○介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例
平成24年12月27日
茨城県条例第66号
介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例を公布する。
介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 訪問介護
第1節 基本方針(第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第40条)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第40条の2・第40条の3)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第41条―第45条)
第3章 訪問入浴介護
第1節 基本方針(第46条)
第2節 人員に関する基準(第47条・第48条)
第3節 設備に関する基準(第49条)
第4節 運営に関する基準(第50条―第57条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第58条―第61条)
第4章 訪問看護
第1節 基本方針(第62条)
第2節 人員に関する基準(第63条・第64条)
第3節 設備に関する基準(第65条)
第4節 運営に関する基準(第66条―第77条)
第5章 訪問リハビリテーション
第1節 基本方針(第78条)
第2節 人員に関する基準(第79条)
第3節 設備に関する基準(第80条)
第4節 運営に関する基準(第81条―第87条)
第6章 居宅療養管理指導
第1節 基本方針(第88条)
第2節 人員に関する基準(第89条)
第3節 設備に関する基準(第90条)
第4節 運営に関する基準(第91条―第96条)
第7章 通所介護
第1節 基本方針(第97条)
第2節 人員に関する基準(第98条・第99条)
第3節 設備に関する基準(第100条)
第4節 運営に関する基準(第101条―第111条)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準(第112条―第129条)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準(第130条―第133条)
第8章 通所リハビリテーション
第1節 基本方針(第134条)
第2節 人員に関する基準(第135条)
第3節 設備に関する基準(第136条)
第4節 運営に関する基準(第137条―第144条)
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針(第145条)
第2節 人員に関する基準(第146条・第147条)
第3節 設備に関する基準(第148条・第149条)
第4節 運営に関する基準(第150条―第166条)
第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第167条・第168条)
第2款 設備に関する基準(第169条・第170条)
第3款 運営に関する基準(第171条―第179条)
第6節 共生型居宅サービスに関する基準(第179条の2・第179条の3)
第7節 基準該当居宅サービスに関する基準(第180条―第186条)
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針(第187条)
第2節 人員に関する基準(第188条)
第3節 設備に関する基準(第189条)
第4節 運営に関する基準(第190条―第202条)
第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第203条・第204条)
第2款 設備に関する基準(第205条)
第3款 運営に関する基準(第206条―第214条)
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第215条)
第2節 人員に関する基準(第216条・第217条)
第3節 設備に関する基準(第218条)
第4節 運営に関する基準(第219条―第235条)
第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針,人員並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第236条・第237条)
第2款 人員に関する基準(第238条・第239条)
第3款 設備に関する基準(第240条)
第4款 運営に関する基準(第241条―第246条)
第12章 福祉用具貸与
第1節 基本方針(第247条)
第2節 人員に関する基準(第248条・第249条)
第3節 設備に関する基準(第250条)
第4節 運営に関する基準(第251条―第261条)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準(第262条・第263条)
第13章 特定福祉用具販売
第1節 基本方針(第264条)
第2節 人員に関する基準(第265条・第266条)
第3節 設備に関する基準(第267条)
第4節 運営に関する基準(第268条―第274条)
第14章 雑則(第275条・第276条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号,第70条第2項第1号,第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき,指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス事業者の人員並びに設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平30条例14・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)で使用する用語の例による。
(指定居宅サービスの事業の一般原則)
第3条 指定居宅サービス事業者は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定居宅サービス事業者は,指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては,地域との結び付きを重視し,市町村,他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
3 指定居宅サービス事業者は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のため,必要な体制の整備を行うとともに,その従業者に対し,研修を実施する等の措置を講じなければならない。
4 指定居宅サービス事業者は,指定居宅サービスを提供するに当たっては,法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し,適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(指定居宅サービス事業者の指定)
第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は,法人とする。ただし,病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問介護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定にあっては,この限りでない。
第2章 訪問介護
第1節 基本方針
第5条 指定訪問介護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,入浴,排せつ,食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第6条 指定訪問介護事業者が指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節及び第4節において同じ。)の員数の基準は,規則で定める。
2 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所ごとに,規則で定める基準により,常勤の訪問介護員等のうち,利用者(当該指定訪問介護事業者が法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)の指定を併せて受け,かつ,指定訪問介護の事業と当該第1号訪問事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定訪問介護又は当該第1号訪問事業の利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者として置かなければならない。この場合において,当該サービス提供責任者の員数については,利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。
3 前項の規定にかかわらず,常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し,かつ,サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定訪問介護事業所において,サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては,当該指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は,利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。
(平27条例20・一部改正)
(管理者)
第7条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第8条 指定訪問介護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(平27条例20・一部改正)
第4節 運営に関する基準
3 電磁的方法は,利用申込者又はその家族が当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子機器に備えられたファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(提供拒否の禁止)
第10条 指定訪問介護事業者は,正当な理由なく,指定訪問介護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 指定訪問介護事業者は,当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は,当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者への連絡,適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護の提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
(要介護認定の申請に係る援助)
第13条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護の提供の開始に際し,要介護認定を受けていない利用申込者については,要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込者の意思を踏まえて,速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要介護認定の更新の申請が,遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までにはなされるよう,必要な援助を行わなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携等)
第14条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護を提供するに当たっては,居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。指定訪問介護の提供の終了の際も同様とする。
2 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護を提供するに当たっては,利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うよう努めなければならない。
(平27条例20・平30条例14・一部改正)
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第15条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護の提供の開始に際し,利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第64条各号のいずれにも該当しないときは,当該利用申込者又はその家族に対し,居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により,指定訪問介護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること,居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第16条 指定訪問介護事業者は,居宅サービス計画が作成されている場合は,当該計画に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第17条 指定訪問介護事業者は,利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は,当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(証明書の携帯)
第18条 指定訪問介護事業者は,訪問介護員等に身分を証する書類を携帯させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を監督しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第19条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護を提供した際には,当該指定訪問介護の提供日及び内容,当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を,利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があった場合には,書面の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 指定訪問介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定訪問介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定訪問介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 指定訪問介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は,提供した指定訪問介護の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定訪問介護の基本取扱方針)
第22条 指定訪問介護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,提供する指定訪問介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問介護の具体的取扱方針)
第23条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定訪問介護の提供に当たっては,次条第1項に規定する訪問介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うものとする。
(2) 指定訪問介護の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行うものとする。
(3) 指定訪問介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定訪問介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(6) 常に利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な相談及び助言を行うものとする。
(令6条例25・一部改正)
2 訪問介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 サービス提供責任者は,訪問介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 サービス提供責任者は,訪問介護計画を作成した際には,当該訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 サービス提供責任者は,訪問介護計画の作成後,当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い,必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第25条 指定訪問介護事業者は,訪問介護員等に,その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への情報提供)
第26条 指定訪問介護事業者は,利用者が正当な理由なく,指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより要介護状態の程度を増進させたと認められる場合又は偽りその他不正な行為によって保険給付を受け,若しくは受けようとした場合は,遅滞なく,その旨を市町村に情報提供しなければならない。
(緊急時等の対応)
第27条 訪問介護員等は,現に指定訪問介護の提供を行っている場合において,利用者の病状が急変したときその他必要なときは,速やかに,主治の医師に連絡する等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第28条 指定訪問介護事業所の管理者は,当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 指定訪問介護事業所の管理者は,当該指定訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 サービス提供責任者は,第24条に規定する業務のほか,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。
(3) 居宅介護支援事業者等に対し,指定訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況,口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。
(4) サービス担当者会議への出席等により,居宅介護支援事業者等と連携を図ること。
(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し,具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに,利用者の状況についての情報を伝達すること。
(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。
(7) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(8) 訪問介護員等に対する研修,技術指導等を実施すること。
(9) 前各号に定めるもののほか,サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
(平27条例20・平30条例14・一部改正)
(運営規程)
第29条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(介護等の総合的な提供)
第30条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護の事業の運営に当たっては,介護等を常に総合的に提供するものとし,介護等のうち特定の援助に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第31条 指定訪問介護事業者は,利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう,指定訪問介護事業所ごとに,訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所ごとに,当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,訪問介護員等の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
4 指定訪問介護事業者は,適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第31条の2 指定訪問介護事業者は,感染症又は災害の発生時において,利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し,当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,訪問介護員等に対し,業務継続計画について周知するとともに,必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,定期的に業務継続計画の見直しを行い,必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令3条例14・追加)
(衛生管理等)
第32条 指定訪問介護事業者は,訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,当該指定訪問介護事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
2 指定訪問介護事業者は,重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定訪問介護事業者は,原則として,重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(秘密保持等)
第34条 指定訪問介護事業所の従業者は,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定訪問介護事業者は,当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が,正当な理由なく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合にあっては利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合にあっては当該家族の同意を,あらかじめ書面により得ておかなければならない。
(平27条例20・一部改正)
(広告)
第35条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所について広告をする場合について,虚偽又は誇大な広告をしてはならない。
(不当な働きかけの禁止)
第35条の2 指定訪問介護事業者は,居宅サービス計画の作成又は変更に関し,指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等基準第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。第163条第2項において同じ。)の介護支援専門員又は居宅要介護被保険者に対して,利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。
(平30条例14・追加)
(居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第36条 指定訪問介護事業者は,居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情への対応)
第37条 指定訪問介護事業者は,利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情の処理の体制その他の必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,前項の苦情の申出を受けたときは,当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(利用者以外の者へのサービスの提供)
第37条の2 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令3条例14・追加)
(事故発生時の対応)
第38条 指定訪問介護事業者は,利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は,市町村,当該利用者の家族,当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 指定訪問介護事業者は,利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,速やかに,損害賠償を行わなければならない。
(虐待の防止)
第38条の2 指定訪問介護事業者は,虐待の発生又はその再発を防止するため,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・追加)
(会計の区分)
第39条 指定訪問介護事業者は,指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに,指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。
(記録等の整備)
第40条 指定訪問介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問介護事業者は,利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定訪問介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 訪問介護計画
(2) 第19条第2項の規定による記録
(3) 第23条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第26条の規定による市町村への情報提供に係る記録
(5) 第37条第2項の規定による記録
(6) 第38条第2項の規定による記録
(令6条例25・一部改正)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準
(平30条例14・追加)
(共生型訪問介護の基準)
第40条の2 訪問介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型訪問介護」という。)の事業を行う指定居宅介護事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者をいう。)及び重度訪問介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この条及び第179条の2において「障害者総合支援法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護をいう。第1号において同じ。)に係る指定障害福祉サービス(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスをいう。第1号において同じ。)の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は,次のとおりとする。
(1) 指定居宅介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第5条第1項に規定する指定居宅介護事業所をいう。)又は重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下この号において「指定居宅介護事業所等」という。)の従業者の員数が,当該指定居宅介護事業所等が提供する指定居宅介護(指定障害福祉サービス等基準第4条第1項に規定する指定居宅介護をいう。)又は重度訪問介護(以下この号において「指定居宅介護等」という。)の利用者の数を指定居宅介護等の利用者及び共生型訪問介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定居宅介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型訪問介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため,指定訪問介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例14・追加)
(平30条例14・追加)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平30条例14・旧第5節繰下)
(訪問介護員等の員数)
第41条 基準該当訪問介護事業者が,基準該当訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等(基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。)の員数の基準は,規則で定める。
2 基準該当訪問介護事業者は,基準該当訪問介護事業所ごとに,訪問介護員等のうち1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。
3 基準該当訪問介護の事業と法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サービス(法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスをいう。以下同じ。)に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,市町村の定める当該第1号訪問事業の人員に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27条例20・一部改正)
(管理者)
第42条 基準該当訪問介護事業者は,基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,基準該当訪問介護事業所の管理上支障がない場合は,当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
(設備及び備品等)
第43条 基準該当訪問介護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか,基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(平27条例20・一部改正)
(同居家族に対するサービス提供の制限)
