○職員の特殊勤務手当に関する規則

平成元年12月22日

茨城県人事委員会規則第10号

職員の特殊勤務手当に関する規則の全部を改正する規則を公布する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和35年茨城県人事委員会規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(福祉業務手当)

第2条 条例第4条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 県民センターの県民福祉課に勤務する職員(課長,室長及び副参事を除く。)のうち,次に掲げる職員

 地域福祉室に勤務する職員

 鹿行県民センターにあっては,地域福祉業務に従事する職員

(2) 福祉相談センターの女性相談支援課,地域福祉課又は生活保護課に勤務する職員

(3) 児童相談所(中央児童相談所の子ども保護課を除く。)に勤務する職員(管理職手当の支給を受ける者及び専ら庶務事務を担当する者を除く。)

(4) 若葉寮に勤務する職員(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による管理職手当(以下「管理職手当」という。)の支給を受ける者を除く。)

2 条例第4条第1項に規定する人事委員会規則で定める業務は,前項各号に掲げる職員が,要保護者,児童,身体障害者,知的障害者等と直接接して行う社会福祉に関する相談・指導,調査・判定,生活指導等又はこれらに付随する業務(同項第1号に掲げる職員又は福祉相談センターの地域福祉課若しくは生活保護課に勤務する職員にあっては,これらの業務のうち訪問して行うものに限る。)とする。

3 条例第4条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は,当該業務に従事した日1日につき次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1項第1号第2号及び第4号に規定する職員 580円

(2) 第1項第3号に規定する職員 1,000円

(平17人委規則6・全改,平19人委規則5・平21人委規則3・平22人委規則1・平27人委規則5・平29人委規則9・平31人委規則9・令2人委規則9・令4人委規則4・一部改正)

(実習指導手当)

第3条 条例第5条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める職員は,産業技術短期大学校又は産業技術専門学院に勤務する次の各号に掲げる者とする。

(1) 職業訓練指導員(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条の規定による都道府県知事の免許を受けて職業訓練に従事する者をいう。)である者(学院長である者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準ずる者として人事委員会が指定する者

2 条例第5条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める職員は,農業総合センター農業大学校農業部又は園芸部に勤務する次の各号に掲げる者とする。

(1) 教育に関する技術的業務に従事することを本務とする職員,部長,科長及び農場主任

(2) 前号に掲げる者以外の者のうち,人事委員会が指定する者

3 条例第5条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は,中央看護専門学校に勤務する職員のうち医療職給料表(三)の適用を受ける職員で,助産師又は看護師の養成のための授業を行う者とする。

4 条例第5条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1項及び第2項に規定する職員にあっては,当該業務に従事した日1日につき1,300円。ただし,第2項に掲げる職員のうち,管理職手当の支給を受ける職員にあっては,970円

(2) 第3項に規定する職員にあっては,当該業務に従事した日1日につき630円

(3) 条例第5条第1項第4号の業務にあっては,当該業務に従事した日1日につき530円

(平4人委規則12・平5人委規則8・平6人委規則13・平7人委規則4・平8人委規則3・平12人委規則3・平12人委規則9・平14人委規則14・平15人委規則11・平16人委規則7・平17人委規則6・平21人委規則3・平22人委規則1・平23人委規則4・平27人委規則5・平27人委規則8・一部改正)

(取締等業務手当)

第4条 条例第6条第1項第5号に規定する人事委員会規則で定める公署は,県民センターの環境・保安課及び県民生活環境部の本庁とする。

2 条例第6条第2項第1号及び第2号に規定する人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第6条第1項第1号及び第2号の業務にあっては,当該業務に従事した日1日につき750円

(2) 条例第6条第1項第3号及び第4号の業務にあっては,業務の種類に応じ,次の表に掲げる額とする。この場合において,同一日において,条例第6条第1項第3号ア及びの双方の業務に従事したときは,同号アの業務のみに従事したものとみなす。

業務の種類

支給額

条例第6条第1項第3号アの業務

550円

条例第6条第1項第3号イの業務又は同項第4号の業務

300円

(平12人委規則3・全改,平17人委規則6・平22人委規則1・平27人委規則5・平28人委規則11・平30人委規則7・令2人委規則9・一部改正)

(家畜等取扱手当)

第5条 条例第7条第1項に規定する人事委員会規則で定める公署は,次の各号に掲げる公署とする。

(1) 条例第7条第1項第1号にあっては,畜産センター

(2) 条例第7条第1項第2号にあっては,畜産センター(養豚研究所を除く。)

(3) 条例第7条第1項第3号にあっては,畜産センター

(4) 条例第7条第1項第4号にあっては,畜産センター(養豚研究所に限る。)

2 条例第7条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める家畜伝染病は,口蹄疫,流行性脳炎,炭疽,ブルセラ症,結核,鼻疽,ニューカッスル病,破傷風,レプトスピラ症,トキソプラズマ症及び豚丹毒とする。

3 条例第7条第1項第5号に規定する人事委員会規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員のうち,と畜検査員の職にある者とする。

(1) 食肉衛生検査所に勤務する職員(給与条例第9条の規定による給料の調整額(以下「給料の調整額」という。)の支給を受けない職員に限る。)

(2) 畜産センター(養豚研究所に限る。)に勤務する職員

4 条例第7条第1項第6号に規定する人事委員会規則で定める職員は,食肉衛生検査所に勤務する職員のうち,食鳥検査員の職にある者とする。

5 条例第7条第1項第8号に規定する人事委員会規則で定める家畜伝染病は,口蹄疫,高病原性鳥インフルエンザ,低病原性鳥インフルエンザ及び豚熱とする。

6 条例第7条第1項第8号イに規定する人事委員会規則で定める作業は,豚熱のまん延を防止するために行う野生いのししの死体の運搬若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の作業とする。

7 条例第7条第2項第1号に規定する人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第7条第1項第1号の作業にあっては,作業に従事した日1日につき230円

(2) 条例第7条第1項第2号の業務にあっては,業務に従事した日1日につき230円

(3) 条例第7条第1項第3号の業務にあっては,業務に従事した日1日につき290円

(4) 条例第7条第1項第4号の作業にあっては,作業に従事した日1日につき350円

(5) 条例第7条第1項第5号の業務にあっては,次に掲げる額

 第3項第1号に掲げる職員の場合 1日につき350円

 第3項第2号に掲げる職員の場合 1日につき260円

(6) 条例第7条第1項第6号の業務にあっては,業務に従事した日1日につき350円

(7) 条例第7条第1項第7号の業務にあっては,業務に従事した日1日につき350円

(8) 条例第7条第1項第8号イの作業にあっては,作業に従事した日1日につき290円

8 条例第7条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める額は,作業に従事した日1日につき1,000円(著しく危険であると人事委員会が認める作業又は心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合は4,000円)とする。

(平3人委規則7・平6人委規則13・平12人委規則3・平13人委規則19・平19人委規則5・平22人委規則1・平24人委規則10・平31人委規則9・令2人委規則9・令2人委規則19・令3人委規則2・令5人委規則3・令5人委規則14・一部改正)

(特殊現場作業等手当)

第6条 条例第8条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める公署は,次の各号に掲げる公署とする。

(1) 次項第1号から第4号までの作業又は業務にあっては,農林水産部林政課,林業課,農地局農村計画課,農地局農地整備課,農林事務所(企画調整部門振興・環境室,土地改良部門,土地改良事務所及び林務部門に限る。)並びに土木部の本庁及び出先機関

(2) 次項第5号に掲げる作業又は業務にあっては,人事委員会が定める公署

2 条例第8条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める作業又は業務(以下この条において「作業等」という。)は,次の各号に掲げるものとする。

(1) トンネルの坑内において,トンネル掘工事中に行う測量,監督又は検査

(2) 圧搾空気内で行う測量,監督又は検査

(3) ダムの貯水池において舟艇を利用して行う流木等の除去作業

(4) 異常な自然現象により重大な災害が発生し,若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設

(5) 前号に掲げる作業等に相当すると人事委員会が認めるもの

3 条例第8条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める公署は,県民センターの環境・保安課及び建築指導課,県民生活環境部環境政策課県央環境保全室,防災・危機管理部消防安全課,農林水産部林政課,林業課,農地局農村計画課,農地局農地整備課,農林事務所(企画調整部門振興・環境室,土地改良部門,土地改良事務所及び林務部門に限る。),林業技術センター並びに土木部の本庁及び出先機関とする。

