○住民基本台帳法の規定による本人確認情報及び附票本人確認情報の利用等の委任に関する規則
平成14年10月28日
茨城県規則第77号
〔住民基本台帳法の規定による本人確認情報の利用の委任に関する規則〕を次のように定める。
住民基本台帳法の規定による本人確認情報及び附票本人確認情報の利用等の委任に関する規則
(令7規則1・改称)
次に掲げる事務(公立学校の教育職員等の恩給等を受ける権利の裁定の委任に関する規則(平成14年茨城県規則第76号)により教育委員会に委任された事務に係るものに限る。)を遂行する場合の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の11第1項の規定による機構保存本人確認情報(法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供の求め及び法第30条の29の規定による当該機構保存本人確認情報の利用、法第30条の15第1項の規定による知事保存本人確認情報(法第30条の6第4項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。)の利用、法第30条の44の4第1項第1号の規定による機構保存附票本人確認情報(法第30条の42第4項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。)の提供の求め及び法第30条の44の13において読み替えて準用する法第30条の29の規定による当該機構保存附票本人確認情報の利用並びに法第30条の44の6第1項の規定による知事保存附票本人確認情報(法第30条の41第4項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。)の利用は,教育委員会に委任する。
(1) 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給に関する事務であって次に掲げるもの
ア 年金である給付若しくは一時金の請求の受理,その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
イ 年金である給付若しくは一時金を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
ウ 年金である給付若しくは一時金を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
(2) 茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)による年金である給付の支給に関する事務であって次に掲げるもの
ア 給付の請求の受理,その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
イ 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
ウ 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第72号)
この規則は,平成27年10月5日から施行する。
付則(令和7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。