○茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月30日

茨城県規則第77号

茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例(平成27年茨城県条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき,茨城県立笠間陶芸大学校(以下「大学校」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(学科等の定員)

第2条 大学校の陶芸学科(以下「学科」という。)及び研究科の入学定員は,次の表のとおりとする。

種別

入学定員

学科

12人

研究科

3人

(令2規則16・一部改正)

(在学期間)

第3条 大学校に在学できる期間(以下「在学期間」という。)は,条例第3条に規定する修業年限の2倍を超えることができない。

(学年)

第4条 学年は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(休業日)

第5条 大学校において授業を行わない日(以下「休業日」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 季節休業日(1年を通じて12週間の範囲内で大学校の長(以下「学校長」という。)が指定する日)

2 前項の規定にかかわらず,学校長が特に必要と認めるときは,臨時に休業し,又は休業日に授業を行うことができる。

(授業の内容)

第6条 学科及び研究科の授業の内容は,陶芸に関する専門的な知識及び技術についての講義,実習等とし,その科目及び課程は,学校長が別に定める。

(入学の願出)

第7条 大学校に入学しようとする者(以下「入学希望者」という。)は,入学願書(様式第1号)その他学校長が必要と認める書類(以下「入学願書等」という。)を,学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

(入学試験等)

第8条 学校長は,入学願書等の提出があったときは,これを審査し,入学資格を有すると認めた者について筆記試験,口述試験及び実技試験(以下「入学試験」という。)を行うものとする。

2 学校長は,入学試験の結果を速やかに入学希望者に通知するものとする。

(入学の手続等)

第9条 入学試験に合格した者は,保証人と連署した誓約書(様式第2号)その他学校長が必要と認める書類を,学校長の定める期日までに,学校長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は,独立の生計を営む者で,大学校に入学した者(以下「学生」という。)の身分に係る一切の責任を負うことができる者でなければならない。

3 学生は,第1項の保証人に異動があったときは,速やかにその旨を保証人異動届(様式第3号)により学校長に届け出なければならない。

(授業料等の減免等の要件)

第10条 条例第8条の規則で定める理由は,次に掲げる理由とする。

(1) 入学試験手数料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)を主として負担する者(以下「授業料等負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けるに至ったこと。

(2) 授業料等負担者が災害,傷病,失業,生業不振その他の理由により著しく生活困難となったと認められること。

(3) 前2号に掲げる理由に準ずるものとして知事が特に認めた理由

(授業料等の減免等の手続)

第11条 授業料等の全部若しくは一部の免除(以下「減免」という。)又は徴収猶予を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに,授業料等減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)を知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の規定により授業料等減免(徴収猶予)申請書の提出があった場合においては,その内容を審査し,減免又は徴収猶予が適当であると認めたときは,授業料等の減免の額又は徴収猶予の期間を決定し,授業料等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(授業料等の減免等の理由の消滅の届出)

第12条 授業料等の減免又は徴収猶予を受けた者は,当該減免又は徴収猶予に係る授業料等の納付期限までに当該減免又は徴収猶予に係る理由が消滅したときは,直ちに授業料等減免(徴収猶予)理由消滅届(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(授業料等の減免等の決定の取消し等)

第13条 知事は,授業料等の減免又は徴収猶予が認められた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該授業料等の減免又は徴収猶予の決定を取り消すものとする。

(1) 授業料等の減免又は徴収猶予の必要がなくなったとき。

(2) 授業料等の減免又は徴収猶予に係る申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。

2 前項の規定により授業料等の減免又は徴収猶予が取り消された者は,当該授業料等の減免又は徴収猶予の適用を受けた額のうち,知事が必要と認める額を知事が定めた日までに納付しなければならない。

(休学)

第14条 学生は,引き続き1月以上休学しようとするときは,保証人と連署した休学願(様式第7号)を学校長に提出し,その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による休学の期間(以下「休学期間」という。)は,1年以内とする。ただし,学校長が特別の理由があると認めた場合は,1年を限度として休学期間を延長することができる。

(復学)

第15条 休学している学生で,大学校に復学しようとするものは,保証人と連署した復学願(様式第8号)を学校長に提出し,その許可を受けなければならない。

(退学)

第16条 学生は,大学校を退学しようとするときは,保証人と連署した退学届(様式第9号)を学校長に提出しなければならない。

(除籍)

第17条 学校長は,次の各号のいずれかに該当する者を除籍することができる。

(1) 在学期間を超えた者

(2) 第14条第2項に規定する休学期間を超えて,なお復学することができない者

(3) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者

(4) 長期にわたる欠席,病気その他の理由により卒業する見込みがないと認められる者

(学業成績の評価)

第18条 学業成績は,平素の学習状況,出席状況,学習報告,制作品,論文及び試験によって評価する。

(卒業証書の授与)

第19条 学校長は,学科又は研究科の全課程を修了したと認めた学生について,卒業を認定する。

2 学校長は,前項の認定をした学生に対し,卒業証書を授与する。

(表彰)

第20条 学校長は,学業成績等が優秀で他の学生の模範と認められる学生を表彰することができる。

(懲戒)

第21条 学校長は,学生にその本分に反する行為があると認めるときは,その程度に応じ,当該学生に対して次に掲げる懲戒を行うことができる。

(1) 戒告

(2) 出席停止(1日以上5日以内とする。)

(3) 退学

2 前項第3号に掲げる懲戒を行うことができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 素行不良で改しゅんの見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がなく,しばしば欠席するとき。

(3) 大学校の秩序を乱し,他の者に著しく迷惑を及ぼしたとき。

(4) その他学生として著しくその本分に反する行為があると認められるとき。

(設備利用承認の申請等)

第22条 条例第10条第1項前段の規定による設備の利用の承認(以下「設備利用承認」という。)の申請は,設備利用承認申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 設備利用承認の申請は,利用日(利用日が2日以上にわたるときは,その初日とする。以下同じ。)の属する月の初日前3月から行うことができる。ただし,相当の理由があり,かつ,大学校の管理に支障がないときは,この限りでない。

3 知事は,設備利用承認をしたときは設備利用承認書(様式第11号)を,設備利用承認をしないときは設備利用不承認書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(設備利用変更承認の申請等)

第23条 条例第10条第1項後段の規定による承認を受けた事項の変更の承認(以下「設備利用変更承認」という。)の申請は,設備利用変更承認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 設備利用変更承認の申請は,利用日までに行わなければならない。

3 知事は,設備利用変更承認をしたときは設備利用変更承認書(様式第14号)を,設備利用変更承認をしないときは設備利用変更不承認書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の納付の時期)

第24条 条例第12条の規定による使用料は,利用日までに納付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,知事がやむを得ないと認めたときは,知事が別に定める日までに使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第25条 条例第13条の規定に基づき知事が使用料を減免できる場合は次に掲げる場合とし,その減免額は知事が必要と認める額とする。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用のため設備を使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のため設備を使用するとき。

(3) その他知事が必要と認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は,設備利用承認の申請に併せて,設備使用料減免申請書(様式第16号)により知事に申請しなければならない。

3 知事は,前項の申請があった場合において,使用料の減免を決定したときは,設備使用料減免決定通知書(様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか,大学校の管理に関し必要な事項は,学校長が別に定める。

この規則は,平成27年10月1日から施行する。ただし,第22条から第25条までの規定は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年9月30日 規則第77号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第1章 工/第2節 工業,工芸
沿革情報
平成27年9月30日 規則第77号
令和2年3月30日 規則第16号
令和2年12月28日 規則第83号