第44条 基準該当訪問介護事業者は,訪問介護員等に,その同居の家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせてはならない。ただし,同居の家族である利用者に対する訪問介護が次のいずれにも該当する場合には,この限りでない。
(1) 当該訪問介護の利用者が,へき地等の地域であって,指定訪問介護のみによっては必要な訪問介護の見込量を確保することが困難であると市町村長が認めるものに住所を有すること。
(2) 当該訪問介護が,法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業を行う者の作成する居宅サービス計画に基づいて提供されること。
(3) 当該訪問介護が,第41条第2項に規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基づいて提供されること。
(4) 当該訪問介護が,入浴,排せつ,食事等の介護をその主たる内容とすること。
(5) 当該訪問介護を提供する訪問介護員等の当該訪問介護に従事する時間の合計が,当該訪問介護員等が訪問介護に従事する時間の合計のおおむね2分の1を超えないこと。
(準用)
第45条 第1節及び第4節(第15条,第20条第1項,第25条及び第30条を除く。)の規定は,基準該当訪問介護の事業について準用する。この場合において,第19条第1項中「内容,当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と,第20条第2項及び第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と,第20条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と,第24条第1項中「第6条第2項」とあるのは「第41条第2項」と,「第28条」とあるのは「第45条において準用する第28条」と読み替えるものとする。
第3章 訪問入浴介護
第1節 基本方針
第46条 指定訪問入浴介護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,居宅における入浴の援助を行うことによって,利用者の身体の清潔の保持,心身機能の維持等を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第47条 指定訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業所ごとに置くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節及び第4節において「訪問入浴介護従業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(2) 介護職員
2 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 第1項各号に掲げる訪問入浴介護従業者のうち1人以上は,常勤でなければならない。
4 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者(介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第47条第1項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第46条に規定する指定介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第47条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことに加え,介護職員を1人置くことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27条例20・一部改正)
(管理者)
第48条 指定訪問入浴介護事業者は,指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第49条 指定訪問入浴介護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第49条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第50条 指定訪問入浴介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問入浴介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定訪問入浴介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定訪問入浴介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問入浴介護の基本取扱方針)
第51条 指定訪問入浴介護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,利用者の状態に応じて,適切に行われなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は,提供する指定訪問入浴介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問入浴介護の具体的取扱方針)
第52条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては,常に利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえ,必要なサービスを適切に提供するものとする。
(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行うものとする。
(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(6) 指定訪問入浴介護の提供は,1回の訪問につき,看護職員1人及び介護職員2人をもって行うものとし,これらの者のうち1人を当該サービスの提供の責任者とする。ただし,利用者の身体の状況が安定していること等から,入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては,主治の医師の意見を確認した上で,看護職員に代えて介護職員を充てることができる。
(7) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては,サービスの提供に用いる設備,器具その他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し,特に利用者の身体に接触する設備,器具その他の用品については,サービスの提供ごとに消毒したものを使用する。
(令6条例25・一部改正)
(緊急時等の対応)
第53条 訪問入浴介護従業者は,現に指定訪問入浴介護の提供を行っている場合において,利用者の病状が急変したときその他必要なときは,速やかに,主治の医師又は協力医療機関(当該利用者が医療を必要とした際に連携協力を行うことが規則で定めるところにより合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第54条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は,指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定訪問入浴介護事業所の管理者は,当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第55条 指定訪問入浴介護事業者は,指定訪問入浴介護事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) サービスの利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 虐待の防止のための措置に関する事項
(9) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第55条の2 指定訪問入浴介護事業者は,利用者に対し,適切な指定訪問入浴介護を提供できるよう,指定訪問入浴介護事業所ごとに,訪問入浴介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は,指定訪問入浴介護事業所ごとに,当該指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者によって指定訪問入浴介護を提供しなければならない。
3 指定訪問入浴介護事業者は,訪問入浴介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該指定訪問入浴介護事業者は,全ての訪問入浴介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定訪問入浴介護事業者は,適切な指定訪問入浴介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問入浴介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・追加)
(記録の整備)
第56条 指定訪問入浴介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問入浴介護事業者は,利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し,指定訪問入浴介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(2) 第52条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6条例25・一部改正)
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準
(従業者の員数)
第58条 基準該当訪問入浴介護の事業を行う者が基準該当訪問入浴介護事業所ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者(以下この節において「訪問入浴介護従業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 看護職員
(2) 介護職員
2 前項各号に掲げる訪問入浴介護従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービス等基準条例第58条第1項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同じ。)の事業とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え,介護職員を1人置くことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第59条 基準該当訪問入浴介護事業者は,基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,基準該当訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は,当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
(設備及び備品等)
第60条 基準該当訪問入浴介護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか,基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えなければならない。
2 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第60条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第61条 第9条から第14条まで,第16条から第19条まで,第21条,第26条,第31条の2から第35条まで,第36条から第39条まで及び第46条並びに第4節(第50条第1項及び第57条を除く。)の規定は,基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において,これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と,第9条第1項中「第29条」とあるのは「第55条」と,第19条第1項中「内容,当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と,第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と,第32条第2項中「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と,第50条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と,同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
第4章 訪問看護
第1節 基本方針
第62条 指定訪問看護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,その療養生活を支援し,心身の機能の維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(平27条例20・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(看護師等の員数)
第63条 指定訪問看護事業者が指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護師等は,次に掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じ,それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 指定訪問看護ステーション
ア 保健師,看護師又は准看護師(以下この条において「看護職員」という。)
イ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士
(2) 指定訪問看護を担当する医療機関 指定訪問看護の提供に当たる看護職員
2 前項各号に掲げる看護師等の員数の基準は,規則で定める。
3 第1項第1号の看護職員のうち1人は,常勤でなければならない。
4 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第63条第1項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護(指定介護予防サービス等基準条例第62条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第63条第1項から第3項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定訪問看護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項第4号イに規定する人員に関する基準を満たすとき(次項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は,当該指定訪問看護事業者は,第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
6 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準第171条第14項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,指定訪問看護の事業と指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基凖第170条に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって,指定地域密着型サービス基準第171条第4項に規定する人員に関する基準を満たすとき(前項の規定により第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は,当該指定訪問看護事業者は,第1項第1号ア及び第2号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27条例20・平30条例14・一部改正)
(管理者)
第64条 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定訪問看護ステーションの管理上支障がない場合は,当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
2 指定訪問看護ステーションの管理者は,保健師又は看護師でなければならない。ただし,やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
3 指定訪問看護ステーションの管理者は,適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第65条 指定訪問看護ステーションには,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか,指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし,当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所,施設等がある場合は,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
2 指定訪問看護を担当する医療機関は,事業の運営を行うために必要な広さを有する専ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに,指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
3 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第65条第1項又は第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,第1項又は前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)
第66条 指定訪問看護事業者は,利用申込者の病状,当該指定訪問看護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し,自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認めるときは,主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い,適当な他の指定訪問看護事業者等を紹介する等の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(居宅介護支援事業者等との連携)
第67条 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護を提供するに当たっては,居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(利用料等の受領)
第68条 指定訪問看護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問看護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス費用基準額と,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第88条第1項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項に規定する療養の給付若しくは同法第78条第1項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問看護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定訪問看護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問看護の基本取扱方針)
第69条 指定訪問看護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,療養上の目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定訪問看護事業者は,提供する指定訪問看護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第70条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定訪問看護の提供に当たっては,主治の医師との密接な連携及び第72条第1項に規定する訪問看護計画書に基づき,利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行うものとする。
(2) 指定訪問看護の提供に当たっては,常に利用者の病状,心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項について,適切に指導又は説明を行うものとする。
(3) 指定訪問看護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定訪問看護の提供に当たっては,医学の進歩に対応し,適切な看護技術をもって,これを行うものとする。
(6) 特殊な看護等を行ってはならないこと。
(令6条例25・一部改正)
(主治の医師との関係)
第71条 指定訪問看護事業所の管理者は,主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護の提供の開始に際し,主治の医師による指示を書面で受けなければならない。
(訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成)
第72条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は,利用者の希望,主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて,療養上の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護に関する計画書(以下「訪問看護計画書」という。)を作成しなければならない。
2 看護師等は,既に居宅サービス計画等が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は,訪問看護計画書の作成に当たっては,その主要な事項について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は,訪問看護計画書を作成した際には,当該訪問看護計画書を利用者に交付しなければならない。
5 看護師等は,訪問日,提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
6 指定訪問看護事業所の管理者は,訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し,必要な指導及び管理を行わなければならない。
7 前条第4項の規定は,訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。
(同居家族に対する訪問看護の禁止)
第73条 指定訪問看護事業者は,看護師等にその同居の家族である利用者に対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。
(緊急時等の対応)
第74条 看護師等は,現に指定訪問看護の提供を行っている場合において,利用者の病状が急変したときは,必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに,速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第75条 指定訪問看護事業者は,指定訪問看護事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(記録等の整備)
第76条 指定訪問看護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問看護事業者は,利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定訪問看護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 第71条第2項の規定による主治の医師による指示の内容を記載した書面
(2) 訪問看護計画書
(3) 訪問看護報告書
(5) 第70条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6条例25・一部改正)
(平30条例14・一部改正)
第5章 訪問リハビリテーション
第1節 基本方針
第78条 指定訪問リハビリテーションの事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し,利用者の居宅において,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより,利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平27条例20・一部改正)
第2節 人員に関する基準
第79条 指定訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業所ごとに置くべき従業者(次項において「訪問リハビリテーション従業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 医師
(2) 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士
2 前項各号に掲げる訪問リハビリテーション従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 第1項第1号の医師は,常勤でなければならない。
4 指定訪問リハビリテーション事業所が法第72条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については,介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号。第135条第4項において「介護老人保健施設基準条例」という。)第4条又は介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号。同項において「介護医療院基準条例」という。)第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準条例第78条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第77条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第78条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第80条 指定訪問リハビリテーション事業所は,病院,診療所,介護老人保健施設又は介護医療院であって,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けているとともに,指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け,かつ,指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第79条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第81条 指定訪問リハビリテーション事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定訪問リハビリテーションを提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と,健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定訪問リハビリテーション事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針)
第82条 指定訪問リハビリテーションは,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,リハビリテーションの目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は,提供する指定訪問リハビリテーションの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針)
第83条 指定訪問リハビリテーションの提供は理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし,その方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては,医師の指示及び次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に基づき,利用者の心身機能の維持回復を図り,日常生活の自立に資するよう適切に行うものとする。
(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について,適切に指導又は説明を行うものとする。
(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 常に利用者の病状,心身の状況,希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者に対し,適切なサービスを提供するものとする。
(6) それぞれの利用者について,次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について,速やかに診療記録を作成するとともに,医師に報告するものとする。
(7) 指定訪問リハビリテーション事業者は,リハビリテーション会議(次条第1項に規定する訪問リハビリテーション計画又は第139条第1項に規定する通所リハビリテーション計画の作成のために,利用者及びその家族の参加を基本としつつ,医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,介護支援専門員,居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者(以下「構成員」という。)により構成される会議をいう。以下同じ。)の開催により,リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め,利用者に対し,適切なサービスを提供するものとする。
