○介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第34号

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 訪問介護(第3条―第8条の3)

第3章 訪問入浴介護(第9条―第16条)

第4章 訪問看護(第17条―第19条の3)

第5章 訪問リハビリテーション(第19条の4―第21条の3)

第6章 居宅療養管理指導(第22条―第24条の3)

第7章 通所介護(第25条―第34条の2)

第8章 通所リハビリテーション(第35条―第37条)

第9章 短期入所生活介護(第38条―第48条)

第10章 短期入所療養介護(第49条―第52条の3)

第11章 特定施設入居者生活介護(第53条―第62条)

第12章 福祉用具貸与(第63条―第70条の2)

第13章 特定福祉用具販売(第71条―第75条)

第1章 総則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び条例で使用する用語の例による。

第2章 訪問介護

(指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数の基準)

第3条 条例第6条第1項の訪問介護員等の員数の基準は,常勤換算方法で2.5以上とする。

2 条例第6条第2項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第2項の利用者の数は,前3月の平均値とすること。ただし,新規に指定を受ける場合にあっては,推定数によること。

(2) 条例第6条第2項のサービス提供責任者は,介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって,専ら指定訪問介護に従事するものをもって充てなければならないこと。ただし,利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は,同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下この号において「指定地域密着型サービス基準」という。)第3条の4第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第6条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができること。

(電磁的方法)

第4条 条例第9条第2項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第9条第1項の重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し,当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに条例第9条第1項の重要事項を記録したものを交付する方法

2 指定訪問介護事業者は,条例第9条第2項の規定により同条第1項の重要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者又はその家族に対し,その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 前項各号に掲げる方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

(令6規則39・一部改正)

(指定訪問介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第5条 条例第20条第3項の規則で定める費用は,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合におけるそれに要した交通費とする。

(指定訪問介護の事業における衛生管理等)

第5条の2 条例第32条第3項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 指定訪問介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定訪問介護事業所において,訪問介護員等に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則24・追加)

(指定訪問介護の事業における虐待の防止)

第5条の3 条例第38条の2の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定訪問介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,訪問介護員等に周知徹底を図ること。

(2) 指定訪問介護事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定訪問介護事業所において,訪問介護員等に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・追加)

(共生型訪問介護事業所ごとに置くべきサービス提供責任者の員数の基準)

第5条の4 第3条第2項の規定は,条例第40条の3において準用する条例第6条第2項に規定するサービス提供責任者の員数に係る基準について準用する。この場合において,第3条第2項第2号中「指定訪問介護に」とあるのは「共生型訪問介護又は指定居宅介護若しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスに」と,「指定訪問介護の」とあるのは「共生型訪問介護の」と読み替えるものとする。

(平30規則46・追加,令3規則24・旧第5条の2繰下)

(共生型訪問介護の事業における電磁的方法)

第5条の5 第4条の規定は,条例第40条の3において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「共生型訪問介護事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則46・追加,令3規則24・旧第5条の3繰下)

(共生型訪問介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第5条の6 第5条の規定は,条例第40条の3において準用する条例第20条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第5条中「指定訪問介護」とあるのは,「共生型訪問介護」と読み替えるものとする。

(平30規則46・追加,令3規則24・旧第5条の4繰下)

(共生型訪問介護の事業における衛生管理等)

第5条の7 第5条の2の規定は,条例第40条の3において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは,「共生型訪問介護の事業を行う事業所」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(共生型訪問介護の事業における虐待の防止)

第5条の8 第5条の3の規定は,条例第40条の3において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは,「共生型訪問介護の事業を行う事業所」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数の基準)

第6条 条例第41条第1項の訪問介護員等の員数の基準は,3人以上とする。

(基準該当訪問介護の事業における電磁的方法)

第7条 第4条の規定は,条例第45条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「基準該当訪問介護事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当訪問介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第8条 第5条の規定は,条例第45条において準用する条例第20条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第5条中「指定訪問介護」とあるのは,「基準該当訪問介護」と読み替えるものとする。

(平30規則46・一部改正)

(基準該当訪問介護の事業における衛生管理等)

第8条の2 第5条の2の規定は,条例第45条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは,「基準該当訪問介護事業所」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当訪問介護の事業における虐待の防止)

第8条の3 第5条の3の規定は,条例第45条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは,「基準該当訪問介護事業所」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

第3章 訪問入浴介護

(指定訪問入浴介護事業所ごとに置くべき訪問入浴介護従業者の員数の基準)

第9条 条例第47条第2項の訪問入浴介護従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師 1人以上

(2) 介護職員 2人以上

(指定訪問入浴介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第10条 条例第50条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴介護を行う場合におけるそれに要する交通費

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用

(指定訪問入浴介護事業者における協力医療機関)

第11条 指定訪問入浴介護事業者が条例第53条の協力医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関と利用者が医療を必要とした際に連携協力を行う旨を書面により合意しておかなければならない。

