○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき病院事業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則
平成18年4月1日
茨城県規則第42号
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき病院事業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき管理者が病院事業職員(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)第1条に規定する病院事業職員をいう。)の任免につきあらかじめ知事の同意を要する職員の範囲は,課長相当職以上の職にある者とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(地方公営企業法第15条ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則の一部改正)
2 地方公営企業法第15条ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則(昭和42年茨城県規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略