○茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例
平成19年3月27日
茨城県条例第17号
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例を公布する。
茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 産業廃棄物の処理(第6条―第9条)
第3章 一般廃棄物処理施設等(第10条・第11条)
第4章 指定処理施設等(第12条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第23条)
第6章 罰則(第24条―第28条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,廃棄物の適正な処理の促進を図るため,県,事業者及び県民の責務を明らかにするとともに,廃棄物の適正な処理のための必要な措置を講ずることにより,廃棄物の不適正な処理による環境への負荷を軽減し,もって良好な生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 指定処理施設 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者が行う産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分の用に供するために設置する施設(産業廃棄物処理施設及びその事業活動に伴い産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業を行う者が自らその産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処分の用に供するために設置する施設を除く。)をいう。
(2) 特定小型焼却施設 産業廃棄物処分業者又は特別管理産業廃棄物処分業者以外の者が設置する法第15条第1項の許可を要しない産業廃棄物の焼却施設(事業者がその事業活動を行う事業場内に設置したものを除く。)であって,次のいずれかに該当するものをいう。
ア 火床面積(焼却施設に2以上の産業廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては,それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上の施設
イ 焼却能力(焼却施設に2以上の産業廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては,それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上の施設
(3) 積替保管施設 産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者が行う積替え又は保管の用に供するために設置する施設(その事業活動に伴い産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生ずる事業を行う者が自らその産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の積替え又は保管の用に供するために設置する施設を除く。)をいう。
(平25条例39・一部改正)
(県の責務)
第3条 県は,廃棄物の適正な処理の促進に関する総合的な施策を策定し,及び実施するものとする。
2 県は,市町村と連携し,事業者及び県民に対し,廃棄物の適正な処理の促進及び不適正な処理の防止を図るために必要な情報の提供に努めるものとする。
3 県は,市町村と連携し,廃棄物の不適正な処理を防止するための監視及び指導に努めるとともに,廃棄物に関する苦情等を適正に処理するよう努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,県及び市町村が実施する廃棄物の適正な処理の促進及び不適正な処理の防止に関する施策に協力しなければならない。
2 事業者は,自らの事業活動に伴い排出した廃棄物を処理する場合にあっては,当該廃棄物の適正な処理に要する費用を負担し,当該廃棄物の発生から最終処分までの行程を適正に管理しなければならない。
(県民の責務)
第5条 県民は,県及び市町村が実施する廃棄物の適正な処理の促進及び不適正な処理の防止に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 産業廃棄物の処理
(事業報告)
第6条 産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者を含む。)及び産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者を含む。)は,規則で定めるところにより,毎事業年度終了後,事業報告書を作成し,知事に提出しなければならない。
(県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議)
第7条 県の区域外に存する事業場において排出する産業廃棄物を県の区域内で処理しようとする事業者は,その処理に関する計画を作成し,あらかじめ,知事に協議しなければならない。その内容を変更しようとするときも,同様とする。
(自社処理票)
第8条 産業廃棄物を排出する事業者は,当該産業廃棄物を排出した事業場以外の場所において自ら産業廃棄物を処理する場合は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した処理票(以下この条において「自社処理票」という。)を作成し,当該産業廃棄物の排出から最終処分までの行程を明確にしなければならない。
(1) 産業廃棄物の種類及び数量
(2) 産業廃棄物を排出する事業場及び産業廃棄物を処理する事業場の所在地並びに名称
(3) その他規則で定める事項
3 運搬業務従事者は,当該産業廃棄物を運搬する場合においては,当該産業廃棄物に係る自社処理票を常に携行しなければならない。
5 施設管理者のうち当該産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事する者(当該産業廃棄物の処理を委託された他の業者である者を除く。)は,当該積替え又は保管の業務を終了したときは,規則で定めるところにより,当該自社処理票に規則で定める事項を記載して,当該産業廃棄物の引渡しとともに,これを次の処理の行程の業務に従事する者に交付しなければならない。
6 施設管理者のうち当該産業廃棄物の中間処理(産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分することをいう。)又は最終処分を行う施設の管理者は,当該自社処理票とともに引渡しを受けた産業廃棄物が当該自社処理票に記載された事項と相違がないことを確認するとともに,当該自社処理票に規則で定める事項を記載して,当該産業廃棄物の処理を終了した日から5年間,これを当該施設(当該施設において保存することが困難である場合にあっては,最寄りの事務所)に保存しなければならない。
第3章 一般廃棄物処理施設等
(一般廃棄物処理施設等の設置等の事前協議)
第11条 一般廃棄物処理施設等を設置し,変更し,譲り受け又は借り受けようとする者は,一般廃棄物処理施設等の設置等の計画を策定した段階から知事と協議するものとする。