(指定訪問入浴介護の事業における電磁的方法)

第12条 第4条の規定は,条例第57条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定訪問入浴介護事業者」と読み替えるものとする。

(指定訪問入浴介護の事業における衛生管理等)

第12条の2 第5条の2の規定は,条例第57条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問入浴介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定訪問入浴介護の事業における虐待の防止)

第12条の3 第5条の3の規定は,条例第57条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問入浴介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当訪問入浴介護事業所ごとに置くべき訪問入浴介護従業者の員数の基準)

第13条 条例第58条第2項の訪問入浴介護従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護師又は准看護師 1人以上

(2) 介護職員 2人以上

(基準該当訪問入浴介護の事業における電磁的方法)

第14条 第4条の規定は,条例第61条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「基準該当訪問入浴介護事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当訪問入浴介護の事業における衛生管理等)

第14条の2 第5条の2の規定は,条例第61条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは「基準該当訪問入浴介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当訪問入浴介護の事業における虐待の防止)

第14条の3 第5条の3の規定は,条例第61条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「基準該当訪問入浴介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当訪問入浴介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第15条 第10条の規定は,条例第61条において準用する条例第50条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第10条中「指定訪問入浴介護」とあるのは,「基準該当訪問入浴介護」と読み替えるものとする。

(基準該当訪問入浴介護事業者における協力医療機関)

第16条 第11条の規定は,条例第61条において準用する条例第53条の規定による協力医療機関について準用する。この場合において,第11条中「指定訪問入浴介護事業者」とあるのは,「基準該当訪問入浴介護事業者」と読み替えるものとする。

第4章 訪問看護

(指定訪問看護事業所ごとに置くべき看護師等の員数の基準)

第17条 条例第63条第2項の看護師等の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 保健師,看護師又は准看護師 常勤換算方法で2.5以上となる員数

(2) 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応じた適当数

(3) 指定訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数

(指定訪問看護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第18条 条例第68条第3項の規則で定める費用は,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合におけるそれに要した交通費とする。

(指定訪問看護の事業における電磁的方法)

第19条 第4条の規定は,条例第77条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定訪問看護護事業者」と読み替えるものとする。

(指定訪問看護の事業における衛生管理等)

第19条の2 第5条の2の規定は,条例第77条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問看護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定訪問看護の事業における虐待の防止)

第19条の3 第5条の3の規定は,条例第77条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問看護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「看護師等」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

第5章 訪問リハビリテーション

(指定訪問リハビリテーション事業所ごとに置くべき訪問リハビリテーション従業者の員数の基準)

第19条の4 条例第79条第2項の訪問リハビリテーション従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士 1人以上

(平30規則46・追加,令3規則24・旧第19条の2繰下)

(指定訪問リハビリテーション事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第20条 条例第81条第3項の規則で定める費用は,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーションを行う場合におけるそれに要した交通費とする。

(指定訪問リハビリテーションの事業における電磁的方法)

第21条 第4条の規定は,条例第87条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定訪問リハビリテーション事業者」と読み替えるものとする。

(指定訪問リハビリテーションの事業における衛生管理等)

第21条の2 第5条の2の規定は,条例第87条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問リハビリテーション事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定訪問リハビリテーションの事業における虐待の防止)

第21条の3 第5条の3の規定は,条例第87条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定訪問リハビリテーション事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

第6章 居宅療養管理指導

(指定居宅療養管理指導事業所ごとに置くべき居宅療養管理指導従業者の員数の基準)

第22条 条例第89条第2項の居宅療養管理指導従業者(薬剤師,歯科衛生士又は管理栄養士に限る。)の員数の基準は,その提供する指定居宅療養管理指導の内容に応じた適当数とする。

(平30規則46・一部改正)

(指定居宅療養管理指導事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第23条 条例第91条第3項の規則で定める費用は,指定居宅療養管理指導の提供に要する交通費とする。

(指定居宅療養管理指導の事業における電磁的方法)

第24条 第4条の規定は,条例第96条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定居宅療養管理指導事業者」と読み替えるものとする。

(指定居宅療養管理指導の事業における衛生管理等)

第24条の2 第5条の2の規定は,条例第96条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定居宅療養管理指導事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定居宅療養管理指導の事業における虐待の防止)

第24条の3 第5条の3の規定は,条例第96条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定居宅療養管理指導事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

第7章 通所介護

(指定通所介護事業所ごとに置くべき通所介護従業者の員数の基準)

第25条 条例第98条第2項の通所介護従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに,当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師 指定通所介護の単位ごとに,専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに,当該指定通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該指定通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該指定通所介護事業者が法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。)に係る法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者の指定を併せて受け,かつ,指定通所介護の事業と当該第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。次項において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上,15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1人以上

2 前項第2号及び第3号の指定通所介護の単位は,指定通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(平27規則27・一部改正)

(指定通所介護事業所の食堂等の設備の基準)

