○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月26日

茨城県条例第6号

一般職の任期付職員の採用等に関する条例を公布する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例10・平28条例7・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(平18条例10・一部改正)

第3条 任命権者は,職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(平18条例10・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第7条に規定する特別休暇(人事委員会規則で定めるものに限る。)の承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平18条例10・追加,平19条例52・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により法第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって,これらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(平18条例10・追加,令元条例24・一部改正)

(任期の更新)

第6条 任命権者は,法第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平18条例10・旧第3条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第7条 法第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条,第7条の2及び第9条において「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額

 

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員の職務の内容に応じて次条の基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは,前2項の規定にかかわらず,人事委員会の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)の教育職給料表(一)の4級の特号給の額未満の額に限る。)又は給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,人事委員会規則の定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定,第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(平15条例73・平17条例80・平18条例5・一部改正,平18条例10・旧第4条繰下・一部改正,平21条例47・平22条例39・平23条例49・平26条例49・平27条例4・平28条例7・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令元条例24・令4条例38・令5条例38・一部改正)

(職務の基準)

第7条の2 特定任期付職員の職務は,その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じ,これを給料表に定める号給に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,次の表のとおりとする。

号給

基準職務

1

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する業務

2

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する困難な業務

3

高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な業務

4

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な業務

5

特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して従事する特に困難な業務で重要なもの

6

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難な業務で重要なもの

7

極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して従事する特に困難な業務で特に重要なもの

(平28条例7・追加)

第8条 削除

(令元条例24)

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第5条第6条第9条から第11条まで,第11条の5第22条の4及び第22条の6の規定は,特定任期付職員には,適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第20条の3第1項及び第22条第2項の規定の適用については,給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第7条の規定」と,給与条例第20条の3第1項中「次項及び第23条の2において」とあるのは「任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。第23条の2において」と,給与条例第22条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平15条例73・平17条例80・一部改正,平18条例10・旧第5条繰下・一部改正,平19条例59・平21条例47・平22条例39・平26条例49・平27条例4・平28条例8・平28条例50・平29条例40・平30条例52・令元条例24・令2条例51・令4条例2・令4条例38・令5条例38・一部改正)

第10条 給与条例第9条の3から第11条まで,第11条の3第11条の5第13条第14条の2から第14条の4まで及び第23条の規定は,法第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次項において「任期付短時間勤務職員」という。)には,適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第6条第11項第12条第2項第2号及び第16条第2項の規定の適用については,第6条第11項中「法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」と,「当該定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員」と,「定年前再任用短時間勤務職員の項」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の項」と,「基準給料月額」とあるのは「給料月額」と,「に応じた額」とあるのは「並びに第3項,第4項,第6項及び第7項の規定により当該任期付短時間勤務職員の受ける号給に応じた額」と,「第2条第3項」とあるのは「第2条第4項」と,第12条第2項第2号及び第16条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(平18条例10・追加,平19条例60・令元条例24・令4条例34・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平18条例10・旧第6条繰下)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平19条例9・旧付則・一部改正)

2 給与条例付則第10項の規定は,法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員には,適用しない。

(平19条例9・追加,令4条例34・一部改正)

3 給与条例付則第24項の規定は,法第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員には,適用しない。

(平21条例7・追加,平26条例4・令4条例34・一部改正)

4 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(次項において「特例期間」という。)においては,この条例の適用を受ける職員であって,第3条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を含み,当該職員が給与条例付則第16項の規定の適用を受ける者である場合にあっては,同項本文の規定により半額を減ぜられた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例付則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)をいう。以下この項において同じ。)の支給に当たっては,給料月額から,給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。

(1) 第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって,その号給が1号給から4号給までのもの 100分の7.77

(2) 第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって,その号給が5号給以上のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9.77

(平25条例18・全改)

5 特例期間においては,給与条例付則第22項第2号及び第23項の規定は,前項の規定の適用を受ける職員に対する給与条例第21条第1項から第4項まで,第6項又は第7項の規定により支給される給与(給与条例付則第21項及び第22項第1号の規定の適用があるものに限る。)の支給及び勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において,給与条例付則第22項第2号中「前項」とあるのは,「一般職の任期付職員の採用等に関する条例付則第4項」と読み替えるものとする。