4 条例第8条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は,次の各号に掲げる作業とする。

(1) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う煙道から排出されるばい煙の排出濃度の測定

(2) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高圧ガスの製造施設又は貯蔵所について行う完成検査,保安検査又は立入検査

(3) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う精英樹からの採穂,材木の栄養分析に用いる枝葉の採取又は病害虫,公害等の被害調査のための枝葉の採取

(4) 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所で行う建築物,ダム,橋りょう等の工事現場における監督又は検査

(5) 傾斜が40度以上の傾斜地(高さが10メートル以上の場所に限る。)における測量又は調査等

5 条例第8条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める公署は,農業総合センター(管理部管理課,生物工学研究所,園芸研究所,農業研究所,特産指導所及び農業大学校に限る。),畜産センター,土木事務所及び工事事務所とする。

6 条例第8条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める著しく危険な場所は,起伏のある傾斜地や不整地等,特殊作業用自動車が横転若しくは転覆し,又は物件に衝突するおそれのある場所をいう。

7 条例第8条第1項第4号に規定する人事委員会規則で定める特殊作業用自動車は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型特殊自動車及び小型特殊自動車の項に掲げるもののうち,カタピラを有する自動車,ロード・ローラ,ロード・スタビライザ,グレーダ,ショベル・ローダ及び農耕作業用自動車(トラクターに限る。)とする。

8 条例第8条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 第2項第1号に掲げる作業等にあっては,当該作業等に従事した日1日につき450円

(2) 第2項第2号に掲げる作業等にあっては,当該作業等に従事した時間1時間につき,次に掲げる気圧の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額

 2キログラム毎平方センチメートルまで 210円

 3キログラム毎平方センチメートルまで 560円

 3キログラム毎平方センチメートルを超えるとき 1,000円

(3) 第2項第3号に掲げる作業等にあっては,当該作業等に従事した日1日につき260円

(4) 第2項第4号及び第5号に掲げる作業等については,当該作業等に従事した日1日につき,次に掲げる額(作業等が夜間(日没時から日の出時までの間をいう。)に屋外において行われた場合又は深夜(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)に屋内において行われた場合にあっては,それぞれ次に掲げる額にその100分の50に相当する額を加算した額とし,作業等(人事委員会が定めるものを除く。)が災害対策基本法(昭和36年法律第223号),大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令等に基づき設定され,立入禁止,退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において,その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。以下「立入禁止区域等」という。)(人事委員会が認めるものに限る。以下同じ。)で行われた場合にあっては,それぞれ次に掲げる額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。)

 第2項第4号の作業等 作業等の種類に応じて次に掲げる額

(ア) 巡回監視 710円

(イ) 応急作業等 1,080円

 第2項第5号の作業等 1,080円を超えない範囲内において,それぞれの作業等に応じて人事委員会の定める額

(5) 前号の規定にかかわらず,第2項第4号及び第5号に掲げる作業等(立入禁止区域等で行われたものに限る。)(人事委員会が定めるものを除く。)が夜間に屋外において行われた場合にあっては,それぞれ前号ア又はに掲げる額にその100分の100に相当する額を加算した額とする。

9 条例第8条第2項第2号の規定する人事委員会規則で定める額は,作業に従事した日1日につき220円(第4項第1号第2号及び第4号の作業にあっては,当該作業が地上又は水面上20メートル以上の箇所で行われたときは,320円)とする。

10 同一の日において,第2項各号に掲げる作業等のうち,2以上の作業等に従事したとき又は第4項各号に掲げる作業のうち,2以上の作業に従事したときは,それぞれ最も高い額の手当を支給する。

(平元人委規則13・平2人委規則8・平5人委規則2・平6人委規則1・平6人委規則13・平8人委規則11・平11人委規則6・平12人委規則3・平16人委規則7・平17人委規則6・平18人委規則10・平21人委規則3・平22人委規則1・平24人委規則1・平26人委規則14・平27人委規則5・平28人委規則11・平30人委規則7・令6人委規則10・一部改正)

(用地交渉業務手当)

第7条 条例第9条第1項に規定する人事委員会規則で定める公署は,営業戦略部空港対策課,立地推進部立地整備課,宅地整備販売課,農林水産部農地局農村計画課,農林事務所(土地改良部門及び土地改良事務所に限る。),土木部用地課,道路建設課,河川課,都市局都市整備課,都市局住宅課,土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び流域下水道事務所並びに教育庁財務課とする。

2 条例第9条第1項に規定する人事委員会規則で定める交渉業務は,公共の用に供する用地の取得又は当該用地の取得に伴う物件の移転若しくは権利の補償に関し,現地において,所有者又は権利者と面接して行う交渉業務のうち,特に困難な交渉業務とする。

3 土木事務所の用地課又は工事事務所の契約用地課に勤務する職員(専ら管理業務及び登記事務を担当する職員を除く。)についての前項の規定の適用については,同項中「現地において」とあるのは,「現地又は公署内において」とする。

(平元人委規則13・平2人委規則2・平3人委規則1・平4人委規則4・平4人委規則14・平5人委規則1・平5人委規則2・平5人委規則8・平6人委規則1・平7人委規則4・平8人委規則3・平8人委規則11・平9人委規則7・平9人委規則12・平10人委規則3・平11人委規則6・一部改正,平12人委規則3・旧第8条繰上・一部改正,平13人委規則9・平15人委規則6・平15人委規則11・平17人委規則6・平18人委規則10・平21人委規則3・平22人委規則1・平23人委規則4・平24人委規則5・平25人委規則2・平26人委規則5・平30人委規則7・令2人委規則9・令3人委規則6・令6人委規則12・一部改正)

(医師手当)

第8条 条例第10条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は,医師若しくは歯科医師の資格を有する者をもつて充てなければならない職務又はそれらの資格を有する者をもつて充てることが適切であると認められる職務に従事するそれらの資格を有する者とする。

2 条例第10条第2項の表に規定する「人事委員会規則で定める公署」は,医療人材課(ただし,県立中央病院に駐在する者を除く。)とする。

(平2人委規則8・平4人委規則14・平5人委規則8・平6人委規則13・平7人委規則8・平8人委規則11・平9人委規則12・平10人委規則8・一部改正,平12人委規則3・旧第9条繰上・一部改正,平19人委規則21・平26人委規則5・平29人委規則9・一部改正)

(獣医師手当)

第8条の2 条例第11条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は,獣医学に関する専門的知識が必要であると認められる職にある獣医師とする。

2 条例第11条第2項の表中研究職給料表の項に規定する人事委員会規則で定める職は,首席研究員及び研究調整監とする。

3 条例第11条第2項の表中医療職給料表(二)の項に規定する人事委員会規則で定める職は,家畜保健衛生所の課長(県北家畜保健衛生所の防疫課長を除く。)とする。

(令3人委規則6・追加)

(解剖作業手当)

第9条 条例第13条第2項に定める人事委員会規則で定める額は,1体につき3,200円。ただし,手当の額は,1日につき5,500円を超えることができない。

(平17人委規則6・追加)

(放射線作業手当)

第10条 条例第14条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める公署は,産業技術イノベーションセンターとする。

2 条例第14条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める公署は,防災・危機管理部防災・危機管理課,消防安全課及び原子力安全対策課とする。

3 条例第14条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める直接又は間接に空気を電離する能力を持つ粒子線又は電磁波は,次の各号に掲げるものをいう。

(1) アルファ線,重陽子線,陽子線その他の重荷電粒子線

(2) ベータ線及び電子線

(3) 中性子線

(4) ガンマ線及びエックス線

4 条例第14条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める放射線を受けるおそれのある区域は,原子力施設において事故等が発生し,放射性物質の放出による影響が周辺に及ぶおそれがある場合等で,立入禁止,退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において,その設定又は拡大がなされたときまでの当該区域と同一地域を含む。)及び次の各号の一に該当する区域であって人事委員会が定める区域とする。

