○職員の休日及び休暇に関する規則

昭和29年7月23日

茨城県人事委員会規則第13号

職員の休日及び休暇に関する規則を公布する。

職員の休日及び休暇に関する規則

(平元人委規則6・全改,平13人委規則3・一部改正)

(勤務の免除)

第2条 条例第2条第3項の規定による勤務の免除は,当該勤務を命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間において任命権者が指定する日について行うものとする。ただし,任命権者は,当該期間により難い場合は,当該勤務を命じた休日を起算日とする12週間後の日までの期間において指定することができる。

2 任命権者は,条例第2条第3項の規定により勤務の免除を行う場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

3 条例第2条第3項の規定による勤務の免除においては,異なる休日の勤務時間を合算することはできない。ただし,連続する休日において1回の勤務として引き続き勤務した場合はこの限りでない。

4 条例第2条第3項の1日とは,1回の勤務として割り振られた正規の勤務時間中の7時間45分の勤務時間とし,同項の半日とは,1回の勤務として割り振られた正規の勤務時間中の4時間の勤務時間とする。

(平5人委規則7・追加,平22人委規則2・一部改正)

(療養休暇)

第3条 条例第6条の規定による療養休暇は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間与えるものとする。ただし,次に掲げる場合以外の場合における療養休暇(以下この条において「特定療養休暇」という。)の期間は,次に掲げる場合における療養休暇を使用した日その他の人事委員会が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合

(2) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づき,職員の健康を確保するための勤務時間の短縮の措置(日単位のものを除く。)を受けた場合

(3) 妊娠に起因する疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として人事委員会が定める場合にあっては,その日数を考慮して人事委員会が定める期間)の特定療養休暇を使用した職員(この項の規定により特定療養休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定療養休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の人事委員会が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定療養休暇を使用したときは,当該再度の特定療養休暇の期間と直前の特定療養休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定療養休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定療養休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定療養休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定療養休暇の期間における特定療養休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定療養休暇を承認することができる。この場合において,当該特定療養休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日,休日,休日の勤務に替えて勤務を免除された日その他の療養休暇の日以外の勤務しない日は,第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については,特定療養休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は,条件付採用期間中の職員には適用しない。

(平18人委規則4・追加,平23人委規則13・平26人委規則3・令元人委規則7・一部改正)

(特別休暇の基準)

第4条 条例第7条第2項の規定による特別休暇の基準は,別表第1及び別表第2のとおりとする。

(昭40人委規則5・昭41人委規則17・昭55人委規則2・一部改正,平5人委規則7・旧第2条繰下,平7人委規則2・一部改正,平18人委規則4・旧第3条繰下,平26人委規則12・一部改正)

(休暇の計算)

第5条 半日を単位として与えられた休暇を日に換算する場合は,2回をもって1日とする。

2 1時間を単位として与えられた休暇を日又は半日に換算する場合は,8時間をもつて1日とし,4時間をもつて半日とする。

3 前項の規定にかかわらず,育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。),地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に係る1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合については,人事委員会が別に定める。

(平元人委規則6・全改,平5人委規則7・旧第3条繰下,平13人委規則3・一部改正,平18人委規則4・旧第4条繰下・一部改正,平20人委規則7・平23人委規則13・令5人委規則1・一部改正)

第6条 週休日,職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第9条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。),休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日若しくは時間をはさんで年次休暇をとった場合は,週休日,時間外勤務代休時間,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日若しくは時間は,年次休暇として取り扱わないものとする。

2 療養休暇又は特別休暇の期間の日数,週数,月数及び年数中には,週休日,時間外勤務代休時間,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日若しくは時間を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず,別表第1第34項に規定する特別休暇の日数中には,週休日,時間外勤務代休日(割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等をいう。第9条において同じ。),休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を含まないものとする。

(昭56人委規則3・昭63人委規則9・平元人委規則6・一部改正,平5人委規則7・旧第4条繰下,平7人委規則2・平16人委規則3・平17人委規則13・一部改正,平18人委規則4・旧第5条繰下・一部改正,平22人委規則2・平22人委規則15・平23人委規則7・平31人委規則4・一部改正)

第7条 条例第5条第1項の人事委員会規則で定める1月1日に在職する育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日(職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に職員の勤務時間に関する条例第2条第2項第3項又は第4項の規定により定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第5条第1項に規定する1月2日以後新たに採用された職員(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の年次休暇の日数は,その者の採用された月に応じ,別表第3の下欄に掲げる日数とする。

