○職員の給与に関する規則
昭和36年3月7日
茨城県人事委員会規則第2号
職員の給与に関する規則をここに公布する。
職員の給与に関する規則
職員の給与に関する規則(昭和32年茨城県人事委員会規則第9号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料表の適用範囲(第4条)
第3章 級決定の基準(第5条―第11条)
第4章 初任給その他の号給決定の基準(第12条―第21条)
第5章 昇給(第22条―第30条)
第6章 降号(第30条の2)
第7章 特別の場合における号給の決定(第31条―第35条)
第8章 給料の調整額及び諸手当(第36条―第57条の2)
第9章 給与の支給等(第58条―第64条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)及び職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。以下「分限条例」という。)の規定に基づき,職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平28人委規則10・令5人委規則1・一部改正)
(職員)
第2条 この規則において職員とは,条例第1条第1項に規定する職員のうち,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び臨時的に任用された職員以外の職員をいう。
(昭38人委規則6・平13人委規則5・平18人委規則10・令元人委規則6・一部改正)
(市町村立学校職員の異動等の場合におけるこの規則の適用)
第3条 一の市町村の市町村立学校職員である職員が,引き続き他の市町村の市町村立学校職員である職員若しくは市町村立学校職員以外の職員に,又は市町村立学校職員以外の職員が,市町村立学校職員である職員に引き続き異動した場合のこの規則の適用については,同一地方公共団体内の異動とみなす。
(平18人委規則10・一部改正)
第2章 給料表の適用範囲
(平15人委規則9・一部改正)
第3章 級決定の基準
(昭60人委規則12・平28人委規則10・改称)
(平28人委規則10・全改)
第6条 級別基準職務表に掲げられていない職員の職務(同表に掲げられている職員の職務のうち,その職務が具体的に規定されていないものを含む。)について,新たに級別職務分類表に定めようとするときは,級別基準職務表に掲げられている職員の職務のいずれの職員の職務に相当するかを考慮して定めなければならない。
(平28人委規則10・全改)
(級別基準職務表備考の人事委員会規則で定める組織又は職)
第6条の2 条例別表第8備考の人事委員会規則で定める組織又は職とは,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第4条第1号に規定する本庁,茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号)第4条に規定する本庁及び茨城県警察本部内部組織に関する条例(昭和51年茨城県条例第33号)に規定する警察本部をいい,以下において「本庁」という。
2 条例別表第13備考及び条例別表第14備考の人事委員会規則で定める組織とは,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第4条第3号に規定する出先機関をいい,以下において「出先機関」という。
(平28人委規則10・追加,令5人委規則16・一部改正)
(新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の級)
第7条 新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の職務の級は,その者の職務が級別基準職務表に掲げられているものであるときは,同表において当該職務の属する職務の級に,その者の職務が同表に掲げられていないものであるときは,第5条の規定によりその者の職務について,その複雑,困難及び責任の度が同程度とされる同表に掲げる職員の職務の属する職務の級にそれぞれ決定するものとする。ただし,その者が第11条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める資格を有しない場合は,その者について決定されることとなる職務の級より下位のその資格を有することとなる職務の級に決定するものとする。
(1) その職務について高度の知識又は経験を有すると認められる場合
(2) その他人事委員会が認める場合
(昭38人委規則6・昭60人委規則12・平28人委規則10・平29人委規則9・令5人委規則1・一部改正)
(2) その者をその異動の際において新たに給料表の適用を受ける職員となつたとみなして前条第1項の規定を適用した場合に決定されることとなる職務の級が,その者の現に属する職務の級より上位の職務の級である場合であつて,その者がその異動させようとする職務について高度の知識又は経験を有すると認められる場合
(3) その他人事委員会が認める場合
(1) その者が,その現に従事する職務について高度の知識又は経験を有するに至つたと認められる場合
(2) その他人事委員会が認める場合
(昭38人委規則6・全改,昭60人委規則12・一部改正)
(1) その者を降格させることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合
(2) 特殊の事情により,その者を降格させることが人事管理上好ましくないと認められる場合
(昭38人委規則6・昭60人委規則12・平28人委規則10・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第10条 職員を一の職員の職から給料表の適用を異にして他の職員の職に異動させた場合は,第7条の規定の例によりその職務の級を決定するものとする。
(昭60人委規則12・一部改正)
(級別資格基準表)
第11条 級別資格基準表の種類は,次に掲げるとおりとし,それぞれの級別資格基準表は,その名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表級別資格基準表(別表第11)
(2) 公安職給料表級別資格基準表(別表第12)
(3) 海事職給料表級別資格基準表(別表第13)
(4) 教育職給料表(一)級別資格基準表(別表第14)
(5) 教育職給料表(二)級別資格基準表(別表第15)
(6) 教育職給料表(三)級別資格基準表(別表第15の2)
(7) 研究職給料表級別資格基準表(別表第16)
(8) 医療職給料表(一)級別資格基準表(別表第17)
(9) 医療職給料表(二)級別資格基準表(別表第18)
(10) 医療職給料表(三)級別資格基準表(別表第19)
(11) 福祉職給料表級別資格基準表(別表第19の2)
2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定するための必要在級年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数(職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示し,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数(職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数(職員が職員としての同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を示す。
3 級別資格基準表は,試験又は職種欄(試験欄又は職種欄を含む。以下同じ。)に掲げる試験又は職種の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとする。
4 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ,同表において別に定めるもののほか,学歴免許等資格区分表(別表第20)に定める区分によるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には,その区分によることができる。
5 第3項の規定によつて適用される級別資格基準表の試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は,その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。
6 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表において別に定めるもののほか,第4項の規定の適用に当たつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
9 人事委員会が行う試験又は人事委員会がこれに準ずると認める試験若しくは選考(以下「正規の試験」という。)の対象となる職員の職の属する職務の級における在級年数は,職員が,その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(昭39人委規則2・昭42人委規則17・昭60人委規則12・平6人委規則15・平15人委規則9・令5人委規則1・令5人委規則16・一部改正)
第4章 初任給その他の号給決定の基準
(平18人委規則10・改称,平28人委規則10・旧第5章繰上)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める号給
(2) 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(平20人委規則11・全改,令6人委規則8・一部改正)
第13条 職員が,初任給基準表において別に定めるもののほかその者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(第16条第3項の規定の適用を受ける者については,その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の選択された採用候補者名簿が確定した時以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げるその者の属する職務の級の必要経験年数を超える経験年数を有するときは,前条の規定にかかわらず前条の規定によりその者が受けるべき号給(第16条第3項の規定による号給を含む。)の号数に,当該経験年数(職務の級の必要経験年数を超える経験年数を有する者にあつては,その超える部分の経験年数)の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあつては当該必要経験年数を超える経験年数とし,職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が第24条第1項に規定する特定職員であるときは,3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては,当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもつてその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(昭38人委規則6・昭40人委規則3・昭42人委規則17・昭46人委規則5・昭60人委規則12・平6人委規則1・平6人委規則15・平18人委規則10・令5人委規則1・一部改正)
(1) 特別職の職員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(4) 会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員
(5) 国家公務員
(6) 他の地方公共団体の職員
(7) その他人事委員会が前各号に相当すると認める者
(昭38人委規則6・昭41人委規則4・昭41人委規則21・平14人委規則10・平18人委規則10・平20人委規則18・令元人委規則6・令5人委規則1・一部改正)
(1) 新たに職員を特殊の技術,経験等を必要とする職員の職に採用しようとする場合
(2) かつて職員であつた者を採用しようとする場合
(3) 私立学校の教育職員から引き続き教育職給料表(一),教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受けることとなる職員の職に採用しようとする場合
(昭38人委規則6・昭60人委規則6・昭63人委規則10・平6人委規則15・平13人委規則5・平18人委規則10・一部改正)
(昭38人委規則6・追加)
(初任給基準表)
第16条 初任給基準表の種類は次に掲げるとおりとし,それぞれの初任給基準表はその名称に表示されている給料表の適用を受ける職員に適用する。
(1) 行政職給料表初任給基準表(別表第23)
(2) 公安職給料表初任給基準表(別表第24)
(3) 海事職給料表初任給基準表(別表第25)
(4) 教育職給料表(一)初任給基準表(別表第26)
(5) 教育職給料表(二)初任給基準表(別表第27)
(6) 教育職給料表(三)初任給基準表(別表第27の2)
(7) 研究職給料表初任給基準表(別表第28)
(8) 医療職給料表(一)初任給基準表(別表第29)
(9) 医療職給料表(二)初任給基準表(別表第30)
(10) 医療職給料表(三)初任給基準表(別表第31)
(11) 福祉職給料表初任給基準表(別表第31の2)
2 初任給基準表は,試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし,同表の学歴免許欄の区分の適用については,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合は,その資格)に応じ,同表において別に定めるもののほか,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。この場合において試験又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は,その最も低い学歴免許等の資格の区分によるものとする。
3 新たに職員となつた者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて,同欄の号給とする。
(昭38人委規則6・昭39人委規則2・昭40人委規則7・昭42人委規則17・昭45人委規則7・平6人委規則15・平15人委規則9・平18人委規則10・一部改正)
第17条 削除
(昭40人委規則3)
(昇格の場合の号給)
第18条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第32に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし,教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が特2級であるものを3級に昇格させた場合におけるその者の号給は,人事委員会の定める号給とする。
(昭38人委規則6・昭46人委規則15・昭50人委規則7・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平4人委規則3・平6人委規則13・平6人委規則15・平7人委規則4・平9人委規則12・平10人委規則8・平18人委規則10・令4人委規則3・令4人委規則11・一部改正)
(降格の場合の号給)
第19条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第32の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,これらの規定にかかわらず,あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において,当該号給は,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(昭39人委規則2・昭46人委規則15・昭50人委規則7・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平6人委規則15・平7人委規則4・平18人委規則10・平28人委規則10・令4人委規則11・一部改正)
(初任給の基準又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給)
第20条 職員を一の職員の職から給料表の適用を異にすることなく,初任給基準表に異なる初任給の定のある職種に属する他の職員の職に異動(以下「初任給基準を異にする異動」という。)させた場合又は給料表の適用を異にする他の職員の職に異動させた場合の異動後の号給は,次の各号に定める号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員については,新たに職員となつたとき(特定の資格,免許等を必要とする職員の職に異動した者については,その資格,免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして,そのときの初任給を基準とし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(昭38人委規則6・昭40人委規則11・昭41人委規則4・平18人委規則10・一部改正)
2 学歴免許等資格区分表又は初任給基準表若しくは修学年数調整表の改正に伴い,新たに当該基準の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは,現に在職する職員の号給を当該改正後の初任給基準表又は第16条第3項の規定により得られる号給まで調整できる。
(昭42人委規則28・平18人委規則10・一部改正)
第5章 昇給
(平18人委規則10・全改,平28人委規則10・旧第6章繰上)
(平18人委規則10・全改,平28人委規則10・一部改正)
第23条 削除
(平28人委規則10)
(1) 教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその属する職務の級がこれらの給料表の4級であるもの 第37条第2項の規定により5種から7種までに区分された職員
(2) 農林事務所の経営・普及部門長及び地域農業改良普及センター長,技佐(農林事務所の経営・普及部門及び地域農業改良普及センターの技佐に限る。)並びに首席専門技術指導員 第37条第2項の規定により6種に区分された職員
3 条例第6条第6項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
(2) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(3) 教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(4) 教育職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(5) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(6) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの
(7) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの
(8) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの
(平18人委規則10・全改,平19人委規則5・平21人委規則3・平28人委規則10・平29人委規則9・一部改正)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,次に定める昇給区分
ア 勤務成績が極めて良好である職員 A
イ アに掲げる職員以外の職員 B
(2) 勤務成績が良好である職員 C
(3) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(4) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 各任命権者において,前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は,人事委員会の定める割合とする。
7 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平18人委規則10・全改,平19人委規則5・平20人委規則11・平28人委規則10・一部改正)
第26条 削除
(平28人委規則10)
(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
(2) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が2級以上であるもの
(平18人委規則10・全改,令5人委規則1・一部改正)
(1) 人事委員会の承認した職員研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があつたことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功労があつたことにより人事委員会の承認した表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18人委規則10・全改,平19人委規則21・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ人事委員会の承認を得て,人事委員会の定める日に,条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平18人委規則10・全改)
(平18人委規則10・全改)
第6章 降号
(平28人委規則10・追加)
第30条の2 分限条例第2条の2第3項の規定により職員を降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)させる場合におけるその者の号給は,降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては,当該最低の号給)とする。
(平28人委規則10・追加,令5人委規則1・一部改正)
第7章 特別の場合における号給の決定
(平28人委規則10・章名追加・旧第6章繰下)
(復職時等における号給の調整)
第31条 法第28条第2項若しくは分限条例第2条の規定により休職にされ,若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「外国機関等派遣職員」という。),公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。),大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員若しくは配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間,派遣期間,大学院修学休業の期間,配偶者同行休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第32の4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,職務に復帰し,若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18人委規則10・全改,平20人委規則18・平26人委規則8・平28人委規則10・令5人委規則1・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第32条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ人事委員会の承認を得て,前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18人委規則10・全改)
(給料の訂正)
第33条 職員の給料の決定に誤りがあり,各任命権者がこれを訂正しようとする場合において,あらかじめ人事委員会の承認を得たときは,その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(平18人委規則10・全改)
(1) 法第22条の4第1項の規定により採用された短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条第11項
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第19条の規定により読み替えられた条例第6条第3項,第4項及び第6項,育児休業条例第21条の規定により読み替えられた一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第3項若しくは第4項又は育児休業条例第22条の規定により読み替えられた一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項若しくは第3項
(3) 育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 任期付職員条例第10条第2項(育児休業条例第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第6条第11項
(平18人委規則10・全改,平20人委規則8・平22人委規則8・平23人委規則4・平29人委規則9・令元人委規則6・令5人委規則1・一部改正)
第35条 削除
(平18人委規則10)
第8章 給料の調整額及び諸手当
(平3人委規則7・改称,平28人委規則10・旧第7章繰下)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(昭55人委規則11・全改,昭60人委規則12・平7人委規則8・平13人委規則5・平18人委規則10・平20人委規則8・令5人委規則1・一部改正)
(管理職手当)
第37条 条例第9条の2第1項の規定により人事委員会の指定する職員の職は,別表第34の支給対象職の欄に掲げる職員の職(以下本条において「支給対象職」という。)とする。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ,別表第34の3の管理職手当額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
4 管理職手当の計算期間は,条例第7条に規定する期間(以下「給与期間」という。)の例による。
(1) 新たに支給対象職に任用された場合
(2) 支給対象職から支給対象職以外の職員の職に異動した場合
(3) 支給対象職を占める職員が離職し,又は死亡した場合
(4) 支給対象職を占める職員が給料表の異動又は第37条第2項に規定する区分を異にする支給対象職相互間での異動等により,管理職手当額が異なる場合
6 職員が,次の各号に掲げる場合を除き,月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は,管理職手当を支給することができないものとする。
(1) 条例第21条第1項の場合
(2) 公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(以下,次号,第49条第3項第3号イ及びウ,第52条の2第2項,第56条の5第2項第7号及び第12号,付則第11項並びに別表第32の4において「通勤」という。)による負傷若しくは疾病により休暇を受けた場合
(3) 外国機関等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を受けた場合
(4) 公益的法人等派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。第49条第3項第3号エ,第52条の2第2項,第56条の5第2項第7号及び第12号並びに別表第32の4備考第2項において「公益的法人等通勤」という。)による負傷若しくは疾病により休暇を受けた場合
(昭37人委規則3・昭41人委規則4・昭42人委規則3・昭43人委規則19・昭44人委規則5・昭49人委規則23・昭55人委規則3・昭63人委規則4・平2人委規則8・平3人委規則1・平4人委規則3・平7人委規則8・平13人委規則5・平14人委規則10・平17人委規則8・平18人委規則10・平18人委規則16・平19人委規則5・平20人委規則8・平20人委規則18・平21人委規則3・平23人委規則14・平28人委規則5・平28人委規則10・令5人委規則1・一部改正)
(初任給調整手当)
第37条の2 条例第9条の3第1項第1号に規定する職員の職は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。
2 条例第9条の3第1項第2号に規定する職員の職は,行政職給料表,研究職給料表及び教育職給料表(一)の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするものとする。
(昭37人委規則11・全改,昭37人委規則16・昭41人委規則9・昭42人委規則3・昭42人委規則17・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭54人委規則1・平6人委規則15・平18人委規則10・平20人委規則8・令元人委規則6・一部改正)
第37条の3 条例第9条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,前条第1項に規定する職員の職に採用される職員及び同条第2項に規定する職員の職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて,その採用が,人事委員会が指定する学校卒業(以下本条及び第37条の6において「医大卒業」という。)の日又は医大卒業の日の翌月の初日から35年を経過するまでの期間内に行われたものとする。
(昭54人委規則1・全改,平6人委規則15・一部改正)
第37条の4 条例第9条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,第37条の6第5項に規定する職員のほか,次の各号に掲げる職員とする。
(平6人委規則15・全改)
第37条の5 前2条の規定にかかわらず,初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には,初任給調整手当は支給しない。
(昭54人委規則1・全改)
第37条の6 初任給調整手当の支給期間は35年とし,その月額は職員の区分及び採用の日又は第37条の4に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表第34の4に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,任期付短時間勤務職員にあつてはその額に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において,医大卒業の日の翌月の初日後にそれぞれ採用され,又は第37条の4に規定する職員となつた者に対する同表の適用については,医大卒業の日の翌月の初日を採用の日又は第37条の4に規定する職員となつた日とみなして,その日からそれぞれ現に採用され,又は第37条の4に規定する職員となつた日の前日までの期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ,又は外国機関等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第34の4の適用については,当該休職の期間(条例第21条第1項又は教育公務員特例法第14条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
4 初任給調整手当が支給される職員が異動した場合には,異動後の職員の職が第37条の2に規定する職員の職である場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
(昭39人委規則8・昭40人委規則7・昭42人委規則3・昭42人委規則7・昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭46人委規則1・昭46人委規則15・昭47人委規則20・昭48人委規則17・昭49人委規則23・昭51人委規則3・昭51人委規則14・昭52人委規則16・昭53人委規則18・昭54人委規則1・昭54人委規則14・昭55人委規則9・昭56人委規則11・昭59人委規則1・昭60人委規則3・昭60人委規則12・昭61人委規則11・昭62人委規則8・昭63人委規則4・昭63人委規則12・平元人委規則11・平2人委規則8・平3人委規則7・平4人委規則14・平5人委規則8・平6人委規則13・平6人委規則15・平19人委規則5・平20人委規則8・令5人委規則1・令5人委規則7・一部改正)
第37条の7 月の中途から初任給調整手当が支給されることとなつた職員又は月の中途において初任給調整手当の支給期間が満了した職員に対しては,給料の支払方法に準じて日割計算により初任給調整手当を支給する。
(昭37人委規則11・全改,昭49人委規則23・一部改正)
(昭41人委規則4・追加,昭42人委規則3・昭47人委規則20・昭51人委規則3・昭54人委規則1・一部改正)
(扶養手当)
第38条 条例第10条第1項の人事委員会規則で定める職員は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。
2 条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものには,次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
(2) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(3) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(平28人委規則15・全改)
3 任命権者は,第1項に規定する届出があつたときは,その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 任命権者は,前項の認定を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(昭61人委規則8・追加,平23人委規則4・一部改正)
第39条 前2条に規定するもののほか,扶養手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
(昭61人委規則8・全改)
(地域手当)
第39条の2 条例第11条の2第1項の人事委員会規則で定める地域は,別表第35の2に掲げる地域とする。
2 条例第11条の2第3項に規定するその他の地域の地域手当の級地は,別表第35の2に定めるとおりとする。
3 条例第11条の3に規定する人事委員会規則で定める職員の職とは,行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とするもの並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職とする。
(平18人委規則10・全改,平21人委規則10・令元人委規則6・一部改正)
第39条の3及び第39条の4 削除
(平18人委規則10)
(住居手当)
第39条の5 条例第11条の5第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
(1) 国,他の地方公共団体その他人事委員会が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(昭46人委規則1・追加,昭49人委規則23・平23人委規則4・一部改正)
第39条の6 条例第11条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は,前条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
2 条例第11条の5第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は,第45条の6第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で,同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(条例第12条の5第3項各号に掲げる者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつたものにあつては当該適用,外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は分限条例第2条第2号の規定による休職から復職した職員にあつては当該復帰又は復職)の直前の住居であつた住宅(県が設置する職員のための宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け,月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(平7人委規則8・追加,平23人委規則4・旧第39条の8繰上・一部改正,平25人委規則2・平27人委規則5・令2人委規則3・令5人委規則1・一部改正)
第39条の7 新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,住居カード(別表第36)により,その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があつた場合についても,同様とする。
3 第1項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
4 任命権者は,職員から第1項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
5 第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,人事委員会の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(昭49人委規則23・全改,平2人委規則8・旧第39条の9繰上,平7人委規則8・旧第39条の8繰下,平23人委規則4・旧第39条の9繰上・一部改正)
第39条の8 住居手当の支給は,職員が新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,前条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭49人委規則23・全改,平2人委規則8・旧第39条の10繰上・一部改正,平7人委規則8・旧第39条の9繰下,平23人委規則4・旧第39条の10繰上)
第39条の9 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平29人委規則9・追加)
第39条の10 前5条に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
(昭49人委規則23・全改,平2人委規則8・旧第39条の11繰上・一部改正,平7人委規則8・旧第39条の10繰下,平23人委規則4・旧第39条の11繰上・一部改正,平29人委規則9・旧第39条の9繰下・一部改正)
(昭46人委規則1・昭47人委規則20・平元人委規則11・平2人委規則8・平4人委規則3・平7人委規則8・平16人委規則2・平17人委規則8・平18人委規則10・平28人委規則10・一部改正)
第41条 条例第12条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(2) その他人事委員会が認める場合に該当する職員
(昭40人委規則7・昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭57人委規則5・平元人委規則11・平2人委規則8・平18人委規則19・一部改正)
第42条 条例第12条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は,自動車,原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具及び自転車とする。ただし,県又は他の地方公共団体等の所有に属するものを除く。
(昭55人委規則1・平元人委規則11・平19人委規則10・一部改正)
第42条の2 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし,割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は,この限りでない。
(平16人委規則2・追加)
第43条 条例第12条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は,次項に該当する場合を除くほか,次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第12条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては,1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 交通用具を使用して有料の道路を利用する場合の運賃等相当額は,当該交通用具に係る当該有料の道路の料金を基礎として前号の規定による算出方法に準じて算出した額(その額が人事委員会で定める額を超えるときは,人事委員会で定める額)
(平16人委規則2・全改,令2人委規則1・令6人委規則6・一部改正)
第43条の2 条例第12条第2項第2号に規定する人事委員会規則で定める交通用具の使用距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる交通用具の区分に応じて,当該各号に掲げる額とする。
(1) 自動車 片道の使用距離に対応する別表第37の自動車欄に掲げる額
(2) 原動機付自転車その他の原動機付きの交通用具(自動車を除く。) 片道の使用距離に対応する別表第37の原動機付自転車等欄に掲げる額
(3) 自転車(前号に掲げるもの及び通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ使用するものを除く。) 2,000円
(平18人委規則2・全改,平19人委規則5・平19人委規則10・一部改正)
第43条の3 条例第12条第2項第2号(育児休業条例第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事委員会規則で定める職員は,1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。
2 条例第12条第2項第2号の人事委員会規則で定める割合は,100分の50とする。
(平13人委規則5・追加,平20人委規則8・平22人委規則8・平29人委規則9・令元人委規則6・令6人委規則6・一部改正)
第43条の4 条例第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて,その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,交通用具の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び交通用具の使用距離が片道2キロメートル未満であるが交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(2) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち,同条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下,「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第12条第1項第3号に掲げる職員のうち,1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 条例第12条第2項第3号に規定する交通用具を2区間以上使用する職員で人事委員会規則で定めるものは,交通用具を使用する距離がそれぞれ2キロメートル以上の職員とする。
(昭44人委規則5・追加,昭45人委規則2・一部改正,昭46人委規則1・旧第43条の2繰下・一部改正,昭47人委規則20・昭48人委規則17・昭49人委規則23・昭51人委規則3・昭51人委規則14・平元人委規則11・一部改正,平13人委規則5・旧第43条の3繰下,平16人委規則2・一部改正)
(1) 人事委員会が定める区域に所在する公署(以下「本庁舎等」という。)に勤務する職員で,人事委員会が定める駅及び停留所のうちその者の住居の最寄りの駅又は停留所(以下「最寄り駅等」という。次号において同じ。)と住居との間において一般に利用しうる最短の経路の長さが5キロメートル以上である者
(2) 本庁舎等に勤務する職員で,最寄り駅等と住居との間において一般に利用しうる最短の経路の長さが5キロメートル未満である者のうち,人事委員会の定める者
(3) 本庁舎等に勤務する職員以外の職員
2 条例第12条第3項に規定する人事委員会規則で定める基準は,次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には,その利用により通勤時間が30分以上短縮されること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には,当該道路を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離と比して,当該通勤距離の100分の25を超えて通勤距離が長くならないこと。
(3) その他前各号に相当するものと人事委員会が認めること。
(平7人委規則8・追加,平13人委規則5・旧第43条の4繰下,平16人委規則2・平23人委規則4・令2人委規則1・一部改正)
第43条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は,運賃等,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第42条の2第2項の規定は,新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
4 条例第12条第3項第1号に規定する人事委員会規則で定める場合は,高速自動車国道その他の有料の道路の利用に当たり,有料道路自動料金収受システムを利用する場合とする。
(平16人委規則2・全改,平18人委規則2・一部改正)
(1) 通勤のために常例として利用しているものであること。
(2) 交通機関から交通用具へ又は交通用具から交通機関へ乗り継ぐための駐車場で,当該交通機関の駅又は停留所等の周辺にあるものであること。
(3) 駐車料金(条例第12条第4項に規定する駐車料金をいう。以下同じ。)が月又は年を単位として定められているものであること。
2 条例第12条第4項に規定する人事委員会規則で定める職員は,本庁舎等に勤務する職員とする。
3 条例第12条第4項に規定する1箇月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額は,次に掲げる額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 駐車料金が1箇月を単位として定められている場合はその額,複数の月又は年を単位として定められている場合は駐車料金を当該期間の月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
(2) 駐車場を2以上利用する場合にあつては,それぞれの駐車場ごとに前号の規定により計算して得た額の合計額
(令2人委規則1・追加)
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車料金に変更があつた場合
(平16人委規則2・全改,平18人委規則2・平23人委規則4・令2人委規則1・一部改正)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第12条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において,条例第12条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第44条の4第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16人委規則2・追加,令2人委規則1・一部改正)
第44条の3 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第44条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行なうものとする。
2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平16人委規則2・追加)
(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は条例第12条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより,通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,外国機関等派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,大学院修学休業をし,法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をし,配偶者同行休業をし,職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号。以下「休日休暇規則」という。)別表第2第1項に基準が定められている特別休暇(以下「長期出生サポート休暇」という。)を与えられ,又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第44条の2第3項第1号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては,その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての新幹線鉄道等),同項第1号,第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき,使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを,事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額
イ 第44条の2第3項第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては,零)
(平16人委規則2・追加,平17人委規則6・平19人委規則21・平20人委規則8・平20人委規則18・平26人委規則8・平29人委規則9・令2人委規則1・令2人委規則15・令4人委規則16・令5人委規則1・一部改正)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし,新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であつて,普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては,当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
(1) 職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号)第2条の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,大学院修学休業,自己啓発等休業若しくは配偶者同行休業をし,分限条例第2条第2号の規定により休職にされ,研修等のために旅行をし,又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他人事委員会の定める事由が生ずること。
(平16人委規則2・追加,平19人委規則10・平25人委規則4・平26人委規則8・令2人委規則1・令5人委規則1・一部改正)
2 月の中途において法第28条第2項又は分限条例第2条の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,外国機関等派遣条例第2条第1項又は公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,長期出生サポート休暇を与えられ,又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し,又は職務に復帰することとなる場合及び次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には,支給単位期間は,その後復職し,職務に復帰し又は再び勤務するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)から開始する。
3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(平16人委規則2・追加,平19人委規則21・平20人委規則18・平26人委規則8・平29人委規則9・令2人委規則15・令4人委規則16・令5人委規則1・一部改正)
第45条 条例第12条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は,支給することができない。
(平元人委規則11・平16人委規則2・一部改正)
第45条の2 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時,確認するものとする。
(平元人委規則11・追加,平16人委規則2・一部改正)
(単身赴任手当)
第45条の3 条例第12条の5第1項及び第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が,疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(平2人委規則2・追加)
第45条の4 条例第12条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の人事委員会規則で定める基準は,次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(平2人委規則2・追加)
第45条の5 条例第12条の5第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 条例第12条の5第2項の人事委員会規則で定める距離は,100キロメートルとする。
3 条例第12条の5第2項の人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平2人委規則2・追加,平5人委規則8・平10人委規則8・平27人委規則5・平28人委規則3・一部改正)
第45条の6 条例第12条の5第3項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員になつた者とする。
2 条例第12条の5第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
ア 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰したこと。
ウ 分限条例第2条第2号までの規定による休職から復職したこと。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第45条の3に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下単に「人事委員会の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなつた職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第45条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,人事委員会の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあつては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下この項,第45条の8及び第45条の11において「配偶者等」という。)と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第45条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第45条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあつては,人事委員会の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなつた職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第45条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,人事委員会の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなつた職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第45条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他条例第12条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
3 条例第12条の5第3項第2号の人事委員会規則で定めるものは,職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第12条第1項に規定する規則法人及び公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人とする。
(平2人委規則2・追加,平14人委規則10・平17人委規則6・平20人委規則18・平21人委規則9・平25人委規則2・平27人委規則5・令5人委規則1・一部改正)
第45条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体,その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(平2人委規則2・追加)
第45条の8 新たに条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,単身赴任カード(別表第38)により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があつた場合についても,同様とする。
3 第1項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときには,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(平2人委規則2・追加,平23人委規則4・一部改正)
第45条の9 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があつたときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
(平2人委規則2・追加)
第45条の10 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第45条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平2人委規則2・追加,平23人委規則4・一部改正)
第45条の11 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平2人委規則2・追加)
第45条の12 前9条に規定するもののほか,単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
(平25人委規則2・追加)
(在宅勤務等手当)
第46条 条例第12条の6第1項の人事委員会規則で定める場所は,次に掲げる場所とする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等以内の親族の住居
(2) 前号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの
(令6人委規則6・全改)
第46条の2 条例第12条の6第1項の人事委員会規則で定める時間は,次に掲げる時間とする。
(1) 勤務時間条例第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間又は条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)
(2) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか,勤務しないことにつき特に承認があつた時間
(令6人委規則6・追加)
第46条の3 条例第12条の6第1項の人事委員会規則で定める期間は,3箇月とする。
(令6人委規則6・追加)
第46条の4 任命権者は,在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは,条例第12条の6第1項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所,在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。
(令6人委規則6・追加)
第46条の5 職員が新たに条例第12条の6第1項の職員たる要件を具備すると認められた場合には,同項に規定する人事委員会規則で定める期間以上の期間,在宅勤務等手当を支給する。ただし,在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなつたと認められた場合においては,当該要件を欠くこととなつたと認められた月以後,在宅勤務等手当を支給しない。
(令6人委規則6・追加)
第46条の6 前5条に規定するもののほか,在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。
(令6人委規則6・追加)
(寒冷地手当)
第47条 条例第13条第2項の表の「世帯主である職員」とは,主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 条例第10条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが,居住のため,一戸を構えている者又は下宿,寮等の一部屋を専用している者
(平17人委規則6・全改,令5人委規則1・一部改正)
第47条の2 条例第13条第2項の表備考の「前条第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会規則で定めるものに限る。)」は,条例第12条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて,職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあつては,すべての当該住居)と条例第13条第5項に規定する支給地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項及び第47条の3第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
2 条例第13条第2項の表備考の「これに準ずるものとして人事委員会規則で定めるもの」は,条例第12条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち,最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
(平17人委規則6・追加)
(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が条例第13条第5項に規定する支給地域でない場合であつて,当該職員が扶養親族と同居していないとき。 最短距離が60キロメートル未満であること。
2 任命権者は,前項の確認を行う場合において必要と認めるときは,職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(平17人委規則6・追加)
(平17人委規則6・追加,令5人委規則1・一部改正)
第48条 削除
(平5人委規則2)
第48条の2から第48条の4まで 削除
(平11人委規則6)
第48条の5 任命権者は,人事委員会の定めるところにより,特地公署又は準特地公署の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。
(昭63人委規則5・追加)
(定時制通信教育手当)
第49条 条例第14条の5第1項に規定する人事委員会規則で定める実習助手は,実習助手で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは学校教育法に規定する高等専門学校(以下「高等専門学校」という。)の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると人事委員会が認める者で,その者の従事する実験又は実習(以下「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
(2) 3年以上担当実習に関連ある実地の経験を有する者で,当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
2 条例第14条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める割合は100分の4とする。
3 定時制通信教育手当は,職員が月の1日から末日までの間において引続き16日以上次の各号の一に該当する場合は,支給することができないものとする。
(1) 出張中の場合
(2) 研修中の場合
(3) 次に掲げる場合を除き,勤務しなかつた場合
ア 条例第21条第1項の場合
イ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を受けた場合
ウ 外国機関等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を受けた場合
エ 公益的法人等派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は公益的法人等通勤による負傷若しくは疾病により休暇を受けた場合
4 定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について,条例第14条の5第2項の規定による定時制通信教育手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の定時制通信教育手当の月額とする。
(昭39人委規則5・昭40人委規則3・昭42人委規則17・昭43人委規則18・昭46人委規則5・昭46人委規則15・昭49人委規則19・昭63人委規則4・平2人委規則8・平13人委規則5・平14人委規則10・平16人委規則11・平18人委規則10・平19人委規則5・平20人委規則8・平20人委規則18・平21人委規則3・平22人委規則1・平27人委規則5・令5人委規則1・一部改正)
(産業教育手当)
第50条 条例第14条の6第1項に規定する人事委員会規則で定めるものは,次の各号に掲げる者とする。
(1) 副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭又は講師であり,かつ,高等学校の農業若しくは農業実習,水産若しくは水産実習又は工業若しくは工業実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業,農業実習,水産,水産実習,工業又は工業実習を担任する教諭の職にあることができる者を含む。)。ただし,次に掲げる者のいずれか一に該当するものを除く。
ア 実習を伴う農業,水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担任する時間数がその者の当該時間数とその他の科目に関する授業若しくは実習を担任する時間数との合計時間数の2分の1に満たない者
イ 実習を伴う農業,水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担任する時間数と当該授業及び実習の担任に付随する勤務(当該授業及び実習担任のための準備及び整理並びに農場,牧場,畜舎,養殖場,製造工場,実習工場等における諸勤務をいう。)に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の2分の1に満たない者
(2) 農業,水産又は工業に関する課程において実習を伴う農業,水産又は工業に関する科目について主幹教諭,指導教諭又は教諭の職務を助ける実習助手であつて,次に掲げる者に該当するもの。ただし,実習を伴う農業,水産又は工業に関する科目について主幹教諭,指導教諭又は教諭の職務を助けて行う実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理に関する職務に従事する時間数と実習の指導計画の作成及び実習成績の評価に関する職務に従事する時間数との合計時間数が,その者の勤務時間数の2分の1に満たない者を除く。
ア 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第3学年の課程を修了した者又はこれらと同等以上の学力があると人事委員会が認める者で,その者の従事する担当実習に関し技術優秀と認められるもの
イ 3年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で,当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
(昭39人委規則5・昭40人委規則3・昭40人委規則7・昭41人委規則4・昭42人委規則17・昭46人委規則5・昭49人委規則19・平元人委規則7・平16人委規則11・平22人委規則1・令4人委規則11・一部改正)
(1) 年度の途中において新たに採用された者
(2) 年度の途中において復職した者
(3) 年度の途中において職務に復帰した者
(4) 年度の途中において再び勤務するに至つた者
(5) 年度の途中において転任した者
(6) 年度の途中において年間教育計画が変更されたことに伴い担任科目若しくは担任科目の担任時間数が変更された者
(7) その他前各号に準ずると認められる者
(昭63人委規則4・一部改正)
第52条 産業教育手当の月額は,給料月額に100分の5を乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。)とする。ただし,定時制通信教育手当の支給を受ける者にあつては,その者の給料月額に100分の3を乗じて得た額とする。
(昭45人委規則15・昭46人委規則15・平13人委規則5・平18人委規則10・平19人委規則5・平20人委規則8・平21人委規則3・平22人委規則1・平27人委規則5・令5人委規則1・一部改正)
(農林漁業普及指導手当)
第52条の2 条例第14条の7第1項の人事委員会規則で定める職員は,試験研究機関と密接な連絡を保ち,水産業に関する専門技術等に関する事項について調査を行うこと並びに水産業を行い,又はこれに従事する者に接して,技術及び知識の普及指導に当たることを職務とする職員であつて人事委員会が定めるもの(以下「水産業普及指導員」という。)とする。
2 条例第14条の7第1項の人事委員会規則で定める要件は,月の初日から末日までの間において,勤務を要する日のうち,林業普及指導員にあつては森林法(昭和26年法律第249号)第187条第2項に規定する事務に,水産業普及指導員にあつては前項に規定する事務(以下この項においてこれらを「普及事務」という。)に従事している日及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等通勤による負傷若しくは疾病を含む。)によるものとして承認された休暇の事由により勤務をしていない日の合計が,その月の勤務を要する日の合計の2分の1以上となるよう,普及事務に従事していなければならないこととする。ただし,定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員については,勤務を要する日の合計の2分の1以上普及事務に従事しなければならないこととする。
4 農林漁業普及指導手当の支給については,第37条第5項の規定を準用する。
5 定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について,第3項の規定による農林漁業普及指導手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の農林漁業普及指導手当の月額とする。
(昭38人委規則24・追加,昭39人委規則15・平13人委規則5・平17人委規則8・平18人委規則10・平19人委規則5・平20人委規則8・平20人委規則18・平21人委規則3・平27人委規則5・令5人委規則1・一部改正)
(給与の減額となる休暇)
第52条の3 条例第15条の人事委員会規則で定める休暇は,休日休暇規則別表第2に基準が定められている特別休暇とする。
2 長期出生サポート休暇を与えられたことにより,月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しないこととなる場合は,当該月の初任給調整手当,扶養手当,住居手当,単身赴任手当,寒冷地手当,特地勤務手当及び義務教育等教員特別手当を支給することができないものとする。
(平6人委規則13・追加,平7人委規則4・平26人委規則8・平29人委規則9・令4人委規則16・一部改正)
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 勤務時間条例第3条第1項及び第2項(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号。以下「教職員勤務時間条例」という。)第2条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により週休日及び勤務時間の割振りが定められた職員(定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員を除く。)
条例第17条の規定により休日勤務手当が支給される場合における当該支給時間数に相当する時間数(以下「休日勤務相当時間」という。)
(2) 勤務時間条例第3条第3項,第4項又は第4条(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により週休日又は勤務時間の割振りが定められた職員(定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員を除く。)
38時間45分に休日勤務相当時間を加えた時間(以下「基準時間」という。)が割振り変更前の正規の勤務時間(条例第16条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えている場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を限度とする基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間数(以下この号において「除く時間」という。)。ただし,勤務時間条例第3条に規定する単位期間又は第4条に規定する4週間の期間若しくは4週間を超えない期間(以下「特定の4週間等」という。)を超えて割振り変更をした結果,特定の4週間等における正規の勤務時間(条例第3条に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)が,38時間45分に特定の4週間等の週の数を乗じて得た時間に休日勤務相当時間を加えた時間を超えている場合にあつては,当該超えた時間に相当する時間数を特定の4週間等における除く時間の合計数を限度として当該合計数から減ずることとする。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員,育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員
基準時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えている場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間を限度とする基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間数
3 条例第16条第3項の人事委員会規則で定める割合は,100分の25とする。
(平6人委規則1・追加,平6人委規則13・旧第52条の3繰下,平7人委規則4・平9人委規則12・平13人委規則5・平18人委規則10・平20人委規則8・平21人委規則3・平22人委規則1・平23人委規則4・令5人委規則1・令6人委規則7・一部改正)
(休日勤務手当)
第52条の5 条例第17条の人事委員会規則で定める日は,週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項から第4項まで,第4条又は第5条(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは,その日とする。
2 条例第17条の人事委員会規則で定める割合は,100分の135とする。
(昭60人委規則12・全改,昭63人委規則8・平元人委規則6・平5人委規則8・一部改正,平6人委規則1・旧第52条の3繰下・一部改正,平6人委規則13・旧第52条の4繰下,平7人委規則4・平22人委規則1・平31人委規則4・令6人委規則7・一部改正)
(1) 中央児童相談所及び茨城学園における入所者の生活の介助等を行う当直勤務
(2) 防災・危機管理課,消防安全課及び原子力安全対策課における災害(武力攻撃災害等を含む。)発生に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務
(3) 畜産センター及び農業に関する課程を置く高等学校における動物又は植物の管理等のための当直勤務
(4) 警察本部及び警察署の当直主任が行う当直勤務
(5) 警察本部及び警察署に勤務する警察職員が行う警備又は事件の捜査,処理等のための当直勤務
(6) 教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための当直勤務
ア 全寮制又はこれに準ずるものであること。
イ 学生等の寄宿者が未成年であること。
ウ 寄宿生活が1年以上であること。
3 条例第20条第3項の人事委員会規則で定める病院である医療施設における宿直勤務又は日直勤務は,医療大学の付属病院及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の2第1項に規定する臨時の医療施設における入院患者の病状の急変等に対処するための当直勤務とする。
(昭46人委規則1・全改,昭48人委規則17・昭50人委規則12・昭52人委規則16・昭55人委規則3・昭56人委規則6・昭57人委規則1・昭59人委規則11・昭60人委規則1・昭60人委規則6・昭61人委規則11・昭62人委規則3・平2人委規則2・平3人委規則1・平3人委規則7・平4人委規則10・平4人委規則14・平6人委規則13・平7人委規則8・平8人委規則3・平8人委規則9・平8人委規則11・平9人委規則7・平9人委規則12・平10人委規則7・平10人委規則8・平11人委規則10・平12人委規則3・平14人委規則16・平15人委規則9・平16人委規則6・平17人委規則21・平18人委規則10・平19人委規則5・平20人委規則11・平20人委規則14・平21人委規則3・平24人委規則1・平26人委規則5・平30人委規則7・平30人委規則17・平31人委規則9・令3人委規則14・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第53条の2 条例第20条の3第3項第1号の人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
ア 第37条第2項の規定により特1種及び1種に区分された職員並びに医療大学の学長(以下「学長」という。)の職にある職員 12,000円
イ 第37条第2項の規定により2種及び3種に区分された職員 10,000円
ウ 第37条第2項の規定により4種及び5種に区分された職員 8,500円
エ 第37条第2項の規定により6種に区分された職員 7,000円
オ 第37条第2項の規定により7種及び8種に区分された職員 6,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 第37条第2項の規定により特1種及び1種に区分された職員 11,000円
イ 第37条第2項の規定により2種及び3種に区分された職員 9,000円
ウ 第37条第2項の規定により4種及び5種に区分された職員 7,500円
エ 第37条第2項の規定により6種に区分された職員 6,000円
オ 第37条第2項の規定により7種及び8種に区分された職員 5,000円
2 条例第20条の3第3項第1号の人事委員会規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(平4人委規則3・追加,平6人委規則15・平19人委規則5・平27人委規則5・令5人委規則1・令6人委規則9・一部改正)
第53条の3 条例第20条の3第3項第2号の人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の管理監督職員 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 第37条第2項の規定により特1種及び1種に区分された職員 6,000円
イ 第37条第2項の規定により2種及び3種に区分された職員 5,000円
ウ 第37条第2項の規定により4種及び5種に区分された職員 4,300円
エ 第37条第2項の規定により6種に区分された職員 3,500円
オ 第37条第2項の規定により7種及び8種に区分された職員 3,000円
(2) 定年前再任用短時間勤務職員である管理監督職員 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア 第37条第2項の規定により特1種及び1種に区分された職員 5,500円
イ 第37条第2項の規定により2種及び3種に区分された職員 4,500円
ウ 第37条第2項の規定により4種及び5種に区分された職員 3,800円
エ 第37条第2項の規定により6種に区分された職員 3,000円
オ 第37条第2項の規定により7種及び8種に区分された職員 2,500円
2 条例第20条の3第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(平27人委規則5・追加,令5人委規則1・令6人委規則9・一部改正)
(平4人委規則3・追加,平27人委規則5・旧第53条の3繰下・一部改正)
(休職者が退職した場合の期末手当)
第54条 条例第21条第9項ただし書に規定する人事委員会規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(会計年度任用職員又は臨時的に任用された職員を除く。)となつたもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 企業職員給与条例,病院事業職員給与条例又は技能労務職員給与条例の適用を受ける職員
ウ 特別職の職員
(2) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては,定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に限る。)となつたもの
ア 国家公務員
イ 法人職員(退職手当条例第8条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員及び第12条第1項に規定する規則法人に使用される者のうち人事委員会の定めるものをいう。以下同じ。)
ウ 他の地方公共団体の職員(当該地方公共団体において期末手当に相当する手当を支給するに当たつて,職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に算入する措置を講じている当該地方公共団体の職員となつた者に限る。)
エ その他人事委員会が定める者
(3) 退職派遣者
(昭39人委規則2・全改,昭41人委規則4・昭41人委規則21・昭42人委規則3・昭45人委規則20・昭52人委規則16・昭60人委規則12・昭62人委規則4・昭63人委規則4・平2人委規則2・平10人委規則1・平13人委規則5・平14人委規則10・平16人委規則11・平17人委規則6・平18人委規則10・平21人委規則9・平21人委規則10・令元人委規則6・令5人委規則1・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第55条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する職員を除く。)のうち,次に掲げる職員(育児休業条例第11条第1項に該当する職員を除く。)並びに外国機関等派遣職員及び公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けていない職員(以下「無給派遣職員」という。)以外の職員とする。
(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員
(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員
(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員
(4) 専従許可を受けている職員
(5) 長期出生サポート休暇を与えられている職員(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
(6) 大学院修学休業をしている職員
(7) 育児休業法第2条第1項の規定による承認(以下「育児休業の承認」という。)を受けている職員
(8) 自己啓発等休業をしている職員
(9) 配偶者同行休業をしている職員
(昭39人委規則2・全改,昭39人委規則15・昭41人委規則4・昭63人委規則4・平6人委規則13・平7人委規則4・平9人委規則11・平11人委規則10・平13人委規則5・平14人委規則10・平17人委規則6・平19人委規則21・平20人委規則8・平20人委規則18・平22人委規則8・平26人委規則8・平29人委規則9・令元人委規則6・令4人委規則16・一部改正)
第55条の2 条例第22条第1項後段の人事委員会規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。
(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員(育児休業条例第11条第1項に該当する職員を除く。)又は無給派遣職員であつた者
(2) その退職の後基準日までの間において第54条各号に掲げる職員であつた者
(昭39人委規則2・追加,昭39人委規則15・昭41人委規則4・昭63人委規則4・平6人委規則13・平7人委規則4・平9人委規則11・平11人委規則10・平13人委規則5・平17人委規則6・平22人委規則8・平29人委規則9・令元人委規則4・令元人委規則6・一部改正)
(昭39人委規則2・追加,昭41人委規則4・一部改正)
(平12人委規則8・追加,平14人委規則1・平19人委規則5・令6人委規則9・一部改正)
(期末手当基礎額及び勤勉手当に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第55条の5 条例第22条第5項(条例第22条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち人事委員会規則で定めるものは,基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあつては,退職し,又は死亡した日現在)のその属する職務の級が3級以上の職員であつて,現に職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年茨城県人事委員会規則第12号)付則第6項の規定の適用を受けている職員を除いたものとする。
4 前項の規定にかかわらず,人事委員会が別に定める職員の加算割合は,人事委員会が別に定めるところによる。
(平2人委規則8・追加,平3人委規則7・平7人委規則4・平9人委規則11・平10人委規則1・一部改正,平12人委規則8・旧第55条の4繰下,平13人委規則5・平15人委規則9・平18人委規則10・平21人委規則10・令元人委規則4・一部改正)
(昭46人委規則15・追加,昭47人委規則20・昭48人委規則5・昭63人委規則4・一部改正,平2人委規則8・旧第55条の4繰下・一部改正,平6人委規則15・平10人委規則1・一部改正,平12人委規則8・旧第55条の5繰下,平13人委規則5・平19人委規則5・平19人委規則21・平21人委規則10・令6人委規則9・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第55条の7 条例第22条第2項に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
(2) 長期出生サポート休暇の承認を受けた期間については,その2分の1の期間
(3) 育児休業(次に掲げるものを除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第7条に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下であるもの
(4) 大学院修学休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間
(7) 休職にされていた期間(条例第21条第1項,教育公務員特例法第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であつた期間を除く。)については,その2分の1の期間
(8) 法第26条の2に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかつた期間については,その2分の1の期間
(9) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第6条第3項に規定する算出率をいう。第56条の5第2項第5号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)であつた期間については,第1項の在職期間に算入する。
(昭39人委規則2・追加,昭39人委規則15・昭41人委規則9・昭43人委規則19・昭45人委規則20・一部改正,昭46人委規則15・旧第55条の4繰下,昭51人委規則7・昭55人委規則3・昭63人委規則4・一部改正,平2人委規則8・旧第55条の5繰下,平4人委規則3・平6人委規則13・平7人委規則4・一部改正,平12人委規則8・旧第55条の6繰下,平13人委規則5・平14人委規則10・平16人委規則11・平17人委規則6・平18人委規則10・平18人委規則16・平19人委規則21・平20人委規則8・平21人委規則3・平22人委規則8・平23人委規則12・平26人委規則8・平28人委規則5・平29人委規則9・令元人委規則6・令4人委規則13・令4人委規則16・令5人委規則1・一部改正)
(1) 企業職員給与条例の適用を受ける職員
(2) 病院事業職員給与条例の適用を受ける職員
(3) 技能労務職員給与条例の適用を受ける職員
(4) 特別職の職員
(5) 国家公務員
(6) 法人職員
(7) 他の地方公共団体の職員(当該地方公共団体を退職したことに伴い当該地方公共団体から期末手当に相当する手当を受けている者を除く。)
(8) 退職派遣者
(9) その他人事委員会が定める者
(昭39人委規則2・追加,昭41人委規則4・昭42人委規則3・昭44人委規則8・一部改正,昭46人委規則15・旧第55条の5繰下,昭60人委規則12・昭62人委規則4・昭63人委規則4・一部改正,平2人委規則8・旧第55条の6繰下,平10人委規則6・一部改正,平12人委規則8・旧第55条の7繰下,平13人委規則5・平14人委規則1・平14人委規則10・平15人委規則9・平17人委規則6・平18人委規則10・平19人委規則5・平27人委規則5・令元人委規則6・一部改正)
(一時差止処分に係る在職期間)
第55条の9 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第21条第10項及び第22条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,職員として在職した期間とする。
(平9人委規則11・追加,平12人委規則8・旧第55条の8繰下,平13人委規則5・平21人委規則10・一部改正)
(人事委員会への通知)
第55条の10 任命権者は,条例第22条の3第1項(条例第21条第10項及び第22条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で人事委員会に通知しなければならない。
(平9人委規則11・追加,平12人委規則8・旧第55条の9繰下,平13人委規則5・平21人委規則10・平27人委規則5・一部改正)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第55条の11 条例第22条の3第4項(条例第21条第10項及び第22条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取り消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて人事委員会に協議しなければならない。
(平9人委規則11・追加,平12人委規則8・旧第55条の10繰下,平13人委規則5・平21人委規則10・一部改正)
(一時差止処分の取消しの通知)
第55条の12 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者,知事及び人事委員会に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平9人委規則11・追加,平12人委規則8・旧第55条の11繰下)
(処分説明書の写しの提出)
第55条の13 任命権者は,一時差止処分を行つた場合は,条例第22条の3第7項に規定する説明書の写し1通を知事及び人事委員会に提出しなければならない。
(平9人委規則11・追加,平12人委規則8・旧第55条の12繰下)
(平9人委規則11・追加,平12人委規則8・旧第55条の13繰下・一部改正)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第56条 条例第22条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の4第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている職員(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第55条第3号,第4号及び第6号から第9号までのいずれかに該当する職員(育児休業条例第11条第2項に該当する職員を除く。)又は外国機関等派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員
(昭39人委規則2・全改,昭39人委規則15・昭41人委規則4・昭55人委規則3・昭63人委規則4・平6人委規則13・平7人委規則4・平9人委規則11・平11人委規則10・平13人委規則5・平17人委規則6・平19人委規則21・平20人委規則8・平20人委規則18・平22人委規則8・平29人委規則9・令元人委規則6・令5人委規則1・一部改正)
第56条の2 条例第22条の4第1項後段の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。
(1) その退職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第54条各号に掲げる者
(昭39人委規則2・追加,昭41人委規則4・平9人委規則11・令元人委規則4・一部改正)
(勤勉手当の支給割合)
第56条の3 条例第22条の4第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)に第56条の7に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(昭39人委規則2・追加,昭46人委規則15・旧第56条の3繰下・一部改正,平2人委規則8・旧第56条の4繰上・一部改正,平9人委規則11・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第56条の4 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務時間の区分に応じて,次表左欄に掲げる期間に対応する割合とする。
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(昭44人委規則8・全改,昭46人委規則15・旧第56条の4繰下,昭51人委規則14・一部改正,平2人委規則8・旧第56条の5繰上)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第56条の5 前条に規定する勤務期間は,職員として在職した期間とする。
(2) 長期出生サポート休暇の承認を受けた期間
(3) 育児休業(第55条の7第2項第3号ア及びイに掲げるものを除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第15条の規定により給与を減額された期間(休日休暇規則別表第2に定める特別休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間を除く。)が8時間以上の場合には,その給与を減額された全期間
(7) 負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(その負傷又は疾病が公務若しくは通勤,外国機関等派遣職員の派遣先の業務若しくは通勤又は公益的法人等派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務若しくは公益的法人等通勤に起因する場合で,そのため休暇を受けた期間を除く。)から週休日,勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間。ただし,1日の勤務時間が短縮されている場合を除く。
(8) 休日休暇規則別表第2第2項に基準が定められている特別休暇(以下「介護休暇」という。)の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(9) 休日休暇規則別表第2第3項に基準が定められている特別休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には,その勤務しなかつた全期間
(11) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間
(12) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間(公務傷病等による休職者であつた期間及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病(外国機関等派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員又は退職派遣者の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は公益的法人等通勤による負傷若しくは疾病を含む。)により休暇を受けた期間を除く。)
3 会計年度任用職員及び臨時的に任用された職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者(任命権者が認めた者に限る。)であつた期間については,第1項の勤務期間に算入する。
(昭39人委規則2・追加,昭39人委規則15・昭40人委規則3・昭42人委規則3・昭43人委規則2・昭46人委規則6・一部改正,昭46人委規則15・旧第56条の5繰下,昭47人委規則20・昭49人委規則1・昭51人委規則7・昭55人委規則3・昭56人委規則1・昭60人委規則12・昭63人委規則4・平元人委規則6・一部改正,平2人委規則8・旧第56条の6繰上・一部改正,平4人委規則3・平5人委規則8・平6人委規則13・平7人委規則4・平13人委規則5・平14人委規則10・平17人委規則6・平18人委規則10・平18人委規則16・平19人委規則21・平20人委規則8・平20人委規則18・平22人委規則5・平28人委規則5・平29人委規則9・平31人委規則4・令元人委規則6・令4人委規則13・令4人委規則16・一部改正)
(昭39人委規則2・追加,昭41人委規則4・昭44人委規則8・一部改正,昭46人委規則15・旧第56条の6繰下,一部改正,平2人委規則8・旧第56条の7繰上・一部改正,平12人委規則8・平15人委規則9・一部改正)
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合
イ 学長の職にある職員 6月に支給する場合においては100分の105,12月に支給する場合においては100分の107.5
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合においては100分の97.5(特定幹部職員にあつては,100分の117.5),12月に支給する場合においては100分の102.5(特定幹部職員にあつては100分の122.5)
(平13人委規則5・全改,平15人委規則9・平18人委規則10・平19人委規則21・平20人委規則11・平21人委規則10・平21人委規則13・平22人委規則1・平22人委規則12・平23人委規則4・平26人委規則18・平27人委規則5・平28人委規則3・平28人委規則15・平29人委規則15・平30人委規則16・令元人委規則6・令4人委規則15・令5人委規則1・令5人委規則16・令6人委規則15・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(昭41人委規則4・追加,昭46人委規則15・旧第56条の8繰下,昭59人委規則3・平元人委規則5・一部改正,平2人委規則8・旧第56条の9繰上,平9人委規則11・一部改正,平10人委規則1・旧第56条の8繰下・一部改正,平15人委規則9・一部改正,平21人委規則10・旧第56条の15繰上・一部改正)
(期末手当基礎額等の端数計算)
第56条の9 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平2人委規則8・追加,平3人委規則7・平9人委規則11・一部改正,平10人委規則1・旧第56条の9繰下・一部改正,平21人委規則10・旧第56条の16繰上・一部改正)
(1) 月により期間を計算する場合は,民法第143条の例による。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は,これらの期間を合算するものとし,これらの期間の計算については,日を月に換算する場合は30日をもつて1月とし,時間を日に換算する場合は7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であつた期間にあつては,当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあつては,当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第3条第2項本文の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもつて1日とする。
2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間並びに第56条の5第2項第7号及び第8号に定める30日を計算する場合は,次の各号に定めるところによる。
(1) 週休日等を除く。
(2) 勤務時間条例第3条第2項から第4項まで(教職員勤務時間条例第2条において準用する場合を含む。)の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員であつた期間にあつては,同号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員等として在職した期間における第56条の5第2項第6号に規定する期間を計算する場合は,日又は月を単位とせず,時間を単位として計算するものとし,計算して得た時間については,時間を日に換算するときは7時間45分をもつて1日とし,日を月に換算するときは30日をもつて1月とする。
4 前3項の規定にかかわらず,育児短時間勤務職員等として在職した期間における負傷又は疾病により勤務しなかつた期間及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間並びに第56条の5第2項第7号及び第8号に定める30日を計算する場合は,次による。
(1) 週休日等を除く。
(2) 日又は月を単位とせず,時間を単位として計算するものとし,計算して得た時間については,時間を日に換算するときは7時間45分をもつて1日とし,日を月に換算するときは30日をもつて1月とする。
(昭39人委規則2・全改,昭41人委規則4・昭42人委規則3・昭46人委規則15・昭55人委規則3・昭56人委規則1・平元人委規則6・平2人委規則8・平4人委規則10・平5人委規則8・平6人委規則13・平7人委規則4・平12人委規則8・平13人委規則5・平18人委規則10・平20人委規則8・平22人委規則1・平28人委規則5・平29人委規則9・令5人委規則1・令6人委規則7・一部改正)
(義務教育等教員特別手当)
第57条の2 条例第22条の6第4項の教育職員は,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,講師,助教諭,養護助教諭,実習助手及び寄宿舎指導員とする。
2 条例第22条の6第3項に規定する高等学校等に勤務する教育職員には,義務教育等教員特別手当を支給する。
3 義務教育等教員特別手当の月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第3項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあつてはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(1) 条例第22条の6第1項に規定する職員で教育職給料表(三)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が,定年前再任用短時間勤務職員であるときは,その者の属する職務の級とする。以下本条において同じ。)に対応する別表第40に掲げる額
(2) 条例第22条の6第1項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第41に掲げる額
(昭50人委規則7・追加,昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則2・平2人委規則8・平6人委規則15・平9人委規則11・平9人委規則12・平13人委規則5・平14人委規則16・平18人委規則10・平20人委規則8・平22人委規則1・令元人委規則6・令4人委規則11・令5人委規則1・一部改正)
第9章 給与の支給等
(平28人委規則10・旧第8章繰下)
(給料以外の給与の計算期間)
第58条 給料以外の給与の計算期間は,条例またはこの規則に別段の定めがあるもののほか給与期間の例による。
(1) 次表に掲げる日が日曜日に当たるとき 同表に掲げる日の前々日
(2) 次表に掲げる日が土曜日に当たるとき 同表に掲げる日の前日(その日が休日に当たるときは,その前日)
(3) 次表に掲げる日が休日に当たるとき その日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日
給与の種類 | 支給定日 |
給料 管理職手当 初任給調整手当 扶養手当 地域手当 住居手当 単身赴任手当 在宅勤務等手当 寒冷地手当 義務教育等教員特別手当 | 当該給与の一の給与期間の分についてその月の21日 |
定時制通信教育手当 産業教育手当 農林漁業普及指導手当 災害派遣手当 武力攻撃災害等派遣手当 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 夜間勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 | 当該給与の一の給与期間の分についてその月の翌月の10日。ただし,翌月の給料の支給定日とすることができる。 |
2 職員が勤務時間条例第9条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項の表中「その月の翌月」とあるのは「勤務時間条例第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。
3 特別の事情により前2項の規定によりがたいときは,あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者はその支給定日を変更することができる。
(昭36人委規則16・昭38人委規則24・昭39人委規則15・昭41人委規則4・昭42人委規則28・昭46人委規則1・昭50人委規則7・平元人委規則5・平2人委規則2・平4人委規則3・平11人委規則6・平16人委規則2・平16人委規則20・平17人委規則6・平17人委規則8・平18人委規則10・平22人委規則1・平25人委規則9・平31人委規則4・令5人委規則16・令6人委規則6・一部改正)
第60条 前条第1項の規定にかかわらず,給与期間中に給料の支給定日後において新たに職員となつた者及び給料の支給定日前において離職し又は死亡した職員には,その際給料を支給する。
2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。
(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合
(2) 専従許可を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣(以下,この号及び次項において「派遣」という。)され,又は派遣の終了により職務に復帰した場合
(5) 大学院修学休業を始め,又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 自己啓発等休業を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 配偶者同行休業を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(8) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合
3 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業の承認を受け,派遣され,大学院修学休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は停職にされている職員が給料の支給定日後に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至つた場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。
4 給料以外の給与は,条例又はこの規則に別段の定があるもののほか給料の支給方法に準じて支給する。
(昭42人委規則28・全改,昭43人委規則19・昭51人委規則7・昭55人委規則3・昭63人委規則4・平2人委規則1・平4人委規則3・平6人委規則13・平7人委規則4・平13人委規則5・平14人委規則10・平19人委規則21・平20人委規則18・平26人委規則8・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第61条 条例第19条に規定する給料の月額は,給料を減額されている場合においてもその本来受けるべき給料の月額とする。
2 条例第19条第1項の規定により人事委員会規則で定める時間は,7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員にあつては7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務職員等にあつては7時間45分に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た時間)に19を乗じて得た時間とする。
3 条例第19条第1項第2号の規定により特殊勤務手当のうち人事委員会規則で定めるものは,月額で支給される特殊勤務手当とする。
4 前項に規定する特殊勤務手当について,条例第19条第1項第2号の規定により人事委員会規則で定める額は,職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号。以下「特殊勤務手当条例」という。)及び職員の特殊勤務手当に関する規則(平成元年茨城県人事委員会規則第10号)に定める額とする。
(昭41人委規則8・昭42人委規則28・平元人委規則10・平7人委規則8・平13人委規則5・平18人委規則10・平20人委規則8・平22人委規則1・令5人委規則1・一部改正)
(平7人委規則4・全改,平9人委規則12・一部改正)
(その他)
第63条 この規則によりがたい事情があると認められるときは,任命権者はあらかじめ人事委員会の承認を得て,別段の定めをすることができる。
第64条 この規則に定めるものの外,条例の実施に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。
付則
(人事委員会の承認についての経過措置)
2 この規則の施行後,この規則の規定により人事委員会の承認を必要とする事項であつて,この規則による改正前の職員の給与に関する規則(昭和32年茨城県人事委員会規則第9号)の相当規定により既に人事委員会の承認を得たものについては,この規則の規定による人事委員会の承認を得たものとみなす。
(平6人委規則15・全改)
3 削除
(昭37人委規則14)
(平6人委規則15・全改,平18人委規則10・令元人委規則6・一部改正)
(平5人委規則2・全改,平18人委規則2・令5人委規則1・令6人委規則6・一部改正)
(管理職手当の減額措置に伴う管理職員特別勤務手当の経過措置)
7 第53条の2第1項各号に規定する管理職手当を支給される職員の当該管理職手当の額は,平成13年11月1日から平成15年3月31日までの間において,条例付則第12項の規定にかかわらず,条例第9条の2第2項の規定により当該職員が受けるべき額とみなす。
(平13人委規則18・追加,平18人委規則2・旧第10項繰上,平22人委規則12・令5人委規則1・一部改正)
(管理職手当の減額措置に伴う管理職員特別勤務手当の経過措置)
8 第53条の2第1項各号に規定する管理職手当を支給される職員の当該管理職員特別勤務手当の額は,平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間において,条例付則第13項の規定にかかわらず,条例第9条の2第2項の規定により当該職員が受けるべき額を当該管理職手当の額とみなす。
(平15人委規則9・追加,平18人委規則2・旧第11項繰上,平22人委規則12・令5人委規則1・一部改正)
(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)
9 条例付則第15項の人事委員会規則で定める就業禁止の措置は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。
(平18人委規則10・追加,平19人委規則5・一部改正,平22人委規則12・旧第10項繰上・一部改正,平23人委規則14・令5人委規則1・一部改正)
(平23人委規則14・全改,令5人委規則1・一部改正)
(1) 公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかつた場合
(2) 労働安全衛生法に基づき,職員の健康を確保するための勤務時間の短縮の措置(日単位のものを除く。)を受けた場合