(8) 指定訪問リハビリテーション事業者は,リハビリテーション会議(テレビ電話装置等を用いて行われるものに限る。)に利用者又はその家族が参加する場合は,テレビ電話装置等の使用について当該利用者又はその家族の同意を得なければならない。
(平27条例20・平28条例22・令3条例14・令6条例25・一部改正)
(訪問リハビリテーション計画の作成)
第84条 医師及び理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士は,当該医師の診療に基づき,利用者の病状,心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,当該サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリテーションに関する計画(以下「訪問リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。
2 訪問リハビリテーション計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士は,訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 医師及び理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士は,リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては,当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により,当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
5 医師又は理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士は,訪問リハビリテーション計画を作成した際には,当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
(平27条例20・令6条例25・一部改正)
(運営規程)
第85条 指定訪問リハビリテーション事業者は,指定訪問リハビリテーション事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(記録等の整備)
第86条 指定訪問リハビリテーション事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定訪問リハビリテーション事業者は,利用者に対する指定訪問リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定訪問リハビリテーションを提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 訪問リハビリテーション計画
(3) 第83条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6条例25・一部改正)
第6章 居宅療養管理指導
第1節 基本方針
第88条 指定居宅療養管理指導の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,医師,歯科医師,薬剤師,歯科衛生士(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師,看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。)又は管理栄養士が,通院が困難な利用者に対して,その居宅を訪問して,その心身の状況,置かれている環境等を把握し,それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより,その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。
(平30条例14・一部改正)
第2節 人員に関する基準
第89条 指定居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき従業者(以下この章において「居宅療養管理指導従業者」という。)は,次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ,それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所
ア 医師又は歯科医師
イ 薬剤師,歯科衛生士又は管理栄養士
(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師
2 前項各号に掲げる居宅療養管理指導従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者(指定介護予防サービス等基準条例第87条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導(指定介護予防サービス等基準条例第86条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第87条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第90条 指定居宅療養管理指導事業所は,病院,診療所又は薬局であって,指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有しているほか,指定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えているものでなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて受け,かつ,指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第88条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第91条 指定居宅療養管理指導事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定居宅療養管理指導を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定居宅療養管理指導事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額と,健康保険法第63条第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律第64条第1項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定居宅療養管理指導事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定居宅療養管理指導事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定居宅療養管理指導の基本取扱方針)
第92条 指定居宅療養管理指導は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,計画的に行われなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は,提供する指定居宅療養管理指導の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針)
第93条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し,計画的かつ継続的な医学的管理(医師が行う療養上の管理をいう。以下同じ。)又は歯科医学的管理(歯科医師又は歯科衛生士が行う療養上の管理をいう。)に基づいて,居宅介護支援事業者に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者又はその家族に対し,居宅サービスの利用に関する留意事項,介護方法等についての指導,助言等を行うものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,利用者又はその家族からの介護に関する相談に適切に応ずるとともに,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項等について,適切に指導又は助言を行うものとする。この場合において,療養上必要な事項等を記載した書面を交付するよう努めること。
(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は,居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し,居宅サービス計画の作成,居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
(6) 前号に規定する情報提供又は助言については,原則として,サービス担当者会議に参加することにより行うものとする。この場合において,サービス担当者会議への参加によることが困難な場合は,居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して,原則として,情報提供又は助言の内容を記載した書面を交付して行わなければならない。
(7) それぞれの利用者に対し提供した指定居宅療養管理指導の内容について,速やかに診療録に記録すること。
2 薬剤師の行う指定居宅療養管理指導の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,医師又は歯科医師の指示(薬局の薬剤師による指定居宅療養管理指導にあっては,医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画(薬剤師が行う療養管理に係る指導計画をいう。))に基づき,利用者の心身機能の維持回復を図り,居宅における日常生活の自立に資するよう,適切に行うものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項について,適切に指導又は説明を行うものとする。
(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 常に利用者の病状,心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
(6) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業者から求めがあった場合は,居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し,居宅サービス計画の作成,居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うものとする。
(7) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は助言については,原則として,サービス担当者会議に参加することにより行わなければならない。
(8) 前号の場合において,サービス担当者会議への参加によることが困難な場合については,居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して,原則として,情報提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならない。
(9) それぞれの利用者に対し提供した指定居宅療養管理指導の内容について,速やかに診療記録を作成するとともに,医師又は歯科医師に報告するものとする。
3 歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,医師又は歯科医師の指示に基づき,利用者の心身機能の維持回復を図り,居宅における日常生活の自立に資するよう,適切に行うものとする。
(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項について,適切に指導又は説明を行うものとする。
(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 常に利用者の病状,心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。
(6) それぞれの利用者に対し,提供した指定居宅療養管理指導の内容について,速やかに診療記録を作成するとともに,医師又は歯科医師に報告するものとする。
(平27条例20・平30条例14・令3条例14・令6条例25・一部改正)
(運営規程)
第94条 指定居宅療養管理指導事業者は,指定居宅療養管理指導事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
(記録の整備)
第95条 指定居宅療養管理指導事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定居宅療養管理指導事業者は,利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し,指定居宅療養管理指導を提供した日から5年間保存しなければならない。
(2) 第93条第1項第4号,第2項第4号及び第3項第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6条例25・一部改正)
第7章 通所介護
第1節 基本方針
第97条 指定通所介護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し,必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
(平27条例20・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第98条 指定通所介護事業者が指定通所介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「通所介護従業者」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員
(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(3) 介護職員
(4) 機能訓練指導員
2 前項各号に掲げる通所介護従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 指定通所介護事業者は,指定通所介護の単位(指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この節において同じ。)ごとに,第1項第3号の介護職員を常時1人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
5 第1項第4号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を併せて受け,かつ,指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27条例20・平28条例22・一部改正)
(管理者)
第99条 指定通所介護事業者は,指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第100条 指定通所介護事業所の設備及び備品等の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 食堂,機能訓練室,静養室,相談室及び事務室を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を備えなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか,指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項第1号の食堂,機能訓練室及び相談室の設備の基準は,規則で定める。
3 第1項各号に掲げる設備は,専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
(平27条例20・平28条例22・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第101条 指定通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定通所介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第102条 指定通所介護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は,提供する指定通所介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定通所介護の具体的取扱方針)
第103条 指定通所介護の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定通所介護の提供に当たっては,次条第1項に規定する通所介護計画に基づき,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(2) 通所介護従業者は,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行うものとする。
(3) 指定通所介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(6) 指定通所介護は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供するものとする。この場合において,特に認知症である要介護者に対しては,必要に応じ,その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。
(令6条例25・一部改正)
(通所介護計画の作成)
第104条 指定通所介護事業所の管理者は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,機能訓練等の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した適所介護に関する計画(以下「通所介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 通所介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は,通所介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は,通所介護計画を作成した際には,当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は,それぞれの利用者について,通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況を記録するものとする。
(運営規程)
第105条 指定通所介護事業者は,指定通所介護事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定通所介護の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)
(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(平28条例22・令3条例14・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第106条 指定通所介護事業者は,利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう,指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。
2 指定通所介護事業者は,指定通所介護事業所ごとに,当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 指定通所介護事業者は,通所介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該指定通所介護事業者は,全ての通所介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,政令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 指定通所介護事業者は,適切な指定通所介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(定員の遵守)
第107条 指定通所介護事業者は,利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(災害対策)
第108条 指定通所介護事業者は,火災,地震,風水害等の災害が発生した場合において,円滑かつ迅速な避難,救護等を確保するため,あらかじめ,関係機関への通報,避難誘導,救護活動等に関する具体的な計画を定め,当該計画を定期的に従業者に周知しなければならない。
2 指定通所介護事業者は,災害に備えるため,定期的に避難,救護等の訓練を行わなければならない。
3 指定通所介護事業者は,消火設備その他の災害に際し必要な設備を設けなければならない。
4 指定通所介護事業者は,食品,飲料水,医薬品その他の非常災害に際し必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。
5 指定通所介護事業者は,災害対策を推進するに当たっては,地域住民,他の社会福祉施設等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。
(衛生管理等)
第109条 指定通所介護事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努めるとともに,衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は,当該指定通所介護事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(地域との連携等)
第109条の2 指定通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
2 指定通所介護事業者は,指定通所介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めなければならない。
(令3条例14・追加)
(事故発生時の対応)
第109条の3 指定通所介護事業者は,利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は,市町村,当該利用者の家族,当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は,前項の事故の状況及び当該事故に際して講じた措置について記録しなければならない。
3 指定通所介護事業者は,利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,速やかに,損害賠償を行わなければならない。
(平27条例20・追加,令3条例14・旧第109条の2繰下)
(記録等の整備)
第110条 指定通所介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定通所介護事業者は,利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定通所介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 通所介護計画
(3) 第103条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(6) 前条第2項の規定による記録
(平27条例20・令6条例25・一部改正)
(平27条例20・平30条例14・令3条例14・一部改正)
第5節 共生型居宅サービスに関する基準
(平30条例14・全改)
(共生型通所介護の基準)
第112条 通所介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型通所介護」という。)の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業者をいう。),指定自立訓練(機能訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業者をいう。),指定自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業者をいう。),指定児童発達支援事業者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下この条において「指定通所支援基準」という。)第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業者をいい,主として重症心身障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下この条において同じ。)を通わせる事業所において指定児童発達支援(指定通所支援基準第4条に規定する指定児童発達支援をいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)及び指定放課後等デイサービス事業者(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者をいい,主として重症心身障害児を通わせる事業所において指定放課後等デイサービス(指定通所支援基準第65条に規定する指定放課後等デイサービスをいう。第1号において同じ。)を提供する事業者を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は,次のとおりとする。
(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス等基準第78条第1項に規定する指定生活介護事業所をいう。),指定自立訓練(機能訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第156条第1項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所をいう。),指定自立訓練(生活訓練)事業所(指定障害福祉サービス等基準第166条第1項に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所をいう。),指定児童発達支援事業所(指定通所支援基準第5条第1項に規定する指定児童発達支援事業所をいう。)又は指定放課後等デイサービス事業所(指定通所支援基準第66条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業所をいう。)(以下この号において「指定生活介護事業所等」という。)の従業者の員数が,当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス等基準第77条に規定する指定生活介護をいう。),指定自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス等基準第155条に規定する指定自立訓練(機能訓練)をいう。),指定自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス等基準第165条に規定する指定自立訓練(生活訓練)をいう。),指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス(以下この号において「指定生活介護等」という。)の利用者の数を指定生活介護等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため,指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例14・全改)
(準用)
第113条 第9条から第17条まで,第19条,第21条,第26条,第27条,第31条の2,第33条から第35条まで,第36条,第37条,第38条の2,第39条,第54条,第97条,第99条及び第100条第4項並びに前節(第111条を除く。)の規定は,共生型通所介護の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第29条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程(第113条において準用する第105条に規定する運営規程をいう。第33条第1項において同じ。)」と,「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護の提供に当たる従業者(以下「共生型通所介護従業者」という。)」と,第27条,第31条の2第2項及び第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と,第100条第4項中「前項ただし書の規定に基づき,第1項の設備を利用し,夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合」とあるのは「共生型通所介護事業所の設備を利用し,夜間及び深夜に共生型通所介護以外のサービスを提供する場合」と,第103条第2号,第104条第5項並びに第106条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と,第110条第2項第2号中「次条において準用する第19条第2項」とあるのは「第113条において準用する第19条第2項」と,同項第4号中「次条において準用する第26条」とあるのは「第113条において準用する第26条」と,同項第5号中「次条において準用する第37条第2項」とあるのは「第113条において準用する第37条第2項」と読み替えるものとする。
(平30条例14・全改,令3条例14・令6条例25・一部改正)
第114条から第129条まで 削除
(平30条例14)
第6節 基準該当居宅サービスに関する基準
(従業者の員数)
第130条 基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「通所介護従業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員
(2) 看護職員
(3) 介護職員
(4) 機能訓練指導員
2 基準該当通所介護事業者は,基準該当通所介護の単位(基準該当通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この節において同じ。)ごとに,第1項第3号の介護職員を,常時1人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,介護職員は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。
4 第1項第4号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
5 基準該当通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限る。)とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,市町村の定める当該第1号通所事業の人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平27条例20・平28条例22・一部改正)