第26条 条例第100条第2項の食堂,機能訓練室及び相談室の設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができること。

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること。

(指定通所介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第27条 条例第101条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において,通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか,指定通所介護の提供において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められる費用

2 前項第3号に掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

(指定通所介護の事業における衛生管理等)

第27条の2 条例第109条第2項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,通所介護従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定通所介護事業所において,通所介護従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則24・追加)

(指定通所介護の事業における電磁的方法)

第28条 第4条の規定は,条例第111条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定通所介護事業者」と読み替えるものとする。

(指定通所介護の事業における虐待の防止)

第28条の2 第5条の3の規定は,条例第111条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定通所介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従事者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(共生型通所介護の事業における電磁的方法)

第29条 第4条の規定は,条例第113条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「共生型通所介護事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則46・全改)

(共生型通所介護の事業における虐待の防止)

第29条の2 第5条の3の規定は,条例第113条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「共生型通所介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(共生型通所介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第30条 第27条の規定は,条例第113条において準用する条例第101条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第27条中「指定通所介護」とあるのは,「共生型通所介護」と読み替えるものとする。

(平30規則46・全改)

(共生型通所介護の事業における衛生管理等)

第30条の2 第27条の2の規定は,条例第113条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「共生型通所介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当通所介護事業所ごとに置くべき通所介護従業者の員数の基準)

第31条 条例第130条第1項の通所介護従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに,当該基準該当通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに,専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに,当該基準該当通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計を当該基準該当通所介護を提供している時間数で除して得た数が利用者(当該基準該当通所介護事業者が基準該当通所介護の事業と法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護及び基準該当介護予防サービスに相当するものとして市町村が定めるものに限る。)の事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては,当該事業所における基準該当通所介護又は当該第1号通所事業の利用者。次項において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上,15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1人以上

2 前項第2号及び第3号の基準該当通所介護の単位は,基準該当通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(平27規則27・一部改正)

(基準該当通所介護事業所の食事を行う場所等の設備の基準)

第32条 条例第132条第2項の食事を行う場所,機能訓練を行う場所及び生活相談のための場所の設備の基準は,次の各号に掲げる場所の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができること。

(2) 生活相談のための場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

(基準該当通所介護の事業における電磁的方法)

第33条 第4条の規定は,条例第133条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「基準該当通所介護事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当通所介護の事業における虐待の防止)

第33条の2 第5条の3の規定は,条例第133条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「基準該当通所介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当通所介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第34条 第27条の規定は,条例第133条において準用する条例第101条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第27条中「指定通所介護」とあるのは,「基準該当通所介護」と読み替えるものとする。

(基準該当通所介護の事業における衛生管理等)

第34条の2 第27条の2の規定は,条例第133条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは,「基準該当通所介護事業所」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

第8章 通所リハビリテーション

(指定通所リハビリテーション事業所ごとに置くべき通所リハビリテーション従業者の員数の基準)

第35条 条例第135条第2項の通所リハビリテーション従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な1以上の数

(2) 理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師(以下この号において「看護職員」という。)又は介護職員 及びに掲げる要件を満たすために必要と認められる数

 指定通所リハビリテーションの単位ごとに,利用者(当該指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者(介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第116条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準条例第115条1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下この号において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテーションの利用者。以下この号及び次項において同じ。)の数が10人以下の場合は,その提供を行う時間帯(以下この号及び次項において「提供時間」という。)を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員又は介護職員の数が1以上確保されていること又は利用者の数が10人を超える場合は,提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が,利用者の数を10で除して得た数以上確保されていること。

 に掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士が,利用者が100又はその端数を増すごとに1以上確保されていること。

2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は,前項第2号の規定にかかわらず,次のとおりとすることができる。

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに,利用者の数が10人以下の場合は,提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が1以上確保されていること又は利用者の数が10人を超える場合は,提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が,利用者の数を10で除して得た数以上確保されていること。

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士,作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を有する看護師が,常勤換算方法で0.1以上確保されること。

3 第1項第2号ア及び前項第1号の指定通所リハビリテーションの単位は,指定通所リハビリテーションであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(平27規則27・一部改正)

(指定通所リハビリテーションの事業における衛生管理等)

第35条の2 条例第142条第2項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,通所リハビリテーション従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定通所リハビリテーション事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定通所リハビリテーション事業所において,通所リハビリテーション従業者に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則24・追加)

(指定通所リハビリテーションの事業における電磁的方法)

第36条 第4条の規定は,条例第144条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定通所リハビリテーション事業者」と読み替えるものとする。

(指定通所リハビリテーションの事業における虐待の防止)

第36条の2 第5条の3の規定は,条例第144条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定通所リハビリテーション事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定通所リハビリテーション事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第37条 第27条の規定は,条例第144条において準用する条例第101条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第27条中「指定通所介護」とあるのは,「指定通所リハビリテーション」と読み替えるものとする。