(3) 妊娠に起因する疾病にかかつた場合
(平18人委規則10・追加,平19人委規則5・一部改正,平22人委規則12・旧第12項繰上・一部改正,平23人委規則14・令5人委規則1・令6人委規則4・一部改正)
(給料の半額を減ずる日)
12 一の負傷又は疾病による療養休暇等(次項の規定による療養休暇を除く。以下この項において「特定療養休暇等」という。)が引き続いている場合においては,当該特定療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特定療養休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを特定療養休暇等により勤務しなかつた日に限る。)につき,給料の半額を減ずる。
(平23人委規則14・追加,令6人委規則4・一部改正)
13 一の疾病による療養休暇(休日休暇規則第3条の2第1項に規定する療養休暇(同項各号に掲げる場合におけるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において「特別療養休暇等」という。)が引き続いている場合においては,当該特別療養休暇等の開始の日から起算して180日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における特別療養休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを療養休暇等により勤務しなかつた日に限る。次項において同じ。)につき,給料の半額を減ずる。
(令6人委規則4・追加)
14 一の負傷又は疾病が治癒し,他の負傷又は疾病による療養休暇等が引き続いている場合においては,当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における療養休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを療養休暇等により勤務しなかつた日に限る。)につき,給料の半額を減ずる。ただし,当初の療養休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した日後に特別療養休暇等が引き続く場合においては,当初の療養休暇等の開始の日から起算して引き続き勤務しない期間が180日に達するまでの特別療養休暇等の日については,この限りでない。
(平23人委規則14・追加,令6人委規則4・旧第13項繰下・一部改正)
15 前3項の規定の適用については,公務傷病休暇等の期間その他の人事委員会が定める期間の前後の勤務しない期間は,引き続いているものとする。
(平23人委規則14・追加,令6人委規則4・旧第14項繰下・一部改正)
(給料の日割計算)
16 月の中途において給料の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は,当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。
(平18人委規則10・追加,平22人委規則12・旧第14項繰上,平23人委規則14・旧第13項繰下,令6人委規則4・旧第15項繰下)
(特定減額職員についての給与の額の特例等)
17 平成30年3月31日までの間,条例付則第16項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が条例付則第16項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(学長の職にある職員を除く。以下この項において「特定減額職員等」という。)に対する管理職手当の支給(条例第21条第1項の規定により支給される場合を含む。)に当たつては,当該特定減額職員等が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員等以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員等となつた場合にあつては,特定減額職員等となつた日)以後,当該特定減額職員等の管理職手当の月額に100分の99.6を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を支給する。
(平22人委規則12・追加,平22人委規則14・一部改正,平23人委規則14・旧第15項繰下・一部改正,平27人委規則5・令5人委規則1・一部改正,令6人委規則4・旧第16項繰下)
(1) 定時制通信教育手当 当該特定減額職員の給料月額に対する定時制通信教育手当の月額に100分の0.4を乗じて得た額(条例付則第16項第1号に規定する最低号給に達しない場合(次号において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては,同項第1号に規定する給料月額減額基礎額(次号において「給料月額減額基礎額」という。)に対する定時制通信教育手当の月額)
(2) 農林漁業普及指導手当 当該特定減額職員の給料月額に対する農林漁業普及指導手当の月額に100分の0.4を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては,給料月額減額基礎額に対する農林漁業普及指導手当の月額)
(平22人委規則12・追加,平22人委規則14・一部改正,平23人委規則14・旧第16項繰下・一部改正,平27人委規則5・令5人委規則1・一部改正,令6人委規則4・旧第17項繰下)
19 給与期間の中途において,特定減額職員以外の者が特定減額職員となつた場合又は特定減額職員が,特定減額職員以外の職員となつた場合,離職した場合若しくは第60条第2項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。
(平22人委規則12・追加,平22人委規則14・一部改正,平23人委規則14・旧第17項繰下,令6人委規則4・旧第18項繰下)
(平30人委規則7・追加,令6人委規則4・旧第19項繰下,令6人委規則8・一部改正)
(条例付則第25項の規定の適用を受ける職員の給料の調整額の額)
21 条例付則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第36条第4項の規定の適用については,当分の間,同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と,同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5人委規則1・追加,令6人委規則4・旧第20項繰下)
(令5人委規則1・追加,令6人委規則4・旧第21項繰下)
(令5人委規則1・追加,令6人委規則4・旧第22項繰下)
(令5人委規則1・追加,令6人委規則4・旧第23項繰下)
(条例付則第25項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
25 条例付則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第53条の2第1項及び第53条の3第1項の規定の適用については,当分の間,第53条の2第1項第1号及び第53条の3第1項第1号中「定める額」とあるのは,「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5人委規則1・追加,令6人委規則4・旧第24項繰下)
(令5人委規則1・追加,令6人委規則4・旧第25項繰下)
(令6人委規則8・追加)
(1) 職務の級が6級であるものを7級に昇格させた場合(別表第2の級別職務分類表で7級にのみ分類される職(以下「正課長級職」という。)に異動した場合の昇格に限る。) 41号給
(2) 職務の級が7級であるものを8級に昇格させた場合 32号給
(3) 職務の級が8級であるものを9級に昇格させた場合 17号給
(令6人委規則8・追加)
(令6人委規則8・追加)
(令6人委規則8・追加)
(1) 職務の級が8級であるものを7級に降格させた場合(正課長級職に異動した場合の降格に限る。) 61号給
(2) 職務の級が8級であるものを7級に降格させた場合(前号に掲げるものを除く。) 37号給
(3) 職務の級が9級であるものを8級に降格させた場合 45号給
(令6人委規則8・追加)
(令6人委規則8・追加)
(令6人委規則8・追加)
34 第25条第2項から第3項まで及び同条第5項から第8項までの規定にかかわらず,令和6年4月1日以降の昇給日において,行政職員のうちその職務の級が7級(正課長級職に限る。),8級又は9級であつて管理職手当の支給を受けているもの(以下,「特定管理職員」という。付則第35項,付則第37項,付則第38項において同じ。)の昇給については,当分の間,当該昇給日に昇格をしない場合で,同条第1項第1号アの昇給区分である場合に限り行うものとし,昇給させる場合におけるその者の号給は,その者が当該昇給日の前日において属する職務の級及びその者の受ける号給に応じ,付則別表第5に定める特定管理職員昇給表に定める号給とする。
(令6人委規則8・追加)
35 各任命権者において,特定管理職員の数の総数に占める前項の規定により昇給させる職員の数の割合は,人事委員会の定める割合とする。
(令6人委規則8・追加)
36 令和6年4月1日以降の昇給日における第25条第9項の規定の適用については,当分の間,「別表第32の3のそれぞれの職員の区分に応じてA欄及びB欄に規定する昇給の号給数から同表のC欄に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計は,各任命権者の職員の人員,第4項の人事委員会の定める割合」とあるのは,「別表第32の3のそれぞれの職員の区分に応じてA欄及びB欄に規定する昇給の号給数から同表のC欄に規定する昇給の号給数を減じた号給数と付則別表第5のそれぞれの職員の区分に応じて同表に定める号給から当該職員の昇給日前日の号給を減じた号給数との合計は,各任命権者の職員の人員,第4項及び付則第35項の人事委員会の定める割合」とする。
(令6人委規則8・追加)
(令和6年4月1日以降における行政職員の降号の特例)
37 第30条の2の規定にかかわらず,令和6年4月1日以降において,特定管理職員を降号させる場合におけるその者の号給は,当分の間,人事委員会と協議して定める号給とする。
(令6人委規則8・追加)
(令6人委規則8・追加)
付則別表第1(第43条の2関係)
(令6人委規則14・全改)
原動機付きの交通用具使用者の通勤手当額表
片道の使用距離 | 自動車 (第1号該当職員) | 原動機付自転車等 (第2号該当職員) | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | 円 | 円 |
2 | 4 | 2,400 | 2,000 |
4 | 6 | 4,000 | 2,000 |
6 | 8 | 5,700 | 2,900 |
8 | 10 | 7,300 | 3,700 |
10 | 12 | 8,900 | 4,500 |
12 | 14 | 10,500 | 5,300 |
14 | 16 | 12,100 | 6,100 |
16 | 18 | 13,700 | 6,900 |
18 | 20 | 15,300 | 7,700 |
20 | 22 | 17,000 | 8,500 |
22 | 24 | 18,600 | 9,300 |
24 | 26 | 20,200 | 10,100 |
26 | 28 | 21,800 | 10,900 |
28 | 30 | 23,400 | 11,700 |
30 | 32 | 25,000 | 12,500 |
32 | 34 | 26,600 | 13,300 |
34 | 36 | 28,300 | 14,200 |
36 | 38 | 29,900 | 15,000 |
38 | 40 | 31,500 | 15,800 |
40 | 42 | 33,100 | 16,600 |
42 | 44 | 34,700 | 17,400 |
44 | 46 | 36,300 | 18,200 |
46 | 48 | 37,900 | 19,000 |
48 | 50 | 39,600 | 19,800 |
50 | 52 | 41,200 | 20,600 |
52 | 54 | 42,800 | 21,400 |
54 | 56 | 44,400 | 22,200 |
56 | 58 | 46,000 | 23,000 |
58 | 60 | 47,600 | 23,800 |
60 | 62 | 49,200 | 24,600 |
62 | 64 | 50,900 | 25,500 |
64 | 66 | 52,500 | 26,300 |
66 | 68 | 54,100 | 27,100 |
68 | 70 | 55,000 | 27,500 |
70 | 72 | 55,000 | 27,500 |
72 | 74 | 55,000 | 27,500 |
74 | 76 | 55,000 | 27,500 |
76 | 78 | 55,000 | 27,500 |
78 | 80 | 55,000 | 27,500 |
80キロメートル以上 | 55,000 | 27,500 |
備考
2 同一の交通用具を2区間以上使用する場合にあつては,通算した使用距離の区分に応じた額とする。
付則別表第2(第37条の6関係)
(令6人委規則15・全改)
初任給調整手当額表
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 |
円 | 円 | |
1年未満 | 217,000 | 36,100 |
1年以上2年未満 | 217,000 | 36,100 |
2年以上3年未満 | 217,000 | 36,100 |
3年以上4年未満 | 217,000 | 36,100 |
4年以上5年未満 | 217,000 | 36,100 |
5年以上6年未満 | 217,000 | 36,100 |
6年以上7年未満 | 217,000 | 34,900 |
7年以上8年未満 | 217,000 | 33,600 |
8年以上9年未満 | 217,000 | 32,300 |
9年以上10年未満 | 217,000 | 31,100 |
10年以上11年未満 | 217,000 | 29,800 |
11年以上12年未満 | 217,000 | 28,600 |
12年以上13年未満 | 217,000 | 27,300 |
13年以上14年未満 | 217,000 | 26,000 |
14年以上15年未満 | 217,000 | 25,100 |
15年以上16年未満 | 217,000 | 24,100 |
16年以上17年未満 | 214,700 | 23,100 |
17年以上18年未満 | 212,400 | 22,100 |
18年以上19年未満 | 210,100 | 21,100 |
19年以上20年未満 | 207,800 | 20,200 |
20年以上21年未満 | 205,500 | 19,200 |
21年以上22年未満 | 197,100 | 18,800 |
22年以上23年未満 | 187,600 | 18,300 |
23年以上24年未満 | 178,200 | 17,600 |
24年以上25年未満 | 168,700 | 17,200 |
25年以上26年未満 | 159,300 | 16,800 |
26年以上27年未満 | 147,400 | 16,400 |
27年以上28年未満 | 135,500 | 16,000 |
28年以上29年未満 | 123,600 | 15,400 |
29年以上30年未満 | 111,700 | 15,200 |
30年以上31年未満 | 99,400 | 14,900 |
31年以上32年未満 | 87,200 | 14,500 |
32年以上33年未満 | 74,900 | 13,900 |
33年以上34年未満 | 60,900 | 13,200 |
34年以上35年未満 | 46,900 | 12,700 |
備考
1 この表において,期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第37条の4各号の職員となつた日以後の期間を示す。
付則別表第3(第18条関係)
(令6人委規則8・追加)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 2 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 3 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 4 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 5 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 6 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 7 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 8 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 9 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 10 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 11 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 12 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 13 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 14 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 15 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 16 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 17 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 17 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 18 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 18 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 19 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 19 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 20 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 20 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 21 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 21 | 28 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 21 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 22 | 29 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 22 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 22 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 23 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 23 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 23 | 30 | |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 24 | 30 | |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 24 | 30 | |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 24 | 30 | |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 25 | 30 | |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 25 | 31 | |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 25 | 31 | |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 25 | 31 | |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 25 | 31 | |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 25 | ||
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 25 | ||
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 26 | ||
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 26 | ||
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 26 | ||
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 26 | ||
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 26 | ||
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 26 | ||
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 26 | ||
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 27 | ||
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 27 | ||
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 27 | ||
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 27 | ||
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 27 | ||
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 27 | ||
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 27 | ||
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 28 | ||
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 28 | ||
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 28 | ||
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 28 | ||
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 28 | ||
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 28 | ||
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 28 | ||
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 28 | ||
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 | |||
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 | |||
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 | |||
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 | |||
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 | |||
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 | |||
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 | |||
94 | 53 | 55 | 75 | |||||
95 | 53 | 55 | 76 | |||||
96 | 53 | 55 | 76 | |||||
97 | 53 | 55 | 77 | |||||
98 | 54 | 55 | 78 | |||||
99 | 54 | 55 | 79 | |||||
100 | 54 | 56 | 80 | |||||
101 | 54 | 56 | 81 | |||||
102 | 54 | 56 | ||||||
103 | 55 | 56 | ||||||
104 | 55 | 56 | ||||||
105 | 55 | 56 | ||||||
106 | 55 | 56 | ||||||
107 | 55 | 57 | ||||||
108 | 56 | 57 | ||||||
109 | 56 | 57 | ||||||
110 | 56 | 57 | ||||||
111 | 56 | 57 | ||||||
112 | 56 | 57 | ||||||
113 | 56 | 57 | ||||||
114 | 56 | |||||||
115 | 56 | |||||||
116 | 56 | |||||||
117 | 57 | |||||||
118 | 57 | |||||||
119 | 57 | |||||||
120 | 57 | |||||||
121 | 57 | |||||||
122 | 57 | |||||||
123 | 57 | |||||||
124 | 57 | |||||||
125 | 57 |
備考 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。
付則別表第4(第19条関係)
(令6人委規則8・追加)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 21 | 13 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 22 | 14 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 22 | 15 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 24 | 16 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 25 | 17 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 26 | 18 | 22 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 27 | 19 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 28 | 20 | 24 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 29 | 21 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 30 | 22 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 31 | 23 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 32 | 24 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 33 | 25 | 33 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 34 | 26 | 38 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 35 | 27 | 43 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 36 | 28 | 45 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 38 | 29 | 45 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 40 | 30 | 45 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 42 | 31 | 45 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 44 | 32 | 45 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 47 | 33 | 45 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 50 | 34 | 45 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 53 | 35 | 45 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 56 | 36 | 45 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 63 | 38 | 45 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 70 | 40 | 45 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 77 | 42 | 45 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 85 | 47 | 45 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 85 | 52 | 45 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 85 | 57 | 45 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 85 | 61 | 45 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 85 | 61 | 45 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 | 45 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 | 45 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 | 45 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 | |
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 | |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 | |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 | |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | ||
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | ||
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | ||
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 | ||
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 | ||
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 | ||
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 | ||
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 | ||
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 | ||
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 | ||
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 | ||
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 | ||
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 | ||
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | ||
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | ||
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | ||
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |||
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |||
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |||
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |||
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |||
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |||
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |||
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |||
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |||
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |||
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |||
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |||
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||||
94 | 93 | 125 | 113 | |||||
95 | 93 | 125 | 113 | |||||
96 | 93 | 125 | 113 | |||||
97 | 93 | 125 | 113 | |||||
98 | 93 | 125 | 113 | |||||
99 | 93 | 125 | 113 | |||||
100 | 93 | 125 | 113 | |||||
101 | 93 | 125 | 113 | |||||
102 | 93 | 125 | ||||||
103 | 93 | 125 | ||||||
104 | 93 | 125 | ||||||
105 | 93 | 125 | ||||||
106 | 93 | 125 | ||||||
107 | 93 | 125 | ||||||
108 | 93 | 125 | ||||||
109 | 93 | 125 | ||||||
110 | 93 | 125 | ||||||
111 | 93 | 125 | ||||||
112 | 93 | 125 | ||||||
113 | 93 | 125 | ||||||
114 | 93 | |||||||
115 | 93 | |||||||
116 | 93 | |||||||
117 | 93 | |||||||
118 | 93 | |||||||
119 | 93 | |||||||
120 | 93 | |||||||
121 | 93 | |||||||
122 | 93 | |||||||
123 | 93 | |||||||
124 | 93 | |||||||
125 | 93 |
備考 この表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。
付則別表第5(第25条関係)
(令6人委規則8・追加)
特定管理職員昇給表
昇給日の前日に受けていた級号給 | 昇給後の号給 | |
7級 | 1号給~40号給 | 41号給 |
41号給~44号給 | 45号給 | |
45号給~50号給 | 51号給 | |
51号給~60号給 | 61号給 | |
8級 | 1号給~31号給 | 32号給 |
32号給~34号給 | 35号給 | |
35号給~38号給 | 39号給 | |
39号給~44号給 | 45号給 | |
9級 | 1号給~16号給 | 17号給 |
17号給~19号給 | 20号給 | |
20号給~22号給 | 23号給 | |
23号給~25号給 | 26号給 |
付則(昭和36年人委規則第9号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。ただし,別表第33の改正規定については,昭和35年10月1日から適用する。
(初任給調整手当の経過措置)
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)第37条の3および第37条の4の規定にかかわらず,昭和36年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き第37条の2の職員の職に在職する職員で,適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が適用日の前日までに満了せず,かつ適用日以前3年以内に改正規則第37条の3に規定する職員または第37条の4に規定する職員に該当することとなるものについては,それらの職員との権衡上それらの職員に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前項に規定する職員に対する初任給調整手当の支給方法については,改正規則第37条の5および第37条の6に規定するもののほか次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 前項に規定する職員に対する改正規則第37条の5第1項の規定の適用に当たつては,同条同項に規定する「初任給調整手当を支給されていた期間」には「適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間」を含むものとする。
(2) 前項に規定する職員に対する初任給調整手当の支給期間および支給額は,適用日前に改正規則が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなお改正規則第37条の6第1項および第2項の規定により支給されることとなる期間および額とする。
(3) 前項に規定する職員に対する改正規則第37条の6第4項の規定の適用に当たつては,同条同項に規定する「初任給調整手当を支給されていた期間」には,「適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間」を含むものとする。
付則(昭和36年人委規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和36年人委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,別表第13の改正規定,別表第20の表の改正規定および別表第34の改正規定は,昭和36年4月1日から,第38条の改正規定は,昭和36年11月1日から適用する。
(管理職手当の内払)
2 改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和36年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は,改正後の職員の給与に関する規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
付則(昭和37年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和37年人委規則第3号)
この規則は,昭和37年4月1日から施行する。ただし,別表第16の改正規定は,昭和36年10月1日から適用する。
付則(昭和37年人委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(初任給調整手当の経過措置)
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)第37条の3および第37条の4の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員については,初任給調整手当が支給される職員との権衡上それらの職員に準じて初任給調整手当を支給する。
(1) 適用日の前日から引き続き改正規則第37条の2第1項の職員の職に在職する職員で,適用日前に改正規則が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が適用日の前日までに満了せず,かつ,適用日以前3年以内に改正規則第37条の3に規定する職員または規則第37条の4に規定する職員に該当することとなる者
(2) 適用日の前日から引き続き改正規則第37条の2第2項の職員の職に在職する職員で,適用日前に改正規則が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が適用日の前日までに満了せず,かつ,適用日以前2年以内に改正規則第37条の3に規定する職員または同規則第37条の4に規定する職員に該当することとなる者
3 前項に規定する職員に対する初任給調整手当の支給方法については,改正規則第37条の5および第37条の6に規定するもののほか次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 前項に規定する職員に対する改正規則第37条の5第1項の規定の適用に当つては,同条同項に規定する「初任給調整手当を支給されていた期間」には「適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間」を含むものとする。
(2) 前項に規定する職員に対する初任給調整手当の支給期間および支給額は,適用日前に改正規則が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなお改正規則第37条の6第1項から第3項までの規定により支給されることとなる期間および額とする。
(3) 前項に規定する職員に対する改正規則第37条の6第4項および第5項の規定の適用に当つては,同条同項に規定する「初任給調整手当を支給されていた期間」には,「適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間」を含むものとする。
4 適用日の前日かた引き続きこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第37条の4の職員または同規則付則第2項の職員(同項に規定する同規則第37条の3の職員に該当することとなる者に該当する者を除く。)に該当する職員であつて,改正規則第37条の4第1項に掲げる者に該当しないこととなる者については,同条第2号に掲げる者に該当する者として取り扱うものとする。
(初任給調整手当の内払)
5 適用日以降この規則施行の日の前日までの間に,改正前の規則の規定に基づいて支払われた初任給調整手当にかかる給与は,改正規則の規定に基づく初任給調整手当にかかる給与の内払とみなす。
付則(昭和37年人委規則第14号)抄
(施行日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
付則(昭和37年人委規則第16号)
(施行日)
1 この規則は公布の日から施行し,昭和37年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(初任給調整手当の経過措置)
2 適用日の前日から引き続きこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第37条の2第2項第5号に掲げる職員の職に在職する職員については,職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第11号)付則第2項から第4項までの規定の適用があるものとする。
(給料の調整額の内払)
3 適用日からこの規則施行の日の前日までの間にこの規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支払われた給料の調整額は,改正後の規則の規定に基づく給料の調整額の内払いとみなす。
付則(昭和38年人委規則第5号)
(施行日)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和38年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(第18条の改正に伴う経過措置)
2 昭和37年10月1日前に昇格した職員で,この規則による改正後の職員の給与に関する規則第18条第1項第3号の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者については,任命権者は,あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い,必要な調整を行なうことができる。
付則(昭和38年人委規則第14号)
1 この規則は,昭和38年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日から昭和39年6月30日までの間は,公署に住み込んでいる職員が行なう宿直勤務は,この規則による改正後の職員の給与に関する規則第53条第2項第2号に掲げる宿直勤務に該当するものとして取り扱うことができるものとする。
(昭38人委規則23・昭39人委規則5・一部改正)
付則(昭和38年人委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和38年人委規則第18号)
この規則は,昭和38年6月1日から施行する。
付則(昭和38年人委規則第20号)
この規則は,昭和38年7月1日から施行する。
付則(昭和38年人委規則第23号)
この規則は,昭和38年10月1日から施行する。
付則(昭和38年人委規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,農業改良普及手当にかかる改正規定は,昭和38年4月1日から,災害派遣手当にかかる改正規定は,同年7月1日から適用する。
付則(昭和39年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条中第24条,第25条の2,第26条,第29条,第37条の3および第38条第1項に係る改正規定を除く改正規定,第2条および第3条中第6条に係る改正規定を除く改正規定は,昭和38年10月1日から適用し,第1条中第37条の3に係る改正規定は,昭和38年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮の特例)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和39年茨城県条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規定の適用により昇給した職員(昭和38年10月1日において,改正条例による改正前の条例の規定により昇給した職員を除く。)が,当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において,当該昇格が給与規則第25条第5号に該当するものであるときは,当該昇格後の最初の昇給期間については,給与規則第25条の規定にかかわらず,当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
付則(昭和39年人委規則第5号)
1 この規則は,昭和39年4月1日から施行し,第3条の改正規定は,昭和38年10月1日から,第4条の改正規定は,昭和38年11月15日から適用する。ただし,第1条中第53条第2項の改正規定は,昭和39年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに出発した旅行については,なお従前の例による。
付則(昭和39年人委規則第6号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和39年人委規則第8号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日から引き続き第37条の2の職員の職に在職する職員で,適用日前にこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正規則」という。)が適用されたものとした場合にその者の経過期間が適用日までに満了せず,かつ,適用日以前3年以内(改正規則第37条の2第2項の職員の職に在職する職員については,2年以内)に改正規則第37条の3に規定する職員に該当することとなる者については,初任給調整手当の支給されている職員との権衡上それらの職員に準じて初任給調整手当を支給する。
3 前項に規定する職員に対する初任給調整手当の支給方法については,改正規則第37条の5および改正規則第37条の6に規定するもののほか次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 前項に規定する職員に対する改正規則第37条の5第1項の規定の適用については,同条同項に規定する「初任給調整手当を支給されていた期間」には「適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間」を含むものとする。
(2) 前項に規定する職員に対する初任給調整手当の支給期間および支給額は,適用日前に改正規則が適用されていたものとした場合に適用日以降においてなお改正規則第37条の6第1項から第3項までの規定により支給されることとなる期間および額とする。
(3) 前項に規定する職員に対する改正規則第37条の6第5項および第5項の規定の適用に当つては,同条同項に規定する「初任給調整手当を支給されていた期間」には,「適用日前に改正規則の規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる期間」を含むものとする。
付則(昭和39年人委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和39年7月1日から適用する。
2 職員の暫定手当に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 職員の暫定手当に関する規則の特例に関する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和39年人委規則第14号)
この規則は,昭和39年12月1日から施行する。
付則(昭和39年人委規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行し,農林漁業改良普及手当にかかる改正規定は昭和39年4月1日から,寒冷地手当にかかる改正規定は昭和39年8月31日から適用する。
2 改正前の職員の給与に関する規則に基づいて,この規則の適用日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の職員の給与に関する規則による給与の内払とみなす。
付則(昭和40年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条中第17条,第38条第1項,第49条第2項,第50条,第56条の5および別表第34に係る改正規定を除く改正規定,第2条に係る改正規定および付則第2項の規定は,昭和39年9月1日から適用し,第1条中第49条第2項および別表第34に係る改正規定は,昭和40年2月1日から適用する。
(昇給期間の短縮の特例)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年茨城県条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第5項の規定の適用により昇給した職員(昭和39年10月1日において改正条例第1条および第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)もしくは職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号)の規定により昇給した職員を除く。)が,当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において,当該昇格が給与規則第25条第5号に該当するものであるときは,当該昇格後の最初の昇給期間については,給与規則第25条の規定にかかわらず,当該昇給後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
付則(昭和40年人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条ならびに第2条に係る改正規定および付則第2項から第4項までの規定は,昭和40年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給料月額等の決定の特例)
2 職員を昇格させまたは降格させた場合において,給与規則第18条第1項第1号から第4号までもしくは第19条第1項の規定による号給または当該号給に係る同規則第25条の規定による期間(以下「号給等」という。)が,適用日の前日における職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第5条の規定に基づく給料表(職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号)第2条の規定に基づく給料月額の特例を含む。以下「給料表」という。)が適用されているものとした場合における号給等と異なるときは,後者の号給等をもつてその者の号給等とする。
3 職員を昇格させた場合における給与規則第18条第1項第5号の規定の適用については,当分の間,同号中「昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の等級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえているとき」とあるのは,「昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇格した職務の等級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえるとき(昭和40年3月31日における給料表が適用されているものとした場合に,昇格した日の前日に受ける給料月額が,昇格した職務の等級における最高の号給の1号給下位の号給の額をこえることとなるときを含む。)」とする。
4 第2項の規定による号給等の決定は,給与規則第18条第1項もしくは第19条第1項または第25条の各相当規定による決定とみなす。
(初任給調整手当の改正にともなう措置)
5 適用日前に適用日の前日における給与規則第37条の6第1項または第2項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了した職員については,それぞれ適用日における同条第1項または第2項に規定する初任給調整手当の支給期間が満了したものとする。
6 適用日前に適用日の前日における給与規則第37条の6第1項第2号に掲げる期間が満了した職員(前項の職員を除く。)に対する昭和41年9月1日以降における第37条の6第1項または第2項の規定の適用については,その満了した日にそれぞれ同条第1項第3号または第2項第3号の期間が満了したものとする。
(昭42人委規則3・一部改正)
(扶養手当の改正にともなう措置)
7 任命権者は,適用日の前日から引き続いて扶養親族を有する職員について,適用日における給与規則第39条第1項に規定する扶養親族カードを作成し,従前の認定に係る事項を記載し確認するものとする。
(通勤手当の改正にともなう措置)
8 任命権者は,適用日の前日から引き続いて通勤手当の支給を受けている職員について,適用日における給与規則第44条第1項に規定する通勤カードを作成し,従前の確認決定に係る事項を記載し確認するものとする。
付則(昭和40年人委規則第11号)
この規則は,昭和40年6月1日から施行する。
付則(昭和40年人委規則第12号)
この規則は,昭和40年6月10日から施行する。
付則(昭和40年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和40年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定中別表第23から別表第31までおよび別表第32の2の規定,第2条の規定ならびに付則第2項から付則第4項までの規定は昭和40年9月1日から適用し,第1条の規定中第14条,第27条,第37条,第38条,第46条,第50条,別表第20,別表第23から別表第31まで,別表第32の2および別表第33(同表中15の(2)および16の(1)の規定を除く。)の規定を除く規定は昭和41年4月1日から施行する。
(昇給期間短縮の特例)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和41年茨城県条例第1号。以下「改正条例」という。)付則第4項の規定の適用により昇給した職員(昭和40年10月1日において改正条例第1条および第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)もしくは職員の給与に関する条例に定める給料表の給料月額等の特例に関する条例(昭和37年茨城県条例第77号。以下「特例条例」という。)の規定により昇給した職員を除く。)が,当該昇給後の号給を受けていた期間が3月をこえる前に昇格した場合において,当該昇格が給与規則第25条第5号に該当するものであるときは,当該昇格後の号給を受けていた期間に相当する期間に3月を加えて得た期間を短縮することができる。
3 昭和37年9月30日におけるその者の号給が当該号給の属する職務の等級における改正条例付則別表に掲げる最高の号給の1号給上位の号給であつた職員およびこれに準ずる職員で,付則別表第1に掲げる昇格をしたものについては,給与規則第25条の規定にかかわらず,同表に掲げる期間の範囲内で当該昇格後の最初の昇給期間を短縮することができる。
4 前項の規定は,職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(昭和38年茨城県人事委員会規則第6号)付則第2項の規定の適用を受けた職員,職員の給料の切替等に関する規則(昭和38年茨城県人事委員会規則第10号)第3条の規定に該当する職員および昭和37年10月1日から前項の規定により短縮された昇給期間によつて昇給することとなる日までの間において給与規則第20条の規定の適用によりその者の号給または給料月額を決定された職員には適用しない。
(初任給調整手当の経過規定)
5 昭和41年4月1日前に,国家公務員または他の地方公共団体の職員から引き続いて職員となつた者の昭和41年4月1日以後の初任給調整手当の支給については,なお従前の例による。
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
6 昭和41年6月1日における給与規則第55条の5および第56条の4の規定の適用については,第55条の5第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第56条の4第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とし,昭和42年3月1日における給与規則第56条の4および第56条の6の規定の適用については,第56条の4第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と,第56条の6第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。
7 前項の規定を適用する場合には,給与規則第56条の4の表を付則別表第2のとおりよみかえるものとする。
(通勤手当の経過規定)
8 昭和41年3月31日以前にかかる通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については,同日における給与規則第59条第1項の規定の例による。
付則別表第1
職員 | 期間 |
1 昭和40年9月1日から同年10月1日までの間において給与規則第25条第6号に該当する昇格をした者のうち,昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月以下である者 | 3月 |
2 昭和40年9月1日から昭和41年1月1日までの間において給与規則第25条第6号に該当する昇格をした者のうち,昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月をこえ,6月以下である者 | 3月 |
3 昭和40年9月1日から昭和41年7月1日までの間において給与規則第25条第6号に該当する昇格をした者のうち,昇格した日の前日における号給を受けていた期間が9月をこえる者 | 6月 |
4 昭和40年9月1日から昭和41年7月1日までの間において給与規則第25条第5号に該当する昇格をした者のうち,昇格した日の前日における号給を受けていた期間が3月以下である者 | 給与規則第25条の規定によることとした場合にえられる期間に3月を加えてえた期間 |
付則別表第2
第1欄 | 第2欄 | 期間率 |
基準日以前11箇月17日以内の勤務時間 | 基準日以前5箇月17日以内の勤務期間 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上 11箇月17日未満 |
| 100分の95 |
9箇月17日以上 10箇月16日未満 | 4箇月17日以上 5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上 9箇月17日未満 |
| 100分の85 |
7箇月17日以上 8箇月16日未満 | 3箇月14日以上 4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上 7箇月17日未満 |
| 100分の75 |
5箇月16日以上 6箇月17日未満 | 2箇月17日以上 3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上 5箇月16日未満 |
| 100分の65 |
3箇月16日以上 4箇月17日未満 | 1箇月16日以上 2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上 3箇月16日未満 |
| 100分の55 |
1箇月17日以上 2箇月17日未満 | 17日以上 1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上 1箇月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
0 | 0 | 0 |
付則(昭和41年4月21日人事委員会規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年6月2日人事委員会規則第9号)
この規則は公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
付則(昭和41年7月1日人事委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年12月26日人事委員会規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和42年1月1日から施行する。ただし,第1条中別表第33の7に係る改正規定は,昭和41年11月1日から適用する。
(給料の調整額の経過規定)
2 この規則による改正前の給与規則別表第33の7の(1)および(2)の規定に基づいて,昭和41年11月1日から昭和41年12月31日までの間に支払われた給料の調整額は,この規則による改正後の給与規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。
付則(昭和42年3月13日人事委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第37条の2にかかる改正規定中第1項第2号のウにかかる改正規定を除く改正規定,第37条の3にかかる改正規定中第5号にかかる改正規定(技術の教科を担当する教諭にかかるものに限る。)を除く改正規定,第37条の4から第37条の6まで,第37条の8,別表第23から別表第31まで,別表第32の2および別表第35にかかる改正規定,第2条中第2条,第7条,別表第1および別表第2にかかる改正規定ならびに第3条の規定は昭和41年9月1日から,第1条中第37条にかかる改正規定は昭和42年1月1日からそれぞれ適用し,第1条中第37条の2にかかる改正規定中第1項第2号のウにかかる改正規定,第37条の3にかかる改正規定中第5号にかかる改正規定(技術の教科を担当する教諭にかかるものに限る。),第43条,第54条,第55条の5,第57条,第62条および別表第36にかかる改正規定ならびに第2条中第8条にかかる改正規定は昭和42年4月1日から施行する。
(通勤手当の改正に伴う措置)
2 任命権者は,昭和42年3月31日から引き続いて通勤手当の支給を受けている職員について,昭和42年4月1日における改正後の給与規則別表第36の通勤カードを作成し,従前の確認決定にかかる事項を記載し,確認するものとする。
(特例条例規則第8条の改正に伴う経過規定)
3 任命権者は,昭和37年10月1日から昭和42年3月31日までの間に教育職給料表(一)の1等級の職務にある者のうち給与規則別表第5教育職給料表(一)等級別標準職務表2等級の欄に掲げる職務にある者が,同表1等級の欄に掲げる職務に従事することとなつた場合には,改正後の特例条例規則第8条第1項または第2項の規定の適用を受ける職員との権衡上,同条同項の規定の範囲内で必要な調整をすることができる。
付則(昭和42年4月20日人事委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年8月7日人事委員会規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和42年8月31日人事委員会規則第12号)
この規則は,昭和42年9月1日から施行する。
付則(昭和42年9月21日人事委員会規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月7日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし,第49条及び第50条に係る改正規定は昭和42年6月1日から適用する。
(等級別表資格基準表の経過規定)
2 適用日前に正規の試験の結果に基づいて任用された者及び正規の試験以外の方法によつて職員となつた者で規則別表第11及び別表第16の試験または職種欄の正規の試験の区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有す者の同表の適用については,当分の間,規則第11条第4項の規定にかかわらず,適用日現在におけるその者のその資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。
(初任給調整手当の経過規定)
3 適用日の前日において規則第37条の3第2号の規定(規則第37条の4第1号の規定により支給される場合を含む。以下同じ。)により初任給調整手当を支給されている職員で,この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の同条同号の規定により初任給調整手当が支給されないこととなる職員のうちこの規則による改正がないものとした場合に適用日以降なお初任給調整手当を支給されることとなる職員の改正後の規則の同条同号の規定の適用については,当該職員の職を対象として行なわれた上級職採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者とみなす。
4 適用日の前日に在職する職員で,この規則による改正がないものとした場合に適用日以後この規則による改正前の規則第37条の4第1号の規定に該当し初任給調整手当を支給されることとなる職員のうち改正後の規則第37条の3第2号の規定により初任給調整手当を支給されないこととなる職員の改正後の規則の同条同号の規定の適用については,当該職員の職を対象として行なわれた上級職採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択されたものとみなす。
付則(昭和42年10月5日人事委員会規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。
付則(昭和42年11月16日人事委員会規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年6月1日から適用する。ただし,別表第1に係る改正規定,別表第33に係る改正規定中し体不自由者更生施設並びに内部障害者更生施設に係る改正規定及び別表第34の1に係る改正規定は,昭和42年10月20日から適用する。
付則(昭和42年12月25日人事委員会規則第28号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第37条の3から第37条の6まで,第39条の2,第39条の3,第53条,第59条第1項,別表第7,別表第9,別表第16,別表第23から別表第32の2までにかかる改正規定および第2条の規定は,昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の給与規則また特例条例規則の規定に基づいて,昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までに職員に支払われた給与は,改正後の給与規則または特例条例規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和43年4月1日人事委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年7月8日人事委員会規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年7月1日から適用する。ただし,別表第34の改正規定中吾国山ユースセンター長に係る改正規定は,昭和43年8月1日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。
付則(昭和43年人委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。
(経過規定)
2 昭和43年12月31日までの間における第60条第2項の規定の適用については,同条同項中「専従許可を受け」とあるのは,「専従許可を受けまたは昭和43年12月13日における職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年茨城県条例第4号)および職員団体の業務にもつぱら従事する市町村立学校県費負担教職員に関する条例(昭和40年茨城県条例第47号)に規定する休暇(以下「無給休暇」という。)を与えられ」と,「停職の」とあるのは,「無給休暇もしくは停職の」と,「停職中」とあるのは,「無給休暇もしくは停職中」と読み替えるものとする。
3 昭和44年3月1日および昭和44年6月1日における第56条の5第2項第1号の規定の適用については,同条同項同号中「職員」とあるのは,「職員または無給休暇を与えられている職員」と読み替えるものとする。
付則(昭和44年人委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第41条,第43条および第43条の2に係る改正規定ならびに付則第8項(第2号に係る部分を除く。)は昭和43年5月1日から,第1条中第37条の2,第37条の3,第37条の5,第37条の6,別表第19および別表第20,別表第23から別表第31まで,別表第32の2に係る改正規定,第2条および第3条ならびに付則第3項から付則第7項までは昭和43年7月1日から,第1条中第46条および第47条に係る改正規定ならびに付則第9項および付則第10項は昭和43年8月31日から,第1条中第25条の2,第37条および別表第32の3に係る改正規定は昭和43年12月14日から,第1条中第24条に係る改正規定ならびに付則第2項は昭和44年1月1日から適用し,付則第8項(第2号に係る部分に限る。)は昭和44年4月1日から施行する。
(給与規則第24条の一部改正に伴う措置)
2 昭和44年1月1日の前日から引き続き医療職給料表(三)の3等級に在職する保健婦または助産婦である職員のうち,昭和40年10月2日から昭和43年12月31日までの間に初任給を決定された職員(給与規則別表第20学歴免許等資格区分表の新大卒の学歴区分に該当する職員に限る。)について,昭和40年10月2日から昭和43年10月1日までの間に採用された職員にあつては3ケ月,同年10月2日から同年12月31日までの間に採用された職員にあつては6ケ月の範囲内で,部内の他の職員との均衡を考慮して,その者の昭和44年1月1日以降の最初の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条第6項または第8項ただし書の期間(以下「昇給期間」という。)を短縮することができる。
(海事職給料表初任給基準表の改正に伴う措置)
3 給与規則別表第4の備考第3項に規定する船舶(丙)の船員のうち,この規則による改正前の規定に基づいて初任給を決定された職員については,この規則による改正後の初任給基準表の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは,給与規則第21条第2項の規定にかかわらず当該職員の号給もしくは給料月額(以下「号給等」という。)または当該号給等に係る昇給期間を改正後の初任給基準表の適用を受ける職員との均衡上必要な限度において必要な調整をすることができる。
(特例条例規則別表の一部改正に伴う経過措置)
4 昭和43年6月30日において教育職給料表(一)の1等級の職務にある者のうち給与規則別表第5教育職給料表(一)等級別標準職務表1等級の欄に掲げる職務にある者(以下「高校校長等」という。)で,この規則による改正前の特例条例規則第3条の規定(以下「改正前の規定」という。)により昇給期間の短縮を受けた者(短縮された号給数が5である者を除く。)または13号給以下の号給を受ける者のこの規則による改正後の特例条例規則第3条の規定(以下「改正後の規定」という。)の適用については,当分の間,改正後の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる号給に係る昇給期間を9カ月とする。
(1) 9号給以下の者 この規則による改正がないものとした場合に昇給期間を短縮されることとなる号給
(2) 10号給から13号給までの者 次表の左欄に掲げる号給およびその者の中欄に掲げる改正前の規定により昇給期間の短縮を受けた号給および短縮を受けていない者の区分に応じ,当該右欄に掲げる号給
昭和43年6月30日において受ける号給 | 改正前の規定により昇給期間の短縮を受けた号給および短縮を受けていない者 | 昇給期間の短縮をする号給 |
10号給 | 9号給 | 10号給,11号給,12号給,13号給 |
短縮を受けていない者 | 10号給,11号給,12号給,13号給,21号給 | |
11号給 | 9号給および10号給 | 11号給,12号給,13号給 |
10号給 | 11号給,12号給,13号給,21号給 | |
短縮を受けていない者 | 11号給,12号給,13号給,20号給,21号給 | |
12号給 | 9号給,10号給および11号給 | 12号給,13号給 |
10号給および11号給 | 12号給,13号給,21号給 | |
11号給 | 12号給,13号給,20号給,21号給 | |
短縮を受けていない者 | 12号給,13号給,19号給,20号給,21号給 | |
13号給 | 9号給,10号給,11号給および12号給 | 13号給 |
10号給,11号給および12号給 | 13号給,21号給 | |
11号給および12号給 | 13号給,20号給,21号給 | |
12号給 | 13号給,19号給,20号給,21号給 | |
短縮を受けていない者 | 13号給,18号給,19号給,20号給,21号給 |
(3) 14号給以上の者 次表の左欄に対応する右欄に掲げる号給
改正前の規定により昇給期間の短縮を受けた号給数 | 昇給期間の短縮をする号給 |
1 | 18号給,19号給,20号給,21号給 |
2 | 19号給,20号給,21号給 |
3 | 20号給,21号給 |
4 | 21号給 |
5 高校校長等のうち改正前の規定により昇給期間の短縮を受けた号給数が5である者にあつては,改正後の規定にかかわらず改正後の規定は適用しない。
6 昭和43年7月1日の前日から引き続き教育職給料表(一)の1等級もしくは2等級または教育職給料表(二)の1等級もしくは2等級に在職する職員のうち次の各号に掲げる者にあつては,改正後の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮してその者の昭和43年7月1日以降の最初の昇給期間を3カ月短縮することができる。
(1) 教育職給料表(一)の2等級23号給以上の号給等を受ける者および1等級9号給以上の号給等を受ける者(高校校長等以外の者にあつては,15号給以下の号給を受ける者)
(2) 教育職給料表(二)の2等級22号給以上の号給等を受ける者および1等級10号給以上の号給等を受ける者(給与規則別表第6教育職給料表(二)等級別標準職務表1等級の欄に掲げる職務にある者(以下「小中校校長等」という。)以外の者にあつては,16号給以下の号給を受ける者)
7 昭和43年6月30日において教育職給料表(一)の1等級の職務にある高校校長等以外の者で1等級16号給を受ける者および教育職給料表(二)の1等級の職務にある小中校校長等以外の者で1等級17号給を受ける者に対する改正後の規定の適用については,改正後の規定にかかわらず当該号給に係る改正後の規定は適用しない。
付則(昭和44年人委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和44年人委規則第11号)
この規則は,昭和44年6月1日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第2号)
(施行期日等)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第53条に係る改正規定は昭和44年4月1日から,同条中第37条の2,第37条の5,第37条の6,第43条,第43条の2,別表第23から別表第31まで,別表第32の2,別表第35および別表第36に係る改正規定,第2条,第3条および第4条の規定は昭和44年6月1日から,第1条中別表第34に係る改正規定は昭和45年1月1日から適用する。
付則(昭和45年人委規則第5号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第7号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第11号)
この規則は,昭和45年6月1日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第15号)
この規則は,昭和45年7月1日から施行する。ただし,第52条第1項にかかる改正規定は,昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和45年人委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年9月1日から適用する。
付則(昭和45年人委規則第18号)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。ただし,第34条および第35条にかかる改正規定は,昭和45年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の給与規則に基づいて初任給を決定された職員について,この規則による改正後の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められるときは,当該職員の号給もしくは給料月額にかかる職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第6項または第8項ただし書に定める期間を改正後の給与規則第24条および第25条第1号の規定の適用を受ける職員との均衡上必要な限度において必要な調整をすることができる。
付則(昭和45年人委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第38条第1項,第53条,別表第33の表中第3項および第17項に係る改正規定を除く改正規定,第2条ならびに第4条の改正規定は昭和45年5月1日(以下「基準日」という。)から,第1条中第53条,別表第33の表中第3項および第17項に係る改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第1号)による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第11条の5第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関するこの規則による改正後の給与規則(以下「規則」という。)第39条の6および第39条の7の規定の適用については,規則第39条の6中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と,規則第39条の7第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する規則第39条の7の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
4 切替期間において,規則第43条の2第1項の公署に勤務する職員で同条第2項に定める要件を具備していた期間のあつた者に関する条例第12条の4第1項の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(職員の暫定手当に関する規則等の廃止)
5 次に掲げる規則は,廃止する。
職員の暫定手当に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第4号)
職員の暫定手当に関する規則の特例に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第15号)
付則(昭和46年人委規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条中第13条第1項に係る改正規定および第2条の規定は昭和45年5月1日(以下「適用日」という。)から,その他の改正規定は昭和46年1月13日から適用する。
2 適用日において等級別資格基準表に定める必要経験年数が5年(教育職給料表(一),教育職給料表(二)および医療職給料表(三)の適用を受ける者にあつては,10年)未満の年数とされている職務の等級に属する職員のうち,同日における号給が,同日において新たに職員となつたものとしてこの規則による改正後の給与規則第13条の規定を適用した場合に得られる初任給の号給(この項において「初任給の号給」という。)に達しない職員については,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の適用日における号給を初任給の号給の範囲内で上位の号給に決定することができる。
付則(昭和46年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
(給与規則第24条の改正に伴う措置)
2 昭和46年3月31日に在職する職員で同年4月1日以降引き続き在職する職員のうち,この規則による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者については,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の昭和46年4月1日以降の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第6項または第8項ただし書の期間(以下「昇給期間」という。)を3カ月短縮することができる。
(給与規則別表第32の改正に伴う措置)
3 この規則による改正前の給与規則別表第32の適用を受けて初任給を決定された職員のうち,改正後の規則別表第32の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者については,部内の他の職員との均衡を考慮してその者の号給もしくは給料月額(以下「号給等」という。)または当該号給等に係る昇給期間を改正後の規則別表第32の適用を受ける職員との均衡上必要な限度において必要な調整をすることができる。
付則(昭和46年人委規則第8号)
この規則は,昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和46年人委規則第11号)
この規則は,昭和46年6月1日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和46年6月1日から適用する。
付則(昭和46年人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第18条,第19条および別表第34にかかる改正規定および第2条の規定は昭和47年1月1日から施行し,第1条中第49条第2項および第52条第1項にかかる改正規定は昭和46年4月1日から,同条中第18条,第19条,第38条第1項,第49条第2項,第52条第1項および別表第34にかかる改正規定を除く改正規定は昭和46年5月1日から適用する。
(初任給の経過的特例等)
2 昭和46年5月1日から給与規則第13条および第16条の規定を適用した場合に得られる号給(以下「仮初任号給」という。)ごとに,付則別表に定める期日のうち最下段の期日に対応する同表の「採用の時期」欄の期間の末日(以下「付則別表の最下段の期日」という。)までの間に新たに職員となつた者のうち,給与規則第13条および第16条の規定を適用した場合に得られる号給が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第46号。以下「改正条例」という。)付則別表の期間欄に期間の定めのある同表の新職務の等級および号給欄の号給またはこれらの号給をこえる号給となる職員(次項に規定する職員を除く。)で次の各号に定めるものの給料月額は,これらの規定による号給の1号給下位の号給とし,これらの者については,職員となつた後の最初の昇給にかかる昇給期間は採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ付則別表に定める期日の前日までの期間とする。
(1) 給与規則第12条本文の規定による号給が次の号給である者
ア 給与規則別表第23から別表第30までに掲げる初任給基準表の試験欄の「初級」の区分または同表の学歴免許欄の「高校卒」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給
イ 給与規則別表第23の行政職給料表初任給基準表の職種欄の「無線通信士および無線技術士」の区分に対応する同表の学歴免許欄の「/第1級無線通信士/第1級無線技術士/」の区分以外の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給
ウ 給与規則別表第30の医療職給料表(二)初任給基準表の職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」の区分または「あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師および柔道整復師」の区分に対応する同表の学歴免許欄の「旧中5卒」または「新高4卒」の区分に応じた同表の初任給欄に定める号給
(2) 給与規則第12条ただし書の規定による号給がその者に適用される給料表の最低の職務の等級の最低の号給である者
3 給与規則第25条第1号ただし書に規定する職員のうち,昭和46年5月1日から付則別表の最下段の期日までの間に新たに職員となつた者に関する同条同号ただし書の規定の適用については,同条同号中「6カ月」とあるのは当該期間を短縮した期間は採用の日から仮初任号給ごとに採用の時期に応じ付則別表に定める期間の前日までの期間とする。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
4 暫定給料月額を受ける職員に関する職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第7項または給与規則第27条の規定の適用については,次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給直前に受けていた暫定給料月額に対応する46年改正条例付則別表の新職務の等級および号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が暫定給料月額の定めのある同表の新職務の等級および号給欄の号給である場合 1号給上位の号給に対応する暫定給料月額
(2) 1号給上位号給が暫定給料月額の定めのある同表の新職務の等級および号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
5 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については,特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は,当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
6 第4項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,1号給上位の号給とする。
付則別表
1 行政職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 5/2 | 5/3以上の号給 | 6/7 (6/6) | 5/1 (6/7) | 5/2 (5/1) | 5/3以上の号給 (5/2以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.4.1 |
備考
1 区分「甲」の項は給料月額の決定について給与規則別表第23の初任給基準表の試験または職種欄の「中級」の区分または同表の学歴免許欄の「短大卒」の区分の適用を受ける者に適用し,区分「乙」の項は区分「甲」の項の適用を受ける者以外の者に適用する。以下「2」から「7」までの表において同様とする。
2 表中「46.5.1~46.6.30」等とあるのは「昭和46年5月1日から昭和46年6月30日まで」等の期間を示し,「47.1.1」等とあるのは「昭和47年1月1日」等を示す。以下「2」から「7」までの表において同様とする。
3 職務の等級別仮初任号給欄中「5/2」等とあるのは,「5等級2号給」等を示し,「(6/6)」等とあるのは,付則第2項の規定による初任給の号給を示す。以下「2」から「7」までの表において同様とする。
2 公安職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 3/1 | 3/2以上の号給 | 5/7 (5/6) | 5/8 (5/7) | 5/9 (5/8) | 5/10以上の号給 (5/9以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.4.1 |
3 海事職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
3/2 | 3/3以上の号給 | 4/10 (4/9) | 3/1 (4/10) | 3/2 (3/1) | 3/3以上の号給 (3/2以上の号給) | ||
| 職務の等級別仮初任号給 | ||||||
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
|
|
| 48.4.1 |
4 教育職給料表(一)の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 3/8 | 3/9または2/4以上の号給 | 3/6 (3/5) | 3/7 (3/6) | 3/8 (3/7) | 3/9以上の号給 (3/8以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
|
|
| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
|
|
| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
|
|
|
|
| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
|
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| 48.4.1 |
5 教育職給料表(二)の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 2/5 | 2/6 | 3/8 | 3/9以上の号給 | 3/6 (3/5) | 3/7 (3/6) | 3/8 (3/7) | 3/9以上の号給 (3/8以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
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| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
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| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
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| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
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| 48.4.1 |
6 研究職給料表の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | ||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 4/9 | 4/10以上の号給 | 4/7 (4/6) | 4/8 (4/7) | 4/9 (4/8) | 4/10以上の号給 (4/9以上の号給) |
採用の時期 |
| ||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.31 |
| 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
|
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| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
|
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| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
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| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
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| 48.4.1 |
7 医療職給料表(二)の適用を受ける者
| 区分 | 甲 | 乙 | |||||
| 職務の等級別仮初任号給 | 4/2 | 4/3 | 3/1以上の号給 | 5/6 (5/5) | 4/1 (5/6) | 4/2 (4/1) | 4/3以上の号給 (4/2以上の号給) |
採用の時期 |
| |||||||
46.5.1~46.6.30 | 47.4.1 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | |
46.7.1~46.9.30 | 47.7.1 | 47.7.1 | 47.7.1 | 46.10.1 | 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
46.10.1~46.12.31 | 47.7.1 | 47.10.1 | 47.10.1 |
| 47.1.1 | 47.4.1 | 47.7.1 | |
47.1.1~47.3.30 |
| 47.10.1 | 47.10.1 |
| 47.4.1 | 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.4.1~47.6.30 |
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| 47.7.1 | 47.10.1 | |
47.7.1~47.9.30 |
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| 47.10.1 | 48.1.1 | |
47.10.1~47.12.31 |
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| 48.1.1 | |
48.1.1~48.3.31 |
|
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| 48.4.1 |
付則(昭和47年3月31日人事委員会規則第1号)
この規則は,昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年5月15日人事委員会規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年5月19日人事委員会規則第8号)
この規則は,昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和47年6月19日人事委員会規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年6月1日から適用する。
付則(昭和47年10月12日人事委員会規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。
付則(昭和47年12月23日人事委員会規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表第34にかかる改正規定,第3条の改正規定および付則第2項の規定は,昭和48年1月1日から施行し,第1条中第38条第1項,第55条の4,第56条の6第2項および別表第34にかかる改正規定を除く改正規定,第2条および第4条の改正規定は,昭和47年4月1日から適用する。
(別表第34の改正に伴う暫定措置)
2 昭和48年1月1日において,茨城県立教育研修センター所長の職にある者については,その者が当該所長の職に在職する間,給与規則第55条の4および第56条の3の規定にかかわらず,給与規則第37条第1項本文に規定する管理職手当の支給割合が給料月額の100分の25に相当する額を受けるものとみなして給与規則第55条の4および第56条の3の規定を適用する。
付則(昭和48年2月1日人事委員会規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月31日人事委員会規則第5号)
1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,第55条の4第2項にかかる改正規定は,昭和48年3月1日から適用する。
2 この規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和48年3月10日に職員に支払われた期末手当は,この規則による改正後の職員の給与に関する規則による期末手当の内払いとみなす。
付則(昭和48年4月28日人事委員会規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年5月19日人事委員会規則第12号)
この規則は,昭和48年6月1日から施行する。ただし,別表20の表にかかる改正規定は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和48年10月16日人事委員会規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第53条にかかる改正規定は,昭和48年9月1日から,同条中第38条,第53条および別表第1の表にかかる改正規定を除く改正規定,第2条,第3条の改正規定および付則第2項から第12項までの規定は,昭和48年4月1日から適用し,第1条中別表第1の表にかかる改正規定は,昭和48年11月1日から施行する。
(昇格または降格の場合の給料月額の特例等)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号。以下「48年改正条例」という。)付則別表第2の(1)から(4)までの表および付則別表第3の(1)から(9)までの表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ,または降格させた場合(給与規則第20条に規定する異動をしたことにより昇格させ,または降格した場合を除く。)におけるその者の給料月額は,当該昇格または降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格または降格の日の前日に受けていたものとみなして給与規則第18条第1項または第19条第1項の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。
3 前項の規定により昇格または降格後の号給を決定された職員の当該昇格または降格後の最初の昇給にかかる昇給期間は,当該昇格または降格がなかつたものとした場合に当該昇格または降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。
4 付則第2項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち,当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が,給与規則第18条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給または3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。
5 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し,または降格した職員(給与規則第20条に規定する異動をしたことにより昇格し,または降格した職員を除く。)は,給与規則第18条第1項または第19条第1項の規定の適用については,当該昇格または降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。
6 付則第4項の規定は,暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(給与規則第20条に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給にかかる昇給期間について準用する。
(暫定給料月額を受ける職員の特別昇給等)
7 暫定給料月額を受ける職員に関する給与条例第6条第7項または給与規則第28条の規定の適用については,次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。
(1) 特別昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給または職員の給料の切替え等に関する規則(昭和48年茨城県人事委員会規則第19号。以下「48年切替規則」という。)別表第3の(1)から(7)までの表(以下「最高号給等職員切替表」という。)の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額または1号給上位号給に対応する最高号給等職員切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額
(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給または最高号給等職員切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給等欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給
8 前項の規定により特別昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別昇給後の最初の昇給については,当該特別昇給がなかつたものとした場合に当該特別昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は,当該特別昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。
9 給与条例第6条第7項または給与規則第28条の規定により暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には,それぞれ直近上位の給料月額への特別昇給が順次行なわれたものとして付則第7項の規定を適用するものとする。
10 付則第7項または前項の規定により特別昇給後の給料月額が暫定給料月額または最高号給等職員切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は,1号給上位号給とする。
(暫定給料月額を受ける職員に関する規定の準用)
11 付則第2項から第6項までの規定は最高号給等職員切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員の昇格または降格後の給料月額および当該昇格または降格後の最初の昇給にかかる昇給期間に,付則第7項から前項までの規定はこれらの職員の特別昇給等について準用する。
(教職調整額の支給を受けない特定の教育職員の給料月額の特例)
12 48年改正条例付則別表第3の(4)もしくは(5)の表の職務の等級1等級または48年切替規則別表第4の(3)もしくは(4)の表の職務の等級1等級にかかるそれぞれの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受けることとなる教育職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)に規定する義務教育諸学校等の教育職員をいう。)の給料月額は,当該暫定給料月額欄に定める額に3,600円を加えた額とする。
(住居手当に関する経過措置)
13 48年改正条例付則第17項の人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 48年改正条例による改正前の給与条例第11条の5第1項に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,48年改正条例付則第17項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき
付則(昭和49年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第34の表にかかる改正規定は,昭和48年12月25日から適用する。
付則(昭和49年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第23から別表第31までにかかる改正規定は昭和49年4月1日から施行し,別表第1および別表第33にかかる改正規定ならびに付則第3項の規定は,昭和48年5月15日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和48年4月1日から昭和49年3月31日までの間に新たに採用された職員(給与規則第14条または第15条の規定の適用を受けた者のうち,初任給決定の計算の過程において昭和48年4月1日前に採用されたとみなされる者を除く。)については,昭和49年4月1日以降の最初の昇給時期においてその者の昇給期間を3月短縮することができる。
(給与規則別表第30初任給基準表の特例)
3 給与規則別表第30の表中「
理学療法士および作業療法士 | 短大3卒 | 4等級1号給 |
」とあるのは,昭和48年5月15日から昭和49年3月31日までの間は,「
診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士および作業療法士 | 短大3卒 | 4等級1号給 |
」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 この規則による改正前の給与規則に基づいて,昭和48年5月15日からこの規則公布の日の前日までに支払われた給与は,この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和49年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表第32の2にかかる改正規定および第3条の規定は,昭和49年1月1日から適用し,第1条中別表第34にかかる改正規定および第2条の規定は,昭和49年4月1日から施行する。
(昭49人委規則23・旧第1項・一部改正)
付則(昭和49年人委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行し,別表第1の表の教育職給料表(一)の項及び別表第5の表に係る改正規定は昭和49年4月1日から適用する。
(昭49人委規則23・全改)
付則(昭和49年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,第2条の改正規定は,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和49年人委規則第16号)
この規則は,昭和49年8月1日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第19号)
この規則は,昭和49年9月1日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,第1条中第46条に係る改正規定は,昭和49年8月31日から,同条中第38条及び第46条に係る改正規定を除く改正規定,第2条から第7条までの改正規定及び付則第2項から第5項までの規定は,昭和49年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(特定職員の職務の等級の決定)
2 適用日の前日において職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年茨城県条例第3号。以下「改正条例」という。)付則第3項の規定の適用を受けていた職員(以下「特定職員」という。)の適用日における職務の等級については,人事委員会が別に定める。
(特定職員の号給等の決定)
3 特定職員の適用日における号給又は給料月額(以下「号給等」という。)及び当該号給等に係る昇給期間(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第6条第6項又は第8項ただし書に定める期間をいう。以下同じ。)の決定については,当該職員が適用日に給料表の適用を異にして異動したものとみなして,給与規則第20条の規定を準用する。
4 特定職員のうち,適用日以降その者が良好な成績で勤務するものとみなして,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和49年茨城県条例第3号)による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)及びこの規則による改正前の給与規則の規定を適用した場合と改正前の条例及びこの規則による改正後の給与条例の規定を適用した場合との均衡上,任命権者が必要と認める者については,前項の規定にかかわらず,前項の規定により決定されることとなる号給等について必要な範囲内で調整することができる。
(切替期間における適用者の等級号給等の決定)
5 適用日から施行日の前日までの間において,新たに改正条例付則第3項の規定の適用を受けた職員の当該適用の日における職務の等級号給等及び昇給期間の決定については,前3項の規定を準用する。
(経過措置)
6 施行日から昭和51年3月31日までの間において,新たに給与規則別表第23の備考第3項第3号に掲げる職員(教育に関する技術的業務に従事することを本務とする職員を除く。),同項第4号に掲げる職員(経営伝習農場に勤務する職員を除く。)及び同項第5号に掲げる職員(研究主事である職員のうち,主として高等学校の教育学習に関係のある研究又は主として高等学校の教員に対する現職教育の業務に従事する職員に限る。)の職務に従事することとなる者の給与規則第24条の規定の適用については,同条の規定にかかわらず,その者の号給等に係る最初の昇給期間を次表の左欄の区分に応じ,当該右欄に掲げる期間に相当する期間短縮することができる。
区分 | 短縮月数 | |
施行日から昭和50年3月31日までに当該職員となる者 | 上級又は初級 | 12月 |
中級 | 6 | |
昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までに当該職員となる者 | 上級又は初級 | 9 |
中級 | 3 |
備考 区分欄の「上級」,「中級」及び「初級」の区分については,給与規則別表第11の備考第2項の規定を準用する。
(住居手当に関する経過措置)
7 適用日から施行日の前日までの間において条例第11条の5第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する給与規則第39条の9及び第39条の10の規定の適用については,同規則第39条の9第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,同規則第39条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