(1) 外部放射線による実効線量が,3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

(2) 空気中の放射性物質の濃度が人事委員会の定める濃度を超えるおそれのある区域

(3) 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度が,人事委員会の定める密度を超えるおそれのある区域

(4) 3月間についての外部放射線による実効線量の第1号に掲げる線量に対する割合と空気中の放射性物質の濃度の第2号に掲げる濃度に対する割合の和が,1を超えるおそれのある区域

(平6人委規則13・一部改正,平12人委規則3・旧第10条繰上・一部改正,平13人委規則16・一部改正,平17人委規則6・旧第9条繰下・一部改正,平22人委規則1・平24人委規則1・平30人委規則7・平30人委規則12・一部改正)

(有害薬剤等取扱手当)

第11条 条例第15条第1項に規定する人事委員会規則で定める公署は,県民センターの環境・保安課,消費生活センター,県民生活環境部環境政策課県央環境保全室,霞ケ浦環境科学センター,環境放射線監視センター,保健所,衛生研究所,産業技術イノベーションセンター,農林事務所(経営・普及部門及び地域農業改良普及センターに限る。),農業総合センター(管理部管理課,病害虫防除部,生物工学研究所,園芸研究所,農業研究所,特産指導所並びに農業大学校の農業部及び園芸部に限る。),畜産センター,林業技術センター,水産試験場,下水道事務所及び農業に関する課程を置く高等学校とする。

2 条例第15条第1項に規定する人事委員会規則で定める作業は,次の各号に掲げる作業とする。

(1) 試験又は研究の用に供する農作物等の病害虫防除のため,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。次号において「法」という。)第2条第3項に規定する特定毒物を用いて行う散布作業

(2) 密閉した室内で,法第2条に規定する毒物,劇物又は特定毒物(次号において「毒物等」という。)を用いて行う消毒作業

(3) 試験(教育のために行うものを除く。),研究又は検査の目的で,屋内において毒物等を用いて行う科学分析等の作業

(平2人委規則2・平4人委規則12・平6人委規則1・平6人委規則10・平7人委規則8・平8人委規則3・平9人委規則7・平10人委規則3・一部改正,平12人委規則3・旧第11条繰上・一部改正,平17人委規則6・旧第10条繰下・一部改正,平21人委規則3・平23人委規則4・平26人委規則14・平27人委規則5・平28人委規則11・平30人委規則7・平30人委規則12・令2人委規則9・一部改正)

(夜間特殊業務手当)

第12条 条例第17条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める公署は,水産試験場(漁業無線局に限る。),警察本部地域部通信指令課及び警察署とする。

2 条例第17条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員及び業務は,警察本部刑事部機動捜査支援課に勤務する職員が電子計算機器等を用いて行う犯罪捜査等に関する業務とする。

(平4人委規則9・平6人委規則5・平6人委規則13・平7人委規則4・平11人委規則6・一部改正,平12人委規則3・旧第13条繰上・一部改正,平22人委規則1・令5人委規則6・一部改正)

(夜間看護等手当)

第13条 条例第18条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ,次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(平5人委規則8・追加,平7人委規則4・平8人委規則11・平9人委規則12・一部改正,平12人委規則3・旧第13条の2繰上・一部改正,平16人委規則7・平17人委規則6・平18人委規則10・平30人委規則15・一部改正)

(水上作業手当)

第14条 条例第20条第1項各号に規定する人事委員会規則で定める公署は,次の各号に掲げる公署とする。

(1) 条例第20条第1項第1号にあっては,水産振興課,霞ケ浦北浦水産事務所及び港湾事務所

(2) 条例第20条第1項第2号にあっては,水産振興課,水産試験場及び港湾事務所

(3) 条例第20条第1項第3号にあっては,水産試験場及び海洋高等学校

(4) 条例第20条第1項第4号にあっては,神栖警察署及び土浦警察署

(5) 条例第20条第1項第5号にあっては,海洋高等学校

2 条例第20条第1項第1号及び第5号に規定する人事委員会規則で定める業務は,次の各号に掲げる業務とする。

(1) 条例第20条第1項第1号にあっては,海上で船舶を利用し,港湾建設のために行う測量若しくは調査等の作業,防波堤築造のために行うケーソンの据付(ケーソンの仮置を含む。),テトラポットの据付,ブロックの幅詰若しくはブロックの根固の作業若しくはそれらの監督の業務又は魚礁設置のために行うコンクリートブロック若しくは組立て礁の据付け作業若しくは監督の業務

(2) 条例第20条第1項第5号にあっては,はえ縄漁業実習に関する業務

3 条例第20条第2項各号に規定する人事委員会規則で定める手当の額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 条例第20条第1項第1号第3号及び第4号にあっては,当該作業又は業務に従事した日1日につき360円

(2) 条例第20条第1項第2号アにあっては,当該作業に従事した日1日につき300円

(3) 条例第20条第1項第2号イにあっては,当該作業1回につき450円

(4) 条例第20条第1項第5号にあっては,当該業務に従事した日1日につき次表左欄に掲げる職に応じて定める額

職の区分

手当の額

船長

3,800円

機関長

2,800円

通信長,一等航海士及び一等機関士

2,100円

上記以外

1,600円

(平2人委規則2・平5人委規則2・平6人委規則13・平7人委規則4・平7人委規則8・平10人委規則3・一部改正,平12人委規則3・旧第15条繰上,平17人委規則6・平22人委規則1・平23人委規則4・平27人委規則5・平28人委規則3・平29人委規則8・令2人委規則9・一部改正)

(潜水作業手当)

第15条 条例第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める公署は,漁政課,水産試験場,海洋高等学校及び警察本部機動隊とする。

2 条例第21条第1項に規定する人事委員会規則で定める潜水器具は,ヘルメット式潜水器又はスキューバ式潜水器その他の潜水器具で,空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けるものをいう。

3 条例第21条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は,作業に従事した時間1時間につき,次の表に掲げる額とする。

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

4 職員が次の各号のいずれかに該当する作業又はいずれにも該当する作業に従事したときは,前項の手当額に100分の50に相当する額を加算するものとする。

(1) 転覆船内に潜入して行う救難作業及び転覆船の周辺において行う救難作業

(2) 作業地点における水温が10度以下の場合においてウエットスーツを着用して行う作業

(平5人委規則2・平6人委規則1・平6人委規則13・一部改正,平12人委規則3・旧第17条繰上・一部改正,平17人委規則6・平20人委規則16・一部改正)

(警察業務手当)

第16条 条例第22条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める業務は,特殊銃を携帯して行う原子力の研究開発及び利用に供する施設の警戒警備とする。

2 条例第22条第1項第9号に規定する人事委員会規則で定める作業は,次の各号に掲げる作業とする。

(1) 車両を上げて又はピットにおいて行う原動機,動力伝達装置,走行装置,操縦装置,制動装置,緩衝装置若しくは燃料装置等の検査及びこれに付随する整備の作業

(2) ブレーキ・テスト等により行う制動力測定又は速度計試験機等による速度計の検査及びこれに付随する整備の作業

3 条例第22条第1項第10号に規定する人事委員会規則で定める作業は,爆発物(容疑物件を含む。以下同じ。)に接近又は接触して行う当該爆発物の識別,認定,しゃへい,冷却,エックス線撮影,処理筒への収納,搬送,解体又は爆破等の作業とする。

4 条例第22条第1項第11号アに規定する人事委員会規則で定める処理作業は,次の各号に定める作業とする。

(1) 特殊危険物質又はその疑いのある物質(次号において「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知,鑑識,鑑定,収容,除去等の作業

(2) 容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識,収容,移動等の作業で,特殊危険物質等の発散又は漏えいのおそれがあるもの

5 条例第22条第1項第12号イに規定する人事委員会規則で定める者は,警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)第2条に規定する警護対象者とする。

6 条例第22条第1項第13号に規定する人事委員会規則で定める核原料物質は,核物質の防護に関する条約附属書Ⅱの第1群の核物質とする。

7 条例第22条第1項第14号に規定する人事委員会規則で定める特別な事情は,突発的に発生した作業又は業務に従事するために,正規の勤務時間(休日等その他の職務に専念する義務を免除される時間を除く。)に引き続かない時間において緊急の呼出しにより勤務することを命ぜられ,当該作業又は業務に従事する場合(勤務公署又はこれに準ずる場所以外から従事する場合に限る。)で,その従事する時間帯の一部又は全部が夜間(午後9時後翌日の午前5時前の間をいう。)であるものとする。

