○茨城県医師修学資金貸与条例施行規則
平成18年9月28日
茨城県規則第79号
茨城県医師修学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
茨城県医師修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県医師修学資金貸与条例(平成18年茨城県条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与申請)
第2条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,修学資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに知事に申請しなければならない。
(1) 応募理由書
(2) 高等学校,中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業証明書
(3) 大学の在学証明書
(4) その他知事が必要と認める書類
(平19規則36・平19規則90・一部改正,平21規則43・旧第3条繰上・一部改正,平26規則47・一部改正)
(貸与の適否の決定等)
第3条 知事は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,修学資金の貸与の適否を決定するものとする。
2 知事は,前項の規定により修学資金の貸与の適否を決定したときは,遅滞なく,修学資金貸与決定通知書又は修学資金貸与不承認決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(平21規則43・旧第4条繰上)
(貸与契約)
第4条 申請者は,前条第2項の規定による修学資金の貸与の決定の通知を受け取ったときは,遅滞なく,茨城県医師修学資金貸与契約書により貸与契約を締結するものとする。
(平21規則43・旧第5条繰上・一部改正)
(連帯保証人)
第5条 条例第7条の規定による連帯保証人は,独立の生計を営む者でなければならない。ただし,知事が,その必要がないと認める場合は,この限りでない。
2 申請者が未成年である場合は,連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。
(平21規則43・旧第6条繰上・一部改正,令2規則9・一部改正)
(貸与契約の解除)
第6条 知事は,条例第8条の規定により修学資金の貸与契約を解除したときは,茨城県医師修学資金貸与契約解除通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。
(平21規則43・旧第8条繰上・一部改正)
(貸与の停止等)
第7条 知事は,条例第10条の規定により修学資金の貸与を停止し,又は一時保留したときは,修学資金貸与停止(一時保留)通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。
(平21規則43・追加)
(医療機関の指定又は変更)
第7条の2 知事は,条例第11条第1項第5号の規定により,医療機関を指定し,又は指定に係る医療機関を変更しようとするときは,あらかじめ,当該修学生と面接を行うものとする。
2 知事は,医療機関を指定し,又は指定に係る医療機関を変更することを決定したときは,書面により,その旨を当該修学生に通知するものとする。
(平25規則42・追加,平27規則31・令7規則22・一部改正)
(修学資金返還申告書)
第8条 修学生は,条例第11条第1項各号に掲げる事由が生じたとき(条例第12条又は条例第13条の規定による返還の債務の履行の猶予を受けている場合は,当該猶予の期間が満了したとき。)は,遅滞なく,修学資金返還申告書を知事に提出しなければならない。この場合において,当該事由が修学生の死亡によるものであるときは,当該申告書の提出は,当該修学生の相続人(相続人がないときは,当該修学生の連帯保証人。以下同じ。)が行うものとする。
(平21規則43・旧第9条繰上,平25規則42・平27規則31・一部改正)
2 条例第11条第3項の規定による申請は,指定期間変更申請書に知事が必要と認める書類を添えて行わなければならない。
3 知事は,前2項の申請があったときは,その内容を審査し,指定期間を指定し,又は変更することを決定したときは指定期間指定(変更)通知書により,指定期間を指定せず,又は変更しないことを決定したときは指定期間を指定(変更)できない旨の通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。
(平27規則31・追加,令7規則22・一部改正)
2 知事は,前項の規定により,医師不足地域内の医療の充実に資する医師の業務を定めた場合は,修学生に対し,これを周知しなければならない。
(令7規則22・追加)
(当然猶予事由発生届)
第9条 修学生は,条例第12条に該当するときは,遅滞なく,修学資金返還当然猶予事由発生届に大学又は大学院の在学証明書を添えて,知事に届け出なければならない。
(平21規則43・旧第11条繰上・一部改正)
(当然猶予の認定通知等)
第10条 知事は,前条の規定による届出を受理したときは,その事実を確認し,修学資金の返還の債務の履行を猶予することが相当であると認めたときは修学資金返還猶予認定(承認)通知書により,当該猶予することが不相当であると認めたときは修学資金返還猶予不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。
