○旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

平成25年3月30日

茨城県規則第28号

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。),指定介護療養型医療施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「省令」という。)及び条例で使用する用語の例による。

(従業者の員数の基準)

第3条 条例第4条第4項の従業者の員数は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院であるものに限る。) からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法(昭和23年法律第205号)に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上

 療養病床に係る病室によって構成される病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で,療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で,療養病床に係る病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数

 栄養士又は管理栄養士 療養病床が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては,1以上

 介護支援専門員 1以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(2) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。) からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数

 医師 常勤換算方法で,1以上

 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で,療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で,療養病床に係る病室における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

 介護支援専門員 1以上

(3) 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。) からまでに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数

 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 (ア)又は(イ)のいずれかの要件を満たす数

(ア) 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の2の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。)にあっては,常勤換算方法で,当該病棟における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上

(イ) 老人性認知症疾患療養病棟(の規定の適用を受けるものを除く。)にあっては,常勤換算方法で,当該病棟における入院患者の数が4又はその端数を増すごとに1以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で,老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上

 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 1以上

 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては,1以上

 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

2 前項の入院患者の数は,前年度の平均値による。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。

3 第1項の常勤換算方法は,当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

4 療養病床を有する病院であり,かつ,老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数は,第1項第1号カ及び同項第3号キの規定にかかわらず,療養病床(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数の合計数が100又はその端数を増すごとに1とする。

(令3規則24・一部改正)

(設備の基準)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。) からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 療養病床に係る一の病室の病床数は,4床以下とすること。

 療養病床に係る病室の床面積は,内法による測定で,入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 患者が使用する廊下であって,療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は,内法による測定で,1.8メートル以上とすること。ただし,両側に居室がある廊下の幅は,内法による測定で,2.7メートル以上としなければならないこと。

 機能訓練室は,内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し,必要な器械及び器具を備えなければならないこと。

 談話室は,療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

 食堂は,内法による測定で,療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

 浴室は,身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

(2) 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。) からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 療養病床に係る一の病室の病床数は,4床以下とすること。

 療養病床に係る病室の床面積は,内法による測定で,入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

 患者が使用する廊下であって,療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は,内法による測定で,1.8メートル以上とすること。ただし,両側に居室がある廊下の幅は,内法による測定で,2.7メートル以上としなければならないこと。

 機能訓練室は,機能訓練を行うために十分な広さを有し,必要な器械及び器具を備えなければならないこと。

 談話室は,療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならないこと。

 食堂は,内法による測定で,療養病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。

 浴室は,身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならないこと。

第5条 条例第6条第2項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は,4床以下とすること。

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は,内法による測定で,入院患者1人につき6.4平方メートル以上とすること。

(3) 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は,入院患者1人につき18平方メートル以上とすること。

(4) 患者が使用する廊下であって,老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は,内法による測定で,1.8メートル以上とすること。ただし,両側に居室がある廊下の幅は,内法による測定で,2.7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては,2.1メートル以上)としなければならないこと。

(5) 生活機能回復訓練室は,60平方メートル以上の床面積を有し,専用の器械及び器具を備えなければならないこと。

(6) デイルーム及び面会室の面積の合計は,老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき2平方メートル以上の面積を有しなければならないこと。

(7) 食堂は,老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者1人につき1平方メートル以上の広さを有しなければならないこと。ただし,前号のデイルームを食堂として使用することができること。

(8) 浴室は,入院患者について入浴の介助を行うために,できるだけ広いものでなければならないこと。

(利用者から支払を受けることができる費用)

第6条 条例第14条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか,指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる費用については,書面により,患者の同意を得なければならない。

(指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第6条の2 条例第16条第6項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(衛生管理等)

第7条 条例第31条第2項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定介護療養型医療施設において,介護職員その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,別に厚生労働大臣が定める感染症及び食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。

(令3規則24・一部改正)

(歯科医療機関との連携協力)

第8条 指定介護療養型医療施設は,条例第32条の規定により歯科医療機関を定めるに当たっては,当該歯科医療機関と入院患者が歯科医療を必要とした際に連携協力する旨を書面により合意しておかなければならない。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第9条 条例第38条第1項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が適切に報告され,当該事実の分析による改善策を従業者に十分に周知することができる体制を整備すること。

