○職員の特殊勤務手当に関する規則の運用について
平成元年12月25日
茨人委第468号
茨城県人事委員会委員長通知
各任命権者
職員の特殊勤務手当に関する規則(平成元年茨城県人事委員会規則第10号)の運用については,平成2年1月1日以降は下記によって実施してください。
なお,これに伴い,次に掲げる通知等は廃止します。
1 昭和36年11月4日付け茨人委発第145号(職員の特殊勤務手当に関する規則第3条の2第1項第2号に規定する「人事委員会が指定するもの」について)
2 昭和41年3月17日付け茨城県人事委員会指令第21号及び昭和60年3月30日付け茨人委第125号(職員の特殊勤務手当に関する条例第18条の4第1項に規定する「人事委員会がこれらに準ずる者として認める職員」について)
3 昭和47年3月31日付け茨人委発第112号(職員の特殊勤務手当に関する条例第21条の3第1項に規定する「心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度」及び職員の特殊勤務手当に関する規則第11条第2号の表の3に規定する「人事委員会が定める対外運動競技等」について)
4 昭和51年3月19日付け茨人委第75号(職員の特殊勤務手当に関する規則第6条の土木作業手当の運用について)
5 昭和52年3月31日付け茨人委第130号(職員の特殊勤務手当に関する規則第3条の3第1項第2号に規定する「人事委員会が認めるもの」について)
記
第3条関係(実習指導手当)
第1項関係
第2号に規定する人事委員会が指定する者は,職業指導員を命ぜられている者(職業訓練指導員である者を除く。)とする。
第2項関係
第2号に規定する人事委員会が指定する者は,農業総合センター農業大学校の副校長の職務にある者で農業部長又は園芸部長の職を兼ねるものとする。
第5条関係(家畜等取扱手当)
第6項関係
第6項に規定する「豚熱のまん延を防止するために行う野生いのししの死体の運搬若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の作業」とは,県が指定する捕獲いのししのサーベイランス強化区域において行う野生いのししの死体の運搬若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の作業とする。
第8項関係
1 第8項に規定する「著しく危険であると人事委員会が認める作業」とは,牛又は豚のと殺作業とする。
2 第8項に規定する「心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業」とは,次に掲げる作業とする。
(1) 家畜伝染病予防法第3条の2に規定する特定家畜伝染病防疫指針に基づき設置される県対策本部の現地対策班(以下「現地対策班」という。)の職員が行う鳥のと殺作業
(2) 本項関係で規定する家畜のと殺時に,現地対策班の職員が行う消毒等の作業
第6条関係(特殊現場作業等手当)
第1項関係
第2号に規定する「人事委員会が定める公署」とは,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく災害対策本部若しくは石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置され又は災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害のうち暴風,豪雨,豪雪,洪水,地震,津波,火山爆発又は大規模な火事による災害,原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他人事委員会が定める災害(以下,「大規模災害」という。)に対処するための作業又は業務を行う職員が勤務する公署とする。
第2項関係
1 第4号における次に掲げる事項については,それぞれに定めるところによるものとする。
(1) 「異常な自然現象」とは,暴風,豪雨,豪雪,洪水,高潮,地震,津波,噴火その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する自然現象をいう。
(2) 「重大な災害」とは,大規模な土砂崩壊,決壊,冠水,雪崩,落石,盛土法面崩壊その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する災害をいう。
(3) 「応急作業」とは,災害を防止し,又は災害による被害を軽減するため応急的に行う仮道,仮橋,仮締切工,決壊防止工等の工事の施行又はその監督をいう。
(4) 「河川の堤防等」とは,河川の堤防,せき,水門又は護岸をいい,「重大な災害が発生し,若しくは発生するおそれがある」河川の堤防等には,警戒水位を超えている当該水位の観測地点の周辺の堤防等を含むものとする。
(5) 「通行が禁止されている区間」とは,次に掲げる区分に応じ,通行が禁止されているそれぞれ次に掲げる道路の区間をいう。
ア 異常気象時通行規制区間に係る道路通行規制基準に規定する降雨量等があった場合 当該異常気象時通行規制区間
