○いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月1日

茨城県規則第70号

いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

(開館日等)

第2条 条例第4条の規定によるセンターの開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。

開館日

開館時間

日曜日及び土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず,研究支援施設利用者は,研究支援施設を常時利用することができるものとする。

3 知事は,特別の理由があると認めるときは,第1項に規定する開館日及び開館時間並びに前項の規定による研究支援施設の利用日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(行為の禁止)

第3条 センターに入館する者(以下「入館者」という。)は,凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品をセンター内に持ち込んではならない。

2 入館者は,センター内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(2) 施設等を損傷し,又は汚損すること。

(3) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと(当該行為について知事の承認を受けた場合を除く。)

(4) 壁,柱等にはり紙をし,又はくぎ等を打つこと(当該行為について知事の承認を受けた場合を除く。)

(5) 前各号に掲げる行為のほか,知事が別に定める行為

(施設等利用承認の申請等)

第4条 条例第6条第1項前段の規定による施設等の利用の承認(以下「施設等利用承認」という。)の申請は,施設等利用承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 施設等利用承認の申請を行う場合において,当該申請が研究支援施設に係るものであるときは,当該申請に係る申請書には,次の各号に掲げる申請者の区分に応じ,当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人 履歴書,事業概要書(既に事業を行っている場合に限る。),事業計画書その他知事が必要と認める書類

(2) 法人 登記事項証明書,定款,事業概要書,事業計画書その他知事が必要と認める書類

3 施設等利用承認の申請(会議室に係るものに限る。)は,利用日(利用日が2日以上にわたるときは,その初日とする。以下同じ。)の属する月の初日前3月から行うことができる。ただし,相当な理由があり,かつ,センターの管理に支障がないときは,この限りでない。

4 知事は,施設等利用承認をしたときは施設等利用承認書(様式第2号)を,施設等利用承認をしないときは施設等利用不承認書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(変更の承認)

第5条 条例第6条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更の承認(以下「施設等利用変更承認」という。)の申請は,施設等利用変更承認申請書(様式第4号)により行うものとする。

2 知事は,施設等利用変更承認をしたときは施設等利用変更承認書(様式第5号)を,施設等利用変更承認をしないときは施設等利用変更不承認書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(研究支援施設の利用承認期間の更新)

第6条 条例第7条第3項の規定による利用承認期間の更新(以下「利用承認期間の更新」という。)を受けようとする者は,利用承認期間が満了する日の3月前までに,研究支援施設利用承認期間更新申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

2 利用承認期間の更新の申請に係る申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業報告書(研究支援施設を利用して行った事業の内容等を記載した書類をいう。)

(2) 事業計画書

(3) その他知事が必要と認める書類

3 知事は,利用承認期間の更新を承認したときは利用承認期間更新承認書(様式第8号)を,利用承認期間の更新を承認しないときは利用承認期間更新不承認書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付の時期)

第7条 条例第9条の規定による使用料の納付(以下この条において単に「使用料の納付」という。)は,次の各号に掲げる施設等の区分に応じ,当該各号に定める時期に行うものとする。ただし,使用料の納付をこれらの時期に行うことができないことにつき知事がやむを得ないと認めたときは,使用料の納付は,知事が別に定める時期に行うものとする。

(1) 研究支援施設 翌月分の使用料につき毎月末まで(利用を開始する日の属する月の使用料にあっては,知事が別に定める日まで)

(2) 会議室及び付属設備 利用日まで

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定に基づき知事が使用料を減免することができる場合は,次の各号に掲げる場合とし,その減免額は,当該各号に定める額とする。

(1) 県又は市町村が研修会,講演会,会議等を開催するため会議室を利用する場合 使用料の全額

(2) 前号に掲げる場合のほか,知事が特別の理由があると認めた場合 知事が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は,施設等利用承認の申請に併せて,施設等使用料減免申請書(様式第10号)により知事に申請しなければならない。

3 知事は,前項の規定による申請があった場合において,使用料の減免を決定したときは,施設等使用料減免決定通知書(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の返還)

第9条 条例第11条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,施設等使用料返還申請書(様式第12号)に施設等利用承認書及び使用料を納付したことを証する書面を添えて知事に申請しなければならない。

(研究支援施設の改造等の承認)

第10条 条例第12条の規定による研究支援施設の改造等の承認の申請は,研究支援施設改造等承認申請書(様式第13号)に工事の内容を具体的に示す書類及び図面を添えて行うものとする。

2 知事は,前項の申請があった場合において,研究支援施設の改造等を承認したときは研究支援施設改造等承認書(様式第14号)を,研究支援施設の改造等を承認しないときは研究支援施設改造等不承認書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(利用終了時の検査)

第11条 研究支援施設利用者は,研究支援施設の利用を終了し,研究支援施設を返還しようとするときは,あらかじめ知事の検査を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,センターの管理に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平29規則1・令2規則83・一部改正)

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(平29規則1・一部改正)

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(平29規則1・令2規則83・一部改正)

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(平29規則1・一部改正)

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(平29規則1・令2規則83・一部改正)

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(平29規則1・一部改正)

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いばらき量子ビーム研究センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年10月1日 規則第70号

(令和2年12月28日施行)