第9章 短期入所生活介護

(指定短期入所生活介護事業所ごとに置くべき短期入所生活介護従業者の員数の基準)

第38条 条例第146条第1項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

2 条例第146条第3項の短期入所生活介護従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 医師 1以上

(2) 生活相談員 常勤換算方法で,利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師 常勤換算方法で,利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(5) 機能訓練指導員 1以上

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

3 併設事業所については,老人福祉法(昭和38年法律第133号),医療法(昭和23年法律第205号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて,前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

(令3規則24・令7規則25・一部改正)

(指定短期入所生活介護事業所の居室等の設備の基準)

第39条 条例第149条第3項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,4人以下とすること。

 利用者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。

 日照,採光,換気等利用者の保健衛生,防災等について十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができること。

(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。

2 条例第149条第4項の指定短期入所生活介護事業所の設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,2.7メートル以上とすること。

(2) 廊下,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) 居宅,機能訓練室,食堂,浴室及び静養室が2階以上の階にある場合は,1以上の傾斜路を設けること。ただし,エレベーターを設けるときは,この限りでないこと。

(指定短期入所生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第40条 条例第152条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか,指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第152条第4項の規則で定める費用は,第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(平30規則46・一部改正)

(指定短期入所生活介護事業者が講ずべき身体的拘束等の適正化のための措置)

第40条の2 条例第153条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 前項第1号の委員会は,テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

(令6規則39・追加)

(指定短期入所生活介護事業者における協力医療機関)

第41条 指定短期入所生活介護事業者が条例第161条の協力医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関と利用者が医療を必要とした際に連携協力を行う旨を書面により合意しておかなければならない。

(指定短期入所生活介護の事業における虐待の防止)

第41条の2 第5条の3の規定は,条例第166条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定短期入所生活介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定短期入所生活介護の事業における衛生管理等)

第41条の3 第27条の2の規定は,条例第166条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「指定短期入所生活介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(ユニット型指定短期入所生活介護事業所のユニット等の設備の基準)

第42条 条例第169条第3項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) ユニットアからまでに掲げる基準をいずれも満たすものであること。

 居室に係る基準

(ア) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

(イ) 居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの利用定員(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者(当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第152条第8項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第150条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業をいう。以下この号において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,ユニット型指定短期入所生活介護又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者をいう。以下この号及び次項において同じ。)の数の上限をいう。)は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

(ウ) 利用者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。

(エ) 日照,採光,換気等利用者の保健衛生,防災等について十分考慮すること。

 共同生活室に係る基準

(ア) いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの利用者が交流し,共同で日常生活を営むための場所として適切な形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を設けること。

 洗面設備に係る基準

(ア) 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

 便所に係る基準

(ア) 居室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。

(2) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。

2 条例第169条第4項のユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 廊下の幅は,1.8メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,2.7メートル以上とすること。なお,廊下の一部の幅を拡張することにより,利用者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には,1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)として差し支えないこと。

(2) 廊下,共同生活室,便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(5) ユニット又は浴室が2階以上の階にある場合は,1以上の傾斜路を設けること。ただし,エレベーターを設けるときは,この限りでないこと。

(令3規則24・一部改正)

(ユニット型指定短期入所生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第43条 条例第171条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか,ユニット型指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第171条第4項の規則で定める費用は,第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(ユニット型指定短期入所生活介護事業者が講ずべき身体的拘束等の適正化のための措置)

第43条の2 条例第172条第8項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 第40条の2第2項の規定は,前項第1号の措置について準用する。

(令6規則39・追加)

(ユニット型指定短期入所生活介護事業者における協力医療機関)

第44条 第41条の規定は,条例第179条において準用する条例第161条の規定による医療機関との連携協力に係る合意について準用する。この場合において第41条中「短期入所生活介護従業者」とあるのは,「ユニット型指定短期入所生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業における虐待の防止)

第44条の2 第5条の3の規定は,条例第179条において準用する条例第166条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(ユニット型指定短期入所生活介護の事業における衛生管理等)

第44条の3 第27条の2の規定は,条例第179条において準用する条例第166条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「ユニット型指定短期入所生活介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(共生型短期入所生活介護の事業における虐待の防止)

第44条の4 第5条の3の規定は,条例第179条の3において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(共生型短期入所生活介護の事業における衛生管理等)

第44条の5 第27条の2の規定は,条例第179条の3において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「共生型短期入所生活介護の事業を行う事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「共生型短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(共生型短期入所生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第44条の6 第40条第1項及び第2項の規定は,条例第179条の3において準用する条例第152条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第40条第1項第1号及び第2号中「指定短期入所生活介護事業者」とあるのは,「共生型短期入所生活介護事業者」と読み替えるものとする。

2 第40条第3項の規定は,条例第179条の3において準用する条例第152条第4項の同意(前項において準用する第40条第1項第1号から第4号までに掲げる費用に係るものに限る。)について準用する。

(平30規則46・追加,令3規則24・旧第44条の2繰下)

