○茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例

平成28年3月29日

茨城県条例第13号

茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例を公布する。

茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の6に規定する県税の課税免除又は不均一課税の措置等として茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)の特例を定めることにより,企業の本社機能の移転等の促進を通じて就業の機会の創出及び経済基盤の強化を図り,もって本県経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。

(平30条例54・一部改正)

(地方活力向上地域における事業税の不均一課税)

第2条 地域再生法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域(以下「地方活力向上地域」という。)において地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「地域再生法第17条の6の省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(同項第5号に規定する特定業務施設の用に供するものに限る。)を新設し,又は増設した者(地域再生法第17条の6の省令第2条第2号に規定する特別償却設備設置者に限る。以下「法対象特別償却設備設置者」という。)については,個人にあっては当該特別償却設備を当該特定業務施設に係る事業の用に供した日の属する年以後3年の各年,法人にあっては当該特別償却設備を当該特定業務施設に係る事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度の課税標準額となる所得金額又は収入金額のうち地域再生法第17条の6の省令の定めるところにより計算した額に対して課する事業税の税率は,県税条例第40条の5又は第40条の11の3の規定にかかわらず,これらの規定に定める率に0.5を乗じて得た率とする。

2 前項の規定は,県税条例第40条の7又は第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者(県税条例第40条の14の2第1項本文の規定の適用がある者を除く。)にあっては当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合,次の各号に掲げる者にあっては当該各号に定める日までに規則で定める書類を知事に提出した場合に限り,適用する。

(1) 県税条例第40条の14の2第1項本文の規定の適用がある者 県税条例第40条の14第1項の規定により申告書を提出すべき日

(2) 地方税法第72条の55第3項の規定の適用がある者で県内に主たる事務所又は事業所を有しないもの 同条第1項の規定により申告書を提出すべき日

(平30条例7・令6条例66・一部改正)

(地方活力向上地域における不動産取得税の課税免除又は不均一課税)

第3条 法対象特別償却設備設置者(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)が新設し,若しくは増設した地域再生法第17条の6の省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「法対象特別償却設備」という。)である家屋又はその敷地である土地の取得(土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対しては,不動産取得税を課さない。

2 法対象特別償却設備設置者(地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)が新設し,若しくは増設した法対象特別償却設備である家屋又はその敷地である土地の取得(土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は,県税条例第41条の4又は付則第17条の2第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる取得の区分に応じ,当該各号に定める率とする。

(1) 当該家屋の取得 100分の0.4

(2) 当該土地の取得 100分の0.3

3 前2項の規定は,県税条例第41条の7第1項本文に規定する申告書を提出すべき者にあっては,当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合,同項ただし書の規定の適用がある者にあっては,同項本文の規定により申告書を提出すべき日までに規則で定める書類を知事に提出した場合に限り,適用する。

(平30条例54・令4条例26・令6条例66・一部改正)

(条例対象事業計画の認定等)

第4条 県内において本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして規則で定める業務施設(工場を除く。以下「条例対象業務施設」という。)を整備する事業(これと併せて行う事業で条例対象業務施設の従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって規則で定めるものを整備する事業を含む。)であって次に掲げるもの(以下「条例対象事業」という。)を実施する個人又は法人は,規則で定めるところにより,当該条例対象事業の実施に関する計画(以下「条例対象事業計画」という。)を作成し,当該条例対象事業計画が適当である旨の知事の認定を申請することができる。

(1) 東京都の特別区の存する区域から条例対象業務施設を県内の地方活力向上地域以外の地域に移転して整備する事業

(2) 地方活力向上地域のうち地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業の対象となる地域として同法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている地域以外の地域又は県内の地方活力向上地域以外の地域(以下これらを「地方活力向上地域以外の地域等」という。)において条例対象業務施設を整備する事業(東京都の特別区の存する区域から条例対象業務施設を地方活力向上地域以外の地域等に移転して整備する事業を除く。)

2 条例対象事業計画には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 条例対象事業の内容及び実施時期

(2) 条例対象事業に係る条例対象業務施設において常時雇用する従業員の数その他従業員に関し規則で定める事項

(3) 条例対象事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

3 知事は,第1項の規定による認定の申請があった場合において,その条例対象事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,その認定をするものとする。

(1) 条例対象業務施設において常時雇用する従業員の数が規則で定める数以上であることその他従業員に関し規則で定める要件に適合するものであること。

(2) 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4 前項の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は,当該認定を受けた条例対象事業計画(以下「認定条例対象事業計画」という。)の変更をしようとするときは,知事の認定を受けなければならない。

5 第3項の規定は,前項の認定について準用する。

6 知事は,認定事業者が認定条例対象事業計画(第4項の規定による変更の認定があったときは,その変更後のもの。以下同じ。)に従って条例対象事業を実施していないと認めるときは,その認定を取り消すことができる。

(平30条例54・平31条例8・令6条例66・一部改正)

(地方活力向上地域以外の地域等における事業税の不均一課税)

