○茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月4日

茨城県教育委員会規則第11号

茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 長期の研修(第3条―第20条)

第3章 短期の研修(第21条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第29条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例(昭和58年茨城県条例第32号。以下「条例」という。)の規定に基づき,茨城県立農業大学校(以下「大学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

第2章 長期の研修

(学科及び研究科の定員等)

第3条 大学校の学科(以下「学科」という。)及び大学校の研究科(以下「研究科」という。)に毎年入学を許可することができる者の数は,次のとおりとする。

種別

入学定員

学科

農学科

40人

畜産学科

10人

園芸学科

30人

研究科

10人

2 別表第1左欄に掲げる学科に同表右欄に掲げる専攻コースを置く。

3 研究科に別表第2に掲げる専攻コースを置く。

4 在学期間は,修業年限の2倍を超えることができない。

(学年及び学期)

第4条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

2 一学年を次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第5条 大学校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 創立記念日(4月1日)

(4) 学年始休業日 4月2日から4月8日まで

(5) 夏季休業日 7月23日から9月8日までの間で茨城県立農業大学校長(以下「学校長」という。)が指定する40日

(6) 学期末休業日 9月24日から9月30日まで

(7) 冬季休業日 12月20日から翌年1月9日までの間で学校長が指定する15日

(8) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

2 前項の規定にかかわらず,学校長が必要と認めたときは,臨時に休業日を定め,又は変更することができる。

(平23教委規則5・一部改正)

(入学の願出)

第6条 学科に入学しようとする者は,一般試験を受験する場合にあっては入学願書(前期・後期)(様式第1号)及び次に掲げる書類を,推薦試験を受験する場合にあっては推薦入学願書(様式第1号の2)及び次に掲げる書類を,学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

(1) 最終学校の卒業証明書(学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により,大学入学に関し,高等学校又は中等教育学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者にあっては,これを証明する書類)又は卒業(修了)見込証明書

(2) 最終学校の調査書又は成績証明書

2 研究科に入学しようとする者は,入学願書(研究科)(様式第2号)及び大学校,短期大学,大学等最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書等,大学校と同等以上の学力を有することを証明する書類を学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

(入学試験等)

第7条 学校長は,前条に規定する入学願書又は推薦入学願書の提出があったときは,これを審査し,入学資格を有すると認めた者について筆記試験及び口述試験(以下「入学試験」という。)を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,学校長は,大学校の学科に入学しようとする者のうち,高等学校若しくは中等教育学校又は社団法人日本国民高等学校協会(大正14年12月22日に社団法人日本国民高等学校協会という名称で設立された法人をいう。)日本農業実践学園高等科(以下「高等学校等」という。)を優秀な成績で卒業又は修了する見込みのある者で高等学校等の長から推薦されたものについては,筆記試験を免除することができる。

3 入学試験の実施について必要な事項は,試験期日の1月前までに公表する。

4 学校長は,入学試験に合格した者に合格通知をするものとする。

(平20教委規則14・一部改正)

(入学の手続)

第8条 入学試験に合格した者は,次に掲げる書類を学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

(1) 保証人(原則として父又は母とする。以下同じ。)が記名押印した誓約書(様式第3号)

(2) 第6条第1項第1号又は第2項の規定により卒業見込証明書を提出した者は,卒業証明書

(3) 戸籍抄本

(入学許可)

第9条 学校長は,前条の手続を完了した者に入学許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(授業の方法)

第10条 大学校の授業は,講義,実験実習,演習若しくは実技又はこれらを併用することによって行うものとする。

(学習科目,単位数等)

第11条 学科の学習区分は,別表第3のとおりとし,学習科目並びにその単位数,時間数及び各年次ごとの編成は,学校長が別に定める。

2 研究科の学習区分は,別表第4のとおりとし,学習科目並びにその単位数,時間数及び各年次ごとの編成は,学校長が別に定める。

3 研究科における学習には,大学校の授業のほか,試験研究機関,民間企業等における校外の学習が含まれるものとする。

(単位の授与)

第12条 学校長は,学習科目を履修し,かつ,試験に合格した者に対し,所定の単位を与える。

(休学)

第13条 学科又は研究科に在学する者(以下「学生」という。)は,病気その他やむを得ない理由又は留学等修学上の理由により,3月を超えて休学しようとするときは,保証人と連署した休学願(様式第5号)を学校長に提出してその許可を受けなければならない。この場合において,休学が病気によるものであるときは,医師の診断書を添付しなければならない。

(復学)

第14条 前条の規定により休学している学生が,復学しようとするときは,保証人と連署した復学願(様式第6号)を学校長に提出してその許可を受けなければならない。この場合において,当該休学が病気によるものであったときは,医師の診断書を添付しなければならない。

(退学)

第15条 学生は,退学しようとするときは,保証人と連署した退学届(様式第7号)を学校長に提出しなければならない。

(卒業証書の授与)

第16条 学校長は,学生が所定の単位を修得したときは,学科又は研究科を卒業したことを認定するものとする。

2 学校長は,前項の認定をした学生に対し,卒業証書(様式第8号)を授与する。

(専門士)

第17条 学科又は研究科の卒業を認定された者は,専門士(農業専門課程)と称することができる。

(表彰)

第18条 学校長は,学業成績等が優秀で他の学生の模範と認められる学生を表彰することができる。

(懲戒)