(管理者)
第131条 基準該当通所介護事業所は,専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該基準該当通所介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
(設備及び備品等)
第132条 基準該当通所介護事業所の設備及び備品等の基準は,次のとおりとする。
(1) 食事を行う場所,機能訓練を行う場所,静養のための場所,生活相談のための場所及び事務連絡のための場所をそれぞれ確保するとともに,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか,基準該当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項第1号の食事を行う場所,機能訓練を行う場所及び生活相談のための場所の設備の基準は,規則で定める。
3 第1項各号に掲げる設備は,専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
(平27条例20・平28条例22・一部改正)
(準用)
第133条 第9条から第14条まで,第16条,第17条,第19条,第21条,第26条,第27条,第31条の2,第33条から第35条まで,第36条,第37条,第38条の2,第39条,第54条,第97条及び第4節(第101条第1項及び第111条を除く。)の規定は,基準該当通所介護の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第29条」とあるのは「第105条」と,同項,第27条,第31条の2第2項及び第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と,第19条第1項中「内容,当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と,第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」と,第101条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」と,同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平27条例20・平30条例14・令3条例14・一部改正)
第8章 通所リハビリテーション
第1節 基本方針
第134条 指定通所リハビリテーションの事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し,理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより,利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
(平27条例20・一部改正)
第2節 人員に関する基準
第135条 指定通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 医師
(2) 理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)若しくは介護職員
2 前項各号に掲げる通所リハビリテーション従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 第1項第1号の医師は,常勤でなければならない。
4 指定通所リハビリテーション事業所が法第72条第1項の規定により法第41条第1項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については,介護老人保健施設基準条例第4条又は介護医療院基準条例第4条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
5 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け,かつ,指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第116条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第136条 指定通所リハビリテーション事業所は,指定通所リハビリテーションを行うに適した専用の部屋等であって,3平方メートルに利用定員(当該指定通所リハビリテーション事業所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。次節において同じ。)を乗じた面積以上のものを有しなければならない。ただし,当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院である場合にあっては,当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を加えるものとする。
2 指定通所リハビリテーション事業所は,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。
3 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け,かつ,指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第117条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(指定通所リハビリテーションの基本取扱方針)
第137条 指定通所リハビリテーションは,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は,提供する指定通所リハビリテーションの質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針)
第138条 指定通所リハビリテーションの方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては,医師の指示及び次条第1項に規定する通所リハビリテーション計画に基づき,利用者の心身の機能の維持回復を図り,日常生活の自立に資するよう,適切に行うものとする。
(2) 通所リハビリテーション従業者は,指定通所リハビリテーションの提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項について,適切に指導又は説明を行うものとする。
(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(4) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(5) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては,常に利用者の病状,心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者に対し適切なサービスを提供するものとする。この場合において,特に認知症である要介護者に対しては,必要に応じ,その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えること。
(6) 指定通所リハビリテーション事業者は,リハビリテーション会議の開催により,リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有するよう努め,利用者に対し,適切なサービスを提供するものとする。
(平27条例20・令6条例25・一部改正)
(通所リハビリテーション計画の作成)
第139条 医師及び理学療法士,作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる医師等の従業者は,診療又は運動機能に関する検査,作業能力に関する検査等をもとに,共同して,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,リハビリテーションの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーションに関する計画(以下「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければならない。
2 通所リハビリテーション計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 医師等の従業者は,通所リハビリテーション計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 医師等の従業者は,リハビリテーションを受けていた医療機関から退院した利用者に係る通所リハビリテーション計画の作成に当たっては,当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により,当該利用者に係るリハビリテーションの情報を把握しなければならない。
5 医師等の従業者は,通所リハビリテーション計画を作成した際には,当該通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならない。
6 通所リハビリテーション従業者は,それぞれの利用者について,通所リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載するものとする。
(平27条例20・令6条例25・一部改正)
(管理者等の責務)
第140条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は,医師,理学療法土,作業療法士若しくは言語聴覚士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者に必要な管理の代行をさせることができる。
2 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は,指定通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとする。
(平30条例14・一部改正)
(運営規程)
第141条 指定通所リハビリテーション事業者は,指定通所リハビリテーション事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員
(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(衛生管理等)
第142条 指定通所リハビリテーション事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備又は飲料水について,衛生的な管理に努めるとともに,衛生上必要な措置を講じ,かつ,医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は,当該事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(記録等の整備)
第143条 指定通所リハビリテーション事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定通所リハビリテーション事業者は,利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定通所リハビリテーションを提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 通所リハビリテーション計画
(3) 第138条第4号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6条例25・一部改正)
(準用)
第144条 第9条から第13条まで,第14条第2項,第15条から第17条まで,第19条,第21条,第26条,第27条,第31条の2,第33条,第34条,第36条から第39条まで,第67条,第101条及び第106条から第108条までの規定は,指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において,これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と,第9条第1項中「第29条」とあるのは「第141条」と,第14条第2項中「心身の状況」とあるのは「心身の状況,病歴」と,第106条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。
(令3条例14・一部改正)
第9章 短期入所生活介護
第1節 基本方針
第145条 指定短期入所生活介護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第146条 指定短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業所ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下この節及び第4節において「短期入所生活介護従業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。ただし,利用定員(当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第128条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第127条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第163条において同じ。)の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が40人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっては,他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,第4号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
(1) 医師
(2) 生活相談員
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
(4) 栄養士又は管理栄養士
(5) 機能訓練指導員
(6) 調理員その他の従業者
3 第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数の基準は,規則で定める。
5 指定短期入所生活介護事業者は,第1項第3号の規定にかかわらず,利用者の状態像に応じて必要がある場合には,病院,診療所又は指定訪問看護ステーション(併設事業所にあっては,当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保しなければならない。
6 第1項第5号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第128条第1項から第5項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令3条例14・令7条例15・一部改正)
(管理者)
第147条 指定短期入所生活介護事業者は,指定短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(利用定員等)
第148条 指定短期入所生活介護事業所は,その利用定員を20人以上とし,指定短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし,第146条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては,この限りでない。
3 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第130条第1項及び第2項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備及び備品等)
第149条 指定短期入所生活介護事業所の建物は,耐火建築物でなければならない。ただし,当該指定短期入所生活介護事業所の建物が2階建て又は平屋建てで,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令(条例を含む。以下同じ。)に適合するものである場合において,当該指定短期入所生活介護事業所が,次に掲げるいずれかの要件を満たすときは,当該指定短期入所生活介護事業所の建物を準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる要件をいずれも満たすものであること。
ウ 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されていること。
2 前項の規定にかかわらず,指定短期入所生活介護事業所の建物が木造かつ平屋建てである場合において,当該指定短期入所生活介護事業所が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該指定短期入所生活介護事業所の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該指定短期入所生活介護事業所の施設が次に掲げる要件をいずれも満たす場合であって,かつ,火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある場所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造の建物であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により,円滑な避難が可能な構造の建物であり,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(2) 当該指定短期入所生活介護事業所の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 指定短期入所生活介護事業所は,次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに,指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品を備えなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより,当該社会福祉施設等及び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり,当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は,居室,便所,洗面設備,静養室,介護職員室及び看護職員室を除き,これらの設備を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 機能訓練室
(4) 浴室
(5) 便所
(6) 洗面設備
(7) 医務室
(8) 静養室
(9) 面談室
(10) 介護職員室
(11) 看護職員室
(12) 調理室
(13) 洗濯室又は洗濯場
(14) 汚物処理室
(15) 介護材料室
4 前各号に定めるもののほか,指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は,規則で定める。
7 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第131条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令3条例14・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第150条 指定短期入所生活介護事業者は,指定短期入所生活介護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,第162条に規定する運営規程の概要,短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書面を交付して説明を行い,サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。
(指定短期入所生活介護の開始及び終了)
第151条 指定短期入所生活介護事業者は,利用者の心身の状況により,若しくはその家族の疾病,冠婚葬祭,出張等の理由により,又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るため,一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象として指定短期入所生活介護を提供するものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は,居宅介護支援事業者等との密接な連携により,指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(利用料等の受領)
第152条 指定短期入所生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定短期入所生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,利用者の同意を得なければならない。ただし,規則で定める費用に係る同意については,書面によるものとする。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第153条 指定短期入所生活介護事業者は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて,日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は,相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については,次条第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき,画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 短期入所生活介護従業者は,指定短期入所生活介護の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は,指定短期入所生活介護の提供に当たっては,当該指定短期入所生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
7 指定短期入所生活介護事業者は,提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(短期入所生活介護計画の作成)
第154条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は,相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえ,指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,他の短期入所生活介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活介護に関する計画(以下「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならならない。
2 短期入所生活介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業所の管理者は,短期入所生活介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所生活介護事業所の管理者は,短期入所生活介護計画を作成した際には,当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
(介護)
第155条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は,1週間に2回以上,適切な方法により,利用者を入浴させ,又は清拭しなければならない。
3 指定短期入所生活介護事業者は,利用者の心身の状況に応じ,適切な方法により,利用者が自立して排せつをするために必要な援助を行わなければならない。
4 指定短期入所生活介護事業者は,おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定短期入所生活介護事業者は,前各項に定めるもののほか,利用者に対し,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
6 指定短期入所生活介護事業者は,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 指定短期入所生活介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第156条 指定短期入所生活介護事業者は,栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに,利用者が可能な限り離床して,食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
(機能訓練)
第157条 指定短期入所生活介護事業者は,利用者の心身の状況等を踏まえ,必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第158条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は,常に利用者の健康の状況に注意するとともに,健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第159条 指定短期入所生活介護事業者は,常に利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(その他のサービスの提供)
第160条 指定短期入所生活介護事業者は,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第161条 短期入所生活介護従業者は,現に指定短期入所生活介護の提供を行っている場合において,利用者の病状が急変したときその他必要なときは,速やかに主治の医師又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関(当該利用者が医療を必要とした際に連携協力を行うことが規則で定めるところにより合意されている医療機関をいう。)への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第162条 指定短期入所生活介護事業者は,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 利用定員(第146条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除く。)
(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の送迎の実施地域
(6) サービス利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(定員の遵守)
第163条 指定短期入所生活介護事業者は,次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(1) 第146条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護事業所にあっては,当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては,利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(平27条例20・平30条例14・一部改正)
(地域等との連携)
第164条 指定短期入所生活介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民等との連携及び協力により地域との交流を図るよう努めなければならない。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第164条の2 指定短期入所生活介護事業者は,当該指定短期入所生活介護事業所における業務の効率化,介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため,当該指定短期入所生活介護事業所における利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令6条例25・追加)
(記録等の整備)
第165条 指定短期入所生活介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定短期入所生活介護事業者は,利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定短期入所生活介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 短期入所生活介護計画
(3) 第153条第5項の規定による記録
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
第5節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第168条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は,利用者一人一人の意思及び人格を尊重し,利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら,各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援することにより,利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
(設備及び備品等)
第169条 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物(利用者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。以下同じ。)は,耐火建築物でなければならない。ただし,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物が2階建て又は平屋建てで,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合するものである場合において,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所が,次に掲げる要件のいずれかを満たすときは,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物を準耐火建築物とすることができる。
(1) 居室等を2階及び地階のいずれにも設けていないこと。
(2) 居室等を2階又は地階に設けている場合であって,次に掲げる要件をいずれも満たすものであること。
ウ 火災時における避難,消火等の協力を得ることができるよう,地域住民等との連携体制が整備されていること。