3 前項及び第5項の規定にかかわらず,県費負担教職員(県費負担教職員の休日休暇条例第1条に規定する県費負担教職員をいう。以下同じ。),特別職に属する地方公務員,他の地方公共団体の職員(県費負担教職員を除く。),国家公務員若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項に規定する特定法人の業務に従事する者又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員若しくは第15条第1項に規定する1年以上勤務した第14条に定める職員(以下この項において「県費負担教職員等」という。)であつた者で1月2日以降引き続き職員となつたものの年次休暇の日数は,職員となつた日の前日における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(この項に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあつては,その者の勤務時間等を考慮し,人事委員会が別に定める日数)とする。

4 前項の規定は,職員であつた者で1月2日以降引き続き県費負担教職員となつたものに準用する。

5 条例第5条第1項の人事委員会規則で定める1月2日以後新たに採用された育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の日数は,その者の当該年における在職期間に応じ,斉一型短時間勤務職員にあつては別表第4に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とし,不斉一型短時間勤務職員にあつては別表第5に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分ごとに定める日数とする。ただし,その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

6 第1項及び前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は任期付職員法第3条第1項若しくは第2項,第4条若しくは第5条の規定による採用後の勤務(以下「採用後の勤務」という。)が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

7 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の療養休暇及び特別休暇の日数及び期間の計算については,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなす。

8 次の各号に掲げる場合において,1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は,当該年の1月1日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第5条第1項の規定を適用して得られる日数に当該年の前年の年次休暇の残日数を加えて得た日数(以下「基本日数」という。)とし,当該年の1月2日以後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において,同日前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては基本日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数とする。以下「調整後の基本日数」という。)とし,当該年の1月2日以後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の基本日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合,不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

9 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合において,直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の残日数を下回るときは,前項の規定にかかわらず,当該変更の日の前日における年次休暇の残日数とする。

(平13人委規則3・全改,平14人委規則7・平16人委規則11・一部改正,平18人委規則4・旧第6条繰下・一部改正,平20人委規則7・平20人委規則18・平22人委規則2・平26人委規則9・令5人委規則1・一部改正)

(休暇の手続)

第8条 職員が休暇を受けようとするときは,前日までに,当該休暇に関する事項を記載した休暇カード(当該休暇カードに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項及び次条第2項において同じ。)を含む。次項及び次条において同じ。)により,年次休暇にあっては任命権者に休暇を請求し,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の休暇カードが電磁的記録により作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報システムによるものをいう。次条第2項において同じ。)をもって請求し,又は承認を受けるものとする。

(昭40人委規則5・昭44人委規則1・昭46人委規則22・昭55人委規則2・平元人委規則6・平2人委規則1・平4人委規則2・一部改正,平5人委規則7・旧第6条繰下,平7人委規則2・平13人委規則3・一部改正,平18人委規則4・旧第7条繰下,平22人委規則15・一部改正)

第9条 職員が病気,災害その他やむを得ない事由により,前条の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった日から週休日,時間外勤務代休日,休日又は休日の勤務に替えて勤務を免除された日を除き,遅くとも3日以内に,休暇カードにその理由を記入し,又は記録して,年次休暇にあっては任命権者に提出するものとし,年次休暇以外の休暇にあっては任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,この期間中に提出をすることができず,又は承認を求めることができない正当な理由があったと認める場合には,その期限後においてもこれを受理することができる。

2 前項の休暇カードが電磁的記録により作成されているときは,電磁的方法をもって提出し,又は承認を求めるものとする。

(昭55人委規則2・昭56人委規則3・平元人委規則6・一部改正,平5人委規則7・旧第7条繰下,平7人委規則2・一部改正,平18人委規則4・旧第8条繰下,平22人委規則2・平22人委規則15・一部改正)

第10条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次休暇を除く。)の承認を求めるに当たつては,医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面(以下「証明書類」という。)を提出しなければならない。

(昭40人委規則5・昭55人委規則2・平元人委規則6・一部改正,平5人委規則7・旧第8条繰下,平18人委規則4・旧第9条繰下,平23人委規則13・一部改正)