8 条例第22条第1項第15号に規定する人事委員会規則で定める作業又は業務は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 災害警備本部が設置された場合又は大規模な事故により相当多数の死傷者のある災害が発生した場合において職員が災害警備,遭難救助,通信施設の臨時設置,運用若しくは鑑識作業(以下「災害警備等の作業」という。)に引き続き2日以上従事した場合の当該作業

(2) 重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う人命救助の作業で著しく危険であると人事委員会が認める作業(以下「人命救助の作業」という。)

(3) 前2号に掲げる作業又は業務に相当すると人事委員会が認める作業又は業務

9 条例第22条第2項第2号同項第5号同項第10号同項第11号同項第14号又は同項第15号に規定する人事委員会規則で定める額は,それぞれ同条第1項第2号同項第6号同項第11号同項第12号同項第15号又は同項第16号に定める作業又は業務(以下この項において「作業等」という。)に従事した日1日につき次の表に掲げる額とする。

条例第22条第1項の作業等

手当額

第2号の作業

警察本部刑事部鑑識課機動鑑識係若しくは科学捜査研究所若しくは交通部交通指導課交通鑑識係又は警察署に勤務する職員が犯罪現場において行うもの

560円

警察本部又は警察署に勤務する職員が公署内において行うもの

280円

第6号の業務

警察官である職員が行うもので高速自動車国道等において夜間(日没時から日の出時までの間をいう。以下この表において同じ。)に実施する交通捜査業務

1,260円

警察官である職員が行うもので高速自動車国道等において夜間以外の時間に実施する交通捜査業務

840円

警察官である職員が行うもので高速自動車国道等以外において夜間に実施する交通捜査業務

840円

警察官である職員が行うもので高速自動車国道等以外において夜間以外の時間に実施する交通捜査業務

560円

警察官である職員が行うもので高速自動車国道等において実施する交通捜査業務以外の業務

460円

警察官である職員が行うもので高速自動車国道等以外において実施する交通捜査業務以外の業務

310円

交通巡視員である職員が行うもので交通捜査業務以外の業務

250円

第11号の作業

同号アの作業

4,600円

同号イの作業

250円

第12号の業務

同号アの業務

1,150円

同号イの業務

640円(人事委員会が定める業務にあっては1,150円)

第15号の作業等

災害警備等の作業に引き続き2日以上従事し,かつ,いずれかの日において人命救助等の作業に従事した場合の作業又は立入禁止区域等における作業に従事した場合の作業

1,680円

上記以外の作業等

840円

第16号の作業

同号アの作業

1,640円

同号イの作業

1,100円

同号ウの作業

1,100円

同号エの作業

820円

同号オの作業

820円

同号カの作業

820円

10 条例第22条第2項第7号に規定する人事委員会規則で定める額は,同条第1項第8号の作業のうち,検視の作業にあっては当該死体1体につき3,200円,それ以外の死体取扱作業にあっては当該死体1体につき1,600円(特に損傷等の程度が著しいと認められる死体にあっては,3,200円)ただし,手当の額は,1日につき5,500円を超えることができない。

11 条例第22条第1項第18号に規定する人事委員会規則で定める業務は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 遠隔地の離島の周辺海域において,我が国の主権を侵害することを意図する外国政府が所有し,又は運行する船舶(次号において「外国公船」という。)の間近に接近して進路規制,警告等を行う海上保安庁の巡視船に乗り組んで行う警戒等の業務

(2) 遠隔地の離島の周辺海域において,我が国の主権を侵害することを意図する外国公船が日本船舶に対してだ捕等を行うことを防止するため,当該公船等の間近に接近して進路規制,警告等を行う海上保安庁の巡視船に乗り組んで行う警戒等の業務

(平2人委規則8・平3人委規則1・平3人委規則7・平4人委規則14・平5人委規則2・平5人委規則8・平6人委規則13・平7人委規則8・平8人委規則11・一部改正,平12人委規則3・旧第18条繰上・一部改正,平13人委規則9・平14人委規則14・平17人委規則6・平22人委規則1・平23人委規則16・平24人委規則6・平27人委規則5・令2人委規則9・令5人委規則5・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第17条 条例第23条第2項に規定する人事委員会規則で定める特殊な業務の範囲は,次の表の左欄に掲げる業務とし,同項に規定する人事委員会規則で定める手当の額は,当該業務に従事した日1日につき,同表の右欄に掲げる額とする。

特殊な業務の範囲

手当の額

1 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務

(1) 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この表において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

4,000円

(心身に与える負担の程度を考慮して人事委員会が定める業務にあっては,8,000円)。ただし,被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に,心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあっては,当該額にその100分の100に相当する額を加算した額

(2) 児童又は生徒の負傷,疾病等に伴う救急の業務

3,750円

(心身に与える負担の程度を考慮して人事委員会が定める業務にあっては,7,500円)

(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

3,750円

(心身に与える負担の程度を考慮して人事委員会が定める業務にあっては,7,500円)

2 修学旅行,林間・臨海学校等(学校が計画・実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの

5,100円

3 人事委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの又は週休日(以下この表において「週休日」という。)若しくは休日休暇条例第2条第1項に規定する休日若しくはこれに相当する日(以下この表において「休日等」という。)に行うもの

5,100円

4 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日,休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間(勤務時間条例第5条に規定する半日勤務時間をいう。以下同じ。)である日に行うもの

(1) 業務に従事した時間が引き続き3時間程度のもの

2,700円

(2) 業務に従事した時間が引き続き4時間程度のもの

3,600円

5 入学試験における受験生の監督,採点又は合否判定の業務で週休日,休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が半日勤務時間である日に行うもの

2,250円

(平5人委規則2・平5人委規則8・平6人委規則15・平7人委規則4・平8人委規則3・平8人委規則11・平10人委規則10・一部改正,平12人委規則3・旧第19条繰上・一部改正,平13人委規則9・平14人委規則14・平14人委規則18・平16人委規則11・平17人委規則6・平20人委規則20・平26人委規則17・平29人委規則15・平31人委規則9・一部改正)

(多学年学級担当手当)

第18条 条例第25条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭又は講師で次の各号に掲げる者以外のものとする。

(1) 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(2) 2以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 条例第25条第2項に規定する人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる額とする。

(1) 3の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導に従事した日1日につき350円

(2) 2の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導に従事した日1日につき290円

(平2人委規則8・一部改正,平12人委規則3・旧第21条繰上・一部改正,平22人委規則1・旧第19条繰上,令4人委規則11・一部改正)

(教育業務連絡指導手当)

第19条 条例第26条第1項の規定により,同項の表に掲げる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものは,次の表に掲げるものとする。

学校

主任等

小学校

教務主任並びに学年主任(学級の数が3以上の学年に置かれるものに限る。)並びに6学級以上の学校に置かれる保健主事及び生徒指導主事並びに3学級以上の分校に置かれる分校主任

中学校

教務主任並びに学年主任(学級の数が3以上の学年に置かれるものに限る。)並びに3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事並びに6学級以上の学校に置かれる保健主事及び進路指導主事並びに3学級以上の分校に置かれる分校主任

義務教育学校

教務主任並びに学年主任(学級の数が3以上の学年に置かれるものに限る。)並びに3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事並びに6学級以上の学校に置かれる保健主事及び進路指導主事並びに3学級以上の分校に置かれる分校主任

高等学校

教務主任並びに学年主任(学級の数が3以上の学年に置かれるものに限る。)並びに3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事,進路指導主事,学科主任(2以上の学科を置く学校に置かれるものに限る。),農場長及び寮務主任並びに6学級以上の学校に置かれる保健主事

中等教育学校

教務主任並びに学年主任(学級の数が3以上の学年に置かれるものに限る。)並びに3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事及び進路指導主事並びに6学級以上の学校に置かれる保健主事