2 前項の規定にかかわらず,ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物が木造かつ平屋建てである場合において,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の施設が次に掲げる要件をいずれも満たす場合であって,かつ,火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある場所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造の建物であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により,円滑な避難が可能な構造であり,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(2) 当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業所は,次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに,ユニット型指定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品を備えなければならない。ただし,他の社会福祉施設等の設備を利用することにより,当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり,当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は,これらの設備を設けないことができる。
(1) ユニット
(2) 浴室
(3) 医務室
(4) 調理室
(5) 洗濯室又は洗濯場
(6) 汚物処理室
(7) 介護材料室
4 前各号に定めるもののほか,ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は,規則で定める。
5 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって,当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)にあっては,前各項の規定にかかわらず,当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり,かつ,当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは,当該ユニット型事業所併設本体施設の同項各号に掲げる設備(ユニットを除く。)をユニット型指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものとする。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第152条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令3条例14・一部改正)
(準用)
第170条 第148条の規定は,ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用する。
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第171条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,利用者の同意を得なければならない。ただし,規則で定める費用に係る同意については,書面によるものとする。
(指定短期入所生活介護の取扱方針)
第172条 指定短期入所生活介護は,利用者が,その有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため,利用者の日常生活上の活動について必要な援助,支援を行わなければならない。
2 指定短期入所生活介護は,各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所生活介護の提供に当たっては,利用者の私生活の自由を侵してはならない。
4 指定短期入所生活介護は,利用者の自立した生活を支援することを基本として,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は,指定短期入所生活介護の提供に当たって,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,指定短期入所生活介護の提供に当たっては,当該指定短期入所生活介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
9 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,自らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(介護)
第173条 介護は,各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するため,利用者の心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者の日常生活における家事を,利用者が,その心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者の心身の状況に応じて,適切な方法により,利用者が自立して排せつをするために必要な援助を行わなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,前各項に定めるほか,利用者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第174条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者の心身の状況に応じて,適切な方法により,利用者が自立して食事を摂ることができるよう必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに,利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意思を尊重しつつ,利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第175条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者の嗜好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第176条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 利用定員(第146条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員(第146条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。)
(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の送迎の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第177条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,利用者に対し適切なユニット型指定短期入所生活介護を提供できるよう,ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,次に掲げる職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごとに,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,短期入所生活介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,全ての短期入所生活介護従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,政令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者は,ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,適切なユニット型指定短期入所生活介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所生活介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(定員の遵守)
第178条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は,次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(1) 第146条第2項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては,当該ユニット型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては,ユニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
第6節 共生型居宅サービスに関する基準
(平30条例14・追加)
(共生型短期入所生活介護の基準)
第179条の2 短期入所生活介護に係る共生型居宅サービス(以下この条及び次条において「共生型短期入所生活介護」という。)の事業を行う指定短期入所事業者(指定障害福祉サービス等基準第118条第1項に規定する指定短期入所事業者をいい,指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下この条において同じ。)が指定短期入所(指定障害福祉サービス等基準第114条に規定する指定短期入所をいう。以下この条において同じ。)の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所又は指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において,当該事業を行う事業所(以下この条において「指定短期入所事業所」という。)において指定短期入所を提供する事業者に限る。)が当該事業に関して満たすべき基準は,次のとおりとする。
(1) 指定短期入所事業所の居室の面積を,指定短期入所の利用者の数と共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数で除して得た面積が9.9平方メートル以上であること。
(2) 指定短期入所事業所の従業者の員数が,当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため,指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30条例14・追加)
(準用)
第179条の3 第10条から第13条まで,第14条第2項,第15条,第16条,第19条,第21条,第26条,第31条の2,第33条から第35条まで,第36条,第37条,第38条から第39条まで,第54条,第106条,第108条,第109条,第145条及び第147条並びに第4節(第166条を除く。)の規定は,共生型短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において,第31条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護の提供に当たる従業者(以下「共生型短期入所生活介護従業者」という。)」と,第33条第1項中「運営規程」とあるのは「運営規程(第179条の3において準用する第162条に規定する運営規程をいう。第150条第1項において同じ。)」と,「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と,第106条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と,第150条第1項中「第162条に規定する運営規程」とあるのは「運営規程」と,同項,第153条第3項,第154条第1項及び第161条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と,第165条第2項第2号中「次条において準用する第19条第2項」とあるのは「第179条の3において準用する第19条第2項」と,同項第4号中「次条において準用する第26条」とあるのは「第179条の3において準用する第26条」と,同項第5号中「次条において準用する第37条第2項」とあるのは「第179条の3において準用する第37条第2項」と,同項第6号中「次条において準用する第38条第2項」とあるのは「第179条の3において準用する第38条第2項」と読み替えるものとする。
(平30条例14・追加,令3条例14・一部改正)
第7節 基準該当居宅サービスに関する基準
(平30条例14・旧第6節繰下)
(指定通所介護事業所等との併設)
第180条 基準該当短期入所生活介護事業所は,指定通所介護事業所,指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所をいう。),指定認知症対応型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第52条第1項に規定する指定認知症対応型通所介護事業所をいう。)若しくは指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は社会福祉施設に併設しなければならない。
(平27条例20・平28条例22・一部改正)
(従業者の員数)
第181条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者(以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。)は,次に掲げるとおりとする。ただし,他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,第3号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。
(1) 生活相談員
(2) 介護職員又は看護職員
(3) 栄養士又は管理栄養士
(4) 機能訓練指導員
(5) 調理員その他の従業者
2 前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 第1項第4号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
4 基準該当短期入所生活介護事業者は,法その他の法律に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数の従業者に加えて,第1項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
5 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第165条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(令7条例15・一部改正)
(管理者)
第182条 基準該当短期入所生活介護事業者は,基準該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,基準該当短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は,当該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
(利用定員等)
第183条 基準該当短期入所生活介護事業所は,その利用定員(当該基準該当短期入所生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。)を20人未満とし,基準該当短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。
2 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第167条第1項に規定する利用定員等に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(設備及び備品等)
第184条 基準該当短期入所生活介護事業所は,次に掲げる設備を規則で定める基準により設けるとともに,基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品を備えなければならない。ただし,指定通所介護事業所等の設備を利用することにより,当該指定通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり,当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は,次に掲げる設備(居室を除く。)を設けないことができる。
(1) 居室
(2) 食堂
(3) 機能訓練室
(4) 浴室
(5) 便所
(6) 洗面所
(7) 静養室
(8) 面接室
(9) 介護職員室
2 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は,利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
3 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第168条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(指定通所介護事業所等との連携)
第185条 基準該当短期入所生活介護事業者は,基準該当短期入所生活介護の提供に際し,常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(準用)
第186条 第10条から第13条まで,第14条第2項,第16条,第19条,第21条,第26条,第31条の2,第33条から第35条まで,第36条,第37条,第38条から第39条まで,第54条,第106条,第108条,第109条,第145条及び第4節(第152条第1項及び第166条を除く。)の規定は,基準該当短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において,第19条第1項中「内容,当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と,第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と,第31条の2第2項及び第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と,第106条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と,第152条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と,同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と,第158条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と,第163条第2項中「静養室」とあるのは「静養室等」と,第165条第2項第2号中「次条において準用する第19条第2項」とあるのは「第186条において準用する第19条第2項」と,同項第4号中「次条において準用する第26条」とあるのは「第186条において準用する第26条」と,同項第5号中「次条において準用する第37条第2項」とあるのは「第186条において準用する第37条第2項」と,同項第6号中「次条において準用する第38条第2項」とあるのは「第186条において準用する第38条第2項」と読み替えるものとする。
(平27条例20・平30条例14・令3条例14・一部改正)
第10章 短期入所療養介護
第1節 基本方針
第187条 指定短期入所療養介護の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより,療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 医師,薬剤師,看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この章において同じ。),介護職員,支援相談員,理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 医師,薬剤師,看護職員,介護職員,栄養士又は管理栄養士及び理学療法士又は作業療法士
(3) 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 看護職員又は介護職員
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 医師,薬剤師,看護職員,介護職員,理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士
2 前項各号に掲げる短期入所療養介護従業者の員数は,規則で定める。
3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第172条第1項及び第2項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・令6条例25・令7条例15・一部改正)
第3節 設備に関する基準
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものを除く。)
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる設備
(3) 診療所(療養病床を有するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所 指定短期入所療養介護を提供する規則で定める床面積を有する病室,浴室及び機能訓練を行うための場所
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所 法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院(介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第 号)第43条に規定するユニット型介護医療院をいう。第205条及び第213条において同じ。)に関するものを除く。)
3 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第173条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
第4節 運営に関する基準
(対象者)
第190条 指定短期入所療養介護事業者は,利用者の心身の状況若しくは病状により,若しくはその家族の疾病,冠婚葬祭,出張等の理由により,又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために,一時的に入所して看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に,介護老人保健施設若しくは介護医療院の療養室,病院の療養病床に係る病室又は診療所の指定短期入所療養介護を提供する病室において指定短期入所療養介護を提供するものとする。
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
(利用料等の受領)
第191条 指定短期入所療養介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定短期入所療養介護事業者は,前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,利用者の同意を得なければならない。ただし,規則で定める費用に係る同意については,書面によるものとする。
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第192条 指定短期入所療養介護事業者は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて,当該利用者の療養を適切に行わなければならない。
2 指定短期入所療養介護は,相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については,次条第1項に規定する短期入所療養介護計画に基づき,画一的なものとならないよう配意して行わなければならない。
3 短期入所療養介護従業者は,指定短期入所療養介護の提供に当たっては,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項について,適切に指導又は説明を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は,指定短期入所療養介護の提供に当たっては,当該指定短期入所療養介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定短期入所療養介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
7 指定短期入所療養介護事業者は,提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(短期入所療養介護計画の作成)
第193条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は,相当期間以上にわたり継続して入所することが予定される利用者については,利用者の心身の状況,病状,希望及びその置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき,指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して,他の短期入所療養介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した短期入所療養介護に関する計画(以下「短期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。
2 短期入所療養介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業所の管理者は,短期入所療養介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 指定短期入所療養介護事業所の管理者は,短期入所療養介護計画を作成した際には,当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。
(診療の方針)
第194条 医師の診療の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 診療は,一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して,的確な診断に基づき,療養上適切に行うものとする。
(2) 診療に当たっては,常に医学の立場を堅持して,利用者の心身の状況を観察し,要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して,心理的な効果が見込めるよう適切な指導を行うものとする。
(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な指導を行うものとする。
(4) 検査,投薬,注射,処置等は,利用者の病状に照らして適切に行うものとする。
(5) 特殊な療法又は新しい療法等については,別に厚生労働大臣が定めるもののほか行わないこと。
(6) 別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し,又は処方しないこと。
(7) 入院患者の病状の急変等により,自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは,他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずるものとする。
(機能訓練)
第195条 指定短期入所療養介護事業者は,利用者の心身の諸機能の維持回復を図り,日常生活の自立を助けるため,必要な理学療法,作業療法その他必要なリハビリテーションを行わなければならない。
(看護及び医学的管理の下における介護)
第196条 看護及び医学的管理の下における介護は,利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,利用者の病状及び心身の状況に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は,1週間に2回以上,適切な方法により,利用者を入浴させ,又は清拭しなければならない。
3 指定短期入所療養介護事業者は,利用者の病状及び心身の状況に応じ,適切な方法により,利用者が自立して排せつをするために必要な援助を行わなければならない。
4 指定短期入所療養介護事業者は,おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定短期入所療養介護事業者は,前各項に定めるほか,利用者に対し,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
6 指定短期入所療養介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該指定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第197条 指定短期入所療養介護事業者は,栄養並びに利用者の身体の状況,病状及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するとともに,利用者の自立の支援に配慮し,可能な限り離床して,食堂で行うように努めなければならない。
(その他のサービスの提供)
第198条 指定短期入所療養介護事業者は,適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努めるものとする。
2 指定短期入所療養介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第199条 指定短期入所療養介護事業者は,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
(4) 通常の送迎の実施地域
(5) 施設利用に当たっての留意事項
(6) 災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(定員の遵守)
第200条 指定短期入所療養介護事業者は,次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては,利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(2) 療養病床を有する病院又は診療所である指定短期入所療養介護事業所にあっては,療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者数
