○茨城県特定個人情報等の適切な管理に関する基本方針を定める規程
平成29年3月31日
/茨城県訓令第4号/茨城県企業局訓令第1号/茨城県病院局訓令第8号/茨城県教育委員会教育長訓令第1号/茨城県警察本部訓令第10号/茨城県選挙管理委員会訓令第1号/茨城県監査委員訓令第3号/茨城県人事委員会訓令第1号/茨城県労働委員会訓令第1号/茨城県収用委員会訓令第1号/茨城海区漁業調整委員会訓令第1号/霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会訓令第1号/茨城県内水面漁場管理委員会訓令第1号/
茨城県特定個人情報等の適切な管理に関する基本方針を定める規程を次のように定める。
茨城県特定個人情報等の適切な管理に関する基本方針を定める規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,特定個人情報等の適切な管理に関する基本的な方針に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定個人情報等 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。次号において「番号利用法」という。)第2条第5項の個人番号及び同条第8項の特定個人情報をいう。
(2) 関係法令等 番号利用法,特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号),特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成28年茨城県条例第16号)をいう。
(令2/訓令33/企局訓令4/病局訓令3/教育長訓令4/警本訓令27/選管訓令1/監委訓令3/人委訓令4/労委訓令3/収委訓令1/海漁調委訓令1/霞ケ浦北浦海漁調委訓令1/内漁管委訓令1/・令5/訓令5/企局訓令1/病局訓令1/教育長訓令1/警本訓令6/選管訓令1/監委訓令1/人委訓令1/労委訓令1/収委訓令1/海漁調委訓令1/霞ケ浦北浦海漁調委訓令1/内漁管委訓令1/・一部改正)
(関係法令等の遵守)
第3条 特定個人情報等を取り扱う職員(非常勤職員を含む。以下「職員」という。)は,特定個人情報等を取り扱うに当たっては,関係法令等を遵守しなければならない。
(令2/訓令33/企局訓令4/病局訓令3/教育長訓令4/警本訓令27/選管訓令1/監委訓令3/人委訓令4/労委訓令3/収委訓令1/海漁調委訓令1/霞ケ浦北浦海漁調委訓令1/内漁管委訓令1/・一部改正)
(特定個人情報等の適切な収集,保管,利用,提供及び廃棄)
第4条 職員は,特定個人情報等を適切に収集し,保管し,利用し,及び提供しなければならない。
2 職員は,不要となった特定個人情報等については,速やかに廃棄しなければならない。
(特定個人情報等の適切な管理のための措置)
第5条 別に定めるところにより特定個人情報等の管理に関する事務の総括の任に当たることとされる者は,特定個人情報等の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
付則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年/訓令第33号/企局訓令第4号/病局訓令第3号/教育長訓令第4号/警本訓令第27号/選管訓令第1号/監委訓令第3号/人委訓令第4号/労委訓令第3号/収委訓令第1号/海漁調委訓令第1号/霞ケ浦北浦海漁調委訓令第1号/内漁管委訓令第1号/)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(令和5年/訓令第5号/企局訓令第1号/病局訓令第1号/教育長訓令第1号/警本訓令第6号/選管訓令第1号/監委訓令第1号/人委訓令第1号/労委訓令第1号/収委訓令第1号/海漁調委訓令第1号/霞ケ浦北浦海漁調委訓令第1号/内漁管委訓令第1号/)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。