第5条 地方活力向上地域以外の地域等において条例対象業務施設の用に供する設備であって規則で定めるもの(以下「条例対象特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した者(この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間に,前条第3項の規定に基づき,条例対象事業計画の認定を受けた認定事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日まで)の間に,条例対象特別償却設備を新設し,又は増設した者に限る。以下「条例対象特別償却設備設置者」という。)については,個人にあっては当該条例対象特別償却設備を当該条例対象業務施設に係る事業の用に供した日の属する年以後3年の各年,法人にあっては当該条例対象特別償却設備を当該条例対象業務施設に係る事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度の課税標準額となる所得金額又は収入金額のうち第2条第1項の規定の例により計算した額に対して課する事業税の税率は,県税条例第40条の5又は第40条の11の3の規定にかかわらず,これらの規定に定める率に0.75を乗じて得た率とする。

2 第2条第2項の規定は,前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において,第2条第2項中「前項」とあるのは,「第5条第1項」と読み替えるものとする。

(平30条例7・平30条例54・令2条例4・令4条例7・令4条例27・令6条例8・一部改正)

(地方活力向上地域以外の地域等における不動産取得税の不均一課税)

第6条 第3条第2項及び第3項の規定は,地方活力向上地域以外の地域等における不動産取得税の不均一課税について準用する。この場合において,同条第2項中「法対象特別償却設備設置者(地域再生法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)」とあるのは「条例対象特別償却設備設置者」と,「法対象特別償却設備」とあるのは「条例対象特別償却設備」と,同項第1号中「100分の0.4」とあるのは「100分の2」と,同項第2号中「100分の0.3」とあるのは「100分の1.5」と,同条第3項中「前2項」とあるのは「第6条において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平30条例54・一部改正)

(過疎県税条例との関係)

第7条 地方活力向上地域又は県内の地方活力向上地域以外の地域と茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(昭和38年茨城県条例第26号。以下この条において「過疎県税条例」という。)第2条第1項に規定する産業振興促進区域又は過疎県税条例第2条の2第1項に規定する立地地域とが重複する場合は,納税義務者の選択により,当該選択に係る地域又は区域に応じ,この条例又は過疎県税条例の規定を適用する。

(平30条例54・平31条例8・令2条例55・令3条例31・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第2条第1項及び第3条第1項の規定は,平成27年11月27日以後に地方活力向上地域において法対象特別償却設備を新設し,又は増設した法対象特別償却設備設置者について適用する。

(経過措置)

3 地方活力向上地域において,平成27年11月27日からこの条例の施行の日の前日までの間に,法対象特別償却設備を新設し,又は増設した法対象特別償却設備設置者についての第2条第2項及び第3条第2項の規定の適用については,第2条第2項中「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又はこの条例の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合(当該申告書を提出すべき者が県税条例第40条の7に規定する申告書を提出すべき者である場合に限る。)若しくはこの条例の施行の日から1月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合(当該申告書を提出すべき者が県税条例第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者である場合に限る。)」と,「当該各号に定める日」とあるのは「当該各号に定める日又はこの条例の施行の日から1月を経過する日」と,第3条第2項中「県税条例第41条の7第1項に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「この条例の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

(茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部改正)

4 茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(平成15年茨城県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第3条第1項の規定は,地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する同条例第2条第1項に規定する法対象特別償却設備設置者が平成30年6月1日以後に新設し,又は増設した同項に規定する法対象特別償却設備である家屋又はその敷地である土地の取得(土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に係る不動産取得税について適用する。

(茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部改正)

3 茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(平成15年茨城県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成30年茨城県条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第2条第1項に規定する地方活力向上地域又は県内の同項に規定する地方活力向上地域以外の地域と旧条例第2条第1項に規定する復興産業集積区域とが重複する場合において,施行日前に茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第2条第1項に規定する法対象特別償却設備若しくは同条例第5条第1項に規定する条例対象特別償却設備又は旧条例第2条第1項に規定する施設若しくは設備を新設し,又は増設した者(当該者が,茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第2条第1項に規定する者である場合には同項に規定する法対象特別償却設備設置者に,同条例第5条第1項に規定する者である場合には同項に規定する条例対象特別償却設備設置者に,旧条例第2条第1項に規定する者である場合には同項に規定する指定事業者等に限る。)については,前項の規定による改正前の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第7条の規定は,なおその効力を有する。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第5条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(令和6年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例第3条(同条例第6条において準用する場合を含む。)の規定は、地域再生法の一部を改正する法律(令和6年法律第17号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日以後に新設し、若しくは増設した家屋又はその敷地である土地の取得について適用し、同日前に新設し、若しくは増設した家屋又はその敷地である土地の取得については、なお従前の例による。

茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例

平成28年3月29日 条例第13号

(令和6年10月4日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
平成28年3月29日 条例第13号
平成30年3月28日 条例第7号
平成30年11月19日 条例第54号
平成31年3月28日 条例第8号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年12月18日 条例第55号
令和3年6月23日 条例第31号
令和4年3月29日 条例第7号
令和4年6月24日 条例第26号
令和4年6月24日 条例第27号
令和6年3月29日 条例第8号
令和6年10月4日 条例第66号