(3) 事故発生の防止のための委員会を定期的に開催すること。

(4) 従業者に対し,事故発生の防止のための研修を定期的に実施すること。

(5) 前各号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・一部改正)

(虐待の防止)

第9条の2 条例第38条の2の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 指定介護療養型医療施設における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 指定介護療養型医療施設において,介護職員その他の従業者に対し,虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3規則24・追加)

(ユニット型指定介護療養型医療施設の設備の基準)

第10条 条例第43条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる施設の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する病院に限る。) からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 ユニットは,(ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 病室は,aからdまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 一の病室の定員は,1人とすること。ただし,入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

b 病室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入院患者の定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

c 一の病室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,aただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。

d ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(イ) 共同生活室は,aからcまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入院患者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

b 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

c 必要な設備及び備品を備えること。

(ウ) 洗面設備は,a及びbに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 病室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(エ) 便所は,aからcまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 病室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

c 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下幅は,1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。

 機能訓練室は,内法による測定で40平方メートル以上の床面積を有し,必要な器械及び器具を備えること。

 浴室は,身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所に限る。) からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 ユニットは,(ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 病室は,aからdまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 一の病室の定員は,1人とすること。ただし,入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

b 病室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入院患者の定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

c 一の病室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,aただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。

d ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(イ) 共同生活室は,aからcまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入院患者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

b 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

c 必要な設備及び備品を備えること。

(ウ) 洗面設備は,a及びbに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 病室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(エ) 便所は,aからcまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

a 病室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

b ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

c 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 廊下幅は,1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。

 機能訓練室は,機能訓練を行うために十分な広さを有し,必要な器械及び器具を備えること。

 浴室は,身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

2 前項第1号ア(イ)及び同項第2号ア(イ)の共同生活室は,医療法施行規則第21条第3号(同規則第21条の4で準用する場合を含む。)に規定する食堂とみなす。

(令3規則24・一部改正)

第11条 条例第44条第2項の規則で定める基準は,次の各号に掲げる設備の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ユニット からまでに掲げる要件をいずれも満たすこと。

 病室は,(ア)から(エ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 一の病室の定員は,1人とすること。ただし,入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は,2人とすることができること。

(イ) 病室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入院患者の定員は,原則としておおむね10人以下とし,15人を超えないものとすること。

(ウ) 一の病室の床面積等は,10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。

(エ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

 共同生活室は,(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入院患者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面設備は,(ア)及び(イ)に掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 病室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所は,(ア)から(ウ)までに掲げる要件をいずれも満たすこと。

(ア) 病室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。

(イ) ブザー又はこれに代わる設備を備えること。

(ウ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(2) 廊下幅 1.8メートル以上(中廊下にあっては,2.7メートル以上)とすること。

(3) 生活機能回復訓練室 60平方メートル以上の床面積を有し,専用の器械及び器具を備えること。

(4) 浴室 入院患者について入浴の介助を行うために,できるだけ広いものとすること。

(令3規則24・一部改正)

(ユニット型指定介護療養型医療施設が利用者から支払を受けることができる費用)

第12条 条例第45条第3項の規則で定める費用は,次に掲げる費用とする。

(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

(3) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(4) 厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

(5) 理美容代

(6) 前各号に掲げるもののほか,指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入院患者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に厚生労働大臣が定めるところによらなければならない。

3 第1項第1号から第4号までに掲げる費用については,書面により,入院患者の同意を得なければならない。

(ユニット型指定介護療養型医療施設における指定介護療養施設サービスの取扱方針)

第12条の2 条例第46条第8項の規則で定める措置は,次に掲げるとおりとする。

(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 介護職員その他の従業者に対し,身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(平30規則46・追加)

(ユニット型指定介護療養型医療施設における衛生管理)

第13条 第7条の規定は,条例第53条において準用する条例第31条第2項の規定による感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように講ずるべき措置について準用する。この場合において,第7条中「指定介護療養型医療施設」とあるのは,「ユニット型指定介護療養型医療施設」と読み替えるものとする。

(ユニット型指定介護療養型医療施設における歯科医療機関との連携協力)