第10条の2 任命権者は,休暇(年次休暇を除く。)について,その事由を確認する必要があると認めるときは,証明書類の提出を求めることができる。

(平23人委規則13・追加)

(休暇カードの作成及び保管等)

第11条 任命権者は,休暇カード(電磁的記録を除く。次項及び次条において同じ。)を作成し,及び保管しなければならない。

2 任命権者は,職員が任命権者を異にして異動した場合,当該職員に係る休暇カードを異動後の任命権者に送付するものとする。

(昭40人委規則5・全改,平5人委規則7・旧第9条繰下,平18人委規則4・旧第10条繰下,平22人委規則15・一部改正)

(休暇カードの使用)

第12条 休暇カードは,暦年により使用するものとする。

2 療養休暇及び特別休暇において,休暇期間が二つの年にわたる場合には,職員が現に休暇を請求した日の属する年の休暇カードの休暇期間欄に休暇の終期を記入するものとする。この場合において,その者が翌年使用する休暇カードに当該休暇に係る休暇期間,休暇日数等を朱書するものとする。

3 任命権者は,特別の事情によりこの休暇カードによりがたい職員の休暇カードの様式につき,人事委員会の承認を得て別に定めることができる。

(昭40人委規則5・追加,平5人委規則7・旧第10条繰下,平18人委規則4・旧第11条繰下)

(読替規定)

第13条 県費負担教職員については,第2条第1項及び第2項第8条第1項第9条第1項第10条の2並びに第11条中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員会」とする。

(平元人委規則6・追加,平5人委規則7・旧第11条繰下・一部改正,平6人委規則4・一部改正,平18人委規則4・旧第12条繰下・一部改正,令5人委規則1・一部改正)

(非常勤職員等の休日の基準)

第14条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。次条において同じ。)及び臨時的に任用された職員のうち,常時勤務を要するものの休日は,常勤職員の例によるものとする。

(令元人委規則7・全改,令5人委規則1・一部改正)

(非常勤職員等の休暇の基準)

第15条 非常勤職員の休暇は,年次休暇,療養休暇及び特別休暇とする。

2 前項の年次休暇にあっては,労働基準法の基準に従い,前項の療養休暇にあっては,第3条の規定を参酌し,前項の特別休暇にあっては,別表第1第1項から第8項まで,第19項から第23項まで,第25項から第31項まで,第33項,第34項,第36項及び第40項並びに別表第2第2項及び第3項の規定を参酌して定めるものとする。

3 その職務の性質等により,前項の規定に定める基準により難い場合には,任命権者は,人事委員会の承認を得て,非常勤職員の休暇を定めることができる。

(令元人委規則7・全改,令3人委規則16・一部改正)

第16条 臨時的に任用された職員のうち,常時勤務を要するものの休暇は,その職務の性質,任用期間等を考慮して,常勤職員に準じて,定めるものとする。

(令元人委規則7・追加)

(その他の事項)

第17条 この規則に規定するもののほか,職員の休日及び休暇に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

(平14人委規則7・追加,平18人委規則4・旧第15条繰下,令元人委規則7・旧第16条繰下)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和29年7月1日から適用する。ただし,地方警察職員以外の職員については,昭和29年7月21日から適用する。

2 この規則施行の際,従前の規定に基き,休暇中の職員の休暇の取扱に関しては,なお,従前の例による。

(昭和38年人委規則第15号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 行政不服審査法施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号)の施行前に提起された不利益処分の審査請求に関する請求者として出頭する場合の特別休暇については,なお,従前の例による。

(昭和40年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年人委規則第5号)

1 この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて年次休暇整理簿が作成されている職員に係る休暇の取扱いについては,改正後の規則の規定にかかわらず,昭和40年12月31日までは,なお従前の例による。

3 この規則施行の日以降採用された職員に係る休暇の取扱いについては,現に作成されている年次休暇整理簿の用紙の残余を限度として,前項の規定を準用する。

(昭和41年人委規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年人委規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年人委規則第1号)

この規則は,昭和44年2月10日から施行する。

(昭和45年人委規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年人委規則第21号)

1 この規則は,昭和45年12月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1の第20号(以下「分べん❜❜休暇」という。)の規定に基づいて現に休暇を与えられている職員にかかる当該期間は,改正後の分べん❜❜休暇の規定に基づいて与えられる期間の一部とみなす。

