○茨城県流域下水道事業基金条例

平成23年3月25日

茨城県条例第14号

茨城県流域下水道事業基金条例を公布する。

茨城県流域下水道事業基金条例

(設置)

第1条 県が経営する流域下水道事業の健全な運営に資するため,茨城県流域下水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は,知事が必要と認めた額を積み立てるものとする。

2 基金の運用から生ずる収益は,基金に積み立てなければならない。

3 基金に積み立てる額は,流域下水道事業会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金は,流域下水道の設置,改築,修繕,維持その他の管理に要する費用に充てる場合に限り,処分することができる。

(繰替運用)

第5条 知事は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を流域下水道事業会計の現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(茨城県資金積立基金条例の一部改正)

2 茨城県資金積立基金条例(昭和39年茨城県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 前項の規定による改正前の茨城県資金積立基金条例の規定により設置された茨城県流域下水道事業基金は,この条例の施行の日において,基金となるものとする。

茨城県流域下水道事業基金条例

平成23年3月25日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)