○職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日

茨城県条例第5号

職員の育児休業等に関する条例を公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項,第3条第2項,第5条第2項,第7条,第8条,第10条第1項及び第2項,第14条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。),第15条(育児休業法第17条において準用する場合を含む。),第17条,第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7条例28・平11条例41・平19条例52・平19条例60・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。第14条第3号において同じ。)を延長された管理監督職を占める職員

(4) 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって,次のいずれにも該当する者以外の職員

 その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第7条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日,第5条の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

2 前項第5号の規定にかかわらず,同号に掲げる職員は,次に掲げる場合には,育児休業法第2条第1項の条例で定める職員に含まれないものとする。

(1) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該非常勤職員が第4条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日。以下この号において同じ。)において育児休業をしている場合であって,当該子について,同条第3号に掲げる場合に該当して,当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

(平14条例5・平19条例60・平22条例27・平29条例7・令元条例12・令4条例4・令4条例24・令4条例34・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第3条 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に,同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平29条例7・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第4条 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第7条及び第9条の規定による産前産後に係る休暇を承認されたことにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは,当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって,次に掲げる場合のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第2条第2項第2号に掲げる場合に該当するときは及びに掲げる場合に該当するとき,人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当するとき) 当該子の1歳6か月到達日

 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては,当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例12・追加,令4条例24・令4条例34・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第5条 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は,1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育するため,非常勤職員が育児休業をしようとする場合であって,次の各号のいずれにも該当するとき(当該非常勤職員が当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって第2条第2項第2号に掲げる場合に該当するときは第1号及び第2号に該当するとき,人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては第2号に該当するとき)とする。

(1) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

(3) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し,又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては,当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(4) 当該子について,当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(令元条例12・追加,令4条例24・令4条例34・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第6条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児休業の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が,第9条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認を取り消された後,同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第4条第3号に掲げる場合に該当すること又は第5条の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって,当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが,当該任期を更新され,又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い,当該育児休業に係る子について,当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平14条例5・平19条例60・一部改正,平22条例27・旧第3条繰下・一部改正,平29条例7・旧第4条繰下・一部改正,平29条例30・一部改正,令元条例12・旧第5条繰下・一部改正,令4条例24・旧第7条繰上・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第7条 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は,57日間とする。

(令4条例24・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第8条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は,配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平22条例27・旧第4条繰下,平29条例7・旧第5条繰下,平29条例30・一部改正,令元条例12・旧第6条繰下)

(育児休業の承認の取消事由)

第9条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平14条例5・平19条例60・一部改正,平22条例27・旧第5条繰下・一部改正,平29条例7・旧第6条繰下,令元条例12・旧第7条繰下)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第10条 任命権者は,育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には,あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平14条例5・追加,平19条例60・旧第5条の2繰下・一部改正,平22条例27・旧第6条繰下,平29条例7・旧第7条繰下,令元条例12・旧第8条繰下)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第11条 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)第22条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には,当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第22条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次条において「会計年度任用職員」という。)を除く。)のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には,当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平11条例41・追加,平14条例5・旧第5条の2繰下,平14条例57・一部改正,平19条例60・旧第5条の3繰下・一部改正,平21条例28・一部改正,平22条例27・旧第7条繰下,平29条例7・旧第8条繰下,令元条例12・旧第9条繰下・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第12条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として人事委員会規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19条例60・全改,平19条例60・旧第6条繰下・一部改正,平22条例27・旧第8条繰下,平29条例7・旧第9条繰下,令元条例12・旧第10条繰下・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第13条 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については,育児休業をした期間は,退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(平18条例5・一部改正,平19条例60・旧第7条繰下・一部改正,平22条例27・旧第9条繰下・一部改正,平29条例7・旧第10条繰下,令元条例12・旧第11条繰下)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第14条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 地方公務員法第26条の6第7項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員

(2) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第10条繰下・一部改正,平29条例7・旧第11条繰下,令元条例12・旧第12条繰下・一部改正,令4条例34・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第15条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め,又は出産したことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該産前の休業又は出産に係る子が第6条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が,第18条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認を取り消された後,同号に規定する承認に係る子が第6条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより,当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後,当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後,当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が,第18条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後,3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が,当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について人事委員会規則で定める育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したこと,育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第11条繰下・一部改正,平29条例7・旧第12条繰下・一部改正,平29条例30・一部改正,令元条例12・旧第13条繰下・一部改正,令4条例24・一部改正)

(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)

第16条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める勤務の形態(同項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き,勤務日が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず,かつ,1回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。