(昭和46年人委規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年人委規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年人委規則第22号)

この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第2号)

1 この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 職務に専念する義務の特例を定める規則(昭和26年茨城県人事委員会規則第6号)

(2) 故吉田茂国葬儀当日午後における職員の職務に専念する義務の特例を定める規則(昭和42年茨城県人事委員会規則第24号)

(3) 明治百年記念式典当日の職員の職務に専念する義務の特例を定める規則(昭和43年茨城県人事委員会規則第16号)

(4) 沖縄復帰記念式典当日の職員の職務に専念する義務の特例を定める規則(昭和47年茨城県人事委員会規則第5号)

(5) 天皇陛下御在位五十年記念式典当日の職員の職務に専念する義務の特例を定める規則(昭和51年茨城県人事委員会規則第13号)

(昭和53年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第13号)

この規則は,昭和54年9月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第2号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第3号)

この規則は,昭和56年4月5日から施行する。

(昭和63年人委規則第9号)

この規則は,昭和63年4月24日から施行する。

(平成元年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年人委規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月23日から施行する。

(平成2年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則別表第2第2項の特別休暇の承認については,施行日前においても行うことができる。

(職員の給与に関する規則の一部改正)

3 職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の特殊勤務手当に関する規則の一部改正)

4 職員の特殊勤務手当に関する規則(平成元年茨城県人事委員会規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年人委規則第2号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,平成4年7月12日から施行する。

(平成4年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第4号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に在職する職員でこの規則の施行の日前に永年勤続表彰を受けた職員の改正後の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第31項の規定に基づいて与えられる休暇については,平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間において与えられるものとする。

(平成5年人委規則第7号)

この規則は,平成5年12月29日から施行する。

(平成6年人委規則第4号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において,改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第22項の規定に基づいて休暇を与えられている職員に係る休暇の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成6年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第12号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成6年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 この規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第2に掲げる基準に基づく特別休暇の承認を既に受けている日又は時間のうち適用日以後に係る部分については,この規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則の規定による承認を受けた日又は時間とみなす。

(平成7年人委規則第2号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第26項の規定に基づく休暇を与えられている職員に係る当該休暇の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成8年人委規則第4号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において,この規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第1第21項の規定に基づいて休暇を与えられている職員に係る休暇の取扱いについては,なお従前の例による。

3 施行日前に永年勤続表彰を受けた職員については,旧規則別表第1第31項の規定は,なおその効力を有する。

4 施行日において,年齢満41歳以上かつ勤続16年以上の職員で年齢満50歳かつ勤続25年に達しない職員については,平成7年度中にこの規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1第31項第1号に該当するに至った者であるとみなして,同項の規定を適用する。

5 施行日において,年齢満51歳以上かつ勤続26年以上の職員であって永年勤続表彰を受けていない職員については,平成7年度中に新規則別表第1第31項第2号に該当するに至った者であるとみなして,同項の規定を適用する。

(平成9年人委規則第1号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。ただし,別表第1中第32項を第33項とし,第31項の次に1項を加える改正規定は,平成9年2月1日から施行する。

2 この規則施行の日において,この規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第18項の事由により特別休暇を承認された職員の当該特別休暇に係る妊娠と同一の妊娠に係るこの規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第18項の承認を与える期間の適用については,同項中「14日」とあるのは,「14日から職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成9年茨城県人事委員会規則第1号)による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則に基づき承認された特別休暇の日及び時間を控除した日及び時間」と読み替えるものとする。

(平成9年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第5号)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,年齢満38歳以上満40歳未満かつ勤続11年以上の職員又は年齢満40歳以上かつ勤続11年以上15年未満の職員については,平成9年度中にこの規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)別表第32項第1号に該当するに至った者であるとみなして,同項の規定を適用する。

3 施行日の前日において,年齢満36歳以上満38歳未満かつ勤続11年以上の職員については,平成10年度中に新規則別表第32項第1号に該当するに至った者であるとみなして,同項の規定を適用する。

(平成11年人委規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年人委規則第5号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において在職する職員で,施行日の前日において,年齢満48歳以上満50歳未満かつ勤続21年以上のもの又は年齢満50歳以上かつ勤続21年以上25年未満のものについては,平成11年度中にこの規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1第32項第3号に該当するに至った者であるとみなして,同項の規定を適用する。

