○茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月29日

茨城県規則第24号

茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則

(事業税の不均一課税に係る書類)

第2条 条例第2条第2項(条例第5条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,地方活力向上地域等における事業税の不均一課税に係る申告書(様式第1号)とする。

(不動産取得税の課税免除又は不均一課税に係る書類)

第3条 条例第3条第3項(条例第6条において読み替えて準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,地方活力向上地域等における不動産取得税の課税免除又は不均一課税に係る申告書(様式第2号)とする。

(平30規則102・一部改正)

(条例第4条第1項の規則で定める業務施設等)

第4条 条例第4条第1項の規則で定める業務施設は,次に掲げる業務施設のいずれかに該当するものとする。

(1) 事務所であって,条例対象事業(条例第4条第1項に規定する条例対象事業をいう。以下同じ。)を行う事業者の次に掲げるいずれかの部門のために使用されるもの

 調査及び企画部門

 情報処理部門

 研究開発部門

 国際事業部門

 その他管理業務部門

 商業事業部門(専ら業務施設において情報通信技術の活用により対面以外の方法による業務を行うものに限る。)

 情報サービス事業部門

 サービス事業部門(からまでに掲げる部門の業務の受託に関する業務を行うものに限る。)

(2) 研究所であって,条例対象事業を行う事業者による研究開発において重要な役割を担うもの

(3) 研修所であって,条例対象事業を行う事業者による人材育成において重要な役割を担うもの

2 条例第4条第1項の規則で定める児童福祉施設(以下「条例対象児童福祉施設」という。)は,条例対象事業を行う事業者の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設(専ら当該条例対象事業に係る条例対象業務施設(同項に規定する条例対象業務施設をいう。以下同じ。)において常時雇用する従業員の児童のために使用されることが目的とされているものに限る。)であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(2) 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を行う施設

(3) 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。)

(4) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(5) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)

(6) 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業を行う施設

(7) 児童福祉法第39条第1項に規定する保育所

(8) 児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされるものに限る。)のうち,同法第6条の3第9項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号に規定する家庭的保育者の居宅を除く。),同条第10項に規定する業務を目的とするもの若しくは同条第12項に規定する業務を目的とするもの(同項第1号ハに掲げる施設を除く。)又は同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの

(9) 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を除く。)

(10) 前各号に掲げる施設と併せて整備される授乳室その他の子育てに関する施設

(令4規則36・令6規則68・令6規則74・一部改正)

(条例第4条第1項の認定を申請することができる者の要件)

第5条 条例第4条第1項の認定を申請することができる者は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者でないこととする。

(条例対象事業計画の認定に係る手続等)

第6条 条例第4条第1項の規定により認定の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は,条例対象事業計画認定申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,知事に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合にあっては,住民票の写し又はこれに準ずるもの並びに申請の日の属する年の直前の年の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請日の属する年に新たに事業を開始した個人にあっては,その新たに事業を開始したときにおける財産目録又はこれに準ずるもの)

(2) 申請者が法人である場合にあっては,定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの並びに申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては,その設立されたときにおける財産目録又はこれに準ずるもの

(3) 常時雇用する従業員の数を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,参考となる事項を記載した書類

2 知事は,前項の規定による提出を受けたときは,当該提出を受けた日から,原則として1月以内に,認定に関する処分を行うものとする。

3 知事は,前項の認定をしたときは,当該申請者に対して,条例対象事業計画の認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

4 前項の通知は,第1項の申請書の写しを添えて行うものとする。

5 知事は,第2項の認定をしないこととしたときは,当該申請者に対して,条例対象事業計画の認定をしない旨の通知書(様式第5号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

6 知事は,必要があると認めるときは,認定事業者(条例第4条第4項に規定する認定事業者をいう。以下同じ。)に対し,必要な資料を提出させ,又は説明を求めることができる。

(実施期間)