(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第4条第1項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(2) 職員の勤務時間に関する条例第4条第3項の規定の適用を受ける職員 人事委員会規則で定める期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし,当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分,19時間35分,23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(平19条例60・追加,平21条例47・一部改正,平22条例27・旧第12条繰下,平29条例7・旧第13条繰下,令元条例12・旧第14条繰下)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第17条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,人事委員会規則で定める育児短時間勤務承認請求書により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第13条繰下,平29条例7・旧第14条繰下,令元条例12・旧第15条繰下)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第18条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第14条繰下・一部改正,平29条例7・旧第15条繰下,令元条例12・旧第16条繰下)

(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)

第19条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条第3項

決定する

決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第6条第4項及び第6項

決定する

決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,算出率を乗じて得た額とする

第12条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第16条第1項

支給する

支給する。ただし,育児短時間勤務職員が,第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては,同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする

第16条第5項

要しない

要しない。ただし,当該時間が育児休業条例第19条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては,第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第22条第4項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第22条第5項及び第22条の4第3項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第22条第5項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第22条第6項

人事委員会規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則

(平19条例60・追加,平21条例28・平22条例2・一部改正,平22条例27・旧第15条繰下・一部改正,平29条例7・旧第16条繰下・一部改正,令元条例12・旧第17条繰下・一部改正,令4条例34・一部改正)

(育児短時間勤務をしている職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例の特例)

第20条 育児短時間勤務をしている職員についての職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第2項

次の表のとおり

,次の表に定める額にそれぞれ職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第29条第2項第2号において「算出率」という。)を乗じて得た額

第29条第2項第2号

22,000円

22,000円に算出率を乗じて得た額

(平19条例60・追加,平21条例47・一部改正,平22条例27・旧第16条繰下,平29条例7・旧第17条繰下,令元条例12・旧第18条繰下)

(育児短時間勤務をしている職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の特例)

第21条 育児短時間勤務をしている職員についての一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成13年茨城県条例第9号)の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第3項

決定する

決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第4項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第17条繰下,平29条例7・旧第18条繰下,令元条例12・旧第19条繰下)

(育児短時間勤務をしている職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第22条 育児短時間勤務をしている職員についての一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

決定する

決定するものとし,その者の給料月額は,その者の受ける号給に応じた額に,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第7条第3項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第18条繰下,平29条例7・旧第19条繰下,令元条例12・旧第20条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)

第23条 退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については,育児短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務を含む。以下この条において同じ。)をした期間は,退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第8条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は,育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第19条繰下・一部改正,平29条例7・旧第20条繰下,令元条例12・旧第21条繰下)

(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)

第24条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 過員を生ずること。

(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下「任期付短時間勤務職員」という。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第20条繰下,平29条例7・旧第21条繰下,令元条例12・旧第22条繰下)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第25条 任命権者は,育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には,職員に対し,書面によりその旨を通知しなければならない。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第21条繰下,平29条例7・旧第22条繰下,令元条例12・旧第23条繰下)

(任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第26条 第10条の規定は,任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第22条繰下・一部改正,平29条例7・旧第23条繰下・一部改正,令元条例12・旧第24条繰下・一部改正)

(任期付短時間勤務職員に対する給与に関する特例)

第27条 給与条例第9条の3から第11条まで,第11条の3第11条の5第13条第14条の2から第14条の4まで及び第23条の規定は,任期付短時間勤務職員には,適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与については,一般職の任期付職員の採用等に関する条例第10条第2項の規定を準用する。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第23条繰下・一部改正,平29条例7・旧第24条繰下・一部改正,令元条例12・旧第25条繰下,令元条例24・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第28条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)

(令元条例12・追加,令4条例4・令4条例34・一部改正)

(部分休業の承認)

第29条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は,正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,30分を単位として行うものとする。

2 職員の休日及び休暇に関する条例第7条及び第9条の規定による育児時間又は介護時間(以下この条において「育児時間等」という。)を承認されている職員に対する部分休業の承認については,1日につき2時間から当該育児時間等を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については,1日につき,当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内(当該非常勤職員が育児時間等の承認を受けて勤務しない場合にあっては,当該時間を超えない範囲内で,かつ,2時間から当該育児時間等の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)で行うものとする。

(平19条例60・追加,平22条例27・旧第25条繰下・一部改正,平29条例7・旧第26条繰下・一部改正,令元条例12・旧第27条繰下・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第30条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,給与条例第15条の規定にかかわらず,その勤務をしない1時間につき,当該勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出については,給与条例第19条の規定を準用する。

