○職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年3月26日

茨城県条例第3号

職員の配偶者同行休業に関する条例を公布する。

職員の配偶者同行休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項から第3項まで及び第6項から第8項まで並びに同条第11項において準用する法第26条の5第6項の規定に基づき,職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例6・一部改正)

(配偶者同行休業の承認)

第2条 任命権者は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,当該職員が配偶者同行休業をすることを承認することができる。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 法第26条の6第1項の条例で定める期間は,3年とする。

(配偶者同行休業の事由)

第4条 法第26条の6第1項の条例で定める事由は,人事委員会規則で定める期間にわたり継続することが見込まれる外国での勤務その他人事委員会規則で定める事由とする。

(配偶者同行休業の承認の申請)

第5条 配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下同じ。)が当該期間中外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。

(平29条例6・一部改正)

(配偶者同行休業の期間の延長)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第3条に規定する期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,任命権者に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

2 第2条の規定は,配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

(配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第6条の2 法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は,配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり,及びその引き続くことが当該延長の申請時には確定していなかったことその他人事委員会がこれに準ずると認める事情とする。

(平29条例6・追加)

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第7条 法第26条の6第6項の条例で定める事由は,配偶者同行休業をしている職員の当該配偶者同行休業に係る配偶者が第4条に規定する事由に該当しなくなったことその他人事委員会規則で定める事由とする。

(配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用)

第8条 任命権者は,第2条又は第6条第1項の規定による申請があった場合において,当該申請に係る期間(以下この項及び第3項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において,第2号に掲げる任用は,申請期間について1年を超えて行うことができない。

(1) 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

(2) 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

2 任命権者は,前項の規定により任期を定めて職員を採用する場合には,当該職員にその任期を明示しなければならない。

3 任命権者は,第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては,当該申請期間の範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,任命権者は,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定により任期を更新する場合について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第9条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該配偶者同行休業の期間を人事委員会規則で定める換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(退職手当の取扱い)

第10条 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については,配偶者同行休業をした期間は,同条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 配偶者同行休業をした期間についての職員の退職手当に関する条例第8条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由又は職員が不妊治療のための休暇(人事委員会規則で定めるものに限る。)を与えられたことにより現実に職務に従事することを要しなかった期間については,その月数)」とあるのは,「その月数」とする。

(平29条例4・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県職員定数条例及び茨城県地方警察職員定員条例の一部改正)

2 次に掲げる条例の規定中「自己啓発等休業者」の次に「,配偶者同行休業者」を加える。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

4 茨城県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年茨城県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する条例

平成26年3月26日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)