○職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年3月31日

茨城県人事委員会規則第6号

職員の配偶者同行休業に関する規則を公布する。

職員の配偶者同行休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年茨城県条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の対象となる事由)

第2条 条例第4条の人事委員会規則で定める期間は6月以上とし,人事委員会規則で定める事由は,次に掲げる事由とする。

(1) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(条例第4条の規定及び前号に掲げるものに該当するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか,これらに準ずる事由として人事委員会が認めたもの

(配偶者同行休業の申請手続)

第3条 条例第5条の規定による申請は,配偶者同行休業申請書(別記様式)により配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,配偶者同行休業の承認を申請した職員に対して,当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,条例第6条の規定による申請について準用する。

(平29人委規則7・一部改正)

(配偶者同行休業の承認の取消事由)

第5条 条例第7条の人事委員会規則で定める事由は,次に掲げる事由とする。

(1) 配偶者同行休業をしている職員が,職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)に規定する特別休暇のうち別表第1第25項で定める場合における休暇を取得することとなったこと。

(2) 任命権者が,配偶者同行休業をしている職員について,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。

(届出)

第6条 配偶者同行休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 配偶者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した場合

(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合

(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合

(4) 条例第7条の規定又は前条第1号に掲げる事由に該当することとなった場合

2 第3条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 配偶者同行休業の期間が満了したとき,配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(第5条第2号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該配偶者同行休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(その他の事項)

第8条 この規則に規定するもののほか,職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29人委規則7・全改,令3人委規則9・一部改正)

画像

職員の配偶者同行休業に関する規則

平成26年3月31日 人事委員会規則第6号

(令和3年3月31日施行)