特別支援学校

教務主任並びに学年主任(学級の数が3以上の学年に置かれるものに限る。)並びに3学級以上の学校に置かれる生徒指導主事,進路指導主事(高等部に置かれるものに限る。),学科主任(2以上の学科を置く学校に置かれるものに限る。)及び寮務主任並びに6学級以上の学校に置かれる保健主事

(平12人委規則3・旧第22条繰上・一部改正,平19人委規則5・平19人委規則15・一部改正,平22人委規則1・旧第20条繰上,平28人委規則5・一部改正)

(航空業務手当)

第20条 条例第29条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める業務は,犯罪の捜査,交通の指導,警備,捜索救難,観測,測量等の業務又はそれらの教育訓練の業務とする。ただし,その目的が視察,見学等である場合を除く。

2 条例第29条第2項に規定する人事委員会規則で定める著しく危険な業務は,次の各号に掲げる業務とする。

(1) 100キロメートル以上にわたる海上捜索

(2) 高度100メートル以下の低空を30分以上飛行して行う海上捜索,ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事委員会がこれらに準ずると認める業務(前号に掲げる業務を除く。)

3 条例第29条第3項に規定する人事委員会規則で定める業務は,次の各号に掲げる業務とし,同項に規定する人事委員会規則で定める額は,当該各号に掲げる額とする。

(1) 捜索救難の業務 870円

(2) 捜索救難の教育訓練の業務 430円

(平7人委規則8・一部改正,平12人委規則3・旧第25条繰上・一部改正,平22人委規則1・旧第23条繰上)

(在勤手当)

第21条 条例第30条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は,独立行政法人日本貿易振興機構が運営するニューヨーク事務所,若しくはサンフランシスコ事務所,公益財団法人茨城県国際交流協会が運営する上海事務所,日本台湾交流協会が運営する台北事務所又は株式会社常陽銀行が運営するシンガポール駐在員事務所若しくはハノイ駐在員事務所に駐在する職員とする。

2 条例第30条第1項に規定する人事委員会規則で定める業務は,当該駐在発令に係る業務とする。

(平23人委規則4・追加,平24人委規則1・平26人委規則5・平26人委規則13・平29人委規則9・平30人委規則7・平31人委規則9・令3人委規則6・令6人委規則5・一部改正)

(支給方法)

第22条 手当の計算期間及び支給定日については,給与規則第58条及び第59条の表に掲げる定時制通信教育手当等の例による。

2 手当の額が,月額で定められている手当(以下この条において「月額の手当」という。)を支給する場合において,次の各号に掲げるときは,当該各号の規定により得られる額を支給するものとする。

(1) 職員が月の1日から末日までの期間において支給対象となる作業又は業務に従事した日数の合計(以下「作業等従事日数」という。)が,その月の日数から週休日(勤務した日を除く。)及び休日等(勤務した日を除く。)を除いた日数(以下「勤務すべき日数」という。)の2分の1を超える場合は,条例又はこの規則の規定により受けるべき額(以下「手当の月額」という。)の全額を,作業等従事日数が勤務すべき日数の2分の1以下の場合は,手当の月額の2分の1の額を支給する。ただし,職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって支給対象となる作業又は業務に従事しなかった場合は支給することができない。

(2) 手当の支給を受けるべき者が月の中途において,次のからまでに掲げる場合のに該当したときは,前号本文の規定にかかわらず,からまでについては手当の月額を勤務すべき日数で除して得た額に作業等従事日数を乗じた額を支給し,については給与規則第60条に規定する給料の支給方法に準じて手当を支給する。

 新たに月額の手当の支給対象職員(以下「支給対象職員」という。)となり,又は休職にされ,専従許可(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可をいう。以下同じ。)を受け,育児休業の承認(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項による承認をいう。以下同じ。)を受け,派遣(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され,大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をし,配偶者同行休業(地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をし,若しくは停職にされている職員が支給対象職員の職に復職し,支給対象職員の職務に復帰し,又は支給対象職員として再び勤務するに至った場合

 支給対象職員から支給対象職員以外の職員となり,又は支給対象職員が休職にされ,専従許可を受け,育児休業の承認を受け,派遣され,大学院修学休業をし,配偶者同行休業をし,若しくは停職にされた場合

 支給対象職員が離職した場合

 支給対象職員が手当の支給率又は支給額を異にする支給対象職員相互間で異動した場合

 給料月額に異動を生じた場合(当該異動に伴って手当の月額に異動を生じた場合に限る。)

 支給対象職員が死亡した場合

(平2人委規則1・平4人委規則4・平5人委規則8・平7人委規則4・一部改正,平12人委規則3・旧第26条繰上・一部改正,平14人委規則14・平16人委規則11・平17人委規則6・平20人委規則18・一部改正,平22人委規則1・旧第24条繰上・一部改正,平23人委規則4・旧第21条繰下,平26人委規則8・平28人委規則3・令5人委規則1・一部改正)

(作業日数等の計算方法)

第23条 作業日数は,暦日によって計算する。

2 特殊現場作業等手当のうち第6条第2項第2号に係るもの,潜水作業手当又は航空業務手当の額を算定する場合は,一の給与期間の合計時間数(手当の額を異にする区分があるときは,その異にする区分ごとに計算した時間数)によって計算するものとし,その時間数に1時間に満たない端数があるときは,その端数が30分以上のときは1時間に切り上げ,30分未満のときは切り捨てるものとし,当該合計時間が1時間に満たないときは,当該合計時間を1時間に切り上げる。

(平7人委規則8・平8人委規則11・一部改正,平12人委規則3・旧第27条繰上・一部改正,平17人委規則6・一部改正,平22人委規則1・旧第25条繰上・一部改正,平23人委規則4・旧第22条繰下)

(端数計算)

第24条 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員,地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員並びに同法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員について,条例第10条第3項第11条第3項及び第29条第4項の規定による手当の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の手当の額とする。

(平13人委規則9・追加,平17人委規則6・平18人委規則10・一部改正,平22人委規則1・旧第25条の2繰上,平23人委規則4・旧第23条繰下,令2人委規則9・令3人委規則6・令5人委規則1・一部改正)

(併給禁止等)

第25条 給料の調整額を受ける職員には,特殊勤務手当は支給しない。ただし,家畜等取扱手当(条例第7条第1項第6号及び第8号の業務に従事した者に支給されたものに限る。),特殊現場作業等手当(条例第8条第1項第1号及び第3号の業務に従事した者に支給されたものに限る。),医師手当,獣医師手当,解剖作業手当,夜間看護等手当,教員特殊業務手当,教育業務連絡指導手当及び航空業務手当はこの限りでない。

2 給与条例第20条の3の管理職員には,同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については,教員特殊業務手当は支給しない。

3 条例第5条第1項第2号又は第6号に規定する実習指導手当が支給される日に条例第8条第1項第4号に規定する特殊現場作業等手当の支給対象となる作業に従事したときは,当該作業に係る手当は支給しない。

4 取締等業務手当の支給対象となる業務に従事した日に,条例第22条第1項第1号又は第3号の警察業務手当の支給対象となる作業又は業務に従事したときは,いずれか高い額の手当を支給する。

5 教員特殊業務手当の支給対象となる業務(第17条の表中1の業務に限る。)に従事した日に,特殊現場作業等手当の支給対象となる作業又は業務(第6条第2項第5号に規定する作業又は業務に限る。)に従事したときは,当該作業又は業務に係る手当は支給しない。

6 水上作業手当の支給対象となる業務又は作業に従事した日に潜水作業手当の支給対象となる作業に従事したときは,いずれか高い額の手当を支給する。

7 解剖作業手当が支給される日に条例第22条第1項第8号の死体取扱作業(検視の作業を除く。)に従事する場合において,当該作業が同一死体についてなされるときには,当該作業に係る手当は支給しない。

8 同一日において2以上の警察業務手当の作業又は業務(条例第22条第1項第1号から第7号まで又は第9号に規定する警察業務手当の支給対象となる作業又は業務に限る。)に従事したときは,当該手当のうちいずれか高い額を支給する。

9 条例第22条第1項第1号から第7号まで又は第9号に規定する警察業務手当の支給対象となる作業又は業務に従事した日に,同項第16号の警察業務手当の支給対象となる業務又は作業に従事したときは,いずれか高い額の手当を支給する。