2 知事は,前項の規定により協議した内容について,必要があると認めるときは,関係市町村長の意見を聴くものとする。
(平25条例39・一部改正)
第4章 指定処理施設等
(指定処理施設等の許可)
第12条 指定処理施設,特定小型焼却施設又は積替保管施設(以下「指定処理施設等」という。)を設置しようとする者は,知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名
(2) 指定処理施設等の設置の場所
(3) 指定処理施設にあっては,その種類
(4) 指定処理施設等において処理する産業廃棄物の種類
(5) 指定処理施設等の処理能力(積替保管施設にあっては,積替え又は保管の用に供される場所の面積)
(6) 指定処理施設等の位置,構造等の設置に関する計画
(7) 指定処理施設等の維持管理に関する計画
(8) その他規則で定める事項
(1) その指定処理施設等の設置に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。
(2) その指定処理施設等の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該指定処理施設等に係る周辺地域の生活環境の保全及び規則で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
(3) 申請者の能力がその指定処理施設等の設置に関する計画及び維持管理に関する計画に従って当該指定処理施設等の設置及び維持管理を的確に,かつ,継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 法,浄化槽法(昭和58年法律第43号),この条例その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
オ 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
カ 法第7条の4若しくは第14条の3の2(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。キにおいて同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの
ク その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ス 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 前条第1項の許可には,生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(平25条例39・平27条例13・令元条例18・一部改正)
(変更の許可等)
第14条 指定処理施設等設置者は,当該許可に係る第12条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。ただし,その変更が規則で定める軽微な変更であるときは,この限りでない。
3 指定処理施設等設置者は,第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき,若しくは第12条第2項第1号に掲げる事項その他規則で定める事項に変更があったとき,又は当該許可に係る指定処理施設等を廃止したとき,若しくは指定処理施設等を休止し,若しくは休止した当該指定処理施設等を再開したときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。
(平25条例39・令元条例18・一部改正)
2 指定処理施設等設置者は,当該指定処理施設等(積替保管施設を除く。以下この項及び次項において同じ。)の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため,技術管理者を置かなければならない。ただし,自ら技術管理者として管理する指定処理施設等については,この限りでない。
3 技術管理者は,その管理に係る指定処理施設等に関して第13条第1項第1号又は第1項に規定する規則で定める技術上の基準に係る違反が行われないように,当該指定処理施設等を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
4 第2項の技術管理者は,法第21条第3項に規定する環境省令で定める資格を有する者でなければならない。
(平25条例39・一部改正)
(関係書類の閲覧等)
第16条 指定処理施設等設置者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る指定処理施設等の維持管理に関し規則で定める事項を記録し,これを当該指定処理施設等(当該指定処理施設等に備え置くことが困難である場合にあっては,最寄りの事務所)に備え置き,当該指定処理施設等の維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。
2 指定処理施設等設置者は,規則で定めるところにより,当該指定処理施設等の公衆の見やすい場所に,当該指定処理施設等の種類,処理する産業廃棄物の種類,処理能力その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
3 指定処理施設等設置者は,規則で定めるところにより,帳簿を作成し,これを当該指定処理施設等(当該指定処理施設等に備え置くことが困難である場合にあっては,最寄りの事務所)に備え置くとともに,5年間保存しなければならない。
(改善命令等)
第17条 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,指定処理施設等設置者に対し,期限を定めて当該指定処理施設等につき必要な改善を命じ,又は期間を定めて当該指定処理施設等の使用の停止を命ずることができる。
(1) 第12条第1項の許可に係る指定処理施設等の構造又はその維持管理が第13条第1項第1号若しくは第15条第1項に規定する規則で定める技術上の基準又は当該許可に係る第12条第2項の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第14条第1項の許可を受けたときは,変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
(2) 指定処理施設等設置者の能力が第13条第1項第3号に規定する規則で定める基準に適合していないと認めるとき。
(3) 指定処理施設等設置者が法若しくはこの条例又はこれらに基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき,又は他人に対して違反行為をすることを要求し,依頼し,若しくは唆し,若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
2 知事は,指定処理施設等設置者が前条各項の規定を遵守していないと認めるときは,当該指定処理施設等設置者に対し,産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平25条例39・一部改正)
(1) 指定処理施設等設置者が第13条第1項第4号アからスまでのいずれかに該当するに至ったとき。
3 知事は,前2項の規定による許可の取消しをしたときは,その旨を公表するものとする。
(平25条例39・令元条例18・一部改正)
(指定処理施設等の譲渡等)
