和3年3月18日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第9号
令和6年5月23日 規則第58号
令和7年1月9日 規則第1号
令和7年3月27日 規則第19号