第19条 学校長は,学生が次のいずれかに該当する場合は,戒告,停学又は退学の処分をすることができる。

(1) 大学校の秩序を乱し,その他学生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 正当の理由がなくて,出席が常でないとき。

2 前項に規定する停学処分の期間は,1年を限度とする。

(住所・氏名又は保証人の変更届)

第20条 学生は,住所又は氏名を変更したときは,住所・氏名変更届(様式第9号)に住民票又は戸籍抄本を添えて,速やかに学校長に提出しなければならない。

2 学生は,保証人に変更があったときは,新たな保証人の承諾書を添えて,速やかに保証人変更届(様式第10号)を学校長に提出しなければならない。

第3章 短期の研修

(研修の種類)

第21条 条例第3条第3項に規定する短期の研修教育(以下「短期研修」という。)の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 就農希望者及び新規就農者に関する研修

(2) 指導的農業者及び農業指導職員に関する研修

(3) 農業機械に関する研修

(平23教委規則5・一部改正)

(短期研修の種類の細目等)

第22条 短期研修の種類の細目,定員,修業期間その他研修の実施に関し必要な事項は,学校長が別に定める。

(受講の手続)

第23条 短期研修を受講しようとする者は,所定の受講願を学校長に提出しなければならない。

(受講許可)

第24条 学校長は,前条の受講願を提出した者について,選考により研修の受講を許可するものとする。

(受講許可の取消し等)

第25条 学校長は,短期研修を受講する者(以下「研修生」という。)が次のいずれかに該当する場合は,受講許可を取り消し,又は受講の一時停止を命ずることができる。

(1) 大学校の秩序を乱し,その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。

(2) 正当の理由がなくて,出席が常でないとき。

(修了証書の授与)

第26条 学校長は,研修の課程を修了した者に修了証書(様式第11号)を授与することができる。

第4章 雑則

(損害の賠償等)

第27条 学生及び研修生は,故意又は過失により大学校の施設,設備又は備品を滅失し,又はき損したときは,学校長の指示するところにより,その損害を賠償し,又はこれを原状に復さなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,その全部又は一部を免除されることがある。

(学生寮等)

第28条 学科に入学した者は,入学後1年間は,大学校付設の学生寮に入寮するものとする。ただし,学校長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

2 学科に入学後1年を経過した者及び研究科に在学する者は,大学校付設の学生寮に入寮することができるものとする。

3 前項に基づき,学生寮を利用しようとする者は,保証人とともに学校長に願い出て許可を受けなければならない。

4 前3項の学生寮の管理及び運営に関し必要な事項は,学校長が別に定める。

(平23教委規則5・一部改正)

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか,大学校の管理に関し必要な事項は,学校長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第17条の規定は,専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程(平成6年文部省告示第84号)第4条による文部科学大臣の告示があった日から施行する。

(経過措置等)

2 この規則の施行の際現に茨城県立農業大学校に在学する者は,茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成20年茨城県条例第12号)による改正後の条例による茨城県立農業大学校の相当学年に編入学したものとみなす。この場合において,編入学前に既に履修した単位については,専修学校の履修単位とみなす。

3 この規則の施行の日前に改正前の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた申請又は届出は,この規則の相当規定によりなされた申請又は届出とみなす。

(平成20年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第3条第2項)

学科

専攻コース

農学科

普通作コース

露地野菜コース

果樹コース

園芸学科

施設野菜コース

花きコース

別表第2(第3条第3項)

作物コース

園芸コース

畜産コース

別表第3(第11条第1項)

学習区分と卒業単位数

学科

専攻コース

知識・教養

生産技術

経営管理

環境保全

加工・流通・消費

合計

農学科

普通作

10単位以上

39単位以上

23単位以上

4単位以上

4単位以上

80単位以上

2000時間以上

露地野菜

10単位以上

39単位以上

23単位以上

4単位以上

4単位以上

果樹

10単位以上

38単位以上

24単位以上

4単位以上

4単位以上

畜産学科

10単位以上

44単位以上

19単位以上

3単位以上

4単位以上

園芸学科

施設野菜

10単位以上

41単位以上

19単位以上

6単位以上

4単位以上

花き

10単位以上

40単位以上

20単位以上

6単位以上

4単位以上

別表第4(第11条第2項)

学習区分と卒業単位数

専攻コース

 

生産管理

経営管理

環境保全

加工・流通・消費

基礎的専門科目

合計

作物

 

7単位以上

57単位以上

6単位以上

7単位以上

77単位以上

1995時間以上

園芸

(野菜)

7単位以上

57単位以上

6単位以上

7単位以上

(果樹)

7単位以上

57単位以上

6単位以上

7単位以上

(花き)

9単位以上

57単位以上

6単位以上

5単位以上

畜産

 

10単位以上

57単位以上

4単位以上

6単位以上

2025時間以上

(平23教委規則5・平26教委規則8・平28教委規則4・一部改正)

画像画像画像画像

(平23教委規則5・平28教委規則4・一部改正)

画像画像画像画像

(平23教委規則5・平28教委規則4・一部改正)

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年9月4日 教育委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 事/第2節 農業改良
沿革情報
平成20年9月4日 教育委員会規則第11号
平成20年11月27日 教育委員会規則第14号
平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年8月7日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第4号