イ 災害が発生し,又は発生するおそれがあるため道路の通行に危険が急迫している場合 アに掲げる区間以外の区間
2 第5号に規定する「人事委員会が認めるもの」とは,大規模災害に対処するため地方警察職員以外の職員が行う次に掲げる作業又は業務とする。
(1) 第4号に掲げる巡回監視に準ずる作業又は業務
(2) 第4号に掲げる応急作業等に準ずる作業又は業務
(3) 災害対策基本法第23条第1項又は第23条の2第1項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業
(4) 避難所運営等の業務
(5) 罹災証明にかかる家屋調査
(6) その他上記(3)から(5)までに準ずる作業又は業務として任命権者が認めるもの
第4項関係
「足場の不安定な場所」とは,建築物,構築物又は樹木上等から直接地上等へ墜落する危険が特に著しい箇所をいう。
第8項関係
2 第4号に規定する「人事委員会が認めるもの」とは,次に掲げる区域とする。
(1) 災害対策基本法第24条又は第28条の2の規定に基づき内閣府に「非常災害対策本部」又は「緊急災害対策本部」が設置された場合の「所管区域」の一部
(2) 災害対策基本法第63条第2項の規定に基づき警察官又は海上保安官が設定した「警戒区域」
(3) 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第26条の規定(災害対策基本法第63条の警戒宣言が発せられた場合の準用)に基づく当該「区域」
(4) 警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第4条に基づき警察官が「避難」等を命じた場合の地域
(5) 水防法(昭和24年法律第193号)第21条の規定に基づく「警戒区域」
(6) 海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第18条の規定に基づき海上保安官が強制処分(制限は除く)をした区域
(7) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第42条の5の規定に基づき海上保安庁長官が「火気の使用を禁止」又は「退去」等を命じた「海域」
(8) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第42条の8の規定に基づき海上保安庁長官が「禁止」を命じた「海域」
(9) 港則法(昭和23年法律第174号)第37条及び第37条の5の規定に基づき港長が「禁止」を命じた「水域」
(10) その他上記(1)から(9)までの区域に相当すると人事委員会がその都度認める区域
3 第4号イに規定する人事委員会の定める額は,1,080円とする。
第7条関係(用地交渉業務手当)
第2項関係
1 「公共の用に供する用地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償」に関する交渉業務には,次に掲げる業務が含まれる。
(1) 借地,代替地及び換地の交渉業務
(2) 独立行政法人都市再生機構,東日本高速道路株式会社等から事務委託を受けて行う交渉業務
(3) 物件の調査,境界確認の業務(交渉を伴うものに限る。)
(4) 事業(工事)計画説明会等の業務(実態として交渉業務と認められるものに限る。)
2 「交渉業務」には,次に掲げるものは含まれない。
(1) 契約事務の業務
(2) 測量及び自動車運転の業務
3 「特に困難な交渉業務」は,所有者又は権利者に対してそれぞれ最初の説明を行った日以後継続的に行われ,当該説明の日から起算して1月を経過した日においてなお終了していない一連の交渉業務のうち,当該1月を経過した日以後に行われる次に掲げるような場合における交渉業務その他これに類する交渉業務であって,所属長が認めたものとする。ただし,所有者又は権利者から譲渡の申し出があった場合,説得段階に至らずに交渉が終結した場合又はこれらに類するものの場合は除く。
(1) 買収又は補償予定価格等が,所有者又は権利者の要求する価格と著しくかけ離れている場合
(2) 公共事業の施行について地域的な同意が容易に得られない場合
(3) 事業(工事)計画に対し,所有者又は権利者から変更要求(これらに伴う付帯工事についての要求を含む。)が出され,これらの要求について県側と意見の一致をみない場合
4 「現地」とは,勤務公署以外の場所で,交渉の対象となる土地等の所在地,取得しようとする土地等について権利を有する者の居住地又は交渉を行うため指定した場所をいう。
5 「所有者又は権利者」には,所有者又は権利者が病気等のやむを得ない事情により交渉に応じられない場合における代理人(本人と同等の権限を有するものに限る。)を含む。
第10条関係(放射線作業手当)
第4項関係
1 「人事委員会が定める区域」は,任命権者が別に定める放射線作業手当支給要項において,当該区域に立ち入ることが特に危険と認める区域とする。
2 第2号に規定する「人事委員会の定める濃度」は,放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。)第4条第2号に掲げる濃度とする。
