○職員の分限に関する条例
昭和26年10月10日
茨城県条例第41号
昭和26年9月29日定例県議会の議決を経た〔職員の分限に関する手続及び効果に関する条例〕は次のとおりである。
職員の分限に関する条例
(昭45条例57・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき,休職及び降給の事由,降任,免職,休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭45条例57・全改,昭63条例11・平28条例7・一部改正)
(休職の事由)
第2条 職員が,法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか,次の各号のいずれかに該当する場合においては,これを休職することができる。
(1) 学校,養成所その他これに準ずる公共的施設において,その職員の職務遂行上密接な関連があり,かつ,県の行政及び職員の確保に寄与すると認められる上位の資格を取得するため,人事委員会が定める要件を満たす場合において,当該資格取得に関する課程を履修する場合
(2) 学校,研究所その他これらに準ずる公共的施設の招きにより,これらの施設において,その職員の職務と密接な関連があり,かつ,県の行政に寄与すると認められる学術に関する事項の調査,研究又は指導に従事する場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第2条第1項の規定による派遣の場合を除く。)
(3) 水難,火災その他の災害により生死不明又は所在不明となつた場合
(昭45条例57・追加,昭63条例11・平13条例56・平28条例7・一部改正)
(降給の事由等)
第2条の2 降給の種類は,降格(職員の意に反して,当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して,当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において,降格することをいう。)とする。
(1) 次に掲げる事由のいずれかに該当する場合
ア 職員のその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下この条において「能力評価」という。)又はその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価(以下この条において「業績評価」という。)の結果が法第23条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める基準に照らして最下位の段階である場合(次項において「能力評価又は業績評価の結果が最下位の段階である場合」という。)その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において,指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであつて,当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。
イ 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかな場合
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合
3 任命権者は,職員の能力評価又は業績評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり,かつ,その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であつて,指導その他の人事委員会が定める措置を行つたにもかかわらず,なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において,必要があると認めるときは,当該職員を降号するものとする。
(平28条例7・追加,令4条例34・一部改正)
(降任,免職,休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合,同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は前条第2項第1号イの規定に該当するものとして職員を降格する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行なわせなければならない。
2 職員の降任,免職,休職又は降給の処分は,辞令を当該職員に交付して行なわなければならない。
(昭45条例57・旧第2条繰下・一部改正,平28条例7・一部改正)
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,休養を要する程度に応じ,第2条各号の規定に該当する場合における休職の期間は,必要に応じ,いずれも3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であつても,その事由が消滅したと認められるときは,すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭45条例57・旧第3条繰下・一部改正,令元条例12・一部改正)
第5条 休職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。
2 休職者に対する休職期間中の給与については職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)で別に定める。
(昭43条例45・一部改正,昭45条例57・旧第4条繰下,令4条例34・一部改正)
(失職の特例)
第6条 任命権者は,禁錮以上の刑に処せられた職員のうち,その刑に係る罪が公務遂行中の過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故に係るものであり,かつ,その刑の執行を猶予された者については,情状を考慮して特に必要と認めるときは,その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは,当該取消しの日にその職を失うものとする。
(昭63条例11・追加,令4条例34・一部改正)
(この条例の実施に関し必要な事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
(昭45条例57・旧第5条繰下,昭63条例11・旧第6条繰下)
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令4条例34・旧付則・一部改正)
2 職員の給与に関する条例付則第25項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2第1項の規定の適用については,当分の間,同項中「とする」とあるのは,「並びに職員の給与に関する条例付則第25項の規定による降給とする」とする。
(令4条例34・追加)
3 第3条第2項の規定は,職員の給与に関する条例付則第25項の規定による降給の場合には,適用しない。この場合において,同項の規定の適用を受ける職員には,人事委員会規則で定めるところにより,同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令4条例34・追加)
付則(昭和27年条例第4号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和26年11月30日から適用する。
2 休職者の給与については,第4条第2項の規定にかかわらず,職員の給与に関する条例が制定実施されるまでは,国家公務員の例による。
付則(昭和43年条例第45号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第57号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例施行の際,現に存する公共的団体(職員が現に業務に従事している公共的団体に限る。)において業務に従事している者又は従事することとなる者に対しては,改正後の職員の分限に関する条例第2条の規定は,当分の間,適用しないことができる。
付則(昭和63年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成13年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。