(平25条例18・追加)

(平成15年条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の規定(第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。),第8条の規定並びに付則第12項から第19項まで及び第23項の規定 公布の日

(2) 第1条,第3条,第6条,第11条及び第13条並びに付則第2項から第7項まで及び第11項の規定 平成15年12月1日

(3) 

(4) 第2条及び第4条の規定,第5条中付則第38項の改正規定,第7条,第10条,第12条及び第14条の規定並びに付則第8項から第10項までの規定 平成16年4月1日

(人事委員会規則への委任)

23 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項及び経過措置は,人事委員会規則で定める。

(平成17年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定,第6条の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定並びに次項,付則第6項から第9項まで及び第13項の規定 規則で定める日

(平成17年規則第120号で平成17年12月21日から施行)

(2) 第2条の規定,第7条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第8条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに付則第3項から第5項まで及び第10項の規定 平成18年1月1日

(平18条例5・一部改正)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(付則第9項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(付則第9項において「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定,第7条中一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条中一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の改正規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第9項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成17年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

3 平成18年1月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては,給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は,人事委員会規則で定める。

(1)及び(2) 

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(平18条例5・一部改正)

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第2条の規定による改正前の給与条例,第7条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第8条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平18条例5・一部改正)

(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)

6 平成17年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)又は期末特別手当(以下この項及び次項において「期末手当等」という。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項,第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項及び第8条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第22条の5第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当等の額(第2号ウにおいて「改正後の期末手当等の額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては,第1号に掲げる額)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当,農林漁業普及指導手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に,9(同年4月1日から同年12月31日までの期間において在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,9から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 次に掲げる額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額又は期末特別手当の額

 平成17年12月に支給された勤勉手当の額

 改正後の期末手当等の額

7 前項の規定にかかわらず,同項の規定により算定される額が,第1条の規定による改正前の給与条例の規定,第7条中任期付研究員条例第6条第2項の改正規定による改正前の任期付研究員条例(付則第9項において「改正前の任期付研究員条例」という。)の規定又は第8条中任期付職員条例第5条第2項の改正規定による改正前の任期付職員条例(付則第9項において「改正前の任期付職員条例」という。)の規定による期末手当等の額(以下この項において「改正前の期末手当等の額」という。)以下となるときは,改正前の期末手当等の額を平成17年12月に支給する期末手当等の額とする。

8 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する付則第6項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」と,「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該人事委員会規則で定める額の合計額」とする。

(期末手当等の内払)

9 第1条の規定による改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の教育長給与等条例,改正後の任期付研究員条例及び改正後の任期付職員条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の給与条例,第5条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第4条第1項の改正規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,改正前の任期付研究員条例及び改正前の任期付職員条例の規定に基づいて平成17年12月に支給された期末手当又は期末特別手当は,改正後の条例及び前3項の規定により平成17年12月に支給する期末手当又は期末特別手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平18条例5・旧第12項繰下)

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 施行日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は,人事委員会規則で定める。

(1)及び(2) 

(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条第3項の規定による給料月額

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については,これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,第1条の規定による改正前の給与条例,第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

11 付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは,「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 

(2) 任期付職員条例第7条第4項

(平19条例9・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

22 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第52号)

この条例は,平成19年8月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第106号で平成19年12月27日から施行)

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成21年条例第7号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する条例付則に2項を加える改正規定並びに第2条から第4条まで及び第6条の規定 公布の日

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この号及び次項において「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第9条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,同条第1項若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの,任期付職員行政職給料表若しくは任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級若しくは2級であるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から4級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に,8(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

海事職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(茨城県立医療大学の学長の職にある職員にあっては,期末特別手当の額)に100分の0.26を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条及び第12条並びに付則第7項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第9条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは付則第17項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の給与条例付則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から7級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から6級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,調整対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から69号給まで

2級

1号給から69号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から40号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から72号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から24号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から40号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から44号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額

4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

7 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成22年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成23年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。ただし,第2条及び第6条の規定並びに付則第7項から第9項までの規定は,平成24年4月1日から施行する。

(任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は,当該各号に定める給料月額及び第1条の規定による改正後の給与条例の教育職給料表(一)の4級の特号給の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 

