○平成17年度茨城県自然環境保全協力奨励金交付要項
平成17年7月19日
平成17年度茨城県自然環境保全協力奨励金交付要項を次のように定める。
平成17年度茨城県自然環境保全協力奨励金交付要項
(趣旨)
第1条 この要項は,茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)に基づいて指定した自然環境保全地域及び緑地環境保全地域(以下「保全地域」という。)における自然環境の適切な保全及び管理を図るため,県が,保全地域内の土地所有者に対し,茨城県自然環境保全協力奨励金(以下「協力奨励金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「土地」とは,保全地域内の土地で現況が山林,原野,池沼その他県がこれらの土地に準ずると認める土地をいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は,保全地域内に平成17年1月1日において土地を所有する者とする。
2 前項において,所有者が国,地方公共団体及び国,地方公共団体が出資している公社,公団その他県がこれらの者に準ずると認めるものについては除くものとする。
3 共有地における土地の共有者及び同一世帯の土地所有者については,全員をもって一所有者とみなし,その代表者に交付する。
(協力奨励金の額)
第4条 協力奨励金の額は,土地所有者一人につき,その所有する土地の面積の合計が,15,000平方メートル以下の場合は5,000円,15,000平方メートルを超える場合は15,000平方メートルごとに5,000円を加えた額とする。
(申請書の提出)
第5条 協力奨励金の交付を受けようとする者は,平成17年度茨城県自然環境保全協力奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を保全地域が所在する市町村を管轄する地方総合事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならならない。
2 協力奨励金の交付を受けようとする者が,共有地の土地所有者である場合は,代表者を選任して,当該代表者によって前項の申請書を提出するものとする。
4 同一世帯の土地所有者にあっては,社会通念上代表者とみなされる者が申請書を提出するものとする。
(提出期限)
第6条 申請書は,平成18年3月20日までに提出するものとする。
(交付決定)
第7条 所長は,申請書を受理したときは,内容を審査し,協力奨励金の交付を決定する。
(交付の方法)
第9条 所長は,交付を決定したときは,申請者に対し原則として口座振替払の方法により交付する。
(協力奨励金の返還等)
第10条 所長は,偽りその他不正の手段により協力奨励金の交付を受けた者及び協力奨励金の交付目的に著しく反する行為を行った者に対し,協力奨励金の全部又は一部の返還を求め,又は交付を保留することができる。
(その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,この要項の実施に関し必要な事項は別に定める。