(共生型短期入所生活介護事業者における協力医療機関)

第44条の7 第41条の規定は,条例第179条の3において準用する条例第161条の規定による協力医療機関について準用する。この場合において,第41条中「指定短期入所生活介護事業者」とあるのは,「共生型短期入所生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則46・追加,令3規則24・旧第44条の3繰下)

(基準該当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき短期入所生活介護従業者の員数の基準)

第45条 条例第181条第2項の短期入所生活介護従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 1以上

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で,利用者(当該基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービス等基準条例第165条第5項に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護をいう。)の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては,当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短期入所生活介護の利用者)の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(3) 栄養士又は管理栄養士 1以上

(4) 機能訓練指導員 1以上

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数

2 前項第2号の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開始する場合は,推定数による。

(令3規則24・令7規則25・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護事業所の居室等の設備の基準)

第46条 条例第184条第1項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,4人以下とすること。

 利用者1人当たり床面積は,7.43平方メートル以上とすること。

 日照,採光,換気等利用者の保健衛生,防災等に十分考慮すること。

(2) 食堂及び機能訓練室 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(基準該当短期入所生活介護の事業における虐待の防止)

第46条の2 第5条の3の規定は,条例第186条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「基準該当短期入所生活介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当短期入所生活介護の事業における衛生管理等)

第46条の3 第27条の2の規定は,条例第186条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「基準該当短期入所生活介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当短期入所生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第47条 第40条第1項及び第2項の規定は,条例第186条において準用する条例第152条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第40条第1項第1号及び第2号中「指定短期入所生活介護事業者」とあるのは,「基準該当短期入所生活介護事業者」と読み替えるものとする。

2 第40条第3項の規定は,条例第186条において準用する条例第152条第4項の同意(前項において準用する第40条第1項第1号から第4号までに掲げる費用に係るものに限る。)について準用する。

(平30規則46・一部改正)

(基準該当短期入所生活介護事業者における協力医療機関)

第48条 第41条の規定は,条例第186条において準用する条例第161条の規定による協力医療機関について準用する。この場合において,第41条中「指定短期入所生活介護事業者」とあるのは,「基準該当短期入所生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(平30規則46・一部改正)

第10章 短期入所療養介護

(指定短期入所療養介護事業所ごとに置くべき短期入所療養介護従業者の員数の基準)

第49条 条例第188条第1項第1号の医師,薬剤師,看護職員(看護師及び准看護師をいう。以下この条において同じ。),介護職員,支援相談員,理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士の員数の基準は,それぞれ,利用者(当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者(指定介護予防サービス等基準条例第172条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービス等基準条例第171条第1項に規定する指定介護予防短期入所療養介護をいう。以下この項において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

2 条例第188条第1項第2号の医師,薬剤師,看護職員,介護職員,栄養士又は管理栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数の基準は,それぞれ,医療法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

3 条例第188条第1項第3号の看護職員又は介護職員の員数の基準は,員数の合計が常勤換算方法で,利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であり,かつ,夜間における緊急連絡体制を整備することとし,看護師若しくは准看護師又は介護職員を1人以上配置していることとする。

4 条例第188条第1項第4号の医師,薬剤師,看護職員,介護職員,理学療法士又は作業療法士及び栄養士又は管理栄養士の員数の基準は,それぞれ,利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。

(平27規則27・平30規則46・令6規則39・令7規則25・一部改正)

(指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積の基準)

第50条 条例第189条第1項第3号の規則で定める床面積は,利用者1人につき6.4平方メートル以上とする。

(平27規則27・令6規則39・一部改正)

(指定短期入所療養介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第51条 条例第191条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか,指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第191条第4項の規則で定める費用は,第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(指定短期入所療養介護事業者が講ずべき身体的拘束等の適正化のための措置)

第51条の2 条例第192条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 第40条の2第2項の規定は,前項第1号の措置について準用する。

(令6規則39・追加)

(指定短期入所療養介護の事業における虐待の防止)

第51条の3 第5条の3の規定は,条例第202条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定短期入所療養介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加,令6規則39・旧第51条の2繰下)

(ユニット型指定短期入所療養介護事業所の病室等の設備の基準)

第51条の4 条例第205条第5項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 病室 からまでに掲げる基準をいずれも満たすこと。

 一の病室の定員は,1人とすること。ただし,利用者への指定短期入所療養介護の提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

 病室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの利用者の定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

 一の病室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,アただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 共同生活室 からまでに掲げる基準をいずれも満たすこと。

 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの利用者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

 必要な設備及び備品を備えること。

(3) 洗面設備 及びに掲げる基準をいずれも満たすこと。

 病室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(4) 便所 及びに掲げる基準をいずれも満たすこと。

 病室ごとに設けること又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。

 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに,身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(5) 廊下 廊下幅は,1.8メートル以上とすること。ただし,中廊下の幅は,2.7メートル以上とすること。

