○茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則
平成26年9月25日
茨城県規則第61号
茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則を次のように定める。
茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例(平成26年茨城県条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。
2 条例第3条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。
(1) 被保護者等住居・生活サービス等提供事業を開始する年月日
(2) 生活サービスを提供する事業者にあっては,当該生活サービスの内容
(1) 住居等に関する契約 条例第5条第1項第1号イからオまでに掲げる事項
(2) 生活サービスに関する契約 条例第5条第1項第2号イからエまでに掲げる事項
(3) 金銭等管理サービスに関する契約 条例第5条第1項第3号イからカまでに掲げる事項
付則
この規則は,平成26年10月1日から施行する。