8 施行日から45日を経過するまでの間において条例第11条の5第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する給与規則第39条の10の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
付則(昭和50年人委規則第1号)
この規則は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第4号)
この規則は,昭和50年6月1日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則による改正前の給与規則に基づいて,適用日からこの規則の施行の日の前日までに支払われた給与は,この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和50年人委規則第12号)
この規則は,昭和50年11月15日から施行し,第53条第1号に係る改正規定は,昭和50年11月1日から適用する。
付則(昭和50年人委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和50年12月10日から適用する。
付則(昭和51年人委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第24条,第38条,別表第23から別表第31まで及び別表第37に係る改正規定を除く改正規定並びに第2条の改正規定は昭和50年4月1日から適用する。
(第24条の改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員の施行日以降におけるこの規則による改正後の給与規則第24条の規定(以下「初任給昇給期間短縮の規定」)の適用については,当該規定にかかわらず,なお従前の例による。
(初任給基準表改正に伴う経過措置)
3 施行日から昭和51年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなる職員のこの規則による改正後の給与規則別表第23から別表第31までの規定及び初任給昇給期間短縮の規定の適用については,これらの規定にかかわらず,なお従前の例による。この場合において,当該職員の同年4月1日以降における最初の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第6条第6項の規定の適用については,同項の規定にかかわらず,同項の規定による昇給期間に9月を加えた期間とする。
(昇格,降格規定の経過的特例)
4 昭和51年4月1日から昭和52年12月31日までの間において昇格又は降格(以下「昇格等」という。)をする職員のこの規則による改正後の給与規則第18条,第19条及び第25条の規定(以下「昇格等の規定」という。)の適用については,これらの規定にかかわらず,当該職員の昇格等の前日に受ける給料月額及び当該給料月額を受ける期間については職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年茨城県条例第2号。以下「改正条例」という。)付則第8項の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額及び期間をもつて,昇格等の規定を適用するものとし,当該職員の昇格等後の最初の昇給については,改正条例付則第8項の規定を準用するものとする。
5 昭和53年1月1日以降に昇格等をする職員のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上,昇格等後の昇給期間を調整する必要があると認められる者については,任命権者はあらかじめ人事委員会の承認を得て当該昇給期間を調整することができる。
(管理職手当の特例)
6 給与規則第37条第1項の規定により職員に支給する管理職手当の月額は,昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間,同項の規定にかかわらず,同項の規定による額に次の各号の区分に応じ,同号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。
(1) 管理職手当の支給割合が給料月額の100分の16以上である職員 100分の90
(2) 管理職手当の支給割合が給料月額の100分の16未満である職員 100分の95
7 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間において前項の規定を適用して支給されることとなる管理職手当の額が当該期間に支給された管理職手当の額(同年3月分として支給されるべきであつた管理職手当の額を含む。)に達しないこととなる場合の当該期間の管理職手当の月額は,前項の規定にかかわらず,その支給された額に相当する額とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 改正条例付則第6項の人事委員会規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の給与条例第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例付則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
付則(昭和51年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,別表第32の3に係る改正規定を除く改正規定は,昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年人委規則第8号)
この規則は,昭和51年6月1日から施行する。ただし,第1条中別表第33の第3項に係る改正規定は,昭和51年5月1日から適用する。
付則(昭和51年人委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第35条の2に係る改正規定は,昭和53年3月31日施行し,同条中第25条,第35条の2,第38条及び第56条の5に係る改正規定を除く改正規定及び第2条から第5条までの改正規定は,昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年人委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年6月1日から適用する。
付則(昭和52年人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第53条及び第54条に係る改正規定を除く改正規定,第2条及び第3条の改正規定は,昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年茨城県条例第39号。以下「改正条例」という。)付則第6項の人事委員会規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例付則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
付則(昭和53年人委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第11条第2号の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定は,昭和53年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則第12条の2の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
3 この規則公布の日において,学級数が3以下の小学校の校長又は教頭であつて特1等級又は1等級の職務にあつた者で,第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用することにより職務の等級が1等級又は2等級となる者の職務の等級については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,その者が学級数が3以下の小学校に勤務する間は,なお従前の例による。
4 この規則公布の日において,学級数が3以下の小学校の校長又は教頭であつて,この規則による改正前の給与規則の規定によれば昭和53年4月1日に特1等級又は1等級に昇格することとなる者の職務の等級については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,その者が学級数が3以下の小学校に勤務する間は,なお従前の例による。この場合において,昭和52年4月1日に特1等級又は1等級の職務に昇格した者との均衡上必要があると認められる場合には,その者の号給又は給料月額に係る昇給期間を3月調整することができるものとする。
付則(昭和53年人委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,第1条中第37の6,別表第32の2,別表第38及び別表第39に係る改正規定,第2条及び第3条の改正規定は,昭和53年4月1日から,第1条中別表第33に係る改正規定は,昭和53年10月1日から適用する。ただし,第1条中第43条の2及び別表第37の2に係る改正規定は,昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日から適用する。
(初任給調整手当に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年茨城県条例第36号。以下「改正条例」という。)付則第7項の規定による初任給調整手当の支給期間及び支給額は,従前の例による支給期間及び支給額とする。
3 昭和54年1月1日から昭和58年12月30日までの間において,改正条例付則第8項に規定する職員の職に新たに採用され,又は採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職員の職を占めることとなつた職員のうち,これらの職員となつた日に昭和53年12月31日における職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第9条の3並びにこの規則第37条の2第2項,第37条の3及び第37条の4の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して3年に達している職員を除く。)には,初任給調整手当を支給する。
(昭56人委規則11・一部改正)
4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は同項に規定する職員となつた日から3年に達する日までの間(3年に達する日が昭和58年12月30日後となる職員にあつては,同日までの間)とし,その月額は同項に規定する職員となつた日の区分及び期間の区分に応じ,付則別表に掲げる額とする。この場合において,同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については,既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。
(昭56人委規則11・一部改正)
5 付則第3項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には,異動後の職員の職が改正条例付則第8項に規定する職員の職又は同項に規定する職員の職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職員の職である場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
付則別表
(昭56人委規則11・全改)
付則第3項の職員となつた日の区分 期間の区分 | 昭和54年1月1日から 昭和56年12月31日まで | 昭和57年1月1日から 昭和57年12月31日まで | 昭和58年1月1日から 昭和58年12月30日まで |
1年未満 | 1,500円 ただし,昭和57年1月1日以後は1,000円 | 1,000円 ただし,昭和58年1月1日以後は500円 | 500円 |
1年以上2年未満 | 1,000円 ただし,昭和58年1月1日以後は500円 | 500円 |
|
2年以上3年未満 | 500円 |
|
|
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,付則第3項の職員となつた日以後の期間を示す。 |
付則(昭和54年人委規則第6号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第34 1 知事の項の改正規定((14)の次に(14の2)を加える改正規定を除く。)及び同表 4 警察本部長の項の改正規定は,昭和54年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第34 3 教育委員会の項の規定は,昭和54年4月1日から,同表 1 知事の項(14の2)の規定は,昭和54年3月12日から適用する。
付則(昭和54年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第25条第8号,別表第20及び別表第30の規定は,昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和54年人委規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,第1条中第25条,第37条の6,別表第32の2及び別表第34に係る改正規定,第2条の改正規定並びに第3条中第6条の5に係る改正規定は,昭和54年4月1日から,第1条中別表第37及び別表第37の2に係る改正規定は,昭和54年8月1日から適用する。
(通勤手当の額の特例)
2 昭和54年8月分及び9月分の通勤手当に限り,改正後の職員の給与に関する規則別表第37の規定の適用については,同表中「
円 1,130 |
1,580 |
2,030 |
2,480 |
2,930 |
3,380 |
3,830 |
4,280 |
4,730 |
5,180 |
5,630 |
6,080 |
6,530 |
6,980 |
7,430 |
7,880 |
8,330 |
8,780 |
9,230 |
」とあるのは「
円 1,090 |
1,530 |
1,960 |
2,400 |
2,830 |
3,270 |
3,700 |
4,140 |
4,570 |
5,010 |
5,440 |
5,880 |
6,310 |
6,750 |
7,180 |
7,620 |
8,050 |
8,490 |
8,920 |
」とし,
別表第37の2の規定の適用については,同表中「
円 2,250 |
|
3,150 | |
4,050 | |
4,950 | 円 3,310 |
5,850 | 3,910 |
6,750 | 4,510 |
7,650 | 5,110 |
8,550 | 5,710 |
9,450 | 6,310 |
10,350 | 7,060 |
11,250 | 7,810 |
12,150 | 8,570 |
13,050 | 9,320 |
13,950 | 10,080 |
14,850 | 10,830 |
15,750 | 11,590 |
16,650 | 12,340 |
17,550 | 13,090 |
18,450 | 13,840 |
」とあるのは「
円 2,180 |
|
3,050 | |
3,920 | |
4,790 | 円 3,200 |
5,660 | 3,780 |
6,530 | 4,360 |
7,400 | 4,940 |
8,270 | 5,520 |
9,140 | 6,100 |
10,010 | 6,820 |
10,880 | 7,550 |
11,750 | 8,280 |
12,620 | 9,010 |
13,490 | 9,740 |
14,360 | 10,470 |
15,230 | 11,200 |
16,100 | 11,920 |
16,970 | 12,650 |
17,840 | 13,380 |
」とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城県条例第43号。以下「改正条例」という。)付則第8項の人事委員会規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において,改正条例付則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
付則(昭和55年人委規則第1号)
この規則は,昭和55年2月1日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第3号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第6号)
この規則は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年6月1日から適用する。
付則(昭和55年人委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第6条の4に1項を加える改正規定は,昭和56年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第46条及び第47条の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則(以下「改正後の特別措置規則」という。)の規定及び第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は昭和55年4月1日から,改正後の給与規則第46条の規定は同年8月30日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置等)
3 職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年茨城県条例第59号。以下「改正条例」という。)付則第7項の人事委員会規則で定める場合は,基準日(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第13条第1項後段に規定する職員にあつては,支給事由の発生した日。以下この項において同じ。)において,職員が職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして,人事委員会が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第43号)による改正前の条例別表第1から別表第6までに定める職務の等級の号給(以下この項において「旧職務の等級の号給」という。)に該当しない職務の級の号給(以下この項において「指定以外の職務の級の号給」という。)を受ける場合,職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合及び職員が医療職給料表(三)の適用を受け,かつ,給料の調整額を受けている場合又は給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職若しくはこれに相当する職を占めるときとし,同項の人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。
(1) 基準日において職員が指定以外の職務の級の号給を受ける場合及び職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給又は職務の級の最高の号給を超える給料月額に応じて人事委員会が別に定める額
(2) 基準日において職員が給料の調整額又は教職調整額を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給に相当するものとして人事委員会が指定する旧職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において前号に掲げる場合に該当する職員にあつては,前号に規定する額)(次号において「仮定給料月額」という。)とその額を基礎とした場合における当該職員の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成7年茨城県人事委員会規則第8号)による改正前の職員の給与に関する規則(次号において「改正前の給与規則」という。)第36条第2項の規定により算出した給料の調整額又は教職調整額との合計額
(3) 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け,かつ,次のア又はイに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に,次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに掲げる額を加算した額
ア 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の改正前の給与規則第36条第2項の規定により算出した給料の調整額に,仮定給料月額に100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年茨城県人事委員会規則第3号)による改正後の職員の給与に関する規則別表第33の2 ケ 医療職給料表(三)(以下この号において「改正後の給料の調整額の定額表」という。)に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の100分の25を超えるときは,仮定給料月額の100分の25に相当する額)
イ 給料の調整額を受けていない場合で平成3年3月31日において給料の調整を行うこととされていた職又はこれに相当する職を占めるとき 仮定給料月額の100分の3を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて改正後の給料の調整額の定額表に掲げる額との合計額
(昭60人委規則12・全改,平4人委規則3・平7人委規則8・一部改正)
4 改正条例付則第8項の人事委員会規則で定める日は,昭和56年3月31日とする。
5 改正条例付則第9項の人事委員会規則で定める職員は,寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前7月以内の基準日において,職員の給与に関する規則第46条第1項各号に掲げる職員であつた者とする。
6 改正条例付則第9項の人事委員会規則で定める額は,同項に規定する改正前の給与条例の例による額とする。
7 条例第13条第1項後段に規定する職員についての改正条例付則第9項の人事委員会規則で定める額は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する範囲内で任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。
8 この規則の公布の日から翌年の3月31日までの間における寒冷地手当の支給について,改正後の給与規則第46条第8項及び第13項第1号(改正条例第1条の規定による改正前の条例第13条第1項後段及び同条第7項の規定並びに第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則第46条第11項の規定により支給することとなる事由と同一の事由により支給又は追給することとなる場合に限る。)の規定を適用する場合にあつては,改正後の給与規則第46条第8項の表及び同条第13項第1号の表は,それぞれ次の表のとおりとする。
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から 1月末日まで | 100分の100 |
2月1日から 3月末日まで | 100分の50 |
9 昭和55年8月30日に寒冷地に在勤する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に寒冷地に在勤することとなつた職員を含む。)の寒冷地手当に,改正後の給与規則第46条第5項の規定を適用する場合にあつては,同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給与の内払)
10 第3条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の特別措置規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和55年人委規則第11号)
1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)の前日において給料の調整を受ける職員の職に在職していた職員のうち,同日にその者が受けていた給料の調整額に係る次の表の左欄に掲げる調整率(この規則による改正前の職員の給与に関する規則別表第33の調整額欄に掲げる給料月額に乗ずる割合をいう。以下同じ。)の区分に対応する同表の右欄に掲げる数(以下「仮定調整数」という。)とこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第33の調整数欄に掲げる調整数(以下「調整数」という。)を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職員の職に在職している職員で,改正後の規則第36条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり,異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなつたものを除く。)の給料の調整額は,同項の規定にかかわらず,同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
調整率 | 仮定調整数 |
4/100 | 1 |
6/100 | 1.5 |
8/100 | 2 |
10/100 | 2.5 |
12/100 | 3 |
14/100 | 3.5 |
16/100 | 4 |
3 施行日の前日において給料の調整を受ける職員の職に在職していた職員のうち,施行日以後に異動し,異動後の調整数が異動前の調整数(施行日に異動した場合にあつては,仮定調整数)より下位の区分に属する職員となつた者又は同日以後に降格した場合若しくは職員の給与に関する規則第35条の3の規定に基づく給料の訂正を受けた場合その他人事委員会が認める事由に該当することとなつた職員について,他の職員との権衡上必要があると認められるときは,その者の給料の調整額は,改正後の規則第36条第2項の規定にかかわらず,任命権者が人事委員会の承認を得て定める額とすることができる。
付則(昭和56年人委規則第1号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第52条の3,第56条の6,第57条及び付則の改正規定は,職員の勤務時間に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第5号)付則第1項の規定に基づく規則で定める日から,第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第10条の改正規定は,昭和56年5月1日から施行する。
(規則で定める日=昭和56年4月5日)
付則(昭和56年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第37及び別表第37の2の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和56年4月1日から,改正後の規則別表第37及び別表第37の2の規定は,同年5月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年茨城県条例第57号。以下「改正条例」という。)付則第7項の人事委員会規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。
(通勤手当の額の特例)
4 昭和56年5月分から同年7月分までの通勤手当に限り,改正後の規則別表第37の規定の適用については,同表中「
1,340円 |
1,880 |
2,410 |
2,950 |
3,480 |
4,020 |
4,550 |
5,090 |
5,620 |
6,610 |
6,690 |
7,230 |
7,760 |
8,300 |
8,830 |
9,370 |
9,900 |
10,440 |
10,970 |
」とあるのは「
1,250円 |
1,750 |
2,250 |
2,750 |
3,250 |
3,750 |
4,250 |
4,750 |
5,250 |
5,750 |
6,250 |
6,750 |
7,250 |
7,750 |
8,250 |
8,750 |
9,250 |
9,750 |
10,250 |
」とし,
別表第37の2の規定の適用については,同表中「
2,680円 |
|
3,750 | |
4,820 | |
5,890 | 3,930 |
6,960 | 4,640 |
8,030 | 5,360 |
9,100 | 6,070 |
10,170 | 6,790 |
11,240 | 7,500 |
12,310 | 8,390 |
13,380 | 9,280 |
14,450 | 10,190 |
15,520 | 11,080 |
16,590 | 11,980 |
17,660 | 12,880 |
18,730 | 13,770 |
19,800 | 14,670 |
20,870 | 15,560 |
21,700 | 16,340 |
」とあるのは「
2,500円 |
|
3,500 | |
4,500 | |
5,500 | 3,670 |
6,500 | 4,340 |
7,500 | 5,000 |
8,500 | 5,670 |
9,500 | 6,340 |
10,500 | 7,000 |
11,500 | 7,840 |
12,500 | 8,680 |
13,500 | 9,510 |
14,500 | 10,350 |
15,500 | 11,190 |
16,500 | 12,030 |
17,500 | 12,870 |
18,500 | 13,700 |
19,500 | 14,540 |
20,500 | 15,380 |
」とする。
(特定管理職員に支給する給与の調整)
5 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)において特定管理職員(改正条例付則第11項に規定する職員をいう。以下同じ。)である期間のうちに第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たないこととなる期間のある職員には,その満たないこととなる期間,同号に掲げる額から第1号に掲げる額を減じた額を管理職手当の月額に加算する。
(1) 当該職員の受けるべき改正条例付則第11項の規定による給料,管理職手当,調整手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び県外事務所業務手当の月額の合計額
(2) 当該職員が改正条例付則第11項の規定の適用を受けないとした場合に受けることとなる給料,管理職手当(その者の占める職に係る管理職手当が給料月額の100分の18に相当する額であるとした場合に受けることとなる管理職手当とする。),調整手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当及び県外事務所業務手当の月額の合計額
6 調整期間において,特定管理職員である期間のうちに,当該職員の受けるべき改正条例付則第11項の規定による初任給調整手当,扶養手当,住居手当又は通勤手当の月額が当該職員が特定管理職員以外の職員であるとして改正条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定の適用を受けるとした場合に受けることとなる初任給調整手当,扶養手当,住居手当又は通勤手当の月額に満たないこととなる期間のある職員には,それぞれの手当につき,その満たないこととなる期間,その受けることとなる初任給調整手当,扶養手当,住居手当又は通勤手当の月額から,その受ける初任給調整手当,扶養手当,住居手当,又は通勤手当の月額を減じた額をそれぞれの手当の月額に加算する。
7 前項の規定により扶養手当に加算される額は,他の手当の算定の基礎となる扶養手当の額には,含まれないものとする。
8 付則第6項に規定するもののほか,改正条例施行の日から昭和57年3月31日までの間,特定管理職員に係る住居手当については,一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第96号)に規定する管理職員の例による。
9 付則第5項から第7項までの規定の実施に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則(昭和57年人委規則第1号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第5号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第34の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第3号)
この規則は,昭和58年5月1日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。
付則(昭和59年人委規則第3号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第9号)
この規則は,昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1及び別表第33の改正規定は,昭和60年1月1日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第34の改正規定は,昭和60年2月15日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第3号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和59年4月1日から適用する。
付則(昭和60年人委規則第6号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第8号)
この規則は,昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第11号)
この規則は,昭和60年11月1日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定(別表第34 1 知事の項の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和60年10月1日から適用する。
付則(昭和60年人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定,第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,昭和60年7月1日から適用する。ただし,改正後の規則別表第37及び別表第37の2の規定は,同年4月1日から適用する。
(級別標準職務表の特例)
3 昭和61年3月31日までの間における改正後の規則別表第2の規定の適用については,同表中「
本庁の主任の職務 |
1 本庁の係長の職務 2 困難な業務を処理する本庁の主任の職務 |
」とあるのは「
高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
本庁の係長の職務 |
」とし,別表第4の規定の適用については,同表中「
1 船舶(甲)の1等航海士,1等機関士又は通信長(以下「1等航海士等」という。)の職務 2 船舶(乙)又は船舶(丙)の船長又は機関長(以下「船長等」という。)の職務 3 船舶(甲),船舶(乙)又は船舶(丙)の特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務 |
」とあるのは「
1 船舶(甲)の1等航海士,1等機関士又は通信長(以下「1等航海士等」という。)の職務 2 船舶(乙)又は船舶(丙)の船長又は機関長(以下「船長等」という。)の職務 3 船舶(甲)又は船舶(乙)の特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う航海士等の職務 |
」とし,別表第9の規定の適用については,同表中「
1 出先機関の主任の職務 2 特に高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
1 出先機関の係長の職務 2 困難な業務を処理する出先機関の主任の職務 |
」とあるのは「
特に高度の技術又は経験を必要とする業務を行う技師の職務 |
出先機関の係長の職務 |
」とし,別表第10の規定の適用については,同表中「
1 主任の職務 2 特に高度の技術又は経験を必要とする看護婦又は看護士の職務 |
1 看護婦長若しくは看護長,保健所(規模の大きい保健所を除く。)の保健婦室長又は教務主任の職務 2 困難な業務を処理する主任の職務 |
」とあるのは「
特に高度の技術又は経験を必要とする看護婦又は看護士の職務 |
看護婦長若しくは看護長,保健所(規模の大きい保健所を除く。)の保健婦室長又は教務主任の職務 |
」とする。
(経過措置)
4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第43号。以下「改正条例」という。)付則第3項の規定により職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)への切替えが行われた職員のうち,その者が昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)に新たに給料表の適用を受けることとなつたとみなして改正後の規則第7条第1項の本文の規定を適用することとした場合に決定されることとなる職務の級(以下「本来の職務の級」という。)が,その者の切替後の職務の級より下位の職務となる職員については,改正後の規則の規定にかかわらず,その者が本来の職務の級の職務にある間は,切替後の職務の級の職務にあるものとみなす。
5 前項の規定は,改正条例付則第7項の規定により職務の級への切替えが行われた職員及び付則第7項に規定する職員について準用する。この場合において,前項中「昭和60年7月1日」とあるのは,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員については当該「適用の日」と,その属する職務の等級に異動のあつた職員については当該「異動の日」と読み替えるものとする。
(昭61人委規則6・一部改正)
6 昭和61年3月31日において付則第3項の規定により読み替えられた改正後の規則別表第2の4級の項に掲げる職務にあつた職員で,昭和61年4月1日以後も引き続きその職務にある者の同日以後の職務の級は,改正後の規則別表第2の規定にかかわらず,その者がその職務にある間は,4級とする。
(昭61人委規則6・追加)
7 改正条例の施行の日の前日までの間において,同条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1,別表第2及び別表第6 2 医療職給料表(二)の適用を受けていた職員のうち,付則別表に定める職務の等級の昇給から,改正前の条例第6条第6項又は第7項の規定により昇給した職員については,その昇給した日をもつて改正後の規則第8条の規定による昇格があつたものとみなす。
(昭61人委規則6・旧第6項繰下)
8 この規則の施行の日の前日までの間において,この規則による改正前の職員の給与に関する規則の規定により既に人事委員会の承認を得たものについては,この規則による改正後の規則の規定による人事委員会の承認があつたものとみなす。
(昭61人委規則6・旧第7項繰下)
9 改正条例付則第3項の規定により切替後の職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第11から別表第19までの級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間をその者の切替後の職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段(3掲げられている場合は中段及び下段)に掲げられているものをいう。以下次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間から旧等級を適用された日から改正条例付則別表第1の下段に定める職務の級に対応する同表の旧等級欄に掲げられている号給の最下位の号給に達するまでの期間を減じた期間(減ずる期間がない場合は旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間)
(昭61人委規則6・旧第8項繰下)
10 改正条例による改正後の条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,改正条例付則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第18条の規定を適用する。
(昭61人委規則6・旧第9項繰下)
11 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が別に定める。
(昭61人委規則6・旧第10項繰下)
(職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則)
12 職員の旅費に関する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭61人委規則6・旧第11項繰下)
(職員の定年等に関する規則の一部改正)
13 職員の定年等に関する規則(昭和59年茨城県人事委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭61人委規則6・旧第12項繰下)
付則別表(付則第6項関係)
1 行政職給料表適用職員
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 6号給 | 3号給 | 5号給 | 5号給 | 6号給 | 8号給 |
2 公安職給料表適用職員
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 2号給 4号給 | 5号給 | 7号給 | 5号給 23号給 | 13号給 |
3 医療職給料表(二)適用職員
職務の等級 | 1等級 | 特2等級 | 2等級 | 3等級 |
号給 | 4号給 7号給 | 3号給 16号給 | 7号給 | 2号給 |
付則(昭和60年人委規則第14号)
この規則は,昭和61年1月1日から適用する。
付則(昭和61年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第6号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第8号)
この規則は,昭和61年7月1日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第11号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第53条の改正規定は,昭和62年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下「改正後の給与規則」という。),職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和61年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与規則別表第20の改正規定は,同年12月1日から適用する。
付則(昭和62年人委規則第1号)
この規則は,昭和62年2月1日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第3号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則及び改正後の職員の旅費に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年人委規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第33の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
付則(昭和62年人委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年茨城県条例第42号。以下「改正条例」という。)付則第7項の人事委員会規則で定める事由は,次の各号に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日は,当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。
付則(昭和63年人委規則第4号)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現に派遣条例付則第2項の規定により派遣職員となつた者が職務に復帰した場合の当該休職にされていた期間の換算(この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第25条の2第1項の規定による換算をいう。)については,改正後の給与規則第25条の2の規定にかかわらず,なお,従前の例による。
付則(昭和63年人委規則第5号)
1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第48条第1項に規定する特地公署に在勤している職員の特地勤務手当の月額は,改正後の給与規則第48条第2項の規定にかかわらず,同項に規定による特地勤務手当の月額が同日に受けていた特地勤務手当の月額(以下「63年特地勤務手当の月額」という。)に達するまでの間(その期間内に当該公署の支給割合が異なることとなつた場合又は特地公署に該当しないこととなつた場合にあつては,その異なることとなつた日又は該当しないこととなつた日の前日までの間)当該63年特地勤務手当の月額に相当する額(63年特地勤務手当の月額が当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額に施行日の前日における支給割合を乗じて得た額を超えることとなる期間については,当該合計額に当該支給割合を乗じて得た額)とする。
付則(昭和63年人委規則第8号)
この規則は,昭和63年4月24日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与規則別表第34の規定は,同年5月1日から適用する。
付則(昭和63年人委規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則及び職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。
付則(平成元年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年人委規則第5号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成元年4月23日から施行する。
(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 平成元年6月に支給する勤勉手当に限り,第4条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第56条の6第2項第4号の規定の適用については,同号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号。以下「休日条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例付則第2項から第5項までの規定(休日条例による改正前の市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例第2条において準用する場合を含む。)により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日(以下「指定週休日」という。)」とする。
4 平成元年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の期間計算に限り,第4条の規定による改正後の給与規則第57条第2項の規定の適用については,同項第1号中「勤務を要しない日」とあるのは「勤務を要しない日,指定週休日」とし,同項第2号中「職員の勤務時間に関する規則(昭和26年茨城県人事委員会規則第8号)第3条第2項」とあるのは「第1条の規定による改正前の職員の勤務時間に関する規則第2条第2項」とする。
付則(平成元年人委規則第7号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第14の規定は,平成元年4月1日から適用する。
付則(平成元年人委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年人委規則第10号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成2年1月1日から施行する。
付則(平成元年人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第33の改正規定は,平成2年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第37条の6,第40条,第41条,第42条,第43条の2,第43条の3,第44条,第46条,第56条の8,付則第6項,付則第7項,別表第32の2,別表第33の2,別表第37及び別表第37の2の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定並びに第3条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定は,平成元年4月1日から適用する。
(通勤の届出に関する経過措置)
3 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間における改正後の給与規則付則第7項の規定に該当する職員の改正後の給与規則別表第37の2の規定による通勤に関する届出は,改正後の給与規則第43条の2第2号の規定に該当する職員の同表による通勤に関する届出に準ずるものとする。
付則(平成元年人委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第2条の改正規定は,同年1月1日から施行する。
(給料の調整を行う職員の調整数の経過措置)
2 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第33の規定の適用については,同表 12 保健所の項中「
(3) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある診療放射線技師 (4) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある臨床検査技師及び衛生検査技師 | 2 |
」とあるのは「
(3) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある診療放射線技師 (4) 健康増進課長又は保健指導課長の職にある臨床検査技師及び衛生検査技師 | 2.5 |
」とし,同表 18 病院の項 中央 中「
(9) (1)から(8)までに掲げる職員以外の職員 | 1 |
」とあるのは,「
(9) 医事課医事第一係の主任係長の職にある者及び医事課医事第二係に勤務する職員 | 1.5 |
(10) (1)から(9)までに掲げる職員以外の職員 | 1 |
」とする。
(平2人委規則2・一部改正)
付則(平成2年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
付則(平成2年人委規則第2号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第34 4 警察本部長の項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(平成2年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成2年5月1日から適用する。
付則(平成2年人委規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第37条,第40条,第41条,第49条,第56条の5,別表第7及び別表第32の3の改正規定,第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第18条の改正規定(第1項を加える部分に限る。)並びに第4条の規定は平成3年1月1日から,第1条中職員の給与に関する規則別表第36の改正規定は平成3年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則((以下「改正後の給与規則」という。)第37条の6,第39条の4,第39条の9,第39条の10,第46条,第55条の4,第56条の9,別表第23から別表第31までの規定,別表第32の2,別表第33の2及び別表第39から別表第41までの規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定並びに第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(第18条第1項の規定を除く。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(勤勉手当に係る勤務期間の算定に関する経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の給与規則第56条の5第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
(給与規則別表第23から別表第31までの改正に伴う措置)
4 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表第23から別表第31の初任給基準表の適用を受けて初任給を決定された職員のうち,改正後の給与規則別表第23から別表第31の初任給基準表(以下「改正後の初任給基準表」という。)の適用を受けて初任給を決定された職員との均衡上必要があるものであって,別に人事委員会が定めるものについては,部内の他の職員との均衡を考慮して,その者の号給又は当該号給に係る昇給期間を改正後の初任給基準表の適用を受ける職員との均衡上必要な限度において必要な調整をすることができる。
(初任給基準表の経過措置)
5 平成2年4月1日から同月30日までの間の改正後の給与規則別表第23の行政職給料表初任給基準表の試験又は職種欄の「無線従事者」の区分の適用については,同表中「
第1級総合無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 2級3号給 |
第2級総合無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級5号給 |
航空無線通信士 | 1級4号給 |
第3級総合無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級3号給 |
」とあるのは「
第1級無線通信士 第1級無線技術士 | 2級3号給 |
第2級無線通信士 第2級無線技術士 特殊無線技士 (国際無線電信及び超短波多重無線装置) | 1級5号給 |
第3級無線通信士 航空級無線通信士 電話級無線通信士 特殊無線技士 (国内無線電信及び一般) | 1級3号給 |
」とする。
(休職期間等換算表の経過措置)
6 改正後の給与規則別表第32の3の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し,同日前の休職等の期間については,なお従前の例による。
(住居カードの経過措置)
7 改正後の給与規則別表第36の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の届出について適用し,同日前の届出分については,当分の間,改正前の給与規則別表第36によることができる。
付則(平成3年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。
(給与規則別表第30の改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第30の初任給基準表の適用を受けて初任給を決定された職員のうち,第1条の規定による改正後の給与規則別表第30の初任給基準表(以下「改正後の初任給基準表」という。)の適用を受けて初任給を決定された職員との均衡上必要があるものについては,部内の他の職員との均衡を考慮して,その者の号給又は当該号給に係る昇給期間を改正後の初任給基準表の適用を受ける職員との均衡上必要な限度において必要な調整をすることができる。
付則(平成3年人委規則第4号)
この規則は,平成3年5月1日から施行する。
付則(平成3年人委規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第38条第2号の改正規定,第46条第5項の改正規定(「518,000円」を「541,000円」に改める部分を除く。),第53条第2項の改正規定及び別表第35その1届出・認定関係の表の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(第37条の6第1項の改正規定,第46条第5項の改正規定中「518,000円」を「541,000円」に改める部分,第55条の4第1項及び第3項の改正規定,第56条の9の改正規定,別表第32の2の改正規定,別表第33の改正規定並びに別表第33の2の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則(以下「改正後の特別措置規則」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則(以下「改正後の改正条例に基づく規則」という。)の規定並びに第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正後の特勤手当規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第11の改正規定及び別表第23の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成3年7月1日から適用する。
(扶養親族カードの経過措置)
4 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第35の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の届出について適用し,同日前の届出分については,当分の間,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第35によることができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規則の規定,改正後の特別措置規則の規定,改正後の改正条例に基づく規則の規定及び改正後の特勤手当規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則,第2条の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則,第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則及び第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則,改正後の特別措置規則,改正後の改正条例に基づく規則及び改正後の特勤手当規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成4年人委規則第3号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成4年7月15日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第20の規定は,平成4年3月27日から適用する。
(育児休業給の支給に関する規則の廃止)
3 育児休業給の支給に関する規則(昭和53年茨城県人事委員会規則第4号)は,廃止する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
4 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の給与規則別表第32の2の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は,改正後の給与規則第18条第1項の規定にかかわらず,その者が昇格する時期の別により,付則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは,対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし,当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については,当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
5 前項若しくは次項の規定又は改正後の給与規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には,前項及び次項並びに改正後の給与規則第18条及び第25条の規定の適用がなく,かつ,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)第18条及び第25条の規定の適用があるものとして,昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては,改正後の給与規則第18条及び第25条の規定)を適用するものとする。
6 平成4年4月1日,平成5年4月1日,平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において,当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級から昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する当分の間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で付則第6項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から当分の間,最初に昇格させた場合には,同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として,改正後の給与規則第18条又は第25条の規定を適用するものとする。
(平14人委規則11・一部改正)
9 降格した職員を平成4年4月1日から当分の間,対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給期間を短縮することができる期間については,付則第4項の規定並びに改正後の給与規則第18条第1項及び第25条第1号から第8号までの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(平14人委規則11・一部改正)
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の給与規則の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句とする。
第12条 | 第18条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第18条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則 (平成4年茨城県人事委員会規則第3号)(以下「改正規則」という。)付則第4項 |
第18条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則付則第4項 |
第18条第4項 | 前3項の規定により | 前2項の規定又は改正規則付則第4項の規定により |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正規則付則第4項の規定にかかわらず | |
第18条第6項 | 第1項各号 | 改正規則付則第4項 |
第25条第9号 | 又は第35条の3 | 若しくは第35条の3の規定又は改正規則付則第4項若しくは第9項 |
第1号から前号までの規定 | 第1号から前号までの規定又は改正規則付則第4項の規定 |
11 改正後の給与規則第25条第9号の規定の適用については,平成7年4月1日から当分の間,同号の規定中「又は第35条の2」とあるのは「若しくは第35条の2の規定又は改正規則付則第4項若しくは第9項」とし,同日後における同号の規定の適用に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
(平8人委規則3・平14人委規則11・一部改正)
(昇格等に関するその他の経過措置)
12 付則第4項から前項に定めるもののほか,改正後の給与規則の施行に関し必要な経過措置は,人事委員会が定める。
(期末手当に係る在職期間の算定に関する経過措置)
13 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては,改正後の給与規則第55条の6第2項第2号の規定は,改正後の給与規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
(育児休業給の支給方法)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)付則第2項に規定する育児休業給は,給料の支給方法に準じて支給する。
付則別表(付則第4項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し,かつ,改正後の給与規則第25条第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の給与規則第25条第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の給与規則第25条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の給与規則第18条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の給与規則第25条第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の給与規則第25条第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の給与規則第25条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の給与規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第25条適用外職員という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは,昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第25条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
付則(平成4年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第9号)
この規則は,平成4年7月1日から施行する。
付則(平成4年人委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成4年7月12日から施行する。
付則(平成4年人委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年人委規則第14号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第53条第2項の改正規定は平成5年1月1日から,第1条中職員の給与に関する規則第39条の2第1項の改正規定は平成5年4月1日から,施行する。
2 第1条の規定(第37条の6第1項の改正規定,第46条第5項の改正規定及び別表第32の3の改正規定に係る部分に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定並びに第4条の規定(第8条第3項の改正規定に係る部分を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(暫定措置)
4 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第39条の2第1項第1号中「100分の12」とあるのは,「100分の11」とする。
(調整手当に関する経過措置)
5 改正後の給与規則第39条の2第1項第3号アからカに規定される地域(以下「支給割合改定地域」という。)に在勤する職員には,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第11条の3又は第11条の4の規定により調整手当を支給される期間を除き,平成14年3月31日までの間,同条例第11条の2の規定による調整手当のほか,給料及び扶養手当の月額の合計額に,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。
平成5年4月1日から平成9年3月31日まで | 100分の4 |
平成9年4月1日から平成11年3月31日まで | 100分の3 |
平成11年4月1日から平成13年3月31日まで | 100分の2 |
平成13年4月1日から平成14年3月31日まで | 100分の1 |
6 支給割合改定地域に在勤する職員(給与条例第11条の4の規定により調整手当が支給されている職員を除く。)が平成14年3月31日までの間にその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が同日までの間に移転した場合において,当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域が同条例第11条の2第2項第1号の人事委員会規則で定める地域又は支給割合改定地域に該当しないこととなるときは,当該職員には,同条例第11条の3の規定により調整手当を支給される期間を除き,当該異動等の日から3年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して3年を経過する日が平成14年4月1日以後となる職員にあっては,平成14年3月13日までの間),同条例第11条の2又は第11条の4の規定による調整手当のほか,支給割合改定地域に在勤するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし,当該職員が当該異動等の日から起算して3年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して3年を経過する日が平成14年4月1日以後となる職員にあっては,平成14年3月31日までの間)にさらに在勤する地域を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については,人事委員会の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
7 職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成4年茨城県条例第88号。以下「改正条例」という。)付則第11項の人事委員会規則で定める事由は次に掲げる事由とし,同項の人事委員会規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは,その前日)とする
(1) 改正条例による改正前の給与条例第11条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
付則(平成5年人委規則第2号)抄
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第19の改正規定,第3条の規定及び第5条中職員の旅費に関する規則別表第1医療職給料表(三)の欄の改正規定は,同年3月31日から施行する。
付則(平成5年人委規則第5号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は,平成3年4月1日から適用する。
3 あん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マッサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和22年法律第217号)による学校又は養成施設(改正後の給与規則別表第20に定める新中卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)を卒業した者で,この規則の施行の日以後に新たに職員となり,医療職給料表(二)の適用をうけるあん摩マッサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については,改正後の給与規則別表第30の規定を適用せず,なお従前の例による。
付則(平成5年人委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則第47条,第52条の3,第56条の5及び第57条の改正規定並びに第4条の規定は平成5年12月29日から,第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第8条第3項及び第26条第3項の改正規定は平成6年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則の規定及び第3条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。
(扶養親族カードの経過措置)
3 改正後の給与規則別表第35の規定にかかわらず,扶養親族カードについては,当分の間,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第35によることができる。この場合において,改正後の扶養親族カードに記入すべき事項のうち,改正前の扶養親族カードには該当欄が設けられてない事項については,適宜の方法によりこれを記入するものとする。
付則(平成6年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則第13条の規定の適用を受けて初任給として受けるべき号給が決定された職員のうち,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第13条の規定の適用を受けて初任給として受けるべき号給が決定された職員との均衡上必要があるものであって,別に人事委員会が定めるものについては,部内の他の職員との均衡を考慮して,別に人事委員会が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
付則(平成6年人委規則第5号)
この規則は,平成6年10月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第10号)抄
1 この規則は,平成6年10月15日から施行する。
付則(平成6年人委規則第11号)
この規則は,平成6年11月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第13号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第2条及び第3条の規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第6条第3項の改正規定(同項第2号に係る部分及び同項第3号の次に1号を加える部分を除く。),第9条第3項の表の改正規定,第18条の改正規定(同条第6項第2号の表を改める改正規定中第13号の作業等に係る部分及び同条第6項第3号を改める改正規定に限る。)及び第28条の改正規定(同条第6項に係る部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条の改正規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第4条の次に1条を加える改正規定(条例第6条第1項第1号イの業務に係る部分を除く。),第5条に1項を加える改正規定(同項第5号に係る部分を除く。),第6条第3項(同項第2号に係る部分及び同項第3号の次に1号を加える部分に限る。),第7条の改正規定(同条第2項第5号に係る部分に限る。),第14条第2項第2号の改正規定,第15条第2項及び第3項の改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)及び第18条の改正規定(同条第6項第1号の表に係る部分及び同項第2号の表を改める部分(第13号の作業等に係る部分を除く。)に限る。) 平成7年1月1日
2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第18条第2項第1号の改正規定,第25条第1号の改正規定,第37条の6第1項の改正規定,第46条の改正規定(同条第5項に係る部分に限る。),別表第32の3の改正規定及び別表第34の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則,第2条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則及び第4条の規定(前項第1号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第46条の改正規定(同条第1項第7号を削る部分に限る。),第52条の2の次に1条を加える改正規定,第55条,第55条の2,第55条の6,第56条,第56条の5,第57条及び第60条の改正規定,第62条の2を削る改正規定並びに別表第32の4の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成6年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(期末手当等の経過措置)
4 職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成6年茨城県人事委員会規則第12号)による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2に掲げる基準に基づく特別休暇の承認を受けた期間に係る平成6年12月に支給する期末手当及び勤勉手当の在職期間及び勤務期間の算定に関しては,当該承認を受けた期間のうち,適用日以後の期間については改正後の給与規則第55条の6第2項及び第56条の5第2項の規定を適用し,適用日前の期間については,なお従前の例による。
付則(平成6年人委規則第15号)
この規則は,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第33の改正規定は,公布の日から施行する。
(施行の日=平成7年1月1日)
付則(平成7年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
(昇格及び降格の場合の給料月額に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に職員を教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の職務の級4級に昇格させた場合又は職務の級3級から降格させた場合における第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第18条第6項又は第19条第4項の規定の適用については,これらの規定中「条例別表第4 2 教育職給料表(二)の表の備考第2項又は条例別表第4 3 教育職給料表(三)の表の備考第2項」とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年条例第54号)による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第5条第1項」とする。
(給料の調整額の経過措置)
3 改正後の給与規則別表第33の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)が第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表第33における調整数(以下「改正前の調整数」という。)に満たない職員の職(以下「調整数の減じた職」という。)を施行日の前日から引き続き占める職員の改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用については,同項中「掲げる調整数」とあるのは,平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は「掲げる調整数に1を加えた数」と,平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は「掲げる調整数に0.5を加えた数」とする。当該職員が当該職員の職と同種の職員の職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該職員の職と同一である他の職員の職に異動した場合における改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用についても,同様とする。
4 前項の規定は,調整数の減じた職を施行日以後占めることとなった職員のうち,かつて当該職員の職と同種の職員の職を占めていた職員その他の職員で同項の規定が適用される職員との権衡上必要があるものについて準用する。
5 改正後の給与規則において給料の調整を行う職員の職に該当しない職員の職で改正前の給与規則において給料の調整を行う職員の職に該当していたもの(以下「非調整職となった職」という。)を施行日の前日から引き続き占める職員のうち改正前の調整数が3のものの改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用については,同項中「その者に係る別表第33の調整数欄に掲げる調整数」とあるのは,平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は「3」と,平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は「2.5」と,平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間は「2」と,平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1.5」と,平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は「1」と,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は「0.5」とする。当該職員が当該職員の職と同種の職員の職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該職員の職と同一である他の職員の職に異動した場合における改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用についても,同様とする。
6 非調整職となった職を施行日の前日から引き続き占める職員のうち改正前の調整数が2のものの改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用については,同項中「その者に係る別表第33の調整数欄に掲げる調整数」とあるのは,平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は「2」と,平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は「1.5」と,平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間は「1」と,平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「0.5」とする。当該職員が当該職員の職と同種の職員の職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該職員の職と同一である他の職員の職に異動した場合における改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用についても,同様とする。
7 前2項の規定は,非調整職となった職を施行日以後占めることとなった職員のうち,かつて当該職員の職と同種の職員の職を占めていた職員その他の職員で同項の規定が適用される職員との権衡上必要があるものについて準用する。
付則(平成7年人委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成7年人委規則第8号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する規則第4条の次に1条を加える改正規定並びに第25条第9号,第37条第4項,第40条第1項,第46条第5項,別表32の3及び別表第34の2の改正規定並びに第2条の規定及び第4条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第3条及び第5条の規定 平成8年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する規則第61条,付則別表及び別表第37の改正規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第11条,第15条及び第24条の改正規定,第25条に2項を加える改正規定並びに第28条第5項の改正規定及び同条第8項の次に1項を加える改正規定 平成8年4月1日
3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第4条の2,第46条第5項,別表第32の3及び別表第34の2の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定並びに改正後の特殊勤務手当規則第9条並びに第18条第5項及び第8項第2号(同号の表中第13号の業務に係る部分に限る。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。
(給料の調整額の経過措置)
4 平成14年12月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職員の職を占める職員のうち,同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては,人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則(以下この項及び付則第6項において「改正後の規則」という。)第36条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が付則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては,同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては,人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の4分の3を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則(付則第6項において「改正前の規則」という。)第36条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は,改正後の規則第36条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該職員の職又は当該職員の職と改正後の規則別表第33の調整数欄に掲げる調整数(次項から付則第7項までにおいて「調整数」という。)が同一である職員の職を占める間,同条第2項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14人委規則22・全改)
5 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職員の職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については,当該職員の職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして,前項の規定を準用する。
(平14人委規則22・全改)
6 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職員の職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち,当該職員の職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に,新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては,人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第36条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が付則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては,新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給又は同日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては,人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の4分の3を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が,旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第36条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は,改正後の規則第36条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までの間において引き続き当該職員の職又は当該職員の職と調整数が同一である職員の職を占める間,同項の規定により算出した額に,改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に付則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
(平14人委規則22・追加)
7 新基準日の前日において給料の調整を行う職員の職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職員の職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職員の職を占めることとなった職員で当該職員の職を占めることとなった日後に調整数が異なる職員の職に異動したものの給料の調整額については,これらの異動後の職員の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして,付則第4項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては,前項)の規定を準用する。
(平14人委規則22・追加)
(福祉職給料表適用職員に係る給料の調整額の経過措置の特例)
8 福祉職給料表の適用を受ける職員(平成15年4月1日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については,新基準日の前日に受けていた職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成15年茨城県人事委員会規則第9号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下この項及び次項において「改正前の規則」という。)の規定による職務の級及び号給又は給料月額(ただし,施行日の前日において改正前の規則別表第23の備考第3項の職員であったものが施行日以後に職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成15年茨城県人事委員会規則第9号)第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)別表第1の福祉職給料表の項のうち4及び7の職に異動した場合及び施行日の前日において改正前の規則別表第23の備考第3項の職員以外の職員であったものが施行日以後に改正後の規則別表第1の福祉職給料表の項のうち4及び7以外の職に異動した場合は,改正前の規則第20条の規定に基づく再計算の過程において新基準日の前日に受けていたこととなる職務の級及び号給又は給料月額)を新基準日の前日に受ける職務の級及び号給又は給料月額とみなして,第4項,第5項及び第7項の規定を準用する。
(平15人委規則9・追加)
9 福祉職給料表の適用を受ける職員(施行日以後に新たに職員となった者に限る。)の給料の調整額ついては,新たに職員となった日に受ける改正前の規則の規定による職務の級及び号給又は給料月額を新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給又は給料月額とみなして,第6項及び第7項の規定を準用する。
(平15人委規則9・追加)
10 付則第4項から前項までに規定するもののほか,この規則の施行に関し必要な経過措置は,人事委員会が定める。
(平14人委規則22・旧第6項繰下・一部改正,平15人委規則9・旧第8項繰下)
(住居カードの経過措置)
11 改正後の給与規則別表第36の規定にかかわらず,住居カードについては,当分の間,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表第36によることができる。この場合において,改正後の住居カードに記入すべき事項のうち,改正前の住居カードには該当欄が設けられてない事項については,適宜の方法によりこれを記入するものとする。
(平14人委規則22・旧第7項繰下,平15人委規則9・旧第9項繰下)
(通勤カードの経過措置)
12 改正後の給与規則別表第37の2の規定にかかわらず,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第12条第3項の規定の適用のある職員以外の職員に係る通勤カードについては,当分の間,第1条の規定による改正前の給与規則別表第37の2によることができる。
(平14人委規則22・旧第8項繰下,平15人委規則9・旧第10項繰下)
(特殊勤務手当の併給禁止等に関する経過措置)
13 平成7年3月20日からこの規則の施行の日の前日までの間に,職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成7年茨城県条例第54号。以下「改正条例」という。)第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号。以下「特殊勤務手当条例」という。)(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)第21条第1項第13号に規定する警察業務手当の支給対象となる作業又は業務に従事した日に改正条例第2条の規定による改正後の特殊勤務手当条例第21条第1項第12号の支給対象となる作業,特殊勤務手当条例第21条第1項第11号に規定する爆発物処理作業,特殊勤務手当条例第16条に規定する夜間特殊業務手当の支給対象となる業務又は特殊勤務手当条例第20条の3に規定する潜水作業手当の支給対象となる作業に従事した場合であって,第4条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の特殊勤務手当規則」という。)第28条第8項の規定により支給された手当の額(以下「既支給額」という。)が改正後の特殊勤務手当規則第18条第8項第2号の表第12号の作業の項に掲げる額(以下「新支給額」という。)に満たないときは,改正後の特殊勤務手当規則第28条第8項の規定の適用については,同項中「いずれか高い額の手当」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成7年茨城県人事委員会規則第8号。以下「一部改正規則」という。)第4条の規定による改正前の第28条第8項の規定による手当及び条例第21条第1項第12号に規定する警察業務手当(一部改正規則付則第9項に規定する新支給額から同項に規定する既支給額を減じた額を限度とする。)」とする。
(平14人委規則22・旧第9項繰下,平15人委規則9・旧第11項繰下)
付則別表第1
(平8人委規則11・追加,平14人委規則22・旧付則別表・一部改正)
給料表 | 職務の級 | 号給 | 調整数 |
海事職給料表 | 3級 | 7号給以上の号給 | 1 |
4級 | 3号給から10号給までの号給 | 1 | |
11号給以上の号給 | 2 | ||
5級 | 9号給以上の号給 | 1 | |
6級 | 6号給以上の号給 | 1 | |
教育職給料表(一) | 1級 | 9号給から11号給までの号給 | 1 |
12号給以上の号給 | 2 | ||
2級 | 3号給から5号給までの号給 | 1 | |
6号給から8号給までの号給 | 2 | ||
9号給以上の号給 | 3 | ||
3級 | 4号給から6号給までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
4級 | 2号給以上の号給 | 1 | |
教育職給料表(二) | 2級 | 9号給から11号給までの号給 | 1 |
12号給から14号給までの号給 | 2 | ||
15号給以上の号給 | 3 | ||
3級 | 3号給以上の号給 | 1 | |
教育職給料表(三) | 2級 | 12号給から14号給までの号給 | 1 |
15号給から17号給までの号給 | 2 | ||
18号給以上の号給 | 3 | ||
3級 | 3号給から5号給までの号給 | 1 | |
6号給以上の号給 | 2 | ||
研究職給料表 | 2級 | 9号給から11号給までの号給 | 1 |
12号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 4号給から6号給までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
4級 | 4号給以上の号給 | 1 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 6号給から8号給までの号給 | 1 |
9号給から11号給までの号給 | 2 | ||
12号給以上の号給 | 3 | ||
2級 | 4号給から6号給までの号給 | 1 | |
7号給以上の号給 | 2 | ||
3級 | 3号給以下の号給 | 1 | |
4号給以上の号給 | 2 |
付則別表第2
(平14人委規則22・追加)
平成14年12月1日から平成15年3月31日まで | 100分の100 |
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
付則(平成8年人委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年人委規則第3号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(単身赴任カードの経過措置)
2 改正後の職員の給与に関する規則別表第38の規定にかかわらず,単身赴任カードについては,当分の間改正前の職員の給与に関する規則別表第38によることができる。
付則(平成8年人委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成8年人委規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項第17項及び第19項において同じ。)並びに第2条及び第3条の規定並びに第4条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条の改正規定並びに第4条中職員の特殊勤務手当に関する規則第6条及び第8条の改正規定,第13条の2に2項を加える改正規定並びに第18条,第27条及び第28条の改正規定 平成9年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する規則第24条の次に1条を加える改正規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第4条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成8年4月1日から適用する。
(58歳以上の職員の昇給に関する経過措置)
3 平成9年4月1日(以下この項において「施行日」という。)の前日において59歳(特例職員にあっては64歳)以上である職員の施行日以降の最初の昇給に係る第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第24条の2の規定の適用については,同条中「58歳(職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号)第3条ただし書又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第8条の規定に基づき,定年の年齢が65歳以上と定められている職員(以下「特例職員」という。)にあっては63歳)に達した日後最初に到来する4月1日以降」とあるのは「平成9年4月1日以降」とする。
(給料の調整額に関する経過措置)
4 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号。以下「改正条例」という。)付則第5項又は第9項の規定の適用を受ける職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第36条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については,当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
(1) 改正条例付則第5項の規定により付則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
(2) 改正条例付則第9項の規定により付則別表第2の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額に定める額
(平18人委規則10・旧第15項繰上,平19人委規則5・一部改正)
5 改正条例別表のその1からその6までの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(以下「改正後の平成7年規則」という。)付則第4項の規定の平成8年4月1日以後における適用については,同項中「号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号)付則別表のその1からその6までの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と,「号給(現に受ける号給が付則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては,現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。
(平18人委規則10・旧第16項繰上)
6 平成8年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において,改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(以下「改正前の平成7年規則」という。)付則第4項の適用を受けた職員で,当該給料表の適用又は異動の日における改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(改正条例付則第9項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第36条第2項又は第3条の規定による改正後の平成7年規則付則第4項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の平成7年規則付則第4項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は,改正後の規則第36条第2項及び第3条の規定による改正後の平成7年規則付則第4項の規定にかかわらず,改正後の給料の月額が同日における改正前の給料の月額に達するまでの間,これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。
(平18人委規則10・旧第17項繰上)
(義務教育等教員特別手当に関する経過措置)
7 改正条例付則別表のその3又はその4の表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第57条の2の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については,同条第3項第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては,その者の属する職務の級の最高の号給。以下本条において同じ。)」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号)付則別表のその4の表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と,「別表第40」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年茨城県人事委員会規則第11号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第40」と,同項第2号中「号給」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号)付則別表のその3の表の旧号給欄に定める号給(次号から第5号までにおいて「旧号給」という。)」と,「別表第41」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年茨城県人事委員会規則第11号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第41」と,同条第3号から第5号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と,「別表第41」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年茨城県人事委員会規則第11号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第41」とする。
(平18人委規則10・旧第18項繰上)
8 平成8年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,当該適用又は異動の日における同条の規定による改正後の給与条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第57条の2の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下この項において「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の給与条例及び第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下この項において「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は,改正後の規則第57条の2の規定にかかわらず,改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間,同日における改正前の手当額とする。
(平18人委規則10・旧第19項繰上)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
(平18人委規則10・旧第20項繰上)
付則別表第1
(平19人委規則5・旧付則別表第4繰上)
給料表 | 職務の級 | 暫定給料月額 | 調整基本額 |
教育職給料表(一) | 2級 | 250,200円 | 11,259円 |
259,600円 | 11,682円 | ||
269,100円 | 12,109円 | ||
3級 | 297,200円 | 13,374円 | |
4級 | 359,000円 | 16,155円 | |
教育職給料表(二) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
教育職給料表(三) | 2級 | 228,800円 | 10,296円 |
237,200円 | 10,674円 | ||
245,800円 | 11,061円 | ||
3級 | 266,800円 | 12,006円 (給与条例別表第4 3 教育職給料表(三)備考第2項に定める職員にあっては,12,366円) | |
医療職給料表(一) | 2級 | 308,300円 | 13,873円 |
3級 | 334,900円 | 15,070円 |
付則別表第2
(平19人委規則5・旧付則別表第5繰上)
給料表 | 職務の級 | 給料月額 | 調整基本額 |
教育職給料表(一) | 2級 | 255,800円 | 11,511円 |
教育職給料表(二) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
教育職給料表(三) | 2級 | 233,800円 | 10,521円 |
3級 | 273,000円 | 12,285円 |
付則(平成9年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(基準額に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第61号。以下「改正条例」という。)付則第16項の人事委員会規則で定める場合は,次の各号に掲げる場合とし,同項の人事委員会規則で定める額は,当該各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年4月1日から平成13年3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に職員が改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第13条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成9年3月31日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例付則第16項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては,平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第20項に規定する平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額に相当する額のいずれか低い額(以下「基準額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後の対象期間において更に改正後の基準額の異なる地域に異動した場合にあっては,平成9年4月1日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員の在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に応じて改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び平成9年3月31日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合 改正条例付則第16項に規定する合算した額
(2) 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の条例第13条第4項に規定する人事委員会規則で定める額が平成9年3月31日における当該職員の世帯等の区分に係る同項に規定する人事委員会規則で定める額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成9年年3月31日において当該職員の在勤していた地域に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と当該地域及び当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては,平成9年4月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち同項に規定する人事委員会規則で定める額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合(前号アに掲げる場合を除く。) 改正条例付則第16項に規定する合算した額
(3) 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で,かつ,対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合 基礎額に異動後の地域に応じて改正前の条例第13条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と異動後の地域及び変更後の世帯等の区分に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
(4) 平成8年度基準日において職員が教職調整額を受けていた場合 基礎額と平成8年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成9年3月31日において当該職員の在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては,異動後の地域。以下この項において同じ。)に応じて改正前の条例第13条第4項に規定する人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員の在勤していた地域及び同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては,変更後の世帯等の区分)に応じて同項に規定する人事委員会規則で定める額を合算した額
付則(平成9年人委規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第4号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年人委規則第7号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)並びに第2条,第3条及び第4条の規定 公布の日
(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条及び第57条の2の改正規定 平成10年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する規則第39条の3の改正規定 平成10年4月1日