第14条 第8条の規定は,条例第53条において準用する条例第32条の規定による歯科医療機関との連携協力について準用する。この場合において,第8条中「指定介護療養型医療施設」とあるのは,「ユニット型指定介護療養型医療施設」と読み替えるものとする。

(ユニット型指定介護療養型医療施設における事故発生の防止及び発生時の対応)

第15条 第9条の規定は,条例第53条において準用する条例第38条第1項の規定による事故の発生又はその再発を防止するために講ずるべき措置について準用する。

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定介護療養型医療施設(療養病床を有する診療所であるものに限る。)に置くべき従業者の員数については,当分の間,第3条第1項第2号の規定にかかわらず,(1)から(3)までに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 医師 常勤換算方法(当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で,1以上

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で,療養病床に係る病室における入院患者の数が3又はその端数を増すごとに1以上。ただし,そのうちの1については看護職員としなければならない。

(3) 介護支援専門員 1以上

3 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)の当該老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員の員数については,当分の間,第3条第1項第3号ウ中「6」とあるのは,「8」とする。

4 病床転換による旧療養型病床群(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第3条に規定する旧療養型病床群をいう。)であって,平成13年医療法施行規則等改正省令第7条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下の幅については,第4条第1号ウ中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

5 病床転換による診療所旧療養型病床群(平成13年医療法施行規則等改正省令附則第4条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群をいう。)であって,平成13年医療法施行規則等改正省令第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号)附則第4条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下の幅については,第4条第2号ウ中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

6 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)を有する指定介護療養型医療施設において,当該老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数については,第5条第1号中「4床」とあるのは,「6床」とする。

7 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟を有する指定介護療養型医療施設において,当該老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅については,第5条第4号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては,2.1メートル以上)」とあるのは「1.6メートル」とする。

8 療養病床を有する病院(平成24年3月31日において,医療法施行規則第52条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設において,療養病床に係る病室によって構成される病棟に置くべき看護職員及び療養病床に係る病棟に置くべき看護職員の員数については,令和6年3月31日までの間は,第3条第1項第1号イ中「6」とあるのは「8」と,同号ウ中「6」とあるのは「4」とする。

(平30規則46・令3規則24・一部改正)

9 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成24年3月31日において,医療法施行規則第52条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に置くべき従業者の員数については,令和6年3月31日までの間は,第3条第1項第3号の規定にかかわらず,(1)から(7)までに掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。

(1) 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で,老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が5又はその端数を増すごとに1以上

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で,老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1以上

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 1以上

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 1以上

(6) 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が100以上の指定介護療養型医療施設にあっては,1以上

(7) 介護支援専門員 1以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1を標準とする。)

(平30規則46・令3規則24・一部改正)

10 療養病床を有する病院(平成24年3月31日において,医療法施行規則第51条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設及びユニット型指定介護療養型医療施設において,当該療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅については,令和6年3月31日までの間は,第4条第1号ウ及び第10条第1項第2号イ中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル」とあるのは「1.6メートル」とする。

(平30規則46・令3規則24・一部改正)

11 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成24年3月31日において,医療法施行規則第51条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設において,当該老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅については,令和6年3月31日までの間は,第5条第4号中「1.8メートル」とあるのは「1.2メートル」と,「2.7メートル以上(医療法施行規則第43条の2の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては,2.1メートル以上)」とあるのは「1.6メートル以上」とする。

(平30規則46・令3規則24・一部改正)

12 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)の当該老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員の員数については,当分の間,第3条第1項第3号イ(イ)中「1以上」とあるのは,「1以上。ただし,そのうち,老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を4をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし,その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を5をもって除した数(その数が1に満たないときは1とし,その数に1に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。

13 指定介護療養型医療施設(老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。)の平成13年3月1日以前から在する当該老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積については,当分の間,第5条第2号中「内法による測定で,入院患者1人につき6.4平方メートル」とあるのは,「入院患者1人につき6.0平方メートル」とする。

14 平成17年10月1日以前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設(同日以後に増築され,又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって,省令第5章(第39条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2),第40条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)並びに第41条第2項第1号イ(3)及び同号ロ(2)を除く。次項において同じ。)に規定する基準を満たすものについて,第10条第1項第1号ア(ア)c又は同項第2号ア(ア)cの規定を適用する場合においては,これらの規定中「病室を隔てる壁」とあるのは「10.65平方メートル以上を標準とすること。ただし,aただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には,病室を隔てる壁」と,第11条第1号ア(ウ)の規定を適用する場合においては,この規定中「病室を隔てる壁」とあるのは「10.65平方メートル以上を標準とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には,病室を隔てる壁」とする。

