○茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則

平成26年9月25日

茨城県規則第61号

茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(被保護者等住居・生活サービス等提供事業の開始の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は,被保護者等住居・生活サービス等提供事業開始届(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第4号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 被保護者等住居・生活サービス等提供事業を開始する年月日

(2) 生活サービスを提供する事業者にあっては,当該生活サービスの内容

(被保護者等住居・生活サービス等提供事業の変更又は廃止若しくは休止の届出)

第4条 条例第3条第2項の規定による届出は,同条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときにあっては被保護者等住居・生活サービス等提供事業変更届(様式第2号)により,被保護者等住居・生活サービス等提供事業を廃止し,又は休止したときにあっては被保護者等住居・生活サービス等提供事業廃止・休止届(様式第3号)により行うものとする。

(契約締結時の書面に記載した重要事項)

第5条 条例第6条の規則で定める事項は,次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める事項とする。

(1) 住居等に関する契約 条例第5条第1項第1号イからまでに掲げる事項

(2) 生活サービスに関する契約 条例第5条第1項第2号イからまでに掲げる事項

(3) 金銭等管理サービスに関する契約 条例第5条第1項第3号イからまでに掲げる事項

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

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茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則

平成26年9月25日 規則第61号

(平成26年10月1日施行)