2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第18条,別表第32の3,別表第33の2及び別表第34の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定,第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定及び第4条の規定(第9条及び第13条の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(調整手当に係る経過措置)
3 平成10年4月1日の前日において,職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成9年茨城県条例第55号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の4で定める調整手当の支給を受けていた職員については,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず,平成11年3月31日までの間に限り,改正前の規則第39条の3の規定は,なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日の前日において,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第11条の2で定める調整手当を受けている職員及び改正前の条例第11条の4に規定する県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会がこれに準ずると認めるものの常勤の職員から引き続き職員であるものについて,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則第39条の3の規定は,なお効力を有する。この場合において,同条中「3年」とあるのは「1年」と読み替えて適用する。
付則(平成10年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年人委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(給料の調整額の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第33の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)が第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表第33における調整数(以下「改正前の調整数」という。)に満たない職員の職(以下「調整数の減じた職」という。)を施行日の前日から引き続き占める職員の改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用については,同項中「掲げる調整数」とあるのは,平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「掲げる調整数に0.5を加えた数」とする。当該職員が当該職員の職と同種の職員の職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該職員の職と同一である他の職員の職に異動した場合における改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用についても,同様とする。
3 前項の規定は,調整数の減じた職を施行日以後占めることとなつた職員のうち,かつて当該職員の職と同種の職員の職を占めていた職員その他の職員で同項の規定が適用される職員との権衡上必要があるものについて準用する。
4 改正後の給与規則において給料の調整を行う職員の職に該当しない職員の職で改正前の給与規則において給料の調整を行う職員の職に該当していたもの(以下「非調整職となった職」という。)を施行日の前日から引き続き占める職員のうち改正前の調整数が2のものの改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用については,同項中「その者に係る別表第33の調整数欄に掲げる調整数」とあるのは,平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1.5」と,平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は「1」と,平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間は「0.5」とする。当該職員が当該職員の職と同種の職員の職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該職員の職と同一である他の職員の職に異動した場合における改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用についても,同様とする。
5 非調整職となった職を施行日の前日から引き続き占める職員のうち改正前の調整数が1のものの改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用については,同項中「その者に係る別表第33の調整数欄に掲げる調整数」とあるのは,平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「0.5」とする。当該職員が当該職員の職と同種の職員の職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該職員の職と同一である他の職員の職に異動した場合における改正後の給与規則第36条第2項の規定の適用についても,同様とする。
6 前2項の規定は,非調整職となった職を施行日以後占めることとなった職員のうち,かつて当該職員の職と同種の職員の職を占めていた職員その他の職員で同項の規定が適用される職員との権衡上必要があるものについて準用する。
付則(平成10年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第55条の7第1項の規定は,平成10年6月1日から適用する。
付則(平成10年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年人委規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)並びに第2条及び第3条の規定 平成10年11月30日
(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条の改正規定 平成11年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する規則付則第7項,付則第8項,付則別表及び別表第37の改正規定 平成11年4月1日
2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則第45条の5,別表第32の3,別表第33の2及び別表第34の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例に基づく規則の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
(通勤手当加算額の経過措置)
3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)付則別表の規定の適用については,平成11年4月1日から平成12年3月31日の間は,同表中「
13,720 |
14,430 |
15,130 |
15,840 |
16,540 |
17,240 |
17,950 |
18,650 |
19,360 |
20,060 |
20,760 |
21,470 |
」とあるのは「
13,850 |
14,720 |
15,580 |
16,440 |
17,310 |
18,170 |
19,030 |
19,790 |
20,530 |
21,280 |
22,020 |
22,760 |
」とし,「
11,000 |
11,880 |
12,760 |
13,640 |
14,520 |
15,400 |
16,280 |
17,160 |
18,040 |
18,920 |
19,800 |
20,680 |
21,560 |
22,440 |
23,320 |
24,200 |
25,080 |
25,960 |
26,840 |
」とあるのは「
11,170 |
12,300 |
13,440 |
14,570 |
15,700 |
16,830 |
17,970 |
19,100 |
20,230 |
21,160 |
21,680 |
22,390 |
23,470 |
24,550 |
25,490 |
26,420 |
27,350 |
28,280 |
29,210 |
」とし,平成12年4月1日から平成13年3月31日の間は,同表中「
15,840 |
16,540 |
17,240 |
17,950 |
18,650 |
19,360 |
20,060 |
20,760 |
21,470 |
」とあるのは「
15,940 |
16,810 |
17,670 |
18,530 |
19,290 |
20,030 |
20,780 |
21,520 |
22,260 |
」とし,「
14,520 |
15,400 |
16,280 |
17,160 |
18,040 |
18,920 |
19,800 |
20,680 |
21,560 |
22,440 |
23,320 |
24,200 |
25,080 |
25,960 |
26,840 |
」とあるのは「
14,700 |
15,830 |
16,970 |
18,100 |
19,230 |
20,160 |
20,680 |
21,390 |
22,470 |
23,550 |
24,490 |
25,420 |
26,350 |
27,280 |
28,210 |
」とし,平成13年4月1日から平成14年3月31日の間は,同表中「
17,950 |
18,650 |
19,360 |
20,060 |
20,760 |
21,470 |
」とあるのは「
18,030 |
18,790 |
19,530 |
20,280 |
21,020 |
21,760 |
」とし,「
18,040 |
18,920 |
19,800 |
20,680 |
21,560 |
22,440 |
23,320 |
24,200 |
25,080 |
25,960 |
26,840 |
」とあるのは「
18,230 |
19,160 |
19,800 |
20,680 |
21,560 |
22,550 |
23,490 |
24,420 |
25,350 |
26,280 |
27,210 |
」とする。
4 改正後の規則別表第37の規定の適用については,平成11年4月1日から平成12年3月31日の間は,同表中「
11,760 |
12,430 |
13,100 |
13,770 |
14,440 |
15,120 |
15,790 |
16,460 |
17,130 |
17,800 |
18,480 |
19,150 |
19,820 |
20,490 |
」とあるのは「
11,780 |
12,630 |
13,470 |
14,320 |
15,170 |
16,010 |
16,860 |
17,700 |
18,540 |
19,160 |
19,770 |
20,380 |
20,990 |
21,600 |
」とし,「
9,660 |
10,500 |
11,340 |
12,180 |
13,020 |
13,860 |
14,700 |
15,540 |
16,380 |
17,220 |
18,060 |
18,900 |
19,740 |
20,580 |
21,420 |
22,260 |
23,100 |
23,940 |
24,780 |
25,620 |
」とあるのは「
9,760 |
10,870 |
11,980 |
13,090 |
14,200 |
15,310 |
16,410 |
17,520 |
18,630 |
19,740 |
20,640 |
21,140 |
21,820 |
22,880 |
23,940 |
24,710 |
25,470 |
26,230 |
26,990 |
27,750 |
」とし,平成12年4月1日から平成13年3月31日の間は,同表中「
13,770 |
14,440 |
15,120 |
15,790 |
16,460 |
17,130 |
17,800 |
18,480 |
19,150 |
19,820 |
20,490 |
」とあるのは「
13,820 |
14,670 |
15,510 |
16,360 |
17,200 |
18,040 |
18,660 |
19,270 |
19,880 |
20,490 |
21,100 |
」とし,「
13,020 |
13,860 |
14,700 |
15,540 |
16,380 |
17,220 |
18,060 |
18,900 |
19,740 |
20,580 |
21,420 |
22,260 |
23,100 |
23,940 |
24,780 |
25,620 |
」とあるのは「
13,200 |
14,310 |
15,410 |
16,520 |
17,630 |
18,740 |
19,640 |
20,140 |
20,820 |
21,880 |
22,940 |
23,710 |
24,470 |
25,230 |
25,990 |
26,750 |
」とし,平成13年4月1日から平成14年3月31日の間は,同表中「
15,790 |
16,460 |
17,130 |
17,800 |
18,480 |
19,150 |
19,820 |
20,490 |
」とあるのは「
15,860 |
16,700 |
17,540 |
18,160 |
18,770 |
19,380 |
19,990 |
20,600 |
」とし,「
16,380 |
17,220 |
18,060 |
18,900 |
19,740 |
20,580 |
21,420 |
22,260 |
23,100 |
23,940 |
24,780 |
25,620 |
」とあるのは「
16,630 |
17,740 |
18,640 |
19,140 |
19,820 |
20,880 |
21,940 |
22,710 |
23,470 |
24,230 |
24,990 |
25,750 |
」とする。
付則(平成10年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年人委規則第1号)
この規則中,第1条の規定は公布の日から,第2条の規則は平成11年3月18日から施行する。
付則(平成11年人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第23及び別表第33の改正規定(「教護,教母」を「児童自立支援専門員,児童生活支援員」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。
付則(平成11年人委規則第8号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号から第4号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)並びに付則第3項及び付則第4項の規定 公布の日
(2) 第1条中職員の給与に関する規則第53条,第55条,第55条の2,第56条,第56条の8及び第56条の9の改正規定並びに第2条の規定 平成12年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する規則別表第34の改正規定 平成12年1月4日
(4) 第1条中職員の給与に関する規則第27条及び第35条の2の改正規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(同条中職員の給与に関する規則別表第32の3及び別表第33の2の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成11年4月1日から適用する。
(職員の給料の切替え等に関する規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)
3 職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年茨城県人事委員会規則第11号。以下「切替え規則」という。)第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第18条又は第19条の規定の適用については,昇格又は降格の日の前日において切替え規則第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。
4 切替え規則第1条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第26条の規定の適用については,同条中「その者が現に受けている給料月額」とあるのは「その者の職員の給料の切替え等に関する規則(平成11年茨城県人事委員会規則第11号)第1条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」とする。
付則(平成12年人委規則第1号)
この規則は,平成12年3月16日から施行する。
付則(平成12年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる部分を除く部分 平成12年4月1日
(2) 第1条中職員の給与に関する規則別表第33の改正規定のうち,12 衛生研究所の項並びに15 医療大学の項中(9) 保健医療科学研究科の授業を常時担当する教授,助教授及び講師に係る部分並びに(10) 保健医療科学研究科に在学する学生の指導に常時従事する助手に係る部分 平成13年4月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する規則別表第33の改正規定のうち,前号に掲げる部分,2 長生園の項中(1) 老人ホーム課に勤務する生活相談員に係る部分,福祉相談センターの項に係る部分及び15 医療大学の項中(5) 言語療法の業務に従事することを本務とする言語聴覚士に係る部分を除く部分並びに次項から付則第4項 平成13年10月1日
(平13人委規則6・全改)
(給料の調整額の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第33の調整数欄に掲げる調整数(以下「改正後の調整数」という。)が,同条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)別表第33に掲げる調整数(以下「改正前の調整数」という。)に満たない職員の職(以下「調整数の減じた職」という。)のうち改正前の調整数が3の職員の職を占める職員(以下「改正前の調整数3のもの」という。)の調整数は,改正後の給与規則別表第33(改正前の調整数が3のものに係る部分に限る。)中「1」とあるのは,平成13年10月1日から平成14年9月30日までの間にあっては「2.5」と,平成14年10月1日から平成15年9月30日までの間にあっては「2」と,平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間にあっては「1.5」とする。
(平13人委規則6・一部改正)
3 調整数の減じた職のうち改正前の調整数が2の職員の職を占める職員(那珂久慈流域,霞ケ浦流域及び利根流域下水道事務所の汚水処理施設等管理又は水質管理の業務に従事することを本務とする技術吏員を含む。以下「改正前の調整数が2のもの」という。)の調整数は,改正後の給与規則別表第33(改正前の調整数が2のものに係る部分に限る。)中「1」とあるのは,平成13年10月1日から平成14年9月30日までの間にあっては「1.5」とする。
(平13人委規則6・一部改正)
4 改正後の給与規則において給料の調整を行う職員の職に該当しない職員の職で改正前の給与規則において給料の調整を行う職員の職に該当していた職員の職(以下「非調整職となった職」という。)を占める職員の給料の調整については,改正前の規則別表第33の規定(非調整職となった職に係る部分に限る。)は,平成14年9月30日までの間にあっては,なおその効力を有する。この場合において,同表(非調整職となった職に係る部分に限る。)中「1」とあるのは「0.5」とする。
(平13人委規則6・一部改正)
付則(平成12年人委規則第7号)
この規則は,平成12年11月10日から施行する。
付則(平成12年人委規則第8号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成12年人委規則第9号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年人委規則第1号)
この規則中「鉄道警察隊長」を「削除」に改める部分,「地域安全活動推進室長」の次に「,鉄道警察隊長」を加える部分,「盗犯捜査室長」を削る部分,「人事調査官,ハイテク犯罪対策官」を「人事調査官」に改める部分,「環境犯罪捜査指導官」の次に「,ハイテク犯罪対策官」を加える部分及び「銃器捜査官」を「銃器薬物対策官」に改める部分は平成13年3月29日から,その他の部分は公布の日から施行する。
付則(平成13年人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成13年4月1日から施行する。
(学歴免許等の資格の経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第20に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第20に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員については,改正前の規則別表第15備考(別表第15の2備考により適用される場合を含む。),別表第17,別表第20,別表第22,別表第26,別表第27備考(別表第27の2備考により準用する場合を含む。),別表第28,別表第29及び別表第30は,なお効力を有する。
付則(平成13年人委規則第6号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成13年4月1日から適用する。
付則(平成13年人委規則第18号)
この規則は,平成13年11月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,付則第11項から付則第15項までの規定は,平成13年4月1日から適用する。
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年茨城県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成14年人委規則第3号)
(施行日)
1 この規則は,平成14年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日から引き続き当該職を占める職員で公安職給料表の職務の級が10級であるものについては,改正後の職員の給与に関する規則別表第34の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成14年人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成14年4月1日から施行する。
(期末手当等の経過措置)
2 平成14年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の在職期間及び勤務期間の算定に関しては,改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第55条の7第2項及び第56条の5第2項の規定は,改正後の給与規則の施行の日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。
付則(平成14年人委規則第11号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第16号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第19号)
この規則は,平成14年8月12日から施行する。
付則(平成14年人委規則第20号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第22号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成14年12月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当等の特例措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下「改正条例」という。)付則第5項第1号の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において,職員が人事交流等により引き続いて職員の給与に関する規則第55条の8第1項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間
(2) 平成14年4月1日から基準日までの間において,職員の給与に関する規則第55条の8第1項第1号に掲げる職員として在職した期間
(3) 平成14年4月1日から基準日までの間において,職員の給与に関する規則第55条の8第1項第2号に掲げる職員として在職した期間
3 改正条例付則第5項第1号に規定する「給料等」とは,給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,特殊勤務手当のうち給料月額を基礎とするもの,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,へき地手当,へき地手当に準ずる手当,定時制通信教育手当,産業教育手当,農林漁業改良普及手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,期末手当,勤勉手当,期末特別手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額をいう。ただし,次に掲げるものは除く。
(1) 平成14年10月の給与期間(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第7条に規定する期間をいう。以下同じ。)のうち正規の勤務時間(職員の給与に関する条例第3条に規定する正規の勤務時間をいう。)が割り振られた日以外の日に係る時間外勤務手当及び平成14年11月の給与期間に係る時間外勤務手当
(2) 平成14年10月及び11月の給与期間に係る休日勤務手当
(3) 平成14年11月の給与期間に係る夜間勤務手当
(改正条例付則第5項第2号の給料等の額の算定)
4 改正条例付則第5項第2号の人事委員会規則で定める給料月額は,職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年茨城県人事委員会規則第23号)第1条又は第3条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において,同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下この条において「改正条例」という。)付則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と,「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と,同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と,「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と,同規則第3条中「施行日の前日」とあるのは「継続在職期間」と,「新給料月額は」とあるのは「基礎給料月額は」と読み替えるものとする。
5 継続在職期間(改正条例付則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の条例別表第1から別表第6までの給料表の適用を受けていた期間(改正条例付則第2項第1号に掲げる給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例付則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は,当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。
6 継続在職期間において第2条の規定による改正前の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成7年茨城県人事委員会規則第8号)付則第4項又は第5項の規定の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例付則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は,同規則付則第4項又は第5項の規定により算定した額から第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則第36条第2項の規定により算定した額を減じた額に,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第36条第2項の規定により算定した額を加えた額とする。
付則(平成15年人委規則第2号)
この規則は,平成15年3月19日から施行する。
付則(平成15年人委規則第4号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年人委規則第9号)
(施行日)
1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。
(初任給調整手当額表の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第34の2の規定の適用については,平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間においては,同表中「
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
215,800 |
212,500 |
209,200 |
205,900 |
202,600 |
195,200 |
187,500 |
180,300 |
172,600 |
165,200 |
153,900 |
143,100 |
132,000 |
120,800 |
108,900 |
96,900 |
85,200 |
65,600 |
47,500 |
」とあるのは「
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
292,940 |
288,760 |
284,580 |
280,400 |
276,220 |
272,040 |
260,800 |
249,260 |
238,140 |
226,760 |
215,440 |
200,860 |
186,620 |
172,160 |
157,600 |
141,060 |
124,500 |
108,160 |
79,680 |
53,500 |
」とし,平成16年4月1日から平成17年3月31日の間は,同表中「
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
215,800 |
212,500 |
209,200 |
205,900 |
202,600 |
195,200 |
187,500 |
180,300 |
172,600 |
165,200 |
153,900 |
143,100 |
132,000 |
120,800 |
108,900 |
96,900 |
85,200 |
65,600 |
47,500 |
」とあるのは「
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
274,480 |
270,520 |
266,560 |
262,600 |
258,640 |
254,680 |
244,400 |
233,820 |
223,680 |
213,220 |
202,880 |
189,120 |
175,740 |
162,120 |
148,400 |
133,020 |
117,600 |
102,420 |
76,160 |
52,000 |
」とし,平成17年4月1日から平成18年3月31日の間は,同表中「
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
215,800 |
212,500 |
209,200 |
205,900 |
202,600 |
195,200 |
187,500 |
180,300 |
172,600 |
165,200 |
153,900 |
143,100 |
132,000 |
120,800 |
108,900 |
96,900 |
85,200 |
65,600 |
47,500 |
」とあるのは「
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
256,020 |
252,280 |
248,540 |
244,800 |
241,060 |
237,320 |
228,000 |
218,380 |
209,220 |
199,680 |
190,320 |
177,380 |
164,860 |
152,080 |
139,200 |
124,980 |
110,700 |
96,680 |
72,640 |
50,500 |
」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日の間は,同表中「
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
219,100 |
215,800 |
212,500 |
209,200 |
205,900 |
202,600 |
195,200 |
187,500 |
180,300 |
172,600 |
165,200 |
153,900 |
143,100 |
132,000 |
120,800 |
108,900 |
96,900 |
85,200 |
65,600 |
47,500 |
」とあるのは「
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
237,560 |
234,040 |
230,520 |
227,000 |
223,480 |
219,960 |
211,600 |
202,940 |
194,760 |
186,140 |
177,760 |
165,640 |
153,980 |
142,040 |
130,000 |
116,940 |
103,800 |
90,940 |
69,120 |
49,000 |
」とする。
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の在級年数等に関する経過措置)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年茨城県条例第57号。以下「改正条例」という。)付則第11項の規定により平成15年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例付則第11項適用職員」という。)のうち,次の各号に掲げる職員に対する新規則別表第19の2の福祉職給料表級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 改正条例付則第11項適用職員のうち改正条例付則別表第2の1に定める職員
ア 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が,行政職給料表の2級,4級又は7級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
イ 旧級が行政職給料表の1級,3級,5級,6級又は8級であった職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 改正条例付則第11項適用職員のうち改正条例付則別表第2の2に定める職員
ア 旧級が,行政職給料表の8級であった職員 旧級,旧級の1級下位の職務の級,旧級の2級下位の職務の級及び旧級の3級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
イ 旧級が,行政職給料表の7級であった職員 旧級,旧級の1級下位の職務の級及び旧級の2級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
ウ 旧級が,行政職給料表の6級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(3) 改正条例付則第11項適用職員のうち改正条例付則別表第2の3に定める職員
旧級,旧級の1級下位の職務の級及び旧級の2級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(福祉職給料表の適用を受けることとなる職員の昇格等に関する特例等)
4 改正条例付則第11項適用職員のうち,切替日に昇格又は降格をした職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる給料月額を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第18条若しくは第19条又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年茨城県人事委員会規則第3号)付則第8項の規定を適用する。
(改正条例付則第10項等の適用を受ける職員の昇格の特例)
5 改正条例付則第10項及び第16項の適用を受ける職員の切替日以後の昇格については,新規則第18条の規定にかかわらず,改正条例付則第10項及び第16項の規定の適用がないものとした場合に受ける給料月額を基礎として行うものとする。
(特定職員の昇格の特例)
6 改正条例付則第11項適用職員のうち改正条例付則別表第2の2に定める職員及び付則別表第2の3に定める職員の切替日後の最初の昇格に係る,新規則第18条第1項の規定の適用については,第1項第2号中「昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,当該号給の直近上位の額の号給。以下この条において「対応号給」という。)の1号給上位の号給」並びに同項第3号及び第4号中「対応号給の2号給上位の号給」とあるのは「対応号給」とする。
(特定職員等間で異動した場合の給料月額の特例)
7 福祉職給料表の適用を受ける職員のうち切替日の前日から引き続き在職する職員が,次の第1号から第5号に掲げる職員と第6号及び第7号に掲げる職員相互間で異動をした場合の当該異動の日における給料月額は,初任給基準表を異にする異動とみなして,第20条の規定を準用して決定することとする。
(1) 福祉相談センター(保護課に限る。),児童相談所,暁寮,こども福祉医療センター又は中央病院に勤務する児童指導員,職業指導員及び保育士
(2) 茨城学園に勤務する児童自立支援専門員,児童生活支援員及び職業指導員
(3) 福祉相談センターの保護課長及び保育士である専門員(保護課に限る。)
(4) 茨城学園の指導第一課長及び指導第二課長
(5) こども福祉医療センターの指導課長
(6) 長生園に勤務する生活指導員及び老人ホーム課長
(7) リハビリテーションセンターに勤務する生活指導員,職業指導員,指導課長,職能課長及び業務課長
(福祉職給料表の適用を受ける職員のうち切替日後の異動者の職務の級等の調整)
8 改正条例付則第17項の「人事委員会の定めるもの」については,公署の統合若しくは新設又は職種の変更等(以下「公署の統合等」という。)のあった職員とし,同項の「人事委員会の定めるところ」については,公署の統合等が生じた時点において,任命権者と人事委員会が別途協議するものとする。
(農業大学校関係旧教育職員に係る初任給基準の経過措置)
9 切替日の前日から引き続き次の各号に掲げる職員(以下「農業大学校関係旧教育職員」という。)であるものの切替日以後(ただし,引き続き農業大学校関係旧教育職員である間に限る。)の職務の級及び号給又は給料月額については,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の別表第23の備考第3項の規定による初任給基準に基づく切替日の前日における職務の級及び号給又は給料月額を基礎として決定するものとする。
(1) 農業総合センター農業大学校(庶務部研修科を除く。)に勤務し,教育に関する技術的業務に従事することを本務とする職員
(2) 農業総合センター農業大学校の部長,科長(研修科長を除く。)及び農場主任
(農業大学校関係旧教育職員に係る期末手当基礎額の経過措置)
10 切替日の前日から引き続き農業大学校関係旧教育職員であるものの,切替日以後(ただし,引き続き農業大学校関係旧教育職員である間に限る。)の期末手当基礎額については,新規則第55条の5第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
(福祉職給料表適用職員に係る給料の調整額の特例)
11 切替日から平成18年3月31日までの間,福祉職給料表の適用を受け,かつ,給料の調整を行う職員の職を占める職員(切替日以後に新たに職員となった者を除く。)のうち,新規則の規定により現に受ける職務の級及び号給に係る調整基本額が改正前の給与規則の規定により切替日の前日に受ける職務の級及び号給(ただし,切替日の前日において改正前の給与規則別表第23の備考第3項の職員であったものが切替日以後に付則第7項第6号及び第7号の職員に異動した場合及び切替日の前日において改正前の給与規則別表第23の備考第3項の職員以外の職員であったものが切替日以後に付則第7項第1号から第5号に掲げる職員に異動した場合は,改正前の給与規則第20条の規定に基づく再計算の過程において切替日の前日に受けていたこととなる職務の級及び号給)に係る調整基本額に達しない職員の給料の調整額については,新規則第36条第2項の規定にかかわらず,同条第2項の規定により算出した額に,切替日の前日に受ける職務の級及び号給に係る調整基本額と現に受ける職務の級及び号給に係る調整基本額との差額に調整数及び付則別表第1の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
12 切替日から平成18年3月31日までの間,福祉職給料表の適用を受け,かつ,給料の調整を行う職員の職を占める職員(切替日以後に新たに職員となった者に限る。)については,新たに職員となった日に受ける改正前の給与規則の規定による職務の級及び号給に係る調整基本額を切替日の前日に受ける職務の級及び号給に係る調整基本額とみなして,前項の規定を準用する。
付則別表第1
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで | 100分の75 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 100分の50 |
平成17年4月1日から平成18年3月31日まで | 100分の25 |
付則(平成15年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成15年6月1日から適用する。
付則(平成15年人委規則第17号)抄
(施行期日等)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条並びに付則第16項及び第17項の規定 公布の日
(2) 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。),付則第3項から第11項まで及び付則第15項の規定 平成15年12月1日
(3) 第1条中第35条の2の改正規定及び付則第12項から第14項までの規定 平成16年4月1日
2 第1条の規定(給与規則別表第35の2の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定は,平成15年4月1日から適用する。
(平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年茨城県条例第73号。以下「改正条例」という。)付則第5項の人事委員会規則で定める職員は,平成15年6月に期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当又は期末特別手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第21条第9項,第22条第1項後段又は第22条の5第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当について改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条第9項,第22条第1項後段,第22条の4第1項後段又は第22条の5第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員
(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員
(3) 国家公務員
(4) 法人職員(給与規則第54条第2号イに掲げる者をいう。)
(5) 他の地方公共団体の職員
(6) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(新たに職員となった者の改正条例付則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
4 改正条例付則第5項第1号の人事委員会規則で定める職員は,平成15年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続き職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
5 改正条例付則第5項第1号の人事委員会規則で定める日は,平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第3項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第5項第1号の月数の算定)
6 改正条例付則第5項第1号の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成15年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第3項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において,付則第3項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第13号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)及び配偶者海外同行休暇期間(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第3の規定により休暇の承認を受けていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第9条又は職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2の規定により給与を減額された期間
(5) 職員の給与に関する条例第15条の規定により給与を減額された期間
7 改正条例付則第5項第1号の人事委員会規則で定める月数は,平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例付則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.12を乗じて得た額(第11項において「付則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
8 改正条例付則第6項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第5項の人事委員会規則で定める者は,企業職員等とする。
9 改正条例付則第6項の人事委員会規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。
10 改正条例付則第6項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第5項の権衡を考慮して人事委員会規則で定める額は,企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては,企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
11 付則第5項第1号基礎額又は改正条例付則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(改正条例付則第8項に規定する特例職員の年齢)
12 改正条例付則第8項に規定する人事委員会規則で定める年齢は,64歳とする。
(改正条例付則第9項の規定による昇給)
13 改正条例付則第9項に規定する職員は,付則別表の左欄に掲げる職員の区分及び同表の中欄に掲げる平成16年4月1日における年齢の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる昇給を停止する年齢に達した日以降最初に到来する3月31日までの期間に限り,職員の給与に関する条例第6条第6項又は給与規則第26条の規定による昇給をさせることができる。ただし,平成16年4月1日における年齢が58歳を超え,59歳を超えない職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員又は教育職給料表(一)の適用を受ける職員のうち定年の年齢が65歳と定められている職員(以下「特例職員」という。)にあっては63歳を超え,64歳を超えない者)は,58歳(特例職員にあっては63歳)に達した日後最初に到来する4月1日以降の最初の昇給については18箇月とし,その後の昇給にあっては24箇月とする。
(改正条例付則第10項後段の規定の適用を受ける職員)
14 改正条例付則第10項後段の人事委員会規則で定める職員は,職員から引き続き人事交流等により付則第3項各号に掲げる者(以下「国家公務員等」という。)となり,引き続き国家公務員等として勤務した後平成16年4月1日以後に引き続いて職員となり,引き続いて職員として在職している者(同日前において職員として在職していたことがある者で,同日前の直近の職員として在職していた日から当該引き続いて職員となった日までの間において,人事交流等により国家公務員等として勤務した期間を除き,職員として在職していなかった期間がないものに限る。)のうち,同日において55歳を超え,59歳を超えない職員(特例職員にあっては,57歳を超え,64歳を超えない職員)とする。
(初任給調整手当額表の経過措置)
15 この規則による改正後の給与規則別表第34の2の規定の適用については,平成15年12月1日から平成16年3月31日までの間にあっては,同表中「
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
213,400 |
210,100 |
206,800 |
203,500 |
200,200 |
192,900 |
185,300 |
178,300 |
170,800 |
163,600 |
152,400 |
141,800 |
130,900 |
119,800 |
108,200 |
96,400 |
84,900 |
65,400 |
47,500 |
」とあるのは「
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
289,660 |
285,480 |
281,300 |
277,120 |
272,940 |
268,760 |
257,700 |
246,420 |
235,500 |
224,400 |
213,280 |
198,960 |
184,920 |
170,740 |
156,360 |
140,120 |
123,760 |
107,700 |
79,400 |
53,500 |
」とし,平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間にあっては,同表中「
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
213,400 |
210,100 |
206,800 |
203,500 |
200,200 |
192,900 |
185,300 |
178,300 |
170,800 |
163,600 |
152,400 |
141,800 |
130,900 |
119,800 |
108,200 |
96,400 |
84,900 |
65,400 |
47,500 |
」とあるのは「
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
271,420 |
267,460 |
263,500 |
259,540 |
255,580 |
251,620 |
241,500 |
231,140 |
221,200 |
211,000 |
200,860 |
187,320 |
174,140 |
160,780 |
147,220 |
132,140 |
116,920 |
102,000 |
75,900 |
52,000 |
」とし,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間にあっては,同表中「
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
213,400 |
210,100 |
206,800 |
203,500 |
200,200 |
192,900 |
185,300 |
178,300 |
170,800 |
163,600 |
152,400 |
141,800 |
130,900 |
119,800 |
108,200 |
96,400 |
84,900 |
65,400 |
47,500 |
」とあるのは「
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
253,180 |
249,440 |
245,700 |
241,960 |
238,220 |
234,480 |
225,300 |
215,860 |
206,900 |
197,600 |
188,440 |
175,680 |
163,360 |
150,820 |
138,080 |
124,160 |
110,080 |
96,300 |
72,400 |
50,500 |
」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては,同表中「
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
216,700 |
213,400 |
210,100 |
206,800 |
203,500 |
200,200 |
192,900 |
185,300 |
178,300 |
170,800 |
163,600 |
152,400 |
141,800 |
130,900 |
119,800 |
108,200 |
96,400 |
84,900 |
65,400 |
47,500 |
」とあるのは「
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
234,940 |
231,420 |
227,900 |
224,380 |
220,860 |
217,340 |
209,100 |
200,580 |
192,600 |
184,200 |
176,020 |
164,040 |
152,580 |
140,860 |
128,940 |
116,180 |
103,240 |
90,600 |
68,900 |
49,000 |
」とする。
付則別表
職員 | 平成16年4月1日における年齢 | 昇給を停止する年齢 |
特例職員以外の職員 | 58歳を超え,59歳を超えない年齢 | 59歳 |
57歳を超え,58歳を超えない年齢 | 58歳 | |
56歳を超え,57歳を超えない年齢 | 57歳 | |
55歳を超え,56歳を超えない年齢 | 56歳 | |
特例職員 | 63歳を超え,64歳を超えない年齢 | 64歳 |
62歳を超え,63歳を超えない年齢 | 63歳 | |
61歳を超え,62歳を超えない年齢 | 62歳 | |
60歳を超え,61歳を超えない年齢 | 61歳 | |
59歳を超え,60歳を超えない年齢 | 60歳 | |
58歳を超え,59歳を超えない年齢 | 59歳 | |
57歳を超え,58歳を超えない年齢 | 58歳 |
付則(平成16年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成15年11月29日から適用する。
付則(平成16年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 平成16年4月1日
(2) 第2条の規定 平成16年3月19日
(平16人委規則13・旧付則・一部改正)
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項又は職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,外国機関等派遣条例第2条第1項又は公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され,大学院修学休業をし,又は法第29条第1項の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し,又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第44条の6第2項の規定の適用については,「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては,その日の属する月)」とあるのは,「属する月」とする。
(平16人委規則13・追加)
付則(平成16年人委規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第9号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第11号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は,平成16年4月1日から適用する。
付則(平成16年人委規則第17号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第20号)
この規則中第59条の改正規定は公布の日から,第27条の改正規定,第32条の改正規定,第34条の改正規定及び別表第34の改正規定は平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第3号)
この規則は,平成17年3月17日から施行する。
付則(平成17年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(給料の調整額の経過措置)
2 福祉相談センター保護課長の調整数は,第1条の規定による改正後の給与規則別表第33中「1」とあるのは,平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間にあつては「1.5」とする。
(改正条例付則第7項又は第8項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
3 この項から付則第6項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 改正条例 職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年茨城県条例第50号)をいう。
(2) 改正後の条例 改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 旧寒冷地 改正条例付則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。
(4) 経過措置対象職員 改正条例付則第2項第5号に規定する経過措置対象職員をいう。
(5) 基準在勤地域 改正条例付則第2項第6号に規定する基準在勤地域をいう。
(6) 基準世帯等区分 改正条例付則第2項第7号に規定する基準世帯等区分をいう。
(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例付則第2項第8号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
(8) 支給対象職員 改正条例付則第7項に規定する支給対象職員をいう。
(9) 世帯等の区分 改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第13条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。
(10) 基準日 改正後の条例第13条第1項に規定する基準日をいう。
4 改正条例付則第7項の規定による寒冷地手当の支給については,次に定めるところによる。
(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 経過措置対象職員であつて改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年3月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例付則第3項支給額」という。)
イ 次に掲げる額のうちいずれか高い額
(ア) 経過措置対象職員であつて改正条例付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年3月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例付則第5項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例付則第5項支給額」という。)
(イ) (ア)の基準在勤地域及び基準世帯等区分により改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものに対しては,次に掲げる額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 経過措置対象職員であつて改正条例付則第2項第5号アに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成17年3月31日以降における世帯等の区分によつて基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から8,000円を減じた額(以下「改正条例付則第4項支給額」という。)
イ 改正条例付則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
(3) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては,次に掲げる額のいずれか低い額が,その者につき改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 改正条例付則第3項支給額
イ 改正条例付則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
(4) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成19年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例付則第2項第5号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては,次に掲げる額のいずれか低い額が,その者につき改正後の条例第13条第2項又は第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは,当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
ア 改正条例付則第4項支給額
イ 改正条例付則第5項支給額又は最低新手当額のいずれか高い額
5 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が,給与規則第60条第2項各号に掲げる場合に該当することとなるときは,その者の寒冷地手当の額は,前項の規定にかかわらず,同条の規定の例による額とする。
6 人事交流等により職員の給与に関する条例の給料表の適用を受ける職員となつた者であつて,平成17年3月31日以降の同条例第12条の5第3項第1号又は第2号に掲げる者として勤務していた期間を同条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に,基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては,この場合において改正条例付則第3項から第6項まで又は前2項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは,これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
付則(平成17年人委規則第8号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第16号)
この規則は,平成17年5月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
付則(平成17年人委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
付則(平成17年人委規則第21号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第22号)
この規則は,平成17年8月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第24号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
付則(平成17年人委規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項から付則第10項までの規定 公布の日
(2) 本則の規定並びに付則第11項及び第12項の規定 平成18年1月1日
(平成17年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第80号。以下「改正条例」という。)付則第6項の人事委員会規則で定める職員は,平成17年6月に期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当を支給された職員のうち,同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当又は期末特別手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第21条第9項,第22条第1項後段又は第22条の5第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当について改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条第9項,第22条第1項後段,第22条の4第1項後段又は第22条の5第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員
(2) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員
(3) 国家公務員
(4) 法人職員(職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第54条第2号イに掲げる者をいう。)
(5) 他の地方公共団体の職員
(6) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(7) その他人事委員会が定める者
(新たに職員となった者の改正条例付則第6項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
3 改正条例付則第6項第1号の人事委員会規則で定めるものは,平成17年4月1日から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続き職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
4 改正条例付則第6項第1号の人事委員会規則で定める日は,平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第6項第1号の月数の算定)
5 改正条例付則第6項第1号の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(平成17年12月31日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成17年4月1日から同年12月31日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,同年12月31日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同年4月から同年12月までの間の月の中途において,付則第2項第1号又は第2号に掲げる者(以下この号及び次項において「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(次項において「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第13号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)及び配偶者海外同行休暇期間(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第3の規定により休暇の承認を受けていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第9条又は職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2の規定により給与を減額された期間
(5) 職員の給与に関する条例第15条の規定により給与を減額された期間
6 改正条例付則第6項第1号の人事委員会規則で定める月数は,平成17年4月から同年12月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号又は第4号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第2号又は第4号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第3号又は第5号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例付則第6項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(付則第10項において「付則第6項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
7 改正条例付則第8項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第6項の人事委員会規則で定める者は,企業職員等とする。
8 改正条例付則第8項の人事委員会規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。
9 改正条例付則第8項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第6項の権衡を考慮して人事委員会規則で定める額は,企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては,企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
10 付則第6項第1号基礎額又は改正条例付則第6項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(初任給調整手当額表の経過措置)
11 この規則による改正後の給与規則別表第34の2の規定の適用については,平成18年1月1日から平成18年3月31日までの間にあっては,同表中「
216,000円 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
212,700 |
209,400 |
206,100 |
202,800 |
199,500 |
192,200 |
184,700 |
177,700 |
170,300 |
163,100 |
152,000 |
141,400 |
130,600 |
119,500 |
108,000 |
96,200 |
84,800 |
65,300 |
47,500 |
」とあるのは「
252,360円 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
252,360 |
248,620 |
244,880 |
241,140 |
237,400 |
233,660 |
224,520 |
215,140 |
206,220 |
197,020 |
187,900 |
175,200 |
162,920 |
150,480 |
137,740 |
123,920 |
109,880 |
96,200 |
72,300 |
50,500 |
」とし,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては,同表中「
216,000円 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
216,000 |
212,700 |
209,400 |
206,100 |
202,800 |
199,500 |
192,200 |
184,700 |
177,700 |
170,300 |
163,100 |
152,000 |
141,400 |
130,600 |
119,500 |
108,000 |
96,200 |
84,800 |
65,300 |
47,500 |
」とあるのは「
234,180円 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
234,180 |
230,660 |
227,140 |
223,620 |
220,100 |
216,580 |
208,360 |
199,920 |
191,960 |
183,660 |
175,500 |
163,600 |
152,160 |
140,540 |
128,620 |
115,960 |
103,040 |
90,500 |
68,800 |
49,000 |
」とする。
(平成18年1月1日における昇格又は降格の特例)
12 平成18年1月1日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして給与規則第18条又は第19条の規定を適用する。
付則(平成18年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,別表第20 1 大学卒の部六 大学4卒の項第12号の改正規定及び同表 2 短大卒の部二 短大2卒の項第11号の改正規定は平成17年12月1日から,その他の改正規定は平成18年1月1日から適用する。
付則(平成18年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(通勤カードに係る経過措置)
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第37の2の規定にかかわらず,通勤カードについては,当分の間,この規則による改正前の職員の給与に関する規則別表第37の2によることができる。
付則(平成18年人委規則第3号)
この規則は,平成18年3月20日から施行する。
付則(平成18年人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
(改正条例付則第2項適用職員の在級年数に関する経過措置)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員のうち,次の各号に掲げる職員に対する第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)別表第11の行政職給料表級別資格基準表又は別表第12の公安職給料表級別資格基準表の適用については,当該各号に定める期間を,その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級又は公安職給料表の5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間
(改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料)
3 この項から付則第9項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない給与規則別表第23から別表第31の2までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。
(2) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあっては,施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち下位の職務の級))をいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。)第2条の規定により休職にされていた期間
ロ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ハ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第13号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間
ニ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
ホ 職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県人事委員会規則第9号)による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第3の規定により休暇の承認を受けていた期間
ヘ 大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)
ト 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第3条第1項第2号に規定する療養休暇又は職員の休日及び休暇に関する規則別表第2に規定する特別休暇の承認を受けていた期間
(5) 復職時調整 改正後の規則第31条,職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第9条,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第8条,公益的法人等派遣条例第6条又は職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号)第10条の規定による号給の調整をいう。
(6) 人事交流等職員 施行日以降に,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員,病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける職員,単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員,国家公務員,法人職員(給与規則第54条第2号イに掲げる者をいう。),他の地方公共団体の職員,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定める者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平19人委規則21・平20人委規則8・平20人委規則18・平22人委規則8・平22人委規則12・平23人委規則4・平27人委規則5・一部改正)
(改正条例付則第7項の人事委員会規則で定める職員)
4 改正条例付則第7項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 施行日以降に初任給基準異動をした職員
(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(3) 施行日前に休職等期間がある職員であって,施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(4) 施行日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を始めた職員
(5) 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員
(6) 施行日以降に改正条例付則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員
(平20人委規則8・平21人委規則13・平22人委規則1・平23人委規則4・一部改正)
(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)
5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって施行日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には,平成28年3月31日までの間,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(給与条例付則第17項に規定する特定減額職員(次項及び付則第7項において「特定減額職員」という。)にあっては,当該額に100分の99.6を乗じて得た額)(以下この項において「差額相当額」という。)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を減じた額を,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額を,改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合に第1条の規定による改正前の給与規則(この項において「改正前の規則」という。)第20条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号)の施行の日(以下この項及び付則第7項において「基準日」という。)において同条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項及び付則第7項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては,当該給料月額に相当する額に100分の95.14を乗じて得た額とし,これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける者(以下この項及び付則第7項において「医療職給料表(一)等適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって施行日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.37を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては,当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは,そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては,施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に,改正前の規則第19条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に相当する額に100分の95.14を乗じて得た額とし,基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.37を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第25条の2又は改正条例付則第31項,第32項若しくは第33項の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第8条,育児休業条例第9条若しくは公益的法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては,当該給料月額に相当する額に100分の95.14を乗じて得た額とし,基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.37を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
ア 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員(茨城県立医療大学の学長の職にある職員を除く。イ及び付則第7項において同じ。)である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.14を乗じて得た額,基準日において茨城県立医療大学の学長の職にある職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の96.87を乗じて得た額,これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.37を乗じて得た額)に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.14を乗じて得た額とし,基準日において茨城県立医療大学の学長の職にある職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の96.87を乗じて得た額とし,これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.37を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)
(5) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額
(平20人委規則8・平20人委規則18・平21人委規則13・平22人委規則1・平22人委規則12・平23人委規則4・平23人委規則14・平25人委規則2・平27人委規則5・一部改正)
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,特定職員であって,その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには,平成28年3月31日までの間,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(特定減額職員にあっては,当該額に100分の99.6を乗じて得た額)(以下この項において「差額相当額」という。)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を減じた額を,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額を,改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。
(平21人委規則13・平22人委規則1・平22人委規則12・平23人委規則4・平23人委規則14・平25人委規則2・一部改正)
(改正条例付則第9項の規定による給料の支給)
7 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に付則第5項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.14を乗じて得た額とし,基準日において茨城県立医療大学の学長の職にある職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において茨城県立医療大学の学長の職にある職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の96.87を乗じて得た額とし,これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の95.37を乗じて得た額とし,それらの額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(付則第4項第6号に掲げる職員及び施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には,平成28年3月31日までの間,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(特定減額職員にあっては,当該額に100分の99.6を乗じて得た額)(以下この項において「差額相当額」という。)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)を減じた額を,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を減じた額を,改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。
(平21人委規則13・平22人委規則1・平22人委規則12・平23人委規則4・平23人委規則14・平25人委規則2・平27人委規則5・一部改正)
8 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に付則第5項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして付則第5項又は付則第6項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例付則第8項の規定による給料の額に相当する額を,改正条例付則第9項の規定による給料として支給する。
(付則第3項から付則第8項までの規定により難い場合の措置)
9 改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の支給について,付則第3項から付則第8項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ人事委員会の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(改正条例付則第7項から第9項までの規定の規則への適用について)
10 改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規則の適用については,これらの規定中「給料月額」とあるのは,「給料月額と改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 給与規則 第36条,第52条第1項,第52条の2第3項及び第55条の6第2項
(2) 職員の特殊勤務手当に関する規則 第3条第6項
(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年人事委員会規則第12号) 第8条第3項
(4) 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成13年人事委員会規則第10号) 第9条第2項
(平19人委規則5・平22人委規則1・一部改正)
(施行日における昇格又は降格の特例)
11 施行日に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第18条又は第19条の規定を適用する。
(昇格に関する当分の間の経過措置)
12 職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年茨城県人事委員会規則第3号)付則第8項の規定の適用を受ける職員を当分の間,最初に昇格させた場合には,同規則付則第6項の適用がないものとした場合に当該昇格の前日に受けることとなる号給を基礎として,改正後の規則第18条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
13 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に新たに職員となり,その者の号給の決定について給与規則第13条及び第16条第3項の規定の適用を受けることとなる者のうち,新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から,これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第12条の規定による号給(同規則第16条第3項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(同規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。以下この項から付則第80項までにおいて同じ。)であるときは,3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年4月1日前となるもの(平成30年4月1日において48歳に満たない者を除く。)の採用日における号給は,同規則第13条及び第16条第3項の規定にかかわらず,採用日から調整年数を遡った日の翌日から採用日までの間における同規則第22条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 平成21年4月1日から平成22年4月1日まで
(2) 平成30年4月1日において50歳に満たない者 平成21年4月1日
(平19人委規則5・平23人委規則4・平24人委規則1・平25人委規則2・平26人委規則5・平27人委規則5・平28人委規則10・平30人委規則2・一部改正)
(平成18年4月1日における特定職員の昇給の号給数の特例)
14 給与規則第25条の規定にかかわらず,平成18年4月1日において,特定職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(同規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,同規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づく勤務成績が特に良好である特定職員に該当するものについて任命権者が定める号給数とする。
15 勤務成績が特に良好である特定職員以外の特定職員は,昇給しない。
16 付則第14項の規定による昇給の号給数が,平成18年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から改正条例付則第2項から第5項までの規定による給料の切替え等により得られる号給(同日において職務の級を異にする異動又は初任給の基準を異にする異動をした特定職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる特定職員の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平成18年4月2日以降における特定職員の昇給の号給数の特例)
17 平成18年4月2日から平成22年4月1日までの間における給与規則第25条第5項の適用については,同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは,零)」とする。
(平19人委規則5・一部改正)
18 給与規則第25条及び前項の規定にかかわらず,平成19年4月1日から平成29年3月31日までの間において,特定職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(同規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,特定職員以外の職員(以下この項から付則第80項までにおいて「一般職員」という。)の例によることとする。
(平19人委規則5・平20人委規則11・平21人委規則3・平22人委規則1・平23人委規則4・平24人委規則1・平25人委規則2・平26人委規則5・平27人委規則5・平28人委規則10・平29人委規則9・一部改正)
(平成18年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
19 平成18年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,同規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づく勤務成績が特に良好である一般職員に該当するものについて任命権者が定める号給数とする。
20 勤務成績が特に良好である一般職員以外の一般職員は,昇給しない。
21 付則第19項の規定による昇給の号給数が,平成18年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から改正条例付則第2項から第5項までの規定による給料の切替え等により得られる号給(同日において職務の級を異にする異動又は初任給の基準を異にする異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平成18年4月1日における昇給の号給数の合計)
22 付則第14項及び第19項に規定する昇給の号給数の合計は,各任命権者ごとの平成18年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平成19年4月1日における一般職員の昇給の号給数等)
23 平成19年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,付則第26項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から一を減じて得た数(当該号給数が負となるときは,零)とする。
(平19人委規則5・追加)
24 前年の昇給日以後に新たに職員となつた一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあつては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平19人委規則5・追加)
25 前2項及び次項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平19人委規則5・追加)
26 一般職員の基準号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあつては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平19人委規則5・追加)
27 前4項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあつては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,前4項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平19人委規則5・追加)
(平成19年4月1日における昇給の号給数の合計)
28 付則第26項第1号に規定する昇給の号給数から付則第26項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計(付則第18項の規定により「一般職員の例によることとする」としている特定職員を含む。)は,各任命権者ごとの平成19年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。ただし,特別の事情によりこれにより難い場合には,あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(平19人委規則5・追加)
(平成20年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
29 平成20年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,付則第32項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から一を減じて得た数(当該号給数が負となるときは,零)とする。
(平20人委規則11・追加)
30 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平20人委規則11・追加)
31 前2項及び次項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平20人委規則11・追加)
32 一般職員の基準号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平20人委規則11・追加)
33 前4項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,前4項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平20人委規則11・追加)
(平成20年4月1日における昇給の号給数の合計)
34 付則第32項第1号に規定する昇給の号給数から付則第32項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計(付則第18項の規定により「一般職員の例によることとする」としている特定職員を含む。)は,各任命権者ごとの平成20年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平20人委規則11・追加)
(平成21年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
35 平成21年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,付則第38項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から一を減じて得た数(当該号給数が負となるときは,零)とする。
(平21人委規則3・追加)
36 前年の昇給日以後に新たに職員となつた一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあつては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平21人委規則3・追加)
37 前2項及び次項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平21人委規則3・追加)
38 一般職員の基準号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあつては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平21人委規則3・追加)
39 前4項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあつては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,前4項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平21人委規則3・追加)
(平成21年4月1日における昇給の号給数の合計)
40 付則第38項第1号に規定する昇給の号給数から付則第38項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計(付則第18項の規定により「一般職員の例によることとする」としている特定職員を含む。)は,各任命権者ごとの平成21年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平21人委規則3・追加)
(平成22年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
41 平成22年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,付則第44項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数に相当する数から一を減じて得た数(当該号給数が負となるときは,零)とする。
(平22人委規則1・追加)
42 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平22人委規則1・追加)
43 前2項及び次項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平22人委規則1・追加)
44 一般職員の基準号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平22人委規則1・追加)
45 前4項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,前4項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平22人委規則1・追加)
(平成22年4月1日における昇給の号給数の合計)
46 付則第44項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計(付則第18項の規定により「一般職員の例によることとする」としている特定職員を含む。)は,各任命権者ごとの平成22年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平22人委規則1・追加)
(平成23年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
47 平成23年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平23人委規則4・追加)
48 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平23人委規則4・追加)
49 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平23人委規則4・追加)
50 付則第47項又は第48項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平23人委規則4・追加)
(平成23年4月1日における昇給の号給数の合計)
51 付則第47項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計(付則第18項の規定により一般職員の例によることとされる特定職員を含む。)は,各任命権者ごとの平成23年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平23人委規則4・追加)
(平成24年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
52 平成24年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平24人委規則1・追加)
53 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平24人委規則1・追加)
54 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平24人委規則1・追加)
55 付則第52項又は第53項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平24人委規則1・追加)
(平成24年4月1日における昇給の号給数の合計)
56 付則第52項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数の合計(付則第18項の規定により一般職員の例によることとされる特定職員を含む。)は,各任命権者ごとの平成24年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平24人委規則1・追加)
(平成25年4月1日における特定職員の昇給の号給数の特例についての適用除外)
57 付則第18項の規定は,平成25年4月1日において,給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の特定職員のうち給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員で人事委員会の定めるものには,適用しない。
(平25人委規則2・追加)
(平成25年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
58 平成25年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平25人委規則2・追加)
59 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平25人委規則2・追加)
60 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平25人委規則2・追加)
61 付則第58項又は第59項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平25人委規則2・追加)
(平成25年4月1日における昇給の号給数の合計)
62 給与規則別表第32の2のA欄及びB欄に規定する昇給の号給数から同表のC欄に規定する昇給の号給数を減じた号給数及び付則第58項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数(付則第18項及び第57項の規定により一般職員の例によることとされる特定職員の場合を含む。)の合計は,各任命権者ごとの平成25年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平25人委規則2・追加)
(平成26年4月1日における特定職員の昇給の号給数の特例についての適用除外)
63 付則第18項の規定は,平成26年4月1日において,給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の特定職員のうち給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員で人事委員会の定めるものには,適用しない。
(平26人委規則5・追加)
(平成26年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
64 平成26年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平26人委規則5・追加)
65 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平26人委規則5・追加)
66 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平26人委規則5・追加)
67 付則第64項又は第65項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平26人委規則5・追加)
(平成26年4月1日における昇給の号給数の合計)
68 給与規則別表第32の2のA欄及びB欄に規定する昇給の号給数から同表のC欄に規定する昇給の号給数を減じた号給数及び付則第64項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数(付則第18項及び第63項の規定により一般職員の例によることとされる特定職員の場合を含む。)の合計は,各任命権者ごとの平成26年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平26人委規則5・追加)
(平成27年4月1日における特定職員の昇給の号給数の特例についての適用除外)
69 付則第18項の規定は,平成27年4月1日において,給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の特定職員のうち給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員で人事委員会の定めるものには,適用しない。
(平27人委規則5・追加)
(平成27年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
70 平成27年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平27人委規則5・追加)
71 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平27人委規則5・追加)
72 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平27人委規則5・追加)
73 付則第70項又は第71項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平27人委規則5・追加)
(平成27年4月1日における昇給の号給数の合計)
74 給与規則別表第32の2のA欄及びB欄に規定する昇給の号給数から同表のC欄に規定する昇給の号給数を減じた号給数及び付則第70項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数(付則第18項及び第69項の規定により一般職員の例によることとされる特定職員の場合を含む。)の合計は,各任命権者ごとの平成27年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平27人委規則5・追加)
(平成28年4月1日における特定職員の昇給の号給数の特例についての適用除外)
75 付則第18項の規定は,平成28年4月1日において,給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の特定職員のうち給与条例第22条第2項に規定する特定幹部職員で人事委員会の定めるものには,適用しない。
(平28人委規則10・追加)
(平成28年4月1日における一般職員の昇給の号給数)
76 平成28年4月1日において,一般職員を給与条例第6条第5項の規定による昇給(給与規則第28条及び第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,給与規則第23条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 5号給以上(給与条例第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては,3号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
(平28人委規則10・追加)
77 前年の昇給日以後に新たに職員となった一般職員又は同日以後に給与規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員の昇給の号給数は,前項の規定にかかわらず,同項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める一般職員にあっては,人事委員会の定める号給数)とする。
(平28人委規則10・追加)
78 前2項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。
(平28人委規則10・追加)
79 付則第76項又は第77項の規定による昇給の号給数が,昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は初任給基準を異にする異動をした一般職員にあっては当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は,これらの規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。