(6) 機能訓練室 及びに掲げるユニット型指定短期入所療養介護事業所の種類の区分に応じ,それぞれ当該及びに定める基準を満たすこと。

 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。

 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所 機能訓練を行うために十分な広さを有し,必要な器械及び器具を備えること。

(7) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(令6規則39・追加)

(ユニット型指定短期入所療養介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第52条 条例第206条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 滞在に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)

(6) 理美容代

(7) 前各号に掲げるもののほか,指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。

3 条例第206条第4項の規則で定める費用は,第1項第1号から第4号までに掲げる費用とする。

(ユニット型指定短期入所療養介護事業者が講ずべき身体的拘束等の適正化のための措置)

第52条の2 条例第207条第8項の規則で定める措置は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

2 第40条の2第2項の規定は,前項第1号の措置について準用する。

(令6規則39・追加)

(ユニット型指定短期入所療養介護の事業における虐待の防止)

第52条の3 第5条の3の規定は,条例第214条において準用する条例第202条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「ユニット型指定短期入所療養介護事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加,令6規則39・旧第52条の2繰下)

第11章 特定施設入居者生活介護

(指定特定施設ごとに置くべき特定施設従業者の員数の基準)

第53条 条例第216条第2項の特定施設従業者の員数の基準は,次の各号に定める従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で,利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護師若しくは准看護師(以下この条において「看護職員」という。)又は介護職員 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 看護職員及び介護職員の合計数は,常勤換算方法で,要介護者である利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は,次のとおりとすること。

(ア) 利用者の数が30を超えない指定特定施設にあっては,常勤換算方法で,1以上

(イ) 利用者の数が30を超える指定特定施設にあっては,常勤換算方法で,1に利用者の数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。

(3) 機能訓練指導員 1人以上

(4) 計画作成担当者 1人以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 条例第216条第4項の特定施設従業者の員数の基準は,次の各号に定める従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で,利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 看護職員又は介護職員 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 看護職員又は介護職員の合計数は,常勤換算方法で,利用者の数及び介護予防サービスの利用者の数に10分の3を乗じて得た数の合計数が3又はその端数を増すごとに1以上であること。

 看護職員の数は次のとおりとすること。

(ア) 総利用者数が30を超えない指定特定施設にあっては,常勤換算方法で,1以上

(イ) 総利用者数が30を超える指定特定施設にあっては,常勤換算方法で,1に総利用者数が30を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

 常に1以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし,指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については,この限りでないこと。

(3) 機能訓練指導員 1人以上

(4) 計画作成担当者 1人以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

4 次の各号に掲げる要件のいずれにも適合する場合における第1項第2号ア及び第2項第2号アの規定の適用については,これらの規定中「1」とあるのは,「0.9」とする。

(1) 条例第235条において準用する条例第164条の2に規定する委員会において,利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るための取組に関する次に掲げる事項について必要な検討を行い,及び当該事項の実施を定期的に確認していること。

 利用者の安全及びケアの質の確保

 特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮

 緊急時の体制整備

 業務の効率化,介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検

 特定施設従業者にする研修

(2) 複数の種類の介護機器を活用していること。

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため,特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。

(4) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組による利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。

(平27規則27・令6規則39・一部改正)

(指定特定施設の介護居室等に係る設備の基準)

第54条 条例第218条第4項の介護居室,一時介護室,浴室,便所,食堂及び機能訓練室の設備の基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 介護居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

 入所者の私生活の平穏に配慮した介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入口は,避難上有効な空き地,廊下又は広間に直接面して設けること。

(2) 一時介護室 介護を行うために適当な広さを有すること。

(3) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(4) 便所 居室のある階ごとに設置し,非常用設備を備えていること。

(5) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(6) 機能訓練室 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

(指定特定施設入居者生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第55条 条例第223条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用

(2) おむつ代

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの

(指定特定施設入居者生活介護の取扱方針)

第55条の2 条例第224条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(指定特定入居者生活介護事業者における協力医療機関等)

第56条 指定特定入居者生活介護事業者が条例第232条第1項の協力医療機関及び同条第6項の協力歯科医療機関を定めるに当たっては,当該医療機関及び当該歯科医療機関と利用者が医療を必要とした際に連携協力を行う旨を書面により合意しておかなければならない。

2 指定特定施設入居者生活介護事業者は,条例第232条第1項の規定により協力医療機関を定めるに当たっては,次に掲げる要件を満たす医療機関を定めるように努めなければならない。

(1) 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。

(2) 当該指定特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。

(令6規則39・一部改正)

(指定特定施設入居者生活介護の事業における虐待の防止)

第56条の2 第5条の3の規定は,条例第235条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定特定施設入居者生活介護の事業における衛生管理等)

第56条の3 第27条の2の規定は,条例第235条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「特定施設従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定特定施設ごとに置くべき外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準)