3 第3号に規定する「人事委員会の定める密度」は,告示第4条第3号に掲げる密度とする。
第14条関係(水上作業手当)
第2項関係
第2号に規定する「はえ縄漁業実習に関する業務」は,当該実習を行う海域に向かうため生徒が乗船したときから当該実習を終えて生徒が下船するまでの間の船の運航を含むすべての業務とする。
第3項関係
第4号に規定する「職の区分」は,茨城県県立学校管理規則(昭和35年茨城県教育委員会規則第6号)第21条の2に規定する職とする。ただし,当該職を占める者に事故があるとき,又は当該職を占める者が欠けたときにあっては,その職務を代理する者について,教育委員会の定めるところにより,別段の扱いをすることができる。
第16条関係(警察業務手当)
第1項関係
1 「特殊銃」とは,現行配備されているものの中で,ライフル銃,機関けん銃,自動小銃及び散弾銃をいう。
2 「原子力の研究開発及び利用に供する施設」とは,「原子力施設周辺の安全確保及び環境保全に関する協定書」に定める原子力の研究開発及び利用に供する施設をいう。
3 「警戒警備」とは,警察力を持って防護する必要のあるものに対し,警察官を配置し不法事案の未然防止や検挙活動を行う警察活動をいう。
第8項関係
1 第1号に規定する「事故」とは,火事,爆発,石油等の漏洩若しくは流出,船舶の沈没,建築物等の崩壊その他これらに類するものをいい,「相当多数の死傷者のある場合」とは,10人前後の死傷者のある場合をいう。
2 第2号に規定する「人事委員会が認めるもの」とは,次に掲げる区分に応じ,次に掲げる場合とする。
(1) 作業環境
ア 作業開始時において,当該災害により人的被害が発生していること。
イ 当該災害の原因となった脅威が当該作業現場において継続又は生起する可能性が大きいと判断されること。
ウ 上記脅威が生起した場合,作業に従事する者の生死に係るものであること。
(2) 作業内容
ア 作業内容は,人命救助に限ること。
イ 緊急性を要することにより,十分な安全を確保できない状況で作業しなければならないこと。
3 第3号に規定する「人事委員会が認める作業又は業務」は,地方警察職員が人命救助等のため,ロープ,カラビナ等の災害救助用機材を用いて,身体の危険な状況下で行う救助作業とする。
第9項関係
1 「高速自動車国道等」とは,常磐自動車道,東関東自動車道水戸線,北関東自動車道,圏央道,東水戸道路,常陸那珂道路,日立有料道路及び人事委員会が認める道路とする。
2 「夜間」とは,当該業務に従事する時間帯の一部又は全部が夜間(日没時から日の出時までの間)であるものとする。
3 「交通捜査業務」とは,交通事件・事故に係る道路上の捜査活動のことであり,具体的には,次に掲げる業務を対象とする。
(1) 交通人身事故捜査業務
(2) 暴走族に係る捜査・取締業務
(3) 飲酒運転及び無免許運転等の悪質・危険な交通違反の捜査業務
4 「人事委員会が定める業務」とは,悠仁親王及び第5項に定める者の身辺警護等の業務とする。
第10項関係
「特に損傷等の程度が著しいと認められる死体」とは,次に掲げる死体とする。
1 溺死体,埋没死体等で腐敗が進行し,皮膚が容易に剥がれる状態又はこの状態より更に死後経過の進行した状態にある死体(死後相当期間が経過している白骨死体等で,異臭等を伴わないものを除く。)
2 軌道事故及び交通事故による死体のうち,手足若しくは頭部,腹部等が轢断されたもの又は轢断には至らないが衝撃等により頭部が原形をとどめない程度に損傷しているもの若しくは臓器等が飛び出しているもの
3 焼死体(窒息死で焼けただれていないもの及び人体の原形をとどめない程度に焼け焦げたものを除く。)
4 航空機の墜落事故による死体(外部所見により損傷の程度が軽度であると認められるものを除く。)
5 その他死因のいかんを問わず,損傷等の程度が上記1から4までに掲げるものと同程度と認められるもの
第11項関係
1 「遠隔地の離島」とは,海上保安庁長官及び警察庁長官が告示する離島を定める告示(平成24年警察庁・海上保安庁告示第1号)の18の項に掲げる区域内に存する離島をいう。
2 「周辺海域」とは,1の離島の基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和52年法律第30号)に定める基線をいう。)に基づき設定された領海又は接続水域内をいう。
第17条関係(教員特殊業務手当)
1 条例第23条第1項に規定する「心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度」とは,表に掲げる業務ごとに,次のとおりとする。
(1) 表の1の業務
ア 週休日又は職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号。以下「休日休暇条例」という。)第2条第1項に規定する休日若しくはこれに相当する日(以下「休日等」という。)については,業務に従事した時間が日中4時間程度又はこれと同程度であること。