(平11条例41・一部改正,平19条例60・旧第10条繰下・一部改正,平22条例27・旧第26条繰下,平29条例7・旧第27条繰下,令元条例12・旧第28条繰下)

(部分休業の承認の取消事由)

第31条 第18条の規定は,部分休業について準用する。

(平19条例60・旧第11条繰下・一部改正,平22条例27・旧第27条繰下・一部改正,平29条例7・旧第28条繰下・一部改正,令元条例12・旧第29条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第32条 任命権者は,職員が当該任命権者に対し,当該職員又はその配偶者が妊娠し,又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは,当該職員に対して,育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに,育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は,職員が前項の規定による申出をしたことを理由として,当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令4条例4・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第33条 任命権者は,育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令4条例4・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平19条例60・旧第12条繰下,平22条例27・旧第28条繰下,平29条例7・旧第29条繰下,令元条例12・旧第30条繰下,令4条例4・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)

2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年茨城県条例第35号)は,廃止する。ただし,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては,なお従前の例による。

(平7条例28・旧第5項繰上)

(給与条例付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

3 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員に対する給与条例付則第16項第1号第3号及び第4号の規定の適用については,同項第1号中「号給の給料月額(」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額(」と,「同項の」とあるのは「前項の」と,「当該最低の号給の給料月額」とあるのは「当該額」と,「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と,同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と,「給料月額に」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額に」と,「給料月額減額基礎額及び」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額及び」と,「給料月額減額基礎額に」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

(平22条例39・追加,令4条例34・一部改正)

4 給与条例付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第30条第2項の規定の適用については,同項中「第19条」とあるのは,「付則第18項」とする。

(平22条例39・追加,令4条例34・一部改正)

(給与条例付則第22項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)

5 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,第30条第2項の規定の適用については,同項中「第19条」とあるのは,「付則第22項(給与条例付則第23項の規定により読み替えて適用する場合又は一般職の任期付研究員の採用等に関する条例付則第3項若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例付則第5項において準用する場合を含む。)」とする。

(平25条例18・追加,令4条例34・一部改正)

(管理監督職勤務上限年齢調整額が支給される職員に関する読替え)

6 給与条例付則第27項第29項第31項又は第32項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例付則第27項及び第29項の規定の適用については,これらの規定中「相当する額」とあるのは,「相当する額に,算出率を乗じて得た額」とする。

(令4条例34・追加)

(平成7年条例第28号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条の改正規定及び第5条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項及び付則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年4月1日前に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については,改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には,改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し,又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は,同項の規定に該当したことにより既に育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条並びに付則第6項から第20項まで,第23項及び第24項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

24 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項及び第3項の規定の適用については,これらの規定中「6箇月以内」とあるのは,「3箇月以内」とする。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第52号)

この条例は,平成19年8月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第1条並びに次項及び付則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の育児休業条例」という。)第6条の規定は,育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し,育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については,なお従前の例による。

3 平成19年8月1日において同日前から引き続いて育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の育児休業条例第6条の規定の適用については,同条中「100分の100以下」とあるのは,「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については,2分の1)」とする。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

5 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

6 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年茨城県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに次項及び付則第3項の規定 平成21年7月1日

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条中職員の退職手当に関する条例第14条第4項及び第11項第5号の改正規定、付則第30項の改正規定(「附則第25条」を「附則第13条」に改める部分に限る。)、付則第40項の改正規定(「第63条第2項」を「第50条の10第2項」に改める部分に限る。)並びに付則第42項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和7年3月31日」に改める部分に限る。)、第13条中職員の育児休業等に関する条例第4条第3号及び第5条の改正規定、第14条中企業職員の育児休業等に関する条例第4条第3号及び第5条の改正規定並びに第18条中病院事業職員の育児休業等に関する条例第4条第3号及び第5条の改正規定並びに付則第6条第2項及び第17条の規定は、公布の日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、第13条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第28条第2号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(その他の事項)

第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月27日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
平成4年3月27日 条例第5号
平成7年3月31日 条例第28号
平成11年12月24日 条例第41号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年11月19日 条例第57号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年7月31日 条例第52号
平成19年12月25日 条例第60号
平成21年5月29日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第47号
平成22年3月26日 条例第2号
平成22年6月21日 条例第27号
平成22年11月18日 条例第39号
平成25年6月21日 条例第18号
平成29年3月29日 条例第7号
平成29年6月26日 条例第30号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年12月25日 条例第24号
令和4年3月29日 条例第4号
令和4年6月24日 条例第24号
令和4年10月3日 条例第34号