10 条例第22条第1項第12号に規定する警察業務手当の支給対象となる業務に従事した日に,同項第1号に規定する警察業務手当の支給対象となる作業に従事したときは,当該作業に係る手当は支給しない。

11 条例第22条第1項第15号に規定する警察業務手当の支給対象となる作業又は業務に従事した日に,同項第1号から第7号まで又は第9号から第11号までに規定する作業又は業務,夜間特殊業務手当の支給対象となる業務又は潜水作業手当の支給対象となる作業に従事したときは,いずれか高い額の手当を支給する。

12 条例第22条第1項第15号に規定する警察業務手当が支給される日に,第20条第2項各号又は第3項第1号に規定する業務に従事したときは,条例第22条第1項第15号に規定する警察業務手当及び条例第29条第2項に規定する100分の30に相当する額又は第20条第3項第1号に規定する額を加算しない額の航空業務手当を支給する。

(平4人委規則4・平5人委規則8・平6人委規則1・平6人委規則13・平7人委規則8・平8人委規則11・一部改正,平12人委規則3・旧第28条繰上・一部改正,平17人委規則6・平18人委規則10・一部改正,平22人委規則1・旧第26条繰上・一部改正,平23人委規則4・旧第24条繰下,平24人委規則10・平27人委規則5・平28人委規則3・令3人委規則6・令6人委規則10・一部改正)

(支給実績等)

第26条 所属長は,特殊勤務手当の支給を受ける職員があるときは,任命権者が定めるところにより,特殊勤務手当支給実績簿を作成し,所要事項を記入し,かつ,これを保管しなければならない。

(平12人委規則3・旧第29条繰上,平22人委規則1・旧第27条繰上,平23人委規則4・旧第25条繰下)

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか,条例の実施に関し必要な事項は人事委員会が定める。

(平12人委規則3・旧第30条繰上,平22人委規則1・旧第28条繰上,平23人委規則4・旧第26条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は,平成2年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第13条の規定は昭和63年4月1日から,改正後の規則第6条第7条第8条第9条第15条第17条及び第19条の規定は平成元年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則第6条の5又は第11条の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の規則第9条又は第19条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(改正条例付則に基づく業務の指定)

4 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成元年茨城県条例第66号)付則第9項に規定する人事委員会規則で定める業務は,海上で舟艇等を利用し,港湾建設のために行う測量若しくは調査等の作業又は防波堤築造のために行うケーソンの据付(ケーソンの仮置を含む。)テトラポットの据付,ブロックの中詰若しくはブロックの根固の作業若しくはそれらの監督の業務とする。

(職員の給与に関する規則の一部改正)

5 職員の給与に関する規則(昭和63年茨城県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特殊現場作業等手当の特例)

6 条例付則第5項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次の各号に掲げる作業とする。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により,帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により,居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(4) 本部長指示により,原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第63条第1項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(前3号に掲げるもの及び本部長指示により,避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

(5) 本部長指示により,居住者等が避難のための立退き又は計画的な立退きを行うこととされた区域において行う作業(前4号に掲げるもの及び本部長指示により,避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

(平23人委規則16・追加,平24人委規則6・一部改正,平27人委規則5・旧第7項繰上・一部改正)

7 条例付則第6項に規定する人事委員会規則で定める額は,作業に従事した日1日につき,次の各号に掲げる作業の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって,故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 20,000円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げるもの以外のもの 13,300円

(4) 前項第1号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

(9) 前項第4号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(10) 前項第4号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(11) 前項第5号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円

(12) 前項第5号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円

(平23人委規則16・追加,平24人委規則6・一部改正,平27人委規則5・旧第8項繰上・一部改正)

8 同一の日において,前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては,当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当,当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては,その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

(平23人委規則16・追加,平27人委規則5・旧第9項繰上)

9 付則第7項第5号第7号第9号又は第11号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る特殊現場作業等手当の額は,前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平23人委規則16・追加,平24人委規則6・一部改正,平27人委規則5・旧第10項繰上・一部改正)

10 条例第8条第1項第1号に規定する職員が東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に対処するため第6条第2項第4号及び第5号に掲げる作業又は業務に引き続き5日以上従事した場合の特殊現場作業等手当の額は,同条第8項第4号の規定にかかわらず,同号の規定による額に,当該作業又は業務の区分に応じ同号ア又はに定められた額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平23人委規則16・追加,平27人委規則5・旧第11項繰上)

(警察業務手当の特例)

11 付則第6項から第9項までの規定は,条例付則第5項の警察業務手当について適用する。

(平23人委規則16・追加,平27人委規則5・旧第12項繰上・一部改正)

12 条例付則第7項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次の各号に掲げる作業又は業務に引き続き5日以上従事した場合の当該作業又は業務とする。

(1) 災害警備等の作業

(2) 人命救助の作業

(3) 前2号に掲げる作業又は業務に相当すると人事委員会が認める作業又は業務

(平23人委規則16・追加,平27人委規則5・旧第13項繰上・一部改正)

13 条例付則第7項の規定により条例第22条第2項第14号を読み替えて適用する場合の同条第1項第15号に規定する作業又は業務に係る警察業務手当の額は,条例付則第7項に定める作業又は業務(以下この項において「作業等」という。)に従事した日1日につき次の表に掲げる額とする。

条例付則第7項の作業等

手当額

災害警備等の作業に引き続き5日以上従事し,かつ,いずれかの日において人命救助等の作業若しくは立入禁止区域等における作業に従事した場合の作業又は立入禁止区域等における作業に引き続き5日以上従事した場合の作業

2,520円

上記以外の作業等に引き続き5日以上従事した場合の作業等

1,680円

(平23人委規則16・追加,平24人委規則6・一部改正,平27人委規則5・旧第14項繰上・一部改正)

14 地方警察職員(管理職手当の支給を受けているものを除く。)が東日本大震災に対処するため条例第22条第1項第8号の作業に従事した場合の第16条第10項の適用については,同項中「3,200円)。ただし,手当の額は,1日につき5,500円を超えることができない。」とあるのは,「3,200円)」とする。

(平23人委規則16・追加,平27人委規則5・旧第15項繰上)

(保健衛生業務手当の特例)

15 条例付則第13項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次の各号に掲げる作業(令和5年5月8日から令和6年3月31日までに行われたものに限る。)とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業

(2) 前号に相当する作業として人事委員会が認める作業

(令5人委規則14・追加)

16 条例付則第14項に規定する人事委員会規則で定める額は,2,000円とする。

(令5人委規則14・追加)

(併給禁止の特例)

17 給料の調整額を受ける職員で,条例付則第5項に規定する特殊現場作業等手当の支給対象となる作業又は業務に従事するものについては,第25条第1項ただし書中「第3号の業務」とあるのは,「第3号の業務又は条例付則第5項の作業若しくは業務」として,同項の規定を適用する。

(平23人委規則16・追加,平27人委規則5・旧第16項繰上・一部改正,令2人委規則17・旧第15項繰下,令5人委規則12・旧第19項繰上,令5人委規則14・旧第15項繰下)

18 給料の調整額を受ける職員で,条例付則第13項に規定する保健衛生業務手当の支給対象となる作業に従事するものについては,第25条第1項ただし書中「医師手当」とあるのは,「医師手当,保健衛生業務手当(条例付則第13項に規定する保健衛生業務手当に限る。)」として,同項の規定を適用する。

(令5人委規則14・追加)

(平成元年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,同年1月1日から施行する。

(給料の調整を行う職員の調整数の経過措置)

2 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第33の規定の適用については,同表12保健所の項中「

(3) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある診療放射線技師

(4) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある臨床検査技師及び衛生検査技師

2

」とあるのは,「

(3) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある診療放射線技師

(4) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある臨床検査技師及び衛生検査技師

2.5

」とし,同表 18 病院の項 中央 中「

(9) (1)から(8)までに掲げる職員以外の職員

1

」とあるのは,「

(9) 医事課医事第一係の主任係長の職にある者及び医事課医事第二係に勤務する職員

1.5

(10) (1)から(9)までに掲げる職員以外の職員

1

」とする。

(平2人委規則2・一部改正)

