○児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
平成25年3月30日
茨城県規則第29号
児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,児童福祉法(昭和22年法律第164号),児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)及び条例において使用する用語の例による。
(令3規則18・一部改正)
ア 障害児の数が10までのもの 2以上
イ 障害児の数が10を超えるもの 2に,障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
(1) 嘱託医 1以上
(2) 看護職員 1以上
(3) 児童指導員又は保育士 1以上
(4) 機能訓練担当職員 1以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
(1) 嘱託医 1以上
ア 児童指導員及び保育士の総数は,指定児童発達支援の単位ごとに,通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上とすること。
イ 児童指導員は,1以上とすること。
ウ 保育士は,1以上とすること。
(3) 栄養士 1以上
(4) 調理員 1以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
(平27規則21・平30規則17・令3規則18・令6規則30・一部改正)
ア 定員は,おおむね10人とすること。
イ 障害児1人当たりの床面積は,2.47平方メートル以上とすること。
(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は,1.65平方メートル以上とすること。
(令6規則30・一部改正)
(1) 食事の提供に要する費用(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)
(2) 日用品費
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項第1号に掲げる費用については,食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針(平成24年厚生労働省告示第231号)によるものとする。
(平30規則17・一部改正)
(平30規則17・一部改正)
(1) 指定生活介護事業所の従業者の員数が,当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため,障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30規則17・追加)
(1) 指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を,指定通所介護等の利用者の数と共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が,当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため,障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30規則17・追加)
(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と共生型通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては,18人)以下とすること。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護等又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護のうち通いサービス(指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第63条第1項若しくは第171条第1項又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下この条において「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第44条第1項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の人数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利用定員の人数,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号若しくは第175条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス基準第48条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は,機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条若しくは第171条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第44条に規定する基準を満たしていること。
(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため,障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平30規則17・追加)
ア 障害児の数が10までのもの 2以上
イ 障害児の数が10を超えるもの 2に,障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は,基準該当児童発達支援であって,その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
(平30規則17・令3規則18・一部改正)
(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が,当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び条例第58条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。
(2) 条例第58条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため,障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(1) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を,指定通所介護等の利用者の数と条例第59条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。
(2) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が,当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び条例第59条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。
(3) 条例第59条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため,障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平28規則15・平30規則17・一部改正)
(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき指定障害福祉サービスの事業等の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第73号。以下「指定障害福祉サービス基準等条例」という。)第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する通いサービスを除く。以下この条において同じ。),指定障害福祉サービス基準等条例第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準等条例第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第59条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第79条において準用する条例第59条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,18人)以下とすること。
(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数と指定障害福祉サービス基準等条例第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス,指定障害福祉サービス基準等条例第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準等条例第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第59条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第79条において準用する条例第59条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては次の表の左欄に掲げる登録定員の人数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる利用定員の人数,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)までの範囲内とすること。
登録定員 | 利用定員 |
26人又は27人 | 16人 |
28人 | 17人 |
29人 | 18人 |
(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第67条第2項第1号又は第175条第2項第1号に規定する居間及び食堂をいう。)は,機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びに指定障害福祉サービス基準等条例第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス,指定障害福祉サービス基準等条例第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準等条例第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又は条例第59条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは条例第79条において準用する条例第59条の2の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。
(5) 条例第59条の2の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため,障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平25規則67・追加,平27規則21・平28規則15・平30規則17・一部改正)
ア 障害児の数が10までのもの 2以上
イ 障害児の数が10を超えるもの 2に,障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
(1) 嘱託医 1以上
(2) 看護職員 1以上
(3) 児童指導員又は保育士 1以上
(4) 機能訓練担当職員 1以上
(5) 児童発達支援管理責任者 1以上
3 第1項第1号の指定放課後等デイサービスの単位は,指定放課後等デイサービスであって,その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
(平27規則21・平29規則46―2・平30規則17・令3規則18・一部改正,令6規則30・旧第12条繰上)
ア 障害児の数が10までのもの 2以上
イ 障害児の数が10を超えるもの 2に,障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
2 前項第1号の基準該当放課後等デイサービスの単位は,基準該当放課後等デイサービスであって,その提供が同時に1又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。
(平27規則21・平29規則46―2・令3規則18・一部改正,令6規則30・旧第13条繰上)
(指定居宅訪問型児童発達支援事業所の従業者の員数の基準)
第12条 条例第79条の3第2項に規定する従業者の員数は,次の各号に掲げる従業者の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる数とする。
(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
(平30規則17・追加,令6規則30・旧第13条の2繰上)
(1) 訪問支援員 事業規模に応じて訪問支援を行うために必要な数
(2) 児童発達支援管理責任者 1以上
(令6規則30・旧第14条繰上)
(多機能事業所の特例)
第14条 多機能型事業所に係る事業を行う者に対する第3条第1項第1号,第3項第2号ア及び第4項並びに第10条第1項第1号の規定の適用については,第3条第1項第1号,第3項第2号ア及び第4項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と,第10条第1項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」とする。
(平27規則21・一部改正,令6規則30・旧第15条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日において存する障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条に規定する旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって,障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の児童福祉法(以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものに対する第3条第1項第1号ア及びイ並びに第12条第1号ア及びイの規定の適用については,平成27年3月31日までの間は,第3条第1項第1号ア及びイ並びに第12条第1号ア及びイ中「10」とあるのは,「15」とする。
3 平成24年4月1日において存する整備法附則第22条第2項の規定により新児童福祉法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する第3条第3項第2号アの規定の適用については,当分の間,同号ア中「指定児童発達支援の単位ごとに,通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上」とする。
(令6規則30・一部改正)
付則(平成25年規則第67号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第21号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第46―2号)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
付則(平成30年規則第17号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により改正法第2条の規定による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「新児童福祉法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(以下「改正後の指定障害児通所支援基準条例施行規則」という。)第3条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際現に指定を受けている児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例(令和6年茨城県条例第28号)第1条の規定による改正前の児童福祉法に基づき指定障害児通所支援の事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第71号。次項において「改正前の指定障害児通所支援基準条例」という。)第7条第5項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第7項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、改正後の指定障害児通所支援基準条例施行規則第3条の規定にかかわらず、令和9年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
4 この規則の施行の際現に指定を受けている改正前の指定障害児通所支援基準条例第7条第5項に規定する主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所及び同条第7項に規定する主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所については、改正後の指定障害児通所支援基準条例施行規則第4条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。