○茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
平成16年3月25日
茨城県条例第9号
茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例を公布する。
茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,県の機関に係る申請,届出その他の手続等に関し,電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより,県民の利便性の向上を図るとともに,行政運営の簡素化及び効率化に資することを目的とする。
(1) 条例等 条例,議会等の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第120条の会議規則及び法第130条第3項の規則をいう。),執行機関の規則その他の規程(法第15条第1項の規則及び法第138条の4第2項の規則その他の規程をいう。以下同じ。)及び企業管理規程(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の企業管理規程をいう。以下同じ。)をいう。
(2) 県の機関 議会,執行機関,公営企業管理者,病院事業管理者,これらに置かれる機関若しくはこれらの管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例の規定上独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(3) 書面等 書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(4) 署名等 署名,記名,自署,連署,押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。
(5) 電磁的記録 電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(6) 申請等 申請,届出その他の条例等の規定に基づき県の機関に対して行われる通知をいう。
(7) 処分通知等 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の通知その他の条例等の規定に基づき県の機関が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。
(8) 縦覧等 条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録に記録されている事項を縦覧又は閲覧に供することをいう。
(9) 作成等 条例等の規定に基づき県の機関が書面等又は電磁的記録を作成し又は保存することをいう。
(10) 手続等 申請等,処分通知等,縦覧等又は作成等をいう。
(平17条例82・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 県の機関は,申請等のうち当該申請等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則等で定めるところにより,電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項の規定により行われた申請等については,当該申請等を書面等により行うものとして規定した申請等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該申請等に関する条例等の規定を適用する。
4 第1項の場合において,県の機関は,当該申請等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 県の機関は,処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則等で定めるところにより,電子情報処理組織(県の機関の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行われた処分通知等については,当該処分通知等を書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該処分通知等に関する条例等の規定を適用する。
4 第1項の場合において,県の機関は,当該処分通知等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 県の機関は,縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているもの(申請等に基づくものを除く。)については,当該条例等の規定にかかわらず,規則等で定めるところにより,書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた縦覧等については,当該縦覧等を書面等により行うものとして規定した縦覧等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該縦覧等に関する条例等の規定を適用する。
(電磁的記録による作成等)
第6条 県の機関は,作成等のうち当該作成等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,規則等で定めるところにより,書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2 前項の規定により行われた作成等については,当該作成等を書面等により行うものとして規定した作成等に関する条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして,当該作成等に関する条例等の規定を適用する。
3 第1項の場合において,県の機関は,当該作成等に関する他の条例等の規定により署名等をすることとしているものについては,当該条例等の規定にかかわらず,氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
(手続等に係る情報システムの整備等)
第8条 県は,県の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進を図るため,情報システムの整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 県は,前項の措置を講ずるに当たっては,情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するよう努めなければならない。
3 県は,県の機関に係る手続等における情報通信の技術の利用の推進に当たっては,当該手続等の簡素化又は合理化を図るよう努めなければならない。
(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第9条 知事は,少なくとも毎年度1回,県の機関が電子情報処理組織を使用して行わせ又は行うことができる申請等及び処分通知等その他この条例の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について,インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(規則等)
第10条 この条例における規則等は,執行機関(監査委員,労働委員会,海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会を除く。)に係る手続等にあっては当該執行機関の規則その他の規程,公営企業管理者及び病院事業管理者に係る手続等にあっては企業管理規程,その他の機関に係る手続等にあっては当該機関の規程とする。
(平16条例49・平17条例82・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第59号で平成16年5月25日から施行)
(茨城県行政手続条例の一部改正)
2 茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成16年条例第49号)
この条例は,平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年条例第82号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年6月21日から施行する。
付則(令和3年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平22条例32・令元条例20・令3条例13・一部改正)