(平28人委規則10・追加)
(平成28年4月1日における昇給の号給数の合計)
80 給与規則別表第32の2のA欄及びB欄に規定する昇給の号給数から同表のC欄に規定する昇給の号給数を減じた号給数及び付則第76項第1号に規定する昇給の号給数から同項第2号に規定する昇給の号給数を減じた号給数(付則第18項及び第75項の規定により一般職員の例によることとされる特定職員の場合を含む。)の合計は,各任命権者ごとの平成28年4月1日現在の人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数を超えてはならない。
(平28人委規則10・追加)
(給料の調整額に係る経過措置)
81 給与条例第9条の規定により給料の調整を行う職員の職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち,その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には,改正後の規則第36条第2項の規定による給料の調整額のほか,その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものにあってはその額に勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
(平19人委規則5・旧第23項繰下,平20人委規則8・一部改正,平20人委規則11・旧第29項繰下,平21人委規則3・旧第35項繰下,平22人委規則1・旧第41項繰下,平23人委規則4・旧第47項繰下,平24人委規則1・旧第52項繰下,平25人委規則2・旧第57項繰下,平26人委規則5・旧第63項繰下,平27人委規則5・旧第69項繰下,平28人委規則10・旧第75項繰下)
82 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号)の施行の日において同条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員にあっては当該額に100分の99.76を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。次号及び第3号において同じ。)
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に改正条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表,職務の級及び号給を基礎として第1条の規定による改正前の給与規則(次号において「改正前の規則」という。)第36条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては,施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり,同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる給料表,職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第36条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
イ 給料表の適用を異にする異動をした場合
ロ 付則第5項各号に掲げる場合に該当することとなった職員
(4) 施行日以後に,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員,病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員,単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用を受ける職員,国家公務員,法人職員(給与規則第54条第2号イに掲げる者をいう。),他の地方公共団体の職員,公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定める者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
(平19人委規則5・旧第24項繰下,平20人委規則11・旧第30項繰下,平20人委規則18・一部改正,平21人委規則3・旧第36項繰下,平21人委規則13・一部改正,平22人委規則1・旧第42項繰下・一部改正,平23人委規則4・旧第48項繰下,平24人委規則1・旧第53項繰下,平25人委規則2・旧第58項繰下,平26人委規則5・旧第64項繰下,平27人委規則5・旧第70項繰下,平28人委規則10・旧第76項繰下)
(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
83 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の2第2項各号の人事委員会規則で定める割合は,付則別表のとおりとする。
(平19人委規則5・旧第25項繰下,平20人委規則11・旧第31項繰下,平21人委規則3・旧第37項繰下,平22人委規則1・旧第43項繰下,平23人委規則4・旧第49項繰下,平24人委規則1・旧第54項繰下,平25人委規則2・旧第59項繰下,平26人委規則5・旧第65項繰下,平27人委規則5・旧第71項繰下,平28人委規則10・旧第77項繰下)
84 平成22年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の3の人事委員会規則で定める割合は,100分の14とする。
(平19人委規則5・旧第26項繰下・一部改正,平20人委規則11・旧第32項繰下・一部改正,平21人委規則3・旧第38項繰下・一部改正,平22人委規則1・旧第44項繰下,平23人委規則4・旧第50項繰下,平24人委規則1・旧第55項繰下,平25人委規則2・旧第60項繰下,平26人委規則5・旧第66項繰下,平27人委規則5・旧第72項繰下,平28人委規則10・旧第78項繰下)
(級別資格基準表の経過措置)
85 施行日の前日から引き続き在職する職員の改正後の規則別表第11の規定の適用については,当分の間,同表中「
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
」とあるのは「
| 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| 4.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 7 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2 | 11 | 15 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 |
」とする。
(平19人委規則5・旧第27項繰下,平20人委規則11・旧第33項繰下,平21人委規則3・旧第39項繰下,平22人委規則1・旧第45項繰下,平23人委規則4・旧第51項繰下,平24人委規則1・旧第56項繰下,平25人委規則2・旧第61項繰下,平26人委規則5・旧第67項繰下,平27人委規則5・旧第73項繰下,平28人委規則10・旧第79項繰下)
86 平成18年4月1日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の改正後の規則別表第11の規定の適用については,当分の間,同表中「
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
」とあるのは「
短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 5.5 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 |
」とする。
(平18人委規則17・追加,平19人委規則5・旧第28項繰下,平20人委規則11・旧第34項繰下,平21人委規則3・旧第40項繰下,平22人委規則1・旧第46項繰下,平23人委規則4・旧第52項繰下,平24人委規則1・旧第57項繰下,平25人委規則2・旧第62項繰下,平26人委規則5・旧第68項繰下,平27人委規則5・旧第74項繰下,平28人委規則10・旧第80項繰下)
87 施行日の前日から引き続き在職する職員又は平成18年4月1日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員の改正後の規則別表第12の規定の適用については,当分の間,同表中,「
|
|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
| 0 | 3 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 |
」とあるのは「
|
|
| 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
| 0 | 4 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
」とする。
(平27人委規則5・旧第75項繰下・全改,平28人委規則10・旧第81項繰下)
88 施行日の前日から引き続き在職する職員の改正後の規則別表第13から別表第16まで及び別表第18(同表の職種欄の「獣医師」の区分の適用を受ける者を除く。)から別表第19の2までの規定の適用については,当分の間,なお従前の例による。
(平18人委規則17・旧第29項繰下,平19人委規則5・旧第30項繰下,平20人委規則11・旧第36項繰下,平21人委規則3・旧第42項繰下,平22人委規則1・旧第48項繰下,平23人委規則4・旧第54項繰下,平24人委規則1・旧第59項繰下,平25人委規則2・旧第64項繰下,平26人委規則5・旧第70項繰下,平27人委規則5・旧第76項繰下,平28人委規則10・旧第82項繰下)
(公安職給料表初任給基準表の経過措置)
89 改正後の規則別表第24の規定の適用については,平成18年4月1日から平成27年3月31日までの間においては,同表中「1級1号給」とあるのは「1級5号給」とする。
(平18人委規則17・旧第30項繰下,平19人委規則5・旧第31項繰下・一部改正,平20人委規則11・旧第37項繰下,平21人委規則3・旧第43項繰下・一部改正,平22人委規則1・旧第49項繰下,平23人委規則4・旧第55項繰下・一部改正,平24人委規則1・旧第60項繰下・一部改正,平25人委規則2・旧第65項繰下・一部改正,平26人委規則5・旧第71項繰下・一部改正,平27人委規則5・旧第77項繰下,平28人委規則10・旧第83項繰下)
(職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
90 職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年茨城県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平18人委規則17・旧第31項繰下,平19人委規則5・旧第32項繰下,平20人委規則11・旧第38項繰下,平21人委規則3・旧第44項繰下,平22人委規則1・旧第50項繰下,平23人委規則4・旧第56項繰下,平24人委規則1・旧第61項繰下,平25人委規則2・旧第66項繰下,平26人委規則5・旧第72項繰下,平27人委規則5・旧第78項繰下,平28人委規則10・旧第84項繰下)
(その他)
91 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。
(平18人委規則17・旧第32項繰下,平19人委規則5・旧第33項繰下,平20人委規則11・旧第39項繰下,平21人委規則3・旧第45項繰下,平22人委規則1・旧第51項繰下,平23人委規則4・旧第57項繰下,平24人委規則1・旧第62項繰下,平25人委規則2・旧第67項繰下,平26人委規則5・旧第73項繰下,平27人委規則5・旧第79項繰下,平28人委規則10・旧第85項繰下)
付則別表(付則第83項関係)
(平21人委規則3・全改,平23人委規則4・平24人委規則1・平25人委規則2・平26人委規則5・平27人委規則5・平28人委規則10・一部改正)
支給割合 | 支給地域 |
100分の17 | 東京都のうち 特別区 |
100分の14 | 大阪府のうち 大阪市 |
100分の6 | 静岡県のうち 静岡市 |
100分の5 | 山梨県のうち 甲府市 |
100分の3 | 北海道のうち 札幌市 茨城県のうち つくば市 群馬県のうち 前橋市 |
100分の2.8 | 茨城県(つくば市を除く。) |
付則(平成18年人委規則第14号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則中第37条の改正規定及び別表第20の改正規定は公布の日から,第55条の7の改正規定及び第56条の5の改正規定は平成18年6月2日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与に関する規則第37条及び別表第20の規定は,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成18年人委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成18年人委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。
付則(平成19年人委規則第1号)
この規則は,平成19年3月19日から施行する。
付則(平成19年人委規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行し,第1条の規定による改正後の給与規則(以下「改正後の規則」という。)第55条の8の規定は,平成18年4月1日から適用する。
(管理職手当に係る経過措置)
2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「条例」という。)第9条の2の規定により管理職手当を支給する職員の職を占める職員のうち,改正後の規則(以下この項において「新規則」という。)第37条の規定による管理職手当額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては,当該経過措置基準額に職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には,当該管理職手当額(付則第15項に規定する特定減額職員等(以下この項において「特定減額職員等」という。)にあつては,同項の規定により支給される管理職手当額)のほか,新規則第37条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額(特定減額職員等にあっては,当該差額に相当する額に100分の99.3を乗じて得た額)に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平20人委規則8・平22人委規則12・平22人委規則14・一部改正)
3 前項に規定する経過措置基準額とは,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であつて,同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,相当区分等職員(同日において占めていた第1条の規定による改正前の給与規則(以下「改正前の規則」という。)第37条第1項に規定する別表第34に掲げる支給対象職に係る同表の支給額欄に定める区分(以下「旧区分」という。)に相当する改正後の規則別表第34の区分欄に掲げる区分に対応する同表の支給対象職欄に掲げる職員の職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当額(条例付則第14項の規定を適用しない額とし,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号)の施行の日において次に掲げる職員である者にあつては当該額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額とする。次号から第5号まで同じ。)
ア 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号。イにおいて「平成18年改正条例」という。)付則第7項第1号に掲げる職員 100分の99.59
イ 平成18年改正条例付則第7項第3号に掲げる職員 100分の99.83
(2) 同一給料表適用職員であつて,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,上位区分等相当職員(旧区分より高い区分に相当する改正後の規則別表第34の区分欄に掲げる区分に対応する職員の職を占める職員) 同日にその者が受けていた管理職手当額
(3) 同一給料表適用職員であつて,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち,下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第34の区分欄に掲げる区分に対応する職員の職を占める職員) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第34の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(4) 同一給料表適用職員であつて,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,相当区分等職員又は上位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(5) 同一給料表適用職員であつて,施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち,下位区分等相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し,かつ,旧区分より低い区分に相当する改正後の規則別表第34の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額
(6) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(7) 前各号に掲げる職員のほか,施行日以後に給与規則第55条の8第1項各号に規定する者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち,部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が認める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額
(8) 付則第3項第1号に規定する旧区分に相当する改正後の規則別表第34の区分欄に掲げる区分(付則別表において「新区分」という。)は,付則別表のとおりとする。
(平21人委規則13・平22人委規則12・一部改正)
(扶養親族カードに係る経過措置)
4 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第35(以下「改正前の扶養親族カード」という。)を使用している者は,改正後の規則別表第35の規定にかかわらず,引き続き改正前の扶養親族カードを使用することができる。
(農林漁業普及指導手当に関する経過措置)
5 平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間における改正後の規則第52条の2第3項の規定の適用については,同項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる期間の区分ごとに定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 改正前の規則第52条の2第3項第1号に掲げる職員(条例第20条の3に規定する管理職員であるものに限る。)
ア 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の6
イ 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の4
(2) 改正前の規則第52条の2第3項第2号に掲げる職員
ア 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の11
イ 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の10
(職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
6 職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成8年茨城県人事委員会規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(その他)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。
付則別表(付則第3項関係)
旧区分 | 新区分 |
給料月額の25/100に相当する額 | 1種 |
給料月額の22/100に相当する額 | 2種 |
給料月額の20/100に相当する額 | 3種 |
給料月額の18/100に相当する額 | 4種 |
給料月額の16/100に相当する額 | 5種 |
給料月額の14/100に相当する額 | 6種 |
給料月額の12/100に相当する額 | 7種 |
給料月額の10/100に相当する額 | 8種 |
付則(平成19年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
付則(平成19年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
付則(平成19年人委規則第13号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第15号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第20号)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
付則(平成19年人委規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成20年1月1日から施行する。ただし,第1条中給与規則第56条の7,別表第32,別表第33の2及び別表第35の改正規定,第2条の改正規定並びに第3条中職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則付則別表の改正規定は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定(給与規則第56条の7,別表第32,別表第33の2及び別表第35の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定及び第3条の規定(職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則付則別表の改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,平成19年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第35(以下「改正前の扶養親族カード」という。)を使用している者は,改正後の規則別表第35の規定にかかわらず,引き続き改正前の扶養親族カードを使用することができる。
4 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の給与規則第56条の5第2項第6号の規定の適用については,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第9条第1項の規定による部分休業の承認は,同号に規定する地方公務員の育児休業等に関する法律第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。
付則(平成20年人委規則第4号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第11号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第13号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
付則(平成20年人委規則第15号)
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則の規定は,平成20年9月1日から適用する。
付則(平成20年人委規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第20号)
この規則は,平成21年1月1日から施行し,第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は,平成20年10月1日から適用する。
付則(平成21年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(通勤カードに係る経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の給与規則別表第37の2(以下「改正前の通勤カード」という。)を使用している者は,第1条の規定による改正後の給与規則別表第37の2の規定にかかわらず,引き続き改正前の通勤カードを使用することができる。
付則(平成21年人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年7月1日から施行する。
(一般職の任期付研究員の採用等に関する規則等の一部改正)
2 次に掲げる規則の規定中「第56条の15」を「第56条の8」に改める。
(1) 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成13年茨城県人事委員会規則第10号)第10条第1項
(2) 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年茨城県人事委員会規則第12号)第8条第2項
付則(平成21年人委規則第12号)
この規則は,平成21年10月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は,平成21年12月1日から施行する。
(新たに職員となった者の改正条例付則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第47号。以下「改正条例」という。)付則第3項第1号の人事委員会規則で定めるものは,平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第9項又は第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員
(2) 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける職員
(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員
(4) 国家公務員
(5) 法人職員(職員の給与に関する規則第54条第2号イに掲げる者をいう。)
(6) 他の地方公共団体の職員
(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(8) その他人事委員会が定める者
3 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める日は,次の各号に掲げる者の区分に応じて,当該各号に定める日とする。
(1) 平成21年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる職員となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)が2以上ある者 当該日のうち最も遅い日
(2) 平成21年4月1日から基準日までの期間において引き続き職員である者で改正条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員となった日が2以上ある者 当該日のうち最も早い日
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第3項第1号の月数の算定)
4 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成21年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同月から同年11月までの間の月の中途において,同項第1号,第2号又は第3号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。),自己啓発等休業期間(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)又は配偶者海外同行休暇期間(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第3の規定により休暇の承認を受けていた期間をいう。)
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 改正条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間
(5) 職員の給与に関する条例付則第16項,職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第26条,職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号)第3条第1項又は職員の休日及び休暇に関する規則別表第2の規定により給与を減額された期間
(6) 職員の給与に関する条例第15条の規定により給与を減額された期間
(7) 職員の育児休業等に関する条例第15条の規定の適用を受けた期間
5 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める月数は,平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号,第4号,第5号又は第7号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第2号,第4号,第5号又は第7号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
(2) 前項第3号又は第6号に掲げる期間(企業職員等期間のある月にあっては,同項第3号又は第6号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例付則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.26を乗じて得た額(付則第10項において「付則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例付則第3項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例付則第3項第2号の人事委員会規則で定める者は,平成21年6月に期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当を支給された職員のうち,同月1日から基準日までの期間引き続き在職した職員(同月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって,同月に支給された期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当について職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年茨城県条例第28号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第21条第9項若しくは第22条の5又は職員の給与に関する条例第22条第1項後段の規定の適用を受けたものにあっては,当該退職した日)から基準日までの期間において,職員から人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった者であって,当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
7 改正条例付則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第3項の人事委員会規則で定める者は,企業職員等とする。
8 改正条例付則第4項の人事委員会規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。
9 改正条例付則第4項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第3項の権衡を考慮して人事委員会規則で定める額は,企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合において,企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
10 付則第3項第1号基礎額又は改正条例付則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
付則(平成21年人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成22年1月1日から施行する。ただし,別表第32の改正規定及び次項の規定は,公布の日から施行する。
2 この規則の公布の日から平成22年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
付則(平成22年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。
(給料の調整額の経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)において給料の調整を行う職員の職に該当しない職員の職で,同条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)において給料の調整を行う職員の職に該当していた職員の職(以下「非調整職となった職」という。)を占める職員の給料の調整については,改正前の給与規則別表第33の規定(非調整職となった職に係る部分に限る。)は,平成23年3月31日までの間にあっては,なおその効力を有する。この場合において,同表(非調整職となった職に係る部分に限る。)中「0.5」とあるのは「0.25」とする。
付則(平成22年人委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
付則(平成22年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
付則(平成22年人委規則第8号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
付則(平成22年人委規則第10号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
付則(平成22年人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
(調整対象職員となった者の改正条例付則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号。以下「改正条例」という。)付則第3項第1号の人事委員会規則で定めるものは,平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第9項又は第22条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては,退職し,若しくは失職し,又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員
(2) 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける職員
(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員
(4) 国家公務員
(5) 法人職員(職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第54条第2号イに掲げる者をいう。)
(6) 他の地方公共団体の職員
(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(8) その他人事委員会が定める者
3 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める日は,平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における調整対象職員(同項第1号に規定する調整対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第3項第1号の月数の算定)
4 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成22年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同月から同年11月までの間の月の中途において,同項第1号,第2号又は第3号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。),自己啓発等休業期間(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。),配偶者海外同行休暇期間(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号。以下「休日休暇規則」という。)別表第3の規定により休暇の承認を受けていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(4) 給与条例付則第16項,職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第27条,職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号)第3条第1項,休日休暇規則別表第2の規定により給与を減額された期間若しくは地方公務員法第38条第1項の許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(5) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(6) 調整対象職員以外の職員であった期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
5 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める月数は,平成22年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号,第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例付則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.29を乗じて得た額(付則第10項において「付則第3項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(改正条例付則第3項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
6 改正条例付則第3項第2号の人事委員会規則で定める者は,平成22年6月1日において調整対象職員であった者のうち,同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により付則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
7 改正条例付則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第3項の人事委員会規則で定める者は,企業職員等とする。
8 改正条例付則第4項の人事委員会規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。
9 改正条例付則第4項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第3項の権衡を考慮して人事委員会規則で定める額は,企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては,企業職員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。
(端数計算)
10 付則第3項第1号基礎額又は改正条例付則第3項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
11 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の給与規則付則第16項及び第17項の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則付則第6項の規定の適用については,第16項中「当該特定減額職員等が55歳に達した日後における最初の4月1日」並びに第17項及び第6項中「当該特定減額職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年茨城県人事委員会規則第12号)の施行の日」と,これらの項中「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平22人委規則14・平23人委規則14・一部改正)
(経過措置)
12 平成22年12月1日から平成23年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(その他)
13 付則第2項から第10項までに定めるもののほか,平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則(平成22年人委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表第33,別表第40及び別表第41の改正規定は,平成23年1月1日から施行する。
付則(平成23年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。ただし,第1条中職員の給与に関する規則別表第1の改正規定,別表第33の改正規定及び別表第34の改正規定(同表 4 警察本部長の項に係る部分を除く。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する規則第7条の改正規定,第11条の改正規定及び第14条の改正規定は,平成23年4月16日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号。以下「改正条例」という。)付則第7項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成22年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第23から別表第31の2までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第25条第6項又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第42項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と,平成18年改正規則付則第17項又は第41項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
3 改正条例付則第7項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は,調整対象昇給日に条例第6条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成22年4月1日前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第14条各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成22年4月1日前となる職員に該当することとなるもの
(4) 調整対象昇給日以前において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成21年4月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,人事委員会の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第34条第2号の規定の適用については,同号中「第4項又は」とあるのは「第4項,」と,「若しくは第3項」とあるのは「若しくは第3項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号)付則第8項(付則第9項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた付則第7項」とする。
(住居手当に関する経過措置)
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第39条の6から第39条の11まで(第39条の8第1項及び第2項を除く。)及び別表第36(その2に限る。以下同じ。)の規定は,改正条例付則第10項に規定する職員については,なおその効力を有する。この場合において,これらの規定(第39条の11及び別表第36の規定を除く。)中「条例」とあり,及び別表第36中「給与条例」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号)付則第10項の規定によりなお効力を有することとされる同条例第2条の規定による改正前の条例」と,第39条の9第3項中「職員が」とあるのは「職員から」と,別表第36記入上の注意第5項中「異にして異動」とあるのは「異にして異動(当該職員に支給すべき住居手当の月額を総務事務センターにおいて決定する所属(以下「センターの所管に属する所属」という。)間の異動を除く。)」と,「異動前の所属長」とあるのは「異動前の所属長(異動前の所属がセンターの所管に属する所属の場合には,総務事務センター長)」と,「合わせて異動後の所属長」とあるのは「合わせて異動後の所属長(異動後の所属がセンターの所管に属する所属の場合には,総務事務センター長。以下同じ。)」とする。
6 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第36(その1に限る。以下「改正前の住居カード」という。)を使用している者は,改正後の規則別表第36の規定にかかわらず,引き続き改正前の住居カードを使用することができる。
(単身赴任カードに関する経過措置)
7 この規則の施行の際現に改正前の規則別表第38(以下「改正前の単身赴任カード」という。)を使用している者は,改正後の規則別表第38の規定にかかわらず,引き続き改正前の単身赴任カードを使用することができる。
付則(平成23年人委規則第8号)
この規則は,平成23年4月16日から施行する。
付則(平成23年人委規則第10号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
付則(平成23年人委規則第11号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
付則(平成23年人委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成23年12月1日から適用する。
付則(平成23年人委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(改正条例付則第3項第1号の給料等の月額の算定に関する特例)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城県条例第49号。以下「改正条例」という。)付則第3項の人事委員会規則で定める職員は,平成23年4月16日において公署,その者の属する職務の級若しくは給料表の適用を異にして異動したもの又は次に掲げる者であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった者とする。
(1) 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員
(2) 病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける職員
(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員
(4) 国家公務員
(5) 法人職員(職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第54条第2号イに掲げる者をいう。)
(6) 他の地方公共団体の職員
(7) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(8) その他人事委員会が定める者
3 改正条例付則第3項各号列記以外の部分の人事委員会規則で定める額は,前項の職員について,平成23年4月1日において当該異動があったもの又は新たに職員となったものとみなして改正条例付則第3項第1号の規定を適用した場合に得られる額とする。
(減額改定対象職員となった者の改正条例付則第3項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
4 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定めるものは,平成23年4月1日から施行日の前日までの期間の全期間が職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により付則第2項各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
5 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める日は,平成23年4月2日(同日から施行日の前日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から施行日の前日までの期間における減額改定対象職員(改正条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例付則第3項第1号の月数の算定)
6 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(施行日の前日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成23年4月1日から施行日の前日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて付則第2項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,施行日の前日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同月から同年12月までの間の月の中途において,同項第1号から第3号までに掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),育児短時間勤務等期間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。),自己啓発等休業期間(地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。),配偶者海外同行休暇期間(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号。以下「休日休暇規則」という。)別表第3の規定により休暇の承認を受けていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(4) 改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)付則第16項,職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第27条,職員の修学部分休業に関する条例(平成18年茨城県条例第2号)第3条第1項,休日休暇規則別表第2の規定により給与を減額された期間若しくは地方公務員法第38条第1項の許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間
(5) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間
(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間(人事委員会が定める期間を除く。)
7 改正条例付則第3項第1号の人事委員会規則で定める月数は,平成23年4月から同年12月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号,第2号,第4号又は第6号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例付則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.35を乗じて得た額に満たないもの
(改正条例付則第3項第2号又は第3号に掲げる額を調整額に含めない職員)
8 改正条例付則第3項第2号の人事委員会規則で定める者は,平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から同年12月1日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により付則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
9 改正条例付則第3項第3号の人事委員会規則で定める者は,平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から施行日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により付則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。
(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
10 改正条例付則第4項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第3項の人事委員会規則で定める者は,企業職員等とする。
11 改正条例付則第4項の人事委員会規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。
12 改正条例付則第4項の規定により読み替えて適用する改正条例付則第3項の権衡を考慮して人事委員会規則で定める額は,企業職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては,企業職員等期間を当該相当する規定の例における給与の計算期間に相当する期間とみなす。
(端数計算)
13 改正条例付則第3項に規定する調整額,同項第1号に規定する合計額に100分の0.35を乗じて得た額又は同項第2号若しくは第3号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(経過措置)
14 施行日前から引き続き結核性疾患による改正前の給与条例付則第16項に規定する療養休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対するこの規則による改正後の給与規則付則第12項及び第13項の規定の適用については,同付則第12項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成24年1月1日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」と,同付則第13項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成24年1月1日前から結核性疾患」と,「90日」とあるのは「1年」とする。
(その他)
15 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則(平成24年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城県条例第49号。以下「改正条例」という。)付則第7項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成21年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成24年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第23から別表第31の2までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第25条第6項又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第36項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と,平成18年改正規則付則第17項又は第35項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
3 改正条例付則第7項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は,調整対象昇給日に条例第6条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第14条各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年4月1日前となる職員に該当することとなるもの
(4) 調整対象昇給日以前において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成20年4月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,人事委員会の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する職員の給与に関する規則第34条第2号の規定の適用については,同号中「第4項又は」とあるのは「第4項,」と,「若しくは第3項」とあるのは「若しくは第3項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城県条例第49号)付則第8項(付則第9項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた付則第7項」とする。
付則(平成24年人委規則第4号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年人委規則第8号)
この規則は,平成24年10月1日から施行する。
付則(平成25年人委規則第1号)
この規則は,平成25年3月22日から施行する。
付則(平成25年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年茨城県条例第51号。以下「改正条例」という。)付則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成20年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成25年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第23から別表第31の2までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第25条第6項又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第30項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と,平成18年改正規則付則第17項又は第29項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
(平26人委規則5・一部改正)
3 改正条例付則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は,調整対象昇給日に条例第6条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第14条各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成20年4月1日前となる職員に該当することとなるもの
(4) 調整対象昇給日以前において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成19年4月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,人事委員会の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する職員の給与に関する規則第34条第2号の規定の適用については,同号中「第4項又は」とあるのは「第4項,」と,「若しくは第3項」とあるのは「若しくは第3項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年茨城県条例第51号)付則第3項(付則第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた付則第2項」とする。
(単身赴任カードに関する経過措置)
5 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第38(以下「改正前の単身赴任カード」という。)を使用している者は,改正後の規則別表第38の規定にかかわらず,引き続き改正前の単身赴任カードを使用することができる。
付則(平成25年人委規則第4号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年人委規則第6号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年人委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成25年4月1日から適用する。
付則(平成25年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年人委規則第10号)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
付則(平成26年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第4号。以下「改正条例」という。)付則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年4月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第6条第5項の規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職員(調整対象昇給日から平成26年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間(以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない別表第23から別表第31の2までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が第25条第6項又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号。以下「平成18年改正規則」という。)付則第24項の規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)である職員であって,当該期間割昇給号給数と,平成18年改正規則付則第17項又は第23項の規定の適用がないものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの(次号及び次項第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が二以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。次項第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に,当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受けることとなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの
(4) 前各号に掲げる職員に相当するものとして人事委員会が定めるもの
3 改正条例付則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は,調整対象昇給日に条例第6条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。
(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日前となるもの(新たに職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)
(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き第14条各号(第1号及び第4号を除く。)に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち人事委員会の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。)
(3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げるもの
ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者であって,調整対象昇給日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(人事委員会の定める職員を除く。)
イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,平成18年改正規則付則第13項の規定により号給を決定され,同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成19年4月1日前となる職員に該当することとなるもの
(4) 調整対象昇給日以前において,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間,同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間,休暇のため引き続いて勤務していなかった期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間がある職員であって,平成18年4月1日から調整日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち,人事委員会の定める職員
(5) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める職員
4 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員に対する職員の給与に関する規則第34条第2号の規定の適用については,同号中「第4項又は」とあるのは「第4項,」と,「若しくは第3項」とあるのは「若しくは第3項又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年茨城県条例第4号)付則第3項(付則第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた付則第2項」とする。
付則(平成26年人委規則第8号)
1 この規則は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平27人委規則5・一部改正)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定のうち休暇に係る規定については,施行日以後に開始する休暇について適用し,施行日前に開始した休暇については,なお従前の例による。
(平27人委規則5・全改)
付則(平成26年人委規則第16号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年人委規則第17号)
この規則は,平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年人委規則第18号)
この規則は,平成26年11月28日から施行する。ただし,別表第33の2及び別表第34の4の改正規定は,同年4月1日から適用する。
付則(平成26年人委規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があつた職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
付則(平成27年人委規則第1号)
この規則中第1条の規定は平成27年3月23日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成27年人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(改正条例付則第3項の人事委員会規則で定める職員)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「改正条例」という。)付則第3項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第23から別表第31の2までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員
(2) 施行日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員
(3) 施行日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって,施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(給与規則第31条,職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第9条,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第8条,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第6条,職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年茨城県条例第58号)第10条又は職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年茨城県条例第3号)第9条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号)第2条の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されていた期間
エ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
オ 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第3条第1項第2号に規定する療養休暇又は職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第2若しくは職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成26年茨城県人事委員会規則第9号)による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第3の事由による特別休暇の承認を受けていた期間
カ 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
キ 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
ク 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
(4) 施行日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し,又は終了した職員
(5) 施行日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職員の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員
(6) 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(改正条例付則第4項の規定による給料の支給)
3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される職員(この項から付則第5項までにおいて「特定減額職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定減額職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定減額職員となった場合にあっては,特定減額職員となった日。次項及び付則第5項において同じ。)以後,当該額に100分の99.6を乗じて得た額)を,改正条例付則第4項の規定による給料として支給する。
(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に当該異動があったものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,施行日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から,当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあつては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(4) 育児短時間勤務等を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第7までの給料表,改正条例第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項の給料表又は改正条例第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第7条第1項若しくは別表第1から別表第5までの給料表に掲げる給料月額のうち,施行日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(同日に一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第4項又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第3項の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日にその者が受けていたこれらの規定による給料月額。イにおいて「改正前給料表による給料月額」という。)に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 改正前給料表による給料月額
(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額
ア 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の給与条例別表第1から別表第7までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち,施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「改正前の再任用給料月額」という。)
イ 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 改正前の再任用給料月額に,勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)
(6) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合又は人事委員会の定めるこれに準ずる場合 人事委員会の定める額
(平29人委規則9・一部改正)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,複数事由該当職員であって,その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額(特定減額職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該額に100分の99.6を乗じて得た額)を,改正条例付則第4項の規定による給料として支給する。
(改正条例付則第5項の規定による給料の支給)
5 人事交流等職員(施行日以降に,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の適用を受ける職員,病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)の適用を受ける職員,単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年茨城県条例第54号)の適用を受ける職員,国家公務員,法人職員(給与規則第54条第2号イに掲げる者をいう。),他の地方公共団体の職員,公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。この項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に付則第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては,人事委員会の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって,施行日以降に改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には,その差額に相当する額(特定減額職員にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該額に100分の99.6を乗じて得た額)を,改正条例付則第5項の規定による給料として支給する。
6 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に付則第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして付則第3項又は第4項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例付則第4項の規定による給料の額に相当する額を,改正条例付則第5項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
7 改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(付則第2項から前項までの規定により難い場合の措置)
8 改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の支給について,付則第2項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ人事委員会の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。
(改正条例付則第3項から第5項までの規定の規則への適用)
9 改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規則の適用については,第1号から第3号までに掲げる規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と,第4号に掲げる規定中「その者の受ける給料月額」とあるのは「その者の受ける給料月額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(1) 給与規則 第52条第1項及び第52条の2第3項
(2) 一般職の任期付研究員の採用等に関する規則(平成13年茨城県人事委員会規則第10号) 第9条第2項
(3) 一般職の任期付職員の採用等に関する規則(平成15年茨城県人事委員会規則第12号) 第8条第3項
(4) 職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号) 付則第5項から第9項まで
(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例)
10 改正条例付則第8項の規定により読み替えられた給与条例第11条の2第2項各号の人事委員会規則で定める割合は,次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の15
(4) 4級地 100分の12
(5) 5級地 100分の10
(6) 6級地 100分の6
(7) 7級地 100分の3
(平28人委規則3・平28人委規則15・一部改正)
11 改正条例付則第8項の規定により読み替えられた給与条例第11条の3の人事委員会規則で定める割合は,100分の16とする。
(平28人委規則3・一部改正)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
12 改正条例付則第8項の規定により読み替えられた給与条例第12条の5第2項の人事委員会規則で定める額は,30,000円とする。
(平28人委規則3・一部改正)
(給料の調整額に関する経過措置)
13 第1条の規定による改正前の給与規則別表第33知事の部13 精神保健福祉センターの項(以下「精神保健福祉センターの項」という。)の規定は,次の表の第1欄に掲げる期間において同表の第2欄に掲げる規定に該当する職員については,なおその効力を有する。この場合において,精神保健福祉センターの項中同表の第3欄に掲げる字句は,同表の第4欄に掲げる字句とする。
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 精神保健福祉センターの項第2号 | 1.5 | 1 |
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 0.5 | ||
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 0.25 | ||
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 精神保健福祉センターの項第4号 | 0.5 | 0.25 |
(その他)
14 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に人事委員会が定める。
(職員の修学部分休業に関する規則の一部改正)
15 職員の修学部分休業に関する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年人委規則第7号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年人委規則第9号)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
付則(平成28年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き石岡及び古河の警察署の署長である者の,施行日以降におけるこの規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第34 4 警察本部長の項(7)の規定の適用については,当該規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成28年人委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条及び第5条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県人事委員会規則第5号)の規定は,平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 第1条の規定の施行の日から平成28年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)
5 この項から付則第10項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置額支給特定減額職員 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)付則第17項に規定する特定減額職員であり,かつ,平成27年4月1日前に55歳に達した者であつて,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年茨城県条例第8号。以下「平成27年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成27年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
6 経過措置額支給特定減額職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,付則第5項から第10項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(人事委員会の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
7 経過措置額支給特定減額職員(人事委員会の定める職員を除く。)に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第15条その他の条例の規定等による給与の減額(人事委員会の定めるものに限る。付則第9項において「第15条等減額」という。)に当たつては,付則第5項から第10項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。
8 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定減額職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県人事委員会規則第5号)付則第7項の規定の適用については,同項中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
9 前項の規定は,経過措置額支給特定減額職員に対して支給される付則第6項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第15条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料については,適用しない。
10 付則第5項から前項までに定めるもののほか,平成27年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則(平成28年人委規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委規則第10号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委規則第14号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は,平成29年1月4日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県人事委員会規則第5号)の規定は,平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 第1条の規定の施行の日から平成29年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
(平成28年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)
5 この項から付則第10項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置額支給特定減額職員 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)付則第17項に規定する特定減額職員であり,かつ,平成28年4月1日前に55歳に達した者であつて,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年茨城県条例第50号。以下「平成28年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年勧告改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
6 経過措置額支給特定減額職員に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,付則第5項から第10項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつてそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(人事委員会の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
7 経過措置額支給特定減額職員(人事委員会の定める職員を除く。)に対する平成28年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第15条その他の条例の規定等による給与の減額(人事委員会の定めるものに限る。付則第9項において「第15条等減額」という。)に当たつては,付則第5項から第10項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。
8 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定減額職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県人事委員会規則第5号)付則第7項の規定の適用については,同項中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
9 前項の規定は,経過措置額支給特定減額職員に対して支給される付則第6項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第15条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料については,適用しない。
10 付則第5項から前項までに定めるもののほか,平成28年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
(平成28年改正条例付則第4項から第6項までの規定が適用される間の読替え)
11 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第38条の2第1項及び第39条の5第2号中「条例第11条第1項」とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年茨城県条例第50号)付則第4項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
12 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,給与規則第38条の2第1項及び第39条の5第2号中「条例第11条第1項」とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年茨城県条例第50号)付則第5項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
13 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は,給与規則第38条の2第1項及び第39条の5第2号中「条例第11条第1項」とあるのは,「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年茨城県条例第50号)付則第6項の規定により読み替えられた条例第11条第1項」とする。
(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)
14 平成28年改正条例付則第6項の規定により読み替えられた給与条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
(2) 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
(3) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの
(4) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの
付則(平成29年人委規則第1号)
この規則は,平成29年3月15日から施行する。
付則(平成29年人委規則第3号)
この規則は,平成29年3月24日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年4月1日から施行する。
付則(平成29年人委規則第8号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第32の3の規定は,この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し,同日前の介護休暇の期間については,なお従前の例による。
付則(平成29年人委規則第14号)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
付則(平成29年人委規則第15号)抄
(施行期日等)
1 この規則の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 略
(3) 第2条の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(平成29年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例)
5 この項から付則第10項までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置額支給特定減額職員 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)付則第17項に規定する特定減額職員であり,かつ,平成29年4月1日前に55歳に達した者であつて,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第4号。以下「平成27年改正条例」という。)付則第3項から第5項までの規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成29年茨城県条例第40号。以下「平成29年勧告改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成29年勧告改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成29年勧告改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
6 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たつては,付則第5項から第10項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が,改正前の給与条例の規定(平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は,改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもつて当該各号に掲げる給与の額とする。
(1) 給料(人事委員会の定める場合におけるものに限る。)
(2) 地域手当
(3) 時間外勤務手当
(4) 休日勤務手当
(5) 夜間勤務手当
(6) 期末手当
(7) 勤勉手当
7 経過措置額支給特定減額職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る給与条例第15条その他の条例の規定等による給与の減額(人事委員会の定めるものに限る。付則第9項において「第15条等減額」という。)に当たつては,付則第5項から第10項までの規定の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は,改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもつて減額する額とする。
8 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において,経過措置額支給特定減額職員について,改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が,改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額を減じた額と平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(給与条例付則第16項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし,それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県人事委員会規則第5号)付則第7項の規定の適用については,同項中「切り捨てた」とあるのは,「切り上げた」とする。
9 前項の規定は,経過措置額支給特定減額職員に対して支給される付則第6項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定減額職員に対する第15条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例付則第3項から第5項までの規定による給料については,適用しない。
10 付則第5項から前項までに定めるもののほか,平成29年勧告改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則(平成29年人委規則第16号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
付則(平成30年人委規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年3月23日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き日立の警察署の署長である者の,施行日以降におけるこの規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第34 4 警察本部長の項(4)の規定の適用については,当該規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成30年人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
(扶養親族カードに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第35(以下「改正前の扶養親族カード」という。)を使用している者は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第35の規定にかかわらず,引き続き改正前の扶養親族カードを使用することができる。
(通勤カードに関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第37の2(以下「改正前の通勤カード」という。)を使用している者は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第37の2の規定にかかわらず,引き続き改正前の通勤カードを使用することができる。
付則(平成30年人委規則第10号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第12号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第13号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第15号)
この規則中第1条の規定は平成31年1月1日から,第2条の規定は平成30年12月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第16号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は,平成30年4月1日から適用する。
付則(平成30年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
付則(平成31年人委規則第4号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第9号)抄
1 この規則中第1条及び第3条の規定は平成31年4月1日から,第2条の規定は公布の日から施行する。
付則(令和元年人委規則第1号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和元年人委規則第2号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
付則(令和元年人委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和元年12月14日から施行する。
付則(令和元年人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行する。ただし,第2条から第7条までの規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
付則(令和2年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は令和2年3月2日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(通勤カードに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の職員の給与に関する規則別表第37の2(以下「改正前の通勤カード」という。)を使用している者は,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則別表第37の2の規定にかかわらず,引き続き改正前の通勤カードを使用することができる。
付則(令和2年人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(令和元年改正条例付則第4項から第6項までの規定による住居手当)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年茨城県条例第24号。以下「改正条例」という。)付則第4項の人事委員会規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 改正条例第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前給与条例」という。)第11条の5第1項第1号に該当していた職員であって,次に掲げる職員のいずれかに該当するもの
ア 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第11条の5の規定を適用するとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなる職員
イ 改正前給与条例第11条の5の規定を適用するとしたならば同条第1項第1号に該当しないこととなる職員
(2) 施行日の前日において改正前給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当していた職員であって,同条の規定を適用するとしたならば同条第1項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなる職員
(3) 改正条例付則第4項に規定する旧手当額が1,000円以下となる職員
(4) 前各号に掲げる職員に準ずる職員として人事委員会が定める職員
3 前項各号の規定は,改正条例付則第5項の人事委員会規則で定める職員に準用する。この場合において,前項第3号中「1,000円」とあるのは「2,000円」と読み替えるものとする。
4 付則第2項各号の規定は,改正条例付則第6項の人事委員会規則で定める職員に準用する。この場合において,付則第2項第3号中「1,000円」とあるのは「3,000円」と読み替えるものとする。
5 改正条例付則第4項の人事委員会規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額を基礎として改正前給与条例第11条の5第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額とする。
(1) 変更後の家賃の月額が当該変更前に支給されていた改正条例付則第4項から第6項までの規定による住居手当の月額の算出の基礎となった家賃の月額(以下この号及び次号において「旧家賃月額」という。)より高い場合(第3号に掲げる場合を除く。) 旧家賃月額
(2) 変更後の家賃の月額が旧家賃月額より低い場合(次号に掲げる場合を除く。) 変更後の家賃の月額
(3) 施行日の前日において改正前給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当していた場合 前各号に掲げる家賃の月額に準ずる額として人事委員会が定める額
6 任命権者は,施行日の前日に改正前給与条例第11条の5の規定により支給されていた住居手当に係る事実(令和2年3月2日から施行日までの間における当該住居手当に係る家賃の月額の変更を含む。)を職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第39条の7第1項に規定する住居カードその他の資料により確認し,当該住居手当を受けていた職員が改正条例付則第4項の職員たる要件を具備する場合は,施行日において支給すべき同項の規定による住居手当の月額を決定しなければならない。
7 改正条例付則第4項の規定による住居手当の支給は,令和2年4月から開始し,職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。
8 改正条例付則第5項の規定による住居手当の支給は,令和3年4月から開始し,職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又は令和4年3月のいずれか早い月をもって終わる。
9 改正条例付則第6項の規定による住居手当の支給は,令和4年4月から開始し,職員が同項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)又は令和5年3月のいずれか早い月をもって終わる。
10 給与規則第39条の7から第39条の9まで(第39条の8第1項を除く。)の規定は,改正条例付則第4項から第6項までの規定による住居手当の支給について準用する。この場合において,給与規則第39条の7第1項中「新たに条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していること」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年茨城県条例第24号)付則第4項から第6項までの規定による住居手当を受けている職員は,その居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合には,当該変更に係る事実」と,「ならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額等に変更があった場合についても,同様とする」とあるのは「ならない」と,同条第4項中「決定し,又は改定」とあるのは「改定」と,給与規則第39条の8第2項中「改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する」とあるのは「改定する」と読み替えるものとする。
(令和3年4月1日における届出の特例)
11 令和3年3月31日において改正条例付則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に給与条例第11条の5第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る給与規則第39条の7第1項の規定により行われた届出(付則第10項の規定において準用する給与規則第39条の7第1項の規定による届出が行われた場合には当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令和4年4月1日における届出の特例)
12 令和4年3月31日において改正条例付則第5項の規定による住居手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に給与条例第11条の5第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る給与規則第39条の7第1項の規定により行われた届出(付則第10項の規定において準用する給与規則第39条の7第1項の規定による届出が行われた場合には当該届出)を令和4年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
(令和5年4月1日における届出の特例)
13 令和5年3月31日において改正条例付則第6項の規定による住居手当を支給されている職員であって,同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け,家賃を支払っているもののうち,同日に給与条例第11条の5第1項各号に該当することとなるものについては,令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る給与規則第39条の7第1項の規定により行われた届出(付則第10項の規定において準用する給与規則第39条の7第1項の規定による届出が行われた場合には当該届出)を令和5年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。
14 この規則に定めるもののほか,改正条例付則第4項から第6項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則(令和2年人委規則第5号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条及び第4条の規定は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第15号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の規則に該当した職員については,なお従前の例による。
付則(令和2年人委規則第20号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年人委規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第13号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和3年8月25日から適用する。
付則(令和3年人委規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第3号)
この規則は、令和4年3月28日から施行する。
付則(令和4年人委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第13号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
付則(令和4年人委規則第16号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第17号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給がこの規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年人委規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(次条第2項第2号及び付則第6条第1項において「給与規則」という。)(以下「改正後の給与規則」という。)第34条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第36条第3項及び第4項、第37条第3項、第39条の6第2項、第49条第4項、第52条第1項、第52条の2第2項及び第5項、第52条の4第2項、第53条の2第1項、第53条の3第1項、第54条第2号、第56条の7、第57条第1項第2号、第2項第2号及び第5項、第57条の2第3項並びに第61条第2項の規定を適用する。
2 暫定再任用職員で常時勤務を要する職を占めるもの(以下この条において「暫定再任用常時勤務職員」という。)は、改正後の給与規則第34条第1号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規則第36条第4項、第39条の6第2項、第53条の2第1項、第53条の3第1項及び第56条の7の規定を適用する。
3 暫定再任用常時勤務職員に対する改正後の給与規則第37条第3項の規定の適用については、同項第1号中「別表第34の2」とあるのは、「別表第34の3」とする。
4 暫定再任用常時勤務職員に対する改正後の給与規則第57条の2第3項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員」と、同項各号中「に掲げる額」とあるのは「の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる額」とする。
第5条 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。次項第2号及び次条第1項において「給与条例」という。)第9条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項及び第6条第1項の規定により採用された職員に限る。)(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年茨城県条例第34号。以下「令和4年改正条例」という。)第11条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号。第12条において「定年条例」という。)(付則第13条第1項において「旧定年条例」という。)第3条に規定する年齢に達した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の給与規則第36条並びに前条第1項及び第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に改正後の給与規則第36条第3項第1号に定める数を、同項第2号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。
