○医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則

平成24年12月27日

茨城県規則第47号

〔医療法に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則〕を次のように定める。

医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施行規則

(平30規則79・改称)

(平30規則79・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)並びに条例において使用する用語の例による。

(補正に関し必要な事項)

第3条 条例第3条第2項に規定する補正に関し必要な事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項第1号アからまでに掲げる者の数及び同号に規定する当該病床の利用者の数並びに同項第2号に規定する放射線治療病室の病床の数は,同項第1号に規定する申請(次号において「申請」という。)があった日前の直近の9月30日における数によるものとする。この場合において,同日において業務が行われなかったときは,当該病院又は診療所における実績,当該病院又は診療所と機能及び性格を同じくする他の病院又は診療所の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(2) 申請に係る病床数についての条例第3条第1項第1号ア及びからまでに掲げる者の数並びに同号に規定する当該病床の利用者の数並びに同項第2号に規定する放射線治療病室の病床の数は,前号の規定にかかわらず,申請に係る病院の機能及び性格,当該病院に申請に係る病床の種別の既存の病床がある場合における当該既存の病床における実績,当該病院と機能及び性格を同じくする他の病院の実績等を考慮して知事が推定する数によるものとする。

(平30規則79・一部改正)

(病院の従業者の員数)

第4条 条例第5条第2項に規定する従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,当該各号に掲げる数とする。

(1) 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を150で除して得た数と精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を70で除して得た数と外来患者に係る取扱処方箋の数を75で除して得た数を合算した数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

(2) 看護師又は准看護師 精神病床,結核病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数を合算した数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)と,外来患者の数を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)を合算した数

(3) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

(4) 栄養士又は管理栄養士 病床数が100以上の病院にあっては,1

(5) 診療放射線技師及び事務員 病院の実情に応じて適当と認められる数

(6) 理学療法士又は作業療法士 療養病床を有する病院にあっては,病院の実情に応じて適当と認められる数

2 前項第2号に規定する看護師又は准看護師の員数については,産婦人科又は産科にあっては当該病院の実情に応じて適当と認められる数を助産師とすることができ,歯科,矯正歯科,小児歯科又は歯科口腔外科にあっては当該病院の実情に応じて適当と認められる数を歯科衛生士とすることができる。

3 医学を履修する課程を置く大学に付属する病院(特定機能病院(法第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この項において同じ。)及び精神病床のみを有する病院を除く。)又は100人以上の患者を入院させるための施設を有し,その診療科名中に内科,外科,産婦人科,眼科及び耳鼻咽喉科(医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ又はニ(2)の規定によりこれらの診療科名と組み合わせた名称を診療科名とする場合を除く。)を含む病院(特定機能病院を除く。)であって,精神病床を有するものについては,第1項第1号中「精神病床及び療養病床」とあるのは「療養病床」と,同項第2号中「精神病床,結核病床」とあるのは「結核病床」と,「感染症病床及び一般病床」とあるのは「結核病床及び療養病床以外の病床」とする。

4 第1項の入院患者,外来患者及び取扱処方箋の数は,前年度の平均値による。ただし,新規開設又は再開の場合は,推定数による。

(平30規則79・令6規則19・一部改正)

(病院の施設の構造設備の基準)

第5条 条例第6条第2項に規定する施設の構造設備の基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 消毒施設及び洗濯施設 消毒施設を有する病院にあっては,蒸気,ガス又は薬品を用いること等により入院患者及び職員の被服,寝具等の消毒を行うことができるものであること。

(2) 談話室 療養病床の入院患者同士又は入院患者とその家族等が談話をするのに支障がない広さを有すること。

(3) 食堂 内法による測定で,療養病床の入院患者1人につき1平方メートル以上の広さの床面積を有すること。

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものであること。

(平30規則79・一部改正)

(療養病床を有する診療所の従業者の員数)

第6条 条例第7条第2項に規定する従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,当該各号に掲げる数とする。

(1) 看護師又は准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

(3) 事務員 療養病床を有する診療所の実情に応じて適当と認められる数

2 第4条第4項の規定は,前項の従業者の員数について準用する。

(平30規則79・一部改正)

(療養病床を有する診療所の施設の構造設備の基準)

