○放置違反金の徴収に関する規則

平成18年5月8日

茨城県公安委員会規則第8号

放置違反金の徴収に関する規則を次のように定める。

放置違反金の徴収に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条の4第4項に基づく放置違反金(以下「放置違反金」という。)の徴収に関する事務に関し,道路交通法施行令(昭和35年政令第270号),道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)及び茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(弁明通知)

第2条 法第51条の4第6項の規定による弁明通知は,弁明通知書(様式第1号)により行うものとする。

(弁明書等の提出)

第3条 法第51条の4第6項の規定による弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)及び有利な証拠の提出期限は,弁明通知書を発する日の翌日から起算して15日目の日とする。

(弁明通知の公示送達)

第4条 法第51条の4第7項の規定による弁明通知に関する書類の公示送達は,弁明通知公示送達書(様式第2号)により行うものとする。

(放置違反金の仮納付)

第5条 法第51条の4第9項の規定による放置違反金に相当する額(以下「仮納付金」という。)の仮納付(以下「仮納付」という。)は,財務規則に規定する納入伝票(納入通知書・領収証書(財務規則様式第36号その1),収納済通知票(財務規則様式第37号その1)及び収入票(財務規則様式第38号その1)。以下「納入伝票」という。)により行うものとする。

2 前項の規定による仮納付の納期限は,第3条に規定する弁明書の提出期限と同一とする。

(放置違反金の納付命令)

第6条 法第51条の4第4項の規定による放置駐車違反車両の使用者に対する放置違反金の納付命令(以下「納付命令」という。)は,放置違反金納付命令書(様式第3号。以下「納付命令書」という。)により行うものとする。

2 前項の規定による納期限は,納付命令書を発する日の翌日から起算して20日目の日とする。

3 第1項の規定による放置違反金の納付は,納入伝票により行うものとする。

(放置違反金納付命令の公示送達)

第7条 法第51条の4第4項に規定する納付命令書の公示送達は,放置違反金納付命令公示送達書(様式第4号)により行うものとする。

(仮納付金の返還通知)

第8条 第5条第1項の規定による仮納付をした者について,法第51条の4第12項の通知に係る放置違反金の納付命令をしないこととし,仮納付金の返還を通知するときは,仮納付金返還通知書(様式第5号)により行うものとする。

(仮納付金の返還請求)

第9条 仮納付金を返還するときは,前条の通知を受けた者に対し,仮納付金返還請求書(様式第6号)の提出を求めるものとする。

(仮納付金の返還に関する公示送達)

第10条 法第51条の4第12項に規定する仮納付金の返還に関する書類の公示送達は,仮納付金返還通知公示送達書(様式第7号)により行うものとする。

(放置違反金納付命令取消及び還付通知)

第11条 法第51条の4第17項の規定により放置違反金の納付命令の取消しを通知するときは,放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書(様式第8号)により行うものとする。

2 前項の放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書を発する前において,既に放置違反金納付命令に係る放置違反金及び第16条に規定する延滞金(以下「放置違反金等」という。)が納付され,又は徴収されている場合は,放置違反金納付命令取消(兼)還付通知書により通知の上,還付するものとする。

(放置違反金等の還付請求)

第12条 放置違反金等を還付するときは,前条第2項の通知を受けた者に対し,放置違反金等還付請求書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

(放置違反金納付命令取消及び還付に関する公示送達)

第13条 法第51条の4第17項に規定する納付命令の取消し及び還付に関する書類の公示送達は,放置違反金納付命令取消(兼)還付通知公示送達書(様式第10号)により行うものとする。

(督促)

第14条 法第51条の4第13項に規定する督促は,放置違反金の納期限経過後20日以内に督促状(様式第11号)によって納付すべき期限を指定して行わなければならない。

2 前項の規定による督促状によって指定する納期限は,督促状を発する日の翌日から起算して15日目の日とする。

3 第1項の規定による放置違反金等の納付は,財務規則に規定する督促伝票(督促状・領収証書(財務規則様式第52号その1),収入票(財務規則様式第37号その7)及び収納済通知票(財務規則様式第38号その7))により行うものとする。

(督促の公示送達)

第15条 法第51条の4第13項に規定する放置違反金等の督促に関する書類の公示送達は,督促公示送達書(様式第12号)により行うものとする。

(延滞金)

第16条 放置違反金について第14条第1項の規定による督促をした場合は,次に掲げる場合を除き,当該放置違反金の額に,納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額の延滞金(以下「延滞金」という。)を徴収するものとする。

(1) 放置違反金の納付命令を受けた者が災害により納期限までに納付できなかったとき。

(2) 放置違反金の徴収に関する書類の送達について,その送達を受けるべき者の住所,居所,事務所及び事業所が明らかでないため又は外国においてすべき送達について困難な事情があると認められるため,その送達に代えて公示送達をしたとき。

(3) 前各号のほか,放置違反金の納付命令を受けた者が納期限までに納付することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

2 前項の規定による延滞金の額に100円未満の端数があるとき,又はその全額が1,000円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第17条 法第51条の4第13項の規定による放置違反金等の滞納処分に関する事務は,警察職員のうちから警察本部長が指定した者(以下「放置違反金滞納処分職員」という。)に行わせることができる。

2 警察本部長は,放置違反金滞納処分職員にその身分を証する証票として放置違反金滞納処分職員証(様式第13号)を交付するものとする。

3 放置違反金滞納処分職員が滞納処分のため財産差押を行う場合又は財産差押に関する調査のため質問し,若しくは検査を行う場合には,放置違反金滞納処分職員証を携帯し,これを提示しなければならない。

この規則は,平成18年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28公委規則4・一部改正)

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(令3公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則2・一部改正)

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(令3公委規則2・一部改正)

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(平28公委規則4・一部改正)

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放置違反金の徴収に関する規則

平成18年5月8日 公安委員会規則第8号

(令和3年2月12日施行)