○茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月8日
茨城県規則第7号
茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城空港駐車場の設置及び管理に関する条例(平成21年茨城県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
供用日 | 供用時間 |
年間を通し毎日 | 午前6時から午後10時まで |
2 知事は,特別の理由があると認めるときは,前項に規定する供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。
(行為の禁止)
第3条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は,凶器,爆発物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を駐車場内に持ち込んではならない。
2 利用者は,駐車場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。
(2) 駐車場の施設を損傷し,又は汚損すること。
(3) 物品の販売又は寄付金の募集を行うこと。
(4) ポスターの掲示その他これに類する行為をすること。
(5) 前各号に掲げる行為のほか,知事が別に定める行為
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,駐車場の管理に関し必要な事項は,別に定める。
付則
この規則は,平成22年3月11日から施行する。