○茨城県住民基本台帳法施行条例

平成14年6月26日

茨城県条例第43号

茨城県住民基本台帳法施行条例を公布する。

茨城県住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第4章の2及び第4章の3の規定に基づき法第30条の6第1項に規定する本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)及び法第30条の41第1項に規定する附票本人確認情報(以下「附票本人確認情報」という。)の処理及び利用等に関し必要な事項を定めるほか,法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例45・令6条例58・一部改正)

(本人確認情報の利用に係る事務)

第2条 法第30条の15第1項第2号に規定する条例で定める事務は,別表第1に掲げる事務とする。

(平22条例9・平27条例45・一部改正)

(本人確認情報を提供する知事以外の執行機関及び事務)

第3条 法第30条の15第2項に規定する条例で定める知事以外の県の執行機関(以下「知事以外の執行機関」という。)及び事務は,別表第2のとおりとする。

(平22条例9・追加,平27条例45・一部改正)

(知事以外の執行機関への本人確認情報の提供方法)

第4条 法第30条の15第2項の規定による知事保存本人確認情報(法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報(法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)をいう。以下同じ。)の提供は,規則で定めるところにより,知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて知事以外の執行機関の使用に係る電子計算機に知事保存本人確認情報を送信する方法により行うものとする。

(平22条例9・追加,平27条例45・令元条例30・一部改正)

(自己の本人確認情報又は附票本人確認情報の開示に係る費用の負担)

第5条 法第30条の32第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定により知事に対し自己に係る本人確認情報又は附票本人確認情報の開示(自己に係る本人確認情報又は附票本人確認情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。)を請求する者は,規則で定めるところにより,当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

(平22条例9・旧第5条繰下,平27条例45・旧第7条繰上・一部改正,令6条例58・旧第6条繰上・一部改正)

(本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する審議会)

第6条 法第30条の40第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)に規定する審議会(次項において「審議会」という。)は,茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第22条第1項の規定により設置された茨城県情報公開・個人情報保護審査会とする。

2 審議会は,法第30条の40第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定による調査審議のため必要があると認めるときは,関係者に対して,意見若しくは説明又は必要な書類の提出を求めることができる。

(令6条例58・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平22条例9・旧第6条繰下,平27条例45・旧第8条繰上)

この条例は,平成14年8月5日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第45号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第56号で令和6年5月27日から施行)

(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17条例8・一部改正,平22条例9・旧別表・一部改正,平26条例45・平27条例11・平28条例15・平28条例16・令元条例31・令2条例39・令4条例8・一部改正)

1 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び私立の高等学校等に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(同法によるものを除く。)であって規則で定めるもの

2 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 私立の高等学校等(特別支援学校の高等部及び高等専門学校を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための補助金(私立の高等学校等の設置者が行う入学金又は授業料の減免に係るものに限る。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの

4 茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)による年金である給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年茨城県条例第38号)による遺族補償年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 普通財産(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項に規定する普通財産をいう。)の売払いに関する事務であって規則で定めるもの

7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)による鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等の許可,販売禁止鳥獣等の販売の許可,狩猟免許又は狩猟者登録に関する事務であって規則で定めるもの

8 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)による浄化槽保守点検業者の登録又は届出に関する事務であって規則で定めるもの

9 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)による土地の埋立て等の許可に関する事務であって規則で定めるもの

10 茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年茨城県条例第26号)による修学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

11 生活に困窮する外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)に対する保護に関する事務(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行われるものに限る。)であって規則で定めるもの

12 茨城県保健師,助産師,看護師及び准看護師修学資金貸与条例(昭和37年茨城県条例第47号)による修学資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの

13 茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例(平成8年茨城県条例第57号)による使用料等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

14 茨城県医師修学資金貸与条例(平成18年茨城県条例第47号)による修学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

15 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号)による修学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

16 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による結核登録票の記録に関する事務であって規則で定めるもの

17 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉資金貸付金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

