○社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成25年3月30日
茨城県規則第23号
社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を次のように定める。
社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,社会福祉法(昭和26年法律第45号),軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)及び条例において使用する用語の例による。
ア 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。
イ 地階に設けてはならないこと。
エ 洗面所,便所,収納設備及び簡易な調理設備を備えること。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を備えること。
(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか,必要に応じて,介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を備えること。
(3) 調理室 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。
ア 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。
イ 地階に設けてはならないこと。
エ 洗面所,便所,収納設備及び簡易な調理設備を備えること。ただし,共同生活室ごとに適当と認められる数の便所及び調理設備を備える場合にあっては,居室ごとの便所及び簡易な調理設備を備えないことができること。
オ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を備えること。
ア 同一区画内の入所者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
イ 必要な設備及び備品を備えること。
3 条例第11条第6項に規定する設備の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 施設内に一斉に放送できる設備を備えること。
(2) 居室が2階以上の階にある場合にあっては,エレベーターを設けること。
(1) 施設長 1
(2) 生活相談員 1に,入所者の数が120を超えて120又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
ア 一般入所者(入所者であって,指定特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第215条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。),指定介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第201条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていない者をいう。以下同じ。)の数が30以下の軽費老人ホームにあっては,常勤換算方法で,1以上とすること。
イ 一般入所者の数が30を超えて80以下の軽費老人ホームにあっては,常勤換算方法で,2以上とすること。
ウ 一般入所者の数が80を超える軽費老人ホームにあっては,常勤換算方法で,2に,実情に応じた適当と認められる数を加えて得た数とすること。
(4) 栄養士 1以上
(5) 事務員 1以上
(6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当と認められる数
2 前項の入所者及び一般入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規設置又は再開の場合は,推定数による。
3 第1項の常勤換算方法とは,当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。
4 軽費老人ホームは,指定特定施設入居者生活介護,指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う場合において,入所者に提供するサービスに支障がないときは,生活相談員のうち1人を置かないことができる。
5 軽費老人ホームは,入所者の身体機能の状況,併設する社会福祉施設等との連携,介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合において,入所者に提供するサービスに支障がなく,かつ,あらかじめ入所者の全員の同意を得たときは,介護職員のうち1人を置かないことができる。
6 軽費老人ホームは,入所定員が60人以下の場合又は他の社会福祉施設等を併設する場合において,入所者に提供するサービスに支障がないときは,事務員を置かないことができる。
7 サテライト型軽費老人ホームは,次に掲げる本体施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサービスが適切に行われていると認められるときは,調理員その他の職員を置かないことができる。
(1) 介護老人保健施設又は介護医療院 調理員又はその他の従業者
(2) 診療所 その他の従業者
(平30規則46・一部改正)
(利用料の受領)
第5条 条例第17条第1項に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
(4) 居室に係る光熱水費
(5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
(6) 前各号に掲げるもののほか,軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,入所者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第2号の生活費は,地域の実情,物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。
(サービス提供の方針)
第6条 条例第18条第5項に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30規則46・追加)
(衛生管理等)
第7条 条例第27条第2項に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の職員に対し周知徹底を図ること。
(2) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該軽費老人ホームにおいて,介護職員その他の職員に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に沿った対応を行うこと。
(平30規則46・旧第6条繰下,令3規則24・一部改正)
(協力医療機関)
第8条 軽費老人ホームは,条例第28条第1項の規定に基づき協力医療機関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす医療機関を定めるように努めなければならない。
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。
(2) 当該軽費老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。
(令6規則39・追加)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第9条 条例第34条第1項に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 事故が発生した場合の対応,次号の報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告され,その分析を通じた改善策について,職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(平30規則46・旧第7条繰下,令3規則24・一部改正,令6規則39・旧第8条繰下)
(虐待の防止)
第10条 条例第34条の2に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。
(1) 軽費老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,職員に周知徹底を図ること。
(2) 軽費老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 軽費老人ホームにおいて,職員に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則24・追加,令6規則39・旧第9条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
ア 一の居室の定員は,原則として1人とすること。
イ 地階に設けてはならないこと。
ウ 入所者1人当たりの床面積(収納設備の面積を除く。)は,6.6平方メートル以上とすること。
(2) 浴室 老人が入浴するのに適したものとするほか,必要に応じて,介護を必要とする者が入浴できるようにするための設備を設けること。
(3) 医務室 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
(4) 調理室 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。
(令3規則24・一部改正)
(1) 施設長 1
ア 生活相談員は,常勤換算方法で1以上とすること。
イ 主任生活相談員を配置するときは,生活相談員のうち1人を主任生活相談員とすること。ただし,他の社会福祉施設等に併設されていない軽費老人ホームA型であって入所者の数が50以下のものにあっては,この限りでないこと。
(3) 介護職員 常勤換算方法で4以上
(4) 看護職員 常勤換算方法で1以上
(5) 栄養士 1以上
(6) 事務員 2以上
(7) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(8) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームA型の実情に応じた適当と認められる数
(令3規則24・一部改正)
(ア) 一般入所者の数が20以下の軽費老人ホームA型にあっては,常勤換算方法で,1以上
(イ) 一般入所者の数が20を超えて30以下の軽費老人ホームA型にあっては,常勤換算方法で,2以上
(ウ) 一般入所者の数が30を超えて40以下の軽費老人ホームA型にあっては,常勤換算方法で,3以上
(エ) 一般入所者の数が40を超えて80以下の軽費老人ホームA型にあっては,常勤換算方法で,4以上
イ 付則第7項の施設以外の施設に主任介護職員を配置するときは,介護職員のうち1人を主任介護職員とすること。
(2) 看護職員 1以上
5 前2項の入所者及び一般入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,再開の場合は,推定数による。
7 条例付則第16項に規定する規則で定める施設は,軽費老人ホームA型(一般入所者の数が40以下の指定特定施設入居者生活介護,指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームA型を除く。)とする。
(令3規則24・一部改正)
(軽費老人ホームA型の利用料の受領)
8 条例付則第21項に規定する規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。
(1) サービスの提供に要する費用(入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収すべき費用として知事が定める額に限る。)
(2) 生活費(食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。)
(3) 居室に係る光熱水費
(4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 前各号に掲げるもののほか,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,入所者に負担させることが適当と認められるもの
(令3規則24・一部改正)
9 前項第2号の生活費は,地域の実情,物価の変動その他の事情を勘案して知事が定める額を上限額とする。
(平30規則46・令3規則24・一部改正)
(令6規則39・追加)
(平30規則46・令3規則24・一部改正,令6規則39・旧第11項繰下・一部改正)
(令3規則24・追加,令6規則39・旧第12項繰下・一部改正)
付則(平成30年規則第46号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
付則(令和6年規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。