○介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月30日
茨城県規則第26号
介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)及び条例で使用する用語の例による。
(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 生活相談員 入所者の数が100又はその端数を増すごとに1以上
ア 介護職員及び看護職員の総数は,常勤換算方法で,入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。
イ 看護職員の数は,(ア)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(ア) 入所者の数が30を超えない指定介護老人福祉施設にあっては,常勤換算方法で,1以上とすること。
(イ) 入所者の数が30を超えて50を超えない指定介護老人福祉施設にあっては,常勤換算方法で,2以上とすること。
(ウ) 入所者の数が50を超えて130を超えない指定介護老人福祉施設にあっては,常勤換算方法で,3以上とすること。
(エ) 入所者の数が130を超える指定介護老人福祉施設にあっては,常勤換算方法で,3に,入所者の数が130を超えて50又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上とするとすること。
(4) 栄養士又は管理栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 介護支援専門員 1以上(入所者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)
2 前項の入所者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項の常勤換算方法とは,当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
5 条例第5条第9項に規定する規則で定める指定短期入所生活介護事業所等は,介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号。以下「指定居宅サービスの基準条例」という。)第146条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号。以下「指定介護予防サービスの基準条例」という。)第128条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)とする。
6 条例第5条第9項に規定する指定介護老人福祉施設は,指定短期入所生活介護事業所等を併設する当該指定介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは,当該指定短期入所生活介護事業所等の医師を置かないことができる。
7 条例第5条第10項に規定する規則で定める事業所は,指定居宅サービスの基準条例第98条第1項に規定する指定通所介護事業所,指定短期入所生活介護事業所等,指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準第42条第1項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所とする。
8 指定介護老人福祉施設は,条例第5条第10項に規定する事業所を併設する当該指定介護老人福祉施設の生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,当該事業所の生活相談員,栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員を置かないことができる。
9 条例第5条第11項に規定する規則で定める事業所は,指定地域密着型サービス基準第63条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービス基準第171条第1項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所とする。
10 指定介護老人福祉施設は,当該指定介護老人福祉施設に併設される条例第5条第11項に規定する事業所の介護支援専門員により当該指定介護老人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは,当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門員を置かないことができる。
(令3規則24・令6規則39・令7規則25・一部改正)
ア 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては,2人以上4人以下とすることができる。
イ 入所者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。
ウ ブザー又はこれに代わる設備を備えること。
(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
(3) 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとすること。
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を備えるとともに,要介護者が使用するのに適したものとすること。
ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。
ア それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができる。
イ 必要な備品を備えること。
(8) 廊下幅 1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。
(利用者から支払を受けることができる費用)
第5条 条例第14条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか,指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第5条の2 条例第16条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30規則46・追加)
(衛生管理等)
第6条 条例第33条第2項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策をおおむね3月に1回以上検討するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に対し,十分に周知すること。
(2) 指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定介護老人福祉施設において,介護職員その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令3規則24・一部改正)
(1) 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を,常時確保していること。
(2) 当該介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を,常時確保していること。
(3) 病院にあっては,入所者の病状が急変した場合等において,医師が診療を行い,入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
(令6規則39・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第8条 条例第41条第1項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が適切に報告され,当該事実の分析による改善策を従業者に十分に周知することができる体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。
(4) 従業者に対し,事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。
(5) 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則24・一部改正)
(虐待の防止)
第8条の2 条例第41条の2の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 指定介護老人福祉施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 指定介護老人福祉施設において,介護職員その他の従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令3規則24・追加)
ア 居室は,(ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。
(ア) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入居者に対し指定介護福祉施設サービスを提供する上で必要と認められる場合は,2人とすることができる。
(イ) 居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。
(ウ) 一の居室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。
(エ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。
イ 共同生活室は,(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。
(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備は,(ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。
(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 要介護者の使用に適したものとすること。
エ 便所は,(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。
(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 要介護者の使用に適したものとすること。
(ウ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。
(2) 浴室 要介護者の入浴に適したものとすること。
ア 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすること。
イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を備えること。
(4) 廊下幅 1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。ただし,廊下の一部の幅を拡張することにより,入居者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合には,1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすることができること。
(令3規則24・一部改正)
(ユニット型指定介護老人福祉施設が利用者から支払を受けることができる費用)