(3) 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所にあっては,指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者数
(4) 介護医療院である指定短期入所療養介護事業所にあっては,利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
(記録等の整備)
第201条 指定短期入所療養介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定短期入所療養介護事業者は,利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定短期入所療養介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 短期入所療養介護計画
(3) 第192条第5項の規定による記録
(準用)
第202条 第10条から第13条まで,第14条第2項,第15条,第16条,第19条,第21条,第26条,第31条の2,第33条,第34条,第36条,第37条,第38条から第39条まで,第54条,第106条,第108条,第142条,第150条,第151条第2項,第164条及び第164条の2の規定は,指定短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において,第31条の2第2項及び第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と,第106条第3項及び第4項中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と,第150条第1項中「第162条」とあるのは「第199条」と,「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
第5節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第204条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は,利用者一人一人の意思及び人格を尊重し,利用前の居宅における生活と利用中の生活とが連続したものとなるよう配慮するとともに,看護,医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより,各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援することにより,利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2款 設備に関する基準
第205条 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は,法に規定する介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設に関するものに限る。)を設けなければならない。
2 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は,次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) 病室,共同生活室,洗面設備及び便所
(2) 前号に掲げるもののほか,廊下,機能訓練室,浴室及び消火設備その他非常災害に際して必要な設備
3 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は,次に掲げる設備を設けなければならない。
(1) 病室,共同生活室,洗面設備及び便所
(2) 前号に掲げるもののほか,廊下,機能訓練室,浴室及び消火設備その他非常災害に際して必要な設備
4 介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所は,法に規定する介護医療院として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護医療院に関するものに限る。)を設けなければならない。
8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第190条第1項から第7項までに規定するユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業(指定介護予防サービス等基準条例第188条に規定する指定介護予防短期入所療養介護の事業をいう。以下同じ。)とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第190条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第206条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定短期入所療養介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,前項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した書面を交付して説明を行い,利用者の同意を得なければならない。ただし,規則で定める費用に係る同意については,書面によるものとする。
(指定短期入所療養介護の取扱方針)
第207条 指定短期入所療養介護は,利用者が,その有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため,利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより,利用者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定短期入所療養介護は,各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定短期入所療養介護の提供に当たっては,利用者の私生活の自由を侵してはならない。
4 指定短期入所療養介護は,利用者の自立した生活を支援することを基本として,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,当該利用者の心身の状況等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は,指定短期入所療養介護の提供に当たって,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,適切に説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,指定短期入所療養介護の提供に当たっては,当該指定短期入所療養介護の提供を受ける利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
9 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,提供する指定短期入所療養介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(看護及び医学的管理の下における介護)
第208条 看護及び医学的管理の下における介護は,各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するよう,利用者の病状及び心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者の日常生活における家事を,利用者が,その病状及び心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,利用者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者の病状及び心身の状況に応じて,適切な方法により,利用者が自立して排せつをするために必要な援助を行わなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,前各項に定めるほか,利用者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。
(食事)
第209条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者の心身の状況に応じて,適切な方法により,介護や支援を受けることなく食事を摂ることができるよう必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに,利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意思を尊重しつつ,利用者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
(その他のサービスの提供)
第210条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者の嗜好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,利用者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならない。
(運営規程)
第211条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額
(4) 通常の送迎の実施地域
(5) 施設利用に当たっての留意事項
(6) 災害対策
(7) 虐待の防止のための措置に関する事項
(8) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第212条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,利用者に対し適切なユニット型指定短期入所療養介護を提供できるよう,ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,次に掲げる職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごとに,当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
4 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,短期入所療養介護従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,全ての短期入所療養介護事業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,政令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者は,ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,適切なユニット型指定短期入所療養介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより短期入所療養介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(定員の遵守)
第213条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は,次に掲げる利用者(当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて受け,かつ,ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)数以上の利用者に対して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては,利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(2) ユニット型介護医療院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては,利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
第11章 特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第215条 指定特定施設入居者生活介護の事業は,特定施設サービスに関する計画に基づき,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話を行うことにより,要介護状態となった場合でも,当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
(平27条例20・一部改正)
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第216条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき特定施設従業者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
(3) 機能訓練指導員
(4) 計画作成担当者
2 前項各号に掲げる特定施設従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第201条第2項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第201条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合における特定施設従業者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員
(2) 看護職員又は介護職員
(3) 機能訓練指導員
(4) 計画作成担当者
4 前項各号に掲げる特定施設従業者の員数の基準は,規則で定める。
6 第1項第2号の看護職員及び介護職員は,主として指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし,看護職員及び介護職員は,それぞれ1人以上が常勤の者でなければならない。
9 第3項第2号の看護職員及び介護職員は,主として指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし,看護職員及び介護職員のうちそれぞれ1人以上は,常勤の者でなければならない。ただし,指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は,介護職員及び看護職員のうちいずれか1人が常勤であれば足りるものとする。
(平30条例14・一部改正)
(管理者)
第217条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定特定施設の管理上支障がない場合は,当該指定特定施設における他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第218条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。)は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。この場合において,当該指定特定施設の建物は,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,指定特定施設の建物が木造かつ平屋建ての指定特定施設の建物である場合において,当該指定特定施設が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該指定特定施設を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該指定特定施設が次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある場所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により,円滑な避難が可能な構造であり,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(2) 当該指定特定施設の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合しているものであること。
3 指定特定施設は,一時介護室,浴室,便所,食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし,他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を,他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。
4 指定特定施設の介護居室,一時介護室,浴室,便所,食堂及び機能訓練室の設備の基準は,規則で定める。
5 指定特定施設は,利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有しなければならない。
6 指定特定施設は,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか,指定特定施設の構造設備の基準については,建築基準法(昭和25年法律第201号)及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。
8 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第204条第1項から第7項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
第219条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,入居申込者又はその家族に対し,第230条に規定する運営規程の概要,従業者の勤務の体制,利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書面を交付して説明を行い,入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を書面により締結しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,前項の契約において,入居者の権利を不当に害するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は,より適切な指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては,利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る書面に明記しなければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第220条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,正当な理由なく入居者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,入居者が指定特定施設入居者生活介護に代えて当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は,入居者等が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,利用者の心身の状況,その置かれている環境等の把握に努めなければならない。
第221条 削除
(平27条例20)
(サービスの提供の記録)
第222条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設入居者生活介護の開始に際しては,当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設入居者生活介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設入居者生活介護の終了に際しては,当該終了の年月日を,利用者の被保険者証に記載しなければならない。
(利用料等の受領)
第223条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定特定施設入居者生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第224条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて,日常生活に必要な援助を適切に行わなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護は,次条第1項に規定する特定施設サービス計画に基づき,画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定特定施設の特定施設従業者は,指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,利用者又はその家族から求められたときは,サービスの提供方法等について,適切に説明を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける利用者若しくは他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は,身体的拘束等の適正化を図るため,規則で定める措置を講じなければならない。
7 指定特定施設入居者生活介護事業者は,提供する指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(平30条例14・一部改正)
(特定施設サービス計画の作成)
第225条 指定特定施設の管理者は,計画作成担当者(第216条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に特定施設サービス計画の作成に係る業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は,特定施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法により,利用者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし,利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は,利用者又はその家族の希望,利用者について把握された解決すべき課題に基づき,他の特定施設従業者と協議の上,サービスの目標及びその達成時期,サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービス計画の案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は,特定施設サービス計画の作成に当たっては,その案の内容について利用者又はその家族に対して説明し,書面により利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は,特定施設サービス計画を作成した際には,当該特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は,特定施設サービス計画作成後においても,他の特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより,特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに,利用者についての解決すべき課題の把握を行い,必要に応じて特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
(介護)
第226条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,自ら入浴が困難な利用者について,1週間に2回以上,適切な方法により,入浴させ,又は清拭しなければならない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の心身の状況に応じ,適切な方法により,利用者が自立して排せつをするために必要な援助を行わなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は,前3項に定めるほか,利用者に対し,食事,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(口腔衛生の管理)
第226条の2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の口腔の健康の保持を図り,自立した日常生活を営むことができるよう,口腔衛生の管理体制を整備し,各利用者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
(令6条例25・追加)
(健康管理)
第227条 指定特定施設の看護職員は,常に利用者の健康の状況に注意するとともに,健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第228条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,常に利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第229条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに,利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第230条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設ごとに,次に掲げる事項について運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 特定施設従業者の職種,員数及び職務内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 災害対策
(9) 虐待の防止のための措置に関する事項
(10) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第231条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,当該指定特定施設の従業者によって指定特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし,当該指定特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は,この限りでない。
3 指定特定施設入居者生活介護事業者は,前項ただし書の規定により指定特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては,当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し,その結果等を記録しなければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は,特定施設従業者の資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。この場合において,指定特定施設入居者生活介護事業者は,全ての特定施設従業者(看護師,准看護師,介護福祉士,介護支援専門員,政令第3条に規定する者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し,認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は,適切な指定特定施設入居者生活介護の提供を確保する観点から,職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定施設従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(協力医療機関等)
第232条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,規則で定めるところにより協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,1年に1回以上,協力医療機関との間で,利用者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに,協力医療機関の名称等を知事に届け出なければならない。
4 指定特定施設入居者生活介護事業者は,協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者が協力医療機関に入院した後に,当該利用者の病状が軽快し,退院が可能となった場合においては,再び当該指定特定施設に速やかに入居させることができるよう努めなければならない。
6 指定特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,規則で定めるところにより協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令6条例25・一部改正)
(地域との連携等)
第233条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民等との連携,協力等により地域との交流を図るよう努めなければならない。
(記録等の整備)
第234条 指定特定施設入居者生活介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対する指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,指定特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画
(2) 第222条第2項の規定による記録
(3) 第224条第5項の規定による記録
(4) 第231条第3項の規定による記録
(平27条例20・一部改正)
(平30条例14・令3条例14・令6条例25・一部改正)
第5節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針,人員並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(基本方針)
第237条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は,特定施設サービス計画に基づき,受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより,利用者が要介護状態になった場合でも,当該指定特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第2款 人員に関する基準
(従業者の員数)
第238条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき外部サービス利用型特定施設従業者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員
(2) 介護職員
(3) 計画作成担当者