第7条 条例対象事業の実施期間は,認定の日から5年以内とする。ただし,地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項を記載した同法第7条第1項に規定する認定地域再生計画の計画期間(当該認定地域再生計画の変更があったときは,その変更後のもの。)を超えてはならない。

(平30規則102・一部改正)

(条例対象業務施設において常時雇用する従業員)

第8条 条例第4条第2項第2号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 条例対象事業により整備される条例対象業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員の数及び当該条例対象業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の数

(2) 条例対象事業により整備される条例対象業務施設において新たに雇い入れる常時雇用する従業員及び当該条例対象業務施設に他の事業所から転勤させる常時雇用する従業員の職種

(令6規則74・一部改正)

(条例対象業務施設において常時雇用する従業員の数)

第9条 条例第4条第3項第1号の規則で定める数は,5人とする。ただし,条例対象事業を行う者が中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である場合には,1人とする。

(平30規則87・令4規則36・一部改正)

(条例対象業務施設において常時雇用する従業員に関する要件)

第10条 条例第4条第3項第1号の規則で定める要件は,認定条例対象事業計画(条例第4条第4項に規定する認定条例対象事業計画をいう。以下同じ。)の実施期間に増加させると見込まれる常時雇用する従業員の数が5人以上(中小企業者の場合は,1人以上)であることとする。

(平30規則87・令4規則36・一部改正)

(条例対象事業計画の変更に係る認定の申請)

第11条 条例第4条第4項の規定により条例対象事業計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は,条例対象事業計画の変更の認定申請書(様式第6号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,第2号に掲げる書類については,既に知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは,申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。

(1) 条例対象事業の実施状況を記載した書類

(2) 第6条第1項各号に掲げる書類

3 第6条第2項から第6項までの規定は,第1項の認定に準用する。

(認定条例対象事業計画の認定の取消し)

第12条 知事は,条例第4条第6項の規定により認定を取り消したときは,認定事業者に対して,条例対象事業計画の認定の取消通知書(様式第7号)によりその旨及びその理由を通知するものとする。

(実施状況の報告)

第13条 認定事業者は,条例対象事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について,原則として当該事業年度終了後1月以内に,条例対象事業計画に関する実施状況報告書(様式第8号)により知事に報告しなければならない。

2 前項の実施状況報告書には,条例対象業務施設の整備を行ったことを証する書類(条例対象児童福祉施設の整備を行った場合にあっては,当該整備を行ったことを証する書類を含む。)及び条例対象業務施設において認定事業者が増加させた従業員が新たに雇い入れた常時雇用する従業員であること又は他の事業所から転勤させた常時雇用する従業員であることを証する書類を添付しなければならない。

(令6規則74・一部改正)

(条例対象特別償却設備に関する要件)

第14条 条例第5条第1項の規則で定める設備は,条例対象業務施設及び条例対象児童福祉施設のうち当該条例対象業務施設の新設に併せて整備されるものの用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者,同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては,1,900万円)以上のものとする。

(平30規則102・令4規則36・令6規則74・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間は,様式第5号及び様式第7号中「3月」とあるのは「60日」と,「審査請求」とあるのは「異議申立て」と,「裁決」とあるのは「決定」とする。

(平成30年規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第102号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則に基づく用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和4年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則(次項において「改正前の規則」という。)第14条に規定する中小連結法人については、この規則による改正後の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則第14条に規定する中小通算法人とみなして、同条の規定を適用する。

3 改正前の規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第6号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年規則第68号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年規則第74号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平30規則102・令2規則83・一部改正)

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(令5規則6・全改)

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(平30規則102・令2規則83・令4規則36・令6規則68・令6規則74・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・令4規則36・令6規則74・一部改正)

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茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月29日 規則第24号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成28年3月29日 規則第24号
平成30年7月26日 規則第87号
平成30年12月27日 規則第102号
令和2年12月28日 規則第83号
令和4年6月23日 規則第36号
令和5年3月6日 規則第6号
令和6年8月29日 規則第68号
令和6年10月4日 規則第74号