イ 休日等に当たる日以外の正規の勤務時間(職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)が半日勤務時間(勤務時間条例第5条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)である日については,当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までの職員にあっては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,午後0時30分から午後4時15分まで若しくは午前5時から午前8時まで又はこれらと同程度であること,その他の職員にあってはこれらと同程度であること。
ウ その他の日については,業務に従事した時間が,正規の勤務時間以外の時間のうち,午後5時から午後8時まで若しくは午前5時から午前8時まで又はこれらと同程度であること。
(2) 表の2の業務及び表の3の業務(泊を伴うものに限る。)
その日において業務に従事した時間(就寝時間等は含まない。)が8時間程度であること。
(3) 表の3の業務(泊を伴うものを除く。)
業務に従事した時間が終日に及ぶ程度(日中8時間程度とする。以下同じ。)又はこれと同程度であること。
(4) 表の4の業務
正規の勤務時間以外の時間(休日等に係る勤務時間を含む。)において業務に従事した時間が引き続き3時間程度又は4時間程度であること。
(5) 表の5の業務
ア 週休日又は休日等については,業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度であること。
イ 正規の勤務時間が半日勤務時間である日については,当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までの職員にあっては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,午後0時30分から午後8時まで又はこれらと同程度であること,その他の職員にあってはこれらと同程度であること。
2 表の1の(1)から(3)までに規定する「心身に与える負担の程度を考慮して人事委員会が定める業務」とは,次に掲げる業務とする。
(1) 週休日又は休日等において業務に従事した時間が終日に及ぶ程度又はこれと同程度である業務
(2) 休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間である日については,当該日の正規の勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までの職員にあっては業務に従事した時間が正規の勤務時間以外の時間のうち,午後0時30分から午後8時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度である業務,その他の職員にあってはこれらと同程度である業務
(3) 週休日,休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間である日以外の日において業務に従事した時間が,正規の勤務時間以外の時間のうち,午後5時から午後11時まで若しくは午前2時から午前8時まで又はこれらと同程度である業務
3 表の1の(1)に規定する「人事委員会の定めるもの」とは,災害対策基本法第24条の規定に基づく非常災害対策本部又は同法第28条の2の規定に基づく緊急災害対策本部が設置される災害とする。
4 表の1の(1)に規定する「心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務」とは,学校の管理下において行われる,学校の施設等に避難している児童生徒等の救援業務とする。
5 表の3に規定する「人事委員会が定める対外運動競技等」とは,次の要件に該当する対外運動競技等とする。
(1) その競技会等が国若しくは地方公共団体の開催するもの又は市,郡若しくはこれと同等以上の区域を単位とする学校体育団体若しくは教育研究団体の開催するものであること。
(2) その競技会等への参加が学校により直接計画・実施されるものであること。(すなわち学校教育活動として行われるものであること。)
6 表の4及び表の5の「正規の勤務時間が半日勤務時間である日」とは,勤務時間条例第5条の規定に基づき,週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合に,勤務時間が割り振られた日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該日に割り振ることをやめた日又は当該半日勤務時間の勤務時間を割り振られた日をいう。前記第1項及び第2項の「正規の勤務時間が半日勤務時間である日」についても同様とする。
第20条関係(航空業務手当)
第2項第2号に規定する「人事委員会がこれらに準ずると認める業務」とは,高度100メートル以下の低空を30分以上飛行して行う業務とする。
第22条関係(支給方法)
第2項に規定する「支給対象となる作業又は業務に従事した日数」には,次に掲げる期間は含まれないものとする。
1 次に掲げる出張の期間(2に掲げる研修を受けるための出張を除く。)