2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に令和3年改正法による改正前の法(次条第1項第1号及び付則第17条第2項において「旧法」という。)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下この項において同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に令和4年改正条例第4条の規定による改正前の給与条例(次号において「旧給与条例」という。)及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として第3条の規定による改正前の給与規則(次号及び次条第3項において「改正前の給与規則」という。)第36条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の給与規則第36条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 給料表の適用を異にする異動をした場合
イ 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ旧給与条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)
第6条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、給与規則第45条の3に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが給与規則第45条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与条例第12条の5第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。
(1) 令和3年改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(旧法第28条の2第1項の規定により退職した日(旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 令和3年改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(新法第28条の6第1項の規定により退職した日(新法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新法第22条の4第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
2 令和3年改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職をした日の翌日に新法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する改正後の給与規則第45条の6第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
3 施行日前に改正前の給与規則第45条の6第2項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員への準用)
第7条 令和4年改正条例付則第3条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第2号において「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
(暫定再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)
第8条 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例付則第3条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例付則第3条第2項(前条の規定により準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例付則第3条第1項
付則(令和5年人委規則第6号)
この規則は、令和5年3月27日から施行する。
付則(令和5年人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(通勤カードに関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の職員の給与に関する規則別表第37の2(以下「改正前の通勤カード」という。)を使用している者は、改正後の職員の給与に関する規則別表第37の2の規定にかかわらず、引き続き改正前の通勤カードを使用することができる。
付則(令和5年人委規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第13号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第6条の2、第11条、第59条及び別表第34の規定を除く。)は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年人委規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年3月27日から施行する。
(専門官に関する経過措置)
2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き専門官である者の、施行日以降における、この規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第3 公安職給料表級別職務分類表の規定の適用については、当該規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和6年人委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用されている療養休暇(人事委員会が定める疾病のため療養する場合に限る。)は、第1条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第3条の2に規定する療養休暇とみなして、同規則の規定を適用する。
付則(令和6年人委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(特定管理職員の号給の切替え)
2 令和6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き、特定管理職員である者(切替日において昇格した者を除く。以下「切替対象職員」という。)の切替日における号給は、当該切替対象職員の切替日の前日における職務の級に応じて、次表に定める号給とする。ただし、切替対象職員が、職員の給与に関する条例第6条第7項の規定の適用を受け、同条第5項に規定する勤務成績が良好である場合、やや良好でない場合若しくは良好でない場合又は部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる場合その他これらに準ずると認められる場合は、任命権者は、切替日における号給について、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、次表に定める号給未満の号給に調整することができる。
切替区分 | 切替日の号給 | |
切替日の前日における職務の級 | 7級 | 41号給 |
8級 | 32号給 | |
9級 | 17号給 |
(特定管理職員の号給の切替え等に関する経過措置)
3 切替対象職員のうち、前項の規定により定められた切替日における号給が、切替日前日の号給に達しない場合の、切替日以降における号給については、前項の規定にかかわらず、切替日前日における号給とするものとする。
(給料表の適用を異にして異動した場合等の号給の経過措置)
4 次の各号に掲げる職員であつて、その者の特定管理職員として受けることとなる号給(この規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第12条、第14条、第20条又は付則第34項の規定により受けることとなる号給をいう。)が、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給に達しない場合の、異動日以降における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、当該各号に定める号給とするものとする。
(1) 切替日以降に、行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職から行政職給料表の適用を受ける職に異動をした職員 この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第20条の規定の例により当該異動の日において受けることとなる号給
(2) 切替日以降に、改正後の規則第14条各号に掲げる者から引き続き新たに給料表の適用を受けることとなつた職員 改正前の規則第12条から第14条までの規定の例により当該適用の日において受けることとなる号給
(課長相当級職員の昇格等に関する経過措置)
5 施行日の前日から、引き続き行政職員である者(その職務の級が別表第2の級別職務分類表で6級及び7級に分類される職にある者(以下「課長相当級職員」という。)に限る。)に係る改正後の規則付則第27項の規定の適用については、なお従前の例による。
6 課長相当級職員のうち、施行日の前日における職務の級が7級であり、かつ、受ける号給が改正後の規則付則第33項に規定する号給に達している者の、施行日以降における号給については、切替日前日における号給とするものとする。
(特定管理職員の昇給に関する経過措置)
7 施行日以降の昇給日の前日において、課長相当級職員でその職務の級が7級である者であつて、昇給日に特定管理職員となつた者の号給については、当分の間、第25条第1項の規定による昇給区分にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、その者を昇給させることができる。
(この規則により難い場合の措置)
8 特定管理職員の号給の切替え等について、改正後の規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別な事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
付則(令和6年人委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
付則(令和6年人委規則第14号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(昭36人委規則9・昭37人委規則3・昭38人委規則5・昭38人委規則14・昭38人委規則17・昭38人委規則18・昭39人委規則2・昭39人委規則5・昭39人委規則14・昭40人委規則7・昭40人委規則13・昭40人委規則15・昭41人委規則9・昭41人委規則10・昭42人委規則7・昭42人委規則10・昭42人委規則25・昭43人委規則2・昭43人委規則9・昭45人委規則7・昭45人委規則11・昭46人委規則9・昭46人委規則11・昭47人委規則1・昭47人委規則18・昭48人委規則5・昭48人委規則12・昭48人委規則17・昭49人委規則3・昭49人委規則11・昭49人委規則19・昭49人委規則22・昭49人委規則23・昭50人委規則7・昭52人委規則7・昭54人委規則10・昭56人委規則6・昭58人委規則1・昭59人委規則3・昭59人委規則15・昭60人委規則6・昭62人委規則5・平元人委規則5・平2人委規則2・平4人委規則3・平5人委規則5・平6人委規則15・平7人委規則4・平8人委規則3・平8人委規則9・平9人委規則7・平10人委規則3・平11人委規則6・平12人委規則3・平14人委規則16・平15人委規則9・平16人委規則6・平16人委規則17・平17人委規則6・平18人委規則10・平19人委規則5・平19人委規則15・平20人委規則11・平21人委規則3・平22人委規則1・平23人委規則4・平23人委規則10・平26人委規則5・平28人委規則5・平30人委規則7・平30人委規則10・平30人委規則12・平31人委規則7・令3人委規則5・令4人委規則7・令4人委規則11・令6人委規則5・一部改正)
給料表の適用範囲
給料表の種類 | 適用範囲 |
公安職給料表 | 警察本部,警察署及び警察学校に勤務する警察官である職員 |
海事職給料表 | 次に掲げる船舶以外の船舶に乗り組む職員 (1) 総トン数5トン未満の船舶 (2) 湖,川又は港のみを航行する船舶 (3) しゆんせつ船,起重機船,えい船等の作業船 |
教育職給料表(一) | 医療大学に勤務する学長,教授,准教授,講師,助教及び助手である職員 |
教育職給料表(二) | 1 高等学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,講師,助教諭,養護助教諭及び実習助手である職員 2 学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,講師,助教諭及び養護助教諭である職員のうち,当該中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校の教科を担当し又は進路指導その他当該高等学校の業務に従事する職員(主幹教諭,指導教諭,教諭,講師及び助教諭にあつては,高等学校の教員の免許状を有するものに限る。) 3 中等教育学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,講師,助教諭,養護助教諭及び実習助手である職員。ただし,教育職給料表(三)の適用を受ける職員を除く。 4 特別支援学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,講師,助教諭,養護助教諭,実習助手及び寄宿舎指導員である職員 |
教育職給料表(三) | 1 小学校,中学校又は義務教育学校に勤務する校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,講師,助教諭及び養護助教諭である職員。ただし,教育職給料表(二)の適用を受ける職員を除く。 2 中等教育学校に勤務する主幹教諭,指導教諭,教諭,講師及び助教諭である職員のうち,高等学校の教員の免許状を有しない職員及び中等教育学校の後期課程の教科を担当せず,かつ,進路指導その他当該中等教育学校の後期課程の業務に従事しない職員 |
研究職給料表 | 1 霞ヶ浦環境科学センター,環境放射線監視センター,衛生研究所,産業技術イノベーションセンター,農業総合センター(生物工学研究所,園芸研究所,農業研究所及び特産指導所に限る。),畜産センター,林業技術センター及び水産試験場に勤務し,専門的科学的知識と創意等をもつて試験研究又は調査研究業務に従事する技術職員。ただし,水産試験場において気象観測業務に従事する職員を除く。 2 警察本部科学捜査研究所に勤務し,理化学等の知識を利用して犯罪に関連ある諸物件の鑑定,鑑別等の業務に従事する技術職員 |
医療職給料表(一) | 1 総務事務センターに勤務(保健医療部疾病対策課長又は感染症対策室長の職にある者で総務事務センター職員診療担当技佐の職を兼ねる場合を含む。)し,医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員 2 医療大学に勤務し,医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員。ただし,教育職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。 3 保健所及び精神保健福祉センターに勤務(保健医療部技監の職にあるもので保健所長の職を兼ねる場合を含む。)し,公衆衛生業務に従事する医師及び歯科医師である職員 |
医療職給料表(二) | 1 総務事務センターに勤務し,職員診療関係業務に従事する歯科衛生士である職員 2 福祉相談センター,医療大学及び精神保健福祉センターに勤務し,調剤業務,栄養管理業務その他医療関係業務に従事する薬剤師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,診療エツクス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,歯科衛生士,歯科技工士,あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師及び柔道整復師である職員。ただし,教育職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。 3 保健所に勤務し,公衆衛生業務に従事する薬剤師,獣医師,管理栄養士,栄養士,診療放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師及び歯科衛生士である職員 4 食肉衛生検査所に勤務し,と畜検査業務に従事する獣医師である職員 5 動物指導センターに勤務し,犬その他の動物に関する指導業務に従事する獣医師である職員 6 家畜保健衛生所に勤務し,家畜の保健衛生業務に従事する獣医師である職員 7 茨城学園に勤務し,栄養管理業務に従事する管理栄養士及び栄養士である職員 8 高等学校,中等教育学校,特別支援学校又は警察学校に勤務し,栄養管理業務に従事する栄養士である職員 9 小学校,中学校,義務教育学校又は共同調理場に勤務し,学校給食の栄養に関する業務に従事する栄養士である職員 |
医療職給料表(三) | 1 総務事務センターに勤務し,保健指導又は看護等の業務に従事する保健師,看護師及び准看護師である職員 2 障害福祉課に勤務し,高次脳機能障害者支援関係業務に従事する看護師である職員 3 児童相談所,保健所,福祉相談センター,医療大学及び精神保健福祉センターに勤務し,保健指導又は看護等の業務に従事する保健師,助産師,看護師及び准看護師である職員並びに警察本部に勤務し,専ら警察職員の保健指導の業務に従事する保健師である職員。ただし,教育職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。 4 中央看護専門学校に勤務し,保健衛生若しくは看護の教科又はこれらの実習を担当する保健師,助産師及び看護師である職員 |
福祉職給料表 | 1 障害福祉課に勤務し,高次脳機能障害者支援関係業務に従事する生活指導員その他人事委員会が定めるもの 2 中央児童相談所に勤務し,児童の一時保護業務に従事する児童指導員,職業指導員及び保育士その他人事委員会が定めるもの 3 茨城学園に勤務する職業指導員,児童自立支援専門員,児童生活支援員その他人事委員会が定めるもの |
別表第2(第5条関係)
(令6人委規則5・全改、令6人委規則11・一部改正)
行政職給料表級別職務分類表
組織 | 職務の級 | ||||||||||||||||||
9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||||||||
知事 | 本庁 | 共通 | 部長 理事 次長 参事 技監 | 次長 参事 技監 | 課長 チームリーダー 担当課長 室長 副参事 技佐 | 室長 副参事 技佐 課長補佐(総括) グループリーダー(総括) 課長補佐 グループリーダー 室長補佐 担当リーダー 主査 | 課長補佐 グループリーダー 室長補佐 担当リーダー 主査 | 係長 副主査 専門員 | 係長 副主査 専門員 主任 | 主事 技師 | 主事 技師 | ||||||||
部 | 企画室長 | ||||||||||||||||||
総務部 | 県庁改革推進官 出資団体指導監 行政監察監 調整監 未収債権対策監 人事管理監 公有財産管理監 地域支援監 | 出資団体指導監 行政監察監 調整監 未収債権対策監 人事管理監 公有財産管理監 地域支援監 | 首席指導監 首席監察監 首席審理員 | 首席指導監 首席監察監 首席審理員 指導監 監察監 審理員 | 指導監 監察監 審理員 | ||||||||||||||
人事課 | 監察監 | 監察監 | |||||||||||||||||
財政課 | 監察監 | 監察監 | |||||||||||||||||
管財課 | 守衛長 車庫長 | 守衛長 車庫長 | |||||||||||||||||
税務課 | 主税主査 | 主税主査 | |||||||||||||||||
総務事務センター | センター長 | センター長補佐(総括) センター長補佐 | センター長補佐 ライフプラン相談員 | ||||||||||||||||
知事公室 | 公室長 | 公室長 | 政策調査監 | 主任政策調査員(総括) 主任政策調査員 | 主任政策調査員 | 政策調査員 | 政策調査員 | ||||||||||||
政策企画部 | 情報化統括監 DX推進監 水政対策監 | 情報化統括監 DX推進監 水政対策監 | |||||||||||||||||
県北振興局 | 局長 | 局長 | 次長 | 補佐(総括) 補佐 | 補佐 | ||||||||||||||
県民生活環境部 | ダイバーシティ推進ディレクター 霞ケ浦浄化対策監 廃棄物規制対策監 | ダイバーシティ推進ディレクター 霞ケ浦浄化対策監 廃棄物規制対策監 | |||||||||||||||||
防災・危機管理部 | 原子力対策監 | 原子力対策監 | 防災監 | ||||||||||||||||
防災・危機管理課 | 防災・危機管理専門監 | 防災・危機管理専門監 | |||||||||||||||||
原子力安全対策課 | 原子力安全調整監 原子力防災調整監 事業所安全対策推進監 | 原子力安全調整監 原子力防災調整監 事業所安全対策推進監 | |||||||||||||||||
保健医療部 | 医監 | 医監 | |||||||||||||||||
保健政策課 | 首席医療指導監 | 首席医療指導監 医療指導監 | 医療指導監 | ||||||||||||||||
医療局 | 局長 | 局長 | |||||||||||||||||
福祉部 | |||||||||||||||||||
福祉人材・指導課 | 福祉監査室 | 首席福祉監査監 | 首席福祉監査監 福祉監査監 | 福祉監査監 | |||||||||||||||
子ども政策局 | 局長 | 局長 | |||||||||||||||||
営業戦略部 | 営業戦略統括官 ビジネス推進監 観光振興監 空港対策監 | ビジネス推進監 観光振興監 空港対策監 | |||||||||||||||||
東京渉外局 | 局長 | 局長 | |||||||||||||||||
立地推進部 | 立地推進監 特定プロジェクト推進監 | 立地推進監 特定プロジェクト推進監 | |||||||||||||||||
産業戦略部 | |||||||||||||||||||
技術振興局 | 局長 | 局長 | |||||||||||||||||
農林水産部 | 農産物販売推進監 | 農産物販売推進監 | |||||||||||||||||
農業政策課 | 首席協同組合検査監 | 首席協同組合検査監 協同組合検査監 | 協同組合検査監 | ||||||||||||||||
農業経営課 | 企業参入推進監 | 企業参入推進監 農業推進専門監 | |||||||||||||||||
林政課 | 首席検査監 | 首席検査監 | 専門技術指導員 | 専門技術指導員 | |||||||||||||||
農地局 | 局長 | 局長 | |||||||||||||||||
農村計画課 | 首席検査監 | 首席検査監 検査監 | 検査監 | ||||||||||||||||
土木部 | 総括技監 港湾振興監 圏央道沿線整備推進監 技術管理統括監 災害・防災対策監 | 総括技監 港湾振興監 圏央道沿線整備推進監 技術管理統括監 災害・防災対策監 | |||||||||||||||||
検査指導課 | 首席検査監 | 首席検査監 検査監 | 検査監 | ||||||||||||||||
都市局 | 局長 | 局長 | |||||||||||||||||
会計事務局 | 会計管理者 | ||||||||||||||||||
会計管理課 | 会計指導室 | 会計指導主査 | 会計指導主査 | ||||||||||||||||
出先 | 共通 | 副参事 技佐 | 副参事 技佐 主査 専門監 | 主査 専門監 | 係長 専門員 副主査 | 係長 専門員 副主査 主任 | 主事 技師 | 主事 技師 | |||||||||||
自転車競技事務所 | 所長 | 次長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
県民センター | 県北 | センター長 | センター長 | 次長 課長 室長 環境調整監 | 課長 室長 環境調整監 課長補佐(総括) 課長補佐 室長補佐 | 課長補佐 室長補佐 | |||||||||||||
日立商工労働センター | センター長 | センター長 | |||||||||||||||||
鹿行 | センター長 | センター長 | 次長 課長 環境調整監 | 課長 環境調整監 課長補佐(総括) 課長補佐 | 課長補佐 | ||||||||||||||
県南,県西 | センター長 | センター長 | 次長 課長 室長 | 課長 室長 課長補佐(総括) 課長補佐 室長補佐 | 課長補佐 室長補佐 | ||||||||||||||
自治研修所 | 所長 | 副所長 研修課長 | 研修課長 | 講師 | 講師 | ||||||||||||||
県税事務所 | 水戸 | 所長 | 所長 | 次長(収税担当を除く。) 税務専門監 | 次長 課長 主税主査 税務専門監 | 課長 主税主査 | |||||||||||||
自動車税分室 | 分室長 | 分室長 | |||||||||||||||||
常陸太田,筑西 | 所長 | 次長 課長 主税主査 | 課長 主税主査 | ||||||||||||||||
支所(高萩,境) | 支所長 | ||||||||||||||||||
行方 | 所長 | 次長 課長 主税主査 | 課長 主税主査 | ||||||||||||||||
土浦 | 所長 次長(収税担当を除く。) 税務専門監 | 次長 課長 主税主査 税務専門監 | 課長 主税主査 | ||||||||||||||||
支所(稲敷) | 支所長 | ||||||||||||||||||
自動車税分室 | 分室長 | 分室長 | |||||||||||||||||
消費生活センター | センター長 | センター長 相談試験課長 | 相談試験課長 | ||||||||||||||||
ダイバーシティ推進センター | センター長 | センター長 副センター長 | 副センター長 | ||||||||||||||||
霞ケ浦環境科学センター | センター長 | 副センター長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
消防学校 | 学校長 | 副校長 課長 | 課長 | 講師 | 講師 | ||||||||||||||
保健所 | 地域保健調整監 | 地域保健調整監 次長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
支所(常陸大宮,鉾田) | 支所長 | ||||||||||||||||||
衛生研究所 | 庶務部長 | 庶務部長 | |||||||||||||||||
医療大学 | 事務局長 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 課長(総務課長を除く。) | 言語療法・臨床心理科長 | 言語療法・臨床心理科長 | ||||||||||||
福祉相談センター | センター長 副センター長 | 副センター長 課長 | 課長(総務課長を除く。) | ||||||||||||||||
中央看護専門学校 | 学校長 | 教頭 | 講師 | 講師 | |||||||||||||||
精神保健福祉センター | 次長 課長 | 課長 | |||||||||||||||||
食肉衛生検査所 | 管理指導課長 | 管理指導課長 | |||||||||||||||||
動物指導センター | 管理課長 | 管理課長 | |||||||||||||||||
児童相談所 | 所長(日立及び鉾田の児童相談所長を除く。) | 所長(中央児童相談所長を除く。) 次長 課長 児童健全育成主査 | 課長 児童健全育成主査 | ||||||||||||||||
中央 | 児童福祉専門監 | 児童福祉専門監 | |||||||||||||||||
茨城学園 | 園長 | 園長 管理課長 | 管理課長 | ||||||||||||||||
計量検定所 | 所長 指導課長 | 指導課長 | 課長(指導課長を除く。) | 課長(指導課長を除く。) | |||||||||||||||
産業技術イノベーションセンター | センター長 | センター長 | 副センター長 | 副センター長 管理部長 | 管理部長 | ||||||||||||||
産業技術短期大学校 | 学校長 | 課長 | 課長 | 学科主任講師 | 学科主任講師 | ||||||||||||||
産業技術専門学院 | 学院長(日立及び鹿島を除く。) | 学院長 | 課長 講師 | 課長 講師 | |||||||||||||||
農林事務所 | 県北 | 所長 | 所長 | 次長 部門長 室長 | 部門長 室長 課長 検査監 国営土地改良事業専門監 | 課長(総務,経営,事業調整及び林業振興課の課長を除く。) 検査監 | |||||||||||||
地域農業改良普及センター | センター長 | センター長 課長 | 課長(経営課長を除く。) | ||||||||||||||||
土地改良事務所 | 所長 | 所長 課長 | 課長(契約用地課長を除く。) | ||||||||||||||||
県央,鹿行,県南,県西 | 所長 | 所長 | 次長 部門長 室長 | 部門長 室長 課長 検査監 国営土地改良事業専門監 | 課長(総務,経営及び事業調整課の課長を除く。) 検査監 | ||||||||||||||
地域農業改良普及センター | センター長 | センター長 課長 | 課長(経営課長を除く。) | ||||||||||||||||
土地改良事務所 | 所長 | 所長 課長 | 課長(契約用地課長を除く。) | ||||||||||||||||
畜産センター | 副センター長 | 副センター長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
農業総合センター | センター長 農業技術統括監 | 農業技術統括監 | 副センター長 管理部長 企画情報部長 病害虫防除部長 研究管理監 首席専門技術指導員 | 管理部長 企画情報部長 病害虫防除部長 研究管理監 課長 首席専門技術指導員 主任専門技術指導員 | 課長(管理課長及び防除指導課長を除く。) 主任専門技術指導員 | 専門技術指導員 | 専門技術指導員 | ||||||||||||
農業研究所 | 庶務課長 | 庶務課長 | |||||||||||||||||
農業大学校 | 学校長 | 学校長 | 副校長 | 副校長 部長 | 部長 | 課長 科長 講師 | 課長 科長 講師 | ||||||||||||
林業技術センター | 首席専門技術指導員 | 首席専門技術指導員 主任専門技術指導員 | 主任専門技術指導員 | 専門技術指導員 | 専門技術指導員 | ||||||||||||||
霞ケ浦北浦水産事務所 | 所長 | 所長 次長 庶務課長 | 庶務課長 | 課長(庶務課長を除く。) | 課長(庶務課長を除く。) | ||||||||||||||
霞ケ浦支所 | 支所長 | 支所長 | |||||||||||||||||
水産試験場 | 次長 管理普及部長 | 管理普及部長 | |||||||||||||||||
漁業無線局 | 局長 | 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
土木事務所 | 水戸 | 所長 | 所長 | 次長 主席検査監 | 次長 主席検査監 課長 検査監 | 課長 検査監 | |||||||||||||
常陸大宮 | 所長 | 所長 | 次長 | 次長 課長 検査監 | 課長 検査監 | ||||||||||||||
大子工務所 | 所長 | 所長 次長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
潮来,筑西 | 所長 | 次長 課長 検査監 | 課長 検査監 | ||||||||||||||||
土浦 | 所長 | 所長 | 次長 | 次長 課長 検査監 | 課長 検査監 | ||||||||||||||
つくば支所 | 支所長 | 次長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
工事事務所 | 所長 | 次長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
港湾事務所 | 茨城 | 所長 保安調整監 | 保安調整監 次長 課長 | 課長 | |||||||||||||||
港区事業所 | 所長 課長 | 課長 | |||||||||||||||||
鹿島 | 所長 保安調整監 | 所長 保安調整監 次長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
下水道事務所 | 鹿島 | 所長 | 所長 次長 課長 | 課長 | |||||||||||||||
流域 | 所長 次長 | 次長 課長 センター長 検査監 | 課長 センター長 検査監 | ||||||||||||||||
議会事務局 | 局長 次長 | 次長 | 課長 秘書室長 副参事 | 副参事 課長補佐(総括) 課長補佐 調査主査 法務主査 主査 | 課長補佐 調査主査 法務主査 主査 | 図書室長 係長 速記主任 | 図書室長 係長 速記主任 主任 | 主事 速記主事 司書 | 主事 速記主事 司書 | ||||||||||
教育委員会 | 本庁 | 共通 | 総務企画部長 教育改革推進監 学校教育部長 参事 | 学校教育部長 参事 | 課長 教育企画室長 室長 副参事 技佐 | 室長 副参事 技佐 課長補佐(総括) 課長補佐 担当リーダー 室長補佐 主査 困難な業務を所掌する管理主事を構成員とするグループの主任を命ぜられた係長 困難な業務を所掌する指導主事を構成員とするグループの主任を命ぜられた係長 困難な業務を所掌する社会教育主事を構成員とするグループの主任を命ぜられた係長 文化財に関する業務を担当するグループの主任を命ぜられた係長 困難な業務を所掌する管理主事 困難な業務を所掌する指導主事 困難な業務を所掌する社会教育主事 困難な業務を所掌する文化財保護主事 首席学芸員 | 課長補佐 担当リーダー 室長補佐 主査 困難な業務を所掌する管理主事を構成員とするグループの主任を命ぜられた係長 困難な業務を所掌する指導主事を構成員とするグループの主任を命ぜられた係長 困難な業務を所掌する社会教育主事を構成員とするグループの主任を命ぜられた係長 文化財に関する業務を担当するグループの主任を命ぜられた係長 困難な業務を所掌する管理主事 困難な業務を所掌する指導主事 困難な業務を所掌する社会教育主事 困難な業務を所掌する文化財保護主事 首席学芸員 | 係長 副主査 管理主事 指導主事 社会教育主事 文化財保護主事 主任学芸員 | 係長 副主査 主任 管理主事 指導主事 社会教育主事 文化財保護主事 困難な業務を所掌する社会教育主事補 主任学芸員 副主任学芸員 | 主事 技師 社会教育主事補 学芸員 学芸員補 | 主事 技師 社会教育主事補 学芸員 学芸員補 | ||||||||
総務企画部 | 総務課 | 主任文化財主事 | 文化財主事 | 文化財主事 | |||||||||||||||
文化課 | 主任文化財主事 | 文化財主事 | 文化財主事 | ||||||||||||||||
学校教育部 | 保健体育課 | 主任スポーツ指導員 | スポーツ指導員 | スポーツ指導員 | |||||||||||||||
出先 | 教育事務所 | 所長 | 次長 人事課長 学校教育課長 困難な業務を所掌する管理主事 困難な業務を所掌する指導主事 困難な業務を所掌する社会教育主事 困難な業務を所掌する文化財保護主事 | 人事課長 学校教育課長 困難な業務を所掌する管理主事 困難な業務を所掌する指導主事 困難な業務を所掌する社会教育主事 困難な業務を所掌する文化財保護主事 | 総務課長 管理主事 指導主事 社会教育主事 文化財保護主事 | 総務課長 管理主事 指導主事 社会教育主事 文化財保護主事 困難な業務を所掌する社会教育主事補 | 社会教育主事補 | 社会教育主事補 | |||||||||||
図書館 | 館長 | 副館長 | 課長 主任司書 | 課長 主任司書 副主任司書 | 司書 | 司書 | |||||||||||||
近代美術館 | 館長 | 館長 | 副館長 | 課長 | 課長 | ||||||||||||||
共通 | 首席学芸員 首席学芸主事 | 首席学芸員 首席学芸主事 | 主任学芸員 主任学芸主事 | 主任学芸員 副主任学芸員 主任学芸主事 副主任学芸主事 | 学芸員 学芸員補 学芸主事 | 学芸員 学芸員補 学芸主事 | |||||||||||||
つくば分館 | 分館長 課長 | 課長 | |||||||||||||||||
天心記念五浦分館 | 分館長 | 分館長 副分館長 課長 | 課長 | ||||||||||||||||
陶芸美術館 | 館長 | 館長 | 副館長 | 副館長 課長 首席学芸員 首席学芸主事 | 課長 首席学芸員 首席学芸主事 | 主任学芸員 主任学芸主事 | 主任学芸員 副主任学芸員 主任学芸主事 副主任学芸主事 | 学芸員 学芸員補 学芸主事 | 学芸員 学芸員補 学芸主事 | ||||||||||
ミュージアムパーク自然博物館 | 館長 | 館長 | 副館長 | 課長 首席学芸員 首席学芸主事 | 課長 首席学芸員 首席学芸主事 | 主任学芸員 主任学芸主事 | 主任学芸員 副主任学芸員 主任学芸主事 副主任学芸主事 | 学芸員 学芸員補 学芸主事 | 学芸員 学芸員補 学芸主事 | ||||||||||
教育研修センター | 所長 | 所長 | 次長 | 課長 困難な業務を所掌する指導主事 | 課長 困難な業務を所掌する指導主事 | 指導主事 | 指導主事 | ||||||||||||
教育事務所・学校以外の教育機関共通 | 副参事 | 副参事 主査 | 主査 | 係長 副主査 | 係長 副主査 主任 | 主事 技師 | 主事 技師 | ||||||||||||
県立学校 | 副参事 | 副参事 事務室長 主査 | 事務室長 主査 | 事務長 係長 副主査 | 事務長 係長 副主査 主任 | 主事 | 主事 | ||||||||||||
市町村立学校 | 学校主査 | 学校主査 | 係長 副主査 | 係長 副主査 主任 | 主事 | 主事 | |||||||||||||
警察 | 本庁 | 共通 | 参事 | 参事 | 課長 副参事 技佐 | 副参事 技佐 課長代理 課長補佐 主査 | 課長補佐 主査 | 係長 副主査 | 係長 副主査 主任 | 主事 技師 | 主事 技師 | ||||||||
警務部 | 教養課 | 首席師範 | 首席師範 師範 | 師範 | |||||||||||||||
監察室 | 室長補佐 | 室長補佐 | |||||||||||||||||
県民安心センター | センター長補佐 | センター長補佐 | |||||||||||||||||
刑事部 | 科学捜査研究所 | 所長補佐 | 所長補佐 | ||||||||||||||||
交通部 | 運転免許センター | センター長 | センター長補佐 | センター長補佐 | |||||||||||||||
出先 | 警察学校 | 副参事 | 副参事 科長 主査 | 科長 主査 | 係長 教官 副主査 | 係長 教官 副主査 主任 | 主事 技師 | 主事 技師 | |||||||||||
警察署 | 副参事 | 副参事 会計課長 主査 | 会計課長 主査 | 係長 副主査 | 係長 副主査 主任 | 主事 技師 | 主事 技師 | ||||||||||||
人事委員会事務局 | 局長 | 次長 | 課長 主査 | 課長 主査 | 係長 | 係長 主任 | 主事 | 主事 | |||||||||||
労働委員会事務局 | 局長 | 次長 | 課長 主査 | 課長 主査 | 係長 | 係長 主任 | 主事 | 主事 | |||||||||||
茨城海区漁業調整委員会事務局 | 局長 | 係長 | 係長 主任 | 主事 | 主事 | ||||||||||||||
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会事務局 | 局長 | 係長 | 係長 主任 | 主事 | 主事 | ||||||||||||||
監査委員事務局 | 局長 | 次長 副参事 | 副参事 課長 監査監 | 課長 監査監 | 監査員 | 監査員 主任 | 監査主事 | 監査主事 |
備考
1 一の職が2の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
2 この表中「室長」とは,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第14条,第15条及び第16条に規定する室長並びに茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号)第12条及び第12条の2に規定する室長並びに茨城県警察組織規則(平成21年茨城県公安委員会規則第5号)第58条及び第59条に規定する室長をいう。
別表第3(第5条関係)
(平28人委規則10・全改,平29人委規則1・平29人委規則3・平29人委規則14・平30人委規則4・平31人委規則7・令2人委規則1・令2人委規則7・令3人委規則6・令4人委規則3・令5人委規則6・令6人委規則2・一部改正)
公安職給料表級別職務分類表
組織 | 職務の級 | |||||||||||
9級 | 8級 | 7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
警察 | 本庁 | 共通 | 部長 参事官 課長(厚生,装備施設,教養,情報管理,留置管理,人身安全少年,生活環境,サイバー企画,サイバー捜査,通信指令,捜査第二,組織犯罪対策第二,機動捜査支援,鑑識及び外事課の課長を除く。) | 課長 隊長 総括理事官 理事官 管理官 | 理事官 管理官 課長代理 副隊長 課長補佐 中隊長 県西方面隊長 | 課長補佐 中隊長 県西方面隊長 | 係長 | 係長 巡査部長 巡査長 | 巡査部長 巡査長 巡査 | 巡査長 巡査 | 巡査 | |
警務部 |
| 監察官 |
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| |||
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| |||||||||||
| 総務課 |
| 公安委員会補佐室長 | 公安委員会補佐室長 |
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| ||
警務課 |
| 犯罪被害者支援室長 | 犯罪被害者支援室長 |
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監察室 |
| 室長 | 室長 室長代理 室長補佐 | 室長代理 室長補佐 |
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県民安心センター |
| センター長 | センター長 センター長代理 センター長補佐 | センター長代理 センター長補佐 |
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生活安全部 | サイバー統括官 人身安全少年統括官 |
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| |||||||||||
| 生活安全総務課 |
| 安全・安心まちづくり推進室長 | 安全・安心まちづくり推進室長 |
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| ||
刑事部 | 組織犯罪対策統括官 |
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| |||||||||||
| 捜査第一課 |
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| 首席検視官 上席検視官 検視官 | 検視官 |
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| ||
組織犯罪対策第一課 |
| ニセ電話詐欺対策室長 | ニセ電話詐欺対策室長 |
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| |||
科学捜査研究所 |
| 所長 | 所長代理 |
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| |||
交通部 | 交通指導課 |
| 交通事故事件捜査室長 | 交通事故事件捜査室長 |
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| ||
運転免許センター |
| センター長 運転管理室長 首席交通聴聞官 | 運転管理室長 首席交通聴聞官 センター長補佐 | センター長補佐 |
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| |||
警備部 | 警備課 |
| 災害対策室長 航空隊長 | 災害対策室長 航空隊長 |
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| ||
外事課 |
| 国際テロリズム対策室長 | 国際テロリズム対策室長 |
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| |||
出先 | 警察学校 | 校長 | 副校長 | 学生指導官科長 | 科長 専門官 | 係長 | 係長 巡査部長 巡査長 | 巡査部長 巡査長 巡査 | 巡査長 巡査 | 巡査 | ||
警察署 | 共通 |
|
| 課長 地区交番所長 | 課長 地区交番所長 専門官 | 係長 | 係長 巡査部長 巡査長 | 巡査部長 巡査長 巡査 | 巡査長 巡査 | 巡査 | ||
水戸 | 署長 | 副署長 | 刑事官 地域官 交通官 |
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| |||
土浦 | 署長 | 副署長 | 刑事官 地域・交通官 |
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| |||
つくば | 署長 | 副署長 | 刑事官 地域・交通官 分庁舎長 |
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| |||
ひたちなか | 署長 | 署長 副署長 | 刑事官 分庁舎長 |
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| |||
日立 | 署長 | 署長 副署長 | 刑事官 地域・交通官 |
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| |||
取手 | 署長 | 署長 副署長 | 刑事官 |
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| |||
石岡 | 署長 | 署長 副署長 | 副署長 刑事官 |
|
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|
|
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| |||
笠間,神栖,牛久,筑西,常総,古河 | 署長 | 署長 副署長 | 副署長 |
|
|
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|
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| |||
那珂,大宮,太田,高萩,鉾田,鹿嶋,行方,竜ケ崎,稲敷,下妻,桜川,結城,境 |
| 署長 副署長 | 副署長 |
|
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|
|
| |||
大子 |
| 署長 | 副署長 |
|
|
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備考
1 一の職が2又は3の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
2 職名の発令のない警視,警部又は警部補については,管理官等,課長補佐又は係長とみなす。ただし,退職したとき(公務上死亡及びこれに準ずる死亡に伴い退職したときを除く。)の昇任の場合は,この限りでない。
別表第4(第5条関係)
(平28人委規則10・全改,平29人委規則8・一部改正)
海事職給料表級別職務分類表
組織 | 職務の級 | |||||||||
6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||
知事 | 共通 |
|
| 専門員 | 専門員 航海士 機関士 船舶通信士 無線通信士 | 航海士 機関士 船舶通信士 無線通信士 | 航海士 機関士 船舶通信士 無線通信士 | |||
本庁 | 農林水産部 | 漁政課 | とうかい |
|
|
| 船長 機関長 |
|
| |
出先 | 水産試験場 | いばらき丸 |
|
| 船長 機関長 | 船長 機関長 |
|
| ||
教育委員会 | 出先 | 海洋高等学校 | 共通 |
|
| 専門員 | 専門員 航海士 機関士 船舶通信士 | 航海士 機関士 船舶通信士 | 航海士 機関士 船舶通信士 | |
鹿島丸 | 船長 機関長 | 船長 機関長 | 1等航海士 1等機関士 通信長 | 1等航海士 1等機関士 通信長 |
|
| ||||
ひたち,はくあき |
|
|
| 船長 機関長 |
|
| ||||
警察 | 出先 | 警察署 | 神栖 | ときわ |
|
| 専門員 | 専門員 船長 機関長 機関士 | 機関士 | 機関士 |
備考 一の職が2又は3の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
別表第5(第5条関係)
(平28人委規則10・全改,平30人委規則7・平30人委規則12・平31人委規則7・令4人委規則7・令6人委規則5・一部改正)
研究職給料表級別職務分類表
組織 | 職務の級 | ||||||||
5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||
知事 | 出先 | 共通 |
| 首席研究員 | 首席研究員 主任研究員 | 主任 技師 | 技師 | ||
霞ケ浦環境科学センター |
| 研究調整監 | 研究調整監 室長 |
|
| ||||
環境放射線監視センター |
| センター長 | 部長 |
|
| ||||
衛生研究所 | 所長 | 所長 研究調整監 | 研究調整監 部長 |
|
| ||||
産業技術イノベーションセンター | センター長 | 副センター長 研究調整監 部長 | 研究調整監 部長 グループ長 |
|
| ||||
|
| ||||||||
| 繊維高分子研究所 |
| 所長 | 所長 |
|
| |||
笠間陶芸大学校 |
| 副校長 | 副校長 |
|
| ||||
農業総合センター | 所長 | 所長 研究調整監 | 研究調整監 室長 |
|
| ||||
|
| ||||||||
| 農業研究所 |
| 所長 | 所長 |
|
| |||
特産指導所 |
| 所長 | 所長 副所長 |
|
| ||||
畜産センター | センター長 副センター長 | 副センター長 研究調整監 畜産研究専門監 | 研究調整監 室長 畜産研究専門監 |
|
| ||||
|
| ||||||||
| 肉用牛研究所 |
| 所長 |
|
|
| |||
養豚研究所 |
| 所長 |
|
|
| ||||
林業技術センター | センター長 | センター長 研究調整監 | 研究調整監 部長 |
|
| ||||
水産試験場 | 場長 | 場長 研究調整監 | 研究調整監 部長 |
|
| ||||
|
| ||||||||
| 内水面支場 |
| 支場長 | 支場長 部長 |
|
| |||
警察 | 本庁 | 刑事部 | 科学捜査研究所 | 所長 | 所長 上席鑑定官 | 上席鑑定官 鑑定官 主任研究員 | 主任 技師 | 技師 |
備考 一の職が2の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
別表第6(第5条関係)
(平28人委規則10・全改,平30人委規則7・令元人委規則2・令2人委規則7・令3人委規則5・令4人委規則7・令6人委規則5・令6人委規則11・一部改正)
医療職給料表(一)級別職務分類表
組織 | 職務の級 | |||||||
4級 | 3級 | 2級 | 1級 | |||||
知事 | 本庁 | 総務部 | 総務事務センター | 技佐 | 技佐 |
|
| |
保健医療部 | 技監(保健所長兼務者に限る。) |
|
|
| ||||
|
| |||||||
| 疾病対策課 | 課長(総務事務センター職員診療担当技佐兼務者に限る。) | 課長(総務事務センター職員診療担当技佐兼務者に限る。) |
|
| |||
|
| |||||||
| 感染症対策室 | 室長(総務事務センター職員診療担当技佐兼務者に限る。) | 室長(総務事務センター職員診療担当技佐兼務者に限る。) |
|
| |||
出先 | 共通 | 技佐 | 技佐 専門員 副主査 | 専門員 副主査 技師 | 技師 | |||
保健所 | 所長 地域保健調整監 | 地域保健調整監 健康増進課長 保健指導課長 主査 係長 | 健康増進課長 保健指導課長 主査 係長 | |||||
精神保健福祉センター | センター長 | センター長 係長 | 係長 |
|
備考 一の職が2の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
別表第7(第5条関係)
(平28人委規則10・全改,平30人委規則7・令元人委規則2・令2人委規則7・令6人委規則11・一部改正)
医療職給料表(二)級別職務分類表
組織 | 職務の級 | |||||||||||
7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||||
知事 | 本庁 | 総務部 | 総務事務センター |
| 主任専門員 | 主任専門員 専門員 | 専門員 主任 | 主任 技師 | 技師 | 技師 | ||
出先 | 共通 |
| 主査 主任専門員 | 主任専門員 係長 専門員 副主査 | 係長 専門員 副主査 主任 | 主任 技師 | 技師 | 技師 | ||||
保健所 | 地域保健調整監 次長 | 次長 衛生課長 監視指導課長 健康増進課長 保健指導課長 | ||||||||||
医療大学 |
| 科長 | 科長 副科長 | 副科長 |
|
|
| |||||
精神保健福祉センター |
| 精神医療福祉課長 |
|
|
|
|
| |||||
食肉衛生検査所 | 県北 | 所長 | 検査主査 検査業務課長 精密検査課長 |
|
|
|
|
| ||||
県南 | 所長 | 検査業務課長 精密検査課長 |
|
|
|
|
| |||||
|
| |||||||||||
| 取手分室 |
| 分室長 |
|
|
|
|
| ||||
県西 | 所長 次長 | 次長 検査主査 検査業務第一 課長 検査業務第二 課長 精密検査課長 |
|
|
|
|
| |||||
動物指導センター | センター長 | 課長 |
|
|
|
|
| |||||
家畜保健衛生所 | 県北 | 所長 次長 | 次長 防疫主査 課長 | 課長(防疫課長を除く。) |
|
|
|
| ||||
上記以外 | 所長 | 防疫主査 課長 | 課長 |
|
|
|
| |||||
教育委員会 | 出先 | 市町村立学校及び県立学校 |
| 主任栄養係長 | 主任栄養係長 栄養係長 | 栄養係長 主任 | 主任 技師 | 技師 | 技師 | |||
警察 | 出先 | 警察学校 |
|
| 専門員 | 専門員 主任 | 主任 技師 | 技師 | 技師 |
備考 一の職が2又は3の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
別表第8(第5条関係)
(平28人委規則10・全改,平30人委規則10・令元人委規則2・令2人委規則7・令6人委規則11・一部改正)
医療職給料表(三)級別職務分類表
組織 | 職務の級 | |||||||||
7級 | 6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
知事 | 本庁 | 共通 |
| 主任専門員 | 主任専門員 専門員 | 専門員 主任 | 主任 保健師 看護師 | 保健師 看護師 准看護師 | 准看護師 | |
出先 | 共通 |
| 主任専門員 | 主任専門員 専門員 副主査 | 専門員 副主査 主任 | 主任 保健師 看護師 | 保健師 看護師 准看護師 | 准看護師 | ||
保健所 | 地域保健調整監 | 地域保健調整監 健康増進課長 保健指導課長 保健指導主査 主査 | 健康増進課長 保健指導課長 保健指導主査 主査 係長 | 係長 | ||||||
医療大学 |
| 看護部長 副看護部長 看護師長 | 副看護部長 看護師長 副看護師長 | 副看護師長 |
|
|
| |||
中央看護専門学校 |
| 教頭 教務主任 | 教務主任 講師 | 講師 |
|
|
| |||
精神保健福祉センター |
| 課長 | 課長 係長 | 係長 |
|
|
| |||
警察 | 本庁 | 警務部 | 厚生課 |
|
| 専門員 | 専門員 主任 | 主任 保健師 | 保健師 |
|
備考 一の職が2の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
別表第9(第5条関係)
(平30人委規則10・全改,平31人委規則7・一部改正)
福祉職給料表級別職務分類表
組織 | 職務の級 | |||||||
5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 | ||||
知事 | 共通 | 主査 | 主査 係長 専門員 | 係長 専門員 主任 | 主任 主事 技師 | 主事 技師 | ||
出先 | 児童相談所 | 中央 | 子ども保護課長 | 子ども保護課長 |
|
|
| |
茨城学園 |
| 指導第一課長 指導第二課長 | 指導第一課長 指導第二課長 |
|
|
備考 一の職が2の級に掲げられている職で,上位の級にあたる職員の職務については,より困難な業務又は高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行うものとする。
別表第10 削除
(平28人委規則10)
別表第11(第11条関係)行政職給料表級別資格基準表
(昭42人委規則17・昭48人委規則17・昭60人委規則12・平2人委規則7・平3人委規則7・平14人委規則1・平18人委規則10・平25人委規則2・一部改正)
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | |||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し,「その他」の区分は,正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」は採用試験(大学卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し,「短大卒業程度」は採用試験(短大卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し,「高校卒業程度」は採用試験(高校卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示す。
無線従事者の資格 | 学歴免許 | 調整年数 |
第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 大学卒 |
|
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 高校卒 | -1年 |
航空無線通信士 | 高校卒 | -0.5年 |
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 | 高校卒 |
|
第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 | 高校卒 | +1年 |
その他の資格 | 高校卒 | +3年 |
注
(1) 調整年数欄の「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
(2) 「その他の資格」は,電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士,航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち,第1級陸上特殊無線技士,国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す。
4 前項の規定の適用を受ける無線従事者にこの表を適用する場合における当該職員の経験年数は,それぞれその資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあっては,当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし,資格取得前に無線通信関係の業務に従事した年数がある場合においてはその年数の10割以下を経験年数とすることができる。
5 平成25年4月1日前に告知された正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用される試験欄の正規の試験の区分の適用については,「大学卒業程度」とあるのは「上級」と,「短大卒業程度」とあるのは「中級」と,「高校卒業程度」とあるのは「初級」とする。この場合における第2項の規定の適用については,同項中「「大学卒業程度」」とあるのは「「上級」」と,「採用試験(大学卒業程度)」とあるのは「上級職採用試験」と,「「短大卒業程度」」とあるのは「「中級」」と,「採用試験(短大卒業程度)」とあるのは「中級職採用試験」と,「「高校卒業程度」」とあるのは「「初級」」と,「採用試験(高校卒業程度)」とあるのは「初級職採用試験」とする。
別表第12 公安職給料表級別資格基準表
(昭42人委規則17・全改,昭48人委規則17・昭60人委規則6・昭60人委規則12・平18人委規則10・平25人委規則2・平27人委規則5・一部改正)
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
正規の試験 | 上級 | 大学卒 |
|
|
| 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
| 0 | 3 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | |||
初級 | 高校卒 |
| 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
0 | 3 | 6 | 11 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 |
備考 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)及びこれに相当する正規の試験を示し,「初級」は警察官(巡査)採用試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。
別表第13 海事職給料表級別資格基準表
(昭36人委規則21・昭48人委規則17・昭60人委規則12・平3人委規則1・平13人委規則15・平18人委規則10・平28人委規則10・一部改正)
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
船舶の種類 | 職名 | |||||||
船舶(甲)及び船舶(乙) | 船長 機関長 | 大学卒 |
|
| 5 | 4 | 3 | 3 |
| 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | |||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||
0 | 2.5 | 8 | 12 | 15 | 18 | |||
一等航海士 一等機関士 通信長 | 大学卒 |
|
| 5 | 4 |
|
| |
| 0 | 5 | 9 | |||||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 4 |
|
| ||
0 | 2.5 | 8 | 12 | |||||
高校卒 |
| 5 | 5 | 4 |
|
| ||
0 | 5 | 10 | 14 | |||||
その他の職員 | 大学卒 |
|
| 5 | 4 |
|
| |
| 0 | 5 | 9 | |||||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 4 |
|
| ||
0 | 2.5 | 8 | 12 | |||||
高校卒 |
| 5 | 5 | 4 |
|
| ||
0 | 5 | 10 | 14 | |||||
船舶(丙) |
| 高校卒 |
| 5 | 5 | 4 |
|
|
0 | 5 | 10 | 14 |
備考
2 次に掲げる者に適用される学歴免許欄の区分は,「大学卒」の区分とする。
(1) 旧高等商船学校本科(旧商船学校の同等の課程を含む。)
(2) 旧水産講習所または旧水産専門学校遠洋漁業科の卒業者
(3) 旧海技大学校本科の卒業者
別表第14(第11条関係)
(平18人委規則10・全改,平19人委規則5・一部改正)
教育職給料表(一)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
教授 | 大学卒 |
|
| 3 | 7 |
| 0 | 9 | 16 | ||
短大卒 |
|
| 3 | 7 | |
| 0 | 12 | 19 | ||
准教授 | 大学卒 |
| 6 | 3 |
|
0 | 6 | 9 | |||
短大卒 |
| 6 | 3 |
| |
0 | 9 | 12 | |||
講師 | 大学卒 |
| 6 |
|
|
0 | 6 | ||||
短大卒 |
| 6 |
|
| |
0 | 9 | ||||
助教及び助手 | 大学卒 |
|
|
|
|
0 | |||||
短大卒 |
|
|
|
| |
2.5 |
別表第15(第11条関係)
(令4人委規則11・全改)
教育職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
校長 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 25 | ||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 0 | 28 | ||
副校長及び教頭 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 16 | |||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
| 0 | 0 | 19 | |||
主幹教諭及び指導教諭 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | ||||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
| 0 | 11 | ||||
教諭,養護教諭及び栄養教諭 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | |||||
短大卒 |
| 2.5 |
|
|
| |
0 | 2.5 | |||||
助教諭,養護助教諭,講師,実習助手及び寄宿舎指導員 | 大学卒 |
| 別に定める |
|
|
|
0 | ||||||
短大卒 |
| 別に定める |
|
|
| |
0 | ||||||
高校卒 |
|
|
|
|
| |
0 |
備考
(1) 大学卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の1種免許状の項第2欄のロ又はハに該当する者
イ 教育職員免許法第16条の2に規定する教員資格認定試験に合格したことによる高等学校教諭の免許状又は特別支援学校の自立活動教諭の免許状の取得者
ウ 教育職員免許法施行法(昭和24年法律第148号)第2条第1項の表の第20号の2の上欄のロ又は第20号の4の上欄に掲げる者に該当する者のうち,上記のアに掲げる学歴免許等の資格を有する者と同等に取り扱う必要があると認められる者
(2) 短大卒相当の者
ア 教育職員免許法別表第2の2種免許状の項第2欄のイ,ロ若しくはハ又は教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法(以下「改正前の教育職員免許法」という。)別表第2の2級普通免許状の項基礎資格欄のニに該当する者
イ 教育職員免許法第16条の2に規定する教員資格認定試験に合格したことによる小学校教諭の免許状の取得者
ウ 教育職員免許法施行法第2条第1項の表の第21号の上欄のハに掲げる者に該当する者
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 |
|
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については,学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 教諭のうち教育職員免許法附則第8項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については,「大学卒」の区分によるものとする。この場合において,この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については,「別に定める」とされているものを除き,1年とする。
別表第15の2(第11条関係)
(令4人委規則11・全改)
教育職給料表(三)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
校長 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 24 | ||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 0 | 27 | ||
副校長及び教頭 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 11 | |||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
| 0 | 0 | 14 | |||
主幹教諭及び指導教諭 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ||||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
| 0 | 6 | ||||
教諭,養護教諭及び栄養教諭 | 大学卒 |
|
|
|
|
|
| 0 | |||||
短大卒 |
|
|
|
|
| |
| 0 | |||||
講師,助教諭及び養護助教諭 | 大学卒 |
| 別に定める |
|
|
|
0 | ||||||
短大卒 |
| 別に定める |
|
|
| |
0 | ||||||
高校卒 |
|
|
|
|
| |
0 |
備考 本表の適用を受ける職員には,教育職給料表(二)級別資格基準表の備考第1項及び第2項を適用する。
別表第16 研究職給料表級別資格基準表
(昭37人委規則3・昭42人委規則17・昭42人委規則28・昭47人委規則20・昭60人委規則12・平18人委規則10・平25人委規則2・一部改正)
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
|
| 9 | 4 | 4 |
| 0 | 9 | 13 | 17 | |||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 2.5 | 9 | 4 | 4 | |
0 | 2.5 | 12 | 16 | 20 | |||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 5 | 9 | 4 | 4 | |
0 | 5 | 14 | 18 | 22 | |||
その他 | 中学卒 |
| 6 | 9 | 4 | 4 | |
3 | 9 | 18 | 22 | 26 |
備考
1 試験欄の「正規の試験」の区分は,正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し,「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。
2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」は採用試験(大学卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し,「短大卒業程度」は採用試験(短大卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示し,「高校卒業程度」は採用試験(高校卒業程度)及びこれに準ずる正規の試験を示す。
3 平成25年4月1日前に告知された正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用される試験欄の正規の試験の区分の適用については,「大学卒業程度」とあるのは「上級」と,「短大卒業程度」とあるのは「中級」と,「高校卒業程度」とあるのは「初級」とする。この場合における前項の規定の適用については,同項中「「大学卒業程度」」とあるのは「「上級」」と,「採用試験(大学卒業程度)」とあるのは「上級職採用試験」と,「「短大卒業程度」」とあるのは「「中級」」と,「採用試験(短大卒業程度)」とあるのは「中級職採用試験」と,「「高校卒業程度」」とあるのは「「初級」」と,「採用試験(高校卒業程度)」とあるのは「初級職採用試験」とする。
別表第17 医療職給料表(一)級別資格基準表
(昭40人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則2・平13人委規則5・平18人委規則10・一部改正)
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
医師及び歯科医師 | 大学6卒 |
| 4 | 3 | 7 |
0 | 4 | 7 | 14 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得したとき以後のものとする。ただし,その者の有する免許取得前に,その者が新たに従事することとなる職務と関係があると認められる経験を有する者については,その年数の10割以下の経験年数とすることができる。
別表第18(第11条関係)
(昭49人委規則3・全改,昭50人委規則4・昭60人委規則12・平5人委規則5・平12人委規則3・平16人委規則6・平18人委規則10・平22人委規則1・平24人委規則1・一部改正)
医療職給料表(二)級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
獣医師 | 大学卒 |
|
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | ||
短大卒 |
| 1.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 1.5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | ||
薬剤師 | 大学6卒 |
|
| 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 16 | ||
大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
| 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | ||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | ||
衛生検査技師 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | ||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | ||
臨床検査技師 臨床工学技士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | ||
診療放射線技師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | ||
短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | ||
管理栄養士 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | 12 | 16 | 19 | ||
短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
0 | 2.5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | ||
栄養士,診療エックス線技師 | 短大卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
0 | 2.5 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | ||
その他 | 短大3卒 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |
|
0 | 1 | 6 | 9 | 13 | 17 | |||
短大2卒 |
| 2.5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| |
0 | 2.5 | 8 | 11 | 15 | 19 | |||
高校卒 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| |
0 | 5 | 10 | 13 | 17 | 21 | |||
中学卒 |
| 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| |
4 | 9 | 14 | 17 | 21 | 25 |
備考 本表の適用を受ける職員の経験年数は,免許取得後のものとする。ただし,その者の有する免許取得前に,その者が新たに従事することとなる職務と関係があると認められる経歴を有する者については,その年数の10割以下を経験年数とすることができる。
別表第19(第11条関係)医療職給料表(三)級別資格基準表
(昭44人委規則5・全改,昭48人委規則17・昭60人委規則12・平4人委規則3・平5人委規則2・平8人委規則3・平14人委規則16・平18人委規則10・一部改正)
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
保健師,助産師,看護師又はそれらの資格を有する職員 | 大学卒 |
|
| 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 0 | 5 | 8 | 12 | 15 | 18 | ||
短大卒 |
|
| 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 0 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | ||
准看護師又はそれらの資格を有する職員 | 准看護師養成所卒 |
| 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
|
0 | 3 | 10 | 13 | 17 | 20 |
備考
1 学歴免許襴の「准看護師養成所」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 本表の適用を受ける職員の経験年数は,免許取得後のものとする。ただし,その者の有する免許取得前に,その者が新たに従事することとなる職務と関係があると認められる経歴を有するものについては,その年数の10割以下を経験年数とすることができる。
別表第19の2(第11条関係)
(平18人委規則10・全改)
福祉職給料表級別資格基準表
職種 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
児童指導員 生活指導員 職業指導員 児童自立支援専門員 | 大学卒 |
| 3 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 9 | 11 | 15 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 6 | 2 | 4 | |
0 | 5.5 | 12 | 14 | 18 | ||
保育士 児童生活支援員 | 短大卒 |
| 5.5 | 6 | 2 | 4 |
0 | 5.5 | 12 | 14 | 18 |
別表第20(第11条関係)
(平13人委規則5・全改,平13人委規則15・平14人委規則16・平16人委規則1・平17人委規則19・平18人委規則1・平18人委規則16・平19人委規則5・平19人委規則20・平22人委規則1・平23人委規則4・平24人委規則1・平25人委規則2・平27人委規則5・平28人委規則5・平28人委規則10・平29人委規則9・令2人委規則9・令5人委規則7・一部改正)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり,かつ,博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり,かつ,修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 司法試験法による司法試験予備試験の合格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (3) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校及び旧国立看護大学校を含む。)看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 大学改革支援・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (6) 防衛大学校の卒業 (7) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業 (8) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし,短期大学又は特別支援学校(視覚障害者又は聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行うものに限る。)の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業 (9) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (10) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし,昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (11) 外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。) (12) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業 (13) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (14) 公認会計士法による公認会計士試験の合格 (15) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格 (16) 保健師助産師看護師法による保健師学校,保健師養成所,助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (17) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (18) 農業改良助長法施行令第3条第1号に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (20) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (21) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (22) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 外国における大学,専門学校等の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。) (5) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (7) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし,いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (8) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (9) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校,理学療法士養成施設,作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (10) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (11) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校,旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき言語聴覚士法施行規則第15条に定める学校,文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあつては,4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (13) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (14) 歯科技工士法第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(平成26年法律第51号による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (15) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (16) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (17) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (19) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (20) 旧海技大学校本科の卒業 (21) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 (22) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業 (23) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校,中等教育学校,特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構,旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場,旧果樹試験場,昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所若しくは旧農業試験場,旧園芸試験場,旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし,いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科,旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (8) 外国における大学,専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格 (11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (12) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 (14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の課程(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業(2 短大卒の部一 短大3卒の項第14号に規定するものを除く。) (16) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第4号に該当するものに係る課程をいう。)の卒業 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程,専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし,「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (27) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (28) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法による診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業 (30) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (31) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし,修業年限2年のものに限る。)の卒業 (36) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校,中等教育学校,特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。) (4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし,「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (5) 外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 (7) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業 (4) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |
備考 この表の「保健師学校」,「保健師養成所」,「助産師学校」,「助産師養成所」,「看護師学校」,「看護師養成所」,「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は,それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校,保健婦養成所,助産婦学校,助産婦養成所,看護婦学校,看護婦養成所,准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。
別表第21
(昭36人委規則16・昭45人委規則2・昭60人委規則12・昭62人委規則4・平8人委規則6・平18人委規則10・一部改正)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算表 | 備考 | |||
|
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| 職務の種類が類似しているもの | 100/100以下 |
|
地方公務員 国家公務員 旧公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 |
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| としての在職期間 | |||
その他のもの | 80/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | ||||
|
|
|
| |||
民間における企業体,団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
| |||
その他のもの | 80/100以下 |
| ||||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 100/100以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |||
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 100/100以下 |
| |||
その他のもの | 25/100以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は,100分の50以下 |
備考 級別資格基準表又は初任給基準表に本表と異なる定をした場合は,その定によるものとする。
別表第22(第11条関係)修学年数調整表
(昭36人委規則21・昭38人委規則6・昭41人委規則9・昭45人委規則7・昭55人委規則6・昭56人委規則6・昭60人委規則12・昭62人委規則4・平2人委規則2・平6人委規則1・平13人委規則5・平13人委規則15・平17人委規則19・平28人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときは,その年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,その者に適用される学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて,本表の修学年数及び調整年数とする。
6 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の正規の在学年数の和の年数から減じ,その年数が正となるときはその年数を加える年数として,その年数が負となるときはその年数を減ずる年数として,その者に適用される同表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ加減した年数をもつて,同表の修学年数及び調整年数とする。
7 次に掲げる学歴を有する職員については,その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数に1年を加えた年数をもつて本表の次に掲げる学歴についての修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に取得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者(大学改革支援・学位授与機構(旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。以下この項において同じ。)から学士の学位を授与された者を除く。)
(3) 学校教育法による2年制の短期大学の2年制の専攻科の卒業者(大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(4) 学校教育法による高等専門学校の2年制の専攻科の卒業者(大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者を除く。)
(5) 専修学校の卒業の資格を有する者のうち人事委員会が定める者
(6) 旧独立行政法人海員学校司ちゆう・事務科の卒業者
(7) 旧海員学校の専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。),専科又は司ちゆう科の卒業者
(8) 旧海技大学校本科の卒業者
8 旧海員学校高等科の卒業者については,その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ2年を加えた年数をもつて,同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
別表第23(第16条関係)
(昭42人委規則17・全改,昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭46人委規則15・昭49人委規則3・昭49人委規則23・昭51人委規則3・昭52人委規則5・昭53人委規則5・昭55人委規則6・昭56人委規則6・昭58人委規則1・昭59人委規則3・昭60人委規則12・昭62人委規則3・平元人委規則11・平2人委規則2・平2人委規則7・平2人委規則8・平3人委規則7・平4人委規則3・平9人委規則7・平11人委規則6・平12人委規則3・平15人委規則9・平18人委規則10・平25人委規則2・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 |
| 1級29号給 |
短大卒業程度 |
| 1級19号給 | |
高校卒業程度 |
| 1級9号給 | |
無線従事者 | 第1級総合無線通信士 第1級海上無線通信士 第1級陸上無線技術士 | 1級29号給 | |
第2級総合無線通信士 第2級海上無線通信士 第2級陸上無線技術士 第1級陸上特殊無線技士 | 1級13号給 | ||
航空無線通信士 | 1級9号給 | ||
第3級総合無線通信士 第3級海上無線通信士 国内電信級陸上特殊無線技士 第4級海上無線通信士 第1級海上特殊無線技士 その他の資格 | 1級5号給 | ||
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」,「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は,行政職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるものとし,その基準学歴は,大学卒業程度は大学卒,短大卒業程度は短大卒,高校卒業程度は高校卒とする。
別表第24(第16条関係)
(昭42人委規則17・全改,昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭46人委規則15・昭49人委規則3・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則8・平18人委規則10・平27人委規則5・平29人委規則9・平30人委規則7・一部改正)
公安職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 |
| 3級5号給 |
初級 |
| 1級9号給 |
備考 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」及び「初級」の区分は公安職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし,その基準学歴は,上級は大学卒,初級は高校卒とする。
別表第25(第16条関係)
(昭44人委規則5・全改,昭44人委規則15・昭45人委規則2・昭46人委規則15・昭49人委規則3・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則8・平18人委規則10・平27人委規則5・平28人委規則10・平29人委規則9・一部改正)
海事職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
船舶(甲),船舶(乙)及び船舶(丙)の船員 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 職種欄に掲げる船舶の区分は,条例別表第10(海事職給料表級別基準職務表)の備考第1項から第3項までに掲げるところによる。
2 海事職給料表級別資格基準表備考第2項の各号に掲げる者に適用される学歴免許欄の区分は,「大学卒」とする。
別表第26(第16条関係)
(平6人委規則15・追加,平13人委規則5・平17人委規則19・平18人委規則10・平19人委規則5・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
教育職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
助教又は助手 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 1級41号給 |
博士課程修了 | 1級33号給 | |
修士課程修了 専門職学位課程修了 大学6卒 | 1級17号給 | |
大学卒 | 1級5号給 |
別表第27(第16条関係)
(昭36人委規則21・全改,昭38人委規則6・昭39人委規則2・昭40人委規則3・昭40人委規則7・昭41人委規則4・昭42人委規則3・昭42人委規則3・昭42人委規則17・昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭46人委規則15・昭48人委規則5・昭49人委規則3・昭49人委規則23・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則8・一部改正,平6人委規則15・旧別表第26繰下・一部改正,平13人委規則5・平14人委規則16・平17人委規則19・平18人委規則10・平22人委規則1・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
教育職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
教諭,養護教諭及び栄養教諭である職員 | 博士課程修了 | 2級33号給 |
修士課程修了 | 2級17号給 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学卒 | 2級5号給 | |
短大卒 | 1級15号給 | |
講師,助教諭,養護助教諭,実習助手及び寄宿舎指導員である職員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 教育職給料表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者に適用される学歴免許欄の区分は「大学卒」の区分とし,同項第2号に掲げる者に適用される同欄の区分は「短大卒」の区分とする。
2 本表の適用を受ける職員に第13条の規定を適用する場合の経験年数は,教育職給料表(二)級別資格基準表備考第2項の表の基礎学歴欄に掲げるその者の該当する基礎学歴(その基礎学歴に含まれる学歴免許等の資格を含む。)を取得した時以後の経験年数からその基礎学歴の修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の修学年数との差の年数を減じた年数とする。ただし,学歴免許等資格区分表の1の五の区分に掲げる該当者については,6月をその経験年数に加えた年数とする。
別表第27の2(第16条関係)
(昭36人委規則21・昭38人委規則6・昭39人委規則2・昭40人委規則3・昭40人委規則7・昭41人委規則4・昭42人委規則3・昭42人委規則17・昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭46人委規則15・昭48人委規則5・昭49人委規則3・昭49人委規則23・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則8・一部改正,平6人委規則15・旧別表第27繰下・一部改正,平17人委規則19・平18人委規則10・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
教育職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
教諭,養護教諭及び栄養教諭である職員 | 博士課程修了 | 2級45号給 |
修士課程修了 | 2級29号給 | |
専門職学位課程修了 | ||
大学卒 | 2級17号給 | |
短大卒 | 2級7号給 | |
講師,助教諭及び養護助教諭である職員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考 本表の適用を受ける職員には教育職給料表(二)初任給基準表の備考第1項及び第2項を準用する。
別表第28(第16条関係)
(昭42人委規則17・全改,昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭46人委規則15・昭49人委規則3・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則2・平2人委規則8・平13人委規則5・平17人委規則19・平18人委規則10・平25人委規則2・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
研究職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度 |
| 2級5号給 |
短大卒業程度 |
| 1級19号給 | |
高校卒業程度 |
| 1級9号給 | |
その他 | 博士課程修了 | 2級37号給 | |
修士課程修了 | 2級17号給 | ||
専門職学位課程修了 | |||
大学6卒 | |||
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「大学卒業程度」,「短大卒業程度」及び「高校卒業程度」の区分は,研究職給料表級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるものとし(ただし,修士課程修了,専門職学位課程修了及び大学6卒以上の学歴を有する者については,「その他」の欄を適用するものとする。),その基準学歴は,大学卒業程度は大学卒,短大卒業程度は短大卒,高校卒業程度は高校卒とする。
2 平成25年4月1日前に告知された正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用される試験欄の正規の試験の区分の適用については,「大学卒業程度」とあるのは「上級」と,「短大卒業程度」とあるのは「中級」と,「高校卒業程度」とあるのは「初級」とする。この場合における前項の規定の適用については,同項中「大学卒業程度」とあるのは「上級」と,「短大卒業程度」とあるのは「中級」と,「高校卒業程度」とあるのは「初級」とする。
別表第29(第16条関係)
(昭36人委規則21・全改,昭38人委規則6・昭39人委規則2・昭40人委規則3・昭40人委規則7・昭41人委規則4・昭42人委規則3・昭42人委規則17・昭42人委規則28・昭44人委規則5・昭45人委規則2・昭49人委規則3・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則2・平2人委規則8・平13人委規則5・平18人委規則10・一部改正)
医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
医師又は歯科医師 | 博士課程修了 | 1級33号給 |
大学6卒 | 1級9号給 |
別表第30(第16条関係)
(平27人委規則5・全改,平29人委規則9・一部改正)
医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
獣医師 | 大学6卒 | 2級21号給 |
大学卒 | 2級9号給 | |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級19号給 |
大学卒 | 2級5号給 | |
管理栄養士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
栄養士 | 短大卒 | 1級15号給 |
臨床検査技師 臨床工学技士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
衛生検査技師 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
診療放射線技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 | 大学卒 | 2級5号給 |
短大3卒 | 1級21号給 | |
診療エックス線技師 | 短大卒 | 1級15号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校専攻科卒 | 1級11号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 柔道整復師 | 短大3卒 | 1級21号給 |
短大2卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
その他 | 短大卒 | 1級15号給 |
高校卒 | 1級5号給 |
備考
1 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考に規定する職員に第13条の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は,同表の備考の規定を準用する。
2 学校教育法の一部を改正する法律(昭和58年法律第55号。以下「改正法」という。)による改正前の獣医師法(昭和24年法律第186号)第12条第1号又は改正法附則第4項の規定に該当して獣医師となつた者にこの表を適用する場合における初任給は2級15号給とする。
3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となつた者に適用される学歴免許欄の区分は,「大学6卒」とする。
別表第31(第16条関係)
(昭44人委規則5・全改,昭45人委規則2・昭49人委規則3・昭51人委規則3・昭60人委規則12・平2人委規則8・平8人委規則3・平14人委規則16・平18人委規則10・平23人委規則4・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
医療職給料表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
保健師及び助産師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級9号給 | |
看護師又はそれらの資格を有する職員 | 短大3卒 | 2級9号給 |
短大卒 | 2級5号給 | |
准看護師又はそれらの資格を有する職員 | 准看護師養成所卒 | 1級5号給 |
備考
1 保健師助産師看護師法第21条第4号に該当する職員のうち,准看護師の業務に従事した経験が3年以上であることをもつて同号に該当することとなる職員については,初任給を2級11号給とする。
3 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第19医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
別表第31の2(第16条関係)
(平15人委規則9・追加,平18人委規則10・平27人委規則5・平29人委規則9・一部改正)
福祉職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
児童指導員 生活指導員 職業指導員 児童自立支援専門員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
保育士 児童生活支援員 | 短大卒 | 1級15号給 |
別表第32(第18条関係)
(平18人委規則10・全改,平19人委規則21・平21人委規則15・平22人委規則12・平24人委規則1・平25人委規則2・平26人委規則20・平27人委規則5・平28人委規則3・平28人委規則15・平30人委規則1・平30人委規則17・令元人委規則6・令4人委規則11・令4人委規則17・令5人委規則16・一部改正)
昇格時号給対応表
ア 行政職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
|
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
|
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
|
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
|
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
|
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
|
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
|
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
|
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
|
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
|
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
|
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
|
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
|
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
|
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
|
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
|
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 | 31 |
|
|
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 | 31 |
|
|
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
|
|
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
|
|
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
|
|
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
|
|
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 31 |
|
|
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 31 |
|
|
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 31 |
|
|
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 | 31 |
|
|
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 31 |
|
|
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 | 31 |