第10条 条例第47条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか,指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入居者に負担させることが適当と認められるもの
(ユニット型指定介護老人福祉施設における指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第10条の2 条例第48条第8項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(平30規則46・追加)
(令6規則39・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成12年4月1日以前から存する特別養護老人ホーム(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)の建物(基本的な設備が完成しているものを含み,同日以降に増築され,又は全面的に改築された部分を除く。付則第4項において同じ。)について,第4条第1号の規定を適用する場合においては,同号ア中「1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認めされる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては,2人以上4人以下とすることができる」とあるのは「原則として4人以下とすること」と,同号イ中「10.65平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き,4.95平方メートル」と読み替えることができる。
3 平成12年4月1日以前から存する特別養護老人ホームであって,児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令(昭和62年厚生省令第12号)附則第4条第2項(同令第4条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第20条の規定に係る部分に限る。)の規定の適用を受けていたものについて,第4条第1号の規定を適用する場合においては,同号ア中「1人とすること。ただし,入所者へのサービスの提供上必要と認めされる場合にあっては2人と,入所者の私生活の平穏に配慮できるよう設計上の工夫を行う場合にあっては,2人以上4人以下とすることができる」とあるのは,「8人以下とすること」と読み替えることができる。
4 平成12年4月1日以前から存する特別養護老人ホームの建物については,第4条第7号ア(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は,当分の間,適用しない。
5 一般病床,精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第4条第2項に規定する病床に係るものに限る。以下この項及び付則第7項において同じ。)又は療養病床を有する病院の一般病床,精神病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては,第4条第7号アの規定にかかわらず,当該転換に係る食堂は,1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し,当該転換に係る機能訓練室は,40平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができるものとする。
(平30規則46・一部改正)
6 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに,当該診療所の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホームその他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては,当該転換に係る食堂及び機能訓練室は,第4条第7号アの規定にかかわらず,次に掲げる基準のいずれかに適合しなければならない。
(1) 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができること。
(2) 食堂は,1平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し,機能訓練室は,40平方メートル以上の面積を有すること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができること。
(平30規則46・一部改正)
7 一般病床,精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を平成36年3月31日までの間に転換(当該病院の一般病床,精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに,当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設,軽費老人ホームその他の要介護者,要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)し,指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合においては,第4条第8号及び第9条第4号の規定にかかわらず,当該転換に係る廊下の幅は,1.2メートル以上(中廊下にあっては,1.6メートル以上)とすることができる。
(平30規則46・一部改正)
9 指定介護老人福祉施設及びユニット型指定介護老人福祉施設が利用者から支払を受けることができる費用については,当分の間,第5条第1項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては,同項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と,「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」と,第5条第1項第2号及び第10条第1項第2号中「居住費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と,「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額)」と,第10条第1項第1号中「食費の基準費用額(同条第4項」とあるのは「食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定基準費用額)(法第51条の3第4項」と,「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額)」とする。
付則(平成30年規則第46号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第9条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア及び介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅サービス等基準規則」という。)第42条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア(いずれも入居定員に係る部分に限る。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第10条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防サービス等基準規則」という。)第40条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第11条第1号ア(入居者の定員に係る部分に限る。)の規定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新指定居宅サービス等基準規則第42条第1項第1号ア | 入居定員 | 利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア | 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第38条第2項第3号 | |
介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項 | 介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第177条第2項 | |
新特別養護老人ホーム基準規則第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア | 新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア | 老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第4条第1項第4号ア |
介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項 | 老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第65号)第41条第2項 | |
新介護老人保健施設基準規則第10条第1号ア | 新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア | 介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第2号 |
介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号) | 介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号) | |
新指定介護予防サービス等基準規則第40条第1項第1号ア | 入居定員 | 利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア | 介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第35条第2項第3号 | |
介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項 | 介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第156条第2項 | |
新介護医療院基準規則第11条第1号ア | 入居定員 | 入居者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア | 介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号並びに第4項第2号 | |
介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号) | 介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号) |
(令6規則39・一部改正)
4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。
5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
付則(令和6年規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年規則第25号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。