○茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則

平成22年1月21日

茨城県規則第1号

茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則

茨城県青少年のための環境整備条例施行規則(昭和56年茨城県規則第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有害興行の掲示)

第2条 条例第15条第2項の規定による掲示は,様式第1号により行うものとする。

(有害図書等の陳列の方法)

第3条 条例第17条第1項に規定する規則で定める方法は,次に掲げるいずれかの方法とする。

(1) 間仕切り,ついたてその他の方法により容易に見通すことのできない場所を設け,当該場所に有害図書等を陳列する方法

(2) 有害図書等を,それ以外の図書等を陳列する棚の外周から60センチメートル以上離れた棚に陳列する方法。ただし,有害図書等を陳列する棚を,それ以外の図書等を陳列する棚の背面に設置する方法を除く。

(3) 有害図書等を陳列する棚の前面から10センチメートル以上張り出した仕切り板(透視できない材質及び構造のものとする。以下この号において同じ。)を設け,仕切り板と仕切り板との間に有害図書等をまとめて陳列する方法

(4) 有害図書等を,床面から150センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが見えるようにして,まとめて陳列する方法

(5) 有害図書等を,ビニール包装,ひも掛けその他の方法により容易に閲覧できない状態にして,まとめて陳列する方法

(自動販売機等管理者の要件)

第4条 条例第19条第1項の規定により置かれる自動販売機等管理者は,次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならないものとする。

(1) 未成年者でないこと。

(2) 心身の故障により条例に定める自動販売機等管理者としての義務を適確に履行するに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。

(3) 自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有すること。

(4) 条例に定める自動販売機等管理者としての義務の履行に関し,自動販売等業者から一切の権限を付与されていること。

(5) 条例に定める自動販売機等管理者としての義務を履行することを承諾していること。

(令元規則29・一部改正)

(自動販売機等の表示)

第5条 条例第20条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示は,様式第2号により行うものとする。

(有害図書等及び有害器具等の除去命令)

第6条 条例第22条第1項の規定による有害図書等又は有害器具等の除去の命令は,有害図書等又は有害器具等の除去命令書(様式第3号)により行うものとする。

(自動販売機等の撤去命令)

第7条 条例第23条第1項の規定による自動販売機等の撤去の命令は,自動販売機等の撤去命令書(様式第4号)により行うものとする。

(自動販売機等の設置場所に関する制限)

第8条 条例第24条第6号に規定する規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

(2) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校(小学校,中学校又は高等学校の課程に準ずる課程を置くものに限る。)

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(5) 主として青少年の研修又は宿泊の用に供される施設で別表に掲げるもの

(深夜における青少年の入場を禁止する興行場等)

第9条 条例第34条第1項に規定する規則で定める興行場は,映画を上映し公衆に観覧させる施設とする。

2 条例第34条第1項に規定する規則で定める設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業は,次に掲げる営業とする。

(1) 個室を設け,当該個室において客に専用装置による伴奏音楽等に合わせて歌唱をさせる営業

(2) 個室又は他から容易に見ることができない区画を設け,当該個室又は区画において客に図書等の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる営業

3 条例第34条第2項の規定による掲示は,様式第5号により行うものとする。

(推奨,指定及び指定の取消しの通知)

第10条 条例第40条ただし書の規定による通知は,推奨(指定,指定の取消し)通知書(様式第6号)により行うものとする。

(一般からの申出の方法)

第11条 条例第42条の規定による申出は,口頭,電話,文書その他の方法をもって行うものとする。ただし,条例第12条に規定する優良興行の推奨に係る申出は,優良興行推奨申出書(様式第7号)により行うものとする。

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(令和元年規則第29号)

この規則は,令和元年12月14日から施行する。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(令元規則29・令6規則10・一部改正)

 

名称

位置

県の施設

茨城県立青少年会館

水戸市

茨城県立中央青年の家

土浦市

茨城県立さしま少年自然の家

猿島郡境町

市町村の施設

水戸市少年自然の家

水戸市

日立市会瀬青少年の家

日立市

土浦市青少年の家

土浦市

土浦市勤労青少年ホーム

土浦市

古河市勤労青少年ホーム

古河市

石岡市勤労青少年ホーム

石岡市

石岡市海洋センター

石岡市

下妻市ふるさと博物館

下妻市

下妻市勤労青少年ホーム

下妻市

常総市青少年の家

常総市

常陸太田市水府海洋センター

常陸太田市

常陸太田市西山研修所

常陸太田市

北茨城市B&G海洋センター

北茨城市

笠間市岩間海洋センター

笠間市

取手市立勤労青少年ホーム

取手市

常陸大宮市御前山青少年旅行村

常陸大宮市

かすみがうら市千代田B&G海洋センター

かすみがうら市

行方市玉造B&G海洋センター

行方市

小美玉市小川B&G海洋センター

小美玉市

小美玉市玉里B&G海洋センター

小美玉市

八千代海洋センター

結城郡八千代町

五霞町B&G海洋センター

猿島郡五霞町

境町勤労青少年ホーム

猿島郡境町

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(令元規則29・一部改正)

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(令元規則29・一部改正)

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(令元規則29・一部改正)

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茨城県青少年の健全育成等に関する条例施行規則

平成22年1月21日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)