(平21規則43・旧第12条繰上)
2 修学生は,認定を受けた研修を変更しようとするときは,認定専門研修変更申請書を知事に提出しなければならない。
3 知事は,前2項の申請があったときは,その内容を審査し,当該申請に係る研修が医師不足地域内の医療の充実に必要と認めたときは専門研修(認定専門研修変更)認定通知書により,当該申請に係る研修が医師不足地域内の医療の充実に必要と認められない場合には専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書により,当該申請をした者に通知するものとする。
(平25規則42・追加,令7規則22・一部改正)
(平21規則43・旧第13条繰上・一部改正,平25規則42・一部改正)
(当然免除事由発生届)
第12条 修学生は,条例第14条第1項各号のいずれかに該当するときは,修学資金返還当然免除事由発生届に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて,知事に届け出なければならない。
(1) 条例第14条第1項第1号又は第2号に該当するとき 業務従事証明書
(2) 条例第14条第1項第3号に該当するとき(修学生が死亡した場合を除く。) 診断書及び心身の故障が起因することを証する書類
2 修学生が死亡した場合において,条例第14条第1項第3号に該当するときは,当該修学生の相続人は,遅滞なく,修学資金返還当然免除事由発生届に死亡診断書及び当該死亡が業務に起因するものであることを証する書類を添えて,知事に届け出なければならない。
(平21規則43・旧第14条繰上,平27規則31・令7規則22・一部改正)
(当然免除の認定通知等)
第13条 知事は,前条の規定による届出を受理したときは,その事実を確認し,修学資金の返還の債務を免除することが相当であると認めたときは修学資金返還免除認定(承認)通知書により,当該免除することが不相当であると認めたときは修学資金返還免除不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。
(平21規則43・旧第15条繰上)
(裁量免除の申請)
第14条 修学生は,条例第15条の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとするときは,修学資金返還裁量免除申請書にその事由を証する書類を添えて,知事に申請しなければならない。
(平21規則43・旧第16条繰上,平25規則42・一部改正)
第15条 削除
(平25規則42)
(期間の計算方法)
第16条 条例第11条第1項第7号及び第8号カ並びに条例第14条第1項から第3項までに規定する期間の計算は,常勤の医師として勤務した月数によるものとする。
(1) 常勤の医師として勤務した1月に満たない期間
(2) 常勤の医師以外の医師として勤務した期間
(平21規則43・旧第18条繰上,平25規則42・令7規則22・一部改正)
(1) 氏名又は住所を変更したとき 氏名(住所)変更届
(2) 退学し,又は退学の処分を受けたとき 退学届
(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退するとき 辞退届
(4) 休学し,若しくは停学の処分を受けたとき,又は留年したとき 休学(停学・留年)届
(5) 復学したとき 復学届
(6) 卒業したとき 卒業届
(7) 医師の免許を取得したとき 医師免許取得届
(8) 臨床研修を開始したとき 臨床研修開始届
(9) 医師の業務に従事したとき 業務従事開始届
(10) 医師の業務に従事しなくなったとき 退職届
2 修学生が死亡したときは,当該修学生の相続人は,遅滞なく,修学生死亡届に死亡診断書を添えて,知事に届け出なければならない。
3 医師の業務に従事する修学生は,毎年4月30日までに業務従事状況報告書に業務従事証明書を添えて,知事に提出しなければならない。
(平21規則43・旧第19条繰上・一部改正,平25規則42・一部改正)
(申請書等の様式)
第18条 次の表の左欄に掲げるこの規則の各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,当該右欄に掲げるとおりとする。
該当条項 | 申請書等の種類 | |
修学資金貸与申請書 | ||
応募理由書 | ||
修学資金貸与決定通知書 | ||
修学資金貸与不承認決定通知書 | ||
茨城県医師修学資金貸与契約書 | ||
連帯保証人変更届 | ||
茨城県医師修学資金貸与契約解除通知書 | ||
修学資金貸与停止(一時保留)通知書 | ||
修学資金返還申告書 | ||
指定期間指定申請書 | ||
指定期間変更申請書 | ||
指定期間指定(変更)通知書 | ||
指定期間を指定(変更)できない旨の通知書 | ||
修学資金返還当然猶予事由発生届 | ||
修学資金返還猶予認定(承認)通知書 | ||
修学資金返還猶予不認定(不承認)通知書 | ||
専門研修認定申請書 | ||
認定専門研修変更認定申請書 | ||
専門研修(認定専門研修変更)認定通知書 | ||
専門研修(認定専門研修変更)不認定通知書 | ||
修学資金返還裁量猶予申請書 | ||
修学資金返還当然免除事由発生届 | ||
業務従事証明書 | ||
修学資金返還免除認定(承認)通知書 | ||
修学資金返還免除不認定(不承認)通知書 | ||
修学資金返還裁量免除申請書 | ||
