○茨城県医療法施行細則

平成17年3月22日

茨城県規則第8号

茨城県医療法施行細則を次のように定める。

茨城県医療法施行細則

茨城県医療法施行細則(昭和37年茨城県規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。),医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(病院等の開設の許可の申請書の添付書類)

第2条 法第7条第1項の規定により病院若しくは診療所の開設の許可又は助産所の開設の許可を受けようとする者は,省令第1条第1項に規定する申請書又は省令第2条第1項に規定する申請書に,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 使用しようとする飲料水の水質検査の結果を証する書類の写し(当該飲料水が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業により供給されるものである場合にあっては,当該事実を証する書類の写し)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証(建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法の規定による建築確認通知書を含む。以下「確認済証」という。)の写し

(病院又は診療所の開設後の届出の添付書類)

第3条 政令第4条の2第1項の規定による病院又は診療所の開設後の届出は,薬剤師が勤務する場合にあってはその者の薬剤師免許証の写しを添付してしなければならない。この場合において,当該届出の際当該薬剤師免許証を知事に提示することにより,当該添付に代えることができる。

(診療所又は助産所の開設の届出等の添付書類)

第4条 法第8条の規定による診療所の開設の届出には,第2条各号に掲げる書類及び前条前段に規定する書類を添付しなければならない。この場合においては,同条後段の規定を準用する。

2 法第8条の規定による助産所の開設の届出には,第2条各号に掲げる書類を添付しなければならない。

第5条 前条第1項の規定は政令第4条第3項の規定による診療所の開設の届出事項の変更の届出について,前条第2項の規定は政令第4条第3項の規定による助産所の開設の届出事項の変更の届出について,それぞれ準用する。

(建物の構造概要等の変更の許可の申請)

第6条 法第7条第2項の規定により病床数その他の同項に規定する事項の変更の許可を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名(法人であるときは,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 病院,診療所又は助産所の名称及び所在の場所

(3) 開設の許可年月日及び許可番号

(4) 変更しようとする事項及びその内容

(5) 変更の理由

(6) 変更予定年月日

2 前項に規定する申請書には,必要に応じ,当該変更の概要を示す平面図及び確認済証の写しを添付しなければならない。

(休止又は再開の届出)

第7条 法第8条の2第2項の規定による病院,診療所又は助産所の休止又は再開の届出は,次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名(法人であるときは,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 病院,診療所又は助産所の名称及び所在の場所

(3) 開設の許可年月日及び許可番号又は開設届出年月日

(4) 休止又は再開の事由

(5) 休止年月日又は再開年月日

(6) 休止の場合にあっては,休止予定期間

(廃止の届出)

第8条 法第9条第1項の規定による病院,診療所又は助産所の廃止の届出は,次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

(1) 開設者の住所及び氏名(法人であるときは,その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 病院,診療所又は助産所の名称及び所在の場所

(3) 開設の許可年月日及び許可番号又は開設の届出年月日

(4) 廃止の事由

(5) 廃止年月日

(管理者の兼任の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第12条第2項の規定により病院又は診療所の管理者の兼任の許可を受けようとする者は,省令第9条に規定する申請書に,同条各号に掲げる事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当該医師又は歯科医師(以下「当該医師等」という。)が現に管理する病院又は診療所及び当該医師等に新たに管理させようとする病院又は診療所の診療日及び診療時間

(2) 当該医師等が現に管理する病院又は診療所及び当該医師等に新たに管理させようとする病院又は診療所の医薬品の保管その他の取扱いの方法

2 法第12条第2項の規定により助産所の管理者の兼任の許可を受けようとする者は,省令第9条に規定する申請書に,同条各号に掲げる事項のほか,当該助産師が現に管理する助産所又は当該助産師に新たに管理させようとする助産所の業務を行う日及び業務を行う時間を記載しなければならない。

(構造設備の検査の申出)

第10条 省令第23条に規定する申出は,検査に係る病院,患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の概要を記載した書類及び平面図を添付した申出書により行わなければならない。ただし,当該申出を法第8条の規定による届出と同時に行うときは,当該平面図の添付を省略することができる。

2 前項の平面図には,各室の用途を示し,かつ,精神病室,感染症病室,結核病室又は療養病床に係る病室(以下「精神病室等」という。)を有する病院又は診療所にあってはそれらの精神病室等及び当該精神病室等ごとの病床数を,助産所にあっては入所室の定員をそれぞれ明示しなければならない。

(書類の経由)

第11条 法,政令,省令及びこの規則の規定により知事に提出する病院,診療所又は助産所の開設の許可等に係る書類は,茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)の規定により保健所長の権限に属する事項に係るものを除き,当該病院,診療所又は助産所の所在地を管轄する保健所長を経由しなければならない。

2 法,政令,省令及びこの規則の規定により知事に提出する医療法人の設立の認可等に係る書類は,当該医療法人の主たる事務所の所在地を管轄する保健所長を経由することができる。

(平21規則67・全改)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

茨城県医療法施行細則

平成17年3月22日 規則第8号

(平成21年6月25日施行)