3 施行日において在職する職員で,施行日の前日において,年齢満46歳以上満48歳未満かつ勤続21年以上のものについては,平成12年度中に新規則別表第1第32項第3号の規定に該当するに至った者であるとみなして,同項の規定を適用する。

(平成13年人委規則第3号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第7号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第17号)

この規則は,平成14年6月1日から施行する。

(平成15年人委規則第3号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第3号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第29項の規定に基づく休暇を与えられている職員に係る当該休暇の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第13号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第21号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則の規定は,平成18年10月1日から適用する。

(平成19年人委規則第2号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日において,この規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第27項の事由により特別休暇を承認された職員のうち養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)が二人以上いる職員に対するこの規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第27項の規定の適用については,同項中「6日」とあるのは,「6日から職員の休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成19年茨城県人事委員会規則第2号)による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則に基づき承認された当該特別休暇の日及び時間を控除した日及び時間」とする。

(平成20年人委規則第7号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則第7条第5項の規定に基づき年次休暇を与えられている職員の当該年次休暇の日数については,なお従前の例による。

(平成20年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第1号)

この規則は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年人委規則第6号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第27項の事由により特別休暇を承認された職員であって,この規則の施行の日において中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を二人以上養育する職員に対する同条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第27項の規定の適用については,同項中「10日」とあるのは,「10日から職員の勤務時間に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年茨城県人事委員会規則第2号。以下「一部改正規則」という。)第2条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第27項の事由により承認された特別休暇(一部改正規則の施行の日の属する年のものに限る。)の日及び時間を控除した日及び時間」とする。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年人委規則第15号)

この規則は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年人委規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年茨城県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年人委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第3条の規定は,この規則の施行の日以後に新たに使用する療養休暇について適用し,同日前から引き続き使用する療養休暇(当該療養休暇に引き続いて使用するものを含む。)については,なお従前の例による。

(平成24年人委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第9号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第3の事由により特別休暇を与えられている職員に係る当該休暇の取扱いについては,なお従前の例による。

(平成26年人委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第19号)

この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(平成28年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第4号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に係る経過措置)

3 第2条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第30項及び別表第2第2項の規定は,施行日以後にこれらの規定の事由により承認を受ける場合について適用し,施行日前に第2条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する規則別表第1第30項及び別表第2第2項の事由により承認を受ける場合については,なお従前の例による。

(平成30年人委規則第3号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第4号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年人委規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第12号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第16号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年人委規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年人委規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年1月1日から施行する。

(令和5年人委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第5条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対する第2条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する規則第7条第3項及び第6項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。第6項において「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)」と、同条第6項中「第22条の4第1項」とあるのは「第22条の4第1項、令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

別表第1(第4条関係)

(昭38人委規則15・昭40人委規則1・昭40人委規則5・昭41人委規則17・昭43人委規則15・昭45人委規則16・昭45人委規則21・昭47人委規則15・昭48人委規則3・昭49人委規則12・昭52人委規則11・昭53人委規則2・昭53人委規則7・昭54人委規則13・昭55人委規則2・平元人委規則2・平4人委規則2・平4人委規則13・平5人委規則4・平5人委規則7・平6人委規則4・平7人委規則2・平8人委規則4・平9人委規則1・平9人委規則8・平10人委規則5・平11人委規則5・平12人委規則5・平13人委規則3・平14人委規則17・平15人委規則3・平16人委規則3・平16人委規則11・平17人委規則13・平18人委規則4・平18人委規則21・平19人委規則2・平20人委規則18・平21人委規則1・平22人委規則2・平22人委規則8・平23人委規則7・平23人委規則13・平24人委規則7・平26人委規則19・平28人委規則6・平29人委規則5・平30人委規則3・令2人委規則12・令3人委規則16・令4人委規則13・令4人委規則16・一部改正)

有給の特別休暇の基準

事由

承認を与える期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合

そのつど必要と認める日又は時間

2 風水震火災その他の非常災害により交通がしや断された場合

上記に同じ

3 風水震火災その他の天災地変により職員の現住居が滅失又は破壊された場合

1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

4 風水震火災その他の天災地変により職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

1週間を超えない範囲内でそのつど必要と認める期間

5 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合

そのつど必要と認める日又は時間

6 裁判員,証人,鑑定人等として官公署等に出頭する場合

上記に同じ

7 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

上記に同じ

8 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により,公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合