第19条 指定処理施設等設置者から当該許可に係る指定処理施設等を譲り受け,又は借り受けようとする者は,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。
2 指定処理施設等設置者である法人が合併又は分割をしようとするとき(合併の場合にあっては指定処理施設等設置者である法人と指定処理施設等設置者でない法人が合併する場合において,指定処理施設等設置者である法人が存続するときを除き,分割の場合にあっては指定処理施設等を承継させる場合に限る。)は,規則で定めるところにより,知事の認可を受けなければならない。
4 指定処理施設等設置者について相続があったときは,相続人は,相続があった日から30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。
(平25条例39・一部改正)
(廃止施設等に係る措置)
第20条 一般廃棄物処理施設の設置者,産業廃棄物処理施設の設置者又は指定処理施設等設置者がこれらの施設を廃止したとき,又はこれらの施設に係る許可を取り消されたときは,これらの施設の設置者又はその承継人は,これらの施設から廃棄物が飛散し,流出し,及び地下に浸透し,並びに悪臭が発散しないように必要な措置をとらなければならない。ただし,法第9条第5項(法第15条の2の6第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する確認を受けたときは,この限りでない。
(平25条例39・一部改正)
第5章 雑則
(報告の徴収)
第21条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,事業者,産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の収集,運搬若しくは処分を業とする者,産業廃棄物処理施設の設置者又は指定処理施設等設置者に対し,産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の保管,収集,運搬若しくは処分又は産業廃棄物処理施設若しくは指定処理施設等の構造若しくは維持管理に関し,必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第22条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,事業者若しくは産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の収集,運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場又は産業廃棄物処理施設若しくは指定処理施設等のある土地若しくは建物に立ち入り,産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物の保管,収集,運搬若しくは処分又は産業廃棄物処理施設若しくは指定処理施設等の構造若しくは維持管理に関し,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(関係行政機関への照会等)
第23条 知事は,この条例の規定に基づく事務に関し,関係行政機関又は関係地方公共団体に対し,照会し,又は協力を求めることができる。
(平25条例39・追加)
第6章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第1項の規定に違反して,指定処理施設等を設置した者
(2) 不正の手段により第12条第1項の許可を受けた者
(3) 第14条第1項の規定に違反して,第12条第2項第4号から第7号までに掲げる事項を変更した者
(4) 不正の手段により第14条第1項の許可を受けた者
(5) 第17条第1項の規定による命令に違反した者
(6) 第19条第1項の規定に違反して,指定処理施設等を譲り受け,又は借り受けた者
(平25条例39・旧第23条繰下)
第25条 第13条第3項の規定に違反して,指定処理施設等を使用した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平25条例39・旧第24条繰下)
第26条 第9条の規定による命令に違反した者は,50万円以下の罰金に処する。
(平25条例39・旧第25条繰下)
第27条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第3項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(2) 第15条第2項の規定に違反して,技術管理者を置かなかった者
(3) 第17条第2項の規定による命令に違反した者
(4) 第19条第4項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者
(5) 第21条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者
(6) 第22条第1項の規定による検査を拒み,妨げ,又は忌避した者
(平25条例39・旧第26条繰下・一部改正)
(平25条例39・旧第27条繰下・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に茨城県廃棄物処理要項(平成4年茨城県告示第1194号)第22条第1項の規定による届出をして同項の指定処理施設を設置している者並びに積替え又は保管の事業の用に供する施設を設置している産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に第12条第1項の許可を受けたものとみなす。
(茨城県手数料徴収条例の一部改正)
4 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成25年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項の許可を受けている者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例による改正後の茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に改正前の条例第12条第1項,第14条第1項又は第19条第1項の規定によりされた許可の申請であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,なお従前の例による。
4 施行日前に改正前の条例第19条第2項の規定によりされた認可の申請であって,この条例の施行の際,認可又は不認可の処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については,なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例第12条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第17条第1項若しくは第2項の規定による命令又は改正後の条例第18条第1項の規定による許可の取消しに関しては,この条例の施行前に生じた事由については,なお従前の例による。
(茨城県手数料徴収条例の一部改正)
6 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(令和元年条例第18号)
この条例は,令和元年12月14日から施行する。