○就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月2日
茨城県規則第5号
就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年茨城県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。),幼保連携型認定こども園の学級の編制,職員,設備及び運営に関する基準(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第1号)及び条例において使用する用語の例による。
園児の区分 | 員数 |
1 満4歳以上の園児 | おおむね園児25人につき1人 |
2 満3歳以上満4歳未満の園児 | おおむね園児15人につき1人 |
3 満1歳以上満3歳未満の園児 | おおむね園児6人につき1人 |
4 満1歳未満の園児 | おおむね園児3人につき1人 |
備考 (1) この表に定める員数は,副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。以下この号及び付則第5項において同じ。)を有し,かつ,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録(以下この号において「登録」という。)を受けたものに限る。),教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し,かつ,登録を受けたものに限る。),主幹保育教諭,指導保育教諭,保育教諭,助保育教諭又は講師であって,園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。 (2) この表に定める員数は,左欄の園児の区分に応じ,それぞれ右欄に定める員数を順次合算した数とする。 (3) 1の項及び2の項に定めるところにより算定した職員の員数が学級数を下るときは,当該学級数に相当する数を職員の員数とする。 (4) 園長が専任でない場合にあっては,原則として,この表に定める員数を1人増加するものとする。 |
(平28規則46・令6規則63・一部改正)
(園舎及び園庭の面積)
第4条 条例第8条第6項の規則で定める基準のうち,園舎の面積に係るものについては,次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
学級数 | 面積(平方メートル) |
1学級 | 180 |
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) |
(2) 満3歳未満の園児数に応じ,次条の規定により算定した面積
2 条例第8条第6項の規則で定める基準のうち,園庭の面積に係るものについては,次に掲げる面積を合算した面積以上とする。
(1) 次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積
学級数 | 面積(平方メートル) |
2学級以下 | 330+30×(学級数-1) |
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) |
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積
(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積
(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくしないものの数を乗じて得た面積
(2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくするものの数を乗じて得た面積
(3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積
付則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は,第3条の規定にかかわらず,みなし幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(改正法による改正前の法第7条第1項に規定する認定こども園である法第3条第3項に規定する幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。)の職員の数については,茨城県認定こども園の認定要件に関する条例の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第55号)による改正前の茨城県認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年茨城県条例第64号)第4条の規定の例による。
(平28規則46・令2規則39・令6規則77・一部改正)
(平28規則46・追加)
5 第3条の表備考第1号に規定する者については,当分の間,小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。以下「小学校教諭等免許状所持者」という。)をもって代えることができる。この場合において,当該小学校教諭等免許状所持者は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(平28規則46・追加)
(平28規則46・追加)
(令5規則19・追加)
8 前項本文の場合において,当該看護師等は,補助者として従事する場合を除き,教育課程に基づく教育に従事してはならない。
(令5規則19・追加)
(平28規則46・追加,令5規則19・旧第7項繰下・一部改正)
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | ||||||
(1) 次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積 ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積 | |||||||
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| 学級数 | 面積(平方メートル) |
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| 学級数 | 面積(平方メートル) |
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2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | 2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | |||||
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | 3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | |||||
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
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(1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくしないものの数を乗じて得た面積 (2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくするものの数を乗じて得た面積 (3) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積 | (1) 乳児室 1.65平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくしないものの数を乗じて得た面積 (2) ほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児のうち,ほふくするものの数を乗じて得た面積 |
(平28規則46・旧第4項繰下,令5規則19・旧第8項繰下)
読み替えられる規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||
(1) 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 満3歳以上の園児数に応じ,次条の規定により算定した面積 | ||||
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| 学級数 | 面積(平方メートル) |
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1学級 | 180 | ||||
2学級以上 | 320+100×(学級数-2) | ||||
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(1) 次に掲げる面積のうち,いずれか大きい面積 ア 次の表の左欄に掲げる学級数の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める面積 | (1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 | ||||
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| 学級数 | 面積(平方メートル) |
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2学級以下 | 330+30×(学級数-1) | ||||
3学級以上 | 400+80×(学級数-3) | ||||
イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積 |
(平28規則46・旧第5項繰下,令5規則19・旧第9項繰下)
(平28規則46・旧第6項繰下,令5規則19・旧第10項繰下)
付則(平成28年規則第46号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第39号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第63号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づき幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第3条の規定の適用については、当分の間、園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、同条の表1の項中「25人」とあるのは「30人」と、同表2の項中「15人」とあるのは「20人」とする。
付則(令和6年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。