上記に同じ

9 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年茨城県人事委員会規則第11号)第5条の規定による職員相談員からの事情聴取等に応じる場合

上記に同じ

10 法第46条の規定により,勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合

上記に同じ

11 法第49条の2第1項の規定により,不利益処分についての審査請求人として出頭する場合又は職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和52年茨城県人事委員会規則第8号)第42条第1項の規定により,再審請求人として出頭する場合

上記に同じ

12 法第55条第8項の規定により,適法な交渉を行う場合

上記に同じ

13 法第55条第11項の規定により,当局に対し不満を表明し又は意見を申し出る場合

上記に同じ

14 当該地方公共団体の特別職としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合

上記に同じ

15 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね,その職に属する事務を行う場合

上記に同じ

16 当該地方公共団体の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ねその地位に属する事務を行う場合

上記に同じ

17 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により教育に関する他の事業又は事務を行う場合

上記に同じ

18 昇任のための競争試験又は選考を受けるため受験者又は候補者として出頭する場合

上記に同じ

19 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基く事務又は事業の全部又は一部の停止の場合(注)台風の来襲等による事故発生の防止のための措置をも含むものとする。

上記に同じ

20 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において10日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

21 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回,妊娠満24週から満35週までは2週間に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)とし,そのつど必要と認める時間

22 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

正規の勤務時間の始め又は終りにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

23 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるため,当該職員が適宜休養し,又は補食することが必要であると認める場合

そのつど必要と認める時間

24 妊娠中の職員が妊娠嘔吐(つわり)のため勤務することが困難な場合

妊娠の期間中14日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

25 職員の出産の場合

その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

26 配偶者の出産の場合

出産予定日前16週間目に当たる日から出産日後2週間目に当たる日までの期間(その出産が死産の場合は,出産日の翌日から出産日後2週間目に当たる日までの期間を除く。)内で3日の範囲内で必要と認める日又は時間

27 配偶者が出産する場合であつて,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び育児休業法第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。以下この項及び第29項において同じ。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産予定日前の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)目に当たる日から出産の日以後1年目に当たる日までの期間内で5日の範囲内で必要と認める日又は時間

28 職員が生後満1年6月に達しない子(育児休業法第2条第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。以下この項,第32項,第36項及び付表において同じ。)を育てる場合

2時間を超えない範囲内でそのつど必要と認める時間。ただし,子の両親とも職員であるときは,合計して2時間を超えることができない。

29 職員が子,配偶者(届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び次項において同じ。),父母又は配偶者の父母(以下この項において「家族」という。)の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその家族の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する義務教育を終了する前の子が二人以上であり,その子を看護する場合にあっては,10日)を超えない範囲内で必要と認める日,半日又は時間

30 他に介護する者のいない疾病,負傷その他の事由により常時介護を必要とする配偶者,父母,子,配偶者の父母,祖父母,兄弟姉妹,孫その他人事委員会が定める者(以下この項並びに別表第2第2項及び第3項において「要介護者」という。)を介護する場合

一の年において5日(要介護者が二人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

31 生理に有害な職務に従事する職員及び生理のため勤務することが著しく困難である職員の生理日の場合

そのつど必要と認める日又は時間。ただし,2日を超えることができない。

32 父母,配偶者又は子の祭日の場合

1日(遠隔の地におもむく必要のある場合には実際に要した往復日数を加算することができる。)

33 忌引の場合

付表に定める期間内において必要と認める期間

34 職員が結婚する場合

7日を超えない範囲内で必要と認める期間

35 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体又は公共的団体の主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認めるもの

そのつど必要と認める日又は時間

36 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

そのつど必要と認める日又は時間

37 日本赤十字社が実施する血液事業に協力し成分献血を行う場合

そのつど必要と認める時間

38 毎年の4月1日(以下「基準日」という。)において在職する職員が,基準日の属する年度の前年度中に次の各号のいずれかに該当するに至った場合

(1) 年齢満35歳以上かつ勤続10年以上に達したこと

(2) 年齢満40歳以上かつ勤続15年以上に達したこと

(3) 年齢満45歳以上かつ勤続20年以上に達したこと

(4) 年齢満50歳以上かつ勤続25年以上に達したこと

(5) 年齢満55歳以上かつ勤続30年以上に達したこと

基準日から当該基準日の属する年度の末日までの期間内において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日数を超えない範囲内で必要と認める期間

