○つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月31日
茨城県規則第52号
つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。
つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,つくば創業プラザの設置及び管理に関する条例(平成15年茨城県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の承認)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による利用の承認の申請は,利用承認申請書(様式第1号)により行うものとする。
(1) 個人 申請者の履歴書,事業概要書(既に事業を行っている場合に限る。),事業計画書その他知事が必要と認める書類
(2) 法人 登記事項証明書,定款,事業概要書,事業計画書その他知事が必要と認める書類
(平17規則117・一部改正)
(変更の承認)
第3条 条例第4条第1項後段の規定による変更の承認の申請は,変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。
(平17規則117・一部改正)
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業報告書(事務室を利用して行った事業の内容等を記載した書類)
(2) 事業計画書
(3) その他知事が必要と認める書類
(平17規則117・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・一部改正)
(平17規則117・全改)
(平17規則117・全改)
(利用料金の返還)
第8条 条例第21条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,利用料金返還申請書(様式第15号)に領収書及び利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則117・追加)
(平17規則117・追加)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか,つくば創業プラザの管理に関し必要な事項は,別に定める。
(平17規則117・旧第8条繰下)
付則
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第117号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第1号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平17規則117・平29規則1・令2規則83・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,平29規則1・一部改正)
(平17規則117・旧様式第2号繰下・一部改正,平29規則1・令2規則83・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,平29規則1・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・旧様式第3号繰下・一部改正,平29規則1・令2規則83・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,平29規則1・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・旧様式第4号繰下・一部改正,平29規則1・令2規則83・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,平29規則1・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,令2規則83・一部改正)
(平17規則117・追加,令2規則83・令4規則41・一部改正)
(平17規則117・追加,平29規則1・令2規則83・令4規則41・一部改正)