○茨城県食の安全・安心推進条例施行規則

平成21年12月17日

茨城県規則第89号

茨城県食の安全・安心推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県食の安全・安心推進条例(平成21年茨城県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(食品等輸入の届出)

第2条 条例第19条第1項の規定による届出は,食品等輸入届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第19条第1項の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 電話番号

(2) 食品衛生法第55条又は茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例(令和3年茨城県条例第13号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第3条の規定による廃止前の茨城県食品衛生条例(昭和40年茨城県条例第41号)第6条の規定に基づく許可の有無及び当該許可があるときはその許可番号

3 条例第19条第2項の規定による届出は,食品等輸入変更届(様式第2号)により行うものとする。

(令3規則40・旧第4条繰上・一部改正)

(立入検査の身分証明書)

第3条 条例第20条第2項の身分を示す証明書は,様式第3号によるものとする。

(令3規則40・旧第5条繰上・一部改正)

(施策の提案)

第4条 条例第21条第1項の規定による提案は,食の安全・安心の確保に関する施策提案書(様式第4号)により行うものとする。

(令3規則40・旧第6条繰上・一部改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。ただし,第1条第6条及び様式第6号の規定は,公布の日から施行する。

(平27規則64・旧付則・一部改正)

2 平成28年9月30日までの間における第2条第2項の規定の適用については,同項第1号及び第2号中「若しくは第10条第4項の表」とあるのは「,第10条第4項の表」と,「又は第32条第5項の表」とあるのは「,第32条第5項の表」と,「添加物」とあるのは「添加物,府令附則第4条の規定によりなお従前の例によることができる食品若しくは添加物又は府令附則第5条の規定によりなお従前の例によることができる食品」と,同項第3号中「違反するもの」とあるのは「違反するもの(府令附則第4条の規定によりなお従前の例によることができる食品若しくは添加物又は府令附則第5条の規定によりなお従前の例によることができる食品に係るものを除く。)」とする。

(平27規則64・追加)

3 平成28年10月1日から平成32年3月31日までの間における第2条第2項の規定の適用については,同項第1号及び第2号中「若しくは第10条第4項の表」とあるのは「,第10条第4項の表」と,「又は第32条第5項の表」とあるのは「,第32条第5項の表」と,「添加物」とあるのは「添加物又は府令附則第4条の規定によりなお従前の例によることができる食品若しくは添加物」と,同項第3号中「違反するもの」とあるのは「違反するもの(府令附則第4条の規定によりなお従前の例によることができる食品又は添加物に係るものを除く。)」とする。

(平27規則64・追加)

(平成27年規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正前の茨城県食品衛生法施行細則及び第4条の規定による改正前の茨城県食の安全・安心推進条例施行規則に定める様式による用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令2規則83・一部改正,令3規則40・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(令2規則83・一部改正,令3規則40・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(令3規則40・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(令3規則40・旧様式第6号繰上・一部改正)

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茨城県食の安全・安心推進条例施行規則

平成21年12月17日 規則第89号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第2節 食品衛生
沿革情報
平成21年12月17日 規則第89号
平成27年6月23日 規則第64号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年5月31日 規則第40号