○障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例施行規則
平成27年3月26日
茨城県規則第17号
障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例施行規則を次のように定める。
障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例(平成26年茨城県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勧告の方法)
第3条 条例第15条の規定による勧告(以下「勧告」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 条例第14条の規定による助言又はあっせんに従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 勧告の原因となる事実
(3) 勧告の内容
(4) その他知事が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 条例第16条の規定による公表(以下「公表」という。)は,次に掲げる事項をインターネットを利用して閲覧に供する方法その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 勧告に従わない者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては,その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 公表の原因となる事実
(3) 勧告の要旨
(4) その他知事が必要と認める事項
(平29規則11・一部改正)
(協議会の名称)
第5条 条例第18条の協議会の名称は,茨城県障害者差別解消支援協議会とする。
付則
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。