2 前項各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準は,規則で定める。
3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合における外部サービス利用型特定施設従業者は,次に掲げるとおりとする。
(1) 生活相談員
(2) 介護職員
(3) 計画作成担当者
4 前項各号に掲げる外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準は,規則で定める。
5 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は,常に1以上の指定特定施設の従業者(第1項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。)を確保しなければならない。ただし,宿直時間帯にあっては,この限りではない。
(管理者)
第239条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,指定特定施設の管理上支障がない場合は,当該指定特定施設における他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3款 設備に関する基準
第240条 指定特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない付属の建物を除く。)は,耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。この場合において,当該指定特定施設の建物は,建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合するものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,指定特定施設の建物が木造かつ平屋建てである場合において,当該指定特定施設が次に掲げる要件をいずれも満たすときは,当該指定特定施設の建物を耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) 知事が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,当該指定特定施設が次のいずれかの要件を満たし,かつ,火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたものであること。
ア スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある場所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
イ 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
ウ 避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により,円滑な避難が可能な構造であり,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(2) 当該指定特定施設の建物が建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法令に適合するものであること。
3 指定特定施設は,居室,浴室,便所及び食堂を規則で定める基準により設けなければならない。ただし,居室の面積が規則で定める面積以上である場合は,食堂を設けないことができるものとする。
4 指定特定施設は,利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
5 指定特定施設は,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
6 前各項に定めるもののほか,指定特定施設の構造設備の基準については,建築基準法及び消防法の定めるところによる。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第228条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4款 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
第241条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,入居申込者又はその家族に対し,第243条に規定する運営規程の概要,従業者の勤務の体制,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容,受託居宅サービス事業所の名称,受託居宅サービスの種類,利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した書面を交付して説明を行い,入居(養護老人ホームに入居する場合を除く。)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を書面により締結しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,前項の契約において,入居者の権利を不当に害するような契約解除の条件を定めてはならない。
3 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,より適切な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行うこととしている場合にあっては,利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る書面に明記しなければならない。
(受託居宅サービスの提供)
第242条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,特定施設サービス計画に基づき,受託居宅サービス事業者により,適切かつ円滑に受託居宅サービスが提供されるよう,必要な措置を講じなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,受託居宅サービス事業者が受託居宅サービスを提供した場合にあっては,提供した日時,時間,具体的なサービスの内容等を書面により報告させなければならない。
(運営規程)
第243条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,指定特定施設ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地
(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続
(7) 施設の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(受託居宅サービス事業者への委託)
第244条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が,受託居宅サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは,受託居宅サービス事業所ごとに書面により行わなければならない。
2 受託居宅サービス事業者は,指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者でなければならない。
4 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,事業の開始に当たっては,次に掲げる事業を提供する事業者と,第1項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。
(1) 指定訪問介護
(2) 指定訪問看護
(3) 指定通所介護又は指定地域密着型通所介護
6 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,第3項の指定認知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっては,指定特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。
7 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,受託居宅サービス事業者に対し,業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。
8 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,受託居宅サービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し,その結果等を記録しなければならない。
(平28条例22・一部改正)
(記録等の整備)
第245条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,従業者,設備,備品,会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しなければならない。
2 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録等を整備し,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供した日から5年間保存しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画
(2) 第242条第2項の規定による書面による報告に係る記録
(3) 前条第8項の規定による記録
(平27条例20・一部改正)
(準用)
第246条 第12条,第13条,第21条,第26条,第31条の2,第33条から第35条まで,第36条,第37条,第38条から第39条まで,第53条,第54条,第108条,第109条,第220条,第222条から第225条まで,第228条,第229条及び第231条から第233条までの規定は,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において,第31条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と,第33条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と,第34条第1項及び第2項中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービス事業所」と,第53条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と,第222条第2項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と,第225条第6項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と,第231条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。
(平27条例20・平30条例14・令3条例14・一部改正)
第12章 福祉用具貸与
第1節 基本方針
第247条 指定福祉用具貸与に関する事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,利用者の心身の状況希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具(法第8条第12項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助,取付け,調整等を行い,福祉用具を貸与することにより,利用者の日常生活上の便宜を図り,その機能訓練に資するとともに,利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第248条 指定福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数の基準は,規則で定める。
(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者(指定介護予防サービス等基準条例第237条第1項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第237条第1項
(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者(指定介護予防サービス等基準条例第254条第1項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。) 指定介護予防サービス等基準条例第254条第1項
(3) 指定特定福祉用具販売事業者 第265条第1項
(管理者)
第249条 指定福祉用具貸与事業者は,指定福祉用冥貸与事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は,当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第250条 指定福祉用具貸与事業者は,福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか,指定福祉用具の貸与に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし,第258条第3項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては,福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるものとする。
2 前項に規定する設備及び器材は,規則で定める基準を満たさなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け,かつ,指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第236条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第239条第1項及び第2項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第251条 指定福祉用具貸与事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具貸与を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定福祉用具貸与事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定福祉用具貸与に係る居宅介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は,前2項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
4 指定福祉用具貸与事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定福祉用具貸与の基本取扱方針)
第252条 指定福祉用具貸与は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用者を介護する者の負担の軽減に資するよう,その目標を設定し,計画的に行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は,常に,清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸与しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は,提供する指定福祉用具貸与の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定福祉用具貸与の具体的取扱方針)
第253条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては,次条第1項に規定する福祉用具貸与計画に基づき,福祉用具が適切に選定され,かつ,使用されるよう,専門的知識に基づき相談に応じるとともに,目録等の書面を示して福祉用具の機能,使用方法,利用料,全国平均貸与価格等に関する情報を提供し,個別の福祉用具の貸与に係る同意を得るものとする。
(2) 法第8条第12項に規定する厚生労働大臣が定める福祉用具及び同条第13項に規定する特定福祉用具のいずれにも該当する福祉用具(以下「対象福祉用具」という。)に係る指定福祉用具の提供に当たっては,利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で,利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに,医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ,提案を行うものとする。
(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては,貸与する福祉用具の機能,安全性,衛生状態等に関し,点検を行うものとする。
(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては,利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うとともに,当該福祉用具の使用方法,使用上の留意事項,故障時の対応等を記載した書面を利用者に交付し,十分な説明を行った上で,必要に応じて利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うものとする。
(5) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては,利用者等からの要請等に応じて,貸与した福祉用具の使用状況を確認し,必要な場合は,使用方法の指導,修理等を行うものとする。
(6) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(7) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(8) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には,当該計画に指定福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに,当該利用者に係る介護支援専門員により,必要に応じて随時その必要性が検討された上で,継続が必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(9) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては,同一種目における機能又は価格帯の異なる複数の福祉用具に関する情報を利用者に提供するものとする。
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
(福祉用具貸与計画の作成)
第254条 福祉用具専門相談員は,利用者の希望,心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ,指定福祉用具貸与の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,福祉用具貸与計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行う時期等を記載した福祉用具貸与に関する計画(以下「福祉用具貸与計画」という。)を作成しなければならない。この場合において,指定特定福祉用具販売の利用があるときは,第272条第1項に規定する特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成されなければならない。
2 福祉用具貸与計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 福祉用具専門相談員は,福祉用具貸与計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は,福祉用具貸与計画を作成した際には,当該福祉用具貸与計画を利用者及び当該利用者に係る介護支援専門員に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は,福祉用具貸与計画の作成後,モニタリングを行うものとする。ただし,対象福祉用具に係る指定福祉用具貸与の提供に当たっては,福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時から6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い,その継続の必要性について検討を行うものとする。
6 福祉用具専門相談員は,モニタリングの結果を記録し,当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
7 福祉用具専門相談員は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
(平30条例14・令6条例25・一部改正)
(運営規程)
第255条 指定福祉用具貸与事業者は,指定福祉用具貸与事業所ごとに,次に掲げる事項についての運営規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定福祉用具貸与の提供方法,取り扱う種目及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 虐待の防止のための措置に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか,運営に関する重要事項
(令3条例14・一部改正)
(適切な研修の機会の確保並びに福祉用具専門相談員の知識及び技能の向上等)
第256条 指定福祉用具貸与事業者は,福祉用具専門相談員の資質の向上のための福祉用具に関する適切な研修の機会を確保しなければならない。
2 福祉用具専門相談員は,常に自己研鑽に励み,指定福祉用具貸与の目的を達成するために必要な知識並びに技能の修得,維持及び向上に努めなければならない。
(平27条例20・一部改正)
(福祉用具の取扱種目)
第257条 指定福祉用具貸与事業者は,利用者の身体の状態の多様性,変化等に対応することができるよう,可能な限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければならない。
(衛生管理等)
第258条 指定福祉用具貸与事業者は,従業者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は,回収した福祉用具を,その種類,材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに,既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。
3 指定福祉用具貸与事業者は,前項の規定にかかわらず,福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において,当該指定福祉用具貸与事業者は,当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は,前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合にあっては,当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し,その結果等を記録しなければならない。
5 指定福祉用具貸与事業者は,事業所の設備及び備品について,衛生的な管理に努めなければならない。
6 指定福祉用具貸与事業者は,当該指定福祉用具貸与事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように,規則で定める措置を講じなければならない。
(令3条例14・一部改正)
(掲示及び目録の備付け)
第259条 指定福祉用具貸与事業者は,事業所の見やすい場所に,第255条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は,重要事項を記載した書面を当該指定福祉用具貸与事業所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより,前項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定福祉用具貸与事業者は,原則として,重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
4 指定福祉用具貸与事業者は,利用者の福祉用具の選択に資するため,指定福祉用具貸与事業所に,その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。
(令3条例14・令6条例25・一部改正)
(記録等の整備)
第260条 指定福祉用具貸与事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定福祉用具貸与事業者は,利用者に対する指定福祉用具貸与に関する次に掲げる記録等を整備し,指定福祉用具貸与の提供の日から5年間保存しなければならない。
(1) 福祉用具貸与計画
(3) 第253条第7号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 第258条第4項の規定による記録
(令6条例25・一部改正)
(準用)
第261条 第9条から第19条まで,第21条,第26条,第31条の2,第34条,第35条,第36条から第39条まで,第54条並びに第106条第1項,第2項及び第4項の規定は,指定福祉用具貸与の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第29条」とあるのは「第255条」と,同項及び第31条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と,第11条中「実施地域」とあるのは「実施地域,取り扱う福祉用具の種目」と,第14条第3項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と,第18条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と,「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と,第19条第1項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び終了日並びに種目及び品名」と,第21条中「内容」とあるのは「種目,品名」と,第106条第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と,同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
第5節 基準該当居宅サービスに関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第262条 基準該当福祉用具貸与の事業を行う者が基準該当福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数の基準は,規則で定める。
2 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与(指定介護予防サービス等基準条例第251条第1項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。)の事業とが,同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(準用)
第263条 第9条から第14条まで,第16条から第19条まで,第21条,第26条,第31条の2,第34条,第35条,第36条から第39条まで,第54条,第106条第1項,第2項及び第4項,第247条,第249条,第250条並びに第4節(第251条第1項及び第261条を除く。)の規定は,基準該当福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において,第9条第1項中「第29条」とあるのは「第255条」と,同項及び第31条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と,第11条中「実施地域」とあるのは「実施地域,取り扱う福祉用具の種目」と,第14条第3項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と,第18条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と,第19条第1項中「提供日及び内容,当該指定訪問介護について法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日,種目,品名」と,第21条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と,第106条第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と,同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と,第251条第2項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」と,同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
第13章 特定福祉用具販売
第1節 基本方針
第264条 指定特定福祉用具販売に関する事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具(法第8条第13項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の選定の援助,取付け,調整等を行い,特定福祉用具を販売することにより,利用者の日常生活上の便宜を図り,その機能訓練に資するとともに,利用者を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(福祉用具専門相談員の員数)
第265条 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数の基準は,規則で定める。
(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第237条第1項
(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第254条第1項
(3) 指定福祉用具貸与事業者 第248条第1項
(管理者)
第266条 指定特定福祉用具販売事業者は,指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,指定特定福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は,当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従事し,又は他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