(1) 外国出張
(2) 他の課所等の応援業務に従事するための出張
(3) その他明らかに支給対象業務に従事しないと認められる出張
2 次に掲げる研修を受ける期間
(1) 海外派遣研修
(2) 国内の大学又は企業に派遣して行う研修
(3) 支給対象業務を遂行するうえで必要と認められる研修及び受講を義務付けられている研修以外の研修
第26条関係(支給実績簿)
特殊勤務手当支給実績簿は,次に掲げる事項を記載し,職員別に作成するものとする。
(1) 作業等に従事した職員の職及び氏名
(2) 作業等に従事した年月日
(3) 従事した作業等の内容
(4) 支給額が時間及び回数等で定められている手当にあっては,作業等に従事した日単位の従事時間数等
(5) 一の給与期間中における作業等の従事実績(作業等に従事した日数,時間数及び回数等。手当の額を異にする区分がある手当については,その区分ごとの実績。)
(6) その他手当額の算定及び支給に関し必要な事項
第27条関係(条例の実施に関し必要な事項)
1 実習指導手当について
条例第5条第1項第1号に規定する「職業訓練の業務」,同項第2号に規定する「農業教育の実習の業務」及び同項第3号に規定する「助産師又は看護師の養成のための業務」には,実習の準備,学生の指導等を含むものとする。
2 家畜等取扱手当について
条例第7条第1項第3号に規定する「消毒」とは,家畜の検査,予防注射の実施又は患畜若しくは疑似患畜の解体検査の業務に付随して行う消毒とし,同項第8号アに規定する「消毒」とは,家畜のと殺,家畜の死体の焼却又は埋却の作業に付随して行う消毒とし,同号イに規定する「消毒」とは,野生いのししの死体の運搬若しくは埋却の作業に付随して行う消毒とする。
3 解剖作業手当について
条例第13条第1項に規定する「解剖の補助作業」とは,死体の執刀から解剖前の原形に戻すまでの解剖の過程における補助作業をいい,解剖の前後における死体の運搬,脱衣及び着衣等の付随的な作業は含まれない。
4 潜水作業手当について
条例第21条に規定する潜水作業手当の支給については,次による。
(1) 職員が新たに潜水技能を修得するために研修等(初任者研修等)に参加して行う潜水作業は,手当の支給対象とはならない。
(2) 潜水作業を行う際,陸上又は船上等において行う休息等に要する時間は支給対象となる作業時間には含まれない。支給対象となる作業時間は,水中で作業を行っている時間に限るものとする。
5 警察業務手当に係る死体取扱作業について
条例第22条第1項第8号に規定する死体取扱作業に関する手当の支給対象となる死体には,完全に白骨化したものは含まないものとする。また,指等の死体のごく一部のみである場合も同様とする。
6 航空業務手当について
条例第29条第2項中「搭乗した時間」とは,航空交通管制の行われている飛行場にあっては機長が航空管制官と連絡のうえ発進した時から着陸終了を航空管制官に通報した時までの時間とし,その他の飛行場にあっては航空機が離陸の目的で発進した時から着陸して停止した時までの時間とする。
付則第7項関係(特殊現場作業等手当の特例)
1 第1号に規定する「人事委員会が定めるもの」とは,東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機から4号機までの原子炉建屋とする。
2 第4号に規定する「人事委員会が定める施設」とは,免震重要棟,新事務棟及び新事務本館とする。
付則第9項関係
「作業に従事した時間」には,付則第8項の規定により支給されないこととなる手当に係る作業に従事した時間を含むものとする。
付則第11項関係(警察業務手当の特例)
付則第12項関係
第16条関係第8項関係の規定は,条例付則第7項の警察業務手当について適用する。
付則第15項関係(保健衛生業務手当の特例)
第2号に規定する「人事委員会が認める作業」は,新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者(以下「患者等」という。)の身体に直接触れることができる距離において行う作業とする。
付則第15項~付則第16項関係
地方警察職員に係る保健衛生業務手当の特例の支給については,次のとおりとする。
(1) 「患者等」については,新型コロナウイルス感染症の患者である被疑者に限るものとする。
(2) 前号の場合,医師が当該感染症に罹患したと推定する日から患者であったものとして取り扱う。
改正文(平成2年茨人委第511号)抄
平成3年1月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成4年茨人委第290号)抄
平成4年7月12日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成4年茨人委第305号)抄
平成4年7月15日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成5年茨人委第383号)抄
平成5年12月29日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成6年茨人委第352号)抄