|
|
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 | 31 |
|
|
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 | 31 |
|
|
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 | 31 |
|
|
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 | 31 |
|
|
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
|
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
|
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
|
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 | 32 |
|
|
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
|
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
|
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 | 32 |
|
|
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 | 33 |
|
|
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
|
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
|
|
|
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
|
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
|
|
|
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
|
|
|
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
|
|
|
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
|
|
|
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
|
|
94 |
| 53 | 55 | 75 |
|
|
|
|
95 |
| 53 | 55 | 76 |
|
|
|
|
96 |
| 53 | 55 | 76 |
|
|
|
|
97 |
| 53 | 55 | 77 |
|
|
|
|
98 |
| 54 | 55 | 78 |
|
|
|
|
99 |
| 54 | 55 | 79 |
|
|
|
|
100 |
| 54 | 56 | 80 |
|
|
|
|
101 |
| 54 | 56 | 81 |
|
|
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
|
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
|
106 |
| 55 | 56 |
|
|
|
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
|
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
|
113 |
| 56 | 57 |
|
|
|
|
|
114 |
| 56 |
|
|
|
|
|
|
115 |
| 56 |
|
|
|
|
|
|
116 |
| 56 |
|
|
|
|
|
|
117 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
118 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
119 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
120 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
121 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
122 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
123 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
124 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
125 |
| 57 |
|
|
|
|
|
|
イ 公安職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 | 24 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 | 25 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 26 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 | 27 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 | 29 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 29 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 | 29 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 | 30 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 | 30 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 | 30 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 | 30 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 | 30 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 | 31 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 | 31 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 | 31 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 | 31 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 | 31 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 | 31 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 | 32 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 | 32 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 | 32 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 | 32 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 | 32 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 | 32 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 |
|
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 |
|
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 |
|
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 |
|
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 |
|
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 |
|
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 |
|
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 |
|
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 |
|
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 |
|
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 |
|
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 |
|
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 |
|
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 |
|
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 |
|
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 |
|
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 |
|
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 |
|
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 |
|
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 |
|
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 |
|
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 |
|
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 |
|
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 |
|
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 |
|
|
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 |
|
|
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 |
|
|
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 |
|
|
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 |
|
|
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 |
|
|
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 |
|
|
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 |
|
|
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | 84 |
|
|
|
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | 85 |
|
|
|
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | 86 |
|
|
|
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | 87 |
|
|
|
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | 87 |
|
|
|
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | 88 |
|
|
|
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | 88 |
|
|
|
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | 89 |
|
|
|
102 | 90 | 89 | 82 | 64 |
|
|
|
|
103 | 91 | 90 | 83 | 64 |
|
|
|
|
104 | 92 | 90 | 84 | 64 |
|
|
|
|
105 | 93 | 91 | 85 | 65 |
|
|
|
|
106 | 93 | 91 | 86 | 66 |
|
|
|
|
107 | 93 | 92 | 87 | 67 |
|
|
|
|
108 | 94 | 92 | 88 | 68 |
|
|
|
|
109 | 94 | 93 | 89 | 68 |
|
|
|
|
110 | 94 | 94 | 89 | 68 |
|
|
|
|
111 | 95 | 95 | 90 | 68 |
|
|
|
|
112 | 95 | 96 | 90 | 68 |
|
|
|
|
113 | 95 | 97 | 91 | 68 |
|
|
|
|
114 | 96 | 98 | 91 | 68 |
|
|
|
|
115 | 96 | 99 | 92 | 68 |
|
|
|
|
116 | 96 | 100 | 92 | 68 |
|
|
|
|
117 | 97 | 101 | 93 | 69 |
|
|
|
|
118 | 97 | 101 | 93 | 69 |
|
|
|
|
119 | 98 | 101 | 94 | 69 |
|
|
|
|
120 | 98 | 102 | 94 | 69 |
|
|
|
|
121 | 99 | 102 | 95 | 69 |
|
|
|
|
122 | 99 | 102 | 95 | 69 |
|
|
|
|
123 | 100 | 103 | 96 | 69 |
|
|
|
|
124 | 100 | 103 | 96 | 69 |
|
|
|
|
125 | 101 | 103 | 96 | 69 |
|
|
|
|
126 |
| 104 | 96 |
|
|
|
|
|
127 |
| 104 | 96 |
|
|
|
|
|
128 |
| 104 | 96 |
|
|
|
|
|
129 |
| 105 | 96 |
|
|
|
|
|
130 |
|
| 96 |
|
|
|
|
|
131 |
|
| 96 |
|
|
|
|
|
132 |
|
| 96 |
|
|
|
|
|
133 |
|
| 97 |
|
|
|
|
|
134 |
|
| 97 |
|
|
|
|
|
135 |
|
| 97 |
|
|
|
|
|
136 |
|
| 97 |
|
|
|
|
|
137 |
|
| 97 |
|
|
|
|
|
138 |
|
| 98 |
|
|
|
|
|
139 |
|
| 99 |
|
|
|
|
|
140 |
|
| 100 |
|
|
|
|
|
141 |
|
| 100 |
|
|
|
|
|
ウ 海事職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 |
20 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 |
21 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 |
22 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 |
23 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 |
24 | 4 | 8 | 8 | 12 | 8 |
25 | 5 | 9 | 9 | 13 | 9 |
26 | 6 | 10 | 10 | 14 | 10 |
27 | 7 | 11 | 11 | 15 | 11 |
28 | 8 | 12 | 12 | 16 | 12 |
29 | 9 | 13 | 13 | 17 | 13 |
30 | 10 | 14 | 14 | 18 | 14 |
31 | 11 | 15 | 15 | 19 | 15 |
32 | 12 | 16 | 16 | 20 | 16 |
33 | 13 | 17 | 17 | 21 | 17 |
34 | 13 | 18 | 17 | 22 | 17 |
35 | 13 | 19 | 18 | 23 | 18 |
36 | 14 | 20 | 18 | 24 | 18 |
37 | 14 | 21 | 19 | 25 | 19 |
38 | 14 | 21 | 19 | 26 | 19 |
39 | 15 | 21 | 20 | 27 | 20 |
40 | 15 | 22 | 20 | 28 | 20 |
41 | 15 | 22 | 21 | 29 | 21 |
42 | 16 | 22 | 21 | 30 | 21 |
43 | 16 | 23 | 22 | 31 | 21 |
44 | 16 | 23 | 22 | 32 | 22 |
45 | 17 | 23 | 23 | 33 | 22 |
46 | 17 | 24 | 23 | 34 | 22 |
47 | 17 | 24 | 24 | 35 | 23 |
48 | 17 | 24 | 24 | 36 | 23 |
49 | 17 | 25 | 25 | 37 | 23 |
50 | 18 | 25 | 26 | 37 | 24 |
51 | 18 | 25 | 27 | 37 | 24 |
52 | 18 | 26 | 28 | 37 | 24 |
53 | 18 | 26 | 29 | 38 | 25 |
54 | 18 | 26 | 29 | 38 | 25 |
55 | 19 | 26 | 30 | 38 | 25 |
56 | 19 | 27 | 30 | 38 | 25 |
57 | 19 | 27 | 31 | 39 | 25 |
58 | 19 | 27 | 31 | 39 | 25 |
59 | 19 | 27 | 32 | 39 | 26 |
60 | 20 | 28 | 32 | 39 | 26 |
61 | 20 | 28 | 33 | 40 | 26 |
62 | 20 | 28 | 33 | 40 | 26 |
63 | 20 | 28 | 33 | 40 | 26 |
64 | 20 | 29 | 33 | 40 | 26 |
65 | 21 | 29 | 34 | 41 | 27 |
66 | 21 | 29 | 34 | 41 | 27 |
67 | 22 | 30 | 34 | 42 | 27 |
68 | 22 | 30 | 34 | 42 | 27 |
69 | 23 | 31 | 35 | 43 | 27 |
70 |
|
| 35 | 43 | 27 |
71 |
|
| 35 | 44 | 28 |
72 |
|
| 35 | 44 | 28 |
73 |
|
| 36 | 44 | 28 |
74 |
|
| 36 | 44 |
|
75 |
|
| 36 | 44 |
|
76 |
|
| 36 | 45 |
|
77 |
|
| 37 | 45 |
|
78 |
|
| 37 | 45 |
|
79 |
|
| 37 | 45 |
|
80 |
|
| 37 | 45 |
|
81 |
|
| 38 | 46 |
|
82 |
|
| 38 | 46 |
|
83 |
|
| 38 | 46 |
|
84 |
|
| 38 | 46 |
|
85 |
|
| 38 | 46 |
|
86 |
|
| 38 | 47 |
|
87 |
|
| 39 | 47 |
|
88 |
|
| 39 | 47 |
|
89 |
|
| 39 | 48 |
|
90 |
|
| 39 |
|
|
91 |
|
| 39 |
|
|
92 |
|
| 39 |
|
|
93 |
|
| 40 |
|
|
94 |
|
| 40 |
|
|
95 |
|
| 40 |
|
|
96 |
|
| 40 |
|
|
97 |
|
| 40 |
|
|
98 |
|
| 40 |
|
|
99 |
|
| 41 |
|
|
100 |
|
| 41 |
|
|
101 |
|
| 41 |
|
|
エ 教育職給料表(一)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 2 | 1 |
15 | 1 | 3 | 1 |
16 | 1 | 4 | 1 |
17 | 1 | 5 | 1 |
18 | 1 | 6 | 1 |
19 | 1 | 7 | 1 |
20 | 1 | 8 | 1 |
21 | 1 | 9 | 1 |
22 | 2 | 10 | 1 |
23 | 3 | 11 | 1 |
24 | 4 | 12 | 1 |
25 | 5 | 13 | 1 |
26 | 6 | 14 | 1 |
27 | 7 | 15 | 1 |
28 | 8 | 16 | 1 |
29 | 9 | 17 | 1 |
30 | 10 | 18 | 2 |
31 | 11 | 19 | 3 |
32 | 12 | 20 | 4 |
33 | 13 | 21 | 5 |
34 | 14 | 21 | 6 |
35 | 15 | 22 | 7 |
36 | 16 | 22 | 8 |
37 | 17 | 23 | 9 |
38 | 18 | 23 | 10 |
39 | 19 | 24 | 11 |
40 | 20 | 24 | 12 |
41 | 21 | 25 | 13 |
42 | 22 | 26 | 14 |
43 | 23 | 27 | 15 |
44 | 24 | 28 | 16 |
45 | 25 | 29 | 17 |
46 | 26 | 30 | 17 |
47 | 27 | 31 | 18 |
48 | 28 | 32 | 18 |
49 | 29 | 33 | 19 |
50 | 29 | 34 | 19 |
51 | 30 | 35 | 20 |
52 | 30 | 36 | 20 |
53 | 31 | 37 | 21 |
54 | 31 | 38 | 21 |
55 | 32 | 39 | 22 |
56 | 32 | 40 | 22 |
57 | 33 | 41 | 23 |
58 | 33 | 42 | 23 |
59 | 33 | 43 | 24 |
60 | 34 | 44 | 24 |
61 | 34 | 45 | 25 |
62 | 34 | 46 | 25 |
63 | 35 | 47 | 26 |
64 | 35 | 48 | 26 |
65 | 35 | 49 | 27 |
66 | 36 | 50 | 27 |
67 | 36 | 51 | 28 |
68 | 36 | 52 | 28 |
69 | 37 | 53 | 29 |
70 | 37 | 54 | 29 |
71 | 38 | 55 | 29 |
72 | 38 | 56 | 30 |
73 | 39 | 57 | 30 |
74 | 39 | 57 | 30 |
75 | 40 | 58 | 30 |
76 | 40 | 58 | 31 |
77 | 41 | 59 | 31 |
78 | 41 | 59 | 31 |
79 | 42 | 60 | 31 |
80 | 42 | 60 | 32 |
81 | 43 | 61 | 32 |
82 | 43 | 61 | 32 |
83 | 44 | 61 | 32 |
84 | 44 | 61 | 33 |
85 | 45 | 62 | 33 |
86 | 45 | 62 | 33 |
87 | 45 | 62 | 34 |
88 | 46 | 62 | 34 |
89 | 46 | 62 | 35 |
90 | 46 | 62 |
|
91 | 47 | 62 |
|
92 | 47 | 62 |
|
93 | 47 | 62 |
|
94 | 48 | 62 |
|
95 | 48 | 62 |
|
96 | 48 | 62 |
|
97 | 49 | 62 |
|
98 | 49 | 62 |
|
99 | 49 | 62 |
|
100 | 49 | 62 |
|
101 | 50 | 62 |
|
102 | 50 | 62 |
|
103 | 50 | 62 |
|
104 | 50 | 62 |
|
105 | 51 | 62 |
|
106 | 51 |
|
|
107 | 51 |
|
|
108 | 51 |
|
|
109 | 52 |
|
|
110 | 52 |
|
|
111 | 52 |
|
|
112 | 52 |
|
|
113 | 52 |
|
|
114 | 52 |
|
|
115 | 53 |
|
|
116 | 53 |
|
|
117 | 53 |
|
|
118 | 53 |
|
|
119 | 53 |
|
|
120 | 53 |
|
|
121 | 54 |
|
|
122 | 54 |
|
|
123 | 54 |
|
|
124 | 54 |
|
|
125 | 54 |
|
|
126 | 54 |
|
|
127 | 55 |
|
|
128 | 55 |
|
|
129 | 55 |
|
|
オ 教育職給料表(二)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 2級からの昇格 | 4級 | ||
特2級 | 3級 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 |
24 | 4 | 1 | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | 1 | 1 |
26 | 6 | 2 | 1 | 1 |
27 | 7 | 3 | 1 | 1 |
28 | 8 | 4 | 1 | 1 |
29 | 9 | 5 | 1 | 1 |
30 | 10 | 6 | 1 | 1 |
31 | 11 | 7 | 1 | 1 |
32 | 12 | 8 | 1 | 1 |
33 | 13 | 9 | 1 | 1 |
34 | 14 | 10 | 1 | 1 |
35 | 15 | 11 | 1 | 1 |
36 | 16 | 12 | 1 | 1 |
37 | 17 | 13 | 1 | 1 |
38 | 18 | 14 | 1 | 1 |
39 | 19 | 15 | 1 | 1 |
40 | 20 | 16 | 1 | 1 |
41 | 21 | 17 | 1 | 1 |
42 | 22 | 18 | 1 | 2 |
43 | 23 | 19 | 1 | 3 |
44 | 24 | 20 | 1 | 4 |
45 | 25 | 21 | 1 | 5 |
46 | 25 | 22 | 1 | 6 |
47 | 26 | 23 | 1 | 7 |
48 | 26 | 24 | 1 | 8 |
49 | 27 | 25 | 1 | 9 |
50 | 27 | 26 | 1 | 10 |
51 | 28 | 27 | 1 | 11 |
52 | 28 | 28 | 1 | 12 |
53 | 29 | 29 | 1 | 13 |
54 | 29 | 30 | 2 | 14 |
55 | 30 | 31 | 3 | 15 |
56 | 30 | 32 | 4 | 16 |
57 | 31 | 33 | 5 | 17 |
58 | 31 | 34 | 6 | 18 |
59 | 32 | 35 | 7 | 19 |
60 | 32 | 36 | 8 | 20 |
61 | 33 | 37 | 9 | 21 |
62 | 33 | 38 | 10 | 22 |
63 | 34 | 39 | 11 | 23 |
64 | 34 | 40 | 12 | 24 |
65 | 35 | 41 | 13 | 25 |
66 | 35 | 42 | 14 | 25 |
67 | 36 | 43 | 15 | 26 |
68 | 36 | 44 | 16 | 26 |
69 | 37 | 45 | 17 | 27 |
70 | 37 | 46 | 18 | 27 |
71 | 38 | 47 | 19 | 28 |
72 | 38 | 48 | 20 | 28 |
73 | 39 | 49 | 21 | 29 |
74 | 39 | 50 | 22 | 29 |
75 | 40 | 51 | 23 | 30 |
76 | 40 | 52 | 24 | 30 |
77 | 41 | 53 | 25 | 31 |
78 | 41 | 54 | 26 |
|
79 | 42 | 55 | 27 |
|
80 | 42 | 56 | 28 |
|
81 | 43 | 57 | 29 |
|
82 | 43 | 58 | 30 |
|
83 | 44 | 59 | 31 |
|
84 | 44 | 60 | 32 |
|
85 | 45 | 61 | 33 |
|
86 | 45 | 62 | 34 |
|
87 | 46 | 63 | 35 |
|
88 | 46 | 64 | 36 |
|
89 | 47 | 65 | 37 |
|
90 | 47 | 66 | 38 |
|
91 | 48 | 67 | 39 |
|
92 | 48 | 68 | 40 |
|
93 | 49 | 69 | 41 |
|
94 | 49 | 70 | 42 |
|
95 | 50 | 71 | 43 |
|
96 | 50 | 72 | 44 |
|
97 | 51 | 73 | 45 |
|
98 | 51 | 74 | 46 |
|
99 | 52 | 75 | 47 |
|
100 | 52 | 76 | 48 |
|
101 | 53 | 77 | 49 |
|
102 | 53 | 78 | 49 |
|
103 | 54 | 79 | 50 |
|
104 | 54 | 80 | 50 |
|
105 | 55 | 81 | 51 |
|
106 | 55 | 81 | 51 |
|
107 | 56 | 82 | 52 |
|
108 | 56 | 82 | 52 |
|
109 | 57 | 83 | 53 |
|
110 | 57 | 83 | 53 |
|
111 | 57 | 84 | 54 |
|
112 | 57 | 84 | 54 |
|
113 | 58 | 85 | 55 |
|
114 | 58 | 85 | 55 |
|
115 | 58 | 86 | 56 |
|
116 | 58 | 86 | 56 |
|
117 | 59 | 87 | 57 |
|
118 | 59 | 87 | 57 |
|
119 | 59 | 88 | 57 |
|
120 | 59 | 88 | 57 |
|
121 | 60 | 89 | 57 |
|
122 | 60 | 89 | 57 |
|
123 | 60 | 89 | 57 |
|
124 | 60 | 89 | 58 |
|
125 | 61 | 89 | 58 |
|
126 | 61 | 90 | 58 |
|
127 | 61 | 90 | 58 |
|
128 | 61 | 90 | 58 |
|
129 | 61 | 90 | 58 |
|
130 | 61 | 90 | 58 |
|
131 | 62 | 91 | 59 |
|
132 | 62 | 91 | 59 |
|
133 | 62 | 91 | 59 |
|
134 | 62 | 91 | 59 |
|
135 | 62 | 91 | 59 |
|
136 | 62 | 92 | 59 |
|
137 | 63 | 92 | 59 |
|
138 | 63 | 92 | 59 |
|
139 | 63 | 92 | 59 |
|
140 | 63 | 92 | 59 |
|
141 | 63 | 93 | 59 |
|
142 | 63 | 93 | 59 |
|
143 | 64 | 94 | 60 |
|
144 | 64 | 94 | 60 |
|
145 | 64 | 95 | 60 |
|
146 | 64 |
|
|
|
147 | 64 |
|
|
|
148 | 64 |
|
|
|
149 | 65 |
|
|
|
150 | 65 |
|
|
|
151 | 66 |
|
|
|
152 | 66 |
|
|
|
153 | 67 |
|
|
|
カ 教育職給料表(三)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 2級からの昇格 | 4級 | ||
特2級 | 3級 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 1 | 1 | 1 |
15 | 7 | 1 | 1 | 1 |
16 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17 | 9 | 1 | 1 | 1 |
18 | 10 | 1 | 1 | 1 |
19 | 11 | 1 | 1 | 1 |
20 | 12 | 1 | 1 | 1 |
21 | 13 | 1 | 1 | 1 |
22 | 14 | 1 | 1 | 1 |
23 | 15 | 1 | 1 | 1 |
24 | 16 | 1 | 1 | 1 |
25 | 17 | 1 | 1 | 1 |
26 | 18 | 1 | 1 | 1 |
27 | 19 | 1 | 1 | 1 |
28 | 20 | 1 | 1 | 1 |
29 | 21 | 1 | 1 | 1 |
30 | 22 | 1 | 1 | 1 |
31 | 23 | 1 | 1 | 1 |
32 | 24 | 1 | 1 | 1 |
33 | 25 | 1 | 1 | 1 |
34 | 26 | 1 | 1 | 1 |
35 | 27 | 1 | 1 | 1 |
36 | 28 | 1 | 1 | 1 |
37 | 29 | 1 | 1 | 1 |
38 | 30 | 2 | 1 | 1 |
39 | 31 | 3 | 1 | 1 |
40 | 32 | 4 | 1 | 1 |
41 | 33 | 5 | 1 | 1 |
42 | 34 | 6 | 1 | 1 |
43 | 35 | 7 | 1 | 1 |
44 | 36 | 8 | 1 | 1 |
45 | 37 | 9 | 1 | 1 |
46 | 37 | 10 | 1 | 1 |
47 | 38 | 11 | 1 | 1 |
48 | 38 | 12 | 1 | 1 |
49 | 39 | 13 | 1 | 1 |
50 | 39 | 14 | 2 | 1 |
51 | 40 | 15 | 3 | 1 |
52 | 40 | 16 | 4 | 1 |
53 | 41 | 17 | 5 | 1 |
54 | 41 | 18 | 6 | 1 |
55 | 42 | 19 | 7 | 1 |
56 | 42 | 20 | 8 | 1 |
57 | 43 | 21 | 9 | 1 |
58 | 43 | 22 | 10 | 2 |
59 | 44 | 23 | 11 | 3 |
60 | 44 | 24 | 12 | 4 |
61 | 45 | 25 | 13 | 5 |
62 | 45 | 26 | 14 | 6 |
63 | 46 | 27 | 15 | 7 |
64 | 46 | 28 | 16 | 8 |
65 | 47 | 29 | 17 | 9 |
66 | 47 | 30 | 18 | 10 |
67 | 48 | 31 | 19 | 11 |
68 | 48 | 32 | 20 | 12 |
69 | 49 | 33 | 21 | 13 |
70 | 49 | 34 | 22 | 14 |
71 | 50 | 35 | 23 | 15 |
72 | 50 | 36 | 24 | 16 |
73 | 51 | 37 | 25 | 17 |
74 | 51 | 38 | 26 | 18 |
75 | 52 | 39 | 27 | 19 |
76 | 52 | 40 | 28 | 20 |
77 | 53 | 41 | 29 | 20 |
78 | 53 | 42 | 30 | 20 |
79 | 53 | 43 | 31 | 20 |
80 | 54 | 44 | 32 | 20 |
81 | 54 | 45 | 33 | 21 |
82 | 54 | 46 | 34 | 21 |
83 | 55 | 47 | 35 | 21 |
84 | 55 | 48 | 36 | 21 |
85 | 55 | 49 | 37 | 21 |
86 | 56 | 50 | 38 | 22 |
87 | 56 | 51 | 39 | 22 |
88 | 56 | 52 | 40 | 22 |
89 | 57 | 53 | 41 | 22 |
90 | 57 | 54 | 42 | 22 |
91 | 58 | 55 | 43 | 23 |
92 | 58 | 56 | 44 | 23 |
93 | 59 | 57 | 45 | 23 |
94 | 59 | 58 | 46 |
|
95 | 60 | 59 | 47 |
|
96 | 60 | 60 | 48 |
|
97 | 61 | 61 | 49 |
|
98 | 61 | 62 | 50 |
|
99 | 61 | 63 | 51 |
|
100 | 61 | 64 | 52 |
|
101 | 62 | 65 | 53 |
|
102 | 62 | 66 | 54 |
|
103 | 62 | 67 | 55 |
|
104 | 62 | 68 | 56 |
|
105 | 63 | 69 | 57 |
|
106 | 63 | 70 | 58 |
|
107 | 63 | 71 | 59 |
|
108 | 63 | 72 | 60 |
|
109 | 64 | 73 | 61 |
|
110 | 64 | 74 | 61 |
|
111 | 64 | 75 | 62 |
|
112 | 64 | 76 | 62 |
|
113 | 65 | 77 | 63 |
|
114 | 65 | 77 | 63 |
|
115 | 65 | 78 | 64 |
|
116 | 65 | 78 | 64 |
|
117 | 66 | 79 | 65 |
|
118 | 66 | 79 | 66 |
|
119 | 66 | 80 | 67 |
|
120 | 66 | 80 | 68 |
|
121 | 67 | 81 | 69 |
|
122 | 67 | 82 | 69 |
|
123 | 67 | 83 | 70 |
|
124 | 67 | 84 | 70 |
|
125 | 68 | 85 | 71 |
|
126 |
| 86 | 71 |
|
127 |
| 87 | 72 |
|
128 |
| 88 | 72 |
|
129 |
| 89 | 73 |
|
130 |
| 89 | 73 |
|
131 |
| 90 | 74 |
|
132 |
| 90 | 74 |
|
133 |
| 90 | 74 |
|
134 |
| 90 | 74 |
|
135 |
| 91 | 74 |
|
136 |
| 91 | 74 |
|
137 |
| 91 | 74 |
|
138 |
| 91 | 74 |
|
139 |
| 92 | 74 |
|
140 |
| 92 | 74 |
|
141 |
| 92 | 74 |
|
142 |
| 92 | 74 |
|
143 |
| 93 | 74 |
|
144 |
| 93 | 74 |
|
145 |
| 93 | 74 |
|
146 |
| 93 | 74 |
|
147 |
| 94 | 74 |
|
148 |
| 94 | 74 |
|
149 |
| 94 | 74 |
|
150 |
| 94 | 74 |
|
151 |
| 95 | 75 |
|
152 |
| 95 | 75 |
|
153 |
| 95 | 75 |
|
154 |
| 96 | 75 |
|
155 |
| 96 | 75 |
|
156 |
| 96 | 76 |
|
157 |
| 97 | 76 |
|
キ 研究職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 1 | 5 | 1 |
22 | 1 | 1 | 6 | 2 |
23 | 1 | 1 | 7 | 3 |
24 | 1 | 1 | 8 | 4 |
25 | 1 | 1 | 9 | 5 |
26 | 2 | 1 | 10 | 6 |
27 | 3 | 1 | 11 | 7 |
28 | 4 | 1 | 12 | 8 |
29 | 5 | 1 | 13 | 9 |
30 | 6 | 1 | 14 | 10 |
31 | 7 | 1 | 15 | 11 |
32 | 8 | 1 | 16 | 12 |
33 | 9 | 1 | 17 | 13 |
34 | 10 | 2 | 18 | 14 |
35 | 11 | 3 | 19 | 15 |
36 | 12 | 4 | 20 | 16 |
37 | 13 | 5 | 21 | 17 |
38 | 14 | 6 | 22 | 17 |
39 | 15 | 7 | 23 | 18 |
40 | 16 | 8 | 24 | 18 |
41 | 17 | 9 | 25 | 19 |
42 | 17 | 10 | 26 | 19 |
43 | 18 | 11 | 27 | 20 |
44 | 18 | 12 | 28 | 20 |
45 | 19 | 13 | 29 | 21 |
46 | 19 | 14 | 29 | 21 |
47 | 20 | 15 | 30 | 22 |
48 | 20 | 16 | 30 | 22 |
49 | 21 | 17 | 31 | 23 |
50 | 22 | 17 | 31 | 23 |
51 | 23 | 17 | 32 | 24 |
52 | 24 | 18 | 32 | 24 |
53 | 25 | 18 | 33 | 25 |
54 | 25 | 18 | 34 | 25 |
55 | 26 | 19 | 35 | 26 |
56 | 26 | 19 | 36 | 26 |
57 | 27 | 19 | 37 | 26 |
58 | 27 | 20 | 37 | 26 |
59 | 28 | 20 | 37 | 27 |
60 | 28 | 20 | 38 | 27 |
61 | 29 | 21 | 38 | 27 |
62 | 29 | 21 | 38 | 28 |
63 | 29 | 22 | 39 | 28 |
64 | 30 | 22 | 39 | 28 |
65 | 30 | 23 | 39 | 29 |
66 | 30 | 23 | 40 | 29 |
67 | 31 | 24 | 40 | 29 |
68 | 31 | 24 | 40 | 30 |
69 | 31 | 25 | 41 | 30 |
70 | 32 | 25 | 41 | 30 |
71 | 32 | 25 | 42 | 31 |
72 | 32 | 26 | 42 | 31 |
73 | 33 | 26 | 42 | 31 |
74 | 33 | 26 | 42 |
|
75 | 34 | 27 | 43 |
|
76 | 34 | 27 | 43 |
|
77 | 35 | 27 | 43 |
|
78 | 35 | 28 | 44 |
|
79 | 36 | 28 | 44 |
|
80 | 36 | 28 | 44 |
|
81 | 37 | 29 | 45 |
|
82 | 37 | 30 | 45 |
|
83 | 38 | 31 | 45 |
|
84 | 38 | 32 | 46 |
|
85 | 39 | 33 | 46 |
|
86 | 39 | 33 | 46 |
|
87 | 40 | 33 | 47 |
|
88 | 40 | 33 | 47 |
|
89 | 41 | 34 | 47 |
|
90 | 41 | 34 |
|
|
91 | 42 | 34 |
|
|
92 | 42 | 34 |
|
|
93 | 43 | 35 |
|
|
94 | 43 | 35 |
|
|
95 | 44 | 35 |
|
|
96 | 44 | 35 |
|
|
97 | 45 | 36 |
|
|
98 | 46 | 36 |
|
|
99 | 47 | 36 |
|
|
100 | 48 | 36 |
|
|
101 | 49 | 37 |
|
|
102 | 50 | 37 |
|
|
103 | 51 | 37 |
|
|
104 | 52 | 38 |
|
|
105 | 53 | 38 |
|
|
106 | 53 | 38 |
|
|
107 | 53 | 38 |
|
|
108 | 54 | 38 |
|
|
109 | 54 | 39 |
|
|
110 | 54 | 39 |
|
|
111 | 55 | 39 |
|
|
112 | 55 | 39 |
|
|
113 | 55 | 39 |
|
|
114 | 56 | 40 |
|
|
115 | 56 | 40 |
|
|
116 | 56 | 40 |
|
|
117 | 57 | 40 |
|
|
118 | 57 | 40 |
|
|
119 | 58 | 41 |
|
|
120 | 58 | 41 |
|
|
121 | 59 | 41 |
|
|
ク 医療職給料表(一)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 |
| 43 | 39 |
67 |
| 44 | 40 |
68 |
| 44 | 40 |
69 |
| 45 | 41 |
70 |
| 45 | 41 |
71 |
| 45 | 42 |
72 |
| 46 | 42 |
73 |
| 46 | 42 |
74 |
| 46 | 42 |
75 |
| 47 | 43 |
76 |
| 47 | 43 |
77 |
| 47 | 43 |
78 |
| 48 | 43 |
79 |
| 48 | 44 |
80 |
| 48 | 44 |
81 |
| 48 | 44 |
82 |
| 48 | 44 |
83 |
| 49 | 45 |
84 |
| 49 | 45 |
85 |
| 49 | 45 |
86 |
| 49 | 45 |
87 |
| 49 | 46 |
88 |
| 50 | 46 |
89 |
| 50 | 47 |
90 |
| 50 |
|
91 |
| 50 |
|
92 |
| 50 |
|
93 |
| 51 |
|
94 |
| 51 |
|
95 |
| 51 |
|
96 |
| 51 |
|
97 |
| 51 |
|
ケ 医療職給料表(二)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 |
20 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 |
21 | 1 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 |
22 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 |
23 | 3 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 |
24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
25 | 5 | 9 | 13 | 9 | 9 | 9 |
26 | 6 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 |
27 | 7 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 |
28 | 8 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 |
29 | 9 | 13 | 17 | 13 | 13 | 13 |
30 | 10 | 14 | 18 | 14 | 14 | 14 |
31 | 11 | 15 | 19 | 15 | 15 | 15 |
32 | 12 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 |
33 | 13 | 17 | 21 | 17 | 17 | 17 |
34 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 |
35 | 15 | 19 | 23 | 19 | 19 | 19 |
36 | 16 | 20 | 24 | 20 | 20 | 20 |
37 | 17 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21 |
38 | 18 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 |
39 | 19 | 23 | 27 | 23 | 23 | 22 |
40 | 20 | 24 | 28 | 24 | 24 | 22 |
41 | 21 | 25 | 29 | 25 | 25 | 23 |
42 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 23 |
43 | 23 | 27 | 31 | 27 | 27 | 24 |
44 | 24 | 28 | 32 | 28 | 28 | 24 |
45 | 25 | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 |
46 | 25 | 30 | 34 | 30 | 30 | 25 |
47 | 26 | 31 | 35 | 31 | 31 | 25 |
48 | 26 | 32 | 36 | 32 | 32 | 25 |
49 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 25 |
50 | 27 | 34 | 38 | 33 | 33 | 25 |
51 | 28 | 35 | 39 | 34 | 33 | 26 |
52 | 28 | 36 | 40 | 34 | 34 | 26 |
53 | 29 | 37 | 41 | 35 | 34 | 26 |
54 | 29 | 38 | 42 | 35 | 34 | 26 |
55 | 30 | 39 | 43 | 36 | 35 | 26 |
56 | 30 | 40 | 44 | 36 | 35 | 26 |
57 | 31 | 41 | 45 | 37 | 35 | 27 |
58 | 31 | 42 | 46 | 37 | 36 | 27 |
59 | 32 | 43 | 47 | 38 | 36 | 27 |
60 | 32 | 44 | 48 | 38 | 36 | 27 |
61 | 33 | 45 | 49 | 39 | 37 | 27 |
62 | 33 | 46 | 50 | 39 | 37 | 27 |
63 | 34 | 47 | 51 | 40 | 38 | 28 |
64 | 34 | 48 | 52 | 40 | 38 | 28 |
65 | 35 | 49 | 53 | 41 | 39 | 28 |
66 | 35 | 50 | 54 | 41 | 39 | 28 |
67 | 36 | 51 | 55 | 41 | 40 | 28 |
68 | 36 | 52 | 56 | 42 | 40 | 28 |
69 | 37 | 53 | 57 | 42 | 40 | 28 |
70 | 37 | 53 | 58 | 42 | 40 | 28 |
71 | 38 | 54 | 59 | 43 | 40 | 28 |
72 | 38 | 54 | 60 | 43 | 41 | 28 |
73 | 39 | 55 | 61 | 43 | 41 | 28 |
74 | 39 | 55 | 61 | 44 | 41 |
|
75 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 |
|
76 | 40 | 56 | 62 | 44 | 41 |
|
77 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 |
|
78 | 41 | 57 | 63 | 45 | 42 |
|
79 | 41 | 57 | 64 | 45 | 42 |
|
80 | 42 | 58 | 64 | 45 | 42 |
|
81 | 42 | 58 | 65 | 46 | 42 |
|
82 | 42 | 58 | 65 | 46 | 43 |
|
83 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 |
|
84 | 43 | 59 | 66 | 46 | 43 |
|
85 | 43 | 59 | 67 | 47 | 43 |
|
86 |
| 60 | 67 | 47 |
|
|
87 |
| 60 | 68 | 47 |
|
|
88 |
| 60 | 68 | 47 |
|
|
89 |
| 60 | 69 | 47 |
|
|
90 |
| 60 | 70 | 48 |
|
|
91 |
| 61 | 71 | 48 |
|
|
92 |
| 61 | 72 | 48 |
|
|
93 |
| 61 | 73 | 48 |
|
|
94 |
| 61 | 73 | 48 |
|
|
95 |
| 61 | 74 | 49 |
|
|
96 |
| 62 | 74 | 49 |
|
|
97 |
| 62 | 74 | 49 |
|
|
98 |
| 62 | 74 | 49 |
|
|
99 |
| 62 | 74 | 49 |
|
|
100 |
| 62 | 74 | 50 |
|
|
101 |
| 63 | 74 | 50 |
|
|
102 |
| 63 | 74 | 50 |
|
|
103 |
| 63 | 74 | 50 |
|
|
104 |
| 63 | 74 | 50 |
|
|
105 |
| 63 | 74 | 51 |
|
|
106 |
|
| 74 |
|
|
|
107 |
|
| 74 |
|
|
|
108 |
|
| 74 |
|
|
|
109 |
|
| 74 |
|
|
|
110 |
|
| 74 |
|
|
|
111 |
|
| 74 |
|
|
|
112 |
|
| 74 |
|
|
|
113 |
|
| 74 |
|
|
|
コ 医療職給料表(三)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
18 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
19 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 |
20 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 |
21 | 5 | 1 | 9 | 5 | 1 | 5 |
22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 |
23 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 7 |
24 | 8 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
25 | 9 | 1 | 13 | 9 | 5 | 9 |
26 | 10 | 2 | 14 | 10 | 6 | 10 |
27 | 11 | 3 | 15 | 11 | 7 | 11 |
28 | 12 | 4 | 16 | 12 | 8 | 12 |
29 | 13 | 5 | 17 | 13 | 9 | 13 |
30 | 14 | 6 | 18 | 14 | 10 | 14 |
31 | 15 | 7 | 19 | 15 | 11 | 15 |
32 | 16 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 |
33 | 17 | 9 | 21 | 17 | 13 | 17 |
34 | 18 | 10 | 22 | 18 | 14 | 18 |
35 | 19 | 11 | 23 | 19 | 15 | 19 |
36 | 20 | 12 | 24 | 20 | 16 | 20 |
37 | 21 | 13 | 25 | 21 | 17 | 21 |
38 | 22 | 14 | 26 | 22 | 18 | 22 |
39 | 23 | 15 | 27 | 23 | 19 | 23 |
40 | 24 | 16 | 28 | 24 | 20 | 24 |
41 | 25 | 17 | 29 | 25 | 21 | 25 |
42 | 26 | 18 | 30 | 26 | 22 | 26 |
43 | 27 | 19 | 31 | 27 | 23 | 27 |
44 | 28 | 20 | 32 | 28 | 24 | 28 |
45 | 29 | 21 | 33 | 29 | 25 | 29 |
46 | 30 | 22 | 34 | 30 | 26 | 30 |
47 | 31 | 23 | 35 | 31 | 27 | 31 |
48 | 32 | 24 | 36 | 32 | 28 | 32 |
49 | 33 | 25 | 37 | 33 | 29 | 33 |
50 | 34 | 26 | 38 | 34 | 29 | 34 |
51 | 35 | 27 | 39 | 35 | 30 | 35 |
52 | 36 | 28 | 40 | 36 | 30 | 36 |
53 | 37 | 29 | 41 | 37 | 31 | 36 |
54 | 38 | 30 | 42 | 38 | 31 | 36 |
55 | 39 | 31 | 43 | 39 | 32 | 36 |
56 | 40 | 32 | 44 | 40 | 32 | 36 |
57 | 41 | 33 | 45 | 41 | 33 | 37 |
58 | 41 | 34 | 46 | 42 | 33 | 37 |
59 | 42 | 35 | 47 | 43 | 34 | 37 |
60 | 42 | 36 | 48 | 44 | 34 | 37 |
61 | 43 | 37 | 49 | 45 | 35 | 37 |
62 | 43 | 38 | 50 | 46 | 35 | 38 |
63 | 44 | 39 | 51 | 47 | 36 | 38 |
64 | 44 | 40 | 52 | 48 | 36 | 38 |
65 | 45 | 41 | 53 | 49 | 37 | 38 |
66 | 46 | 42 | 54 | 50 | 37 | 38 |
67 | 47 | 43 | 55 | 51 | 38 | 39 |
68 | 48 | 44 | 56 | 52 | 38 | 39 |
69 | 49 | 45 | 57 | 53 | 39 | 39 |
70 | 50 | 46 | 58 | 53 | 39 |
|
71 | 51 | 47 | 59 | 54 | 40 |
|
72 | 52 | 48 | 60 | 54 | 40 |
|
73 | 53 | 49 | 61 | 55 | 41 |
|
74 | 54 | 50 | 62 | 55 | 41 |
|
75 | 55 | 51 | 63 | 56 | 41 |
|
76 | 56 | 52 | 64 | 56 | 41 |
|
77 | 57 | 53 | 65 | 57 | 41 |
|
78 | 58 | 54 | 66 | 58 | 41 |
|
79 | 59 | 55 | 67 | 59 | 42 |
|
80 | 60 | 56 | 68 | 60 | 42 |
|
81 | 61 | 57 | 69 | 61 | 42 |
|
82 | 62 | 58 | 70 | 61 | 42 |
|
83 | 63 | 59 | 71 | 62 | 42 |
|
84 | 64 | 60 | 72 | 62 | 42 |
|
85 | 65 | 61 | 73 | 63 | 43 |
|
86 | 65 | 62 | 74 | 63 | 43 |
|
87 | 66 | 63 | 75 | 64 | 43 |
|
88 | 66 | 64 | 76 | 64 | 43 |
|
89 | 67 | 65 | 77 | 65 | 43 |
|
90 | 67 | 66 | 78 | 65 | 43 |
|
91 | 68 | 67 | 79 | 66 | 44 |
|
92 | 68 | 68 | 80 | 66 | 44 |
|
93 | 69 | 69 | 81 | 67 | 44 |
|
94 | 70 | 70 | 82 | 67 | 44 |
|
95 | 71 | 71 | 83 | 68 | 44 |
|
96 | 72 | 72 | 84 | 68 | 44 |
|
97 | 73 | 73 | 85 | 68 | 45 |
|
98 | 74 | 74 | 85 | 68 | 45 |
|
99 | 75 | 75 | 86 | 69 | 46 |
|
100 | 76 | 76 | 86 | 69 | 46 |
|
101 | 77 | 77 | 87 | 69 | 47 |
|
102 | 77 | 78 | 87 | 69 |
|
|
103 | 78 | 79 | 88 | 70 |
|
|
104 | 78 | 80 | 88 | 70 |
|
|
105 | 79 | 81 | 89 | 70 |
|
|
106 | 79 | 81 | 90 | 70 |
|
|
107 | 80 | 81 | 91 | 71 |
|
|
108 | 80 | 82 | 92 | 71 |
|
|
109 | 81 | 82 | 92 | 71 |
|
|
110 | 81 | 82 | 92 | 71 |
|
|
111 | 81 | 83 | 93 | 72 |
|
|
112 | 81 | 83 | 93 | 72 |
|
|
113 | 81 | 83 | 93 | 73 |
|
|
114 | 82 | 84 | 94 |
|
|
|
115 | 82 | 84 | 94 |
|
|
|
116 | 82 | 84 | 94 |
|
|
|
117 | 82 | 85 | 95 |
|
|
|
118 | 82 | 85 | 95 |
|
|
|
119 | 83 | 85 | 95 |
|
|
|
120 | 83 | 85 | 96 |
|
|
|
121 | 83 | 86 | 96 |
|
|
|
122 | 83 | 86 | 96 |
|
|
|
123 | 83 | 86 | 97 |
|
|
|
124 | 84 | 86 | 97 |
|
|
|
125 | 84 | 87 | 97 |
|
|
|
126 | 84 | 87 |
|
|
|
|
127 | 84 | 87 |
|
|
|
|
128 | 84 | 87 |
|
|
|
|
129 | 85 | 88 |
|
|
|
|
130 | 85 | 88 |
|
|
|
|
131 | 85 | 88 |
|
|
|
|
132 | 86 | 88 |
|
|
|
|
133 | 86 | 89 |
|
|
|
|
134 | 86 | 89 |
|
|
|
|
135 | 87 | 89 |
|
|
|
|
136 | 87 | 90 |
|
|
|
|
137 | 87 | 90 |
|
|
|
|
138 | 88 | 90 |
|
|
|
|
139 | 88 | 90 |
|
|
|
|
140 | 88 | 90 |
|
|
|
|
141 | 89 | 91 |
|
|
|
|
142 | 89 | 91 |
|
|
|
|
143 | 89 | 91 |
|
|
|
|
144 | 89 | 91 |
|
|
|
|
145 | 90 | 91 |
|
|
|
|
146 | 90 | 92 |
|
|
|
|
147 | 90 | 92 |
|
|
|
|
148 | 90 | 92 |
|
|
|
|
149 | 91 | 92 |
|
|
|
|
150 | 91 | 92 |
|
|
|
|
151 | 91 | 93 |
|
|
|
|
152 | 91 | 93 |
|
|
|
|
153 | 92 | 93 |
|
|
|
|
154 | 92 |
|
|
|
|
|
155 | 92 |
|
|
|
|
|
156 | 92 |
|
|
|
|
|
157 | 93 |
|
|
|
|
|
158 | 93 |
|
|
|
|
|
159 | 93 |
|
|
|
|
|
160 | 94 |
|
|
|
|
|
161 | 94 |
|
|
|
|
|
162 | 94 |
|
|
|
|
|
163 | 95 |
|
|
|
|
|
164 | 95 |
|
|
|
|
|
165 | 95 |
|
|
|
|
|
166 | 96 |
|
|
|
|
|
167 | 96 |
|
|
|
|
|
168 | 96 |
|
|
|
|
|
169 | 97 |
|
|
|
|
|
サ 福祉職給料表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 1 |
15 | 1 | 1 | 7 | 1 |
16 | 1 | 1 | 8 | 1 |
17 | 1 | 1 | 9 | 1 |
18 | 1 | 1 | 10 | 2 |
19 | 1 | 1 | 11 | 3 |
20 | 1 | 1 | 12 | 4 |
21 | 1 | 1 | 13 | 5 |
22 | 1 | 1 | 14 | 6 |
23 | 1 | 1 | 15 | 7 |
24 | 1 | 1 | 16 | 8 |
25 | 1 | 1 | 17 | 9 |
26 | 2 | 2 | 18 | 10 |
27 | 3 | 3 | 19 | 11 |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 |
29 | 5 | 5 | 21 | 13 |
30 | 6 | 6 | 22 | 14 |
31 | 7 | 7 | 23 | 15 |
32 | 8 | 8 | 24 | 16 |
33 | 9 | 9 | 25 | 17 |
34 | 10 | 10 | 26 | 18 |
35 | 11 | 11 | 27 | 19 |
36 | 12 | 12 | 28 | 20 |
37 | 13 | 13 | 29 | 21 |
38 | 14 | 14 | 30 | 22 |
39 | 15 | 15 | 31 | 23 |
40 | 16 | 16 | 32 | 24 |
41 | 17 | 17 | 33 | 25 |
42 | 17 | 18 | 33 | 26 |
43 | 18 | 19 | 34 | 27 |
44 | 18 | 20 | 34 | 28 |
45 | 19 | 21 | 35 | 29 |
46 | 19 | 22 | 35 | 30 |
47 | 20 | 23 | 36 | 31 |
48 | 20 | 24 | 36 | 32 |
49 | 21 | 25 | 37 | 33 |
50 | 21 | 26 | 37 | 34 |
51 | 22 | 27 | 38 | 35 |
52 | 22 | 28 | 38 | 36 |
53 | 23 | 29 | 39 | 37 |
54 | 23 | 30 | 39 | 38 |
55 | 24 | 31 | 40 | 39 |
56 | 24 | 32 | 40 | 40 |
57 | 25 | 33 | 41 | 41 |
58 | 26 | 34 | 41 | 41 |
59 | 27 | 35 | 41 | 42 |
60 | 28 | 36 | 42 | 42 |
61 | 29 | 37 | 42 | 43 |
62 | 29 | 38 | 42 | 43 |
63 | 30 | 39 | 43 | 44 |
64 | 30 | 40 | 43 | 44 |
65 | 31 | 41 | 43 | 45 |
66 | 31 | 42 | 44 | 45 |
67 | 32 | 43 | 44 | 46 |
68 | 32 | 44 | 44 | 46 |
69 | 33 | 45 | 45 | 47 |
70 | 33 | 46 | 45 | 47 |
71 | 34 | 47 | 45 | 48 |
72 | 34 | 48 | 45 | 48 |
73 | 35 | 49 | 46 | 49 |
74 | 35 | 50 | 46 | 49 |
75 | 36 | 51 | 46 | 50 |
76 | 36 | 52 | 46 | 50 |
77 | 37 | 53 | 46 | 50 |
78 | 37 | 54 | 46 | 50 |
79 | 38 | 55 | 46 | 50 |
80 | 38 | 56 | 47 | 50 |
81 | 39 | 57 | 47 | 50 |
82 | 39 | 57 | 47 | 50 |
83 | 40 | 57 | 47 | 50 |
84 | 40 | 58 | 47 | 50 |
85 | 41 | 58 | 47 | 51 |
86 | 42 | 58 | 47 | 51 |
87 | 43 | 59 | 48 | 51 |
88 | 44 | 59 | 48 | 51 |
89 | 45 | 59 | 48 | 51 |
90 | 45 | 60 | 48 | 51 |
91 | 46 | 60 | 48 | 51 |
92 | 46 | 60 | 48 | 51 |
93 | 47 | 61 | 48 | 51 |
94 | 47 | 61 |
|
|
95 | 48 | 62 |
|
|
96 | 48 | 62 |
|
|
97 | 49 | 63 |
|
|
98 | 49 | 63 |
|
|
99 | 49 | 64 |
|
|
100 | 50 | 64 |
|
|
101 | 50 | 65 |
|
|
102 | 50 | 66 |
|
|
103 | 51 | 67 |
|
|
104 | 51 | 68 |
|
|
105 | 51 | 68 |
|
|
106 | 52 | 68 |
|
|
107 | 52 | 68 |
|
|
108 | 52 | 68 |
|
|
109 | 53 | 68 |
|
|
110 | 53 | 68 |
|
|
111 | 53 | 68 |
|
|
112 | 53 | 68 |
|
|
113 | 53 | 68 |
|
|
114 | 54 | 68 |
|
|
115 | 54 | 68 |
|
|
116 | 54 | 68 |
|
|
117 | 54 | 68 |
|
|
118 | 54 | 68 |
|
|
119 | 55 | 68 |
|
|
120 | 55 | 68 |
|
|
121 | 55 | 68 |
|
|
122 | 55 |
|
|
|
123 | 55 |
|
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124 | 56 |
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125 | 56 |
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126 | 56 |
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127 | 56 |
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128 | 56 |
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129 | 57 |
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130 | 57 |
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131 | 57 |
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132 | 58 |
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133 | 58 |
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134 | 58 |
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135 | 59 |
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136 | 59 |
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137 | 59 |
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138 | 59 |
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139 | 59 |
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140 | 59 |
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141 | 59 |
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142 | 59 |
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143 | 59 |
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144 | 59 |
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|
145 | 60 |
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146 | 60 |
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147 | 60 |
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148 | 60 |
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149 | 60 |
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150 | 60 |
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151 | 60 |
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152 | 60 |
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153 | 60 |
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|
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは,その者が昇格した職務の級を示す。
別表第32の2(第19条関係)
(平28人委規則10・追加,平28人委規則15・平30人委規則1・平30人委規則17・令元人委規則6・令4人委規則11・令4人委規則17・令5人委規則16・一部改正)
降格時号給対応表
ア 行政職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 | 17 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 | 19 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 | 21 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
7 | 38 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
9 | 41 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 | 25 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 | 27 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 | 28 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 | 33 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 | 38 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 | 43 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 | 45 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 | 45 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 | 45 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 | 45 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 | 45 |
21 | 54 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 | 45 |
22 | 56 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 | 45 |
23 | 58 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 | 45 |
24 | 60 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 | 45 |
25 | 62 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 | 45 |
26 | 64 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 | 45 |
27 | 66 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 | 45 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 | 45 |
29 | 71 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 | 45 |
30 | 74 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 | 45 |
31 | 77 | 47 | 47 | 39 | 39 | 77 | 61 | 45 |
32 | 80 | 48 | 48 | 40 | 40 | 84 | 61 | 45 |
33 | 83 | 49 | 49 | 41 | 41 | 85 | 61 | 45 |
34 | 86 | 50 | 50 | 42 | 42 | 85 | 61 | 45 |
35 | 89 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 | 45 |
36 | 92 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 | 45 |
37 | 93 | 54 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 | 45 |
38 | 93 | 56 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 | 45 |
39 | 93 | 58 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 | 45 |
40 | 93 | 60 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 | 45 |
41 | 93 | 61 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 | 45 |
42 | 93 | 62 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
|
43 | 93 | 63 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
|
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
|
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
|
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
|
|
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
|
|
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
|
|
49 | 93 | 77 | 75 | 57 | 66 | 85 |
|
|
50 | 93 | 82 | 78 | 58 | 76 | 85 |
|
|
51 | 93 | 87 | 81 | 59 | 88 | 85 |
|
|
52 | 93 | 92 | 84 | 60 | 92 | 85 |
|
|
53 | 93 | 97 | 88 | 61 | 93 | 85 |
|
|
54 | 93 | 102 | 92 | 62 | 93 | 85 |
|
|
55 | 93 | 107 | 99 | 63 | 93 | 85 |
|
|
56 | 93 | 116 | 106 | 64 | 93 | 85 |
|
|
57 | 93 | 125 | 113 | 65 | 93 | 85 |
|
|
58 | 93 | 125 | 113 | 66 | 93 | 85 |
|
|
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
|
|
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
|
|
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
|
|
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 |
|
|
|
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 |
|
|
|
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 |
|
|
|
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 |
|
|
|
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 |
|
|
|
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 |
|
|
|
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 |
|
|
|
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 |
|
|
|
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 |
|
|
|
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 |
|
|
|
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 |
|
|
|
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 |
|
|
|
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 |
|
|
|
75 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 |
|
|
|
76 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 |
|
|
|
77 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 |
|
|
|
78 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 |
|
|
|
79 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 |
|
|
|
80 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 |
|
|
|
81 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
|
|
|
82 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
|
|
|
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
|
|
|
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
|
|
|
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 |
|
|
|
86 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
87 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
88 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
89 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
90 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
91 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
92 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
93 | 93 | 125 | 113 | 101 |
|
|
|
|
94 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
95 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
96 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
97 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
98 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
99 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
100 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
101 | 93 | 125 | 113 |
|
|
|
|
|
102 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
103 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
104 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
105 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
106 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
107 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
108 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
109 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
110 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
111 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
112 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
113 | 93 | 125 |
|
|
|
|
|
|
114 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
115 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
116 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
117 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
118 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
119 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
120 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
121 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
122 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
123 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
124 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
125 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
イ 公安職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 9 | 13 | 17 | 25 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 10 | 13 | 18 | 26 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 10 | 13 | 19 | 27 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 11 | 14 | 20 | 28 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 12 | 15 | 21 | 29 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 13 | 16 | 22 | 30 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 14 | 17 | 23 | 31 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 15 | 18 | 24 | 32 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 16 | 19 | 25 | 33 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 17 | 20 | 26 | 34 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 18 | 22 | 27 | 35 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 19 | 23 | 28 | 36 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 20 | 24 | 29 | 37 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 21 | 25 | 30 | 38 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 22 | 26 | 31 | 39 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 23 | 27 | 32 | 40 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 24 | 28 | 33 | 41 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 25 | 30 | 34 | 42 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 27 | 30 | 35 | 43 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 29 | 33 | 37 | 45 | 29 | 29 | 33 | 33 |
22 | 29 | 34 | 38 | 46 | 30 | 30 | 34 | 34 |
23 | 30 | 35 | 39 | 47 | 31 | 31 | 35 | 35 |
24 | 31 | 36 | 40 | 48 | 32 | 32 | 36 | 36 |
25 | 33 | 37 | 41 | 49 | 33 | 33 | 37 | 37 |
26 | 33 | 38 | 42 | 50 | 34 | 34 | 38 | 38 |
27 | 34 | 39 | 43 | 51 | 35 | 35 | 39 | 39 |
28 | 35 | 40 | 44 | 52 | 36 | 36 | 40 | 40 |
29 | 37 | 41 | 45 | 53 | 37 | 37 | 41 | 43 |
30 | 38 | 42 | 46 | 54 | 38 | 38 | 42 | 49 |
31 | 39 | 43 | 47 | 55 | 39 | 39 | 43 | 55 |
32 | 40 | 44 | 48 | 56 | 40 | 40 | 44 | 61 |
33 | 41 | 45 | 49 | 57 | 41 | 41 | 45 | 61 |
34 | 42 | 46 | 50 | 58 | 42 | 42 | 46 | 61 |
35 | 43 | 47 | 51 | 59 | 43 | 43 | 47 | 61 |
36 | 44 | 48 | 52 | 60 | 44 | 44 | 48 | 61 |
37 | 45 | 49 | 53 | 61 | 45 | 45 | 49 | 61 |
38 | 46 | 50 | 54 | 62 | 46 | 46 | 50 | 61 |
39 | 47 | 51 | 55 | 63 | 47 | 47 | 51 | 61 |
40 | 48 | 52 | 56 | 64 | 48 | 48 | 52 | 61 |
41 | 49 | 53 | 57 | 65 | 49 | 49 | 54 | 61 |
42 | 50 | 54 | 58 | 66 | 50 | 50 | 56 | 61 |
43 | 51 | 55 | 59 | 67 | 51 | 51 | 58 | 61 |
44 | 52 | 56 | 60 | 68 | 52 | 52 | 68 | 61 |
45 | 53 | 57 | 61 | 70 | 53 | 53 | 79 | 61 |
46 | 54 | 58 | 62 | 72 | 54 | 54 | 82 |
|
47 | 55 | 59 | 63 | 74 | 55 | 55 | 85 |
|
48 | 56 | 60 | 64 | 76 | 56 | 56 | 85 |
|
49 | 57 | 61 | 65 | 77 | 57 | 59 | 85 |
|
50 | 58 | 62 | 66 | 78 | 58 | 62 | 85 |
|
51 | 59 | 63 | 67 | 79 | 59 | 65 | 85 |
|
52 | 60 | 64 | 68 | 80 | 60 | 75 | 85 |
|
53 | 61 | 65 | 70 | 81 | 61 | 87 | 85 |
|
54 | 62 | 66 | 72 | 82 | 62 | 90 | 85 |
|
55 | 63 | 67 | 74 | 83 | 63 | 93 | 85 |
|
56 | 64 | 68 | 76 | 84 | 64 | 93 | 85 |
|
57 | 65 | 69 | 77 | 86 | 65 | 93 | 85 |
|
58 | 66 | 70 | 78 | 88 | 66 | 93 | 85 |
|
59 | 67 | 71 | 79 | 90 | 67 | 93 | 85 |
|
60 | 68 | 72 | 80 | 92 | 68 | 93 | 85 |
|
61 | 69 | 73 | 81 | 95 | 69 | 93 | 85 |
|
62 | 70 | 74 | 82 | 98 | 70 | 93 |
|
|
63 | 71 | 75 | 83 | 101 | 71 | 93 |
|
|
64 | 72 | 76 | 84 | 104 | 72 | 93 |
|
|
65 | 73 | 77 | 85 | 105 | 73 | 93 |
|
|
66 | 74 | 78 | 86 | 106 | 74 | 93 |
|
|
67 | 75 | 79 | 87 | 107 | 75 | 93 |
|
|
68 | 76 | 80 | 88 | 116 | 78 | 93 |
|
|
69 | 78 | 81 | 89 | 125 | 79 | 93 |
|
|
70 | 80 | 82 | 90 | 125 | 80 | 93 |
|
|
71 | 82 | 83 | 91 | 125 | 81 | 93 |
|
|
72 | 84 | 84 | 92 | 125 | 82 | 93 |
|
|
73 | 85 | 85 | 93 | 125 | 83 | 93 |
|
|
74 | 86 | 86 | 94 | 125 | 84 | 93 |
|
|
75 | 87 | 87 | 95 | 125 | 85 | 93 |
|
|
76 | 88 | 88 | 96 | 125 | 86 | 93 |
|
|
77 | 89 | 89 | 97 | 125 | 87 | 93 |
|
|
78 | 90 | 90 | 98 | 125 | 88 | 93 |
|
|
79 | 91 | 91 | 99 | 125 | 89 | 93 |
|
|
80 | 92 | 92 | 100 | 125 | 90 | 93 |
|
|
81 | 93 | 93 | 101 | 125 | 91 | 93 |
|
|
82 | 94 | 94 | 102 | 125 | 92 | 93 |
|
|
83 | 95 | 95 | 103 | 125 | 93 | 93 |
|
|
84 | 96 | 96 | 104 | 125 | 94 | 93 |
|
|
85 | 97 | 97 | 105 | 125 | 95 | 93 |
|
|
86 | 98 | 98 | 106 | 125 | 96 |
|
|
|
87 | 99 | 99 | 107 | 125 | 98 |
|
|
|
88 | 100 | 100 | 108 | 125 | 100 |
|
|
|
89 | 101 | 102 | 110 | 125 | 101 |
|
|
|
90 | 102 | 104 | 112 | 125 | 101 |
|
|
|
91 | 103 | 106 | 114 | 125 | 101 |
|
|
|
92 | 104 | 108 | 116 | 125 | 101 |
|
|
|
93 | 107 | 109 | 118 | 125 | 101 |
|
|
|
94 | 110 | 110 | 120 | 125 |
|
|
|
|
95 | 113 | 111 | 122 | 125 |
|
|
|
|
96 | 116 | 112 | 132 | 125 |
|
|
|
|
97 | 118 | 113 | 137 | 125 |
|
|
|
|
98 | 120 | 114 | 138 | 125 |
|
|
|
|
99 | 122 | 115 | 139 | 125 |
|
|
|
|
100 | 124 | 116 | 141 | 125 |
|
|
|
|
101 | 125 | 119 | 141 | 125 |
|
|
|
|
102 | 125 | 122 | 141 |
|
|
|
|
|
103 | 125 | 125 | 141 |
|
|
|
|
|
104 | 125 | 128 | 141 |
|
|
|
|
|
105 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
106 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
107 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
108 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
109 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
110 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
111 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
112 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
113 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
114 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
115 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
116 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
117 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
118 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
119 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
120 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
121 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
122 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
123 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
124 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
125 | 125 | 129 | 141 |
|
|
|
|
|
126 | 125 | 129 |
|
|
|
|
|
|
127 | 125 | 129 |
|
|
|
|
|
|
128 | 125 | 129 |
|
|
|
|
|
|
129 | 125 | 129 |
|
|
|
|
|
|
130 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
131 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
132 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
133 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
134 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
135 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
136 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
137 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
138 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
139 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
140 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
141 |
| 129 |
|
|
|
|
|
|
ウ 海事職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 21 | 17 | 17 | 13 | 17 |
2 | 22 | 18 | 18 | 14 | 18 |
3 | 23 | 19 | 19 | 15 | 19 |
4 | 24 | 20 | 20 | 16 | 20 |
5 | 25 | 21 | 21 | 17 | 21 |
6 | 26 | 22 | 22 | 18 | 22 |
7 | 27 | 23 | 23 | 19 | 23 |
8 | 28 | 24 | 24 | 20 | 24 |
9 | 29 | 25 | 25 | 21 | 25 |
10 | 30 | 26 | 26 | 22 | 26 |
11 | 31 | 27 | 27 | 23 | 27 |
12 | 32 | 28 | 28 | 24 | 28 |
13 | 35 | 29 | 29 | 25 | 29 |
14 | 38 | 30 | 30 | 26 | 30 |
15 | 41 | 31 | 31 | 27 | 31 |
16 | 44 | 32 | 32 | 28 | 32 |
17 | 49 | 33 | 34 | 29 | 34 |
18 | 54 | 34 | 36 | 30 | 36 |
19 | 59 | 35 | 38 | 31 | 38 |
20 | 64 | 36 | 40 | 32 | 40 |
21 | 66 | 39 | 42 | 33 | 43 |
22 | 68 | 42 | 44 | 34 | 46 |
23 | 69 | 45 | 46 | 35 | 49 |
24 | 69 | 48 | 48 | 36 | 52 |
25 | 69 | 51 | 49 | 37 | 58 |
26 | 69 | 55 | 50 | 38 | 64 |
27 | 69 | 59 | 51 | 39 | 70 |
28 | 69 | 63 | 52 | 40 | 73 |
29 | 69 | 66 | 54 | 41 | 73 |
30 | 69 | 68 | 56 | 42 | 73 |
31 | 69 | 69 | 58 | 43 | 73 |
32 | 69 | 69 | 60 | 44 | 73 |
33 | 69 | 69 | 64 | 45 | 73 |
34 | 69 | 69 | 68 | 46 | 73 |
35 | 69 | 69 | 72 | 47 | 73 |
36 | 69 | 69 | 76 | 48 | 73 |
37 | 69 | 69 | 80 | 52 | 73 |
38 | 69 | 69 | 86 | 56 | 73 |
39 | 69 | 69 | 92 | 60 | 73 |
40 | 69 | 69 | 98 | 64 | 73 |
41 | 69 | 69 | 101 | 66 | 73 |
42 | 69 | 69 | 101 | 68 | 73 |
43 | 69 | 69 | 101 | 70 | 73 |
44 | 69 | 69 | 101 | 75 | 73 |
45 | 69 | 69 | 101 | 80 | 73 |
46 | 69 | 69 | 101 | 85 | 73 |
47 | 69 | 69 | 101 | 88 | 73 |
48 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
49 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
50 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
51 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
52 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
53 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
54 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
55 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
56 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
57 | 69 | 69 | 101 | 89 | 73 |
58 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
59 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
60 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
61 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
62 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
63 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
64 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
65 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
66 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
67 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
68 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
69 | 69 | 69 | 101 | 89 |
|
70 |
| 69 | 101 | 89 |
|
71 |
| 69 | 101 | 89 |
|
72 |
| 69 | 101 | 89 |
|
73 |
| 69 | 101 | 89 |
|
74 |
| 69 | 101 |
|
|
75 |
| 69 | 101 |
|
|
76 |
| 69 | 101 |
|
|
77 |
| 69 | 101 |
|
|
78 |
| 69 | 101 |
|
|
79 |
| 69 | 101 |
|
|
80 |
| 69 | 101 |
|
|
81 |
| 69 | 101 |
|
|
82 |
| 69 | 101 |
|
|
83 |
| 69 | 101 |
|
|
84 |
| 69 | 101 |
|
|
85 |
| 69 | 101 |
|
|
86 |
| 69 | 101 |
|
|
87 |
| 69 | 101 |
|
|
88 |
| 69 | 101 |
|
|
89 |
| 69 | 101 |
|
|
90 |
| 69 |
|
|
|
91 |
| 69 |
|
|
|
92 |
| 69 |
|
|
|
93 |
| 69 |
|
|
|
94 |
| 69 |
|
|
|
95 |
| 69 |
|
|
|
96 |
| 69 |
|
|
|
97 |
| 69 |
|
|
|
98 |
| 69 |
|
|
|
99 |
| 69 |
|
|
|
100 |
| 69 |
|
|
|
101 |
| 69 |
|
|
|
エ 教育職給料表(一)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 13 | 29 |
2 | 22 | 14 | 30 |
3 | 23 | 15 | 31 |
4 | 24 | 16 | 32 |
5 | 25 | 17 | 33 |
6 | 26 | 18 | 34 |
7 | 27 | 19 | 35 |
8 | 28 | 20 | 36 |
9 | 29 | 21 | 37 |
10 | 30 | 22 | 38 |
11 | 31 | 23 | 39 |
12 | 32 | 24 | 40 |
13 | 33 | 25 | 41 |
14 | 34 | 26 | 42 |
15 | 35 | 27 | 43 |
16 | 36 | 28 | 44 |
17 | 37 | 29 | 46 |
18 | 38 | 30 | 48 |
19 | 39 | 31 | 50 |
20 | 40 | 32 | 52 |
21 | 41 | 34 | 54 |
22 | 42 | 36 | 56 |
23 | 43 | 38 | 58 |
24 | 44 | 40 | 60 |
25 | 45 | 41 | 62 |
26 | 46 | 42 | 64 |
27 | 47 | 43 | 66 |
28 | 48 | 44 | 68 |
29 | 50 | 45 | 71 |
30 | 52 | 46 | 75 |
31 | 54 | 47 | 79 |
32 | 56 | 48 | 83 |
33 | 59 | 49 | 86 |
34 | 62 | 50 | 88 |
35 | 65 | 51 | 89 |
36 | 68 | 52 | 89 |
37 | 70 | 53 | 89 |
38 | 72 | 54 | 89 |
39 | 74 | 55 | 89 |
40 | 76 | 56 | 89 |
41 | 78 | 57 | 89 |
42 | 80 | 58 | 89 |
43 | 82 | 59 | 89 |
44 | 84 | 60 | 89 |
45 | 87 | 61 | 89 |
46 | 90 | 62 | 89 |
47 | 93 | 63 | 89 |
48 | 96 | 64 | 89 |
49 | 100 | 65 | 89 |
50 | 104 | 66 | 89 |
51 | 108 | 67 | 89 |
52 | 114 | 68 | 89 |
53 | 120 | 69 | 89 |
54 | 126 | 70 | 89 |
