○老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第24号

老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,老人福祉法(昭和38年法律第133号),養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)及び条例において使用する用語の例による。

(設備の基準)

第3条 条例第12条第4項に規定する設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 地階に設けてはならないこと。

 入所者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。

 1以上の出入口は,避難上有効な空地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を備えること。

(2) 静養室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 医務室又は職員室に近接して設けること。

 原則として1階に設け,寝台又はこれに代わる設備を備えること。

 及びに掲げるもののほか,前号ア及びに掲げるところによること。

(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。

(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用とを別に設けること。

(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。

(6) 調理室 火気を使用する部分は,不燃材料を用いること。

(7) 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

2 条例第12条第5項に規定する設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.35メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。

(2) 廊下,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜は,緩やかにすること。

(職員の配置の基準)

第4条 条例第13条第2項に規定する職員の配置の基準は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 施設長 1

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数

(3) 生活相談員 常勤換算方法で,1に,入所者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(4) 支援員 常勤換算方法で,1に,一般入所者(入所者であって,指定特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第215条第1項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。),指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第109条第1項に規定する指定地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第201条第1項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。)の提供を受けていないものをいう。以下同じ。)の数が15を超えて15又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(5) 看護職員 常勤換算方法で,1に,入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(6) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(7) 調理員,事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当と認められる数

2 前項(第1号第2号第6号及び第7号を除く。)の規定にかかわらず,視覚又は聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の7割を超える養護老人ホーム(以下「盲養護老人ホーム等」という。)に置くべき生活相談員,支援員及び看護職員の配置の基準は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で,1に,入所者の数が30を超えて30又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 支援員 常勤換算方法で,別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる支援員の数以上

(3) 看護職員 及びに掲げる要件をいずれも満たす数

 入所者の数が100を超えない盲養護老人ホーム等にあっては,常勤換算方法で,2以上とすること。

 入所者の数が100を超える盲養護老人ホーム等にあっては,常勤換算方法で,2に,入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とすること。

3 前2項の入所者及び一般入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規設置又は再開の場合は,推定数による。

4 サテライト型養護老人ホームは,本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは,医師を置かないことができる。

5 主任生活相談員の数は,第1項第3号又は第2項第1号の生活相談員のうち,1に,入所者の数が100を超えて100又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とする。

6 条例第13条第5項に規定する規則で定めるサテライト型養護老人ホームは,盲養護老人ホーム等以外のサテライト型養護老人ホームとする。

7 条例第13条第5項に規定する規則で定める主任生活相談員の配置の基準は,常勤換算方法で,1以上とする。

8 指定特定施設入居者生活介護,指定地域密着型特定施設入居者生活介護又は指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については,第1項第3号又は第2項第1号に掲げる生活相談員の数から,常勤換算方法で,1を減じた数とすることができる。

9 条例第13条第7項に規定する規則で定める養護老人ホームは,盲養護老人ホーム等以外の養護老人ホームとする。

10 条例第13条第7項に規定する規則で定める看護職員の配置の基準は,常勤換算方法で,1以上とする。

11 第1項第2項第7項第8項及び前項の常勤換算方法とは,当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。

12 サテライト型養護老人ホームは,次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる職員により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは,生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士又は調理員,事務員その他の職員を置かないことができる。

(1) 養護老人ホーム 生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士又は調理員,事務員その他の職員

(2) 介護老人保健施設 支援相談員,栄養士若しくは管理栄養士又は調理員,事務員その他の従業者

(3) 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は調理員,事務員その他の従業者

(4) 病院 栄養士又は管理栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)

(5) 診療所 事務員その他の従業者

(平27規則62・平30規則46・平30規則91・令3規則24・令7規則25・一部改正)

(居室の定員)

第5条 条例第14条に規定する養護老人ホームの一の居室の定員は,1人とする。ただし,入所者への処遇上必要と認められる場合には,2人とすることができる。

(処遇の方針)

第6条 条例第17条第6項に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(衛生管理等)

第7条 条例第25条第2項に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該養護老人ホームにおいて,支援員その他の職員に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に沿った対応を行うこと。

(平30規則46・旧第6条繰下,令3規則24・一部改正)

(協力医療機関)

第8条 養護老人ホームは,条例第26条第1項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては,次の各号に掲げる要件を満たす医療機関を定めなければならない。ただし,複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより,当該各号の要件を満たすこととすることができる。

(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該養護老人ホームからの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。

(3) 病院にあっては、入所者の病状が急変した場合等において,医師が診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

(令6規則39・追加)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第9条 条例第30条第1項に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告され,その分析を通した改善策について,職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(平30規則46・旧第7条繰下,令3規則24・一部改正,令6規則39・旧第8条繰下)

(虐待の防止)

第10条 条例第31条に規定する規則で定める措置は,次に掲げる措置とする。

(1) 養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,職員に周知徹底を図ること。

(2) 養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 養護老人ホームにおいて,職員に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・追加,令6規則39・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日において存する養護老人ホーム(同日において建築中であったものを含む。)については,第3条第1項第1号イの規定を適用する場合においては,同号イ中「床面積は,10.65平方メートル以上」とあるのは,「床面積(収納設備の面積を除く。)は,3.3平方メートル以上」とする。

3 平成18年4月1日において存する養護老人ホーム(同日において建築中であったものを含む。)については,第5条の規定を適用する場合においては,同条中「1人とする。ただし,入所者への処遇上必要と認められる場合には,2人とすることができる」とあるのは,「原則として2人以下とする」とする。

4 前項の規定にかかわらず,昭和62年3月9日において存する養護老人ホーム(同日において建築中であったものを含む。)については,第5条の規定を適用する場合においては,同条中「1人とする。ただし,入所者への処遇上必要と認められる場合には,2人とすることができる」とあるのは,「原則として4人以下とする」とする。

(平成27年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第46号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第91号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

(令和6年規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

一般入所者の数

支援員の数

20以下

4

21以上30以下

5

31以上40以下

6

41以上50以下

7

51以上60以下

8

61以上70以下

10

71以上80以下

11

81以上90以下

12

91以上100以下

14

101以上110以下

14

111以上120以下

16

121以上130以下

18

131以上

18に,入所者の数が131を超えて10又はその端数を増すごとに1を加えて得た数

老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第24号

(令和7年4月1日施行)