(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月等の給料月額に関する特例措置)

3 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月並びに同月の翌月及び翌々月の給料月額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条,第6条(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第6条の2若しくは第21条第1項から第4項まで,第6項若しくは第7項若しくは付則第12項若しくは第17項,第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条,第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条若しくは第8条,第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成23年4月における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては,人事委員会規則で定める額並びに第2号及び第3号に掲げる額の合計額)を3で除して得た額(付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から8級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの若しくは任期付職員医療職給料表(一),任期付職員医療職給料表(二),任期付職員医療職給料表(三)若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額(付則第6項において「教職調整額」という。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から69号給まで

2級

1号給から69号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から52号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から84号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から24号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から36号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から52号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

7級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

6 付則第3項の規定は,手当の額,給料の調整額及び教職調整額を算出する場合には,適用しない。

(平成24年4月1日における号給の調整)

7 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(職務の級における最高の号給を受ける職員,茨城県立医療大学の学長の職にある職員及び任期付研究員条例第5条第1項若しくは第2項又は任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち,平成21年4月1日において給与条例第6条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は,この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員に対する前項の規定の適用については,同項中「とする」とあるのは,「とするものとし,その者の給料月額は,当該号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 前項の規定は,育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

(人事委員会規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成25年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第67号で平成26年11月28日から施行)

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第22条の4第2項及び付則第20項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(付則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定,第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後のへき地手当等条例一部改正条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後の給与条例等一部改正条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については,その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき❜❜地手当等支給条例の一部を改正する条例又は第6条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 付則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については,第1号から第4号までに掲げる規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,第5号に掲げる規定(付則第7項の規定に限る。)中「その者の受ける給料月額」とあるのは「その者の受ける給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額とする。

(1)~(3) 

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第4項

(人事委員会規則への委任)

9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第13号で平成28年3月30日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに付則第4項から第6項までの規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第83号で平成29年1月4日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成29年規則第63号で平成29年12月27日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。),改正後の特別職給与等条例の規定による給与,改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成30年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条,第3条,第5条及び第7条の規定並びに次項から付則第4項までの規定 規則で定める日

(平成30年規則第100号で平成30年11月30日から施行)

(2) 

(3) 第2条,第4条,第6条及び第8条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第8条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第6条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第8条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和2年条例第51号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第21条第1項から第3項まで、第6項、第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項において「特別職条例」という。)第4条第1項、第3条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付研究員条例」という。)第6条第2項又は第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項において「任期付職員条例」という。)第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 令和3年12月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職した日。以下「基準日」という。)において給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に107.5分の15を乗じて得た額

(2) 基準日において茨城県立医療大学の学長の職にあった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に67.5分の10を乗じて得た額

(3) 基準日において特別職条例第2条に規定する知事等、任期付研究員条例第5条第1項に規定する第1号任期付研究員若しくは同条第2項に規定する第2号任期付研究員又は任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員であった者 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額

(4) 基準日において前3号に掲げる職員以外の職員であった者(給与条例第24条第1項及び第2項に掲げる職員を除く。) 当該職員に令和3年12月に支給された期末手当の額に127.5分の15を乗じて得た額

4 基準日において人事委員会規則で定める者であった者に対する付則第2項の規定の適用については、同項中「当該各号に定める額」とあるのは、「人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定(第3条第1項及び第14条の10の改正規定を除く。)、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与等条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成15年3月26日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第2章 定数・任用
沿革情報
平成15年3月26日 条例第6号
平成15年11月29日 条例第73号
平成17年12月19日 条例第80号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第9号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年7月31日 条例第52号
平成19年10月1日 条例第56号
平成19年12月25日 条例第59号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年3月25日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年11月18日 条例第39号
平成23年6月23日 条例第34号
平成23年12月26日 条例第49号
平成25年6月21日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第4号
平成26年11月19日 条例第49号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第33号
平成28年12月28日 条例第50号
平成29年12月26日 条例第40号
平成30年11月19日 条例第52号
令和元年12月25日 条例第24号
令和2年11月30日 条例第51号
令和4年3月29日 条例第2号
令和4年10月3日 条例第34号
令和4年11月21日 条例第38号
令和5年12月27日 条例第38号