55 | 129 | 71 | 89 |
56 | 129 | 72 | 89 |
57 | 129 | 74 | 89 |
58 | 129 | 76 | 89 |
59 | 129 | 78 | 89 |
60 | 129 | 80 | 89 |
61 | 129 | 84 | 89 |
62 | 129 | 105 | 89 |
63 | 129 | 105 | 89 |
64 | 129 | 105 | 89 |
65 | 129 | 105 | 89 |
66 | 129 | 105 | 89 |
67 | 129 | 105 | 89 |
68 | 129 | 105 | 89 |
69 | 129 | 105 | 89 |
70 | 129 | 105 | 89 |
71 | 129 | 105 | 89 |
72 | 129 | 105 | 89 |
73 | 129 | 105 | 89 |
74 | 129 | 105 | 89 |
75 | 129 | 105 | 89 |
76 | 129 | 105 | 89 |
77 | 129 | 105 | 89 |
78 | 129 | 105 |
|
79 | 129 | 105 |
|
80 | 129 | 105 |
|
81 | 129 | 105 |
|
82 | 129 | 105 |
|
83 | 129 | 105 |
|
84 | 129 | 105 |
|
85 | 129 | 105 |
|
86 | 129 | 105 |
|
87 | 129 | 105 |
|
88 | 129 | 105 |
|
89 | 129 | 105 |
|
90 | 129 |
|
|
91 | 129 |
|
|
92 | 129 |
|
|
93 | 129 |
|
|
94 | 129 |
|
|
95 | 129 |
|
|
96 | 129 |
|
|
97 | 129 |
|
|
98 | 129 |
|
|
99 | 129 |
|
|
100 | 129 |
|
|
101 | 129 |
|
|
102 | 129 |
|
|
103 | 129 |
|
|
104 | 129 |
|
|
105 | 129 |
|
|
オ 教育職給料表(二)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | ||
特2級からの降格 | 3級からの降格 | |||
1 | 21 | 25 | 53 | 41 |
2 | 22 | 26 | 54 | 42 |
3 | 23 | 27 | 55 | 43 |
4 | 24 | 28 | 56 | 44 |
5 | 25 | 29 | 57 | 45 |
6 | 26 | 30 | 58 | 46 |
7 | 27 | 31 | 59 | 47 |
8 | 28 | 32 | 60 | 48 |
9 | 29 | 33 | 61 | 49 |
10 | 30 | 34 | 62 | 50 |
11 | 31 | 35 | 63 | 51 |
12 | 32 | 36 | 64 | 52 |
13 | 33 | 37 | 65 | 53 |
14 | 34 | 38 | 66 | 54 |
15 | 35 | 39 | 67 | 55 |
16 | 36 | 40 | 68 | 56 |
17 | 37 | 41 | 69 | 57 |
18 | 38 | 42 | 70 | 58 |
19 | 39 | 43 | 71 | 59 |
20 | 40 | 44 | 72 | 60 |
21 | 41 | 45 | 73 | 61 |
22 | 42 | 46 | 74 | 62 |
23 | 43 | 47 | 75 | 63 |
24 | 44 | 48 | 76 | 64 |
25 | 46 | 49 | 77 | 66 |
26 | 48 | 50 | 78 | 68 |
27 | 50 | 51 | 79 | 70 |
28 | 52 | 52 | 80 | 72 |
29 | 54 | 53 | 81 | 74 |
30 | 56 | 54 | 82 | 76 |
31 | 58 | 55 | 83 | 77 |
32 | 60 | 56 | 84 | 77 |
33 | 62 | 57 | 85 | 77 |
34 | 64 | 58 | 86 | 77 |
35 | 66 | 59 | 87 | 77 |
36 | 68 | 60 | 88 | 77 |
37 | 70 | 61 | 89 | 77 |
38 | 72 | 62 | 90 |
|
39 | 74 | 63 | 91 |
|
40 | 76 | 64 | 92 |
|
41 | 78 | 65 | 93 |
|
42 | 80 | 66 | 94 |
|
43 | 82 | 67 | 95 |
|
44 | 84 | 68 | 96 |
|
45 | 86 | 69 | 97 |
|
46 | 88 | 70 | 98 |
|
47 | 90 | 71 | 99 |
|
48 | 92 | 72 | 100 |
|
49 | 94 | 73 | 102 |
|
50 | 96 | 74 | 104 |
|
51 | 98 | 75 | 106 |
|
52 | 100 | 76 | 108 |
|
53 | 102 | 77 | 110 |
|
54 | 104 | 78 | 112 |
|
55 | 106 | 79 | 114 |
|
56 | 108 | 80 | 116 |
|
57 | 112 | 81 | 123 |
|
58 | 116 | 82 | 130 |
|
59 | 120 | 83 | 142 |
|
60 | 124 | 84 | 145 |
|
61 | 130 | 85 | 145 |
|
62 | 136 | 86 | 145 |
|
63 | 142 | 87 | 145 |
|
64 | 148 | 88 | 145 |
|
65 | 150 | 89 | 145 |
|
66 | 152 | 90 | 145 |
|
67 | 153 | 91 | 145 |
|
68 | 153 | 92 | 145 |
|
69 | 153 | 93 | 145 |
|
70 | 153 | 94 | 145 |
|
71 | 153 | 95 | 145 |
|
72 | 153 | 96 | 145 |
|
73 | 153 | 97 | 145 |
|
74 | 153 | 98 | 145 |
|
75 | 153 | 99 | 145 |
|
76 | 153 | 100 | 145 |
|
77 | 153 | 101 | 145 |
|
78 | 153 | 102 |
|
|
79 | 153 | 103 |
|
|
80 | 153 | 104 |
|
|
81 | 153 | 106 |
|
|
82 | 153 | 108 |
|
|
83 | 153 | 110 |
|
|
84 | 153 | 112 |
|
|
85 | 153 | 114 |
|
|
86 | 153 | 116 |
|
|
87 | 153 | 118 |
|
|
88 | 153 | 120 |
|
|
89 | 153 | 125 |
|
|
90 | 153 | 130 |
|
|
91 | 153 | 135 |
|
|
92 | 153 | 140 |
|
|
93 | 153 | 142 |
|
|
94 | 153 | 144 |
|
|
95 | 153 | 145 |
|
|
96 | 153 | 145 |
|
|
97 | 153 | 145 |
|
|
98 | 153 | 145 |
|
|
99 | 153 | 145 |
|
|
100 | 153 | 145 |
|
|
101 | 153 | 145 |
|
|
102 | 153 | 145 |
|
|
103 | 153 | 145 |
|
|
104 | 153 | 145 |
|
|
105 | 153 | 145 |
|
|
106 | 153 | 145 |
|
|
107 | 153 | 145 |
|
|
108 | 153 | 145 |
|
|
109 | 153 | 145 |
|
|
110 | 153 | 145 |
|
|
111 | 153 | 145 |
|
|
112 | 153 | 145 |
|
|
113 | 153 | 145 |
|
|
114 | 153 | 145 |
|
|
115 | 153 | 145 |
|
|
116 | 153 | 145 |
|
|
117 | 153 | 145 |
|
|
118 | 153 |
|
|
|
119 | 153 |
|
|
|
120 | 153 |
|
|
|
121 | 153 |
|
|
|
122 | 153 |
|
|
|
123 | 153 |
|
|
|
124 | 153 |
|
|
|
125 | 153 |
|
|
|
126 | 153 |
|
|
|
127 | 153 |
|
|
|
128 | 153 |
|
|
|
129 | 153 |
|
|
|
130 | 153 |
|
|
|
131 | 153 |
|
|
|
132 | 153 |
|
|
|
133 | 153 |
|
|
|
134 | 153 |
|
|
|
135 | 153 |
|
|
|
136 | 153 |
|
|
|
137 | 153 |
|
|
|
138 | 153 |
|
|
|
139 | 153 |
|
|
|
140 | 153 |
|
|
|
141 | 153 |
|
|
|
142 | 153 |
|
|
|
143 | 153 |
|
|
|
144 | 153 |
|
|
|
145 | 153 |
|
|
|
カ 教育職給料表(三)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | ||
特2級からの降格 | 3級からの降格 | |||
1 | 9 | 37 | 49 | 57 |
2 | 10 | 38 | 50 | 58 |
3 | 10 | 39 | 51 | 59 |
4 | 11 | 40 | 52 | 60 |
5 | 12 | 41 | 53 | 61 |
6 | 13 | 42 | 54 | 62 |
7 | 14 | 43 | 55 | 63 |
8 | 15 | 44 | 56 | 64 |
9 | 16 | 45 | 57 | 65 |
10 | 17 | 46 | 58 | 66 |
11 | 18 | 47 | 59 | 67 |
12 | 19 | 48 | 60 | 68 |
13 | 20 | 49 | 61 | 69 |
14 | 22 | 50 | 62 | 70 |
15 | 23 | 51 | 63 | 71 |
16 | 24 | 52 | 64 | 72 |
17 | 25 | 53 | 65 | 73 |
18 | 26 | 54 | 66 | 74 |
19 | 27 | 55 | 67 | 75 |
20 | 28 | 56 | 68 | 80 |
21 | 29 | 57 | 69 | 85 |
22 | 30 | 58 | 70 | 90 |
23 | 31 | 59 | 71 | 93 |
24 | 32 | 60 | 72 | 93 |
25 | 33 | 61 | 73 | 93 |
26 | 34 | 62 | 74 | 93 |
27 | 35 | 63 | 75 | 93 |
28 | 36 | 64 | 76 | 93 |
29 | 37 | 65 | 77 | 93 |
30 | 38 | 66 | 78 | 93 |
31 | 39 | 67 | 79 | 93 |
32 | 40 | 68 | 80 | 93 |
33 | 41 | 69 | 81 | 93 |
34 | 42 | 70 | 82 | 93 |
35 | 43 | 71 | 83 | 93 |
36 | 44 | 72 | 84 | 93 |
37 | 46 | 73 | 85 | 93 |
38 | 48 | 74 | 86 |
|
39 | 50 | 75 | 87 |
|
40 | 52 | 76 | 88 |
|
41 | 54 | 77 | 89 |
|
42 | 56 | 78 | 90 |
|
43 | 58 | 79 | 91 |
|
44 | 60 | 80 | 92 |
|
45 | 62 | 81 | 93 |
|
46 | 64 | 82 | 94 |
|
47 | 66 | 83 | 95 |
|
48 | 68 | 84 | 96 |
|
49 | 70 | 85 | 97 |
|
50 | 72 | 86 | 98 |
|
51 | 74 | 87 | 99 |
|
52 | 76 | 88 | 100 |
|
53 | 79 | 89 | 101 |
|
54 | 82 | 90 | 102 |
|
55 | 85 | 91 | 103 |
|
56 | 88 | 92 | 104 |
|
57 | 90 | 93 | 105 |
|
58 | 92 | 94 | 106 |
|
59 | 94 | 95 | 107 |
|
60 | 96 | 96 | 108 |
|
61 | 100 | 97 | 110 |
|
62 | 104 | 98 | 112 |
|
63 | 108 | 99 | 114 |
|
64 | 112 | 100 | 116 |
|
65 | 116 | 101 | 117 |
|
66 | 120 | 102 | 118 |
|
67 | 124 | 103 | 119 |
|
68 | 125 | 104 | 120 |
|
69 | 125 | 105 | 122 |
|
70 | 125 | 106 | 124 |
|
71 | 125 | 107 | 126 |
|
72 | 125 | 108 | 128 |
|
73 | 125 | 109 | 130 |
|
74 | 125 | 110 | 150 |
|
75 | 125 | 111 | 155 |
|
76 | 125 | 112 | 157 |
|
77 | 125 | 114 | 157 |
|
78 | 125 | 116 | 157 |
|
79 | 125 | 118 | 157 |
|
80 | 125 | 120 | 157 |
|
81 | 125 | 121 | 157 |
|
82 | 125 | 122 | 157 |
|
83 | 125 | 123 | 157 |
|
84 | 125 | 124 | 157 |
|
85 | 125 | 125 | 157 |
|
86 | 125 | 126 | 157 |
|
87 | 125 | 127 | 157 |
|
88 | 125 | 128 | 157 |
|
89 | 125 | 130 | 157 |
|
90 | 125 | 134 | 157 |
|
91 | 125 | 138 | 157 |
|
92 | 125 | 142 | 157 |
|
93 | 125 | 146 | 157 |
|
94 | 125 | 150 |
|
|
95 | 125 | 153 |
|
|
96 | 125 | 156 |
|
|
97 | 125 | 157 |
|
|
98 | 125 | 157 |
|
|
99 | 125 | 157 |
|
|
100 | 125 | 157 |
|
|
101 | 125 | 157 |
|
|
102 | 125 | 157 |
|
|
103 | 125 | 157 |
|
|
104 | 125 | 157 |
|
|
105 | 125 | 157 |
|
|
106 | 125 | 157 |
|
|
107 | 125 | 157 |
|
|
108 | 125 | 157 |
|
|
109 | 125 | 157 |
|
|
110 | 125 | 157 |
|
|
111 | 125 | 157 |
|
|
112 | 125 | 157 |
|
|
113 | 125 | 157 |
|
|
114 | 125 | 157 |
|
|
115 | 125 | 157 |
|
|
116 | 125 | 157 |
|
|
117 | 125 | 157 |
|
|
118 | 125 |
|
|
|
119 | 125 |
|
|
|
120 | 125 |
|
|
|
121 | 125 |
|
|
|
122 | 125 |
|
|
|
123 | 125 |
|
|
|
124 | 125 |
|
|
|
125 | 125 |
|
|
|
126 | 125 |
|
|
|
127 | 125 |
|
|
|
128 | 125 |
|
|
|
129 | 125 |
|
|
|
130 | 125 |
|
|
|
131 | 125 |
|
|
|
132 | 125 |
|
|
|
133 | 125 |
|
|
|
134 | 125 |
|
|
|
135 | 125 |
|
|
|
136 | 125 |
|
|
|
137 | 125 |
|
|
|
138 | 125 |
|
|
|
139 | 125 |
|
|
|
140 | 125 |
|
|
|
141 | 125 |
|
|
|
142 | 125 |
|
|
|
143 | 125 |
|
|
|
144 | 125 |
|
|
|
145 | 125 |
|
|
|
146 | 125 |
|
|
|
147 | 125 |
|
|
|
148 | 125 |
|
|
|
149 | 125 |
|
|
|
150 | 125 |
|
|
|
151 | 125 |
|
|
|
152 | 125 |
|
|
|
153 | 125 |
|
|
|
154 | 125 |
|
|
|
155 | 125 |
|
|
|
156 | 125 |
|
|
|
157 | 125 |
|
|
|
キ 研究職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 25 | 33 | 17 | 21 |
2 | 26 | 34 | 18 | 22 |
3 | 27 | 35 | 19 | 23 |
4 | 28 | 36 | 20 | 24 |
5 | 29 | 37 | 21 | 25 |
6 | 30 | 38 | 22 | 26 |
7 | 31 | 39 | 23 | 27 |
8 | 32 | 40 | 24 | 28 |
9 | 33 | 41 | 25 | 29 |
10 | 34 | 42 | 26 | 30 |
11 | 35 | 43 | 27 | 31 |
12 | 36 | 44 | 28 | 32 |
13 | 37 | 45 | 29 | 33 |
14 | 38 | 46 | 30 | 34 |
15 | 39 | 47 | 31 | 35 |
16 | 40 | 48 | 32 | 36 |
17 | 42 | 51 | 33 | 38 |
18 | 44 | 54 | 34 | 40 |
19 | 46 | 57 | 35 | 42 |
20 | 48 | 60 | 36 | 44 |
21 | 49 | 62 | 37 | 46 |
22 | 50 | 64 | 38 | 48 |
23 | 51 | 66 | 39 | 50 |
24 | 52 | 68 | 40 | 52 |
25 | 54 | 71 | 41 | 54 |
26 | 56 | 74 | 42 | 58 |
27 | 58 | 77 | 43 | 61 |
28 | 60 | 80 | 44 | 64 |
29 | 63 | 81 | 46 | 67 |
30 | 66 | 82 | 48 | 70 |
31 | 69 | 83 | 50 | 73 |
32 | 72 | 84 | 52 | 73 |
33 | 74 | 88 | 53 | 73 |
34 | 76 | 92 | 54 | 73 |
35 | 78 | 96 | 55 | 73 |
36 | 80 | 100 | 56 | 73 |
37 | 82 | 103 | 59 | 73 |
38 | 84 | 108 | 62 | 73 |
39 | 86 | 113 | 65 | 73 |
40 | 88 | 118 | 68 | 73 |
41 | 90 | 121 | 70 | 73 |
42 | 92 | 121 | 74 | 73 |
43 | 94 | 121 | 77 | 73 |
44 | 96 | 121 | 80 | 73 |
45 | 97 | 121 | 83 | 73 |
46 | 98 | 121 | 86 | 73 |
47 | 99 | 121 | 89 | 73 |
48 | 100 | 121 | 89 | 73 |
49 | 101 | 121 | 89 | 73 |
50 | 102 | 121 | 89 | 73 |
51 | 103 | 121 | 89 | 73 |
52 | 104 | 121 | 89 | 73 |
53 | 107 | 121 | 89 | 73 |
54 | 110 | 121 | 89 | 73 |
55 | 113 | 121 | 89 | 73 |
56 | 116 | 121 | 89 | 73 |
57 | 118 | 121 | 89 | 73 |
58 | 120 | 121 | 89 | 73 |
59 | 121 | 121 | 89 | 73 |
60 | 121 | 121 | 89 | 73 |
61 | 121 | 121 | 89 | 73 |
62 | 121 | 121 | 89 | 73 |
63 | 121 | 121 | 89 | 73 |
64 | 121 | 121 | 89 | 73 |
65 | 121 | 121 | 89 | 73 |
66 | 121 | 121 | 89 | 73 |
67 | 121 | 121 | 89 | 73 |
68 | 121 | 121 | 89 | 73 |
69 | 121 | 121 | 89 | 73 |
70 | 121 | 121 | 89 | 73 |
71 | 121 | 121 | 89 | 73 |
72 | 121 | 121 | 89 | 73 |
73 | 121 | 121 | 89 | 73 |
74 | 121 | 121 |
|
|
75 | 121 | 121 |
|
|
76 | 121 | 121 |
|
|
77 | 121 | 121 |
|
|
78 | 121 | 121 |
|
|
79 | 121 | 121 |
|
|
80 | 121 | 121 |
|
|
81 | 121 | 121 |
|
|
82 | 121 | 121 |
|
|
83 | 121 | 121 |
|
|
84 | 121 | 121 |
|
|
85 | 121 | 121 |
|
|
86 | 121 | 121 |
|
|
87 | 121 | 121 |
|
|
88 | 121 | 121 |
|
|
89 | 121 | 121 |
|
|
90 | 121 |
|
|
|
91 | 121 |
|
|
|
92 | 121 |
|
|
|
93 | 121 |
|
|
|
94 | 121 |
|
|
|
95 | 121 |
|
|
|
96 | 121 |
|
|
|
97 | 121 |
|
|
|
98 | 121 |
|
|
|
99 | 121 |
|
|
|
100 | 121 |
|
|
|
101 | 121 |
|
|
|
102 | 121 |
|
|
|
103 | 121 |
|
|
|
104 | 121 |
|
|
|
105 | 121 |
|
|
|
106 | 121 |
|
|
|
107 | 121 |
|
|
|
108 | 121 |
|
|
|
109 | 121 |
|
|
|
110 | 121 |
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111 | 121 |
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112 | 121 |
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113 | 121 |
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114 | 121 |
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115 | 121 |
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116 | 121 |
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117 | 121 |
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118 | 121 |
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119 | 121 |
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120 | 121 |
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121 | 121 |
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|
ク 医療職給料表(一)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 | 21 | 17 | 25 |
2 | 22 | 18 | 26 |
3 | 23 | 19 | 27 |
4 | 24 | 20 | 28 |
5 | 25 | 21 | 29 |
6 | 26 | 22 | 30 |
7 | 27 | 23 | 31 |
8 | 28 | 24 | 32 |
9 | 29 | 25 | 33 |
10 | 30 | 26 | 34 |
11 | 31 | 27 | 35 |
12 | 32 | 28 | 36 |
13 | 33 | 29 | 37 |
14 | 34 | 30 | 38 |
15 | 35 | 31 | 39 |
16 | 36 | 32 | 40 |
17 | 37 | 33 | 41 |
18 | 38 | 34 | 42 |
19 | 39 | 35 | 43 |
20 | 40 | 36 | 44 |
21 | 41 | 37 | 45 |
22 | 42 | 38 | 46 |
23 | 43 | 39 | 47 |
24 | 44 | 40 | 48 |
25 | 47 | 41 | 49 |
26 | 51 | 42 | 50 |
27 | 55 | 43 | 51 |
28 | 59 | 44 | 52 |
29 | 62 | 45 | 53 |
30 | 64 | 46 | 54 |
31 | 65 | 47 | 55 |
32 | 65 | 48 | 56 |
33 | 65 | 49 | 57 |
34 | 65 | 50 | 58 |
35 | 65 | 51 | 59 |
36 | 65 | 52 | 60 |
37 | 65 | 54 | 62 |
38 | 65 | 56 | 64 |
39 | 65 | 58 | 66 |
40 | 65 | 60 | 68 |
41 | 65 | 62 | 70 |
42 | 65 | 64 | 74 |
43 | 65 | 66 | 78 |
44 | 65 | 68 | 82 |
45 | 65 | 71 | 86 |
46 | 65 | 74 | 88 |
47 | 65 | 77 | 89 |
48 | 65 | 82 | 89 |
49 | 65 | 87 | 89 |
50 | 65 | 92 | 89 |
51 | 65 | 97 | 89 |
52 | 65 | 97 | 89 |
53 | 65 | 97 | 89 |
54 | 65 | 97 | 89 |
55 | 65 | 97 | 89 |
56 | 65 | 97 | 89 |
57 | 65 | 97 | 89 |
58 | 65 | 97 | 89 |
59 | 65 | 97 | 89 |
60 | 65 | 97 | 89 |
61 | 65 | 97 | 89 |
62 | 65 | 97 | 89 |
63 | 65 | 97 | 89 |
64 | 65 | 97 | 89 |
65 | 65 | 97 | 89 |
66 | 65 | 97 |
|
67 | 65 | 97 |
|
68 | 65 | 97 |
|
69 | 65 | 97 |
|
70 | 65 | 97 |
|
71 | 65 | 97 |
|
72 | 65 | 97 |
|
73 | 65 | 97 |
|
74 | 65 | 97 |
|
75 | 65 | 97 |
|
76 | 65 | 97 |
|
77 | 65 | 97 |
|
78 | 65 | 97 |
|
79 | 65 | 97 |
|
80 | 65 | 97 |
|
81 | 65 | 97 |
|
82 | 65 | 97 |
|
83 | 65 | 97 |
|
84 | 65 | 97 |
|
85 | 65 | 97 |
|
86 | 65 | 97 |
|
87 | 65 | 97 |
|
88 | 65 | 97 |
|
89 | 65 | 97 |
|
90 | 65 |
|
|
91 | 65 |
|
|
92 | 65 |
|
|
93 | 65 |
|
|
94 | 65 |
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|
95 | 65 |
|
|
96 | 65 |
|
|
97 | 65 |
|
|
ケ 医療職給料表(二)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 21 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 |
2 | 22 | 18 | 14 | 18 | 18 | 18 |
3 | 23 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 |
4 | 24 | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 |
5 | 25 | 21 | 17 | 21 | 21 | 21 |
6 | 26 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 |
7 | 27 | 23 | 19 | 23 | 23 | 23 |
8 | 28 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 |
9 | 29 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 |
10 | 30 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 |
11 | 31 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 |
12 | 32 | 28 | 24 | 28 | 28 | 28 |
13 | 33 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 |
14 | 34 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 |
15 | 35 | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 |
16 | 36 | 32 | 28 | 32 | 32 | 32 |
17 | 37 | 33 | 29 | 33 | 33 | 33 |
18 | 38 | 34 | 30 | 34 | 34 | 34 |
19 | 39 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 |
20 | 40 | 36 | 32 | 36 | 36 | 36 |
21 | 41 | 37 | 33 | 37 | 37 | 38 |
22 | 42 | 38 | 34 | 38 | 38 | 40 |
23 | 43 | 39 | 35 | 39 | 39 | 42 |
24 | 44 | 40 | 36 | 40 | 40 | 44 |
25 | 46 | 41 | 37 | 41 | 41 | 50 |
26 | 48 | 42 | 38 | 42 | 42 | 56 |
27 | 50 | 43 | 39 | 43 | 43 | 62 |
28 | 52 | 44 | 40 | 44 | 44 | 73 |
29 | 54 | 45 | 41 | 45 | 45 | 73 |
30 | 56 | 46 | 42 | 46 | 46 | 73 |
31 | 58 | 47 | 43 | 47 | 47 | 73 |
32 | 60 | 48 | 44 | 48 | 48 | 73 |
33 | 62 | 49 | 45 | 50 | 51 | 73 |
34 | 64 | 50 | 46 | 52 | 54 | 73 |
35 | 66 | 51 | 47 | 54 | 57 | 73 |
36 | 68 | 52 | 48 | 56 | 60 | 73 |
37 | 70 | 53 | 49 | 58 | 62 | 73 |
38 | 72 | 54 | 50 | 60 | 64 | 73 |
39 | 74 | 55 | 51 | 62 | 66 | 73 |
40 | 76 | 56 | 52 | 64 | 71 | 73 |
41 | 79 | 57 | 53 | 67 | 76 | 73 |
42 | 82 | 58 | 54 | 70 | 81 | 73 |
43 | 85 | 59 | 55 | 73 | 85 | 73 |
44 | 85 | 60 | 56 | 76 | 85 | 73 |
45 | 85 | 61 | 57 | 80 | 85 | 73 |
46 | 85 | 62 | 58 | 84 | 85 | 73 |
47 | 85 | 63 | 59 | 89 | 85 | 73 |
48 | 85 | 64 | 60 | 94 | 85 | 73 |
49 | 85 | 65 | 61 | 99 | 85 | 73 |
50 | 85 | 66 | 62 | 104 | 85 | 73 |
51 | 85 | 67 | 63 | 105 | 85 | 73 |
52 | 85 | 68 | 64 | 105 | 85 | 73 |
53 | 85 | 70 | 65 | 105 | 85 | 73 |
54 | 85 | 72 | 66 | 105 | 85 |
|
55 | 85 | 74 | 67 | 105 | 85 |
|
56 | 85 | 76 | 68 | 105 | 85 |
|
57 | 85 | 79 | 69 | 105 | 85 |
|
58 | 85 | 82 | 70 | 105 | 85 |
|
59 | 85 | 85 | 71 | 105 | 85 |
|
60 | 85 | 90 | 72 | 105 | 85 |
|
61 | 85 | 95 | 74 | 105 | 85 |
|
62 | 85 | 100 | 76 | 105 | 85 |
|
63 | 85 | 105 | 78 | 105 | 85 |
|
64 | 85 | 105 | 80 | 105 | 85 |
|
65 | 85 | 105 | 82 | 105 | 85 |
|
66 | 85 | 105 | 84 | 105 | 85 |
|
67 | 85 | 105 | 86 | 105 | 85 |
|
68 | 85 | 105 | 88 | 105 | 85 |
|
69 | 85 | 105 | 89 | 105 | 85 |
|
70 | 85 | 105 | 90 | 105 | 85 |
|
71 | 85 | 105 | 91 | 105 | 85 |
|
72 | 85 | 105 | 92 | 105 | 85 |
|
73 | 85 | 105 | 94 | 105 | 85 |
|
74 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
75 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
76 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
77 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
78 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
79 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
80 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
81 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
82 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
83 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
84 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
85 | 85 | 105 | 113 | 105 |
|
|
86 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
87 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
88 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
89 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
90 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
91 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
92 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
93 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
94 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
95 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
96 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
97 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
98 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
99 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
100 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
101 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
102 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
103 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
104 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
105 | 85 | 105 | 113 |
|
|
|
106 |
| 105 |
|
|
|
|
107 |
| 105 |
|
|
|
|
108 |
| 105 |
|
|
|
|
109 |
| 105 |
|
|
|
|
110 |
| 105 |
|
|
|
|
111 |
| 105 |
|
|
|
|
112 |
| 105 |
|
|
|
|
113 |
| 105 |
|
|
|
|
コ 医療職給料表(三)
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 17 | 25 | 13 | 17 | 21 | 17 |
2 | 17 | 26 | 14 | 18 | 22 | 18 |
3 | 17 | 27 | 15 | 19 | 23 | 19 |
4 | 18 | 28 | 16 | 20 | 24 | 20 |
5 | 19 | 29 | 17 | 21 | 25 | 21 |
6 | 20 | 30 | 18 | 22 | 26 | 22 |
7 | 21 | 31 | 19 | 23 | 27 | 23 |
8 | 22 | 32 | 20 | 24 | 28 | 24 |
9 | 24 | 33 | 21 | 25 | 29 | 25 |
10 | 25 | 34 | 22 | 26 | 30 | 26 |
11 | 26 | 35 | 23 | 27 | 31 | 27 |
12 | 28 | 36 | 24 | 28 | 32 | 28 |
13 | 29 | 37 | 25 | 29 | 33 | 29 |
14 | 30 | 38 | 26 | 30 | 34 | 30 |
15 | 31 | 39 | 27 | 31 | 35 | 31 |
16 | 32 | 40 | 28 | 32 | 36 | 32 |
17 | 33 | 41 | 29 | 33 | 37 | 33 |
18 | 34 | 42 | 30 | 34 | 38 | 34 |
19 | 35 | 43 | 31 | 35 | 39 | 35 |
20 | 36 | 44 | 32 | 36 | 40 | 36 |
21 | 37 | 45 | 33 | 37 | 41 | 37 |
22 | 38 | 46 | 34 | 38 | 42 | 38 |
23 | 39 | 47 | 35 | 39 | 43 | 39 |
24 | 40 | 48 | 36 | 40 | 44 | 40 |
25 | 41 | 49 | 37 | 41 | 45 | 41 |
26 | 42 | 50 | 38 | 42 | 46 | 42 |
27 | 43 | 51 | 39 | 43 | 47 | 43 |
28 | 44 | 52 | 40 | 44 | 48 | 44 |
29 | 45 | 53 | 41 | 45 | 50 | 45 |
30 | 46 | 54 | 42 | 46 | 52 | 46 |
31 | 47 | 55 | 43 | 47 | 54 | 47 |
32 | 48 | 56 | 44 | 48 | 56 | 48 |
33 | 49 | 57 | 45 | 49 | 58 | 49 |
34 | 50 | 58 | 46 | 50 | 60 | 50 |
35 | 51 | 59 | 47 | 51 | 62 | 51 |
36 | 52 | 60 | 48 | 52 | 64 | 56 |
37 | 53 | 61 | 49 | 53 | 66 | 61 |
38 | 54 | 62 | 50 | 54 | 68 | 66 |
39 | 55 | 63 | 51 | 55 | 70 | 69 |
40 | 56 | 64 | 52 | 56 | 72 | 69 |
41 | 58 | 65 | 53 | 57 | 78 | 69 |
42 | 60 | 66 | 54 | 58 | 84 | 69 |
43 | 62 | 67 | 55 | 59 | 90 | 69 |
44 | 64 | 68 | 56 | 60 | 96 | 69 |
45 | 65 | 69 | 57 | 61 | 98 | 69 |
46 | 66 | 70 | 58 | 62 | 100 | 69 |
47 | 67 | 71 | 59 | 63 | 101 | 69 |
48 | 68 | 72 | 60 | 64 | 101 | 69 |
49 | 69 | 73 | 61 | 65 | 101 | 69 |
50 | 70 | 74 | 62 | 66 | 101 | 69 |
51 | 71 | 75 | 63 | 67 | 101 | 69 |
52 | 72 | 76 | 64 | 68 | 101 | 69 |
53 | 73 | 77 | 65 | 70 | 101 | 69 |
54 | 74 | 78 | 66 | 72 | 101 | 69 |
55 | 75 | 79 | 67 | 74 | 101 | 69 |
56 | 76 | 80 | 68 | 76 | 101 | 69 |
57 | 77 | 81 | 69 | 77 | 101 | 69 |
58 | 78 | 82 | 70 | 78 | 101 |
|
59 | 79 | 83 | 71 | 79 | 101 |
|
60 | 80 | 84 | 72 | 80 | 101 |
|
61 | 81 | 85 | 73 | 82 | 101 |
|
62 | 82 | 86 | 74 | 84 | 101 |
|
63 | 83 | 87 | 75 | 86 | 101 |
|
64 | 84 | 88 | 76 | 88 | 101 |
|
65 | 86 | 89 | 77 | 90 | 101 |
|
66 | 88 | 90 | 78 | 92 | 101 |
|
67 | 90 | 91 | 79 | 94 | 101 |
|
68 | 92 | 92 | 80 | 98 | 101 |
|
69 | 93 | 93 | 81 | 102 | 101 |
|
70 | 94 | 94 | 82 | 106 |
|
|
71 | 95 | 95 | 83 | 110 |
|
|
72 | 96 | 96 | 84 | 112 |
|
|
73 | 97 | 97 | 85 | 113 |
|
|
74 | 98 | 98 | 86 | 113 |
|
|
75 | 99 | 99 | 87 | 113 |
|
|
76 | 100 | 100 | 88 | 113 |
|
|
77 | 102 | 101 | 89 | 113 |
|
|
78 | 104 | 102 | 90 | 113 |
|
|
79 | 106 | 103 | 91 | 113 |
|
|
80 | 108 | 104 | 92 | 113 |
|
|
81 | 113 | 107 | 93 | 113 |
|
|
82 | 118 | 110 | 94 | 113 |
|
|
83 | 123 | 113 | 95 | 113 |
|
|
84 | 128 | 116 | 96 | 113 |
|
|
85 | 131 | 120 | 98 | 113 |
|
|
86 | 134 | 124 | 100 | 113 |
|
|
87 | 137 | 128 | 102 | 113 |
|
|
88 | 140 | 132 | 104 | 113 |
|
|
89 | 144 | 135 | 105 | 113 |
|
|
90 | 148 | 140 | 106 | 113 |
|
|
91 | 152 | 145 | 107 | 113 |
|
|
92 | 156 | 150 | 110 | 113 |
|
|
93 | 159 | 153 | 113 | 113 |
|
|
94 | 162 | 153 | 116 | 113 |
|
|
95 | 165 | 153 | 119 | 113 |
|
|
96 | 168 | 153 | 122 | 113 |
|
|
97 | 169 | 153 | 125 | 113 |
|
|
98 | 169 | 153 | 125 | 113 |
|
|
99 | 169 | 153 | 125 | 113 |
|
|
100 | 169 | 153 | 125 | 113 |
|
|
101 | 169 | 153 | 125 | 113 |
|
|
102 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
103 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
104 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
105 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
106 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
107 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
108 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
109 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
110 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
111 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
112 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
113 | 169 | 153 | 125 |
|
|
|
114 | 169 | 153 |
|
|
|
|
115 | 169 | 153 |
|
|
|
|
116 | 169 | 153 |
|
|
|
|
117 | 169 | 153 |
|
|
|
|
118 | 169 | 153 |
|
|
|
|
119 | 169 | 153 |
|
|
|
|
120 | 169 | 153 |
|
|
|
|
121 | 169 | 153 |
|
|
|
|
122 | 169 | 153 |
|
|
|
|
123 | 169 | 153 |
|
|
|
|
124 | 169 | 153 |
|
|
|
|
125 | 169 | 153 |
|
|
|
|
126 | 169 |
|
|
|
|
|
127 | 169 |
|
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|
128 | 169 |
|
|
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129 | 169 |
|
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130 | 169 |
|
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|
131 | 169 |
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|
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|
132 | 169 |
|
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|
133 | 169 |
|
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|
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|
134 | 169 |
|
|
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|
135 | 169 |
|
|
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|
|
136 | 169 |
|
|
|
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|
137 | 169 |
|
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|
138 | 169 |
|
|
|
|
|
139 | 169 |
|
|
|
|
|
140 | 169 |
|
|
|
|
|
141 | 169 |
|
|
|
|
|
142 | 169 |
|
|
|
|
|
143 | 169 |
|
|
|
|
|
144 | 169 |
|
|
|
|
|
145 | 169 |
|
|
|
|
|
146 | 169 |
|
|
|
|
|
147 | 169 |
|
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|
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|
148 | 169 |
|
|
|
|
|
149 | 169 |
|
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|
150 | 169 |
|
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|
151 | 169 |
|
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152 | 169 |
|
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|
153 | 169 |
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サ 福祉職給料表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 25 | 25 | 9 | 17 |
2 | 26 | 26 | 10 | 18 |
3 | 27 | 27 | 11 | 19 |
4 | 28 | 28 | 12 | 20 |
5 | 29 | 29 | 13 | 21 |
6 | 30 | 30 | 14 | 22 |
7 | 31 | 31 | 15 | 23 |
8 | 32 | 32 | 16 | 24 |
9 | 33 | 33 | 17 | 25 |
10 | 34 | 34 | 18 | 26 |
11 | 35 | 35 | 19 | 27 |
12 | 36 | 36 | 20 | 28 |
13 | 37 | 37 | 21 | 29 |
14 | 38 | 38 | 22 | 30 |
15 | 39 | 39 | 23 | 31 |
16 | 40 | 40 | 24 | 32 |
17 | 42 | 41 | 25 | 33 |
18 | 44 | 42 | 26 | 34 |
19 | 46 | 43 | 27 | 35 |
20 | 48 | 44 | 28 | 36 |
21 | 50 | 45 | 29 | 37 |
22 | 52 | 46 | 30 | 38 |
23 | 54 | 47 | 31 | 39 |
24 | 56 | 48 | 32 | 40 |
25 | 57 | 49 | 33 | 41 |
26 | 58 | 50 | 34 | 42 |
27 | 59 | 51 | 35 | 43 |
28 | 60 | 52 | 36 | 44 |
29 | 62 | 53 | 37 | 45 |
30 | 64 | 54 | 38 | 46 |
31 | 66 | 55 | 39 | 47 |
32 | 68 | 56 | 40 | 48 |
33 | 70 | 57 | 42 | 49 |
34 | 72 | 58 | 44 | 50 |
35 | 74 | 59 | 46 | 51 |
36 | 76 | 60 | 48 | 52 |
37 | 78 | 61 | 50 | 53 |
38 | 80 | 62 | 52 | 54 |
39 | 82 | 63 | 54 | 55 |
40 | 84 | 64 | 56 | 56 |
41 | 85 | 65 | 59 | 58 |
42 | 86 | 66 | 62 | 60 |
43 | 87 | 67 | 65 | 62 |
44 | 88 | 68 | 68 | 64 |
45 | 90 | 69 | 72 | 66 |
46 | 92 | 70 | 79 | 68 |
47 | 94 | 71 | 86 | 70 |
48 | 96 | 72 | 93 | 72 |
49 | 99 | 73 | 93 | 74 |
50 | 102 | 74 | 93 | 84 |
51 | 105 | 75 | 93 | 93 |
52 | 108 | 76 | 93 | 93 |
53 | 113 | 77 | 93 | 93 |
54 | 118 | 78 | 93 | 93 |
55 | 123 | 79 | 93 | 93 |
56 | 128 | 80 | 93 | 93 |
57 | 131 | 83 | 93 | 93 |
58 | 134 | 86 | 93 | 93 |
59 | 144 | 89 | 93 | 93 |
60 | 153 | 92 | 93 | 93 |
61 | 153 | 94 | 93 | 93 |
62 | 153 | 96 | 93 | 93 |
63 | 153 | 98 | 93 | 93 |
64 | 153 | 100 | 93 | 93 |
65 | 153 | 101 | 93 | 93 |
66 | 153 | 102 | 93 | 93 |
67 | 153 | 103 | 93 | 93 |
68 | 153 | 121 | 93 | 93 |
69 | 153 | 121 | 93 | 93 |
70 | 153 | 121 | 93 | 93 |
71 | 153 | 121 | 93 | 93 |
72 | 153 | 121 | 93 | 93 |
73 | 153 | 121 | 93 | 93 |
74 | 153 | 121 | 93 | 93 |
75 | 153 | 121 | 93 | 93 |
76 | 153 | 121 | 93 | 93 |
77 | 153 | 121 | 93 | 93 |
78 | 153 | 121 | 93 |
|
79 | 153 | 121 | 93 |
|
80 | 153 | 121 | 93 |
|
81 | 153 | 121 | 93 |
|
82 | 153 | 121 | 93 |
|
83 | 153 | 121 | 93 |
|
84 | 153 | 121 | 93 |
|
85 | 153 | 121 | 93 |
|
86 | 153 | 121 | 93 |
|
87 | 153 | 121 | 93 |
|
88 | 153 | 121 | 93 |
|
89 | 153 | 121 | 93 |
|
90 | 153 | 121 | 93 |
|
91 | 153 | 121 | 93 |
|
92 | 153 | 121 | 93 |
|
93 | 153 | 121 | 93 |
|
94 | 153 |
|
|
|
95 | 153 |
|
|
|
96 | 153 |
|
|
|
97 | 153 |
|
|
|
98 | 153 |
|
|
|
99 | 153 |
|
|
|
100 | 153 |
|
|
|
101 | 153 |
|
|
|
102 | 153 |
|
|
|
103 | 153 |
|
|
|
104 | 153 |
|
|
|
105 | 153 |
|
|
|
106 | 153 |
|
|
|
107 | 153 |
|
|
|
108 | 153 |
|
|
|
109 | 153 |
|
|
|
110 | 153 |
|
|
|
111 | 153 |
|
|
|
112 | 153 |
|
|
|
113 | 153 |
|
|
|
114 | 153 |
|
|
|
115 | 153 |
|
|
|
116 | 153 |
|
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117 | 153 |
|
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|
118 | 153 |
|
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119 | 153 |
|
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|
120 | 153 |
|
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|
121 | 153 |
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備考
1 これらの表の降格後の号給欄中「1級」等とあるのは,その者が降格した職務の級を示す。
2 条例別表第2の備考2の適用を受ける職員の降格後の号給は,イの表の降格後の号給欄に定める号給にかかわらず,当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額の直近下位の額の号給とする。
別表第32の3(第25条関係)
(平28人委規則15・全改,平29人委規則9・一部改正)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E | |
昇給の号給数 | 特定職員 | 8以上 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
上記以外の職員 | 6以上 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考
2 警察職員(茨城県地方警察職員定員条例(昭和35年茨城県条例第12号)第1条に規定する警察職員をいう。)に対するこの表の規定の適用については,上記以外の職員の項中「6以上」とあるのは「8以上」と,「5」とあるのは「6」とする。
別表第32の4(第31条関係)
(昭63人委規則4・全改,平2人委規則1・平2人委規則8・一部改正,平4人委規則3・旧別表32の3繰下・一部改正,平6人委規則13・平7人委規則4・平13人委規則5・平14人委規則10・一部改正,平18人委規則10・旧別表第32の4繰上・一部改正,平20人委規則11・平20人委規則18・平26人委規則8・一部改正,平28人委規則10・旧別表第32の3繰下,平29人委規則9・令4人委規則16・一部改正)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。以下「分限条例」という。)第2条第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
外国機関等派遣職員又は公益的法人等派遣職員の派遣の期間 | |
介護休暇の期間 | |
大学院修学休業の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による負傷又は疾病によるものを除く。)の期間 | 1/2以下 |
長期出生サポート休暇の期間 | |
配偶者同行休業の期間 | |
分限条例第2条第1号若しくは第2号の規定による休職又は第3号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考
1 外国機関等派遣職員に関するこの表の適用については,派遣先の業務を公務とみなす。
2 公益的法人等派遣職員又は退職派遣者に関するこの表の適用については,派遣先の業務(当該業務に係る公益的法人等通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第33(第36条関係)
(令2人委規則9・全改,令4人委規則3・令4人委規則4・令4人委規則11・令5人委規則6・一部改正)
給料の調整額の適用区分表
任命権者 | 勤務箇所 | 職員 | 調整数 | |
知事 | 1 障害福祉課 | 障害当事者に対する面談,検査の業務に従事することを本務とする心理判定員 | 1 | |
2 児童相談所 | (1) 子ども保護課に勤務する児童指導員及び保育士 | 2 | ||
(2) 子ども家庭支援課長 (3) 心理判定員 (4) 虐待対応に従事することを本務とする児童福祉司 | 1.25 | |||
(5) 子ども保護課長 | 1 | |||
3 茨城学園 | (1) 児童自立支援専門員及び児童生活支援員((3)に掲げる者を除く。) (2) 職業指導員((4)に掲げる者を除く。) | 3 | ||
(3) 指導第一課長又は指導第二課長の職にある児童自立支援専門員及び児童生活支援員 (4) 指導第一課長又は指導第二課長の職にある職業指導員 | 2.5 | |||
4 薬務課 | 麻薬取締員 | 1 | ||
5 保健所 | 中央・土浦 | (1) 保健指導課に勤務する診療放射線技師((2)に掲げる者を除く。) | 1 | |
(2) 保健指導課長の職にある診療放射線技師 | 0.5 | |||
6 衛生研究所 | 細菌部又はウイルス部に勤務する職員のうち,結核又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に係る病原性微生物の試験検査の業務(人事委員会が定めるものを除く。)に従事することを本務とする職員 | 1 | ||
7 福祉相談センター | (1) 障害者相談支援課長 (2) 心理判定員 | 1 | ||
8 医療大学 | (1) 検査業務に従事することを本務とする診療放射線技師 (2) 検査業務に従事することを本務とする臨床検査技師 (3) 心理療法の業務に従事することを本務とする心理判定員 (4) 言語療法の業務に従事することを本務とする言語聴覚士 (5) 理学療法の業務に従事することを本務とする理学療法士 (6) 作業療法の業務に従事することを本務とする作業療法士 (7) 病棟において看護業務に従事することを本務とする看護師及び准看護師 | 2 | ||
(8) 相談業務に従事することを本務とする職員 (9) 看護業務に従事することを本務とする看護師及び准看護師((7)に掲げる者を除く。) (10) 保健医療科学研究科の授業等を常時担当する教授,准教授及び講師(人事委員会が定める者に限る。) (11) 保健医療科学研究科に在学する学生の指導に常時従事する助教及び助手(人事委員会の定める者に限る。) | 1 | |||
(12) 調剤業務に従事することを本務とする薬剤師 | 0.5 | |||
9 食肉衛生検査所 | (1) と畜検査員(所長の職にある者を除く。) | 2.25 | ||
(2) 所長。ただし,人事委員会が認める者に限る。 | 1 | |||
10 動物指導センター | 狂犬病予防員 | 1 | ||
11 精神保健福祉センター | (1) 医師 | 2 | ||
(2) 精神科医療社会事業の業務に従事することを本務とする職員,心理判定員及び作業療法士((1)及び医療職給料表(三)の適用を受ける者を除く。) | 1 | |||
12 家畜保健衛生所 | 獣医師 | 1.25 | ||
13 鹿島下水道事務所 | (1) 水質管理の業務に従事することを本務とする職員 | 1 | ||
(2) 汚水処理施設等管理の業務に従事することを本務とする職員 | 0.5 | |||
教育委員会 | 14 特別支援学校 | (1) 主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭,養護助教諭,講師,実習助手及び寄宿舎指導員 | 1 | |
(2) 校長,副校長及び教頭 | 0.25 | |||
15 小学校,中学校及び義務教育学校 | 学校教育法第81条に定める特別支援学級を担当し,特別支援教育に従事することを本務とする職員(人事委員会がこれに準ずると認める職員を含む。) | 1 | ||
警察本部 | 16 警務部警務課,生活安全部人身安全少年課及び刑事部捜査第一課 | 心理カウンセラーの業務に従事することを本務とする職員 | 1 | |
17 警備部警備課航空隊 | 航空法(昭和27年法律第231号)別表に定める定期運送用操縦士又は事業用操縦士としての業務に従事することを本務とする職員 | 3 |
別表第33の2(第36条関係)
(平18人委規則10・全改,平19人委規則21・平21人委規則13・平22人委規則12・平23人委規則14・平26人委規則18・平28人委規則3・平28人委規則15・平29人委規則15・平30人委規則16・令元人委規則6・令4人委規則11・令5人委規則1・一部改正)
調整基本額表
ア 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
イ 公安職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,900円 |
2級 | 8,800円 |
3級 | 9,400円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,300円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,000円 |
8級 | 12,400円 |
9級 | 13,100円 |
ウ 海事職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,000円 |
2級 | 8,600円 |
3級 | 10,600円 |
4級 | 12,200円 |
5級 | 12,800円 |
6級 | 14,100円 |
エ 教育職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,500円 |
2級 | 11,900円 |
3級 | 12,700円 |
4級 | 15,000円 |
オ 教育職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 11,100円 |
特2級 | 11,500円 |
3級 | 11,900円(条例別表第4の2の表備考第2項に定める職員にあつては,12,200円) |
4級 | 13,100円 |
カ 教育職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円 |
2級 | 11,000円 |
特2級 | 11,300円 |
3級 | 11,500円(条例別表第4の3の表備考第2項に定める職員にあつては,11,800円) |
4級 | 12,700円 |
キ 研究職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 10,900円 |
4級 | 11,700円 |
5級 | 14,500円 |
ク 医療職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 10,800円 |
2級 | 13,100円 |
3級 | 14,500円 |
4級 | 15,600円 |
ケ 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
コ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
サ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,800円 |
2級 | 9,300円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,600円 |
5級 | 11,200円 |
別表第33の3(第36条関係)
(令5人委規則1・追加)
調整基本額表
ア 行政職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,600円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,500円 |
7級 | 10,700円 |
8級 | 11,700円 |
9級 | 13,200円 |
イ 公安職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,200円 |
2級 | 7,600円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,200円 |
6級 | 9,600円 |
7級 | 10,300円 |
8級 | 11,300円 |
9級 | 12,300円 |
ウ 海事職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 7,500円 |
3級 | 8,400円 |
4級 | 9,600円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,900円 |
エ 教育職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,500円 |
2級 | 8,800円 |
3級 | 9,500円 |
4級 | 12,000円 |
オ 教育職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,000円 |
2級 | 8,200円 |
特2級 | 9,100円 |
3級 | 9,900円(条例別表第4の2の表備考第2項に定める職員にあつては,10,200円) |
4級 | 12,500円 |
カ 教育職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,800円 |
2級 | 8,100円 |
特2級 | 8,900円 |
3級 | 9,700円(条例別表第4の3の表備考第2項に定める職員にあつては,10,000円) |
4級 | 12,200円 |
キ 研究職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,500円 |
2級 | 7,800円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 9,800円 |
5級 | 11,500円 |
ク 医療職給料表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,900円 |
2級 | 10,200円 |
3級 | 11,800円 |
4級 | 14,000円 |
ケ 医療職給料表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,700円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 7,300円 |
4級 | 7,700円 |
5級 | 8,500円 |
6級 | 9,700円 |
7級 | 11,000円 |
コ 医療職給料表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 7,100円 |
2級 | 7,700円 |
3級 | 7,900円 |
4級 | 8,200円 |
5級 | 8,700円 |
6級 | 9,800円 |
7級 | 11,100円 |
サ 福祉職給料表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,200円 |
3級 | 7,700円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,500円 |
別表第34(第37条関係)
(平19人委規則5・全改,平19人委規則13・平19人委規則15・平20人委規則4・平20人委規則11・平20人委規則13・平20人委規則15・平21人委規則3・平22人委規則1・平23人委規則4・平23人委規則8・平24人委規則1・平24人委規則4・平25人委規則1・平25人委規則2・平25人委規則4・平25人委規則6・平26人委規則1・平26人委規則5・平27人委規則1・平27人委規則5・平27人委規則7・平28人委規則2・平28人委規則5・平29人委規則1・平29人委規則3・平29人委規則9・平29人委規則16・平30人委規則4・平30人委規則7・平30人委規則10・平30人委規則12・平30人委規則15・平31人委規則5・平31人委規則7・令元人委規則2・令2人委規則1・令2人委規則7・令3人委規則4・令3人委規則5・令4人委規則3・令4人委規則7・令4人委規則10・令5人委規則6・令5人委規則8・令5人委規則13・令5人委規則16・令5人委規則17・令6人委規則2・令6人委規則5・令6人委規則9・一部改正)
管理職手当支給対象職・区分表
任命権者 | 支給対象職 | 区分 |
1 知事 | (1) 本庁の部長 (2) 県庁改革推進官 (3) 営業戦略統括官 (4) 農業総合センター長 (5) 理事 | 特1種 |
(6) 会計管理者 (7) 労働委員会事務局長 | 1種 | |
(8) 本庁の部の次長 (9) 参事 (10) 技監 (11) 知事公室長 (12) 出資団体指導監 (13) 行政監察監 (14) 調整監 (14の2) 未収債権対策監 (14の3) 人事管理監 (14の4) 公有財産管理監 (15) 地域支援監 (16) 情報化統括監 (16の2) DX推進監 (16の3) 水政対策監 (17) 県北振興局長 (18) ダイバーシティ推進ディレクター (19) 霞ケ浦浄化対策監 (20) 廃棄物規制対策監 (21) 原子力対策監 (22) 医監 (23) 医療局長 (24) 子ども政策局長 (24の2) 空港対策監 (24の3) ビジネス推進監 (24の4) 観光振興監 (25) 東京渉外局長 (25の2) 立地推進監 (25の3) 特定プロジェクト推進監 (26) 技術振興局長 (27) 農産物販売推進監 (28) 農地局長 (28の2) 総括技監 (29) 港湾振興監 (29の2) 圏央道沿線整備推進監 (29の3) 技術管理統括監 (29の4) 災害・防災対策監 (30) 都市局長 (31) 削除 (32) 県民センター長 (33) 削除 (34) 水戸県税事務所長 (35) 削除 (36) 相当の経験を有する者をもつて充てる規模の大きい保健所の長 (37) 医療大学の事務局長及び付属病院長 (38) 削除 (39) 産業技術イノベーションセンター長 (40) 削除 (41) 農林事務所長 (41の2) 農業技術統括監 (42) 農業総合センター農業大学校長 (43) 畜産センター長 (44) 水戸,常陸大宮及び土浦土木事務所長 | 2種 | |
(45) 医療大学の副学長 (45の2) 本庁の課長(総務課長,政策調整課長,生活文化課長,防災・危機管理課長,保健政策課長,福祉政策課長,営業企画課長,立地推進課長,産業政策課長,農業政策課長及び監理課長に限る。) | 3種 | |
(46) 本庁の課長((45の2)に掲げる者を除く。) (47) 担当課長 (48) 困難な業務を処理する本庁の課内室長 (49) チームリーダー (50) 企画室長 (51) 削除 (52) 政策調査監 (53) 削除 (54) 困難な業務を処理する首席審理員 (55) 総務事務センター長 (56) 県北振興局の次長 (57) 防災監 (58) 削除 (59) 困難な業務を処理する原子力安全調整監 (60) 困難な業務を処理する原子力防災調整監 (60の2) 困難な業務を処理する事業所安全対策推進監 (61) 自転車競技事務所長 (62) 県民センターの次長 (63) 困難な業務を処理する県民センターの県民福祉課長及び環境・保安課長 (63の2) 自治研修所長 (64) 常陸太田,行方,土浦及び筑西県税事務所長 (65) 困難な業務を処理する消費生活センター長 (65の2) 困難な業務を処理するダイバーシティ推進センター長 (65の3) 霞ケ浦環境科学センター長 (66) 消防学校長 (67) 規模の大きい保健所の長及び相当の経験を有する者をもつて充てる困難な業務を処理する保健所長 (68) 医療大学の事務局次長 (69) 福祉相談センター長 (70) 中央看護専門学校長 (71) 困難な業務を処理する精神保健福祉センター長 (72) 困難な業務を処理する児童相談所長 (73) 産業技術短期大学校長 (74) 農林事務所の次長 (75) 困難な業務を処理する農林事務所の企画調整部門長 (76) 農業総合センターの副センター長 (77) 潮来及び筑西土木事務所長 (78) 土浦土木事務所つくば支所長 (79) 高萩,竜ケ崎及び境工事事務所長 (80) 茨城港湾事務所長 (81) 流域下水道事務所長 (82) 労働委員会事務局の次長 | 4種 | |
(83) 副参事 (84) 技佐(農林事務所の経営・普及部門及び地域農業改良普及センターの技佐を除く。) (85) 本庁の課内室長((48)に掲げる者を除く。) (86) 削除 (87) 首席指導監 (88) 首席監察監 (89) 首席審理員((54)に掲げる者を除く。) (89の2) 防災・危機管理専門監 (90) 原子力安全調整監((59)に掲げる者を除く。) (91) 原子力防災調整監((60)に掲げる者を除く。) (91の2) 事業所安全対策推進監((60の2)に掲げる者を除く。) (92) 首席医療指導監 (93) 首席福祉監査監 (94) 削除 (95) 削除 (96) 首席協同組合検査監 (96の2) 企業参入推進監 (97) 首席検査監 (98) 県民センターの課長((63)に掲げる者を除く。)及び室長 (99) 環境調整監 (100) 削除 (101) 水戸及び土浦県税事務所の次長 (102) 税務専門監 (103) 消費生活センター長((65)に掲げる者を除く。) (104) ダイバーシティ推進センター長((65の2)に掲げる者を除く。) (105) 環境放射線監視センター長 (106) 保健所長((36)及び(67)に掲げる保健所長を除く。) (107) 削除 (108) 地域保健調整監 (109) 衛生研究所長 (110) 医療大学の保健医療科学研究科長,図書館長,学生部長及び付属病院副院長 (111) 福祉相談センターの副センター長 (111の2) 児童福祉専門監 (112) 精神保健福祉センター長((71)に掲げる者を除く。) (113) 食肉衛生検査所長 (114) 動物指導センター長 (115) 土浦及び筑西児童相談所長((72)に掲げるものを除く。) (116) 茨城学園長 (117) 産業技術イノベーションセンターの副センター長 (118) 削除 (119) 産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院長 (120) 土浦及び筑西産業技術専門学院長 (121) 農林事務所の企画調整部門長((75)に掲げる者を除く。),室長,土地改良部門長,林務部門長及び土地改良事務所長 (122) 家畜保健衛生所長 (123) 畜産センターの副センター長 (124) 畜産センターの肉用牛研究所長 (125) 畜産センターの養豚研究所長 (126) 農業総合センターの管理部長,企画情報部長及び病害虫防除部長 (127) 研究管理監 (128) 農業総合センター生物工学研究所長,園芸研究所長及び農業研究所長 (129) 農業総合センター農業大学校の副校長 (130) 林業技術センター長 (131) 霞ケ浦北浦水産事務所長 (132) 水産試験場長 (133) 水戸,常陸大宮及び土浦土木事務所の次長 (134) 常陸大宮土木事務所の大子工務所長 (135) 常陸太田,鉾田及び常総工事事務所長 (136) 鹿島港湾事務所長 (137) 保安調整監 (138) 鹿島下水道事務所長 (139) 流域下水道事務所の次長 | 5種 | |
(139の2) 日立及び鉾田児童相談所長 (140) 計量検定所長 (141) 産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所長及び笠間陶芸大学校の副校長 (142) 日立及び鹿島産業技術専門学院長 (143) 首席専門技術指導員 (144) 農林事務所の経営・普及部門長及び地域農業改良普及センター長 (145) 技佐(農林事務所の経営・普及部門及び地域農業改良普及センターの技佐に限る。) (146) 農業総合センターの特産指導所長 (147) 水産試験場漁業無線局長 (148) 水産試験場内水面支場長 | 6種 | |
(149) 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第4条第3号に規定する出先機関のうち,第37条第2項の規定により特1種から6種に区分された職員を除く出先機関の長 | 7種 | |
(150) 医療大学の人間科学センター長,医科学センター長,学科長,専攻科長及び付属病院の部長 | 8種 | |
2 議会の議長 | (1) 事務局長 | 特1種 |
(2) 次長 | 2種 | |
(3) 課長 (3の2) 秘書室長 | 4種 | |
(4) 副参事 | 5種 | |
3 教育委員会 | (1) 総務企画部長 (1の2) 教育改革推進監 | 特1種 |
(2) 学校教育部長 (3) 参事 (4) 近代美術館長 (5) 陶芸美術館長 (6) ミュージアムパーク自然博物館長 (7) 教育研修センター所長 | 2種 | |
(8) 本庁の課長(総務課長に限る。) | 3種 | |
(9) 本庁の課長((8)に掲げる者を除く。) (9の2) 困難な業務を処理する本庁の課内室長 (10) 教育企画室長 (10の2) 困難な業務を処理する私学振興室長 (11) 水戸,県南及び県西教育事務所長 (12) 図書館長 (13) 近代美術館副館長 (14) ミュージアムパーク自然博物館副館長 (15) 教育研修センター次長 | 4種 | |
(16) 本庁の課内室長((9の2)に掲げる者を除く。) (17) 副参事 (18) 技佐 (18の2) 私学振興室長((10の2)に掲げる者を除く。) (19) 教育事務所長(水戸,県南及び県西教育事務所長を除く。) (20) 近代美術館天心記念五浦分館の分館長 (21) 陶芸美術館副館長 (22) 学校の規模が特に大きくかつ職務が特に困難な学校として人事委員会が認める学校の校長 | 5種 | |
(23) 9学級以上の規模の高等学校並びに12学級以上の規模の中等教育学校及び特別支援学校の校長((22)に掲げる校長を除く。) (24) 18学級以上の規模の小学校,15学級以上の規模の中学校及び18学級以上の規模の義務教育学校の校長((22)に掲げる校長を除く。) (25) 学校の規模にかかわらず,職務が困難な学校として人事委員会が認める小学校,中学校及び義務教育学校の校長((22)及び(24)に掲げる校長を除く。) | 6種 | |
(26) 近代美術館つくば分館の分館長 (27) 近代美術館天心記念五浦分館の副分館長 (28) (22)及び(23)に掲げる校長以外の高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の校長 (29) (22),(24)及び(25)に掲げる校長以外の小学校,中学校及び義務教育学校の校長 (30) 小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の副校長 (31) 9学級以上の規模の高等学校並びに12学級以上の規模の中等教育学校及び特別支援学校の教頭(副校長が置かれる学校の教頭を除くものとし,副校長が置かれる学校以外の学校の教頭であつて複数の教頭が置かれる学校の教頭にあつては,教育委員会が人事委員会と協議して定める基準による者に限る。以下(32)において同じ。) (32) 18学級以上の規模の小学校,15学級以上の規模の中学校及び18学級以上の規模の義務教育学校の教頭 (33) 高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の事務室長及び事務長 | 7種 | |
(34) (31)に掲げる教頭以外の高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の教頭 (35) (32)に掲げる教頭以外の小学校,中学校及び義務教育学校の教頭 | 8種 | |
4 警察本部長 | (1) 本部の部長 (2) サイバー統括官 (2の2) 人身安全少年統括官 (2の3) 組織犯罪対策統括官 (3) 警察学校長 (4) 水戸,土浦及びつくばの警察署の署長 (5) 本部の参事官 (6) 本部の参事 | 2種 |
(7) ひたちなか,日立及び取手の警察署の署長 | 3種 | |
(8) 本部の課長 (9) 自動車警ら隊長 (10) 削除 (11) 交通機動隊長 (12) 高速道路交通警察隊長 (13) 機動隊長 (14) 監察官 (15) 困難な業務を処理する監察室長 (15の2) 困難な業務を処理する県民安心センター長 (16) 困難な業務を処理する本部の課内室長,運転管理室長,首席交通聴聞官及び航空隊長 (16の2) 科学捜査研究所長 (16の3) 運転免許センター長 (17) 警察学校副校長 (18) 警察署長((4)及び(7)に掲げる者を除く。) (19) 水戸,日立,土浦,ひたちなか,つくば及び取手の警察署の副署長 | 4種 | |
(20) 副参事 (21) 技佐 (22) 本部の課の総括理事官 (22の2) 監察室長((15)に掲げる者を除く。) (22の3) 県民安心センター長((15の2)に掲げる者を除く。) (22の4) 首席師範 (23) 本部の課内室長,運転管理室長,首席交通聴聞官及び航空隊長((16)に掲げる者を除く。) (24) 警視の階級にある本部の理事官 (24の2) 警視の階級にある本部の管理官 (24の3) 警視の階級にある警察学校の学生指導官 (25) 警視の階級にある警察署の副署長((19)に掲げる者を除く。) | 5種 | |
5 代表監査委員 | (1) 事務局長 | 1種 |
(2) 次長 | 4種 | |
(3) 副参事 | 5種 | |
6 海区漁業調整委員会 | 事務局長 | 6種 |
7 人事委員会 | (1) 事務局長 | 1種 |
(2) 次長 | 4種 |
別表第34の2(第37条関係)
(平19人委規則5・追加,平22人委規則1・平24人委規則1・平25人委規則8・平26人委規則1・令元人委規則6・令5人委規則8・令6人委規則9・一部改正)
管理職手当額表
ア 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 特1種 | 130,300円 |
1種 | 122,500円 | |
2種 | 114,700円 | |
3種 | 104,200円 | |
8級 | 2種 | 103,400円 |
3種 | 94,000円 | |
7級 | 3種 | 88,500円 |
4種 | 79,700円 | |
5種 | 70,800円 | |
6種 | 62,000円 | |
6級 | 5種 | 66,500円 |
6種 | 58,200円 | |
7種 | 49,900円 | |
5級 | 6種 | 55,500円 |
7種 | 47,600円 | |
4級 | 7種 | 44,400円 |
3級 | 7種 | 35,700円 |
イ 公安職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 2種 | 105,300円 |
3種 | 95,700円 | |
4種 | 86,100円 | |
8級 | 3種 | 90,900円 |
4種 | 81,800円 | |
5種 | 72,700円 | |
7級 | 5種 | 71,500円 |
ウ 教育職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 2種 | 117,600円 |
3種 | 106,900円 | |
5種 | 85,500円 | |
8種 | 53,400円 |
エ 教育職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 5種 | 72,800円 |
6種 | 63,700円 | |
7種 | 54,600円 | |
3級 | 7種 | 52,900円 |
8種 | 44,100円 |
オ 教育職給料表(三)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 5種 | 70,100円 |
6種 | 61,400円 | |
7種 | 52,600円 | |
3級 | 7種 | 52,500円 |
8種 | 43,700円 |
カ 研究職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 2種 | 113,800円 |
4種 | 93,100円 | |
5種 | 82,800円 | |
4級 | 4種 | 80,600円 |
5種 | 71,700円 | |
6種 | 62,700円 | |
3級 | 6種 | 56,900円 |
キ 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 2種 | 121,100円 |
4種 | 99,100円 | |
5種 | 88,100円 | |
3級 | 4種 | 92,500円 |
5種 | 82,200円 |
ク 医療職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 5種 | 70,100円 |
ケ 医療職給料表(三)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 5種 | 70,700円 |
6級 | 5種 | 69,300円 |
8種 | 43,300円 |
別表第34の3(第37条関係)
(平19人委規則5・追加,平22人委規則1・平24人委規則1・平25人委規則8・平26人委規則1・令5人委規則7・令5人委規則8・令6人委規則9・一部改正)
管理職手当額表(定年前再任用短時間勤務職員)
ア 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 特1種 | 112,900円 |
1種 | 106,100円 | |
2種 | 99,400円 | |
3種 | 90,300円 | |
8級 | 2種 | 87,800円 |
3種 | 79,800円 | |
7級 | 3種 | 72,900円 |
4種 | 65,600円 | |
5種 | 58,300円 | |
6種 | 51,000円 | |
6級 | 5種 | 51,400円 |
6種 | 45,000円 | |
7種 | 38,500円 | |
5級 | 6種 | 41,300円 |
7種 | 35,400円 | |
4級 | 7種 | 33,500円 |
3級 | 7種 | 31,100円 |
イ 公安職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
9級 | 2種 | 92,200円 |
3種 | 83,800円 | |
4種 | 75,500円 | |
8級 | 3種 | 77,300円 |
4種 | 69,500円 | |
5種 | 61,800円 | |
7級 | 5種 | 56,000円 |
ウ 教育職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 2種 | 90,000円 |
3種 | 81,800円 | |
5種 | 65,500円 | |
8種 | 40,900円 |
エ 教育職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 5種 | 68,000円 |
6種 | 59,500円 | |
7種 | 51,000円 | |
3級 | 7種 | 41,500円 |
8種 | 34,600円 |
オ 教育職給料表(三)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 5種 | 66,300円 |
6種 | 58,000円 | |
7種 | 49,800円 | |
3級 | 7種 | 40,700円 |
8種 | 33,900円 |
カ 研究職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
5級 | 2種 | 86,500円 |
4種 | 70,800円 | |
5種 | 62,900円 | |
4級 | 4種 | 59,900円 |
5種 | 53,300円 | |
6種 | 46,600円 | |
3級 | 6種 | 40,400円 |
キ 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
4級 | 2種 | 102,000円 |
4種 | 83,500円 | |
5種 | 74,200円 | |
3級 | 4種 | 70,300円 |
5種 | 62,500円 |
ク 医療職給料表(二)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 5種 | 59,700円 |
ケ 医療職給料表(三)
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
7級 | 5種 | 60,700円 |
6級 | 5種 | 53,200円 |
8種 | 33,300円 |
別表第34の4(第37条の6関係)
(令6人委規則15・全改)
初任給調整手当額表
職員の区分 期間の区分 | 1項職員 | 2項職員 |
円 | 円 | |
1年未満 | 310,000 | 51,600 |
1年以上2年未満 | 310,000 | 51,600 |
2年以上3年未満 | 310,000 | 51,600 |
3年以上4年未満 | 310,000 | 51,600 |
4年以上5年未満 | 310,000 | 51,600 |
5年以上6年未満 | 310,000 | 51,600 |
6年以上7年未満 | 310,000 | 49,800 |
7年以上8年未満 | 310,000 | 48,000 |
8年以上9年未満 | 310,000 | 46,200 |
9年以上10年未満 | 310,000 | 44,400 |
10年以上11年未満 | 310,000 | 42,600 |
11年以上12年未満 | 310,000 | 40,800 |
12年以上13年未満 | 310,000 | 39,000 |
13年以上14年未満 | 310,000 | 37,200 |
14年以上15年未満 | 310,000 | 35,800 |
15年以上16年未満 | 310,000 | 34,400 |
16年以上17年未満 | 306,700 | 33,000 |
17年以上18年未満 | 303,400 | 31,600 |
18年以上19年未満 | 300,100 | 30,200 |
19年以上20年未満 | 296,800 | 28,800 |
20年以上21年未満 | 293,500 | 27,400 |
21年以上22年未満 | 281,500 | 26,800 |
22年以上23年未満 | 268,000 | 26,200 |
23年以上24年未満 | 254,500 | 25,200 |
24年以上25年未満 | 241,000 | 24,600 |
25年以上26年未満 | 227,500 | 24,000 |
26年以上27年未満 | 210,500 | 23,400 |
27年以上28年未満 | 193,500 | 22,800 |
28年以上29年未満 | 176,500 | 22,000 |
29年以上30年未満 | 159,500 | 21,700 |
30年以上31年未満 | 142,000 | 21,300 |
31年以上32年未満 | 124,500 | 20,700 |
32年以上33年未満 | 107,000 | 19,800 |
33年以上34年未満 | 87,000 | 18,900 |
34年以上35年未満 | 67,000 | 18,200 |
備考
1 この表において,期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又は第37条の4各号の職員となつた日以後の期間を示す。
(昭61人委規則8・全改,平元人委規則1・平3人委規則7・平5人委規則8・平6人委規則1・平19人委規則5・平19人委規則21・平23人委規則4・平30人委規則7・令3人委規則9・一部改正)
別表第35の2(第39条の2関係)
(平31人委規則9・全改,令2人委規則9・令3人委規則11・令5人委規則7・一部改正)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
栃木県 | 下野市 | 6級地 |
埼玉県 | さいたま市 | 3級地 |
千葉県 | 千葉市 | 3級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
小平市 | 2級地 | |
府中市 | 3級地 | |
立川市 | 4級地 | |
新潟県 | 新潟市 | 7級地 |
福井県 | 福井市 | 7級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は,平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し,その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
(平2人委規則8・全改,平6人委規則1・平7人委規則8・平23人委規則4・令3人委規則9・一部改正)
別表第37(第43条の2関係)
(令6人委規則14・全改)
原動機付きの交通用具使用者の通勤手当額表
片道の使用距離 | 自動車 (第1号該当職員) | 原動機付自転車等 (第2号該当職員) | |
キロメートル以上 | キロメートル未満 | 円 | 円 |
2 | 4 | 2,300 | 2,000 |
4 | 6 | 3,900 | 2,000 |
6 | 8 | 5,400 | 2,700 |
8 | 10 | 6,900 | 3,500 |
10 | 12 | 8,500 | 4,300 |
12 | 14 | 10,000 | 5,000 |
14 | 16 | 11,600 | 5,800 |
16 | 18 | 13,100 | 6,600 |
18 | 20 | 14,600 | 7,300 |
20 | 22 | 16,200 | 8,100 |
22 | 24 | 17,700 | 8,900 |
24 | 26 | 19,300 | 9,700 |
26 | 28 | 20,800 | 10,400 |
28 | 30 | 22,300 | 11,200 |
30 | 32 | 23,900 | 12,000 |
32 | 34 | 25,400 | 12,700 |
34 | 36 | 27,000 | 13,500 |
36 | 38 | 28,500 | 14,300 |
38 | 40 | 30,100 | 15,100 |
40 | 42 | 31,600 | 15,800 |
42 | 44 | 33,100 | 16,600 |
44 | 46 | 34,700 | 17,400 |
46 | 48 | 36,200 | 18,100 |
48 | 50 | 37,800 | 18,900 |
50 | 52 | 39,300 | 19,700 |
52 | 54 | 40,800 | 20,400 |
54 | 56 | 42,400 | 21,200 |
56 | 58 | 43,900 | 22,000 |
58 | 60 | 45,500 | 22,800 |
60 | 62 | 47,000 | 23,500 |
62 | 64 | 48,500 | 24,300 |
64 | 66 | 50,100 | 25,100 |
66 | 68 | 51,600 | 25,800 |
68 | 70 | 53,200 | 26,600 |
70 | 72 | 54,700 | 27,400 |
72 | 74 | 55,000 | 27,500 |
74 | 76 | 55,000 | 27,500 |
76 | 78 | 55,000 | 27,500 |
78 | 80 | 55,000 | 27,500 |
80キロメートル以上 | 55,000 | 27,500 |
備考
2 同一の交通用具を2区間以上使用する場合にあつては,通算した使用距離の区分に応じた額とする。
(平30人委規則7・全改,令2人委規則1・令3人委規則9・令5人委規則7・一部改正)
(平2人委規則2・追加,平8人委規則6・平23人委規則4・平25人委規則2・平27人委規則5・令3人委規則9・一部改正)
別表第39(第55条の5関係)
(平2人委規則8・追加,平4人委規則3・平6人委規則15・平10人委規則1・平12人委規則8・平15人委規則9・平18人委規則10・平21人委規則10・令元人委規則6・令4人委規則11・令5人委規則7・一部改正)
期末手当の加算割合表
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級9級及び8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
公安職給料表 | 職務の級9級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 100分の20 |
職務の級9級の職員(上記以外の職員)並びに8級及び7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級及び5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員 | 100分の5 | |
海事職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表(一) | 学長の職にある職員 | 100分の20 |
職務の級4級の職員(上記以外の職員) | 100分の15 | |
職務の級3級及び2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職給料表(二) | 職務の級4級の職員 | 100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級3級及び特2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級及び1級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10) | |
教育職給料表(三) | 職務の級4級の職員 | 100分の15(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の20) |
職務の級3級及び特2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級2級及び1級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10) | |
研究職給料表 | 職務の級5級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 100分の20 |
職務の級5級の職員(上記以外の職員)及び4級の職員 | 100分の15 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10) | |
職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級4級の職員(人事委員会が別に定める職員に限る。) | 100分の20 |
職務の級4級の職員(上記以外の職員)及び3級の職員 | 100分の15 | |
職務の級2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5(人事委員会が別に定める職員にあっては100分の10) | |
医療職給料表(二) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員及び3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員及び3級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5 | |
福祉職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員及び2級の職員(人事委員会が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち,他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第40(第57条の2関係)
(令4人委規則11・全改,令5人委規則1・一部改正)
教育職給料表(三)の適用を受ける職員の義務教育等教員特別手当額表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1~4 | 2,000 | 2,100 | 3,500 | 4,200 | 6,800 | |
5~8 | 2,000 | 2,300 | 3,700 | 4,400 | 6,900 | |
9~12 | 2,100 | 2,400 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
13~16 | 2,200 | 2,500 | 4,000 | 4,900 | 7,200 | |
17~20 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 5,100 | 7,400 | |
21~24 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 5,200 | 7,500 | |
25~28 | 2,600 | 2,900 | 4,700 | 5,400 | 7,600 | |
29~32 | 2,700 | 3,000 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
33~36 | 2,800 | 3,200 | 5,100 | 5,700 | 7,900 | |
37~40 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | 8,000 | |
41~44 | 3,100 | 3,500 | 5,400 | 6,000 |
| |
45~48 | 3,200 | 3,700 | 5,600 | 6,100 |
| |
49~52 | 3,300 | 3,800 | 5,700 | 6,300 |
| |
53~56 | 3,400 | 4,100 | 5,800 | 6,400 |
| |
57~60 | 3,500 | 4,300 | 6,000 | 6,600 |
| |
61~64 | 3,600 | 4,500 | 6,100 | 6,800 |
| |
65~68 | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 6,900 |
| |
69~72 | 3,800 | 4,900 | 6,400 | 7,000 |
| |
73~76 | 3,900 | 5,100 | 6,500 | 7,100 |
| |
77~80 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 7,200 |
| |
81~84 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 7,300 |
| |
85~88 | 4,100 | 5,500 | 6,900 | 7,400 |
| |
89~92 | 4,200 | 5,600 | 6,900 | 7,500 |
| |
93~96 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | 7,500 |
| |
97~100 | 4,400 | 5,900 | 7,200 |
|
| |
101~104 | 4,400 | 6,100 | 7,200 |
|
| |
105~108 | 4,500 | 6,200 | 7,200 |
|
| |
109~112 | 4,500 | 6,300 | 7,300 |
|
| |
113~116 | 4,600 | 6,400 | 7,300 |
|
| |
117~120 | 4,700 | 6,500 | 7,300 |
|
| |
121~124 | 4,700 | 6,600 |
|
|
| |
125~128 | 4,800 | 6,700 |
|
|
| |
129~132 |
| 6,800 |
|
|
| |
133~136 |
| 6,900 |
|
|
| |
137~140 |
| 6,900 |
|
|
| |
141~144 |
| 6,900 |
|
|
| |
145~148 |
| 7,000 |
|
|
| |
149~152 |
| 7,100 |
|
|
| |
153~156 |
| 7,100 |
|
|
| |
157 |
| 7,100 |
|
|
| |
定年前再任用短時間勤務職員 |
| 基準月額 | 基準月額 | 基準月額 | 基準月額 | 基準月額 |
3,200 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,400 |
別表第41(第57条の2関係)
(令4人委規則11・全改,令5人委規則1・一部改正)
教育職給料表(二)の適用を受ける職員の義務教育等教員特別手当額表
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1~4 | 2,000 | 2,500 | 3,500 | 5,100 | 6,800 | |
5~8 | 2,000 | 2,600 | 3,700 | 5,200 | 6,900 | |
9~12 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,400 | 7,100 | |
13~16 | 2,200 | 2,900 | 4,000 | 5,500 | 7,200 | |
17~20 | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 5,700 | 7,400 | |
21~24 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 5,900 | 7,500 | |
25~28 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 7,600 | |
29~32 | 2,700 | 3,500 | 4,900 | 6,100 | 7,700 | |
33~36 | 2,800 | 3,700 | 5,100 | 6,300 | 7,900 | |
37~40 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | |
41~44 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,600 |
| |
45~48 | 3,200 | 4,300 | 5,600 | 6,800 |
| |
49~52 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | 6,900 |
| |
53~56 | 3,400 | 4,800 | 5,800 | 7,000 |
| |
57~60 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 7,100 |
| |
61~64 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 7,200 |
| |
65~68 | 3,700 | 5,300 | 6,300 | 7,300 |
| |
69~72 | 3,800 | 5,400 | 6,400 | 7,400 |
| |
73~76 | 3,900 | 5,500 | 6,500 | 7,500 |
| |
77~80 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 7,500 |
| |
81~84 | 4,100 | 5,800 | 6,800 |
|
| |
85~88 | 4,100 | 5,900 | 6,900 |
|
| |
89~92 | 4,200 | 6,100 | 6,900 |
|
| |
93~96 | 4,300 | 6,200 | 7,000 |
|
| |
97~100 | 4,400 | 6,300 | 7,200 |
|
| |
101~104 | 4,400 | 6,400 | 7,200 |
|
| |
105~108 | 4,500 | 6,500 | 7,200 |
|
| |
109~112 | 4,500 | 6,600 | 7,300 |
|
| |
113~116 | 4,600 | 6,700 | 7,300 |
|
| |
117~120 | 4,700 | 6,800 | 7,300 |
|
| |
121~124 | 4,700 | 6,900 |
|
|
| |
125~128 | 4,800 | 6,900 |
|
|
| |
129~132 | 4,900 | 6,900 |
|
|
| |
133~136 | 4,900 | 7,000 |
|
|
| |
137~140 | 4,900 | 7,100 |
|
|
| |
141~144 | 5,000 | 7,100 |
|
|
| |
145~148 | 5,100 | 7,100 |
|
|
| |
149~152 | 5,100 |
|
|
|
| |
153 | 5,100 |
|
|
|
| |
定年前再任用短時間勤務職員 |
| 基準月額 | 基準月額 | 基準月額 | 基準月額 | 基準月額 |
3,200 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,400 |