平成7年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成7年茨人委第100号)抄
平成7年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成7年茨人委第448号)抄
第18条関係の改正規定は平成7年12月25日以降,第24条関係の次に加える改正規定は平成8年4月1日以降これによって運用してください。
改正文(平成8年茨人委第130号)抄
平成8年4月1日以降これによって運用してください。
改正文(平成8年茨人委第493号)抄
第30条関係の改正規定は平成8年12月1日以降,第30条関係以外の改正規定は平成9年1月1日以降これによって運用してください。
改正文(平成10年茨人委第504号)抄
平成10年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成12年茨人委第115号)抄
平成12年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成12年茨人委第513号)抄
第6条関係第7項関係の改正規定は平成13年1月6日以降,第7条関係第2項関係の改正規定は平成12年12月26日以降これによって,運用してください。
改正文(平成14年茨人委第120号)抄
平成14年4月1日以降はこれによって運用して下さい。
改正文(平成14年茨人委第243号)抄
平成14年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成15年茨人委第125号)抄
平成15年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成16年茨人委第99号)抄
平成16年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成16年茨人委第107号)抄
平成16年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成17年茨人委第83号)抄
平成17年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成18年茨人委第483号)抄
平成18年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成20年茨人委第328号)抄
平成20年10月1日より適用することとします。
改正文(平成21年茨人委第450号)抄
平成21年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成22年茨人委第528号)抄
平成22年4月1日以降はこれによってください。
改正文(平成23年茨人委第385号)抄
平成23年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成23年茨人委第309号)抄
平成23年3月11日より適用することとします。
改正文(平成24年茨人委第94号)抄
平成24年6月20日以降は,これによって運用してください。
改正文(平成24年茨人委第241号)抄
平成24年12月27日以降は,これによって運用してください。
改正文(平成27年茨人委第382号)抄
平成27年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成28年茨人委第360号)抄
平成28年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成29年茨人委第410号)抄
平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(平成31年茨人委第447号)抄
平成30年12月25日(第2項による改正については,平成31年4月1日)以降はこれによって運用してください。
改正文(令和元年茨人委第233号)抄
令和元年5月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(令和2年茨人委第509号)抄
令和元年10月7日(第2項の規定については令和2年2月5日)以降はこれによって運用してください。
改正文(令和2年茨人委第120号)抄
令和2年2月1日より適用することとします。
改正文(令和3年茨人委第515号)抄
令和3年1月20日より適用することとします。
改正文(令和3年茨人委第516号)抄
令和2年2月1日より適用することとします。
改正文(令和5年茨人委第513号)抄
令和5年4月1日以降はこれによって運用してください。
改正文(令和5年茨人委第41号)抄
令和5年5月8日以降はこれによって運用してください。
改正文(令和5年茨人委第127号)抄
第5条関係の改正規定は令和5年6月27日以降,付則第15項関係及び付則第16項関係の改定規定は令和5年5月8日以降これによって運用してください。
改正文(令和6年茨人委第39号)抄
令和6年1月1日より適用することとします。