○茨城県遊漁船業者登録簿閲覧規程
平成15年3月10日
茨城県告示第311号
茨城県遊漁船業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
茨城県遊漁船業者登録簿閲覧規程
(趣旨)
第1条 この規程は,遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)第8条の規定に基づく,茨城県遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧に関し,必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 登録簿の閲覧は,茨城県農林水産部漁政課及び茨城県霞ケ浦北浦水産事務所において行う。
(閲覧に供する登録簿)
第3条 各閲覧場所において閲覧に供する登録簿は,別表のとおりとする。
(閲覧の時間等)
第4条 登録簿の閲覧の時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず,知事は,登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは,閲覧の時間を変更し,又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において,知事は,あらかじめその旨を閲覧の場所に掲示するものとする。
(閲覧の手続)
第5条 登録簿の閲覧をしようとする者は,遊漁船業者登録簿閲覧申請書(別記様式)を知事に提出しなければならない。
(閲覧人の禁止行為)
第6条 登録簿の閲覧をする者(以下「閲覧人」という。)は,係員の指示に従い指定された場所で登録名簿を閲覧するものとし,登録名簿を外部に持ち出し,又は汚損し,若しくは加筆する等の行為をしてはならない。
(閲覧後の返納)
第7条 閲覧人は,閲覧を終えたときは,当該登録簿を係員に返納し,係員の査収を受けなければならない。
(閲覧の中止又は禁止)
第8条 この規程に違反し,又は係員の指示に従わない者に対しては,閲覧を中止し,又はこれを禁止することがある。
付則
この告示は,平成15年4月1日から施行する。
別表(第3条)
閲覧の場所 | 閲覧に供する登録簿 |
茨城県農林水産部漁政課 | 茨城県霞ケ浦北浦水産事務所において閲覧に供する登録簿以外の登録簿 |
茨城県霞ケ浦北浦水産事務所 | 霞ケ浦,北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦とを連絡する水路を含む。)を主たる漁場として遊漁船業を営む者に係る登録簿 |