(1) 年齢満35歳以上かつ勤続10年以上に達した場合 2日

(2) 年齢満40歳以上かつ勤続15年以上に達した場合 2日

(3) 年齢満45歳以上かつ勤続20年以上に達した場合 2日

(4) 年齢満50歳以上かつ勤続25年以上に達した場合 5日

(5) 年齢満55歳以上かつ勤続30年以上に達した場合 2日

39 職員が,自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

40 前各項の外,あらかじめ人事委員会の承認を得て任命権者が定める事項

当該事項について人事委員会が承認した期間

付表

忌引日数表

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同     卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同     卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

7日

同     卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第2(第4条関係)

(平29人委規則4・全改,平29人委規則5・一部改正)

給与が減額される有給の特別休暇の基準

事由

承認を与える期間

1 職員が不妊治療(高度な医療として人事委員会が定めるものに限る。)を受けるため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年を超えない範囲内で必要と認める日

2 要介護者を介護する場合(当該介護を受ける者について,既にこの特別休暇の承認の期間の限度まで承認を受けたことがある場合を除く。)

90日(特に必要と認める場合は180日)を超えない範囲内で必要と認める日又は時間(時間を単位とする場合は,1日につき4時間を限度とし,勤務時間の始まる時刻から連続し,又は勤務時間の終わる時刻まで連続する時間に与える。)

3 要介護者を介護する場合(要介護者が当該介護を必要とする一の継続する状態について,既にこの特別休暇の承認の期間の限度まで承認を受けたことがある場合を除く。)

連続する3年の期間(前項の特別休暇を承認された日を除く。)内における正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて,一日を通じて2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める時間

別表第3(第7条第2項関係)

(平13人委規則3・追加,平18人委規則4・一部改正,平26人委規則9・旧別表第4繰上)

採用された月

1月(1月2日以後採用されたとき)

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第4(第7条第5項関係)

(平13人委規則3・追加,平18人委規則4・平20人委規則7・一部改正,平26人委規則9・旧別表第5繰上)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間の勤務日の日数

5日

2日

3日

5日

7日

8日

10日

12日

13日

15日

17日

18日

20日

4日

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

3日

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

2日

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

8日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

別表第5(第7条第5項関係)

(平13人委規則3・追加,平18人委規則4・平20人委規則7・平22人委規則2・一部改正,平26人委規則9・旧別表第6繰上)