第7条 第5条第2号から第4号までの規定は,条例第8条において準用する条例第6条第2項に規定する施設の構造設備について準用する。

(平30規則79・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 精神病床を有する病院(第4条第3項に規定するものを除く。)については,当分の間,同条第2項中「歯科衛生士と」とあるのは,「歯科衛生士とすることができ,精神病床にあっては精神病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)から当該精神病床に係る病室の入院患者の数を5で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)を控除して得た数を看護補助者と」とする。

3 療養病床を有する病院であって,平成24年4月1日において健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設(以下「特定介護療養型医療施設」という。)又は看護師若しくは准看護師若しくは看護補助者(以下「看護師等」という。)の員数が第4条第1項第2号若しくは第3号に掲げる数に満たない病院(以下「特定病院」という。)であるものの開設者が,同年6月30日までの間に,医療法施行規則附則第53条の規定により,特定介護療養型医療施設又は特定病院であることを知事に届け出た場合には,当該病院に係る看護師等の員数は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間は,第4条第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,当該各号に掲げる数とする。

(1) 看護師又は准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数と精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を4で除して得た数と感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を3で除して得た数を合算した数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)と,外来患者を30で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)を合算した数

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

4 前項の規定の適用を受ける病院の開設者が,平成30年6月30日までの間に,医療法施行規則附則第53条の2第1項の規定により,再び特定介護療養型医療施設又は特定病院であることを知事に届け出た場合には,前項中「平成30年3月31日」とあるのは,「平成36年3月31日」とする。

(平30規則79・追加)

5 第4条第2項の規定は,付則第3項第1号の看護師又は准看護師の員数について準用する。

(平30規則79・旧第4項繰下・一部改正)

6 条例第7条第2項の従業者の員数のうち看護師等に係るものは,当分の間,第6条第1項第1号及び第2号の規定にかかわらず,療養病床に係る病室の入院患者の数を2で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)とする。この場合において,そのうち1以上は,看護師又は准看護師としなければならない。

(平30規則79・旧第5項繰下・一部改正)

7 療養病床を有する診療所であって,平成24年4月1日において特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる数に満たない診療所(以下この項及び次項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が,同年6月30日までの間に,医療法施行規則附則第54条の規定により,特定介護療養型医療施設又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には,当該診療所に係る看護師等の員数は,施行日から平成30年3月31日までの間は,第6条第1項第1号及び第2号並びに前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,当該各号に掲げる数とする。

(1) 看護師又は准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

(2) 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数を6で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)

(平30規則79・旧第6項繰下・一部改正)

8 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が,平成30年6月30日までの間に,医療法施行規則附則第54条の2第1項の規定により,再び特定介護療養型医療施設又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には,前項中「平成30年3月31日」とあるのは,「平成36年3月31日」とする。

(平30規則79・追加)

9 療養病床を有する診療所であって,平成24年4月1日において特定介護療養型医療施設又は看護師等の員数が医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号)附則第23条第2号に規定する員数の数に満たない診療所(以下この項及び次項において「特定診療所」という。)であるものの開設者が,同年6月30日までの間に,医療法施行規則附則第55条の規定により,特定介護療養型医療施設又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には,当該診療所に係る看護師等の員数は,施行日から平成30年3月31日までの間は,第6条第1項第1号及び第2号並びに付則第6項の規定にかかわらず,療養病床に係る病室の入院患者の数を3で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは,これを1とする。)とする。この場合において,そのうち1以上は,看護師又は准看護師としなければならない。

(平30規則79・旧第7項繰下・一部改正)

10 前項の規定の適用を受ける診療所の開設者が,平成30年6月30日までの間に,医療法施行規則附則第55条の2第1項の規定により,再び特定介護療養型医療施設又は特定診療所であることを知事に届け出た場合には,前項中「平成30年3月31日」とあるのは,「平成36年3月31日」とする。

(平30規則79・追加)

11 第4条第4項の規定は,付則第3項第6項第7項及び第9項の看護師等の員数について準用する。

(平30規則79・旧第8項繰下・一部改正)

12 医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第22条に規定する病院のうち,第5条第2号から第4号までの規定に適合しないものについては,これらの規定は,適用しない。

(平30規則79・旧第9項繰下)

13 医療法施行規則等の一部を改正する省令附則第24条に規定する診療所のうち,第7条の規定に適合しないものについては,同条の規定は,適用しない。

(平30規則79・旧第10項繰下)

(平成30年規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

医療法等に基づき病院及び療養病床を有する診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例施…

平成24年12月27日 規則第47号

(令和6年4月1日施行)