○茨城県砂防指定地管理条例施行規則
平成15年3月31日
茨城県規則第49号
茨城県砂防指定地管理条例施行規則を次のように定める。
茨城県砂防指定地管理条例施行規則
茨城県砂防指定地管理規則(昭和37年茨城県規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県砂防指定地管理条例(平成15年茨城県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第3項の規則で定める図書は,次に掲げる図書とする。
(1) 工作物の新築,改築又は除却の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの
(2) 工作物の新築,改築又は除却に係る土地の実測平面図で縮尺が1,000分の1以上のもの
(3) 工作物の新築,改築又は除却に係る土地の実測横断図で縮尺が100分の1以上のもの
(4) 新築,改築又は除却に係る工作物の構造図で縮尺が100分の1以上のもの
(5) 工作物の新築,改築又は除却に係る土地の丈量図
(6) 切土,盛土等を行う場合にあっては,当該切土,盛土等に係る土量計算書
2 条例第4条第3項の規則で定める図書は,次に掲げる図書とする。
(1) 砂防設備の占用の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの
(2) 砂防設備の占用に係る土地の実測平面図で縮尺が1,000分の1以上のもの
(3) 砂防設備の占用に係る土地の丈量図
3 条例第4条第4項の規定による許可を受けようとする者は,変更許可申請書を知事に提出しなければならない。
5 条例第4条第5項の規定による届出は,氏名等変更届を知事に提出して行わなければならない。
(土石等の採取の許可の申請等)
第4条 条例第5条第1項の規則で定める産出物は,次に掲げる産出物とする。
(1) 砂
(2) 砂利
(3) 土砂
(4) 栗石(直径が9センチメートル以上で15センチメートル未満の石をいう。)
(5) 玉石(直径が15センチメートル以上で30センチメートル未満の石をいう。)
(6) 転石(直径が30センチメートル以上の石をいう。)
(7) 前各号に掲げるもののほか,知事が定める産出物
3 条例第5条第3項の規則で定める図書は,次に掲げる図書とする。
(1) 土石等の採取の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの
(2) 土石等の採取に係る土地の実測平面図で縮尺が1,000分の1以上のもの
(3) 土石等の採取に係る土地の実測横断図で縮尺が100分の1以上のもの
(4) 土石等の採取に係る土地の丈量図
(5) 切土,盛土等に係る土量計算書
4 条例第5条第4項の規定による許可を受けようとする者は,変更許可申請書を知事に提出しなければならない。
6 条例第5条第5項の規定による届出は,氏名等変更届を知事に提出して行わなければならない。
2 条例第6条第3項の規則で定める図書は,竹木の滑下等による運搬の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの及び竹木の滑下等による運搬に係る土地の実測平面図で縮尺が1,000分の1以上のものとする。
3 条例第6条第4項の規定による許可を受けようとする者は,変更許可申請書を知事に提出しなければならない。
5 条例第6条第5項の規定による届出は,氏名等変更届を知事に提出して行わなければならない。
6 前項の届出書には,竹木の滑下等による運搬の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のものを添付しなければならない。
(竹木の伐採又は開墾等の許可の申請等)
第6条 条例第7条第1項の規則で定める行為は,開墾とする。
3 条例第7条第3項の規則で定める図書は,次に掲げる図書とする。
(1) 竹木の伐採又は開墾等の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの
(2) 竹木の伐採又は開墾等に係る土地の実測平面図で縮尺が1,000分の1以上のもの
(3) 竹木の伐採又は開墾等に係る土地の実測横断図で縮尺が100分の1以上のもの
(4) 竹木の伐採又は開墾等に係る土地の丈量図
(5) 開墾等にあっては,切土,盛土等に係る土量計算書
4 条例第7条第4項の規定による許可を受けようとする者は,変更許可申請書を知事に提出しなければならない。
6 条例第7条第5項の規定による届出は,氏名等変更届を知事に提出して行わなければならない。
(1) 工作物の新築,改築又は除却 第2条第2項各号に掲げる図書
(2) 砂防設備の占用 第3条第2項各号に掲げる図書
(3) 土石等の採取 第4条第3項各号に掲げる図書
(4) 竹木の滑下等による運搬 第5条第2項に規定する図書
(5) 竹木の伐採又は開墾等 第6条第3項に掲げる図書
2 前項の届出書には,許可に係る行為の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの及び地位を承継したことを証する書面を添付しなければならない。
2 前項の届出書には,許可に係る行為の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のものを添付しなければならない。
2 前項の届出書には,許可に係る行為の場所を示す図面で縮尺が5万分の1以上のもの並びに許可に係る砂防指定地の原状回復前及び原状回復後の写真を添付しなければならない。
付則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。