在職期間

1月に達するまでの期間

1月を超え2月に達するまでの期間

2月を超え3月に達するまでの期間

3月を超え4月に達するまでの期間

4月を超え5月に達するまでの期間

5月を超え6月に達するまでの期間

6月を超え7月に達するまでの期間

7月を超え8月に達するまでの期間

8月を超え9月に達するまでの期間

9月を超え10月に達するまでの期間

10月を超え11月に達するまでの期間

11月を超え1年未満の期間

1週間当たりの勤務時間

30時間を超え31時間以下

1日

3日

4日

5日

7日

8日

9日

11日

12日

13日

15日

16日

29時間を超え30時間以下

1日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

15日

28時間を超え29時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

9日

10日

11日

12日

14日

15日

27時間を超え28時間以下

1日

2日

4日

5日

6日

7日

8日

10日

11日

12日

13日

14日

26時間を超え27時間以下

1日

2日

3日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

14日

25時間を超え26時間以下

1日

2日

3日

4日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

24時間を超え25時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

8日

9日

10日

11日

12日

13日

23時間を超え24時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

22時間を超え23時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

12日

21時間を超え22時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

11日

20時間を超え21時間以下

1日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

10日

11日

19時間を超え20時間以下

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

10日

18時間を超え19時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

10日

17時間を超え18時間以下

1日

2日

2日

3日

4日

5日

5日

6日

7日

8日

9日

9日

16時間を超え17時間以下

1日

1日

2日

3日

4日

4日

5日

6日

7日

7日

8日

9日

15時間を超え16時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

6日

6日

7日

8日

8日

14時間を超え15時間以下

1日

1日

2日

3日

3日

4日

5日

5日

6日

6日

7日

8日

13時間を超え14時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

7日

7日

12時間を超え13時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

11時間を超え12時間以下

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

6日

10時間を超え11時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

6日

9時間を超え10時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

5日

8時間を超え9時間以下

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

5日

7時間を超え8時間以下

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

4日

6時間を超え7時間以下

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4日

5時間を超え6時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

4時間を超え5時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2日

3日

3時間を超え4時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

2日

2日

2日

2時間を超え3時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

2日

1時間を超え2時間以下

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1時間

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

備考 この表に掲げる1週間当たりの勤務時間の区分に応じて定める日数は,8時間の年次休暇をもつて1日の年次休暇として日に換算した場合の日数を示す。

職員の休日及び休暇に関する規則

昭和29年7月23日 人事委員会規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
昭和29年7月23日 人事委員会規則第13号
昭和38年3月29日 人事委員会規則第15号
昭和40年1月18日 人事委員会規則第1号
昭和40年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和41年9月29日 人事委員会規則第17号
昭和42年3月13日 人事委員会規則第6号
昭和43年10月14日 人事委員会規則第15号
昭和43年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和44年1月30日 人事委員会規則第1号
昭和45年8月10日 人事委員会規則第16号
昭和45年11月30日 人事委員会規則第21号
昭和46年12月22日 人事委員会規則第22号
昭和47年8月14日 人事委員会規則第15号
昭和48年3月5日 人事委員会規則第3号
昭和48年12月24日 人事委員会規則第22号
昭和49年1月28日 人事委員会規則第2号
昭和52年7月21日 人事委員会規則第11号
昭和53年3月18日 人事委員会規則第2号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第7号
昭和54年8月21日 人事委員会規則第13号
昭和55年3月31日 人事委員会規則第2号
昭和56年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和63年4月21日 人事委員会規則第9号
平成元年1月26日 人事委員会規則第1号
平成元年3月6日 人事委員会規則第2号
平成元年3月31日 人事委員会規則第6号
平成2年2月15日 人事委員会規則第1号
平成4年3月27日 人事委員会規則第2号
平成4年6月29日 人事委員会規則第10号
平成4年9月10日 人事委員会規則第13号
平成5年3月31日 人事委員会規則第4号
平成5年12月22日 人事委員会規則第7号
平成6年3月31日 人事委員会規則第4号
平成6年9月30日 人事委員会規則第8号
平成6年11月30日 人事委員会規則第12号
平成7年3月31日 人事委員会規則第2号
平成8年3月29日 人事委員会規則第4号
平成9年1月30日 人事委員会規則第1号
平成9年4月9日 人事委員会規則第8号
平成10年3月31日 人事委員会規則第5号
平成11年3月31日 人事委員会規則第5号
平成12年3月31日 人事委員会規則第5号
平成13年3月30日 人事委員会規則第3号
平成14年3月28日 人事委員会規則第7号
平成14年5月27日 人事委員会規則第17号
平成15年3月24日 人事委員会規則第3号
平成16年3月22日 人事委員会規則第3号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年3月31日 人事委員会規則第13号
平成18年3月30日 人事委員会規則第4号
平成18年10月19日 人事委員会規則第21号
平成19年3月29日 人事委員会規則第2号
平成20年3月27日 人事委員会規則第7号
平成20年10月9日 人事委員会規則第18号
平成21年1月13日 人事委員会規則第1号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成22年3月31日 人事委員会規則第2号
平成22年6月28日 人事委員会規則第8号
平成22年12月27日 人事委員会規則第15号
平成23年2月28日 人事委員会規則第1号
平成23年3月31日 人事委員会規則第7号
平成23年12月19日 人事委員会規則第13号
平成24年8月16日 人事委員会規則第7号
平成26年3月27日 人事委員会規則第3号
平成26年3月31日 人事委員会規則第9号
平成26年4月21日 人事委員会規則第12号
平成26年12月8日 人事委員会規則第19号
平成28年3月29日 人事委員会規則第6号
平成29年3月29日 人事委員会規則第4号
平成29年3月29日 人事委員会規則第5号
平成30年3月5日 人事委員会規則第3号
平成31年3月28日 人事委員会規則第4号
令和元年12月26日 人事委員会規則第7号
令和2年3月31日 人事委員会規則第12号
令和3年12月27日 人事委員会規則第16号
令和4年9月22日 人事委員会規則第13号
令和4年11月28日 人事委員会規則第16号
令和5年1月5日 人事委員会規則第1号