氏名(住所)変更届 | ||
退学届 | ||
辞退届 | ||
休学(停学・留年)届 | ||
復学届 | ||
卒業届 | ||
医師免許取得届 | ||
臨床研修開始届 | ||
業務従事開始届 | ||
退職届 | ||
修学生死亡届 | ||
業務従事状況報告書 |
(平21規則43・旧第20条繰上・一部改正,平25規則42・平26規則47・平27規則31・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第90号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第43号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第42号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第31号)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例施行規則の規定は,この規則の施行の日において現に茨城県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第51号)による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例(平成18年茨城県条例第47号)の規定に基づき茨城県医師修学資金の貸与を受けている者についても適用する。
付則(平成30年規則第8号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和7年規則第22号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県医師修学資金貸与条例施行規則(次項及び付則第4項において「改正後の規則」という。)の規定(第16条の規定を除く。)は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に大学(大学院を除く。以下同じ。)に入学する者について適用し、施行日前に大学に入学した者については、この規則に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
3 改正後の規則第8条の3の規定は、茨城県医師修学資金貸与条例の一部を改正する条例(令和7年茨城県条例第12号)付則第4項に規定する特定地域内の医療の充実に資するものとして規則で定める医師の業務及び当該業務を定めた場合について準用する。
4 改正後の規則第16条の規定は、施行日以後の期間の計算について適用し、施行日前の期間の計算については、なお従前の例による。
5 施行日前に大学に入学した者に係るこの規則による改正前の茨城県医師修学資金貸与条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)様式第6号の適用については、同様式第1条第1項第3号中「毎月」とあるのは「5月」とする。
6 令和2年度以降に大学に入学した者で、茨城県医師修学資金の貸与を受けた期間が5年以上のものに係る改正前の規則様式第16号の規定の適用については、同様式中「特定地域内」とあるのは「県内」とする。
(平21規則43・令2規則83・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
様式第3号 削除
(平26規則47)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(令7規則22・全改)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・旧様式第9号繰上・一部改正)
(平21規則43・追加)
(令7規則22・全改)
(平27規則31・全改,令2規則83・令7規則22・一部改正)
(平27規則31・追加,令2規則83・令7規則22・一部改正)
(平27規則31・追加,令7規則22・一部改正)
(平27規則31・追加)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(平25規則42・追加,令2規則83・一部改正)
(平25規則42・追加,令2規則83・一部改正)
(平25規則42・追加)
(平25規則42・追加)
(平21規則43・令2規則83・一部改正)
(令7規則22・全改)
(平21規則43・令7規則22・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・平25規則42・令2規則83・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・一部改正)
(平21規則43・追加)
(平21規則43・追加)
(平21規則43・旧様式第23号繰下・一部改正)
(平21規則43・旧様式第24号繰下・一部改正)
(平21規則43・旧様式第25号繰下・一部改正)
(平21規則43・旧様式第26号繰下・一部改正)
(平21規則43・旧様式第27号繰下・一部改正,令7規則22・一部改正)
様式第30号 削除
(平25規則42)
(平21規則43・旧様式第29号繰下・一部改正,平25規則42・一部改正)
(平21規則43・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平21規則43・旧様式第31号繰下・一部改正,令7規則22・一部改正)