○茨城県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則

平成19年5月31日

茨城県規則第58号

茨城県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は,不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第13条及び不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省・建設省令第2号)第19条第1項の規定に基づく不動産特定共同事業者名簿その他の書類並びに同法第49条及び同令第69条第1項の規定に基づく小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の書類(以下「名簿等」と総称する。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則73・一部改正)

(閲覧所の場所)

第2条 閲覧所の場所は,茨城県土木部都市局建築指導課内とする。

(閲覧の時間等)

第3条 名簿等の閲覧の時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず,知事は,名簿等の整理その他の理由により必要があると認めるときは,閲覧の時間を変更し,又は閲覧を行わない日を設けることができる。この場合において,知事は,その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続)

第4条 名簿等を閲覧しようとする者は,不動産特定共同事業者名簿(小規模不動産特定共同事業者登録簿)等閲覧申込書(別記様式)を知事に提出しなければならない。

(平30規則73・一部改正)

(閲覧所以外の場所での閲覧の禁止)

第5条 名簿等の閲覧をする者は,名簿等を閲覧所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧の停止又は禁止)

第6条 知事は,名簿等の閲覧をする者が次の各号のいずれかに該当するときは,閲覧を停止し,又は禁止することができる。

(1) この規則に違反したとき,又は係員の指示に従わないとき。

(2) 名簿等を汚損し,若しくはき損したとき,又はそれらのおそれがあると認められるとき。

(3) 閲覧に関して他人に迷惑を及ぼしたとき,又はそのおそれがあると認められるとき。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平30規則73・一部改正)

画像

茨城県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則

平成19年5月31日 規則第58号

(平成30年4月9日施行)