第57条 条例第238条第2項の外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で,利用者の数が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で,利用者の数が10又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1人以上(利用者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 条例第238条第4項の外部サービス利用型特定施設従業者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 生活相談員 常勤換算方法で,利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が100又はその端数を増すごとに1以上

(2) 介護職員 常勤換算方法で,利用者の数が10又はその端数を増すごとに1及び介護予防サービスの利用者の数が30又はその端数を増すごとに1以上

(3) 計画作成担当者 1人以上(総利用者数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

3 前2項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

(指定特定施設の居室等に係る設備の基準)

第58条 条例第240条第3項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居室 からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

 入所者の私生活の平穏に配慮した介護を行える適当な広さであること。

 地階に設けてはならないこと。

 1以上の出入り口は,避難上有効な空き地,廊下又は広間に直接面して設けること。

 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(3) 便所 居室のある階ごとに設置し,非常用設備を備えていること。

(4) 食堂 機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。

2 条例第240条第3項ただし書の規則で定める面積は,25平方メートルとする。

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業における電磁的方法)

第59条 第4条の規定は,条例第241条第4項において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業における虐待の防止)

第59条の2 第5条の3の規定は,条例第246条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「指定特定施設の従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者における協力医療機関)

第60条 第11条の規定は,条例第246条において準用する条例第53条の規定による協力医療機関について準用する。この場合において,第11条中「指定訪問入浴介護事業者」とあるのは,「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」と読み替えるものとする。

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業における衛生管理等)

第60条の2 第27条の2の規定は,条例第246条において準用する条例第109条第2項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第27条の2中「指定通所介護事業所」とあるのは「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所」と,同条第1号及び第3号中「通所介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業者」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第61条 第55条の規定は,条例第246条において準用する条例第223条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第55条中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは,「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護」と読み替えるものとする。

(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者における協力医療機関等)

第62条 第56条の規定は,条例第246条において準用する条例第232条第1項及び第2項に規定する協力医療機関及び協力歯科医療機関について準用する。この場合において,第56条中「指定特定入居者生活介護事業者」とあるのは,「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」と読み替えるものとする。

第12章 福祉用具貸与

(指定福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数の基準)

第63条 条例第248条第1項の福祉用具専門相談員の員数の基準は,常勤換算方法で,2以上とする。

(福祉用具の設備及び器材の基準)

第64条 条例第250条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 設備 及びに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 清潔であること。

 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具とを区分することが可能であること。

(2) 器材 指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。

(指定福祉用具貸与事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第65条 条例第251条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(指定福祉用具貸与の事業における衛生管理等)

第65条の2 条例第258条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに,その結果について,福祉用具専門相談員に周知徹底を図ること。

(2) 指定福祉用具貸与事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定福祉用具貸与事業所において,福祉用具専門相談員に対し,感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(令3規則24・追加)

(指定福祉用具貸与の事業における電磁的方法)

第66条 第4条の規定は,条例第261条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定福祉用具貸与事業者」と読み替えるものとする。

(指定福祉用具貸与の事業における虐待の防止)

第66条の2 第5条の3の規定は,条例第261条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定福祉用具貸与事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当福祉用具貸与事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数の基準)

第67条 条例第262条第1項の福祉用具専門相談員の員数の基準は,常勤換算方法で,2以上とする。

(基準該当福祉用具貸与の事業における電磁的方法)

第68条 第4条の規定は,条例第263条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「基準該当福祉用具貸与事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当福祉用具貸与の事業における虐待の防止)

第68条の2 第5条の3の規定は,条例第263条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「基準該当福祉用具貸与事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(基準該当福祉用具貸与事業者に係る福祉用具の設備及び器材の基準)

第69条 第64条の規定は,条例第263条において準用する条例第250条第2項に規定する設備及び器材に係る基準について準用する。この場合において,第64条中「指定福祉用具貸与事業者」とあるのは,「基準該当福祉用具貸与事業者」と読み替えるものとする。

(基準該当福祉用具貸与事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第70条 第65条の規定は,条例第263条において準用する条例第251条第3項の規定による利用者から支払を受けることができる費用について準用する。この場合において,第65条中「指定福祉用具貸与」とあるのは,「基準該当福祉用具貸与」と読み替えるものとする。

(基準該当福祉用具貸与の事業における衛生管理等)

第70条の2 第65条の2の規定は,条例第263条において準用する条例第258条第6項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第65条の2中「指定福祉用具貸与事業所」とあるのは,「基準該当福祉用具貸与事業所」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

第13章 特定福祉用具販売

(指定特定福祉用具販売事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数の基準)

第71条 条例第265条第1項の福祉用具専門相談員の員数の基準は,常勤換算方法で,2以上とする。

(指定特定福祉用具販売事業者が利用者から支払を受けることができる費用)

第72条 条例第269条第2項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通費

(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用

(指定特定福祉用具販売の事業における電磁的方法)