(令6条例25・一部改正)
第3節 設備に関する基準
第267条 指定特定福祉用具販売事業者は,事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか,指定特定福祉用具販売に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて受け,かつ,指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売(指定介護予防サービス等基準条例第253条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,指定介護予防サービス等基準条例第256条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(サービスの提供の記録)
第268条 指定特定福祉用具販売事業者は,指定特定福祉用具を販売した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があった場合には,書面の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(販売費用の額等の受領)
第269条 指定特定福祉用具販売事業者は,指定特定福祉用具を販売した際には,販売費用の額の支払を受けるものとする。
2 指定特定福祉用具販売事業者は,前項に定めるもののほか,利用者から,規則で定める費用の額の支払を受けることができる。
3 指定特定福祉用具販売事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の申請に必要となる書類等の交付)
第270条 指定特定福祉用具販売事業者は,指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額の支払を受けた場合は,次に掲げる書面を利用者に対して交付しなければならない。
(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称を記載した書面
(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認められる事項を記載した証明書
(3) 領収書
(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要を記載した書面
(指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針)
第271条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,次条第1項に規定する特定福祉用具販売計画に基づき,特定福祉用具が適切に選定され,かつ,使用されるよう,専門的知識に基づき相談に応じるとともに,目録等の書面を示して特定福祉用具の機能,使用方法,販売費用の額等に関する情報を提供し,個別の特定福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。
(2) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,利用者が指定福祉用具貸与又は指定特定福祉用具販売のいずれかを選択できることについて十分な説明を行った上で,利用者の当該選択に当たって必要な情報を提供するとともに,医師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の担当者その他の関係者の意見及び利用者の身体の状況等を踏まえ,提案を行うものとする。
(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,販売する特定福祉用具の機能,安全性,衛生状態等に関し,点検を行うものとする。
(4) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,利用者の身体の状況等に応じて特定福祉用具の調整を行うとともに,当該特定福祉用具の使用方法,使用上の留意事項等を記載した書面を利用者に交付し,十分な説明を行った上で,必要に応じて利用者に実際に当該特定福祉用具を使用させるとともに使用方法の指導を行うものとする。
(5) 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,利用者等からの要請等に応じて,販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに,必要な場合は,使用方法の指導,修理等を行うよう努めるものとする。
(6) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(7) 前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(8) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には,当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講じるものとする。
(令6条例25・一部改正)
(特定福祉用具販売計画の作成)
第272条 福祉用具専門相談員は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,指定特定福祉用具販売の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合において,指定福祉用具貸与の利用があるときは,第254条第1項に規定する福祉用具貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。
2 特定福祉用具販売計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計画に適合するものでなければならない。
3 福祉用具専門相談員は,特定福祉用具販売計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 福祉用具専門相談員は,特定福祉用具販売計画を作成した際には,当該特定福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。
5 福祉用具専門相談員は,対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては,特定福祉用具販売計画の作成後,当該特定福祉用具販売計画に記載した目標の達成状況の確認を行うものとする。
(令6条例25・一部改正)
(記録等の整備)
第273条 指定特定福祉用具販売事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。
2 指定特定福祉用具販売事業者は,利用者に対する指定特定福祉用具の販売に関する次に掲げる記録等を整備し,指定特定福祉用具販売の提供の日から5年間保存しなければならない。
(1) 特定福祉用具販売計画
(2) 第268条の規定による記録
(3) 第271条第7号の規定による身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(令6条例25・一部改正)
(準用)
第274条 第9条から第14条まで,第16条から第18条まで,第26条,第31条の2,第32条,第34条,第35条,第36条から第39条まで,第54条,第106条第1項,第2項及び第4項,第252条,第255条から第257条まで並びに第259条の規定は,指定特定福祉用具販売の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第29条」とあるのは「第274条において準用する第255条」と,同項及び第31条の2第2項中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と,第11条中「実施地域」とあるのは「実施地域,取り扱う特定福祉用具の種目」と,第14条第3項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と,第18条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と,「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と,第32条第1項中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と,第106条第2項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と,同条第4項中「通所介護従業者」とあるのは「福祉用具専門相談員」と,第252条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と,「貸与」とあるのは「販売」と,第255条第4号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と,第256条及び第257条中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替えるものとする。
(平30条例14・令3条例14・一部改正)
第14章 雑則
(電磁的記録等)
第275条 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は,作成,保存その他これらに類するもののうち,この条例の規定において書面(書面,書類,文書,謄本,抄本,正本,副本,複本その他文字,図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第12条(第40条の3,第45条,第57条,第61条,第77条,第87条,第96条,第111条,第113条,第133条,第144条,第166条(第179条において準用する場合を含む。),第179条の3,第186条,第202条(第214条において準用する場合を含む。),第235条,第246条,第261条,第263条及び第274条において準用する場合を含む。)及び第222条第1項(第246条において準用する場合を含む。)並びに次項に規定するものを除く。)については,書面に代えて,当該書面に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 指定居宅サービス事業者及び指定居宅サービスの提供に当たる者は,交付,説明,同意,承諾,締結その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち,この条例の規定において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては,当該交付等の相手方の承諾を得て,書面に代えて,電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令3条例14・追加)
(委任)
第276条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令3条例14・旧第275条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する既存病院建物内の旧療養型病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令附則第22条の規定を受けているものに係る食堂及び浴室については,同条の規定にかかわらず,規則で定める基準に適合した食堂及び浴室を有しなければならない。
3 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令附則第3条の適用を受けている病室を有するものについては,当該規定にかかわらず,療養病床に係る一の病室の病床数を規則で定める数以下としなければならない。
4 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令附則第6条の適用を受けている病室を有するものについては,当該規定にかかわらず,療養病床に係る病室の床面積を規則で定める床面積以上としなければならない。
5 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令附則第21条の規定の適用を受けるものについては,当該規定にかかわらず,規則で定める基準に適合した機能訓練室を有しなければならない。
6 平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養病床群(病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所旧療養型病床群」という。)に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令附則第24条の規定の適用を受けているものに係る食堂及び浴室については,同条の規定にかかわらず,規則で定める基準に適合した食堂及び浴室を有しなければならない。
7 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条の適用を受けている病室を有するものについては,当該規定にかかわらず,療養病床に係る一の病室の病床数を規則で定める数以下としなければならない。
8 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事業所であって,平成13年医療法施行規則等改正省令第7条の適用を受けている病室を有するものについては,当該規定にかかわらず,療養病床に係る病室の床面積を規則で定める床面積以上としなければならない。
10 平成15年4月1日前から法第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって,同月2日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成15年前指定短期入所生活介護事業所」という。)であって,指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第106号)による改正前の指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等旧基準」という。)第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの(同日において改修,改築又は増築中の平成15年前指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第140条の2に規定するユニット型指定短期入所生活介護を行う事業所を除く。)であって,同日以後に指定居宅サービス等旧基準第140条の16第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所に該当することとなるものを含む。)については,この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から最初の指定の更新(法第70条の2第1項の指定の更新をいう。次項において同じ。)までの間は,指定居宅サービス等旧基準の例によることができる。
11 平成17年10月1日前から指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行っている事業所(同日において建築中のものであって,同月2日以降に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成17年前指定短期入所療養介護事業所」という。)であって,指定居宅サービス等旧基準第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの(同日において改修,改築又は増築中の平成17年前指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第155条の4第1項に規定するユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。)であって,同日以後に指定居宅サービス等旧基準第155条の15第1項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。)については,施行日から最初の指定の更新までの間は,指定居宅サービス等旧基準の例によることができる。
12 第216条の規定にかかわらず,療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減少させるとともに,当該病院等の施設を介護医療院,軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項及び付則第14項において同じ。)を行って指定特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を除く。)の事業を行う医療機関併設型指定特定施設(介護老人保健施設,介護医療院又は病院若しくは診療所に併設される指定特定施設をいう。以下同じ。)の生活相談員,機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は,規則で定める。
(平30条例14・追加)
13 第238条の規定にかかわらず,療養病床等を有する病院又は病床を有する診療所の開設者が,当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を平成36年3月31日までの間に転換を行って外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う医療機関併設型指定特定施設の生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は,規則で定める。
(平30条例14・追加)
(平30条例14・追加)
付則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護若しくはこれに相当するサービスについては,この条例による改正前の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第2項及び第3項,第8条第2項,第41条第3項並びに第43条第2項の規定は,なおその効力を有する。
3 整備法附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定による旧法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては,改正前の条例第98条第8項,第100条第4項,第130条第6項及び第132条第4項の規定は,なおその効力を有する。
付則(平成28年条例第22号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。ただし,第1条中第253条第1号の改正規定及び第7条中第249条第1号の改正規定は,平成30年10月1日から施行する。
(看護職員が行う指定居宅療養管理指導に係る経過措置)
2 この条例の施行の際現に介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービスを行っている事業所において行われる第1条の規定による改正前の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下この項において「旧指定居宅サービス等基準条例」という。)第88条に規定する指定居宅療養管理指導のうち,看護職員(歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師,看護師及び准看護師を除いた保健師,看護師又は准看護師をいう。次項において同じ。)が行うものについては,旧指定居宅サービス等基準条例第88条から第90条まで及び第93条第3項の規定は,平成30年9月30日までの間,なおその効力を有する。
付則(令和3年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス等基準条例」という。)第3条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第89条第1項に規定する指定居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第38条の2(新指定居宅サービス等基準条例第96条において準用する場合に限る。)並びに第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。)第3条第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第87条第1項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者に適用される場合に限る。)及び第53条の9の2(新指定介護予防サービス等基準条例第92条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とし、新指定居宅サービス等基準条例第94条及び新指定介護予防サービス等基準条例第90条の規定の適用については、これらの規定中「,次に」とあるのは「,虐待の防止のための措置に関する事項に関する規程を定めておくよう努めるとともに,次に」と、「重要事項」とあるのは「重要事項(虐待の防止のための措置に関する事項を除く。)」とする。
(令6条例25・全改)
3 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第31条の2(新指定居宅サービス等基準条例第96条において準用する場合に限る。)の規定及び新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2の2(新指定介護予防サービス等基準条例第92条において準用する場合に限る。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
(令6条例25・全改)
4 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第32条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3、第45条、第57条、第61条、第77条、第87条、第96条及び第274条において準用する場合を含む。)、第109条第2項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第166条(新指定居宅サービス等基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第179条の3、第186条、第235条及び第246条において準用する場合を含む。)、第142条第2項(新指定居宅サービス等基準条例第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第258条第6項(新指定居宅サービス等基準条例第263条において準用する場合を含む。)並びに新指定介護予防サービス等基準条例第53条の3第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条、第73条、第83条,第92条及び第261条において準用する場合を含む。)、第120条第2項(新指定介護予防サービス等基準条例第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第138条の2第2項(新指定介護予防サービス等基準条例第158条、第163条の3、第170条、第216条及び第233条において準用する場合を含む。)及び第244条第6項(新指定介護予防サービス等基準条例第252条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第55条の2第3項(新指定居宅サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第106条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第113条、第133条、第144条、第166条、第179条の3、第186条及び第202条において準用する場合を含む。)、第177条第4項、第212条第4項及び第231条第4項(新指定居宅サービス等基準条例第246条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第25条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準条例第24条第3項、新特別養護老人ホーム基準条例第25条第3項(新特別養護老人ホーム基準条例第49条において準用する場合を含む。)及び第41条第4項(新特別養護老人ホーム基準条例第53条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新介護老人保健施設基準条例第30条第3項及び第53条第4項、新指定介護予防サービス等基準条例第53条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条において準用する場合を含む。)、第119条の2第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第141条、第163条の3、第170条及び第180条において準用する場合を含む。)、第156条第4項、第193条第4項及び第212条第4項(新指定介護予防サービス等基準条例第233条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準条例第28条第3項及び第51条第4項並びに新介護医療院基準条例第30条第3項及び第53条第4項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講じるよう努めなければ」とする。
付則(令和6年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第9条の規定は、同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定居宅サービス等基準条例」という。)第33条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第40条の3、第45条、第57条、第61条、第77条、第87条、第96条、第111条、第113条、第133条、第144条、第166条(新指定居宅サービス等基準条例第179条において準用する場合を含む。)、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)、第235条及び第246条において準用する場合を含む。)及び第259条第3項(新指定居宅サービス等基準条例第263条及び第274条において準用する場合を含む。)の規定、第3条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下この項において「新軽費老人ホーム基準条例」という。)第29条第3項(新軽費老人ホーム基準条例付則第27項において準用する場合を含む。)の規定、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護老人福祉施設基準条例」という。)第35条第3項(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新介護老人保健施設基準条例」という。)第35条第3項(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、第8条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(以下「新指定介護予防サービス等基準条例」という。)第53条の4第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第61条、第73条、第83条、第92条、第122条、第141条(新指定介護予防サービス等基準条例第158条において準用する場合を含む。)、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)、第216条及び第233条において準用する場合を含む。)及び第245条第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第252条及び第261条において準用する場合を含む。)の規定並びに第10条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新介護医療院基準条例」という。)第35条第3項(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3 施行日から令和7年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第153条第6項(新指定居宅サービス等基準条例第179条の3及び第186条において準用する場合を含む。)、第172条第8項、第192条第6項及び第207条第8項の規定並びに新指定介護予防サービス等基準条例第135条第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第158条、第163条の3及び第170条において準用する場合を含む。)及び第176条第3項(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。
4 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第164条の2(新指定居宅サービス等基準条例第179条、第179条の3、第186条、第202条(新指定居宅サービス等基準条例第214条において準用する場合を含む。)及び第235条において準用する場合を含む。)の規定、第5条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第32条の3(新特別養護老人ホーム基準条例第43条、第49条及び第53条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護老人福祉施設基準条例第41条の3(新指定介護老人福祉施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新介護老人保健施設基準条例第40条の3(新介護老人保健施設基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定、新指定介護予防サービス等基準条例第139条の2(新指定介護予防サービス等基準条例第158条、第163条の3、第170条、第180条(新指定介護予防サービス等基準条例第195条において準用する場合を含む。)及び第216条において準用する場合を含む。)の規定及び新介護医療院基準条例第40条の3(新介護医療院基準条例第55条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
5 施行日から令和9年3月31日までの間、新指定居宅サービス等基準条例第226条の2の規定及び新指定介護予防サービス等基準条例第209条の2の規定の適用については、これらの規定中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
付則(令和7年条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。