(平成2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成2年人委規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第37条,第40条,第41条,第49条,第56条の5,別表第7及び別表第32の3の改正規定,第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第18条の改正規定(第1項を加える部分に限る。)並びに第4条の規定は平成3年1月1日から,第1条中職員の給与に関する規則別表第36の改正規定は平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第37条の6,第39条の4,第39条の9,第39条の10,第46条,第55条の4,第56条の9,別表第23から別表第31までの規定,別表第32の2,別表第33の2及び別表第39から別表第41までの規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(第18条第1項の規定を除く。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

8 第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下この項においてこれらを「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては,第2条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第37条の6第1項の改正規定,第46条第5項の改正規定中「518,000円」を「541,000円」に改める部分,第55条の4第1項及び第3項の改正規定,第56条の9の改正規定,別表第32の2の改正規定,別表第33の改正規定並びに別表第33の2の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則(以下「改正後の特別措置規則」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則(以下「改正後の改正条例に基づく規則」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の特勤手当規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

5 改正後の給与規則の規定,改正後の特別措置規則の規定,改正後の改正条例に基づく規則の規定及び改正後の特勤手当規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則,第2条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則,第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,改正後の特別措置規則,改正後の改正条例に基づく規則及び改正後の特勤手当規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年人委規則第4号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第9号)

この規則は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年人委規則第12号)

この規則は,平成4年7月15日から施行する。

(平成4年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定(第37条の6第1項の改正規定,第46条第5項の改正規定及び別表第32の3の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定並びに第4条の規定(第8条第3項の改正規定に係る部分を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。

3 第4条の規定(第8条第3項の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成4年7月1日から適用する。

(平成5年人委規則第1号)

この規則は,平成5年3月1日から施行する。

(平成5年人委規則第2号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第19の改正規定,第3条の規定及び第5条中職員の旅費に関する規則別表第1医療職給料表(三)の欄の改正規定は,同年3月31日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第7条第3項の規定は,平成3年4月1日から適用する。

3 第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第19条第2号の規定は,平成5年1月1日から適用する。

(平成5年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第47条,第52条の3,第56条の5及び第57条の改正規定並びに第4条の規定は平成5年12月29日から,第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第8条第3項及び第26条第3項の改正規定は平成6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第5号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成6年人委規則第10号)

1 この規則は,平成6年10月15日から施行する。

(平成6年人委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第2条及び第3条の規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第6条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第3号の次に1号を加える部分を除く。),第9条第3項の表の改正規定,第18条の改正規定(同条第6項第2号の表を改める改正規定中第13号の作業等に係る部分及び同条第6項第3号を改める改正規定に限る。)及び第28条の改正規定(同条第6項に係る部分に限る。) 公布の日

(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条の改正規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第4条の次に1条を加える改正規定(条例第6条第1項第1号イの業務に係る部分を除く。),第5条に1項を加える改正規定(同項第5号に係る部分を除く。),第6条第3項(同項第2号に係る部分及び同項第3号の次に1号を加える部分に限る。),第7条の改正規定(同条第2項第5号に係る部分に限る。),第14条第2項第2号の改正規定,第15条第2項及び第3項の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)及び第18条の改正規定(同条第6項第1号の表に係る部分及び同項第2号の表を改める部分(第13号の作業等に係る部分を除く。)に限る。) 平成7年1月1日

(3) 第4条の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。) 平成7年4月1日

2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第18条第2項第1号の改正規定,第25条第1号の改正規定,第37条の6第1項の改正規定,第46条の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。),別表第32の3の改正規定及び別表第34の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則及び第4条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(期末手当等の経過措置)

4 職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成6年茨城県人事委員会規則第12号)による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2に掲げる基準に基づく特別休暇の承認を受けた期間に係る平成6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の在職期間及び勤務期間の算定に関しては,当該承認を受けた期間のうち,適用日以後の期間については改正後の給与規則第55条の6第2項及び第56条の5第2項の規定を適用し,適用日前の期間については,なお従前の例による。

(平成6年人委規則第15号)

この規則は,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年1月1日)

(平成7年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中職員の給与に関する規則第4条の次に1条を加える改正規定並びに第25条第9号,第37条第4項,第40条第1項,第46条第5項,別表第32の3及び別表第34の2の改正規定並びに第2条の規定及び第4条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日

(3) 第1条中職員の給与に関する規則第61条,付則別表及び別表第37の改正規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第11条,第15条及び第24条の改正規定,第25条に2項を加える改正規定並びに第28条第5項の改正規定及び同条第8項の次に1項を加える改正規定 平成8年4月1日

2 第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の特殊勤務手当規則」という。)第18条第4項及び第8項第2号(同号の表中第12号の作業に係る部分に限る。)並びに第28条第8項の規定は,平成7年3月20日から適用する。

(特殊勤務手当の併給禁止等に関する経過措置)

9 平成7年3月20日からこの規則の施行の日の前日までの間に,職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成7年茨城県条例第54号。以下「改正条例」という。)第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号。以下「特殊勤務手当条例」という。)(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)第21条第1項第13号に規定する警察業務手当の支給対象となる作業又は業務に従事した日に改正条例第2条の規定による改正後の特殊勤務手当条例第21条第1項第12号の支給対象となる作業,特殊勤務手当条例第21条第1項第11号に規定する爆発物処理作業,特殊勤務手当条例第16条に規定する夜間特殊業務手当の支給対象となる業務又は特殊勤務手当条例第20条の3に規定する潜水作業手当の支給対象となる作業に従事した場合であって,第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の特殊勤務手当規則」という。)第28条第8項の規定により支給された手当の額(以下「既支給額」という。)が改正後の特殊勤務手当規則第18条第8項第2号の表第12号の作業の項に掲げる額(以下「新支給額」という。)に満たないときは,改正後の特殊勤務手当規則第28条第8項の規定の適用については,同項中「いずれか高い額の手当」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成7年茨城県人事委員会規則第8号。以下「一部改正規則」という。)第4条の規定による改正前の第28条第8項の規定による手当及び条例第21条第1項第12号に規定する警察業務手当(一部改正規則付則第9項に規定する新支給額から同項に規定する既支給額を減じた額を限度とする。)」とする。

(平成8年人委規則第3号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項第17項及び第19項において同。)並びに第2条及び第3条の規定並びに第4条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条の改正規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第6条及び第8条の改正規定,第13条の2に2項を加える改正規定並びに第18条,第27条及び第28条の改正規定 平成9年1月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(平成9年人委規則第7号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年人委規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)並びに第2条,第3条及び第4条の規定 公布の日

2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第18条,別表第32の3,別表第33の2及び別表第34の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第4条の規定(第9条及び第13条の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)並びに第2条及び第3条の規定 平成10年11年30日

2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第45条の5,別表第32の3,別表第33の2及び別表第34の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の特殊勤務手当規則」という。)第4条の規定は,平成16年3月31日までの間にあっては,なおその効力を有する。この場合,改正前の特殊勤務手当規則第4条第1号中「100分の15(管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の13)」とあるのは,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては「100分の12(管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の10)」と,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては「100分の9(管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の7)」と,平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間にあっては「100分の6(管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の4)」と,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「100分の3(管理職手当の支給を受ける職員にあっては100分の1)とし,同条第2号中「100分の14」とあるのは,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間にあっては「100分の11」と,平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にあっては「100分の8」と,平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間にあっては「100分の5」と,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「100分の2」とする。

6 前項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の特殊勤務手当規則第4条の規定は,同条ただし書の規定により算定して得た割合が0に満たない場合にあっては,その適用はないものとする。

(平成12年人委規則第9号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年人委規則第9号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年10月15日から適用する。

(平成14年人委規則第14号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,平成14年4月1日から適用する。

(平成15年人委規則第6号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第11号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第7号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(給料の調整額の経過措置)

2 福祉相談センター保護課長の調整数は,第1条の規定による改正後の給与規則別表第33中「1」とあるのは,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間にあつては「1.5」とする。

(改正条例付則第7項又は第8項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)