18 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病にかかっている中学校就学の始期から満20歳に達するまでの者に対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)に要した費用の負担を軽減するための医療費の支給に関する事務(同法による小児慢性特定疾病医療費の支給に準じて行われるものに限る。)であって規則で定めるもの

19 児童福祉法第56条第2項に規定する費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

20 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

21 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)による特別弔慰金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

22 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)による特別給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

23 地方自治法による軍人軍属であった者の身上の取扱いに関する事務であって規則で定めるもの

24 介護保険法(平成9年法律第123号)による介護支援専門員の登録に関する事務であって規則で定めるもの

25 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換えに関する事務であって規則で定めるもの

26 採石法(昭和25年法律第291号)による採石業者の登録又は届出に関する事務であって規則で定めるもの

27 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による砂利採取業者の登録又は届出に関する事務であって規則で定めるもの

28 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号に規定する資金の貸付けに係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

29 農地法(昭和27年法律第229号)による農地の転用又は農地若しくは採草放牧地の転用のための権利移動の許可に関する事務であって規則で定めるもの

30 農薬取締法(昭和23年法律第82号)による販売者の届出に関する事務であって規則で定めるもの

31 漁業法(昭和24年法律第267号。これに基づく規則を含む。)による漁業の免許又は許可に関する事務であって規則で定めるもの

32 漁船法(昭和25年法律第178号)による動力漁船の建造,改造若しくは転用の許可又は漁船の登録に関する事務であって規則で定めるもの

33 茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)による特別県営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

34 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げるものに関する事業の用に供する土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの

35 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)による売りさばき人の指定に関する事務であって規則で定めるもの

36 茨城県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第61号)による診療料等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第3条関係)

(平22条例9・追加,平28条例15・平28条例16・平30条例45・令2条例39・一部改正)

知事以外の執行機関

事務

教育委員会

1 茨城県地域改善対策進学奨励資金貸与条例(昭和62年茨城県条例第31号)による奨励資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

2 公立の特別支援学校への幼児,児童若しくは生徒の就学又は県が設置する中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)への生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する生徒又は特別支援学級の生徒に限る。)の就学による経済的負担を軽減するための就学のため必要な経費の支弁に関する事務(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)であって規則で定めるもの

3 県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に在学する生徒又は学生(高等学校等を退学し,再び県が設置する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)に入学した者に限る。)の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務(高等学校等就学支援金の支給に関する法律によるものを除く。)であって規則で定めるもの

4 国立又は公立の高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)又は高等学校の専攻科に在学する生徒又は学生の教育に係る経済的負担を軽減するための給付金(就学のため必要な経費(授業料を除く。)に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 県が設置する高等学校の専攻科に在学する生徒の教育に係る経済的負担を軽減するための支援金(授業料に係るものに限る。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号)による奨学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

7 茨城県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金貸与条例(昭和52年茨城県条例第24号)による修学奨励資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

8 茨城県高等学校等奨学資金貸与条例(平成14年茨城県条例第33号)による奨学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

9 茨城県育英奨学資金貸与条例(平成16年茨城県条例第46号)による奨学資金の貸与に係る債権の回収に関する事務であって規則で定めるもの

公安委員会

道路交通法(昭和35年法律第105号)による放置違反金等の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

監査委員

地方自治法第242条第1項の規定による請求に関する事務であって規則で定めるもの

茨城県住民基本台帳法施行条例

平成14年6月26日 条例第43号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成14年6月26日 条例第43号
平成17年3月24日 条例第8号
平成20年3月26日 条例第2号
平成22年3月26日 条例第9号
平成26年9月30日 条例第45号
平成27年3月26日 条例第11号
平成27年6月23日 条例第45号
平成28年3月29日 条例第15号
平成28年3月29日 条例第16号
平成30年10月2日 条例第45号
令和元年12月25日 条例第30号
令和元年12月25日 条例第31号
令和2年6月26日 条例第39号
令和4年3月29日 条例第8号
令和6年6月25日 条例第58号