15 平成17年10月1日以前に旧介護保険法第48条第1項第3号の規定に基づく指定を受けている介護療養型医療施設であって,省令第5章に規定する基準を満たすものについて,第10条第1項第1号ア(イ)b,同項第2号ア(イ)b又は第11条第1号イ(イ)の規定を適用する場合においては,これらの規定中「2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し,共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平成30年規則第46号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降、当分の間、第5条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護老人福祉施設基準規則」という。)第9条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)の規定に基づき入居定員が10人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア及び介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

3 前項の規定は、第1条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定居宅サービス等基準規則」という。)第42条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第4条の規定による改正後の老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新特別養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア(いずれも入居定員に係る部分に限る。)、第6条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新介護老人保健施設基準規則」という。)第10条第1号ア(入居定員に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護予防サービス等基準規則」という。)第40条第1項第1号ア(利用定員に係る部分に限る。)、第8条の規定による改正後の旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「新指定介護療養型医療施設基準規則」という。)第10条第1項第1号ア、同項第2号ア及び第11条第1号ア(いずれも入院患者の定員に係る部分に限る。)並びに第9条の規定による改正後の介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新介護医療院基準規則」という。)第11条第1号ア(入居者の定員に係る部分に限る。)の規定について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定居宅サービス等基準規則第42条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第38条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号)第177条第2項

新特別養護老人ホーム基準規則第8条第1項第1号ア及び第12条第1項第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第4条第1項第4号ア

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

老人福祉法に基づき特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第65号)第41条第2項

新介護老人保健施設基準規則第10条第1号ア

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第68号)

新指定介護予防サービス等基準規則第40条第1項第1号ア

入居定員

利用定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第35条第2項第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

介護保険法に基づき指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第69号)第156条第2項

新指定介護療養型医療施設基準規則第10条第1項第1号ア、同項第2号ア及び第11条第1号ア

入居定員

入院患者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則第3条第1項第1号イ及びウ,同項第2号イ及びウ,同項第3号イ及びウ,付則第2項第2号,付則第3項,付則第8項並びに付則第9項第2号及び第3号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)第53条第2項

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第70号)第51条第2項

新介護医療院基準規則第11条第1号ア

入居定員

入居者の定員

新指定介護老人福祉施設基準規則第3条第1項第3号ア

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条第1項第2号及び第3号並びに第4項第2号

介護保険法に基づき指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第67号)

介護保険法に基づき介護医療院の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成30年茨城県条例第13号)

4 施行日から起算して6月を経過する日までの間、第2条の規定による改正後の社会福祉法に基づき軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新軽費老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号(新軽費老人ホーム基準規則付則第11項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の老人福祉法に基づき養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(以下「新養護老人ホーム基準規則」という。)第8条第4号、新特別養護老人ホーム基準規則第7条第4号、新指定介護老人福祉施設基準規則第8条第5号(新指定介護老人福祉施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第9条第5号(新介護老人保健施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第9条第5号(新指定介護療養型医療施設基準規則第15条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第10条第5号(新介護医療院基準規則第17条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「置くこと」とあるのは「置くよう努めること」とする。

5 施行日から令和6年3月31日までの間、新軽費老人ホーム基準規則第7条第3号(新軽費老人ホーム基準規則付則第10項において準用する場合を含む。)、新養護老人ホーム基準規則第7条第3号、新特別養護老人ホーム基準規則第6条第3号、新指定介護老人福祉施設基準規則第6条第3号(新指定介護老人福祉施設基準規則第11条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準規則第7条第3号(新介護老人保健施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)、新指定介護療養型医療施設基準規則第7条第3号(新指定介護療養型医療施設基準規則第13条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準規則第8条第1項第3号(新介護医療院基準規則第15条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設及び介護医療院は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。

旧介護保険法に基づき指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規…

平成25年3月30日 規則第28号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第6節の3 介護保険
沿革情報
平成25年3月30日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第46号
令和3年3月31日 規則第24号