3 この項から付則第6項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年茨城県条例第50号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例付則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例付則第2項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例付則第2項第6号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例付則第2項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例付則第2項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例付則第7項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第13条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例第13条第1項に規定する基準日をいう。

4 改正条例付則第7項の規定による寒冷地手当の支給については,次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であつて改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年3月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例付則第3項支給額」という。)

 次に掲げる額のうちいずれか高い額

(ア) 経過措置対象職員であつて改正条例付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年3月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例付則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例付則第5項支給額」という。)

(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 経過措置対象職員であつて改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年3月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額(以下「改正条例付則第4項支給額」という。)

 改正条例付則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(3) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては,次に掲げる額のいずれか低い額が,その者につき改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例付則第3項支給額

 改正条例付則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

(4) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては,次に掲げる額のいずれか低い額が,その者につき改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。

 改正条例付則第4項支給額

 改正条例付則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額

5 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が,給与規則第60条第2項各号に掲げる場合に該当することとなるときは,その者の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,同条の規定の例による額とする。

6 人事交流等により職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となつた者であつて,平成17年3月31日以降の同条例第12条の5第3項第1号又は第2号に掲げる者として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に,基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては,この場合において改正条例付則第3項から第6項まで又は前2項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは,これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成18年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行し,第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第55条の8の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(その他)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。

(平成19年人委規則第15号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第1条中給与規則第56条の7,別表第32,別表第33の2及び別表第35の改正規定,第2条の改正規定並びに第3条中職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則付則別表の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年人委規則第16号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成20年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は,平成21年1月1日から施行し,第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成20年10月1日から適用する。

(平成21年人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

11 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与規則付則第16項及び第17項の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則付則第6項の規定の適用については,第16項中「当該特定減額職員等が55歳に達した日後における最初の4月1日」並びに第17項及び第6項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年茨城県人事委員会規則第12号)の施行の日」と,これらの項中「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平22人委規則14・平23人委規則14・一部改正)

(平成22年人委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第1の改正規定,別表第33の改正規定及び別表第34の改正規定(同表 4 警察本部長の項に係る部分を除く。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第7条の改正規定,第11条の改正規定及び第14条の改正規定は,平成23年4月16日から施行する。

(平成23年人委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年人委規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,付則第6項の改正規定は,平成24年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定(付則第6項の規定を除く。)は,平成23年3月11日から適用する。

(平成24年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年人委規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成24年4月16日からこの規則の施行の日の前日までの間において,職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により,帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって,改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則付則第8項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において,改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則付則第8項第1号から第3号まで又は第9号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則付則第8項第6号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において,改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則付則第8項第1号から第5号まで,第7号又は第9号から第11号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成24年人委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第8号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(平成26年人委規則第17号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(その他)

14 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。

(平成27年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年人委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年人委規則第8号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条及び第4条の規定 平成30年1月1日

(平成30年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第12号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年人委規則第15号)

この規則中第1条の規定は平成31年1月1日から,第2条の規定は平成30年12月1日から施行する。

(平成31年人委規則第9号)

1 この規則中第1条及び第3条の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成30年12月25日から適用する。

(令和2年人委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,令和元年10月7日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,令和2年2月5日から適用する。

(令和2年人委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,令和2年2月1日から適用する。

(令和2年人委規則第19号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,令和2年7月1日から適用する。

(令和3年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和3年1月20日から適用する。

(令和3年人委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用短時間勤務職員は、新法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、第9条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第24条の規定を適用する。

(令和5年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年人委規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第6号)

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年人委規則第12号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和5年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則付則第15項、第16項及び第18項の規定は、令和5年5月8日から適用する。

(令和6年人委規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。

(令和6年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する規則

平成元年12月22日 人事委員会規則第10号

(令和6年7月8日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
平成元年12月22日 人事委員会規則第10号
平成元年12月25日 人事委員会規則第13号
平成2年2月15日 人事委員会規則第1号
平成2年3月31日 人事委員会規則第2号
平成2年12月21日 人事委員会規則第8号
平成3年3月30日 人事委員会規則第1号
平成3年12月20日 人事委員会規則第7号
平成4年3月31日 人事委員会規則第4号
平成4年6月29日 人事委員会規則第9号
平成4年7月9日 人事委員会規則第12号
平成4年12月22日 人事委員会規則第14号
平成5年2月18日 人事委員会規則第1号
平成5年3月30日 人事委員会規則第2号
平成5年12月22日 人事委員会規則第8号
平成6年3月31日 人事委員会規則第1号
平成6年9月30日 人事委員会規則第5号
平成6年10月13日 人事委員会規則第10号
平成6年11月30日 人事委員会規則第13号
平成6年12月26日 人事委員会規則第15号
平成7年3月31日 人事委員会規則第4号
平成7年12月25日 人事委員会規則第8号
平成8年3月29日 人事委員会規則第3号
平成8年12月25日 人事委員会規則第11号
平成9年3月31日 人事委員会規則第7号
平成9年12月24日 人事委員会規則第12号
平成10年3月31日 人事委員会規則第3号
平成10年11月30日 人事委員会規則第8号
平成10年12月24日 人事委員会規則第10号
平成11年3月31日 人事委員会規則第6号
平成12年3月31日 人事委員会規則第3号
平成12年12月26日 人事委員会規則第9号
平成13年3月30日 人事委員会規則第9号
平成13年6月14日 人事委員会規則第16号
平成13年11月1日 人事委員会規則第19号
平成14年3月29日 人事委員会規則第14号
平成14年7月11日 人事委員会規則第18号
平成15年3月27日 人事委員会規則第6号
平成15年3月31日 人事委員会規則第11号
平成16年3月31日 人事委員会規則第7号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年3月31日 人事委員会規則第6号
平成18年3月31日 人事委員会規則第10号
平成19年3月30日 人事委員会規則第5号
平成19年10月1日 人事委員会規則第15号
平成19年12月27日 人事委員会規則第21号
平成20年1月15日 人事委員会規則第1号
平成20年6月30日 人事委員会規則第16号
平成20年10月9日 人事委員会規則第18号
平成20年12月22日 人事委員会規則第20号
平成21年3月31日 人事委員会規則第3号
平成22年3月31日 人事委員会規則第1号
平成22年11月30日 人事委員会規則第12号
平成22年12月20日 人事委員会規則第14号
平成23年3月31日 人事委員会規則第4号
平成23年12月26日 人事委員会規則第14号
平成23年12月26日 人事委員会規則第16号
平成24年3月30日 人事委員会規則第1号
平成24年5月1日 人事委員会規則第5号
平成24年6月20日 人事委員会規則第6号
平成24年12月27日 人事委員会規則第10号
平成25年3月29日 人事委員会規則第2号
平成26年3月31日 人事委員会規則第5号
平成26年3月31日 人事委員会規則第8号
平成26年6月2日 人事委員会規則第13号
平成26年8月28日 人事委員会規則第14号
平成26年9月25日 人事委員会規則第17号
平成27年3月31日 人事委員会規則第5号
平成27年4月23日 人事委員会規則第8号
平成28年3月29日 人事委員会規則第3号
平成28年3月31日 人事委員会規則第5号
平成28年4月21日 人事委員会規則第11号
平成29年3月30日 人事委員会規則第8号
平成29年3月31日 人事委員会規則第9号
平成29年12月27日 人事委員会規則第15号
平成30年3月30日 人事委員会規則第7号
平成30年6月25日 人事委員会規則第12号
平成30年11月29日 人事委員会規則第15号
平成31年3月29日 人事委員会規則第9号
令和2年3月31日 人事委員会規則第9号
令和2年6月29日 人事委員会規則第17号
令和2年7月30日 人事委員会規則第19号
令和3年3月8日 人事委員会規則第2号
令和3年3月31日 人事委員会規則第6号
令和4年3月29日 人事委員会規則第4号
令和4年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号
令和5年3月6日 人事委員会規則第3号
令和5年3月13日 人事委員会規則第5号
令和5年3月16日 人事委員会規則第6号
令和5年5月1日 人事委員会規則第12号
令和5年6月27日 人事委員会規則第14号
令和6年3月29日 人事委員会規則第5号
令和6年4月22日 人事委員会規則第10号
令和6年7月8日 人事委員会規則第12号