第73条 第4条の規定は,条例第274条において準用する条例第9条第2項に規定する電磁的方法について準用する。この場合において,第4条中「指定訪問介護事業者」とあるのは,「指定特定福祉用具販売事業者」と読み替えるものとする。

(指定特定福祉用具販売の事業における衛生管理等)

第74条 第5条の2の規定は,条例第274条において準用する条例第32条第3項の規定による感染症が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の2中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定福祉用具販売事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(指定特定福祉用具販売の事業における虐待の防止)

第75条 第5条の3の規定は,条例第274条において準用する条例第38条の2の規定による虐待の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。この場合において,第5条の3中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定福祉用具販売事業所」と,同条第1号及び第3号中「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と読み替えるものとする。

(令3規則24・追加)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例付則第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂 内法による測定で,療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

3 条例付則第3項の規則で定める病床数は,4床とする。

4 条例付則第4項の規則で定める床面積は,内法による測定で,入院患者1人につき6.4平方メートルとする。

5 条例付則第5項の規則で定める基準は,内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し,必要な器械及び器具を備えなければならないこととする。

6 条例付則第6項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 食堂 内法による測定で,療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

(2) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

7 条例付則第7項の規則で定める病床数は,4床とする。

8 条例付則第8項の規則で定める床面積は,内法による測定で,入院患者1人につき6.4平方メートルとする。

9 条例付則第9項の規則で定める要件は,次に掲げる要件とする。

(1) 養護老人ホーム,特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム(以下この号において「養護老人ホーム等」という。)を併設しており,入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用することができるものであること。

(2) 入所定員が50人未満であること。

(3) 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額(次号において「家賃等」という。)が比較的低廉であること。

(4) 入所者から利用料,第43条各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品(一定の期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭を除く。)の支払を受けないこと。

10 条例付則第12項の規則で定める生活相談員,機能訓練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 機能訓練指導員 併設される介護老人保健施設,介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士により当該医療機関併設型指定特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,置かないことができること。

(2) 生活相談員又は計画作成担当者 当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数

(平30規則46・追加)

11 条例付則第13項の規則で定める生活相談員及び計画作成担当者の員数の基準は,当該医療機関併設型指定特定施設の実情に応じた適当数とする。

(平30規則46・追加)

12 平成12年4月1日以前から存する老人短期入所事業(介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条による改正前の老人福祉法(以下この項において「旧老福法」という。)第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業をいう。次項において同じ。)の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(旧老福法第20条の3に規定する老人短期入所施設をいう。次項において同じ。)(基本的な設備が完成されているものを含み,同日以後に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。)については,第39条第1項第1号ア及び第2号並びに第2項の規定は,適用しない。

(平30規則46・旧第10項繰下)

13 平成12年4月1日以前から存する老人短期入所事業の用に供する施設(専ら当該事業の用に供するものに限る。)又は老人短期入所施設(基本的な設備が完成されているものを含み,同日以後に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。)又は老人短期入所事業に相当する事業の用に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する施設(同日以後に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。)であって,基準該当短期入所生活介護の提供に支障がないと認められるものについては,第46条第1項第1号ア及び並びに第2号アの規定は適用しない。

(平30規則46・旧第11項繰下)

14 平成15年4月1日以前から指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護の事業を行う事業所(同日以後に増築され,又は改築された部分を除く。)であって,条例第9章第5節に規定する基準を満たすものについて,第42条第1項第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては,同号イ(イ)中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者が交流し,共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平30規則46・旧第12項繰下)

15 介護保険法の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第10条第1項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって,平成18年4月1日において定員4人以下であるものについては,第54条第1項第1号ア及び第58条第1項第1号アの規定は適用しない。

(平30規則46・旧第13項繰下)

16 平成18年4月1日以前から存する養護老人ホーム(建築中であったものを含む。)にあっては,第58条第1項第1号アの規定は適用しない。

(平30規則46・旧第14項繰下)

(平成27年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第5条の規定(整備法附則第1条第3号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第53条第1項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護又は介護保険法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては,この規則による改正前の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第25条第1項第3号,第31条第1項第3号の規定は,なおその効力を有する。

(平成28年規則第27号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第46号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第9条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア及び介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅サービス等基準規則」という。)第42条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア(いずれも入居定員に係る部分に限る。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第10条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防サービス等基準規則」という。)第40条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第11条第1号ア(入居者の定員に係る部分に限る。)の規定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定居宅サービス等基準規則第42条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第38条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第177条第2項

新特別養護老人ホーム基準規則第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第4条第1項第4号ア

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第65号)第41条第2項

新介護老人保健施設基準規則第10条第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号)

新指定介護予防サービス等基準規則第40条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第35条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第156条第2項

新介護医療院基準規則第11条第1号ア

入居定員

入居者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号並びに第4項第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号)

(令6規則39・一部改正)

(令和6年規則第39号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日 規則第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成25年3月30日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第27号
平成30年3月30日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第39号
令和7年3月27日 規則第25号